(在外投票の場合の罰則の適用)
第二百五十五条の二 第三十条の五((在外選挙人名簿の登録の申請))第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第四十九条の二((在外投票))第一項に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事する在外公館の長及び職員並びに第三十条の五第二項及び第三項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請の経由に係る事務に従事する者は、第百三十六条((特定公務員の選挙運動の禁止))第一号、第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第二項、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))第二項、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百二十七条((投票の秘密侵害罪))及び第二百三十七条((詐偽投票及び投票偽造、増減罪))第四項に規定する選挙管理委員会の職員とみなして、この章の規定を適用する。
2 第四十九条の二第一項の規定による投票については、その投票を管理すべき在外公館の長は投票管理者(第二百二十九条((選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等))に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条((代理投票))第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
3 第四十九条の二第二項の規定による投票については、選挙人が投票の記載の準備に着手してから投票を記載した投票用紙を郵送するためこれを封入するまでの間における当該投票に関する行為を行う場所を投票所とみなして、第二百二十八条((投票干渉罪))第一項及び第二百三十四条((選挙犯罪の煽動罪))中同項に係る部分の規定を適用する。
4 第四十九条の二第三項の規定による投票については、その投票を管理すべき市町村の選挙管理委員会の委員長は投票管理者(第二百二十九条に規定する投票管理者に限る。)と、その投票を記載すべき場所は投票所と、その投票に立ち会うべき者は投票立会人と、選挙人が指示する公職の候補者一人の氏名、一の衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は一の参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者は第四十八条第二項の規定により公職の候補者の氏名、衆議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称を記載すべきものと定められた者とみなして、この章の規定を適用する。
(国外犯)
第二百五十五条の三 第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))、第二百二十三条の二((新聞紙、雑誌の不法利用罪))、第二百二十四条の二((おとり罪))、第二百二十四条の三((候補者の選定に関する罪))第一項及び第二項、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十六条((職権濫用による選挙の自由妨害罪))、第二百二十七条((投票の秘密侵害罪))、第二百二十八条((投票干渉罪))第一項、第二百二十九条((選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等))、第二百三十条((多衆の選挙妨害罪))、第二百三十一条((凶器携帯罪))第一項、第二百三十二条((投票所、開票所、選挙会場等における凶器携帯罪))、第二百三十四条((選挙犯罪の煽動罪))、第二百三十五条((虚偽事項の公表罪))、第二百三十五条の五((氏名等の虚偽表示罪))、第二百三十五条の六((あいさつを目的とする有料広告の制限違反))第二項、第二百三十七条((詐偽投票及び投票偽造、増減罪))、第二百三十七条の二((代理投票における記載義務違反))、第二百三十八条((立会人の義務を怠る罪))、第二百三十九条((事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反))第一項(第百三十七条の三((選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百三十九条の二((公務員等の選挙運動等の制限違反))第二項、第二百四十一条((選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反))(第百三十六条((特定公務員の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者に係る部分に限る。)、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規制違反))第三号及び第五号並びに第二百五十条((懲役又は禁錮及び罰金の併科、重過失の処罰))第二項(重大な過失により、第二百四十六条(第三号及び第五号に限る。)の罪を犯した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第三条の例に従う。