第二条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十五条の二」に、「第二十二条の二」を「第二十二条の三」に、「第三十七条」を「第三十七条の二」に、「第二章の二 河川立体区域(第五十八条の二―第五十八条の七)」を
「
第二章の二 |
河川立体区域(第五十八条の二―第五十八条の七) |
第二章の三 |
河川協力団体(第五十八条の八―第五十八条の十二) |
」に改める。
第十三条第一項中「工作物」の下に「(以下「許可工作物」という。)」を加え、同条第二項中「第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物」を「許可工作物」に改める。
第十五条中「第二十三条」の下に「若しくは第二十四条」を加え、第二章第一節中同条の次に次の一条を加える。
(河川管理施設等の維持又は修繕)
第十五条の二 河川管理者又は許可工作物の管理者は、河川管理施設又は許可工作物を良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて公共の安全が保持されるように努めなければならない。
2 河川管理施設又は許可工作物の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
3 前項の技術的基準は、河川管理施設又は許可工作物の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。
第二十二条第一項中「洪水」の下に「、津波」を加える。
第二十二条の二第六項中「前条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、第二章第二節中同条を第二十二条の三とし、第二十二条の次に次の一条を加える。
(水防管理団体が行う水防への協力)
第二十二条の二 河川管理者は、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第三項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)に規定する同意をした水防計画(同法第二条第五項に規定する水防計画をいう。以下この条において同じ。)に河川管理者の協力が必要な事項が定められたときは、当該水防計画に基づき水防管理団体(同法第二条第一項に規定する水防管理団体をいう。第三十七条の二において同じ。)が行う水防に協力するものとする。
第二十三条に次のただし書を加える。
ただし、次条に規定する発電のために河川の流水を占用しようとする場合は、この限りでない。
第二十三条の次に次の三条を加える。
(流水の占用の登録)
第二十三条の二 前条の許可を受けた水利使用(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければならない。
(登録の実施)
第二十三条の三 河川管理者は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、政令で定める事項を第十二条第二項の水利台帳に登録しなければならない。
(登録の拒否)
第二十三条の四 河川管理者は、第二十三条の二の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者がこの法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第七十五条第一項の規定により許可、登録又は承認の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三 申請者が法人又は団体であつて、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 第二十三条の許可を受けた水利使用のために取水した流水を利用する発電のために河川の流水を占用しようとする場合において、申請者と当該許可を受けた者とが異なるときは、当該申請者が当該申請に係る流水の占用について当該許可を受けた者の同意を得ていないとき。
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める場合に該当するとき。
第二十六条第三項中「第九十五条」を「第三十七条の二、第五十八条の十二、第九十五条若しくは第九十九条第二項」に改める。
第二十七条第四項中「前条第一項の許可を受けて設置された工作物」及び「当該工作物」を「許可工作物」に、「第九十五条」を「第五十八条の十二、第九十五条若しくは第九十九条第二項」に改め、同条第六項中「第九十五条」を「第五十八条の十二、第九十五条若しくは第九十九条第二項」に改める。
第三十二条第一項中「から第二十五条までの許可」を「、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録」に改め、同条第四項中「から第二十五条までの許可」を「、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録」に改め、「当該許可」の下に「又は登録」を加える。
第三十三条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条第一項中「の第二十三条」の下に「若しくは第二十四条」を、「第二十七条までの許可」の下に「又は第二十三条の二の登録」を加え、「から第二十五条までの許可」を「、第二十四条若しくは第二十五条の許可若しくは第二十三条の二の登録」に改め、「による許可」の下に「又は登録」を加える。
第三十四条第一項中「から第二十五条までの許可」を「、第二十四条若しくは第二十五条の許可又は第二十三条の二の登録」に改め、同条第二項中「許可」の下に「又は登録」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第二十三条の三及び第二十三条の四の規定は、第一項に規定する登録に係る同項の承認について準用する。
第三十五条第一項中「(流水の占用又は第二十六条第一項に規定する工作物で流水の占用のためのものの新築若しくは改築をいう。以下同じ。)」を削り、「第二十三条」の下に「の許可」を、「の許可」の下に「(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)」を、「前条第一項」の下に「に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く。)に係る同項」を加える。
第三十六条第一項中「第二十三条」の下に「の許可」を、「の許可」の下に「(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)」を、「第三十四条第一項」の下に「に規定する許可(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する第二十四条の許可を除く。)に係る同項」を加え、同条第二項及び第四項中「第二十三条」の下に「の許可」を、「の許可」の下に「(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)」を加える。
第二章第三節第一款中第三十七条の次に次の一条を加える。
(土地の占用等に関する水防管理団体等の特例)
