地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十二号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一條第二項中「昭和二十三年五月一日までに」を「昭和二十三年十二月三十一日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十二号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和二十三年五月一日までに」を「昭和二十三年十二月三十一日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均