終戦直前のソ連軍参戦により、旧満州の開拓団等は未曽有の混乱に陥り、多くの幼子が肉親と離れ離れになって中国に残留を余儀なくされた。これらの中国残留邦人は、国交正常化までの長期化や引き揚げの遅延に加え、日本語や生活習慣の違いから、帰国後も安定した職を得ることが困難で、老後の生活に不安を抱えている。これまでの自立支援策は十分な成果を上げられなかったため、人間としての尊厳と老後の生活の安定を柱とする新たな支援策として、一時金の支給や年金保険料の追納による満額支給、世帯収入に応じた支援給付等の特別措置を講じ、尊厳ある生活を確保しようとするものである。
参照した発言:
第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号) |
第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号) |
附則第四条第二項において準用する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項においてその例によるものとされた生活保護法別表の下欄に掲げる規定によりそれぞれ同表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている事務 |
七十七の二 厚生労働省 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による同法第十三条第三項の一時金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの |