(支援給付の実施)
第十四条 この法律による支援給付(以下「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとする。
3 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
4 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
5 支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとする。
6 支援給付については、政令で定めるところにより、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)その他政令で定める法令の規定を適用する。
7 前項に定めるもののほか、支援給付に関する事項に係る他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前各項に定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(譲渡等の禁止等)
第十五条 第十三条第三項の一時金及び支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 租税その他の公課は、第十三条第三項の一時金及び支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(情報の提供)
第十六条 社会保険庁長官は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第十三条第三項の一時金の支給及び同条第四項の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとする。