(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)
第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項及び第四十条中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
第四十四条第二項中「自治庁の職員」を「自治省の職員」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第八条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条及び第二十二条中「内閣総理大臣を通じ自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第九条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「自治庁」を削り、同表中建設省の項の次に次のように加える。
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
第十条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部自治庁図書館の項を削り、国立国会図書館支部建設省図書館の項の次に次のように加える。
(行政機関職員定員法の一部改正)
第十一条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表総理府の項中
「
」及び
「
」を削り、
「
」を
「
」に改め、同表中建設省の項の次に次のように加える。
自治省 |
本省 |
二七〇人 |
|
消防庁 |
一一八人 |
計 |
三八八人 |
|
(総理府設置法の一部改正)
第十二条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中奄美群島復興審議会の項を削る。
(公職選挙法の一部改正)
第十三条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「自治庁長官」を「自治大臣」に、「自治庁の職員」を「自治省の職員」に改める。
第五条の二第十六項中「自治庁選挙局」を「自治省選挙局」に改める。
第百八条第一項第一号中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改め、「当選人の住所及び氏名を」の下に「内閣総理大臣に報告し、内閣総理大臣は、直ちにこれを」を加える。
第百十一条第一項第一号及び第二号中「通知を受けた」を「通知があつた」に、「内閣総理大臣から」を「内閣総理大臣は自治大臣に通知し、自治大臣は」に改める。
第百九十二条第四項中「総理府令」を「自治省令」に改める。
(町村職員恩給組合法の一部改正)
第十四条 町村職員恩給組合法(昭和二十七年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の六中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
第七条第四項及び第五項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
(電源開発促進法の一部改正)
第十五条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
(自治大学校設置法の一部改正)
第十六条 自治大学校設置法(昭和二十八年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改め、同条第三項中「総理府令」を「自治省令」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第十七条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣」を「大蔵大臣及び自治大臣」に改め、同条第二項を削る。
(奄美群島復興特別措置法の一部改正)
第十八条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
本則並びに別表第一及び別表第二中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
第十一条を次のように改める。
(復興計画に基づく事業の予算の見積り等の事務の所管)
第十一条 復興計画に基づく事業の予算に関する見積り及び予算の執行(第五条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による工事に係る予算の執行を除く。)に関する国の事務は、自治省において掌理する。
(市町村職員共済組合法の一部改正)
第十九条 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
本則中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
附則第二十項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第二条第一項、第三条第一項及び第三項並びに第五条を除く。)中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
第十九条第二項中「総理府令」を「自治省令」に改める。
(消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)
第二十一条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
本則中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
附則第十条中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「国家消防本部」を「消防庁」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二十二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「自治庁長官」を「自治大臣」に改め、第五十二条第四項中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
(新市町村建設促進法の一部改正)
第二十三条 新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
本則(第二十七条第十三項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項を除く。)中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
第二十三条第一項中「総理府令」を「自治省令」に改める。
(国土開発縦貫自動車道建設法の一部改正)
第二十四条 国土開発縦貫自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号中「総理府(内閣を含む。)、各省」を「総理府(内閣及び自治省を含む。)、各省(自治省を除く。)」に改める。
第三条第二項第一号イ中「、都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官及び国家消防本部に属する職員」を「及び都道府県警察に属する警視正以上の階級にある警察官」に改める。
第八条中「各省大臣」を「各省大臣(自治大臣を除く。)」に、「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
第百二条第一項中「各省各庁の長」を「各省各庁の長(自治大臣を含む。)」に改める。
第二十六条 総理府(内閣及び自治省を含む。)に所属する職員(この法律による改正後の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号に掲げる職員を除く。)をもつて組織される組合は、政令で定めるところにより、国家消防本部に属していた職員に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号イに掲げる職員をもつて組織する組合から承継するものとする。
(港湾法等の一部改正)
第二十七条 次に掲げる法律の規定中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に改める。
三 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)
(当せん金附証票法等の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に改める。
一 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
五 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)
六 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
十一 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)
十三 労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)
十四 台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)
十五 首都圏市街地開発区域整備法(昭和三十三年法律第九十八号)
十六 公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)
十七 昭和三十三年七月、八月及び九月の風水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十三年法律第百八十九号)
十八 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)
十九 昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた地方公共団体の起債の特例等に関する法律(昭和三十四年法律第百七十五号)
二十 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)
(水防法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「国家消防本部長」を「消防庁長官」に改める。
(地方公務員法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「自治庁」を「自治省」に改める。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
(国家公務員法等の一部改正)
第三十一条 次に掲げる法律の規定中「国家消防本部」を「消防庁」に改める。
(行政書士法等の一部改止)
第三十二条 次に掲げる法律の規定中「総理府令」を「自治省令」に改める。
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)
四 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百八十八号)
第三十三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約等の締結に伴う関係法令の整理に関する法律が施行されないときは、前条第二号中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」とあるのは、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律」と変更して同条の規定を適用する。
(地方公営企業法等の一部改正)
第三十四条 次に掲げる法律の規定中「内閣総理大臣」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
一 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)
二 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)
(政治資金規正法等の一部改正)
第三十五条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に改める。
一 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
三 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)
五 特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)
六 中小企業の資産再評価の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百三十八号)
七 行政書士法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第八十六号)
(地方税法等の一部改正)
第三十六条 次に掲げる法律の規定中「自治庁長官」を「自治大臣」に、「総理府令」を「自治省令」に、「自治庁の職員」及び「自治庁職員」を「自治省の職員」に改める。
二 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)