法律の廃止等 |
商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止(第一条) |
有限会社法の廃止に伴う経過措置 |
旧有限会社の存続(第二条) |
経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則(第三条―第四十四条) |
商号変更による通常の株式会社への移行(第四十五条・第四十六条) |
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置(第四十七条) |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置(第四十八条―第六十二条) |
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置(第六十三条) |
法務省関係 |
商法の一部改正等 |
商法の一部改正(第六十四条) |
商法の一部改正に伴う経過措置(第六十五条―第百十五条) |
民法等の一部改正等(第百十六条―第百六十条) |
内閣府関係等 |
本府関係等(第百六十一条―第百七十条) |
公正取引委員会関係(第百七十一条・第百七十二条) |
国家公安委員会関係(第百七十三条・第百七十四条) |
防衛庁関係(第百七十五条・第百七十六条) |
金融庁関係(第百七十七条―第二百四十九条) |
総務省関係(第二百五十条―第二百七十二条) |
財務省関係(第二百七十三条―第二百九十八条) |
文部科学省関係(第二百九十九条―第三百五条) |
厚生労働省関係(第三百六条―第三百四十五条) |
農林水産省関係(第三百四十六条―第三百九十二条) |
経済産業省関係(第三百九十三条―第四百六十一条) |
国土交通省関係(第四百六十二条―第五百十八条) |
環境省関係(第五百十九条―第五百二十六条) |
罰則に関する経過措置及び政令への委任(第五百二十七条・第五百二十八条) |
総則 |
通則(第一条―第三条) |
商人(第四条―第七条) |
商業登記(第八条―第十条) |
商号(第十一条―第十八条) |
商業帳簿(第十九条) |
商業使用人(第二十条―第二十六条) |
代理商(第二十七条―第三十一条) |
雑則(第三十二条―第五百条) |
商行為 |
総則(第五百一条―第五百二十三条) |
売買(第五百二十四条―第五百二十八条) |
交互計算(第五百二十九条―第五百三十四条) |
匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条) |
仲立営業(第五百四十三条―第五百五十条) |
問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条) |
運送取扱営業(第五百五十九条―第五百六十八条) |
運送営業 |
総則(第五百六十九条) |
物品運送(第五百七十条―第五百八十九条) |
旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条) |
寄託 |
総則(第五百九十三条―第五百九十六条) |
倉庫営業(第五百九十七条―第六百二十八条) |
保険 |
損害保険 |
総則(第六百二十九条―第六百六十四条) |
火災保険(第六百六十五条―第六百六十八条) |
運送保険(第六百六十九条―第六百七十二条) |
生命保険(第六百七十三条―第六百八十三条) |
海商 |
船舶及ビ船舶所有者(第六百八十四条―第七百四条) |
船長(第七百五条―第七百三十六条) |
運送 |
物品運送 |
総則(第七百三十七条―第七百六十六条) |
船荷証券(第七百六十七条―第七百七十六条) |
旅客運送(第七百七十七条―第七百八十七条) |
海損(第七百八十八条―第七百九十九条) |
海難救助(第八百条―第八百十四条) |
保険(第八百十五条―第八百四十一条) |
船舶債権者(第八百四十二条―第八百五十一条) |
遺留分(第千二十八条―第千四十四条) |
商事非訟事件 |
会社及ビ競売ニ関スル事件(第百二十六条―第百三十五条ノ十四) |
社債ニ関スル事件(第百三十五条ノ十五―第百三十五条ノ二十三) |
会社ノ整理ニ関スル事件(第百三十五条ノ二十四―第百三十五条ノ六十二) |
会社ノ清算ニ関スル事件(第百三十六条―第百三十八条ノ十六) |
商業登記ノ嘱託(第百三十九条・第百四十条) |
公示催告事件 |
合名会社の登記(第五十四条―第七十三条) |
合資会社の登記(第七十四条―第七十八条) |
株式会社の登記(第七十九条―第九十三条) |
有限会社の登記(第九十四条―第百二条) |
株式会社の登記(第四十六条―第九十二条) |
合名会社の登記(第九十三条―第百九条) |
合資会社の登記(第百十条―第百十六条) |
合同会社の登記(第百十七条―第百二十六条) |
管理(第百二条―第百六条) |
計算(第百六条の二―第百六条の六) |
合併 |
通則(第百三十六条) |
会員証券取引所と会員証券取引所との合併(第百三十七条・第百三十八条) |
会員証券取引所と株式会社証券取引所との合併(第百三十九条・第百三十九条の二) |
会員証券取引所の合併の手続(第百三十九条の三―第百三十九条の六) |
株式会社証券取引所の合併の手続(第百三十九条の七―第百三十九条の二十一) |
合併の効力の発生等(第百四十条―第百四十七条) |
執行役員、監督役員及び役員会 |
執行役員(第九十五条―第九十九条) |
監督役員(第百条―第百四条) |
役員会(第百五条―第百八条) |
執行役員及び監督役員の責任等(第百九条・第百十条) |
投資主総会以外の機関の設置(第九十五条) |
役員及び会計監査人の選任及び解任(第九十六条―第百八条) |
執行役員(第百九条・第百十条) |
監督役員(第百十一条) |
役員会(第百十二条―第百十五条) |
会計監査人(第百十五条の二―第百十五条の五) |
役員等の損害賠償責任(第百十五条の六―第百十六条) |
会計監査人(第百十四条―第百十九条) |
投資口の追加発行(第百二十条―第百二十三条) |
投資口の払戻し(第百二十四条―第百二十八条) |
計算(第百二十九条―第百三十九条) |
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の六) |
規約の変更(第百四十条―第百四十二条) |
解散(第百四十三条・第百四十四条) |
合併(第百四十五条―第百五十条) |
清算 |
通則(第百五十一条―第百六十三条) |
特別清算(第百六十四条) |
登記(第百六十五条―第百八十二条) |
雑則(第百八十三条―第百八十六条) |
投資口の払戻し(第百二十四条―第百二十七条) |
計算等 |
会計の原則(第百二十八条) |
会計帳簿等 |
会計帳簿(第百二十八条の二―第百二十八条の四) |
計算書類等(第百二十九条―第百三十四条) |
出資剰余金等(第百三十五条・第百三十六条) |
金銭の分配等(第百三十七条―第百三十九条) |
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の十一) |
規約の変更(第百四十条―第百四十二条) |
解散(第百四十三条―第百四十四条) |
合併 |
通則(第百四十五条・第百四十六条) |
吸収合併(第百四十七条・第百四十七条の二) |
新設合併(第百四十八条・第百四十八条の二) |
吸収合併の手続 |
吸収合併消滅法人の手続(第百四十九条―第百四十九条の五) |
吸収合併存続法人の手続(第百四十九条の六―第百四十九条の十) |
新設合併の手続 |
新設合併消滅法人の手続(第百四十九条の十一―第百四十九条の十四) |
新設合併設立法人の手続(第百四十九条の十五・第百四十九条の十六) |
雑則(第百四十九条の十七・第百五十条) |
清算 |
通則(第百五十条の二―第百六十三条) |
特別清算(第百六十四条) |
登記(第百六十五条―第百八十二条) |
雑則(第百八十三条―第百八十六条の二) |
管理 |
通則(第三十一条) |
役員(第三十二条―第三十五条の九) |
理事会(第三十六条―第三十七条の二) |
計算書類等の監査等(第三十八条―第三十八条の四) |
役員等の責任(第三十九条―第三十九条の四) |
支配人(第四十条・第四十一条) |
総会等(第四十二条―第四十八条の八) |
総代会(第四十九条・第五十条) |
出資一口の金額の減少(第五十一条―第五十二条の二) |
管理 |
通則(第三十一条) |
役員(第三十二条―第三十七条の七) |
理事会(第三十八条―第四十条) |
計算書類等の監査等(第四十一条―第四十一条の四) |
役員等の責任(第四十二条―第四十二条の四) |
顧問及び参事(第四十三条―第四十五条) |
総会等(第四十六条―第五十四条) |
総代会(第五十五条・第五十五条の二) |
出資一口の金額の減少(第五十六条―第五十七条の二) |
総則(第一条―第六条) |
合併 |
普通銀行と長期信用銀行との合併(第七条・第八条) |
銀行と協同組織金融機関との合併 |
銀行と協同組織金融機関との吸収合併(第九条―第十二条) |
銀行と協同組織金融機関との新設合併(第十三条―第十六条) |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併 |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併(第十七条・第十八条) |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併(第十九条・第二十条) |
合併における銀行の手続 |
消滅銀行の手続(第二十一条―第二十七条) |
吸収合併存続銀行の手続(第二十八条―第三十二条) |
新設合併設立銀行の手続(第三十三条) |
合併における協同組織金融機関の手続 |
消滅協同組織金融機関の手続(第三十四条―第三十九条) |
吸収合併存続協同組織金融機関の手続(第四十条―第四十四条) |
新設合併設立協同組織金融機関の手続(第四十五条―第四十七条) |
雑則(第四十八条―第五十四条) |
転換 |
長期信用銀行が普通銀行となる転換(第五十五条) |
普通銀行が信用金庫となる転換(第五十六条―第五十八条) |
協同組織金融機関がする転換 |
協同組織金融機関が普通銀行となる転換(第五十九条・第六十条) |
協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換(第六十一条・第六十二条) |
転換をする協同組織金融機関の手続(第六十三条) |
雑則(第六十四条―第六十七条) |
雑則(第六十八条―第七十条) |
罰則(第七十一条―第七十六条) |
取締役及び取締役会(第五十一条・第五十二条) |
重要財産委員会(第五十二条の二) |
委員会等設置相互会社(第五十二条の三―第五十二条の六) |
監査役(第五十三条) |
計算(第五十四条―第五十九条) |
基金の募集及び相互会社の社債発行(第六十条―第六十一条の二) |
定款の変更(第六十二条) |
社員総会及び総代会以外の機関の設置等(第五十一条―第五十三条の十二) |
取締役及び取締役会(第五十三条の十三―第五十三条の十六) |
会計参与(第五十三条の十七) |
監査役及び監査役会(第五十三条の十八―第五十三条の二十一) |
会計監査人(第五十三条の二十二・第五十三条の二十三) |
委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) |
役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) |
相互会社の計算等 |
会計の原則(第五十四条) |
計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十) |
基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配(第五十五条―第五十五条の四) |
基金償却積立金及び損失てん補準備金(第五十六条―第五十九条) |
基金の募集(第六十条・第六十条の二) |
相互会社の社債を引き受ける者の募集(第六十一条―第六十一条の十) |
定款の変更(第六十二条) |
事業の譲渡等(第六十二条の二) |
整理、解散、合併、分割及び清算 |
整理(第百五十一条) |
解散(第百五十二条―第百五十八条) |
合併(第百五十九条―第百七十三条) |
分割(第百七十三条の二―第百七十三条の九) |
解散、合併、会社分割及び清算 |
解散(第百五十二条―第百五十八条) |
合併 |
通則(第百五十九条) |
合併契約(第百六十条―第百六十五条) |
合併の手続 |
消滅株式会社の手続(第百六十五条の二―第百六十五条の八) |
吸収合併存続株式会社の手続(第百六十五条の九―第百六十五条の十三) |
新設合併設立株式会社の手続(第百六十五条の十四) |
消滅相互会社の手続(第百六十五条の十五―第百六十五条の十八) |
吸収合併存続相互会社の手続(第百六十五条の十九―第百六十五条の二十一) |
新設合併設立相互会社の手続(第百六十五条の二十二) |
株式会社の合併に関する特則(第百六十五条の二十三・第百六十五条の二十四) |
合併後の公告等(第百六十六条) |
合併の効力の発生等(第百六十七条―第百七十三条) |
会社分割(第百七十三条の二―第百七十三条の九) |
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは信用金庫 |
第百六十七条第二項 |
設立 |
設立、協同組織金融機関の設立 |
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は転換後信用金庫 |
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十六条において準用する更生特例法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下「新協同組織金融機関」という。) |
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は転換後信用金庫、同項第五号に掲げる会社又は新協同組織金融機関 |
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新協同組織金融機関 |
執行役 |
執行役、理事、監事 |
第二百十条第三項 |
第八百二十八条及び |
第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに |
株式会社 |
株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関 |
|
同法第八百二十八条第二項第一号 |
会社法第八百二十八条第二項第一号 |
|
新株予約権者 |
新株予約権者、組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)、理事、監事 |
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは相互会社 |
株式交換若しくは株式移転 |
株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。) |
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は相互会社 |
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十三条において準用する更生特例法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社(以下「新相互会社」という。) |
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は相互会社、同項第五号に掲げる会社又は新相互会社 |
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新相互会社 |
第二百十条第一項 |
株式会社 |
株式会社若しくは新相互会社 |
第二百十条第三項 |
第八百二十八条及び第八百二十九条 |
第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条並びに保険業法第八十四条の二 |
株式会社 |
株式会社、組織変更後相互会社若しくは新相互会社 |
|
同法 |
会社法 |
|
新株予約権者 |
新株予約権者、社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。) |
|
訴え又は |
訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え又は |
|
第二百十二条 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第十六条及び第十七条の規定は |
第二百二十条第二項 |
の規定 |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定 |
第二百二十条第六項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定は |
第二百二十一条第二項 |
の規定 |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定 |
第二百二十二条第一項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百二十二条第二項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百二十三条第一項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百六十一条第二項第二号 |
設立する会社 |
設立する会社又は相互会社 |
第二百六十一条第三項 |
他の会社 |
他の会社又は相互会社 |
総則(第一条―第三条) |
特定目的会社制度 |
届出(第四条―第十二条) |
特定目的会社 |
総則(第十三条―第十五条) |
設立(第十六条―第二十五条) |
社員の権利義務等 |
総則(第二十六条・第二十七条) |
特定社員(第二十八条―第三十八条) |
優先出資社員(第三十九条―第五十条) |
特定目的会社の機関 |
社員総会(第五十一条―第六十六条) |
社員総会以外の機関の設置(第六十七条) |
役員及び会計監査人の選任及び解任(第六十八条―第七十七条) |
取締役(第七十八条―第八十五条) |
会計参与(第八十六条) |
監査役(第八十七条―第九十条) |
会計監査人(第九十一条―第九十三条) |
役員等の損害賠償責任(第九十四条―第九十七条) |
計算等 |
会計の原則(第九十八条) |
会計帳簿(第九十九条―第百一条) |
計算書類等(第百二条―第百六条) |
資本金の額等(第百七条―第百十三条) |
利益の配当(第百十四条―第百二十条) |
特定社債 |
通則(第百二十一条―第百三十条) |
転換特定社債(第百三十一条―第百三十八条) |
新優先出資引受権付特定社債(第百三十九条―第百四十七条) |
特定短期社債(第百四十八条・第百四十九条) |
定款の変更(第百五十条) |
資産流動化計画の変更(第百五十一条―第百五十七条) |
事後設立(第百五十八条) |
資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第百五十九条) |
解散(第百六十条―第百六十三条) |
清算 |
通則(第百六十四条―第百七十九条) |
特別清算(第百八十条) |
雑則(第百八十一条―第百九十四条) |
業務(第百九十五条―第二百十四条) |
監督(第二百十五条―第二百二十一条) |
特定目的信託制度 |
総則(第二百二十二条―第二百二十四条) |
届出(第二百二十五条―第二百二十八条) |
特定目的信託 |
特定目的信託契約(第二百二十九条―第二百三十二条) |
受益権の譲渡等(第二百三十三条―第二百三十九条) |
受益証券の権利者の権利 |
権利者集会(第二百四十条―第二百五十三条) |
代表権利者等(第二百五十四条―第二百六十三条) |
計算等(第二百六十四条―第二百六十八条) |
信託契約の変更等(第二百六十九条―第二百七十九条) |
受託信託会社等の権利義務等(第二百八十条―第二百八十六条) |
雑則(第二百八十七条・第二百八十八条) |
雑則(第二百八十九条―第二百九十三条) |
罰則(第二百九十四条―第三百十八条) |
第六十七条第一項 |
社債券 |
地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
地方債証券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 |
地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 |
募集等受託者 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
募集等受託者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
投資法人債券 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 |
投資法人債管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
投資法人債管理者等 |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する投資法人債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項 |
第六百七十九条 |
第百三十九条の六 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第一項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者 |
投資法人債管理者 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会 |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
社債券(保険業法第六十一条第六号に規定する社債券をいう。以下同じ。) |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
社債管理者(保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
保険業法第六十一条の二第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
社債原簿(保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条に規定する社債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
保険業法第六十一条の二第二項 |
第六百七十九条 |
第六十一条の四 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
社債権者集会(保険業法第六十一条の八第一項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
特定社債券 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
第六百七十九条 |
第百二十四条 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利 |
第六十七条 |
社債券 |
債券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 |
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 |
特別法人債管理者 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
特別法人債管理者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十六条 |
利息 |
収益の分配金 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号 |
金額 |
口数 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
口数 |
第六十九条第一項第七号 |
総額 |
総口数 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
金額の増額 |
口数の増加 |
|
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 |
口数の増加 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第一項 |
減額若しくは増額 |
口数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 |
減額 |
口数の減少 |
第七十条第三項第一号 |
減額及び増額 |
口数の減少及び増加 |
金額 |
口数 |
|
第七十条第三項第二号 |
減額 |
口数の減少 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第七十条第三項第三号及び第四号 |
増額 |
口数の増加 |
第七十条第四項第一号 |
の金額 |
の口数 |
振替金額 |
振替口数 |
|
減額 |
減少 |
|
第七十条第四項第三号及び第四号 |
振替金額 |
振替口数 |
増額 |
増加 |
|
第七十条第五項第一号 |
振替金額 |
振替口数 |
減額 |
減少 |
|
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 |
振替金額 |
振替口数 |
増額 |
増加 |
|
第七十一条第一項及び第二項 |
減額 |
口数の減少 |
第七十一条第三項 |
減額 |
口数の減少 |
金額 |
口数 |
|
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 |
金額 |
口数 |
減額 |
減少 |
|
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
償還をするのと |
償還又は解約をするのと |
|
当該償還 |
当該償還又は解約 |
|
金額と同額 |
口数と同口数 |
|
第七十三条 |
利息 |
収益の分配金 |
金額の増額 |
口数の増加 |
|
第七十四条 |
金額の増額 |
口数の増加 |
第七十七条 |
増額の記載又は記録を |
口数の増加の記載又は記録を |
当該増額 |
当該増加 |
|
第七十八条第一項 |
総額が |
総口数が |
発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
発行総額を |
総発行口数を |
|
超過額 |
超過口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
金額 |
口数 |
|
第七十八条第二項 |
金額 |
口数 |
増額又は減額 |
口数の増加又は減少 |
|
第七十九条第一項 |
合計額 |
合計口数 |
金額 |
口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
相当する額 |
相当する口数 |
|
第七十九条第二項 |
金額 |
口数 |
増額又は減額 |
口数の増加又は減少 |
|
第七十九条第三項 |
超過額 |
超過口数 |
額の |
口数の |
|
第七十九条第四項第二号 |
金額 |
口数 |
第七十九条第五項第一号 |
金額の減額 |
口数の減少 |
第七十九条第五項第二号 |
金額の増額 |
口数の増加 |
第八十条第一項 |
金額 |
口数 |
総額 |
総口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
係る額 |
係る口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
乗じた額 |
乗じた口数 |
|
この条及び第八十五条 |
この条 |
|
振替機関分制限額 |
振替機関分制限口数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
第八十条第二項第一号 |
振替機関分制限額 |
振替機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
第八十一条第一項 |
金額 |
口数 |
総額 |
総口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
係る額 |
係る口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
乗じた額 |
乗じた口数 |
|
この条及び第八十五条 |
この条 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
第八十一条第二項第一号 |
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
第八十二条 |
金額 |
口数 |
元本の償還又は利息 |
償還、解約又は収益の分配金 |
第六十六条 |
利息 |
収益の分配金 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
償還をするのと |
元本の償還をするのと |
|
第七十三条 |
利息 |
収益の分配金 |
第七十八条第一項 |
償還済み |
償還済み又は消却済み |
第八十条及び第八十一条 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
利息の支払をする義務 |
収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務 |
|
第八十二条 |
又は利息の支払 |
若しくは収益の分配金の支払又は買取り |
第六十六条 |
利息 |
利益 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十八条第三項第三号 |
金額 |
資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。) |
第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号 |
金額 |
持分の数 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の権利者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
持分の数 |
第六十九条第一項第七号 |
総額 |
持分の総数 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
|
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 |
持分の数の増加 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第一項 |
減額若しくは増額 |
持分の数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 |
減額 |
持分の数の減少 |
第七十条第三項第一号 |
減額及び増額 |
持分の数の減少及び増加 |
金額 |
持分の数 |
|
第七十条第三項第二号 |
減額 |
持分の数の減少 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第七十条第三項第三号及び第四号 |
増額 |
持分の数の増加 |
第七十条第四項第一号 |
の金額 |
の持分の数 |
振替金額 |
振替持分の数 |
|
減額 |
減少 |
|
第七十条第四項第三号及び第四号 |
振替金額 |
振替持分の数 |
増額 |
増加 |
|
第七十条第五項第一号 |
振替金額 |
振替持分の数 |
減額 |
減少 |
|
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 |
振替金額 |
振替持分の数 |
増額 |
増加 |
|
第七十一条第一項及び第二項 |
減額 |
持分の数の減少 |
第七十一条第三項 |
減額 |
持分の数の減少 |
金額 |
持分の数 |
|
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 |
金額 |
持分の数 |
減額 |
減少 |
|
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
金額と同額 |
持分の数と同数の持分の数 |
|
第七十三条 |
利息 |
利益 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
|
第七十四条 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
第七十七条 |
増額の記載又は記録を |
持分の数の増加の記載又は記録を |
当該増額 |
当該増加 |
|
第七十八条第一項 |
総額が |
持分の総数が |
発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
|
合計額 |
合計数 |
|
発行総額を |
総発行持分の数を |
|
超過額 |
超過数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
金額 |
持分の数 |
|
第七十八条第二項 |
金額 |
持分の数 |
増額又は減額 |
持分の数の増加又は減少 |
|
第七十九条第一項 |
合計額 |
合計数 |
金額 |
持分の数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
相当する額 |
相当する持分の数 |
|
第七十九条第二項 |
金額 |
持分の数 |
増額又は減額 |
持分の数の増加又は減少 |
|
第七十九条第三項 |
超過額 |
超過数 |
額の |
持分の数の |
|
第七十九条第四項第二号 |
金額 |
持分の数 |
第七十九条第五項第一号 |
金額の減額 |
持分の数の減少 |
第七十九条第五項第二号 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
第八十条第一項 |
金額 |
持分の数 |
総額 |
持分の総数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
係る額 |
係る持分の数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
乗じた額 |
乗じた持分の数 |
|
振替機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
|
合計額 |
合計数 |
|
第八十条第二項第一号 |
振替機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
第八十一条第一項 |
金額 |
持分の数 |
総額 |
持分の総数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
係る額 |
係る持分の数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
乗じた額 |
乗じた持分の数 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
合計額 |
合計数 |
|
第八十一条第二項第一号 |
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
第八十二条 |
金額 |
持分の数 |
元本の償還又は利息 |
償還又は利益の配当額 |
|
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
権利者名簿(資産の流動化に関する法律第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿をいう。) |
第八十五条第一項 |
会社法第七百二十三条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十四条第一項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。) |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 |
持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数 |
|
社債権者集会 |
同法第二百四十条第一項に規定する権利者集会又は同法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。) |
|
第八十五条第二項 |
会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第九十五条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七百十八条第一項の規定及び資産の流動化に関する法律第二百五十四条第一項 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数 |
|
第八十六条第一項 |
会社法第七百十八条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第一項 |
社債権者集会の |
権利者集会等の |
|
同条第三項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第三項 |
|
、社債権者集会 |
又は権利者集会等 |
|
議決権の行使又は担保付社債信託法第九十五条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査 |
議決権の行使 |
|
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者が |
特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第二条第十八項に規定する特定信託管理者をいう。)が |
当該社債管理者 |
当該特定信託管理者 |
|
第八十六条第一項第三号 |
前二号 |
第一号 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
権利者集会等 |
第六十七条 |
社債券 |
債券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する |
外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る |
社債管理者等 |
管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
管理者等 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十九条の二第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十条の二第二項 |
に係る第六十九条第一項の通知又は |
に係る |
第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百三条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十三条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十五条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十七条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十八条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百二十条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百二十一条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 |
|
総発行口数を |
合計口数を |
第五十八条 |
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十七条 |
若しくは附則第三十四条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十二条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
|
第百二十二条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十二条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
第百四十五条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 |
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十七条 |
若しくは附則第三十五条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十四条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 |
|
総発行持分の数を |
合計数を |
|
第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十四条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十四条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
第百二十四条において準用する第八十五条第一項 |
においては、 |
においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
第百四十五条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第百二十七条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
その他の組織再編成の促進のための特別措置 |
預金保険等の保険金の額の特例(第十四条・第十五条) |
合併等における総会手続等の特例(第十六条―第三十条) |
合併等における債権者の異議の手続の特例(第三十一条―第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十六条) |
罰則(第四十七条・第四十八条) |
預金保険等の保険金の額の特例(第十四条・第十五条) |
雑則(第十六条―第二十一条) |
罰則(第二十二条・第二十三条) |
雑則(第百二十八条―第百三十六条の二) |
罰則(第百三十七条―第百四十六条) |
株式の振替 |
通則(第百二十八条) |
振替口座簿(第百二十九条―第百三十九条) |
振替の効果等(第百四十条―第百四十九条) |
会社法等の特例(第百五十条―第百六十一条) |
雑則(第百六十二条) |
新株予約権の振替 |
通則(第百六十三条・第百六十四条) |
振替口座簿(第百六十五条―第百七十三条) |
振替の効果等(第百七十四条―第百八十二条) |
会社法の特例(第百八十三条―第百九十条) |
雑則(第百九十一条) |
新株予約権付社債の振替 |
通則(第百九十二条・第百九十三条) |
振替口座簿(第百九十四条―第二百四条) |
振替の効果等(第二百五条―第二百十四条) |
会社法の特例(第二百十五条―第二百二十四条) |
雑則(第二百二十五条) |
投資口等の振替 |
投資口の振替(第二百二十六条―第二百三十三条) |
協同組織金融機関の優先出資の振替(第二百三十四条―第二百三十六条) |
特定目的会社の優先出資の振替(第二百三十七条―第二百四十七条) |
特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条) |
特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条―第二百五十二条) |
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条―第二百五十五条) |
組織変更等に係る振替 |
金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替(第二百五十六条―第二百六十二条) |
保険業法による組織変更等に係る振替(第二百六十三条―第二百六十九条) |
証券取引法による合併に係る振替(第二百七十条―第二百七十五条) |
その他の有価証券に表示されるべき権利の振替(第二百七十六条) |
雑則(第二百七十七条―第二百八十七条) |
罰則(第二百八十八条―第二百九十七条) |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項(同法第四十九条の十一において準用する場合を含む。) |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。) |
当該振替機関 |
振替機関 |
会社法第百二十四条第一項に規定する権利 |
会社法第百二十四条第一項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。) |
第一項の規定は |
次条第一項の規定は |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録投資口質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
投資主名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
消滅会社等 |
消滅投資法人 |
存続会社等 |
存続投資法人 |
新設会社等 |
新設投資法人 |
吸収合併等 |
吸収合併 |
新設合併等 |
新設合併 |
合併等効力発生日 |
合併の効力発生日 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知投資主 |
少数株主権等 |
少数投資主権等 |
事業年度 |
営業期間 |
特別株主 |
特別投資主 |
第百二十九条第三項第二号 |
商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。) |
商号 |
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
一月前までに |
一月前までに公告し、かつ、 |
第百三十一条第一項第四号 |
四その他主務省令で定める事項 |
四投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨 |
五その他主務省令で定める事項 |
||
第百三十一条第四項 |
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 |
投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の |
