地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和23年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方公務員法案について、昭和23年法律第14号による地方自治法改正で同年5月1日までの国会提出を定めていたが、諸般の事情により期限内の提出が不可能となった。そのため、国会会期や準備状況を考慮し、提出期限を昭和23年12月31日まで延長することを目的として本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号

審議経過

第2回国会

衆議院
(昭和23年4月30日)
参議院
(昭和23年5月1日)
衆議院
(昭和23年6月4日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十二号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一條第二項中「昭和二十三年五月一日までに」を「昭和二十三年十二月三十一日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年五月一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第三十二号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和二十三年五月一日までに」を「昭和二十三年十二月三十一日までに」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均