三等郵便局及び三等電信局の通信手に関する件(大正六年勅令第二百十五号)
請願に依る通信施設に関する件(大正四年勅令第二百十五号)
逓信院貯金保險局支局、逓信院防衞通信施設局施設部、普通逓信講習所及び無線電信講習所の長の監督に関する件(昭和二十年勅令第四百三十二号)
第二條 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二條から第四條までを次のように改める。
第二條(郵便の國営) 郵便は、國の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第五條第一項、第九條第一項、第二十條第一項、第三十八條、第四十條、第四十一條第一項、第四十二條、第四十四條第二項、第四十五條、第四十七條、第四十八條第二項、第五十八條第一項、第五十九條第一項、第六十條第一項及び第四項、第六十一條第一項、第六十二條第一項、第六十三條第一項、第六十四條第一項、第六十六條第一項、第七十一條、第七十五條、第七十七條並びに第八十條第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第二十條第一項中「電信、電話、」を削り、「收入印紙の賣さばき」の下に「並びに郵政省が電氣通信省から委託された業務」を加える。
第二十七條第一項中「逓信官署」を「差出郵便局」に改める。
第四十一條第二項並びに第五十四條第一項及び第二項中「逓信官署」を「地方郵政局又は郵便局」に改める。
第五十五條第一項中「逓信官署」を「最寄りの郵便局」に改める。
第三條 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二條から第四條までを次のように改める。
第二條(郵便貯金の國営) 郵便貯金は、國の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第八條第一項、第九條、第十一條第一項、第三項及び第四項、第十四條、第十五條、第十七條第二項、第十八條第一項、第二十二條、第二十五條、第二十七條、第三十五條、第三十九條第一項、第六十四條第二項、第六十九條並びに第七十條第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第十九條第一項中「貯金原簿所管廳」を「貯金原簿を保管する地方貯金局(以下貯金原簿所管廳という。)」に、同條第二項中「証券原簿所管廳」を「証券保管原簿を保管する地方貯金局(以下証券原簿所管廳という。)」に改める。
第二十三條第三項及び第六十四條第一項中「逓信官署」を「郵便局」に改める。
第二十九條第一項中「逓信官署」を「貯金原簿所管廳」に改める。
第四條 郵便爲替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二條から第四條までを次のように改める。
第二條(郵便爲替の國営) 郵便爲替は、國の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第十二條第二項、第十三條、第十五條、第二十一條第一項及び第二十八條第三項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第十六條第一項及び第十八條中「郵便、電信、電話、郵便爲替、郵便貯金及び郵便振替貯金の業務に関し逓信官署相互間又は逓信官署」を「郵便、郵便爲替、郵便貯金及び郵便振替貯金の業務、印紙の賣さばきに関する業務並びに電氣通信省から委託された業務に関し、郵政省の機関相互間又は郵政省」に改める。
第十六條第一項及び第二十六條第一項中「逓信官署において」を「郵便局において」に改める。
第二十三條及び第三十一條第二項中「逓信官署」を「地方貯金局又は郵便局」に改める。
第二十八條第二項中「銀行の申出に因り、逓信官署において」を「銀行の申出を」に改める。
第五條 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二條から第四條までを次のように改める。
第二條(郵便振替貯金の國営) 郵便振替貯金は、國の行う事業であつて、郵政大臣が、これを管理する。
第八條第二項中「逓信官署」を「口座を保管する地方貯金局(以下口座所管廳という。)」に改める。
第九條第一項及び第二項中「逓信官署」を「口座所管廳」に改める。
第十三條第二項、第十四條、第十六條、第三十一條第一項、第四十四條、第四十五條第二項、第四十七條第三項、第四十九條第一項、第五十三條、第五十八條第一項及び第六十三條第一項中「逓信官署」を「郵政省」に改める。
第二十條第四項及び第三十八條第三項中「逓信官署」を「郵便局」に改める。
第四十七條第二項中「銀行の申出に因り、逓信官署において」を「銀行の申出を」に改める。
第六條 鉄道船舶郵便法(明治三十三年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第二條、第三條、第六條、第八條及び第十條第四項中「郵便官署」を「郵政省」に改める。
