第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十条の十一」を「第七十条の十二」に、「第八十四条の四」を「第八十四条の五」に、「第八十七条の四」を「第八十七条の五」に改める。
第六条第一項、第二項及び第四項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第七項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第二号中「又は外国法人」を「及び外国法人」に、「金額」を「金額の合計額」に改め、同条第八項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「国外に」を「氏名又は名称及び国外に」に、「本店又は」を「名称及び本店又は」に、「前項各号」を「前項第一号」に、「「内国法人」」を「同項第二号中「内国法人」」に、「と読み替える」を「と、「外国法人」とあるのは「外国法人並びに同項に規定する国内金融機関等」と読み替える」に改め、同条第十項及び第十三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第七条中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十条第二項中「百分の六(平成十二年分については、百分の十)」を「百分の十」に改める。
第十条の二第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「、第五号」を「、第四号」に、「又は第三号から第六号まで」を「、第三号又は第五号」に改め、「(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」を削り、「(第六号」を「(同号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。
第十条の三第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十条の四第一項中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、第八号を第七号とし、同条第三項及び第四項中「百分の七に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改める。
第十条の六第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「割合をいう。以下この項において同じ。)」を「割合をいう。)」に、「百分の五(製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に〇・二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の三を加算した割合)」を「百分の四」に改める。
第十条の七第一項中「平成十二年五月三十一日」を「平成十三年五月三十一日」に改め、「(第十二条の二第一項を除く。)」を削り、同条第三項中「(第十二条の二第一項を除く。)」を削る。
第十一条の二第一項中「百分の十二」を「百分の十一」に改める。
第十一条の三第二項中「特定産業集積の活性化に関する臨時措置法」の下に「(平成九年法律第二十八号)」を加え、「(以下この項において「特定技術革新設備」という。)」を削り、「場合は百分の二十とし、当該個人の営む事業が産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)第二条第一項に規定する特定業種に属する事業に該当し、かつ、当該個人に係る当該技術革新設備が特定技術革新設備に該当するものである場合は百分の二十五とする。)」を「場合には、百分の二十)」に、「として所得税法第四十九条第一項」を「として同項」に改め、同条第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十一条の四第一項中「十二年以内の」を「十四年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。
六 適用期間の開始の日から十四年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前各号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の五
第十一条の五第一項中「又は建設」を「若しくは建設」に、「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)を」を「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設」に改め、同項の表の第一号中「平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、「(当該設備であつて政令で定めるもののうち、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十二とし、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を削り、同表に次の一号を加える。
三 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条第二項に規定する不正アクセス行為からの防御に資する設備として大蔵省令で定めるものを事業の用に供する第十条第二項に規定する中小企業者に該当する個人 |
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで |
当該設備で政令で定める規模のもの |
百分の二十 |
第十一条の五第二項中「特定電気通信設備」を「特定電気通信設備等」に改める。
第十一条の六第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十一条の七第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「分別基準適合物」の下に「又は特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物」を加える。
第十一条の八第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「承認」を「同意」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第十二条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第四号中「過疎地域活性化特別措置法」を「旧過疎地域活性化特別措置法」に、「過疎地域のうち政令で定める地区及びこれに類する地区として政令で定める地区並びに」を「過疎地域に類する地区として政令で定める地区及び」に改める。
第十二条の四第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第十三条第三項を次のように改める。
3 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の上欄に掲げるものが、平成十年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産でその製作の後事業の用に供されたことのないもの(第十一条から前条まで、次条第一項又は第十四条から第十六条までの規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「障害者対応設備等」という。)を取得し、又は障害者対応設備等を製作して、これを当該個人の営む当該各号の上欄に規定する事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該障害者対応設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該障害者対応設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその基準取得価額(当該障害者対応設備等の取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。)に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該障害者対応設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人 |
資産 |
割合 |
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は踏段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
二 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む個人 |
当該事業の用に供する自動車で乗降補助装置を有するものとして大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十五 |
第十三条の三第一項中「資産が」を「資産が、」に、「第三号又は第四号に定める資産である場合には百分の十五」を「第三号に定める資産である場合には百分の十二とし、第四号に定める資産である場合には百分の十四」に改め、同項第三号及び第四号中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「百分の百四十」を「百分の百三十二」に、「百分の百五十五」を「百分の百四十四」に改める。
