第八十五条第五項及び第六項 |
入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費の支給 |
第八十五条の二第二項及び第四項 |
入院時生活療養費の支給 |
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
五八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
六八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円以上 |
七三、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七八、〇〇〇円 |
七三、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八八、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
九三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四八五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 |
五一五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 |
五四五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 |
五七五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 |
六〇五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
六三五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 |
六六五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 |
六九五、〇〇〇円未満 |
第三七級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 |
七三〇、〇〇〇円未満 |
第三八級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 |
七七〇、〇〇〇円未満 |
第三九級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 |
八一〇、〇〇〇円未満 |
第四〇級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 |
八五五、〇〇〇円未満 |
第四一級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 |
九〇五、〇〇〇円未満 |
第四二級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 |
九五五、〇〇〇円未満 |
第四三級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上 |
一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四四級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上 |
一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四五級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上 |
一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四六級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上 |
一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四七級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上 |
標準賃金日額等級 |
標準賃金日額 |
賃金日額 |
|
第一級 |
三、〇〇〇円 |
三、五〇〇円未満 |
|
第二級 |
四、四〇〇円 |
三、五〇〇円以上 |
五、〇〇〇円未満 |
第三級 |
五、七五〇円 |
五、〇〇〇円以上 |
六、五〇〇円未満 |
第四級 |
七、二五〇円 |
六、五〇〇円以上 |
八、〇〇〇円未満 |
第五級 |
八、七五〇円 |
八、〇〇〇円以上 |
九、五〇〇円未満 |
第六級 |
一〇、七五〇円 |
九、五〇〇円以上 |
一二、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一三、二五〇円 |
一二、〇〇〇円以上 |
一四、五〇〇円未満 |
第八級 |
一五、七五〇円 |
一四、五〇〇円以上 |
一七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一八、二五〇円 |
一七、〇〇〇円以上 |
一九、五〇〇円未満 |
第一〇級 |
二一、二五〇円 |
一九、五〇〇円以上 |
二三、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
二四、七五〇円 |
二三、〇〇〇円以上 |
全国健康保険協会(第七条の二―第七条の四十二) |
健康保険組合(第八条―第三十条) |
総則(第一条―第七条) |
医療費適正化の推進 |
医療費適正化計画等(第八条―第十七条) |
特定健康診査等基本指針等(第十八条―第三十一条) |
前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第三十二条―第四十六条) |
後期高齢者医療制度 |
総則(第四十七条―第四十九条) |
被保険者(第五十条―第五十五条) |
後期高齢者医療給付 |
通則(第五十六条―第六十三条) |
療養の給付及び入院時食事療養費等の支給 |
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給(第六十四条―第七十七条) |
訪問看護療養費の支給(第七十八条―第八十一条) |
特別療養費の支給(第八十二条) |
移送費の支給(第八十三条) |
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給(第八十四条・第八十五条) |
その他の後期高齢者医療給付(第八十六条) |
後期高齢者医療給付の制限(第八十七条―第九十二条) |
費用等 |
費用の負担(第九十三条―第百十五条) |
財政安定化基金(第百十六条) |
特別高額医療費共同事業(第百十七条) |
保険者の後期高齢者支援金等(第百十八条―第百二十四条) |
保健事業(第百二十五条) |
後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第百二十六条・第百二十七条) |
審査請求(第百二十八条―第百三十条) |
保健事業等に関する援助等(第百三十一条・第百三十二条) |
雑則(第百三十三条―第百三十八条) |
社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第百三十九条―第百五十四条) |
国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第百五十五条―第百五十七条) |
雑則(第百五十八条―第百六十六条) |
罰則(第百六十七条―第百七十一条) |
費用等 |
費用の負担(第六十九条―第八十一条) |
退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第八十一条の二―第八十一条の九) |
社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第八十一条の十―第八十一条の十二) |
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の四十 |
資産割総額 |
百分の十 |
|
被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
|
世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
|
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
被保険者均等割総額 |
百分の三十五 |
|
世帯別平等割総額 |
百分の十五 |
|
所得割総額及び被保険者均等割総額 |
所得割総額 |
百分の五十 |
被保険者均等割総額 |
百分の五十 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句(四月二日から六月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合) |
読み替える字句(六月二日から八月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた場合) |
第七百十八条の三第一項 |
七月三十一日 |
九月三十日 |
十一月三十日 |
当該年の九月三十日 |
当該年の十一月三十日 |
その翌年の一月三十一日 |
|
第七百十八条の三第二項 |
十月一日から翌年の三月三十一日まで |
十二月一日から翌年の三月三十一日まで |
翌年の二月一日から三月三十一日まで |
第七百十八条の四 |
十月一日から翌年の三月三十一日まで |
十二月一日から翌年の三月三十一日まで |
翌年の二月一日から三月三十一日まで |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句(第一項の規定による特別徴収に係る場合) |
読み替える字句(第二項の規定による特別徴収に係る場合) |
第七百十八条の三第一項 |
七月三十一日 |
一月三十一日 |
四月三十日 |
九月三十日 |
三月三十一日 |
五月三十一日 |
|
第七百十八条の四 |
十月一日から翌年の三月三十一日まで |
四月一日から九月三十日まで |
六月一日から九月三十日まで |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句(第一項第一号に掲げる者に係る場合) |
読み替える字句(第一項第二号に掲げる者に係る場合) |
読み替える字句(第一項第三号に掲げる者に係る場合) |
第七百十八条の三第一項 |
七月三十一日 |
一月三十一日 |
三月三十一日 |
五月三十一日 |
九月三十日 |
三月三十一日 |
五月三十一日 |
七月三十一日 |
|
第七百十八条の四 |
十月一日から翌年の三月三十一日まで |
四月一日から九月三十日まで |
六月一日から九月三十日まで |
八月一日から九月三十日まで |
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額 |
|
第一級 |
五八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
六八、〇〇〇円 |
六三、〇〇〇円以上 |
七三、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七八、〇〇〇円 |
七三、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八八、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
九三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
九八、〇〇〇円 |
九三、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第六級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第七級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
四八五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
五〇〇、〇〇〇円 |
四八五、〇〇〇円以上 |
五一五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
五三〇、〇〇〇円 |
五一五、〇〇〇円以上 |
五四五、〇〇〇円未満 |
第三二級 |
五六〇、〇〇〇円 |
五四五、〇〇〇円以上 |
五七五、〇〇〇円未満 |
第三三級 |
五九〇、〇〇〇円 |
五七五、〇〇〇円以上 |
六〇五、〇〇〇円未満 |
第三四級 |
六二〇、〇〇〇円 |
六〇五、〇〇〇円以上 |
六三五、〇〇〇円未満 |
第三五級 |
六五〇、〇〇〇円 |
六三五、〇〇〇円以上 |
六六五、〇〇〇円未満 |
第三六級 |
六八〇、〇〇〇円 |
六六五、〇〇〇円以上 |
六九五、〇〇〇円未満 |
第三七級 |
七一〇、〇〇〇円 |
六九五、〇〇〇円以上 |
七三〇、〇〇〇円未満 |
第三八級 |
七五〇、〇〇〇円 |
七三〇、〇〇〇円以上 |
七七〇、〇〇〇円未満 |
第三九級 |
七九〇、〇〇〇円 |
七七〇、〇〇〇円以上 |
八一〇、〇〇〇円未満 |
第四〇級 |
八三〇、〇〇〇円 |
八一〇、〇〇〇円以上 |
八五五、〇〇〇円未満 |
第四一級 |
八八〇、〇〇〇円 |
八五五、〇〇〇円以上 |
九〇五、〇〇〇円未満 |
第四二級 |
九三〇、〇〇〇円 |
九〇五、〇〇〇円以上 |
九五五、〇〇〇円未満 |
第四三級 |
九八〇、〇〇〇円 |
九五五、〇〇〇円以上 |
一、〇〇五、〇〇〇円未満 |
第四四級 |
一、〇三〇、〇〇〇円 |
一、〇〇五、〇〇〇円以上 |
一、〇五五、〇〇〇円未満 |
第四五級 |
一、〇九〇、〇〇〇円 |
一、〇五五、〇〇〇円以上 |
一、一一五、〇〇〇円未満 |
第四六級 |
一、一五〇、〇〇〇円 |
一、一一五、〇〇〇円以上 |
一、一七五、〇〇〇円未満 |
第四七級 |
一、二一〇、〇〇〇円 |
一、一七五、〇〇〇円以上 |
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
新地方税法第七百十八条の三第一項 |
当該年度の初日の属する年の七月三十一日 |
平成二十年一月三十一日 |
当該年の九月三十日 |
同年三月三十一日 |
|
新地方税法第七百十八条の四 |
当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日まで |
平成二十年四月一日から同年九月三十日まで |
第四十七条第二項 |
第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関 |
学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下同じ。)が虚偽の報告若しくは証明をし、又は第五十五条第一項第三号に掲げる保険医療機関 |
又は健康保険法 |
若しくは健康保険法 |
|
その保険医又は主治の医師 |
その学校法人等、保険医又は主治の医師 |
第五十四条第二項第一号及び第二号 |
特定長期入院組合員 |
特定長期入院加入者 |
第五十五条の二第一項 |
財務省令 |
文部科学省令 |
第五十五条の三第一項及び第五十五条の四第一項 |
特定長期入院組合員 |
特定長期入院加入者 |
第六十六条第一項 |
第六十八条の三 |
第六十八条 |
三分の二 |
百分の八十 |
全国健康保険協会 |
健康保険法 |
全国健康保険協会 |
健康保険法 |
十五 全国健康保険協会 |
健康保険法 |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
全国健康保険協会 |
健康保険法 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) |
第四十四条第四項(第百二十四条及び附則第十条において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第一項(第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第七十二条第二項、第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第二項並びに第七十二条第一項及び第三項(これらの規定を第七十四条第十項、第七十五条第七項、第七十六条第六項及び第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第八十条並びに第八十一条第一項及び第三項(これらの規定を第八十二条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第二項、第百三十四条第二項(附則第十条において準用する場合を含む。)、第百五十二条第一項及び第三項(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十七条の規定において準用する国民健康保険法第八十八条及び第八十九条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |