地方公務員法案について、昭和23年法律第14号による地方自治法改正で同年5月1日までの国会提出を定めていたが、諸般の事情により期限内の提出が不可能となった。そのため、国会会期や準備状況を考慮し、提出期限を昭和23年12月31日まで延長することを目的として本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号