第十五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「百分の百十八」を「百分の百十六」に改める。
第十八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。
第二十条の二第一項の表の第一号イ中「百分の五」を「百分の二」に改める。
第二十条の三第一項中「平成十二年」を「平成十四年」に改める。
第二十条の五第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第二十一条第一項中「百分の二十五」を「百分の二十」に改める。
第二十五条第一項中「平成十二年」を「平成十七年」に改める。
第二十五条の二第三項第一号中「四十五万円」を「五十五万円」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成十二年十二月三十一日」を「平成十四年十二月三十一日」に改める。
第三十一条の二第二項第七号ロ中「第十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」の下に「若しくは緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第七号イの事業」を「第九十六条の四」の下に「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改める。
第三十三条の二第一項中「買取」を「買取り」に、「土地改良事業又は」を「土地改良事業、」に改め、「の事業」の下に「又は緑資源公団法第十八条第一項第八号の事業」を加える。
第三十三条の三第一項中「土地改良事業」の下に「、緑資源公団法第十八条第一項第七号イの事業」を加える。
第三十四条の三第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
六 土地等(緑資源公団法第十八条第一項第七号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、緑資源公団法第二十二条の三第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため緑資源公団法第二十二条の四第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
第三十七条第一項中「第十号若しくは」を削り、同項の表の第十号を次のように改める。
第三十七条の三第二項第二号中「第十号若しくは」を削る。
第三十七条の五第二項の表の第三十七条第四項の項中「第十九号の上欄」を「第十九号の上欄のイからハまで」に、「同欄の認定」を「それぞれ最初に同欄のイからハまでの認定」に改める。
第三十七条の十三の見出しを「(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)」に改め、同条第一項中「この項」を「この条」に改め、「上場等の日」の下に「(第十項において「上場等の日」という。)」を加え、同条第十項中「計算の特例」の下に「、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例」を加え、「前項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項の次に次の四項を加える。
10 特定株式を平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る上場等の日以後に当該払込みにより取得をした特定株式(その上場等の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後一年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第十三項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下この項において同じ。)をした場合における同条第一項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第十二項及び第十四項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。
11 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第二項の規定の適用については、同項中「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額(第三十七条の十三第十項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
12 第十項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、その適用を受ける特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第十項の規定を適用することができる。
第四十一条第一項中「除く。)」を「除く。以下この項において同じ。)」に、「以下第三項まで」を「次項及び第三項」に、「当該居住年が平成十一年又は平成十二年」を「同日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は同日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び第三項において「平成十三年前期」という。)内の日」に、「同日」を「当該居住の用に供した日(次項及び第三項において「居住日」という。)」に改め、同条第二項第二号中「又は平成十二年である場合」を「、平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には、その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。)」に改め、同項第三号中「平成十三年である場合」の下に「(その居住日が同年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「平成十三年後期」という。)内の日である場合に限る。)」を加え、同条第三項中「二以上の居住年」の下に「(居住年が平成十三年である場合には、平成十三年前期と平成十三年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年)」を加え、同項第四号イ中「取得等」の下に「(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)」を加え、「平成十三年居住分」を「平成十三年後期居住分」に改め、同号ロ中「の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額から成る」を「がすべてその居住年が平成十一年、平成十二年又は平成十三年である住宅の取得等(その居住年が平成十三年である住宅の取得等にあつては、その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係るもの(以下第六号までにおいて「平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)である」に改め、同号ハ中「平成十三年」を「平成十三年後期」に、「居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年」及び「居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年」を「、平成十二年又は平成十三年前期」に改め、同項第五号イ中「取得等」の下に「(その居住日が平成十三年後期内の日であるものに限る。)」を加え、「この項」を「第八号まで」に、「平成十三年居住分」を「平成十三年後期居住分」に改め、同号ロ中「の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年」を「がすべて平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期」に、「から成る」を「である」に改め、同号ハ中「平成十三年」を「平成十三年後期」に、「居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年」及び「居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年」を「、平成十二年又は平成十三年前期」に改め、同項第六号イ中「の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年」を「がすべて平成十一年、平成十二年又は平成十三年前期」に、「から成る」を「である」に改め、同号ロ中「居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年」を「、平成十二年又は平成十三年前期」に、「平成十三年」を「平成十三年後期」に、「居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年」を「、平成十二年又は平成十三年前期」に改め、同項第七号ニ中「平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、」を削り、「及び平成十三年」を「又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期」に、「及び当該平成十二年」を「、当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期」に、「イの規定」を「ロの規定」に、「当該平成十三年」を「当該平成十三年後期」に改め、同号二を同号ホとし、同号ハ中「及び平成十三年」を「又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期」に、「の金額の合計額(」を「の金額及び当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(」に、「当該平成十三年」を「当該平成十三年後期」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「平成十三年」を「平成十三年後期」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「から成る」を「又は平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額から成る」に、「当該平成十二年」を「当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期」に、「あつて平成十二年」を「あつて当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 平成十七年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及びその居住年が平成十三年である住宅の取得等(その居住日が平成十三年前期内の日であるものに限る。)に係る住宅借入金等の金額(以下この項において「平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額」という。)から成る場合 当該住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を越える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
第四十一条第三項第八号ロ中「平成十三年」を「平成十三年後期」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 五十万円
(2) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の一パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
(3) 当該住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額と当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の一パーセントに相当する金額との合計額
第四十一条第三項第八号に次のように加える。
ニ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)の一パーセントに相当する金額
(2) 当該平成十三年後期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
ホ 平成十八年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額又は平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額、平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年後期居住分に係る住宅借入金等の金額から成る場合 次に掲げる金額の合計額(当該合計額が五十万円を超える場合には、五十万円)
(1) 当該平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額、当該平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額及び当該平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につきロの規定に準じて計算した金額
(2) 当該平成十三年後期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額につき前項第三号の規定に準じて計算した金額
第四十一条第三項第十号中「平成十二年」の下に「居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十三年前期」を加え、同項第十一号中「平成二十三年から平成二十五年まで」を「平成二十四年から平成二十六年まで」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 適用年が平成二十三年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合 三十七万五千円
ロ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円以上である場合であつて同年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 当該五千万円未満である金額の〇・七五パーセントに相当する金額と五千万円から当該五千万円未満である金額を控除した残額の〇・五パーセントに相当する金額との合計額
ハ 平成二十三年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が五千万円未満である場合 同年十二月三十一日における平成十一年居住分に係る住宅借入金等の金額及び平成十二年居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・五パーセントに相当する金額と平成二十三年十二月三十一日における平成十三年前期居住分に係る住宅借入金等の金額の合計額の〇・七五パーセントに相当する金額との合計額
第四十一条の二第一項中「当該年分が平成十一年分又は平成十二年分」を「同日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は同日が同項に規定する平成十三年前期(以下この項及び第五項において「平成十三年前期」という。)内の日」に、「同項」を「同条第一項」に、「、同日」を「、当該居住の用に供した日」に、「又は平成十二年で」を「若しくは平成十二年である場合又は同日が平成十三年前期内の日で」に改め、同条第五項中「当該年分が平成十一年分又は平成十二年分」を「同日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は同日が平成十三年前期内の日」に改める。
第四十一条の十三中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第二項中「百分の六(平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に開始する各事業年度については、百分の十)」を「百分の十」に改める。
第四十二条の五第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「)内に」の下に「その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない」を加え、「第三号ロに掲げる減価償却資産以外のものについては、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのない減価償却資産に限る。」を削り、「当該法人の事業(同号ロに掲げる減価償却資産以外のエネルギー需給構造改革推進設備等については、国内にある当該法人の事業に限る。次項において同じ。)」を「国内にある当該法人の事業」に、「、第五号」を「、第四号」に、「又は第三号から第六号まで」を「、第三号又は第五号」に改め、「(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」を削り、「(第六号」を「(同号」に改め、「(当該エネルギー需給構造改革推進設備等が第三号ロに掲げる減価償却資産である場合には、百分の十五)」を削り、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同条第二項中「当該中小企業者等の事業」を「国内にある当該中小企業者等の事業」に、「百分の七(当該エネルギー需給構造改革推進設備等が前項第三号ロに掲げる減価償却資産である場合には、百分の三・五)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改める。
第四十二条の六第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第四十二条の七第一項第一号中「第六号」を「第五号」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同条第二項中「第八号」を「第七号」に、「百分の七に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第三項中「百分の七に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改める。
第四十二条の十一第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「割合をいう。以下この項において同じ。)」を「割合をいう。)」に、「百分の五(製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に〇・二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に百分の三を加算した割合)」を「百分の四」に改める。
第四十二条の十二第一項中「平成十二年五月三十一日」を「平成十三年五月三十一日」に改め、「(第四十五条の二第一項を除く。)」を削り、同条第二項中「(第四十五条の二第一項を除く。)」を削る。