第三十七条の二 水防管理団体又は水防協力団体(水防法第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下この条において同じ。)が行う水防に必要な器具、資材又は設備を保管するための倉庫その他これに類する施設として国土交通省令で定めるものの設置についての第二十四条、第二十六条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、水防管理団体又は水防協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
第三十八条中「関し第二十三条」の下に「の許可」を、「の許可」の下に「(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)」を、「を第二十三条」の下に「及び第二十四条」を加え、「及び政令」を「並びに政令」に改める。
第四十一条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条中「又は」を「若しくは」に改め、「の許可」の下に「又は第二十三条の二の登録」を、「関する許可」の下に「又は登録」を加える。
第二章の二の次に次の一章を加える。
第二章の三 河川協力団体
(河川協力団体の指定)
第五十八条の八 河川管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、河川協力団体として指定することができる。
2 河川管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該河川協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 河川協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を河川管理者に届け出なければならない。
4 河川管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(河川協力団体の業務)
第五十八条の九 河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 河川管理者に協力して、河川工事又は河川の維持を行うこと。
二 河川の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四 河川の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
(監督等)
第五十八条の十 河川管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、河川協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 河川管理者は、河川協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、河川協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 河川管理者は、河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
4 河川管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(情報の提供等)
第五十八条の十一 国土交通大臣又は河川管理者は、河川協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例)
第五十八条の十二 河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
第六十八条第一項中「及び第九十五条」を「並びに第三十七条の二、第五十八条の十二、第九十五条及び第九十九条第二項」に改める。
第七十五条第一項中「許可若しくは」を「許可、登録若しくは」に改め、同項第二号及び第三号中「許可」の下に「、登録」を加え、同条第二項中「による許可」の下に「、登録」を加え、同項第一号及び第二号中「又は承認」を「、登録若しくは承認」に改め、同項第三号中「洪水」の下に「、津波」を、「許可」の下に「、登録」を加える。
第七十六条第一項ただし書中「又は第二十六条第一項の許可」を「若しくは第二十六条第一項の許可又は第二十三条の二の登録」に改める。
第七十七条第一項中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二、第二十四条」を加える。
第七十八条第一項中「許可」の下に「、登録」を加える。
第七十九条第二項第四号中「、第二十四条、第二十六条第一項」を削り、「による処分」の下に「若しくは第二十四条若しくは第二十六条第一項の規定による処分(第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する処分を除く。)」を加える。
第七十九条の二中「洪水」の下に「、津波」を加える。
第八十七条中「により許可」の下に「若しくは登録」を、「による許可」の下に「又は登録」を加える。
第八十八条の見出し中「許可」を「許可等」に改め、同条中「第二十三条」の下に「若しくは第二十四条」を、「許可」の下に「又は第二十三条の二の登録」を加える。
第九十五条中「第二十三条」の下に「、第二十三条の二、第二十四条」を、「許可」の下に「、登録」を加える。
第九十九条の見出し中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改め、同条中「関係地方公共団体」の下に「又は当該事項を適正かつ確実に実施することができると認められる者として国土交通省令で定める要件に該当するもの(次項において「地方公共団体等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定により委託を受けた地方公共団体等が当該委託を受けた事項についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一項(第二十四条及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該地方公共団体等と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可又は承認があつたものとみなす。
第百条の三第一項第一号中「第十五条」の下に「、第十五条の二第一項」を加え、「第二十二条の二第六項」を「第二十二条の三第六項」に、「第二十二条の二第一項」を「第二十二条の二、第二十二条の三第一項」に、「第二十五条まで」を「第二十三条の三まで、第二十四条、第二十五条」に、「、第三十八条」を「から第三十八条まで」に改め、「第五十八条の六第一項及び第二項」の下に「、第五十八条の八第一項、第二項及び第四項、第五十八条の十から第五十八条の十二まで」を加え、「並びに第九十五条」を「、第九十五条並びに第九十九条第二項」に改める。
第百二条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第二十三条」の下に「又は第二十三条の二」を加える。
第百三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第二十二条の二第四項」を「第二十二条の三第四項」に改める。
第百五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「許可」の下に「又は第二十三条の二の登録」を加える。