(一人一票)
第四十七条 投票は、国民投票に係る憲法改正案ごとに、一人一票に限る。
(投票管理者)
2 投票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
4 投票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
5 市町村の選挙管理委員会は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、政令で定めるところにより一以上の投票区を指定し、当該指定した投票区の投票管理者に、政令で定めるところにより、当該投票区以外の投票区に属する投票人がした第六十一条の規定による投票に関する事務のうち政令で定めるものを行わせることができる。
(投票立会人)
第四十九条 市町村の選挙管理委員会は、各投票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、国民投票の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になっても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなったときは、投票管理者は、その投票区における投票人名簿に登録された者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
3 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(投票所)
第五十条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(投票所の開閉時間)
第五十一条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
(投票所の告示)
第五十二条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日から少なくとも五日前に、投票所を告示しなければならない。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の規定により告示した投票所を変更したときは、国民投票の当日を除くほか、市町村の選挙管理委員会は、同項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
(投票人名簿又は在外投票人名簿の登録と投票)
第五十三条 投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。ただし、投票人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、国民投票の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
2 投票人名簿又は在外投票人名簿に登録された者であっても投票人名簿又は在外投票人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。
(投票権のない者の投票)
第五十四条 国民投票の当日(第六十条の規定による投票にあっては、当該投票の当日)、国民投票の投票権を有しない者は、投票をすることができない。
(投票所においての投票)
第五十五条 投票人は、国民投票の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。
2 投票人は、投票人名簿又はその抄本(当該投票人名簿が第二十条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。第六十九条及び第七十条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない。
(投票用紙の交付及び様式)
第五十六条 投票用紙は、国民投票の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。
2 投票用紙には、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。
3 投票用紙は、別記様式(第六十一条第一項、第二項及び第四項並びに第六十二条の規定による投票の場合にあっては、政令で定める様式)に準じて調製しなければならない。
(投票の記載事項及び投函)
第五十七条 投票人は、投票所において、憲法改正案に対し賛成するときは投票用紙に印刷された賛成の文字を囲んで〇の記号を自書し、憲法改正案に対し反対するときは投票用紙に印刷された反対の文字を囲んで〇の記号を自書し、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、投票人の氏名を記載してはならない。
(点字投票)
第五十八条 投票人は、点字による投票を行う場合においては、投票用紙に、憲法改正案に対し賛成するときは賛成と、憲法改正案に対し反対するときは反対と自書するものとする。
2 前項の場合においては、政令で定める点字は文字とみなし、投票用紙の様式その他必要な事項は、政令で定める。
(代理投票)
第五十九条 身体の故障又は文盲により、自ら〇の記号を記載することができない投票人は、第五十七条第一項、第六十三条第四項及び第五項並びに第八十二条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。
2 前項の規定による申請があった場合においては、投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者二人をその承諾を得て定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人が指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで〇の記号を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。
3 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。
(期日前投票)
第六十条 国民投票の当日に次に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人の投票については、第五十五条第一項の規定にかかわらず、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができる。
一 職務若しくは業務又は総務省令で定める用務に従事すること。
二 用務(前号の総務省令で定めるものを除く。)又は事故のためその属する投票区の区域外に旅行又は滞在をすること。
三 疾病、負傷、妊娠、老衰若しくは身体の障害のため若しくは産褥にあるため歩行が困難であること又は刑事施設、労役場、監置場、少年院、少年鑑別所若しくは婦人補導院に収容されていること。
四 交通至難の島その他の地で総務省令で定める地域に居住していること又は当該地域に滞在をすること。
五 その属する投票区のある市町村の区域外の住所に居住していること。
2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第四十八条第五項及び第七十一条の規定は、適用しない。
第四十九条第一項 |
各投票区における投票人名簿に登録された者 |
国民投票の投票権を有する者 |
|
二人以上五人以下 |
二人 |
|
三日 |
十五日 |
第四十九条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
|
その投票区における投票人名簿に登録された者 |
国民投票の投票権を有する者 |
第四十九条第三項 |
投票区において、二人以上 |
期日前投票所において、二人 |
第五十三条第一項 |
国民投票の当日投票所 |
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十六条第一項 |
国民投票の当日、投票所 |
第六十条第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第五十七条第一項 |
投票所 |
期日前投票所 |
第六十四条 |
第七十四条 |
第六十条第三項において準用する第七十四条 |
|
投票所 |
期日前投票所 |
|
最後 |
当該投票の日の最後 |
第六十七条第一項 |
投票所 |
期日前投票所 |
|
閉鎖しなければ |
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になったときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ |
第六十七条第二項 |
できない |
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第六十九条 |
投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日 |
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
|
を開票管理者 |
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
3 第五十条から第五十二条まで及び第七十二条から第七十四条までの規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十条 |