第七條及び第九條中「郵便官署」を「関係地方郵政局」に改める。
第七條 選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第十九條第二項中「郵便官署」を「郵政省」に改める。
第八條 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第九條 左に掲げる規定中「逓信大臣」を「郵政大臣」に改める。
大藏省預金部等の債権の條件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)第三條
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三條第二項
第十條 電信法(明治三十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第四号、第十五條、第十六條及び第三十五條中「電信官署」を「地方電氣通信取扱局」に改める。
第五條及び第二十五條中「主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署」を「地方電氣通信局」に改める。
第十二條中「電信官署又ハ電話官署」を「地方電氣通信取扱局」に改める。
第二十一條及び第三十一條中「電信官署又ハ電話官署」を「電氣通信省」に改める。
第二十二條中「、郵便、郵便爲替、郵便貯金」を削る。
第二十三條中「場合ヲ除クノ外」を「場合ニ於テハ」に改める。
第二十六條中「電信官署若ハ電話官署」を「地方電氣通信局」に改める。
第十一條 無線電信法(大正四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第三号及び第二十三條中「電信官署」を「地方電氣通信取扱局」に改める。
第五條中「電信官署又ハ電話官署」を「地方電氣通信取扱局」に改める。
第八條ノ二中「主務大臣ノ指定シタル電信官署又ハ電話官署」を「地方電氣通信局又ハ地方電波管理局」に改める。
第二十條第一項中「電氣官署又ハ電話官署」を「電氣通信省ノ地方機関」に改める。
第十二條 電信電話料金法(昭和二十三年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三條及び第四條第二項中「逓信大臣」を「電氣通信大臣」に改める。
第十三條 電信線電話線建設條例(明治二十三年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項、第三條第一項及び第四條から第七條まで中「逓信省」を「電氣通信省」に改める。
第十四條 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項及び第二十三條中「逓信官署」を「郵政官署」に改める。
第十五條 逓信職員訓練法(昭和二十三年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第一條中「その業務に從事する職員(以下逓信職員という。)」を「郵政省又は電氣通信省の業務に從事する職員(以下單に職員という。)」に改める。
第一條から第三條まで、第五條及び第六條中「逓信大臣」を「郵政大臣又は電氣通信大臣」に改める。
第二條、第三條及び第六條中「逓信職員」を「職員」に改める。
第三條第一項第二号中「逓信省」を「それぞれ郵政省又は電氣通信省」に改める。
第十六條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六條第五項中「電信、電話及び郵便官署(簡易保險及び貯金官署を含む。)」を「地方郵政監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保險局、郵便局、地方電氣通信局、地方電氣通信部、地方電氣通信管理所、地方電氣通信取扱局、電氣通信省施設局資材部の出張所、航空保安事務所、航空標識所及びこれらの出張所、地方電波管理局の出張所」に改める。
第十七條 この法律施行の際、現に逓信省職員である者のうち、逓信省郵務局若しくは貯金局、簡易保險局若しくは特定郵便局長をもつて長とする郵便局に勤務する者又は特定郵便局長を長とする郵便局以外の郵便局に勤務する者(但し、もつぱら郵便、郵便爲替、郵便貯金、簡易生命保險若しくは郵便年金又はその附帶業務の現業事務に從事する者に限る。)は郵政省の職員に、逓信省電務局、工務局若しくは電波局、電氣通信研究所若しくは電信局、電話局若しくは電氣通信工事局に勤務する者又は特定郵便局長を長とする郵便局以外の郵便局に勤務する者(但し、もつぱら電氣通信及びその附帶業務の現業事務に從事する者に限る。)は電氣通信省の職員に、その他の者は逓信大臣の指定するところに從い、郵政省の職員又は電氣通信省の職員に、それぞれ同一の勤務條件をもつて任ぜられたものとみなす。但し、別に辞令を発せられたときは、この限りでない。