地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第五号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に、「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同項第九号中「昭和六十三年度から平成二十年度まで」を「平成元年度から平成二十一年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に、「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同項第十号中「昭和六十三年度から平成二十年度まで」を「平成元年度から平成二十一年度まで」に改め、同項第十一号及び第十二号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同項第十三号及び第十六号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同条第三項の表第四十二号中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同表第四十四号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に、「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同表第四十五号及び第四十六号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同表第四十七号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同表第五十号中「平成二十年度まで」を「平成二十一年度まで」に、「地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度及び平成二十年度」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十九年度から平成二十一年度までの各年度」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に、「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同項第九号中「昭和六十三年度から平成二十年度まで」を「平成元年度から平成二十一年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十三年度」を「昭和五十四年度」に、「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同項第九号中「昭和六十三年度から平成二十年度まで」を「平成元年度から平成二十一年度まで」に改め、同項第十号及び第十一号中「昭和六十三年度」を「平成元年度」に改め、同項第十二号及び第十五号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改める。
附則第四条の見出し中「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第一項中「平成二十一年度に限り」を「平成二十二年度に限り」に、「第六号」を「第五号」に、「二千八百億円」を「三千七百億円」に、「第七号及び第八号」を「第六号及び第七号」に、「雇用機会の創出その他の」を「雇用情勢等を踏まえた当面の」に、「一兆円」を「一兆四千八百五十億円」に改め、同項第二号中「(平成二十一年法律第十号)」を「(平成二十二年法律第十号)」に、「次条第六項」を「次条第五項」に、「附則第四条の二第二項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に、「千四百億円」を「八百六十六億円」に改め、同項第三号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に、「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に、「五千八百三十一億円」を「六千六百九十五億円」に改め、同項第四号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に、「四兆三百十億三千七百五十万円」を「五兆三千八百八十億円」に改め、同項第五号を削り、同項第六号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「平成二十年度」を「平成二十一年度」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に、「五千七百十一億円」を「五千七百十二億円」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に、「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に、「三千八百八十六億千七百万円」を「八百七十五億七千七百五十一万九千円」に改める。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十二年度」を「平成二十三年度」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度分」を「平成二十三年度及び平成二十四年度」に、「第一項」を「前項」に改め、同項の表中
平成二十二年度
八百六十六億円
を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「平成二十二年度から平成三十六年度まで」を「平成二十三年度から平成三十七年度まで」に改め、「、平成二十二年度にあつては第一項の額に同年度において前二項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし」を削り、「及び同表」を「及び次の表」に、「平成三十六年度までの各年度に」を「平成三十七年度までの各年度に」に改め、同項の表を次のように改める。
年   度
金    額
平成二十三年度
六千六百九十五億円
平成二十四年度
六千二百三十四億八千五百万円
平成二十五年度
五千五百八十一億円
平成二十六年度
五千百十二億円
平成二十七年度
四千六百九十四億円
平成二十八年度
四千二百四億円
平成二十九年度
三千七百三十九億円
平成三十年度
三千二百五十二億円
平成三十一年度
二千八百二十三億円
平成三十二年度
二千三百七十七億円
平成三十三年度
千九百十八億円
平成三十四年度
千四百六十三億円
平成三十五年度
千六億円
平成三十六年度
六百二億円
平成三十七年度
二百六十八億円
附則第四条の二第四項を同条第三項とし、同条第五項中「平成二十二年度から」を「平成二十三年度から」に改め、「平成九年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち六百七十六億七千五百六十二万二千円、平成十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち百九十九億百八十九万七千円及び」を削り、「四千九百九十四億三千七百万円」の下に「及び平成二十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額のうち六千五百九十六億六百六十九万八千円」を加え、「、平成二十二年度に当該年度分の交付税の総額から八百七十五億七千七百五十一万九千円を」を削り、「平成二十三年度から平成二十七年度までに当該各年度分」を「平成二十三年度に当該年度分」に改め、「九百九十八億八千七百四十万円を」の下に「、平成二十四年度に当該年度分の交付税の総額から三千六百三十六億八千七百四十万円を、平成二十五年度に当該年度分の交付税の総額から二千九百七十七億八千七百四十万円を、平成二十六年度に当該年度分の交付税の総額から二千三百十七億八千七百四十万円を、平成二十七年度に当該年度分の交付税の総額から千六百五十八億九千四百九万八千円を」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第一条の規定による改正前の地方交付税法」に、「前条第一項第五号」を「旧法附則第四条第一項第五号」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「第四項」を「第三項」に、「二千四百八十二億九百五十万円」を「八百二十七億三千六百五十万円」に、「平成三十六年度」を「平成三十七年度」に、「同項の規定による額から九百八十三億八千二百五十万円」を「同項の規定による額から千八百十一億千九百万円」に改め、「平成三十七年度及び」を削り、「第一項の額から九百八十三億八千二百五十万円」を「第一項の額から千八百十一億千九百万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