同項の |
第十三条第一項の |
|
第百三十一条第五項 |
5第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
5第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
6第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 |
||
7前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
||
第百三十七条第一項第三号 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百三十八条第一項 |
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する |
消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という |
存続会社等又は新設会社等 |
吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。) |
|
、合併等効力発生日 |
、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第四号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。) |
|
第百四十五条第一項 |
消却された |
払い戻された |
第百四十七条第三項 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する |
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。) |
効力 |
効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力 |
|
第百四十九条第二項及び第三項 |
剰余金の配当 |
代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配 |
第百五十条第一項 |
発起人 |
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
会社法第三十二条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項 |
|
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項 |
同法第二百五条 |
同条第九項において準用する会社法第二百五条 |
|
第百五十一条第一項第四号 |
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) |
経過したとき |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
投資口一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録がされた株券 |
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券 |
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで |
については、 |
|
第百五十九条第二項 |
登録抹消日において |
同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 |
当該請求を行った者 |
|
名義人等 |
請求者 |
|
登録抹消日までに |
当該申出の日までに |
|
第百五十九条第三項第一号 |
名義人等 |
請求者 |
第百六十条第一項 |
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 |
でない場合 |
第百六十条第三項 |
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき |
交付しようとするとき |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録優先出資質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
優先出資者名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
消滅会社等 |
消滅協同組織金融機関 |
存続会社等 |
存続協同組織金融機関 |
新設会社等 |
新設協同組織金融機関 |
吸収合併等 |
吸収合併 |
新設合併等 |
新設合併 |
合併等効力発生日 |
合併の効力発生日 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知優先出資者 |
少数株主権等 |
少数優先出資者権等 |
特別株主 |
特別優先出資者 |
株券喪失登録者 |
優先出資証券喪失登録者 |
第百二十九条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
種類株式発行会社 |
種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八条第一項第一号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。) |
|
第百三十条第一項 |
会社の成立後 |
優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後 |
成立後同意 |
発行後同意 |
|
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第五項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
新設合併に際して |
新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して |
第百三十七条第一項第三号 |
基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ |
一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第二項第一号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ |
第百三十七条第三項 |
基準日 |
一定の日 |
第百三十八条第一項 |
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する |
消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という |
存続会社等又は新設会社等 |
吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。) |
|
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第三項に規定する優先出資 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第一項第二号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十九条第十一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。) |
第百四十九条第二項及び第三項 |
剰余金の配当 |
優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当 |
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二項 |
第二百五条 |
第十条第四項 |
|
第百五十一条第一項第四号 |
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) |
経過したとき |
第百五十一条第七項 |
第一項第一号、第二号 |
第一項第一号 |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
優先出資一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
会社法第三百八条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第一項 |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録 |
優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条の優先出資証券喪失登録をいう。) |
第百六十条第一項 |
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 |
でない場合 |
第百六十条第三項 |
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき |
交付しようとするとき |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録優先出資質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
優先出資社員名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知優先出資社員 |
少数株主権等 |
少数優先出資社員権等 |
特別株主 |
特別優先出資社員 |
第百二十九条第三項第二号 |
種類株式発行会社 |
二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社 |
第百三十条第一項 |
会社の成立後 |
優先出資の発行後 |
成立後同意 |
発行後同意 |
|
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき |
発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に |
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 |
以下 |
|
次に掲げる事項 |
第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項 |
|
第一号 |
同号 |
|
一月前までに当該振替株式 |
一月前までに公告し、かつ、当該優先出資 |
|
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの |
及び登録優先出資質権者 |
|
第百三十一条第一項第一号 |
振替株式 |
優先出資 |
通知又は振替の申請 |
通知 |
|
第百三十一条第四項 |
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 |
特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の |
同項の |
第十三条第一項の |
|
第百三十一条第五項 |
5第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
5第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
6第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 |
||
7前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
||
第百三十三条第二項 |
通知又は振替の申請 |
通知 |
当該通知又は当該振替の申請 |
当該通知 |
|
第百三十六条第三項 |
保有欄等において |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において |
第百四十七条第三項 |
会社法第百二十四条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資 |
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 |
会社法第百二十四条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。) |
第百四十九条第二項 |
同項の剰余金の配当 |
代金交付等 |
第百四十九条第三項 |
第一項の剰余金の配当 |
代金交付等 |
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
資産の流動化に関する法律第四十条第二項 |
第二百五条 |
第四十一条第二項 |
|
第百五十条第五項 |
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。) |
転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。) |
新株予約権に |
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に |
|
会社法第二百四十二条第一項 |
同法第百二十二条第一項 |
|
新株予約権の目的である |
転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |
|
第百五十条第六項 |
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき |
転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者 |
第百五十一条第一項第四号 |
会社法第四百五十四条第五項 |
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
優先出資一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
会社法第三百八条第一項 |
資産の流動化に関する法律第五十九条第一項 |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録がされた株券 |
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券 |
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで |
については、 |
|
第百五十九条第二項 |
登録抹消日において |
同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 |
当該請求を行った者 |
|
名義人等 |
請求者 |
|
登録抹消日までに |
当該申出の日までに |
|
第百五十九条第三項第一号 |
名義人等 |
請求者 |
数 |
金額 |
総数 |
総額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
第百六十四条第一項 |
新株予約権証券 |
新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百四十二条第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。) |
第百六十四条第二項 |
新株予約権証券 |
新優先出資引受権証券 |
第百六十五条第三項第四号 |
数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
第百六十六条第一項 |
当該振替新株予約権を発行した |