第四十四条第一項中「百分の十二」を「百分の十一」に改める。
第四十四条の四第二項中「(以下この項において「特定技術革新設備」という。)」を削り、「場合は百分の二十とし、当該特定中小企業者等の営む事業が産業活力再生特別措置法附則第五条の規定による廃止前の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第二条第一項に規定する特定業種に属する事業に該当し、かつ、当該特定中小企業者等に係る当該技術革新設備が特定技術革新設備に該当するものである場合は百分の二十五とする。)」を「場合には、百分の二十)」に改め、同条第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第四十四条の五第一項中「十二年以内の」を「十四年以内の」に改め、同項に次の一号を加える。
六 適用期間の開始の日から十四年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前各号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の五
第四十四条の六第一項中「又は建設」を「若しくは建設」に、「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)を」を「を取得し、又は特定電気通信設備等を製作し、若しくは建設」に改め、同項の表の第一号中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、「又は電気通信の高度な制御」を削り、同表の第二号中「平成七年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「平成七年四月一日から平成十三年三月三十一日まで」に改め、「(当該設備であつて政令で定めるもののうち、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十二とし、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を削り、同表の第三号中「百分の九」を「百分の八」に改め、同表に次の一号を加える。
五 不正アクセス行為の禁止等に関する法律第三条第二項に規定する不正アクセス行為からの防御に資する設備として大蔵省令で定めるものを事業の用に供する第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等 |
平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日まで |
当該設備で政令で定める規模のもの |
百分の二十 |
第四十四条の七第一項の表以外の部分中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第四十四条の九第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「分別基準適合物」の下に「又は特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物」を加える。
第四十四条の十第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「承認」を「同意」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に、「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第四十五条第一項の表の第一号及び第二号中「百分の十一」を「百分の十」に、「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第四号中「過疎地域活性化特別措置法」を「旧過疎地域活性化特別措置法」に、「過疎地域のうち政令で定める地区及びこれに類する地区として政令で定める地区並びに」を「過疎地域に類する地区として政令で定める地区及び」に改める。
第四十五条の二第三項第一号中「老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設」を「介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設」に改め、同項第二号中「病院のうち老人保健法第四十八条第一項に規定する看護強化病床に収容された患者のための施設で政令で定めるもの」を「介護保険法第七条第二十三項に規定する介護療養型医療施設の療養型病床群等のうち政令で定める病床に収容された患者のための施設」に改める。
第四十五条の三第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第四十六条の二第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「同表の第二号の中欄」を「同表の第二号又は第三号の中欄」に改め、同項の表の第二号を次のように改める。
二 道路運送法第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業又は同号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を営む法人 |
当該事業用の乗合自動車で身体障害者その他これに準ずる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置(次号において「乗降補助装置」という。)を有するもの又は階段を用いずに乗降が可能な乗降口を有するものとして、大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十 |
第四十六条の二第二項の表に次の一号を加える。
三 道路運送法第三条第一号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む法人 |
当該事業用の自動車で乗降補助装置を有するものとして大蔵省令で定めるところにより証明がされたもの |
百分の二十五 |
第四十六条の三第一項中「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十五」を「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」に改め、同項第二号及び第三号中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第四十七条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の三十二」に、「百分の五十五」を「百分の四十四」に改める。
第四十八条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「百分の十八」を「百分の十六」に改める。
第五十二条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。
第五十五条第一項及び第五十五条の二第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第五十五条の四第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十四」に改める。
第五十五条の五第一項及び第五十五条の七第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第五十六条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「係る特定都市鉄道整備準備金の金額に」を「係る特定都市鉄道整備準備金の金額(次項第一号の規定により益金の額に算入することとされる金額の合計額を除く。)に」に改め、同条第四項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 当該整備事業計画の期間が変更された場合であつて当該特定都市鉄道工事の施行に伴い取得し、又は建設した特定都市鉄道整備促進特別措置法第三条第二項第三号に規定する施設の一部を当該法人の事業の用に供したことにより輸送力の増強に著しい効果を生じさせる場合として大蔵省令で定める場合に該当することとなつた場合 当該事業の用に供された部分に相当する当該整備事業計画に係る特定都市鉄道整備準備金の金額を基礎として大蔵省令で定めるところにより計算した金額
第五十六条の二第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第五十七条第一項の表の第一号イ中「百分の五」を「百分の二」に改める。
第五十七条の四第一項各号中「百分の八十五」を「百分の九十」に改める。
第五十七条の九の見出しを「(中小企業等の貸倒引当金の特例)」に改め、同条第二項中「前項に規定する法人」を「法人税法第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等」に、「中小企業」を「中小企業等」に改める。
第五十八条第一項中「百分の二十五」を「百分の二十」に改める。
第六十二条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第六十二条の三第四項第七号ロ中「第十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第六十四条第一項第三号中「土地改良事業」の下に「若しくは緑資源公団法第十八条第一項第七号イの事業」を、「第九十六条の四」の下に「並びに緑資源公団法第二十二条の四第二項」を加え、「同法第五十三条の二の二第一項」を「土地改良法第五十三条の二の二第一項」に改める。
第六十五条第一項中「買取」を「買取り」に、「又は農業振興地域の整備に関する法律」を「、農業振興地域の整備に関する法律」に改め、「の事業」の下に「又は緑資源公団法第十八条第一項第八号の事業」を、「、土地改良法による土地改良事業」の下に「、緑資源公団法第十八条第一項第七号イの事業」を加える。
第六十五条の七第一項中「第十号若しくは」を削り、同項の表の第十号を次のように改める。
第六十六条の十第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とする。
第六十六条の十三第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「十年」を「七年」に改め、同条第二項第二号中「(次号において「中小企業者」という。)」を削り、同項第三号及び同条第三項第三号を削る。
第六十六条の十四第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第六十七条の三第一項中「平成十三年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十三第一項及び第六十八条第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の次に次の一条を加える。
(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)
第六十八条の三の二 法人税法第六十七条第一項の規定は、青色申告書を提出する同族会社(同項に規定する同族会社をいう。以下この項において同じ。)で次の各号に掲げるものの当該各号に定める事業年度については、適用しない。
一 新事業創出促進法第二条第三項に規定する中小企業者に該当する同族会社 当該同族会社の設立の日として政令で定める日(以下この号において「設立の日」という。)を含む事業年度から当該設立の日以後十年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)
二 新事業創出促進法第十一条の三第二項に規定する認定事業者に該当する同族会社 事業年度終了の時において同項に規定する認定計画に従つて同項の新事業分野開拓のための事業を実施している場合における当該事業年度(平成十四年三月三十一日までに開始する各事業年度に限る。)
2 前項の規定は、確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次項において同じ。)に大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の三第五項中「第六十九条の三第四項ただし書」を「第六十九条の四第四項ただし書」に改め、同条を第六十九条の四とする。
第六十九条の二第四項第二号中「第六十九条の二第一項」を「第六十九条の三第一項」に改め、同条第五項第二号中「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の三第二項」に改め、同条を第六十九条の三とする。
第六十九条第一項中「(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八までにおいて同じ。)」を削り、「相続税法第二十七条」を「同法第二十七条」に改め、同条を第六十九条の二とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
(相続税の納税義務者等の特例)
第六十九条 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八までにおいて同じ。)により相続税法の施行地外にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時において同法の施行地に住所を有しない者のうち日本国籍を有する者(その者又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内において同法の施行地に住所を有したことがある場合に限る。)は、相続税を納める義務があるものとする。
2 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)により相続税法の施行地外にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時において同法の施行地に住所を有しない者のうち日本国籍を有する者(その者又は当該贈与に係る贈与者が当該贈与前五年以内において同法の施行地に住所を有したことがある場合に限る。)は、贈与税を納める義務があるものとする。
3 前二項の規定の適用がある場合における相続税法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第二条第一項 |
第一条第一号の規定に該当する者 |
第一条第一号の規定に該当する者(同条第二号及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条第一項の規定に該当する者を含む。) |
第二条第二項 |
第一条第二号の規定に該当する者 |
第一条第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を除く。) |
あるものに対し |
あるものに対し、同項の規定に該当する者(同号の規定に該当する者を除く。)については、その者が相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地外にあるものに対し |
第二条の二第一項 |
第一条の二第一号の規定に該当する者 |
第一条の二第一号の規定に該当する者(同条第二号及び租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。) |
第二条の二第二項 |
第一条の二第二号の規定に該当する者 |
第一条の二第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を除く。) |
あるものに対し |
あるものに対し、同項の規定に該当する者(同号の規定に該当する者を除く。)については、その者が贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地外にあるものに対し |
第十一条の二第一項 |
第一条第一号の規定に該当する者 |
第一条第一号の規定に該当する者(同条第二号及び租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を含む。) |
第十一条の二第二項 |
第一条第二号の規定に該当する者 |
第一条第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を除く。) |
合計額をもつて |
合計額をもつて、同項の規定に該当する者(同号の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地外にあるものの価額の合計額をもつて |
第十三条第一項 |
第一条第一号の規定に該当する者 |
第一条第一号の規定に該当する者(同条第二号及び租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を含む。) |
第十三条第二項 |
第一条第二号の規定に該当する者である場合においては、 |
第一条第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を除く。)である場合における |
あるものについては |
あるもの又は同項の規定に該当する者(同号の規定に該当する者を除く。)である場合における当該相続又は遺贈に因り取得した財産でこの法律の施行地外にあるものについては |
第十九条の三第一項 |
第一条第二号の規定に該当する者を除く。次条第一項において同じ |
第一条第二号又は租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者(同号及び同項の規定に該当する者を除く。)を除く |
第十九条の四第一項 |
取得した者 |
取得した者(第一条第二号又は租税特別措置法第六十九条第一項の規定に該当する者を除く。) |
第二十一条の二第一項 |
第一条の二第一号の規定に該当する者 |
第一条の二第一号の規定に該当する者(同条第二号及び租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。) |
第二十一条の二第二項 |
第一条の二第二号の規定に該当する者 |
第一条の二第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を除く。) |
合計額をもつて |
合計額をもつて、同項の規定に該当する者(同号の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者については、その年中において贈与に因り取得した財産でこの法律の施行地外にあるものの価額の合計額をもつて |
第二十一条の四第一項 |
第一条の二第二号の規定に該当する者 |
第一条の二第二号又は租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者 |
第六十二条第二項 |
第一条第二号又は第一条の二第二号の規定に該当する者 |
第一条第二号又は第一条の二第二号の規定に該当する者(租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項の規定に該当する者を含む。) |