附則第六条第一項中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に改める。
附則第六条の二を削る。
附則第六条の三の見出し中「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に改め、同条第一項中「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に、「次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額」を「、道府県にあつては第一号及び第二号に掲げる額の合算額を、市町村にあつては第一号及び第三号に掲げる額の合算額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額
地方公共団体の種類
算定単位
単価
道府県
人口一人につき
二一、九九二円
市町村
人口一人につき
一一、八四四円
二 二兆二千三百三十四億円に当該道府県の控除前財源不足額(この条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額から前号に掲げる額を控除した額が基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条において同じ。)を各道府県の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
三 九千七百二十億円に当該市町村の控除前財源不足額を各市町村の控除前財源不足額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額
附則第六条の三第二項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条に次の二項を加える。
3 控除前財源不足額については、当該地方団体の財政力指数(基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。)に応じ、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
4 都にあつては、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定したこの条の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額の合算額からその全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した第一項第一号に掲げる額の合算額を控除した額が、その全区域を道府県とその特別区の存する区域を市町村とそれぞれみなして算定した基準財政収入額の合算額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をもつて、総務省令で定めるところにより、その控除前財源不足額とする。
附則第六条の三を附則第六条の二とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の 種 類
経費の種類
測定単位
単 位 費 用
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき九、一九一、〇〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき一五三、〇〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき二、一六七、〇〇〇
 2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき一八〇、〇〇〇
 3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき三〇、五〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、一三〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき一二、七〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき六、〇七〇
 4 その他の土木費
人口
一人につき  一、七六〇
三 教育費
 1 小学校費
教職員数
一人につき六、七五五、〇〇〇
 2 中学校費
教職員数
一人につき六、八〇七、〇〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき七、四七五、〇〇〇
生徒数
一人につき六八、一〇〇
 4 特別支援学校費
教職員数
一人につき六、七〇六、〇〇〇
学級数
一学級につき二、五四三、〇〇〇
 5 その他の教育費
人口
一人につき  一、九二〇
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき二四八、〇〇〇
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき二五八、四〇〇
四 厚生労働費
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき  七、四三〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき一〇、八〇〇
 3 衛生費
人口
一人につき一二、二〇〇
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき四九、二〇〇
七十五歳以上人口
一人につき九七、四〇〇
 5 労働費
人口
一人につき  六〇七
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき一一七、〇〇〇
 2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき四、九七〇
公有林野の面積
一ヘクタールにつき一五、二〇〇
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき三一三、〇〇〇
 4 商工行政費
人口
一人につき  二、三四〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき 七、二八〇
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき一、二二一、〇〇〇
 3 地域振興費
人口
一人につき    七三一
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 補正予算債償還費
昭和五十四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十一年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     五六
九 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため平成元年度から平成二十一年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     六七
十 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため平成元年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三六
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成元年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三六
十二 財源対策債償還費
平成六年度から平成二十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     六〇
十三 減税補てん債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     七〇
十四 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     一九
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十一年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     六八
市町村
一 消防費
人口
一人につき一一、四〇〇
二 土木費
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき八三、五〇〇
道路の延長
一キロメートルにつき二三〇、〇〇〇
 2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき三〇、〇〇〇
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき六、一三〇