当該振替新優先出資引受権(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した |
第百六十六条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百六十六条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百六十六条第二項第一号イ |
加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百六十六条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百六十八条第三項第二号 |
質権欄 |
第百六十五条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百六十八条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百六十八条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百七十二条 |
保有欄等 |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
第百七十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第二号 |
消却され、又は行使された |
行使された |
の数 |
の額 |
|
控除した数 |
控除した額 |
|
第百八十条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第百八十条第三項 |
数の |
額の |
第百八十一条第一項及び第百八十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第百八十四条第一項 |
の発行者 |
に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項 |
新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
|
において、当該 |
において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る |
|
第百八十四条第三項 |
の引受け |
に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
|
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
の発行者 |
に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
新株予約権付社債券 |
転換特定社債券 |
数 |
金額 |
総数 |
総額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第百九十三条第一項 |
会社法第二百四十九条第二号 |
資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十四条第三項第四号 |
その旨、 |
その旨及び |
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
|
第百九十五条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百九十五条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百九十五条第一項第九号 |
についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する |
の転換を請求する |
第百九十五条第二項第一号イ |
加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百九十五条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百九十七条第三項第二号 |
質権欄 |
第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百九十七条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百九十七条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百九十九条第七項 |
社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
|
第百九十九条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第二百十条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
第二百十条第一項第二号 |
発行総数 |
発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。) |
第二百十一条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第二百十一条第三項 |
数の |
額の |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
銘柄(社債の償還済みのものを除く。) |
銘柄 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
|
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
銘柄(社債の償還済みのものを除く。) |
銘柄 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
第二百十六条第一項 |
会社法第二百四十二条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第二百十六条第三項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第二百十六条第四項 |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
第二百二十条 |
振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する |
振替転換特定社債(第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する |
第二百二十一条第一項 |
相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 |
応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
新株予約権付社債券 |
新優先出資引受権付特定社債券 |
数 |
金額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
総数 |
総額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第百九十三条第一項 |
会社法第二百四十九条第二号 |
資産の流動化に関する法律第百四十一条第二項 |
第百九十四条第三項第二号 |
新株予約権の |
新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の |
又は |
振替新優先出資引受権付特定社債(第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は |
|
第百九十四条第三項第四号 |
その旨、 |
その旨及び |
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
|
第百九十五条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百九十五条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百九十五条第一項第九号 |
総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額 |
総額 |
第百九十五条第二項第一号イ |
加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百九十五条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百九十七条第三項第二号 |
質権欄 |
第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百九十七条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百九十七条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百九十九条第七項 |
社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
|
第百九十九条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第二百一条 |
保有欄等 |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
第二百二条第一項 |
新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき |
資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)の請求があったとき |
第二百三条第一項 |
消滅している |
消滅しているもの、又は付されていない |
第二百十条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
第二百十条第二項第一号 |
消却され、又は行使された |
行使された |
第二百十一条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第二百十一条第三項 |
数の |
額の |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
第二百十六条第一項 |
会社法第二百四十二条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第二百十六条第三項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第二百十六条第四項 |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
第二百二十一条第一項 |
相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 |
応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
発行総数 |
発行総口数 |
第百三十八条第一項第四号及び第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
の数 |
の口数 |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数の |
口数の |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
発行総数 |
発行総口数 |
|
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数 |
口数 |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項第三号 |
発行総数 |
発行総口数 |
第百三十八条第一項第四号及び第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第三項第一号 |
の数 |
の口数 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数の |
口数の |
第百二十一条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 |
|
総発行口数を |
合計口数を |
|
第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十一条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十一条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権 |
第百二十一条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第一号 |
金額 |
口数 |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十四条第五項第二号及び第三号 |
金額の増額 |
口数の増加 |
附則第十四条第五項第三号イ |
金額 |
口数 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総口数 |
第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十二条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
|
第百二十二条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十二条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
第百二十二条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
第百二十四条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 |
|
総発行持分の数を |
合計数を |
|
第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十四条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十四条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
第百二十四条において準用する第八十五条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
第百二十四条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第一号 |
金額 |
持分の数 |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十四条第五項第二号及び第三号 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
附則第十四条第五項第三号イ |
金額 |
持分の数 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
持分の総数 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十六条第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第百九十七条第三項第二号 |
保有欄 |
第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百九十八条第二項 |