市役所 |
国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第五十一条第一項 |
午前七時 |
午前八時三十分 |
|
投票人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は投票人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において |
二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を |
第五十一条第二項 |
通知し、かつ、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ |
通知しなければ |
第五十二条第一項 |
から少なくとも五日前に、投票所 |
前十四日に当たる日から少なくとも五日前に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあっては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第五十二条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
|
国民投票の当日を除くほか、市町村 |
市町村 |
4 第一項の場合において、投票録の作成の方法その他必要な事項は、政令で定める。
(不在者投票)
第六十一条 前条第一項の投票人の投票については、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
2 投票人で身体に重度の障害があるもの(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者であるもので、政令で定めるものをいう。)の投票については、前条第一項及び前項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法により行わせることができる。
3 前項の投票人で同項に規定する方法により投票をしようとするもののうち自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定めるものは、第八十二条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(国民投票の投票権を有する者に限る。)をして投票に関する記載をさせることができる。
4 特定国外派遣組織に属する投票人で国外に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、国外にある不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わせることができる。
5 前項の特定国外派遣組織とは、法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち次の各号のいずれにも該当する組織であって、当該組織において同項に規定する方法による投票が適正に実施されると認められるものとして政令で定めるものをいう。
一 当該組織の長が当該組織の運営について管理又は調整を行うための法令に基づく権限を有すること。
二 当該組織が国外の特定の施設又は区域に滞在していること。
6 特定国外派遣組織となる組織を国外に派遣することを定める法律の規定に基づき国外に派遣される投票人(特定国外派遣組織に属するものを除く。)で、現に特定国外派遣組織が滞在する施設又は区域に滞在しているものは、この法律の規定の適用については、当該特定国外派遣組織に属する投票人とみなす。
7 投票人で船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員をいう。)であるもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
8 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織(以下この項において「南極地域調査組織」という。)に属する投票人(南極地域調査組織に同行する投票人で当該南極地域調査組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で次の各号に掲げる施設又は船舶に滞在するもののうち国民投票の当日前条第一項第一号に掲げる事由に該当すると見込まれるものの投票については、同項及び第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十三条第一項ただし書、第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十九条及び第六十三条の規定にかかわらず、その滞在する次の各号に掲げる施設又は船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所において、総務省令で定める投票送信用紙に投票の記載をし、これを総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により、行わせることができる。
一 南極地域にある当該科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの 不在者投票管理者の管理する場所
二 本邦と前号に掲げる施設との間において南極地域調査組織を輸送する船舶で前項の総務省令で定めるもの この項に規定する方法による投票を行うことについて不在者投票管理者が当該船舶の船長の許可を得た場所
(在外投票等)
第六十二条 在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、第六十条第一項及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第五十五条、第五十六条第一項、第五十七条第一項、第五十九条及び次条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。
一 国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日前六日に当たる日(投票の送致に日数を要する地の在外公館であることその他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く。)に、自ら在外公館の長(総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外投票人証又は在外選挙人証(公職選挙法第三十条の六第三項に規定する在外選挙人証をいう。以下同じ。)及び旅券その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法
二 当該投票人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等により送付する方法
2 在外投票人名簿に登録されている投票人の国内における投票については、第五十三条第一項ただし書中「投票人名簿」とあるのは「在外投票人名簿」と、「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、第五十五条第一項中「投票所」とあるのは「指定在外投票区の投票所」と、同条第二項中「、投票人名簿」とあるのは「、在外投票人証又は在外選挙人証を提示して、在外投票人名簿」と、「当該投票人名簿」とあるのは「当該在外投票人名簿」と、「第二十条第二項」とあるのは「第三十三条第二項」と、「書類。第六十九条及び第七十条において同じ。」とあるのは「書類」と、第六十条第一項中「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」と、「投票区」とあるのは「指定在外投票区」と、同条第二項の表第五十三条第一項の項中「第五十三条第一項」とあるのは「第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される第五十三条第一項」と、「国民投票の当日投票所」とあるのは「国民投票の当日指定在外投票区の投票所」と、「期日前投票所」とあるのは「市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所」とする。
3 在外投票人名簿に登録されている投票人の投票については、前条第二項から第八項までの規定は、適用しない。
(投票人の確認及び投票の拒否)
第六十三条 投票管理者は、投票をしようとする投票人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。
2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者が決定しなければならない。
3 前項の決定を受けた投票人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4 前項の投票は、投票人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。
5 投票立会人において異議のある投票人についても、また前二項と同様とする。
(退出させられた者の投票)
第六十四条 第七十四条の規定により投票所外に退出させられた者は、最後になって投票をすることができる。ただし、投票管理者は、投票所の秩序を乱すおそれがないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。