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき一二、六〇〇
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき四、七一〇
 3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき  一、一〇〇
 4 公園費
人口
一人につき    六三五
都市公園の面積
千平方メートルにつき三七、八〇〇
 5 下水道費
人口
一人につき    一〇〇
 6 その他の土木費
人口
一人につき  二、〇一〇
三 教育費
 1 小学校費
児童数
一人につき四三、四〇〇
学級数
一学級につき九三〇、〇〇〇
学校数
一校につき九、四九〇、〇〇〇
 2 中学校費
生徒数
一人につき四二、四〇〇
学級数
一学級につき一、二一五、〇〇〇
学校数
一校につき九、九七二、〇〇〇
 3 高等学校費
教職員数
一人につき七、五〇四、〇〇〇
生徒数
一人につき七九、四〇〇
 4 その他の教育費
人口
一人につき  五、三〇〇
幼稚園の幼児数
一人につき三六二、〇〇〇
四 厚生費
 1 生活保護費
市部人口
一人につき  七、五〇〇
 2 社会福祉費
人口
一人につき 一七、四〇〇
 3 保健衛生費
人口
一人につき  五、九二〇
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき六八、七〇〇
七十五歳以上人口
一人につき八八、四〇〇
 5 清掃費
人口
一人につき  五、八一〇
五 産業経済費
 1 農業行政費
農家数
一戸につき九四、二〇〇
 2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき二六六、〇〇〇
 3 商工行政費
人口
一人につき  一、四九〇
六 総務費
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき七、〇五〇
 2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき  一、六三〇
世帯数
一世帯につき二、六七〇
 3 地域振興費
人口
一人につき  二、二〇〇
面積
一平方キロメートルにつき一、二一七、〇〇〇
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    九五〇
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
九 補正予算債償還費
昭和五十四年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき    八〇〇
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十一年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     五六
十 地方税減収補てん債償還費
地方税の減収補てんのため平成元年度から平成二十一年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     六七
十一 地域財政特例対策債償還費
地域財政特例対策のため平成元年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三六
十二 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成元年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき     三六
十三 財源対策債償還費
平成六年度から平成二十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき     五九
十四 減税補てん債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     九〇
十五 臨時税収補てん債償還費
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     五三
十六 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十一年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき     六九
別表第二道府県の項中「一一、三三〇」を「一二、一七〇」に、「一、一四八、〇〇〇」を「一、二一八、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二一、八三〇」を「二二、四一〇」に、「二、三七六、〇〇〇」を「二、五六二、〇〇〇」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十一年度から」を「平成二十二年度から」に、「平成二十一年度に」を「平成二十二年度に」に、「平成二十一年度分」を「平成二十二年度分」に、「平成二十二年度から」を「平成二十三年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
年      度
控       除       額
平成二十三年度
八千五百九十三億円
平成二十四年度
九千四百五十三億円
平成二十五年度
一兆七百六十六億円
平成二十六年度
一兆二千二百四十八億円
平成二十七年度
一兆三千九百二十億円
平成二十八年度
一兆五千八百億円
平成二十九年度
一兆七千三百八十億円
平成三十年度
一兆九千百十八億円
平成三十一年度
二兆千二十九億円
平成三十二年度
二兆三千百三十五億円
平成三十三年度
二兆五千四百四十五億円
平成三十四年度
二兆七千九百九十一億円
平成三十五年度
二兆九千八百三十六億円
平成三十六年度
三兆千七百七十億円
平成三十七年度
三兆三千七百九十一億円
平成三十八年度
三兆五千八百九十七億九千五百四十万八千円
附則第九条中「平成二十一年度」を「平成二十二年度」に、「第五号」を「第四号」に、「一兆円」を「一兆四千八百五十億円」に、「平成二十二年度に」を「平成二十三年度に」に改め、「に五千億円を加算した額」及び「平成二十三年度及び」を削り、「平成三十六年度まで」を「平成三十七年度まで」に、「平成三十七年度から平成四十二年度までの各年度」を「平成三十八年度」に、「額とする」を「額とし、平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額から第五号に掲げる額を減額した額とする」に改め、同条第一号中「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第二項」に改め、同号の表中
平成二十二年度
八百六十六億円
を削り、同条第二号の表を次のように改める。
年   度
金    額
平成二十三年度
六千六百九十五億円
平成二十四年度
六千二百三十四億八千五百万円
平成二十五年度
五千五百八十一億円
平成二十六年度
五千百十二億円
平成二十七年度
四千六百九十四億円
平成二十八年度
四千二百四億円
平成二十九年度
三千七百三十九億円
平成三十年度
三千二百五十二億円
平成三十一年度
二千八百二十三億円
平成三十二年度
二千三百七十七億円
平成三十三年度
千九百十八億円
平成三十四年度
千四百六十三億円
平成三十五年度
千六億円
平成三十六年度
六百二億円
平成三十七年度
二百六十八億円
附則第九条第三号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成二十三年度」を「平成二十四年度」に、「二千四百八十二億九百五十万円」を「八百二十七億三千六百五十万円」に改め、同条第四号中「附則第四条の二第六項」を「附則第四条の二第五項」に、「平成四十二年度」を「平成三十八年度」に、「九百八十三億八千二百五十万円」を「千八百十一億千九百万円」に改め、同条に次の一号を加える。
五 地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により平成三十九年度から平成四十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十三億八千二百五十万円
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「平成二十二年度」を「平成二十七年度」に改める。
第三十三条の五の二の見出し中「平成十九年度から平成二十一年度までの間」を「平成二十二年度」に改め、同条第一項中「平成十九年度から平成二十一年度までの間」を「平成二十二年度」に、「附則第六条の三第一項」を「附則第六条の二第一項」に、「に係る同項に規定する算定方法に準ずるものとして」を「についての同項の規定に従つて」に改める。
第三十三条の九第一項中「平成十九年度から平成二十一年度まで」を「平成二十二年度から平成二十四年度まで」に、「同じ。)」を「同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)」に、「公営企業金融公庫の資金のうち」を「旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち」に、「公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫」を「旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は地方公共団体金融機構」に改め、同条第三項中「公営企業金融公庫」を「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は地方公共団体金融機構」に改める。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「増大すること」の下に「並びに平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年子ども手当支給法」という。)の施行により子ども手当(平成二十二年子ども手当支給法の定めにより児童手当とみなされる部分を含む。以下同じ。)に要する費用についての地方公共団体の負担が発生すること」を、「附則第五条の四」の下に「及び第五条の四の二」を加える。
第二条第二項中「児童手当特例交付金」を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改め、「負担の増大」の下に「並びに平成二十二年子ども手当支給法の施行による子ども手当に要する費用についての地方公共団体の負担の発生」を加え、同条第三項中「児童手当特例交付金総額」を「児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に改め、同条第四項中「児童手当特例交付金」を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改める。
第三条の見出しを「(児童手当及び子ども手当特例交付金の額)」に改め、同条第一項中「児童手当特例交付金の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金の」に、「平成十九年度から平成二十一年度までの各年度」を「平成二十二年度」に、「児童手当特例交付金加算総額」を「平成十九年児童手当法改正法に係る加算総額」に、「を加えた額」を「及び平成二十二年子ども手当支給法の施行により発生した地方公共団体の子ども手当に要する費用の状況を勘案して予算で定める額(第三項及び第五項において「平成二十二年子ども手当支給法に係る加算総額」という。)の合算額を加算した額」に、「児童手当特例交付金総額」を「児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に改め、同条第二項中「児童手当特例交付金の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金の」に、「児童手当特例交付金総額の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金総額の」に、「都道府県児童手当特例交付金総額」を「都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に改め、同条第三項中「児童手当特例交付金の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金の」に、「都道府県児童手当特例交付金総額」を「都道府県児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「平成十九年度から平成二十一年度までの各年度」を「平成二十二年度」に、「児童手当特例交付金加算総額の」を「平成十九年児童手当法改正法に係る加算総額の」に、「都道府県児童手当特例交付金加算総額」を「平成十九年児童手当法改正法に係る都道府県加算総額」に改め、「という。)」の下に「及び平成二十二年子ども手当支給法に係る加算総額の二分の一に相当する額(以下この項において「平成二十二年子ども手当支給法に係る都道府県加算総額」という。)の合算額」を加え、「を加えた額」を「及び平成二十二年子ども手当支給法に係る都道府県加算総額を総務省令で定めるところにより各都道府県の子ども手当負担対象の子どもの数(平成二十二年子ども手当支給法第三条第一項に規定する子どものうち子ども手当の支給に伴う地方公共団体の負担の増大に係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数をいう。第五項において同じ。)であん分した額の合算額を加算した額」に改め、同条第四項中「児童手当特例交付金の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金の」に、「児童手当特例交付金総額の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金総額の」に、「市町村児童手当特例交付金総額」を「市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に改め、同条第五項中「児童手当特例交付金の」を「児童手当及び子ども手当特例交付金の」に、「市町村児童手当特例交付金総額」を「市町村児童手当及び子ども手当特例交付金総額」に、「平成十九年度から平成二十一年度までの各年度」を「平成二十二年度」に、「児童手当特例交付金加算総額の」を「平成十九年児童手当法改正法に係る加算総額の」に、「市町村児童手当特例交付金加算総額」を「平成十九年児童手当法改正法に係る市町村加算総額」に改め、「という。)」の下に「及び平成二十二年子ども手当支給法に係る加算総額の二分の一に相当する額(以下この項において「平成二十二年子ども手当支給法に係る市町村加算総額」という。)の合算額」を加え、「を加えた額」を「及び平成二十二年子ども手当支給法に係る市町村加算総額を総務省令で定めるところにより各市町村の子ども手当負担対象の子どもの数であん分した額の合算額を加算した額」に改める。
第六条第一項の表及び同条第五項並びに第九条中「児童手当特例交付金」を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改める。
附則第四条から第八条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十二年度分の地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(雇用対策・地域資源活用臨時特例費の基準財政需要額への算入)
第三条 平成二十二年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十一条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の 種 類
経費の種類
測定単位
単 位 費 用
道府県
雇用対策・地域資源活用臨時特例費
人口
一人につき    六八〇
市町村
雇用対策・地域資源活用臨時特例費
人口
一人につき    五二六
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、その数値を補正することができる。
測 定 単 位
測定単位の数値の算定の基礎
表 示 単 位
人口
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十二年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十二年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
2 平成二十二年度に限り、新特例交付金法第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の項中「(附則第四条第十項において準用する場合を含む。)」を削る。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第七条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第一号中「児童手当特例交付金」を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 前条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項第一号の規定は、平成二十二年度以後の年度における当該市町村の標準負担額の算定について適用し、平成二十一年度以前の年度における当該市町村の標準負担額の算定については、なお従前の例による。
(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「児童手当特例交付金」を「児童手当及び子ども手当特例交付金」に改める。
総務大臣 原口一博
財務大臣 菅直人
内閣総理大臣 鳩山由紀夫