4 第二項の規定の適用がある場合における第七十条の三の規定の適用については、同条第一項中「該当する個人」とあるのは、「該当する個人(同条第二号及び第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)」とする。
5 前二項に定めるもののほか、第二項の規定に該当する者が相続税法第一条の二第一号及び第二号の規定に該当する者である場合の贈与税の課税価格に係る同法第二十一条の二第三項の規定の適用その他第一項又は第二項の規定の適用がある場合における相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条第一項中「(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」を削る。
第七十条の二第四項中「第六十九条の二第四項」を「第六十九条の三第四項」に、「第六十九条の二第一項」を「第六十九条の三第一項」に、「第六十九条の二第二項」を「第六十九条の三第二項」に改める。
第七十条の四第一項第四号中「第十七項第一号」を「第二十四項第一号」に改め、同条第二十一項を同条第二十八項とし、同条第十八項から第二十項までを七項ずつ繰り下げ、同条第十七項第四号中「第十二項」を「第十九項」に改め、同項第五号中「第十三項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十九項」に、「第十三項」を「第二十項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十五項中「第十二項又は第十三項」を「第十九項又は第二十項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十四項第一号中「第十二項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十三項を同条第二十項とし、同条第十二項中「第十項」を「第十七項」に、「第十六項及び第十七項第一号」を「第二十三項及び第二十四項第一号」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十一項を同条第十八項とし、同条第七項から第十項までを七項ずつ繰り下げ、同条第六項の次に次の七項を加える。
7 第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が、同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地に係る贈与者の死亡の日前に当該農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該受贈者が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該受贈者に係る同項ただし書及び第三項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
8 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
9 第七項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。
一 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該受贈者の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合 その事実が生じた日
二 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該受贈者がその事実が生じたことを知つた日
10 第七項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る受贈者が同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第七項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、第八項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第七項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
11 第七項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者は、第八項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
12 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第三項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
13 第八項から前項までに定めるもののほか、第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の五第一項中「同条第十二項」を「同条第十九項」に、「同条第十三項」を「同条第二十項」に改め、同条第二項中「前条第七項又は第八項」を「前条第十四項又は第十五項」に改める。
第七十条の六第一項中「第十項及び第十一項」を「第十九項及び第二十項」に、「第二十項第三号」を「第二十九項第三号」に、「第二十一項第五号」を「第三十項第五号」に改め、同条第五項中「第二十項」を「第二十九項」に改め、同条第二十五項を同条第三十四項とし、同条第二十四項中「第七十条の四第二十項」を「第七十条の四第二十七項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第二十三項中「第七十条の四第十九項」を「第七十条の四第二十六項」に、「同条第十九項」を「同条第二十六項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十二項を同条第三十一項とし、同条第二十一項第四号中「第十五項」を「第二十四項」に改め、同項第六号中「第十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十項中「同項ただし書又は第十五項」を「第一項ただし書又は第二十四項」に、「第十七項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第十九項第一号中「第十五項又は第十七項」を「第二十四項又は第二十六項」に、「第二十一項第五号」を「第三十項第五号」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項中「第七十条の四第十四項」を「第七十条の四第二十一項」に、「同条第十四項第一号」を「同条第二十一項第一号」に、「第十二項」を「第十九項」に、「第十五項又は第十七項」を「第二十四項又は第二十六項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項を同条第二十六項とし、同条第十六項中「第十三項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十五項中「第十三項」を「第二十二項」に、「第二十項並びに第二十一項第一号」を「第二十九項並びに第三十項第一号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十二項から第十四項までを九項ずつ繰り下げ、同条第十一項中「第七十条の四第八項」を「第七十条の四第十五項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十項中「第七十条の四第七項」を「第七十条の四第十四項」に、「同条第七項」を「同条第十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第九項の次に次の九項を加える。
10 第一項本文の規定の適用を受ける農業相続人が、同項に規定する納税猶予期限前に同項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部を農業経営基盤強化促進法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた場合において、当該農業相続人が当該貸し付けた農地又は採草放牧地で政令で定めるもの(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地を同法第二十条に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けており、かつ、当該借り受けている農地又は採草放牧地(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてに係る土地の面積の合計の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上であることその他政令で定める要件を満たすときは、当該農業相続人に係る同項ただし書及び第七項の規定の適用については、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定はなかつたものとみなす。
11 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農業相続人が、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
12 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、当該各号に定める日から二月を経過する日に当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。
