(地域高度技能活用雇用安定計画)
第七条の三 都道府県は、その区域内の高度技能活用雇用安定地域ごとに、当該高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域高度技能活用雇用安定計画」という。)を策定することができる。
2 地域高度技能活用雇用安定計画においては、当該高度技能活用雇用安定地域について次に掲げる事項を定めるものとする。
三 職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項
四 前号に規定する地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 地域高度技能活用雇用安定計画は、地域雇用開発指針に即するものでなければならない。
4 都道府県知事は、地域高度技能活用雇用安定計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、当該高度技能活用雇用安定地域内の地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。
5 都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、地域高度技能活用雇用安定計画の変更について準用する。