に係る第百九十五条第一項の通知又は |
に係る |
第二百十条第一項 |
の発行総数を超えること |
について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること |
第二号の発行総数 |
第二号の合計数 |
|
第二百十条第一項第二号 |
の発行総数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。) |
第二百十条第三項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第二百十一条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第二百十四条第一項 |
振替新株予約権付社債 |
附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債 |
第二百二十一条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債の |
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項 |
、第二百三十八条第二項又は附則第四十一条第二項において準用する附則第十六条第四項 |
附則第十二条第一項第一号 |
第六十八条第三項第二号 |
第百九十四条第三項第二号 |
金額 |
数 |
|
附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
附則第十四条第五項第二号 |
第六十八条第三項第三号 |
第百九十四条第三項第三号 |
金額 |
数 |
|
増額 |
増加 |
|
附則第十四条第五項第三号 |
金額 |
数 |
増額 |
増加 |
|
附則第十五条 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
附則第十六条第一項 |
第七十一条第一項 |
第百九十九条第一項 |
附則第十六条第四項 |
第六十七条第一項 |
第百九十三条第一項 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
|
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間 |
数 |
金額 |
減少 |
減額 |
増加 |
増額 |
振替数 |
振替金額 |
総数 |
総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
第百九十三条第一項 |
新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券 |
社債券(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券 |
第百九十三条第二項及び第三項 |
新株予約権付社債券 |
社債券 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十七条第三項第二号 |
保有欄 |
第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百九十七条第七項 |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
第二百十条第一項 |
の発行総数を超えること |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること |
第二号の発行総数 |
第二号の合計額 |
|
控除した数 |
控除した額 |
|
第二百十条第一項第二号 |
の発行総数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。) |
第二百十条第三項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
係る数 |
係る額 |
|
第二百十一条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
相当する数 |
相当する額 |
|
第二百十一条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第二百十一条第三項 |
相当する数 |
相当する額 |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
|
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
振替新株予約権付社債 |
附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債 |
|
第二百二十条 |
に付された新株予約権を行使する |
について転換の請求をする |
第二百二十一条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の |
会社法第七百二十三条第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項 |
|
振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
|
に相応する社債の金額に応じて |
に応じて |
|
第二百二十一条第二項 |
会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項 |
振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
|
第二百二十二条第一項 |
会社法第七百十八条第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項 |
同条第三項 |
同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項 |
|
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項 |
、第二百三十八条第二項又は附則第四十二条第三項において準用する附則第十六条第四項 |
附則第十二条第一項第一号 |
第六十八条第三項第二号 |
第百九十四条第三項第二号 |
附則第十四条第五項第二号 |
第六十八条第三項第三号 |
第百九十四条第三項第三号 |
附則第十六条第一項 |
第七十一条第一項 |
第百九十九条第一項 |
附則第十六条第四項 |
第六十七条第一項 |
第百九十三条第一項 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間 |
第七項 |
発起人 |
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
会社法第三十二条第一項 |
投信法第七十条の二第一項 |
|
第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
投信法第八十三条第三項 |
同法第二百五条 |
投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条 |
第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
優先出資法第九条第二項 |
同法第二百五条 |
優先出資法第十条第四項 |
第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
資産流動化法第四十条第二項 |
同法第二百五条 |
資産流動化法第四十一条第二項 |
|
第十一項 |
新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。) |
転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。) |
新株予約権に |
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に |
|
会社法第二百四十二条第一項 |
資産流動化法第百二十二条第一項 |
|
新株予約権の目的である |
転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |
五 |
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 |
1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
一通につき 四万円 |
|
2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
||||
3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
ロ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき六万円 |
第四十一条第一項 |
監査法人でなければならない |
監査法人であることを要し、その欠格事由については、会社法第三百三十七条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第四百三十五条第二項に規定する計算書類」とあるのは、「国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表」と読み替えるものとする |
登記 |
総則(第八十三条) |
組合及び中央会の登記 |
主たる事務所の所在地における登記(第八十四条―第九十二条) |
従たる事務所の所在地における登記(第九十三条―第九十五条) |
登記の嘱託(第九十六条) |
登記の手続等(第九十七条―第百三条) |
合併 |
総則(第百三十九条) |
会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第百四十条・第百四十一条) |
会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第百四十二条・第百四十三条) |
会員商品取引所の合併の手続(第百四十四条―第百四十四条の四) |
株式会社商品取引所の合併の手続 |
吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一) |
新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七) |
新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九) |
合併の効力の発生等(第百四十五条―第百五十四条) |
法律の廃止等 |
商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止(第一条) |
有限会社法の廃止に伴う経過措置 |
旧有限会社の存続(第二条) |
経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則(第三条―第四十四条) |
商号変更による通常の株式会社への移行(第四十五条・第四十六条) |
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置(第四十七条) |
株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置(第四十八条―第六十二条) |
銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置(第六十三条) |
法務省関係 |
商法の一部改正等 |
商法の一部改正(第六十四条) |
商法の一部改正に伴う経過措置(第六十五条―第百十五条) |
民法等の一部改正等(第百十六条―第百六十条) |
内閣府関係等 |
本府関係等(第百六十一条―第百七十条) |
公正取引委員会関係(第百七十一条・第百七十二条) |
国家公安委員会関係(第百七十三条・第百七十四条) |
防衛庁関係(第百七十五条・第百七十六条) |
金融庁関係(第百七十七条―第二百四十九条) |
総務省関係(第二百五十条―第二百七十二条) |
財務省関係(第二百七十三条―第二百九十八条) |
文部科学省関係(第二百九十九条―第三百五条) |
厚生労働省関係(第三百六条―第三百四十五条) |
農林水産省関係(第三百四十六条―第三百九十二条) |
経済産業省関係(第三百九十三条―第四百六十一条) |
国土交通省関係(第四百六十二条―第五百十八条) |
環境省関係(第五百十九条―第五百二十六条) |
罰則に関する経過措置及び政令への委任(第五百二十七条・第五百二十八条) |
総則 |
通則(第一条―第三条) |
商人(第四条―第七条) |
商業登記(第八条―第十条) |
商号(第十一条―第十八条) |
商業帳簿(第十九条) |
商業使用人(第二十条―第二十六条) |
代理商(第二十七条―第三十一条) |
雑則(第三十二条―第五百条) |
商行為 |
総則(第五百一条―第五百二十三条) |
売買(第五百二十四条―第五百二十八条) |
交互計算(第五百二十九条―第五百三十四条) |
匿名組合(第五百三十五条―第五百四十二条) |
仲立営業(第五百四十三条―第五百五十条) |
問屋営業(第五百五十一条―第五百五十八条) |
運送取扱営業(第五百五十九条―第五百六十八条) |
運送営業 |
総則(第五百六十九条) |
物品運送(第五百七十条―第五百八十九条) |
旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条) |
寄託 |
総則(第五百九十三条―第五百九十六条) |
倉庫営業(第五百九十七条―第六百二十八条) |
保険 |
損害保険 |
総則(第六百二十九条―第六百六十四条) |
火災保険(第六百六十五条―第六百六十八条) |
運送保険(第六百六十九条―第六百七十二条) |
生命保険(第六百七十三条―第六百八十三条) |
海商 |
船舶及ビ船舶所有者(第六百八十四条―第七百四条) |
船長(第七百五条―第七百三十六条) |
運送 |
物品運送 |
総則(第七百三十七条―第七百六十六条) |
船荷証券(第七百六十七条―第七百七十六条) |
旅客運送(第七百七十七条―第七百八十七条) |
海損(第七百八十八条―第七百九十九条) |
海難救助(第八百条―第八百十四条) |
保険(第八百十五条―第八百四十一条) |
船舶債権者(第八百四十二条―第八百五十一条) |
遺留分(第千二十八条―第千四十四条) |
商事非訟事件 |
会社及ビ競売ニ関スル事件(第百二十六条―第百三十五条ノ十四) |
社債ニ関スル事件(第百三十五条ノ十五―第百三十五条ノ二十三) |
会社ノ整理ニ関スル事件(第百三十五条ノ二十四―第百三十五条ノ六十二) |
会社ノ清算ニ関スル事件(第百三十六条―第百三十八条ノ十六) |
商業登記ノ嘱託(第百三十九条・第百四十条) |
公示催告事件 |
合名会社の登記(第五十四条―第七十三条) |
合資会社の登記(第七十四条―第七十八条) |
株式会社の登記(第七十九条―第九十三条) |
有限会社の登記(第九十四条―第百二条) |
株式会社の登記(第四十六条―第九十二条) |
合名会社の登記(第九十三条―第百九条) |
合資会社の登記(第百十条―第百十六条) |
合同会社の登記(第百十七条―第百二十六条) |
管理(第百二条―第百六条) |
計算(第百六条の二―第百六条の六) |
合併 |
通則(第百三十六条) |
会員証券取引所と会員証券取引所との合併(第百三十七条・第百三十八条) |
会員証券取引所と株式会社証券取引所との合併(第百三十九条・第百三十九条の二) |
会員証券取引所の合併の手続(第百三十九条の三―第百三十九条の六) |
株式会社証券取引所の合併の手続(第百三十九条の七―第百三十九条の二十一) |
合併の効力の発生等(第百四十条―第百四十七条) |
執行役員、監督役員及び役員会 |
執行役員(第九十五条―第九十九条) |
監督役員(第百条―第百四条) |
役員会(第百五条―第百八条) |