一 当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の合計(当該借受代替農地等につき、当該農業相続人の農業の用に供されていないものがある場合には、当該借受代替農地等のうちその者の農業の用に供されていない借受代替農地等に係る土地の面積を除いた面積)の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十未満となつた場合 その事実が生じた日
二 当該貸付特例適用農地等を借り受けた者(農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化法人が借り受けた者である場合には、当該農地保有合理化法人から借り受けた者)が当該貸付特例適用農地等の全部又は一部につき、農地又は採草放牧地としてその者の農業の用に供していない場合 当該農業相続人がその事実が生じたことを知つた日
13 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該貸付特例適用農地等に係る農業相続人が同項各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地(第十項に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該農業相続人が同日までに当該貸付特例適用農地等の全部に係る賃借権等を消滅させたときは、当該農業相続人が、政令で定めるところにより、第十一項に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、前項の規定は適用しない。この場合における同項の規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす。
14 第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人は、第十一項に規定する届出書を提出した日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「継続届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 前項に規定する継続届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかつた場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続届出書に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定があつたものとして、第一項ただし書及び第七項の規定を適用する。ただし、当該継続届出書が当該提出期限までに提出されなかつた場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。
16 第十項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書の提出期限までに貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅したときにおける当該農業相続人の相続人に係る第一項の規定の適用については、当該賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等は、当該農業相続人がその死亡の日まで農業の用に供していたものとみなして、同項の規定を適用する。
17 第十一項から前項までに定めるもののほか、第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 第十六項の規定は、第七十条の四第七項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合及び同項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第一項に規定する贈与者が死亡し、同条第七項に規定する貸付特例適用農地等が前条第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合について準用する。
第七十条の七第一項中「第七十条の四第十七項第一号」を「第七十条の四第二十四項第一号」に改め、同条第三項中「同条第二十一項第一号」を「同条第三十項第一号」に改める。
第七十条の八第一項中「第七十条の十一第一号」を「第七十条の十二第一項」に、「同条第一項」を「同項」に改め、同条第三項中「年三・六パーセント」を「年三パーセント」に改める。
第七十条の九第一項中「及び「年五・四パーセント」」を削り、「年四・八パーセント」を「年四・二パーセント」に改める。
第七十条の十第二項中「年四・八パーセント(平成五年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に延納の許可を受けた相続税額に係る利子税で平成五年四月一日以後の期間に対応するものについては、年四・二パーセント)」を「年三・六パーセント」に改める。
第四章中第七十条の十一を第七十条の十二とし、第七十条の十の次に次の一条を加える。
(相続税の延納に伴う利子税の特例)
第七十条の十一 相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可を受けた者に係る当該延納の許可を受けた相続税額(第七十条の八第三項、第七十条の九第一項又は前条第二項の規定の適用を受けた相続税額を除く。)についての同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「年六・六パーセント」とあるのは「年六パーセント」と、同号イ中「年五・四パーセント」とあるのは「年三・六パーセント」と、「年六パーセント」とあるのは「年五・四パーセント」と、同号ロ中「年五・四パーセント」とあるのは「年四・八パーセント」とする。
第七十六条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「又は譲与」を削り、同項の表の第三号を削り、同条第二項及び第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる交換分合により、当該各号に定める土地(第一号に定める土地にあつては、農業振興地域の整備に関する法律」を「農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の規定による交換分合で同法第十三条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合に行うもの又は同法第十三条の二第二項の規定による交換分合で同項第一号に掲げる場合に行うものにより同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地(同法」に改め、「又は集落地域整備法第十一条第二項」を削り、「農業振興地域の整備に関する法律第十三条の五又は集落地域整備法第十二条」を「同法第十三条の五」に改め、同条各号を削る。
第七十八条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 森林組合が、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に、森林組合法第百八条の三第一項の規定により当該森林組合を会員とする森林組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
4 農業共済組合が農業災害補償法第五十三条の二第二項の認可(平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)を受けて当該認可に係る農業共済組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。
第七十八条の三第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「この条において同じ」を「この項において同じ」に改め、同条第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「中小企業者で」を「中小企業者(中小企業総合事業団法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者をいう。以下この項において同じ。)で」に改める。
第七十九条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、「その他これに準ずるものとして政令で定めるもの」を削り、同条第三項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第八十条第一項中「昭和四十九年四月一日から平成十二年三月三十一日まで」を「昭和四十九年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」に改め、「、漁業再建整備特別措置法第十条第一項の規定による認定(同法第五条第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和五十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたものに係るものであり、かつ、その認定された日から五年以内にされたものに限る。)」を削り、「翌日から平成十二年三月三十一日まで」を「翌日から平成十四年三月三十一日まで」に、「施行の日から平成十二年三月三十一日まで」を「施行の日から平成十四年三月三十一日まで」に改め、同条第二項第一号中「及び第三号」を削り、「千分の三・五」を「千分の一・五」に改め、同項第二号中「千分の三・五」を「千分の一・五」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。
