(法令の特例措置の適用)
第十条 特定事務等であって道州制特別区域計画に定められたものについては、計画期間内に限り、法令の特例措置を適用する。
(児童福祉法の特例)
第十一条 特定広域団体が別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告の日(第三項を除き、以下単に「公告の日」という。)以後における児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十条第五項の規定の適用については、同項中「国が開設した病院について」とあるのは、「国が開設した病院(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第一号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は、国が開設した病院(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院に限る。)について」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に児童福祉法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、当該道州制特別区域計画の変更に係る第七条第五項において準用する同条第四項の規定による公告の日又は計画期間が満了した日(以下「変更公告等の日」という。)において現に第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法第二十条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
4 第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第五十九条の四の規定は、適用しない。
(生活保護法の特例)
第十二条 特定広域団体が別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条の規定の適用については、同条中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第二号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局について」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)について」とする。
2 特定広域団体が別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における生活保護法第五十四条の二第一項及び第四項並びに第八十六条第一項の規定の適用については、同法第五十四条の二第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「介護療養型医療施設について」とあるのは「介護療養型医療施設(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に限る。)について」と、同法第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項」とあるのは「第五十四条の二第四項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十二条第二項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
3 第一項又は前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等(病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)又は地域密着型介護老人福祉施設等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)は、当該公告の日に第一項又は前項の規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
4 特定広域団体が第一項若しくは第二項の道州制特別区域計画を変更し、これらの規定に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現にこれらの規定により読み替えて適用する生活保護法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等又は地域密着型介護老人福祉施設等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第四十九条又は第五十四条の二第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
5 第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第八十四条の二の規定は、適用しない。
(商工会議所法の特例)
第十三条 特定広域団体が別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における商工会議所の定款の変更及び解散についての商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第四十六条第二項及び第三項(いずれも同法第二十五条第三号、第六号、第十二号及び第十三号の事項に係る定款の変更に係る部分を除く。)、第六十条第二項及び第三項並びに第九十一条第二号の規定の適用については、同法第四十六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第四号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下「計画作成特定広域団体」という。)の知事」と、同条第三項並びに同法第六十条第二項及び第三項中「経済産業大臣」とあるのは「計画作成特定広域団体の知事」と、同法第九十一条第二号中「第七十三条第五項において準用する場合」とあるのは「第七十三条第五項において準用する場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十三条の規定により読み替えて適用する場合」と、「第七十八条第二項において準用する場合」とあるのは「第七十八条第二項において準用する場合又は同法第十三条の規定により読み替えて適用する場合」とする。
(調理師法の特例)
第十四条 特定広域団体が別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「厚生労働大臣の指定する調理師養成施設」とあるのは、「調理師養成施設(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第五号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この号において「計画作成特定広域団体」という。)の区域以外の区域に所在する調理師養成施設にあつては厚生労働大臣が指定するものに限り、計画作成特定広域団体の区域に所在する調理師養成施設にあつては当該計画作成特定広域団体の知事が指定するものに限る。)」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に調理師法第三条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の指定を受けている調理師養成施設は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する調理師法第三条第一項第一号の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている調理師養成施設(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第三条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
(母子保健法の特例)
第十五条 特定広域団体が別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後における母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第六号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この項において「計画作成特定広域団体」という。)の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局を除く。)についてその主務大臣の同意を得て、計画作成特定広域団体の知事は」と、「薬局についてその主務大臣」とあるのは「薬局(当該計画作成特定広域団体の区域に所在する病院若しくは診療所又は薬局に限る。)についてその主務大臣」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日において現に母子保健法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けている国が開設した病院等は、当該公告の日に前項の規定により読み替えて適用する同条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日において現に同項の規定により読み替えて適用する母子保健法第二十条第五項の規定による当該特定広域団体の知事の指定を受けている国が開設した病院等(前項の規定により当該特定広域団体の知事の指定を受けたものとみなされたものを含む。)は、当該変更公告等の日に同法第二十条第五項の規定による厚生労働大臣の指定を受けたものとみなす。
4 第一項の規定により読み替えて適用する母子保健法の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、同法第二十六条の規定は、適用しない。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の特例)
第十六条 特定広域団体が別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成したときは、公告の日以後は、当該特定広域団体の区域における鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十七条(第八項を除く。)、第八十三条第一項第三号、第八十四条第一項第一号及び第八十六条第一号の規定の適用については、同法第三十七条第一項中「環境大臣」とあるのは「環境大臣(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)別表第七号に規定する政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者にあっては、同法第七条の規定により同法別表第七号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体(以下この条において「計画作成特定広域団体」という。)の知事)」と、同条第二項から第七項まで及び第九項から第十一項までの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と、同法第八十三条第一項第三号中「第三十七条第十項」とあるのは「第三十七条第十項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十四条第一項第一号中「第三十七条第五項」とあるのは「第三十七条第五項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第八十六条第一号中「第三十七条第八項若しくは第九項」とあるのは「第三十七条第八項若しくは第九項(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
2 前項の道州制特別区域計画を作成した特定広域団体の区域においては、公告の日前に鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該公告の日以後においては、同項の規定により読み替えて適用する同条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなす。
3 特定広域団体が第一項の道州制特別区域計画を変更し、同項に規定する事項が定められないこととなった場合又は計画期間が満了した場合においては、変更公告等の日前に同項の規定により読み替えて適用する鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第三十七条の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為(前項の規定により当該特定広域団体の知事がした許可等の処分その他の行為とみなされた行為を含む。)で別表第七号に掲げる事務に係るものは、当該変更公告等の日以後においては、同法第三十七条の規定により環境大臣がした許可等の処分その他の行為とみなす。
(地方自治法の特例)
第十七条 第十一条第一項、第十二条第一項及び第二項並びに第十五条第一項の規定により読み替えて適用する児童福祉法、生活保護法及び母子保健法の規定並びに第二条第三項の政令又は主務省令の規定により特定広域団体が処理することとされている特定事務等については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九、第二百五十二条の二十二及び第二百五十二条の二十六の三の規定は、適用しない。
(道州制特別区域計画が公告された場合等における経過措置)
第十八条 この節に定めるもののほか、別表に掲げる事務等に関する事項が定められている道州制特別区域計画が第七条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により公告された場合、特定広域団体が当該道州制特別区域計画を変更し、同表に掲げる事務等に関する事項が定められないこととなった場合及び計画期間が満了した場合における必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令(同表第八号の主務省令で定める事務等に係るものにあっては、主務省令)で定める。