執行役員及び監督役員の責任等(第百九条・第百十条) |
投資主総会以外の機関の設置(第九十五条) |
役員及び会計監査人の選任及び解任(第九十六条―第百八条) |
執行役員(第百九条・第百十条) |
監督役員(第百十一条) |
役員会(第百十二条―第百十五条) |
会計監査人(第百十五条の二―第百十五条の五) |
役員等の損害賠償責任(第百十五条の六―第百十六条) |
会計監査人(第百十四条―第百十九条) |
投資口の追加発行(第百二十条―第百二十三条) |
投資口の払戻し(第百二十四条―第百二十八条) |
計算(第百二十九条―第百三十九条) |
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の六) |
規約の変更(第百四十条―第百四十二条) |
解散(第百四十三条・第百四十四条) |
合併(第百四十五条―第百五十条) |
清算 |
通則(第百五十一条―第百六十三条) |
特別清算(第百六十四条) |
登記(第百六十五条―第百八十二条) |
雑則(第百八十三条―第百八十六条) |
投資口の払戻し(第百二十四条―第百二十七条) |
計算等 |
会計の原則(第百二十八条) |
会計帳簿等 |
会計帳簿(第百二十八条の二―第百二十八条の四) |
計算書類等(第百二十九条―第百三十四条) |
出資剰余金等(第百三十五条・第百三十六条) |
金銭の分配等(第百三十七条―第百三十九条) |
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の十一) |
規約の変更(第百四十条―第百四十二条) |
解散(第百四十三条―第百四十四条) |
合併 |
通則(第百四十五条・第百四十六条) |
吸収合併(第百四十七条・第百四十七条の二) |
新設合併(第百四十八条・第百四十八条の二) |
吸収合併の手続 |
吸収合併消滅法人の手続(第百四十九条―第百四十九条の五) |
吸収合併存続法人の手続(第百四十九条の六―第百四十九条の十) |
新設合併の手続 |
新設合併消滅法人の手続(第百四十九条の十一―第百四十九条の十四) |
新設合併設立法人の手続(第百四十九条の十五・第百四十九条の十六) |
雑則(第百四十九条の十七・第百五十条) |
清算 |
通則(第百五十条の二―第百六十三条) |
特別清算(第百六十四条) |
登記(第百六十五条―第百八十二条) |
雑則(第百八十三条―第百八十六条の二) |
管理 |
通則(第三十一条) |
役員(第三十二条―第三十五条の九) |
理事会(第三十六条―第三十七条の二) |
計算書類等の監査等(第三十八条―第三十八条の四) |
役員等の責任(第三十九条―第三十九条の四) |
支配人(第四十条・第四十一条) |
総会等(第四十二条―第四十八条の八) |
総代会(第四十九条・第五十条) |
出資一口の金額の減少(第五十一条―第五十二条の二) |
管理 |
通則(第三十一条) |
役員(第三十二条―第三十七条の七) |
理事会(第三十八条―第四十条) |
計算書類等の監査等(第四十一条―第四十一条の四) |
役員等の責任(第四十二条―第四十二条の四) |
顧問及び参事(第四十三条―第四十五条) |
総会等(第四十六条―第五十四条) |
総代会(第五十五条・第五十五条の二) |
出資一口の金額の減少(第五十六条―第五十七条の二) |
総則(第一条―第六条) |
合併 |
普通銀行と長期信用銀行との合併(第七条・第八条) |
銀行と協同組織金融機関との合併 |
銀行と協同組織金融機関との吸収合併(第九条―第十二条) |
銀行と協同組織金融機関との新設合併(第十三条―第十六条) |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併 |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併(第十七条・第十八条) |
協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併(第十九条・第二十条) |
合併における銀行の手続 |
消滅銀行の手続(第二十一条―第二十七条) |
吸収合併存続銀行の手続(第二十八条―第三十二条) |
新設合併設立銀行の手続(第三十三条) |
合併における協同組織金融機関の手続 |
消滅協同組織金融機関の手続(第三十四条―第三十九条) |
吸収合併存続協同組織金融機関の手続(第四十条―第四十四条) |
新設合併設立協同組織金融機関の手続(第四十五条―第四十七条) |
雑則(第四十八条―第五十四条) |
転換 |
長期信用銀行が普通銀行となる転換(第五十五条) |
普通銀行が信用金庫となる転換(第五十六条―第五十八条) |
協同組織金融機関がする転換 |
協同組織金融機関が普通銀行となる転換(第五十九条・第六十条) |
協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換(第六十一条・第六十二条) |
転換をする協同組織金融機関の手続(第六十三条) |
雑則(第六十四条―第六十七条) |
雑則(第六十八条―第七十条) |
罰則(第七十一条―第七十六条) |
取締役及び取締役会(第五十一条・第五十二条) |
重要財産委員会(第五十二条の二) |
委員会等設置相互会社(第五十二条の三―第五十二条の六) |
監査役(第五十三条) |
計算(第五十四条―第五十九条) |
基金の募集及び相互会社の社債発行(第六十条―第六十一条の二) |
定款の変更(第六十二条) |
社員総会及び総代会以外の機関の設置等(第五十一条―第五十三条の十二) |
取締役及び取締役会(第五十三条の十三―第五十三条の十六) |
会計参与(第五十三条の十七) |
監査役及び監査役会(第五十三条の十八―第五十三条の二十一) |
会計監査人(第五十三条の二十二・第五十三条の二十三) |
委員会及び執行役(第五十三条の二十四―第五十三条の三十二) |
役員等の損害賠償責任(第五十三条の三十三―第五十三条の三十七) |
相互会社の計算等 |
会計の原則(第五十四条) |
計算書類等(第五十四条の二―第五十四条の十) |
基金利息の支払、基金の償却及び剰余金の分配(第五十五条―第五十五条の四) |
基金償却積立金及び損失てん補準備金(第五十六条―第五十九条) |
基金の募集(第六十条・第六十条の二) |
相互会社の社債を引き受ける者の募集(第六十一条―第六十一条の十) |
定款の変更(第六十二条) |
事業の譲渡等(第六十二条の二) |
整理、解散、合併、分割及び清算 |
整理(第百五十一条) |
解散(第百五十二条―第百五十八条) |
合併(第百五十九条―第百七十三条) |
分割(第百七十三条の二―第百七十三条の九) |
解散、合併、会社分割及び清算 |
解散(第百五十二条―第百五十八条) |
合併 |
通則(第百五十九条) |
合併契約(第百六十条―第百六十五条) |
合併の手続 |
消滅株式会社の手続(第百六十五条の二―第百六十五条の八) |
吸収合併存続株式会社の手続(第百六十五条の九―第百六十五条の十三) |
新設合併設立株式会社の手続(第百六十五条の十四) |
消滅相互会社の手続(第百六十五条の十五―第百六十五条の十八) |
吸収合併存続相互会社の手続(第百六十五条の十九―第百六十五条の二十一) |
新設合併設立相互会社の手続(第百六十五条の二十二) |
株式会社の合併に関する特則(第百六十五条の二十三・第百六十五条の二十四) |
合併後の公告等(第百六十六条) |
合併の効力の発生等(第百六十七条―第百七十三条) |
会社分割(第百七十三条の二―第百七十三条の九) |
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは信用金庫 |
第百六十七条第二項 |
設立 |
設立、協同組織金融機関の設立 |
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は転換後信用金庫 |
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百四十六条において準用する更生特例法第百三条第一項に規定する条項により設立される協同組織金融機関(以下「新協同組織金融機関」という。) |
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は転換後信用金庫、同項第五号に掲げる会社又は新協同組織金融機関 |
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新協同組織金融機関 |
執行役 |
執行役、理事、監事 |
第二百十条第三項 |
第八百二十八条及び |
第八百二十八条第一項各号(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十二条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第二十八条、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第二十八条並びに金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五十三条第一項及び第六十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに |
株式会社 |
株式会社、転換後信用金庫若しくは新協同組織金融機関 |
|
同法第八百二十八条第二項第一号 |
会社法第八百二十八条第二項第一号 |
|
新株予約権者 |
新株予約権者、組合員等(更生特例法第二条第十項に規定する組合員等をいう。)、理事、監事 |
第四十五条第一項第七号 |
持分会社 |
持分会社若しくは相互会社 |
株式交換若しくは株式移転 |
株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)、株式移転(相互会社と共にする同法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)若しくは保険契約の移転(同法第百三十五条第一項(同法第二百七十二条の二十九において準用する場合を含む。)の保険契約の移転をいう。以下同じ。) |
第二百三条第一項第四号 |
持分会社 |
持分会社又は相互会社 |
第二百三条第一項第五号 |
又は第百八十三条 |
若しくは第百八十三条 |
設立される会社 |
設立される会社又は更生計画の定めるところにより更生特例法第三百六十三条において準用する更生特例法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社(以下「新相互会社」という。) |
第二百六条第二項 |
持分会社、同項第五号に掲げる会社 |
持分会社又は相互会社、同項第五号に掲げる会社又は新相互会社 |
第二百九条第三項 |
会社 |
会社又は新相互会社 |
第二百十条第一項 |
株式会社 |
株式会社若しくは新相互会社 |
第二百十条第三項 |
第八百二十八条及び第八百二十九条 |
第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五及び第百七十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条並びに保険業法第八十四条の二 |
株式会社 |
株式会社、組織変更後相互会社若しくは新相互会社 |
|
同法 |
会社法 |
|
新株予約権者 |
新株予約権者、社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。) |
|
訴え又は |
訴え若しくは保険業法第八十四条の二第一項の組織変更の無効の訴え又は |
|
第二百十二条 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第十六条及び第十七条の規定は |
第二百二十条第二項 |
の規定 |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定 |
第二百二十条第六項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定は |
第二百二十一条第二項 |
の規定 |
の規定並びに保険業法第百六十五条の二十四(第十項を除く。)の規定 |
第二百二十二条第一項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百二十二条第二項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百二十三条第一項 |
の規定は |
の規定並びに保険業法第百七十三条の四(第九項及び第十一項を除く。)の規定は |
第二百六十一条第二項第二号 |
設立する会社 |
設立する会社又は相互会社 |
第二百六十一条第三項 |
他の会社 |
他の会社又は相互会社 |
総則(第一条―第三条) |
特定目的会社制度 |
届出(第四条―第十二条) |
特定目的会社 |
総則(第十三条―第十五条) |
設立(第十六条―第二十五条) |
社員の権利義務等 |
総則(第二十六条・第二十七条) |
特定社員(第二十八条―第三十八条) |
優先出資社員(第三十九条―第五十条) |
特定目的会社の機関 |
社員総会(第五十一条―第六十六条) |
社員総会以外の機関の設置(第六十七条) |
役員及び会計監査人の選任及び解任(第六十八条―第七十七条) |
取締役(第七十八条―第八十五条) |
会計参与(第八十六条) |
監査役(第八十七条―第九十条) |
会計監査人(第九十一条―第九十三条) |
役員等の損害賠償責任(第九十四条―第九十七条) |
計算等 |
会計の原則(第九十八条) |
会計帳簿(第九十九条―第百一条) |
計算書類等(第百二条―第百六条) |
資本金の額等(第百七条―第百十三条) |
利益の配当(第百十四条―第百二十条) |
特定社債 |
通則(第百二十一条―第百三十条) |
転換特定社債(第百三十一条―第百三十八条) |
新優先出資引受権付特定社債(第百三十九条―第百四十七条) |
特定短期社債(第百四十八条・第百四十九条) |
定款の変更(第百五十条) |
資産流動化計画の変更(第百五十一条―第百五十七条) |
事後設立(第百五十八条) |
資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第百五十九条) |
解散(第百六十条―第百六十三条) |
清算 |
通則(第百六十四条―第百七十九条) |
特別清算(第百八十条) |
雑則(第百八十一条―第百九十四条) |
業務(第百九十五条―第二百十四条) |
監督(第二百十五条―第二百二十一条) |
特定目的信託制度 |
総則(第二百二十二条―第二百二十四条) |
届出(第二百二十五条―第二百二十八条) |
特定目的信託 |
特定目的信託契約(第二百二十九条―第二百三十二条) |
受益権の譲渡等(第二百三十三条―第二百三十九条) |
受益証券の権利者の権利 |
権利者集会(第二百四十条―第二百五十三条) |
代表権利者等(第二百五十四条―第二百六十三条) |
計算等(第二百六十四条―第二百六十八条) |
信託契約の変更等(第二百六十九条―第二百七十九条) |
受託信託会社等の権利義務等(第二百八十条―第二百八十六条) |
雑則(第二百八十七条・第二百八十八条) |
雑則(第二百八十九条―第二百九十三条) |
罰則(第二百九十四条―第三百十八条) |
第六十七条第一項 |
社債券 |
地方債証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第二項に規定する地方債証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
地方債証券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 |
地方財政法第五条の六において読み替えて準用する会社法第七百五条第一項に規定する地方債の募集又は管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 |