(投票記載所における憲法改正案等の掲示)
第六十五条 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該投票所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、国民投票の期日前十四日に当たる日から国民投票の期日の前日までの間、期日前投票所及び不在者投票管理者のうち政令で定めるものの管理する投票を記載する場所内の適当な箇所に、憲法改正案及びその要旨の掲示をしなければならない。ただし、憲法改正案及びその要旨の掲示が著しく困難である場合においては、当該期日前投票所又は投票を記載する場所における国民投票公報の備付けをもって当該掲示に代えることができる。
3 国民投票広報協議会は、前二項の憲法改正案の要旨を作成したときは、速やかに、これを中央選挙管理会に送付しなければならない。
4 中央選挙管理会は、前項の送付があったときは、速やかに、これを都道府県の選挙管理委員会を経由して、市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。
(投票の秘密保持)
第六十六条 何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
(投票箱の閉鎖)
第六十七条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。
(投票録の作成)
第六十八条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票箱等の送致)
第六十九条 投票管理者が同時に開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、国民投票の当日、その投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本(当該在外投票人名簿が第三十三条第二項の規定により磁気ディスクをもって調製されている場合には、当該在外投票人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。
(繰上投票)
第七十条 島その他交通不便の地について、国民投票の期日に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録、投票人名簿又はその抄本及び在外投票人名簿又はその抄本を送致させることができる。
(繰延投票)
第七十一条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、都道府県の選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、その期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。
2 前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、国民投票分会長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。
(投票所に出入し得る者)
第七十二条 投票人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、投票人の同伴する幼児その他の投票人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。
(投票所の秩序保持のための処分の請求)
第七十三条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
(投票所における秩序保持)
第七十四条 投票所において演説討論をし、若しくは喧騒にわたり、又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序を乱す者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出させることができる。
(開票管理者)
2 開票管理者は、国民投票の投票権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもって、これに充てる。
4 開票管理者は、国民投票の投票権を有しなくなったときは、その職を失う。
(開票立会人)
第七十六条 政党等(第百六条第二項に規定する政党等をいう。第四項において同じ。)は、各開票区における投票人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、国民投票の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。
2 前項の規定により届出のあった者が、十人を超えないときは直ちにその者をもって開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあった者の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもって開票立会人としなければならない。
3 前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙管理委員会において、あらかじめ告示しなければならない。
4 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき又は国民投票の期日の前日までに三人に達しなくなったときは市町村の選挙管理委員会において、開票立会人が国民投票の期日以後に三人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなったときは開票管理者において、その開票区における投票人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。ただし、同項の規定による開票立会人を届け出た政党等又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任した開票立会人の属する政党等と同一の政党等に属する者を当該政党等の届出に係る開票立会人又は市町村の選挙管理委員会若しくは開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。
5 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(開票所の設置)
第七十七条 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
(開票の場所及び日時の告示)
第七十八条 市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ開票の場所及び日時を告示しなければならない。
(開票日)
第七十九条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
(開票)
第八十条 開票管理者は、開票立会人立会いの上、投票箱を開き、まず第六十三条第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。
2 開票管理者は、開票立会人とともに、各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。
3 開票管理者は、投票の点検を終わったときは、直ちにその結果を国民投票分会長に報告しなければならない。
(開票の場合の投票の効力の決定)
第八十一条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当たっては、次条第二号の規定にかかわらず、投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とするほか、次条の規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第八十二条 次のいずれかに該当する投票は、無効とする。
四 賛成の文字を囲んだ〇の記号及び反対の文字を囲んだ〇の記号をともに記載したもの
五 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで〇の記号を記載したかを確認し難いもの
(開票の参観)
第八十三条 投票人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。
(開票録の作成)
第八十四条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票、投票録及び開票録の保存)
第八十五条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、第百二十七条の規定による訴訟が裁判所に係属しなくなった日又は国民投票の期日から五年を経過した日のうちいずれか遅い日まで、保存しなければならない。
(一部無効による再投票の開票)
第八十六条 憲法改正案に係る国民投票の一部が無効となり再投票を行った場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。
(繰延開票)
第八十七条 第七十一条第一項本文及び第二項の規定は、開票について準用する。
(開票所の取締り)
第八十八条 第七十二条本文、第七十三条及び第七十四条の規定は、開票所の取締りについて準用する。