第八十一条の二中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条を第八十一条とする。
第八十三条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に、「千分の十二」を「千分の十六」に改める。
第八十三条の三中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
2 不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産(都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内にある居住の用に供する建物その他政令で定める建物又は当該建物の敷地の用に供されている土地若しくは当該建物の敷地の用に供することとされている土地で政令で定めるものに限る。)を取得した場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三十とする。
第八十三条の五第一項、第八十三条の六第一項及び第八十三条の七中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第八十四条の三の見出し中「免税等」を「免税」に改め、同条第一項中「(次項において「鉄道事業者」という。)」を削り、同条第二項を削る。
第八十四条の四中「平成十二年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
第五章中第八十四条の四を第八十四条の五とし、第八十四条の三の次に次の一条を加える。
(共有物分割による不動産の所有権の移転登記の税率の特例)
第八十四条の四 平成十二年四月一日以後に受ける登録免許税法別表第一第一号(二)ハに掲げる登記(土地又は建物に関する登記に限る。)に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、千分の五十とする。
2 前項に規定する登記のうち共有物の分割による土地の所有権の持分の移転の登記に係る土地(以下この条において「対象土地」という。)につき当該登記(以下この条において「対象登記」という。)前に分筆による表示の変更の登記(当該対象土地につき当該対象登記前に分筆による表示の変更の登記が二回以上されているときは、直前のものをいう。以下この条において「分筆登記」という。)がされている場合において、当該対象登記が当該分筆登記に係る他の土地(次項において「他の分割土地」という。)の全部又は一部の所有権の持分の移転の登記(当該共有物の分割によるものに限る。次項において「他の登記」という。)と同時に申請されたものであるときは、当該対象登記に係る登録免許税の税率は、当該対象土地の所有権の持分の移転に係る土地の価額のうち分筆登記前の所有権の持分に応じた対象土地の価額に対応する部分に限り、前項の規定にかかわらず、千分の六とする。
3 前項に規定する分筆登記前の所有権の持分に応じた対象土地の価額に対応する部分は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に、第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一 当該対象土地又は当該他の分割土地(当該対象登記の申請と同時に当該他の登記の申請がされたものに限る。以下この項において同じ。)のうち当該共有物の分割後に所有権の全部又は一部を有することとなつた土地(以下この項において「所有土地」という。)の価額に、当該所有土地につき当該共有物の分割後に有することとなつた所有権の持分の割合から当該共有物の分割前に有していた所有権の持分の割合を控除した後の割合をそれぞれ乗じて計算した金額(第三号において「増加持分に係る価額」という。)の合計額に相当する金額
二 所有土地の価額に当該所有土地につき当該共有物の分割後に有することとなつた所有権の持分の割合をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額から、当該対象土地の価額及びすべての他の分割土地の価額の合計額に当該共有物の分割前に有していた所有権の持分の割合を乗じて計算した金額を控除した金額
三 当該対象土地に係る増加持分に係る価額が第一号に掲げる金額に占める割合
4 前二項の規定は、共有物の分割による建物の所有権の持分の移転の登記について準用する。この場合において、これらの規定中「対象土地」とあるのは「対象建物」と、「分筆」とあるのは「分割又は区分」と、「分筆登記」とあるのは「分割登記又は区分登記」と、「他の分割土地」とあるのは「他の分割建物又は区分建物」と、「所有土地」とあるのは「所有建物」と読み替えるものとする。
第八十五条第一項中「第八十七条の四」を「第八十七条の五」に改める。
第八十七条の二第一項中「この条」を「この条及び次条」に改める。
第六章第二節中第八十七条の四を第八十七条の五とし、第八十七条の三を第八十七条の四とし、第八十七条の二の次に次の一条を加える。
(みりん等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の三 酒税法第三条第六号に規定するみりん及び同法第四条第一項に規定するその他の雑酒(同法第二十二条第一項第十号ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(同法第三条第二号に規定するエキス分をいう。以下この条において同じ。)が十六度未満のものに対する酒税の税率は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
一 アルコール分が二十三度未満で、エキス分が八度以上のもの
(1) アルコール分が十三・五度以上十四・五度未満のもの 二万千六百円
(2) アルコール分が十四・五度以上のもの 二万千六百円にアルコール分が十三・五度を超える一度ごとに千六百円を加えた金額
(3) アルコール分が十三・五度未満八度以上のもの 二万千六百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに千六百円を引いた金額
二 その他のもの
(1) アルコール分が二十五度以上二十六度未満のもの 二十四万八千百円
(2) アルコール分が二十六度以上のもの 二十四万八千百円にアルコール分が二十五度を超える一度ごとに九千九百二十四円を加えた金額
(3) アルコール分が二十五度未満八度以上のもの 二十四万八千百円からアルコール分が二十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに九千九百二十四円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 七万九千三百九十二円
第八十八条の二第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項第二号ロ(1)中「(3)及び(4)」を「(4)及び(5)」に改め、同号ロ(4)を同号ロ(5)とし、同号ロ(3)を同号ロ(4)とし、同号ロ(2)中「及び(4)」を「、(4)及び(5)」に改め、同号ロ(2)の次に次のように加える。
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに八千八百円
第九十一条の二第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める。
第九十一条の三を第九十一条の四とし、第九十一条の二の次に次の一条を加える。
(日本銀行が社債等を担保として買い入れる為替手形に係る印紙税の税率等の特例)
第九十一条の三 平成十二年四月一日以後に作成される印紙税法別表第一第三号に掲げる為替手形(同号の課税標準及び税率の欄1に掲げる手形に該当するものに限る。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る印紙税の課税標準及び税率は、同号の規定にかかわらず、一通につき、二百円とする。
一 当該為替手形の振出人が金融機関その他の金融業を営む者で政令で定めるもの(以下この項において「金融機関等」という。)であること。
二 当該為替手形の振出人である金融機関等が日本銀行に対して当該為替手形の買入れに係る担保として、社債、商業手形その他の大蔵省令で定めるものを提供していること。
三 当該為替手形の振出人、受取人及び支払人が同一の金融機関等であること。
2 前項の規定は、日本銀行により、同項各号に掲げる要件のいずれにも該当する為替手形であることにつき確認を受けて大蔵省令で定める表示を受けているものに限り、適用する。
第九十三条第二項第二号中「第七十条の六第十九項第三号」を「第七十条の六第二十八項第三号」に改め、同項に次の一号を加える。
第九十三条第四項中「第七十条の四第十七項及び第七十条の六第二十一項」を「第七十条の四第二十四項及び第七十条の六第三十項」に改める。
第九十七条の表の都道府県の項中「第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項」を「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」に改め、「及び第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項において準用する場合を含む。)」を削り、同表の市町村の項中「第七十条の四第十九項(第七十条の六第二十三項」を「第七十条の四第二十六項(第七十条の六第三十二項」に、「第七十条の四第二十項(第七十条の六第二十四項」を「第七十条の四第二十七項(第七十条の六第三十三項」に改める。