募集等受託者 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
募集等受託者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する投資法人債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
投資法人債券 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
投資法人債管理者(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の八に規定する投資法人債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 |
投資法人債管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
投資法人債管理者等 |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
投資法人債原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の七において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する投資法人債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項 |
第六百七十九条 |
第百三十九条の六 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十第一項に規定する投資法人債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者 |
投資法人債管理者 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
投資法人債権者集会 |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
社債券(保険業法第六十一条第六号に規定する社債券をいう。以下同じ。) |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
社債管理者(保険業法第六十一条の六に規定する社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
保険業法第六十一条の二第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
社債原簿(保険業法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十一条に規定する社債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
保険業法第六十一条の二第二項 |
第六百七十九条 |
第六十一条の四 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
社債権者集会(保険業法第六十一条の八第一項に規定する社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債 |
第六十七条第一項 |
社債券 |
特定社債券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する特定社債券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
特定社債券 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第八十四条第一項 |
会社法第六百七十七条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第八十四条第三項 |
会社法第六百七十七条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
第六百七十九条 |
第百二十四条 |
|
第八十五条第一項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第八十六条第一項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
第六十六条第一号 |
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条において「短期社債」という。) |
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債に表示されるべき権利 |
第六十七条 |
社債券 |
債券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社 |
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者 |
社債管理者等 |
特別法人債管理者 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
特別法人債管理者 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十六条 |
利息 |
収益の分配金 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項に規定する投資信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号 |
金額 |
口数 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
口数 |
第六十九条第一項第七号 |
総額 |
総口数 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
金額の増額 |
口数の増加 |
|
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 |
口数の増加 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第一項 |
減額若しくは増額 |
口数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 |
減額 |
口数の減少 |
第七十条第三項第一号 |
減額及び増額 |
口数の減少及び増加 |
金額 |
口数 |
|
第七十条第三項第二号 |
減額 |
口数の減少 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第七十条第三項第三号及び第四号 |
増額 |
口数の増加 |
第七十条第四項第一号 |
の金額 |
の口数 |
振替金額 |
振替口数 |
|
減額 |
減少 |
|
第七十条第四項第三号及び第四号 |
振替金額 |
振替口数 |
増額 |
増加 |
|
第七十条第五項第一号 |
振替金額 |
振替口数 |
減額 |
減少 |
|
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 |
振替金額 |
振替口数 |
増額 |
増加 |
|
第七十一条第一項及び第二項 |
減額 |
口数の減少 |
第七十一条第三項 |
減額 |
口数の減少 |
金額 |
口数 |
|
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 |
金額 |
口数 |
減額 |
減少 |
|
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
償還をするのと |
償還又は解約をするのと |
|
当該償還 |
当該償還又は解約 |
|
金額と同額 |
口数と同口数 |
|
第七十三条 |
利息 |
収益の分配金 |
金額の増額 |
口数の増加 |
|
第七十四条 |
金額の増額 |
口数の増加 |
第七十七条 |
増額の記載又は記録を |
口数の増加の記載又は記録を |
当該増額 |
当該増加 |
|
第七十八条第一項 |
総額が |
総口数が |
発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
発行総額を |
総発行口数を |
|
超過額 |
超過口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
金額 |
口数 |
|
第七十八条第二項 |
金額 |
口数 |
増額又は減額 |
口数の増加又は減少 |
|
第七十九条第一項 |
合計額 |
合計口数 |
金額 |
口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
相当する額 |
相当する口数 |
|
第七十九条第二項 |
金額 |
口数 |
増額又は減額 |
口数の増加又は減少 |
|
第七十九条第三項 |
超過額 |
超過口数 |
額の |
口数の |
|
第七十九条第四項第二号 |
金額 |
口数 |
第七十九条第五項第一号 |
金額の減額 |
口数の減少 |
第七十九条第五項第二号 |
金額の増額 |
口数の増加 |
第八十条第一項 |
金額 |
口数 |
総額 |
総口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
係る額 |
係る口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
乗じた額 |
乗じた口数 |
|
この条及び第八十五条 |
この条 |
|
振替機関分制限額 |
振替機関分制限口数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
第八十条第二項第一号 |
振替機関分制限額 |
振替機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
第八十一条第一項 |
金額 |
口数 |
総額 |
総口数 |
|
超過額 |
超過口数 |
|
係る額 |
係る口数 |
|
控除した額 |
控除した口数 |
|
乗じた額 |
乗じた口数 |
|
この条及び第八十五条 |
この条 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
合計額 |
合計口数 |
|
第八十一条第二項第一号 |
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限口数 |
元本の償還及び利息 |
償還、解約及び収益の分配金 |
|
第八十二条 |
金額 |
口数 |
元本の償還又は利息 |
償還、解約又は収益の分配金 |
第六十六条 |
利息 |
収益の分配金 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
信託約款(貸付信託法第三条第一項に規定する信託約款をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の受益者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
償還をするのと |
元本の償還をするのと |
|
第七十三条 |
利息 |
収益の分配金 |
第七十八条第一項 |
償還済み |
償還済み又は消却済み |
第八十条及び第八十一条 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
利息の支払をする義務 |
収益の分配金の支払をする義務並びに買取りをする義務 |
|
第八十二条 |
又は利息の支払 |
若しくは収益の分配金の支払又は買取り |
第六十六条 |
利息 |
利益 |
第六十六条第二号 |
発行の決定 |
特定目的信託契約(資産の流動化に関する法律第二百二十九条に規定する特定目的信託契約をいう。) |
当該決定に基づき発行する |
当該 |
|
第六十七条第一項 |
社債券 |
受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) |
第六十七条第二項 |
社債券 |
受益証券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十八条第三項第三号 |
金額 |
資産の流動化に関する法律第二百二十六条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。) |
第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号 |
金額 |
持分の数 |
第六十九条第一項 |
を発行した日以後遅滞なく |
について、信託が設定された場合には |
第六十九条第一項第一号 |
発行 |
信託 |
第六十九条第一項第二号 |
振替社債の社債権者又は質権者である |
信託の権利者となるべき |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
持分の数 |
第六十九条第一項第七号 |
総額 |
持分の総数 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
|
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額の増額 |
持分の数の増加 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第一項 |
減額若しくは増額 |
持分の数の減少若しくは増加 |
第七十条第二項 |
減額 |
持分の数の減少 |
第七十条第三項第一号 |
減額及び増額 |
持分の数の減少及び増加 |
金額 |
持分の数 |
|
第七十条第三項第二号 |
減額 |
持分の数の減少 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第七十条第三項第三号及び第四号 |
増額 |
持分の数の増加 |
第七十条第四項第一号 |
の金額 |
の持分の数 |
振替金額 |
振替持分の数 |
|
減額 |
減少 |
|
第七十条第四項第三号及び第四号 |
振替金額 |
振替持分の数 |
増額 |
増加 |
|
第七十条第五項第一号 |
振替金額 |
振替持分の数 |
減額 |
減少 |
|
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 |
振替金額 |
振替持分の数 |
増額 |
増加 |
|
第七十一条第一項及び第二項 |
減額 |
持分の数の減少 |
第七十一条第三項 |
減額 |
持分の数の減少 |
金額 |
持分の数 |
|
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 |
金額 |
持分の数 |
減額 |
減少 |
|
第七十一条第七項 |
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか |
発行者は |
金額と同額 |
持分の数と同数の持分の数 |
|
第七十三条 |
利息 |
利益 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
|
第七十四条 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
第七十七条 |
増額の記載又は記録を |
持分の数の増加の記載又は記録を |
当該増額 |
当該増加 |
|
第七十八条第一項 |
総額が |
持分の総数が |
発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
|
合計額 |
合計数 |
|
発行総額を |
総発行持分の数を |
|
超過額 |
超過数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
金額 |
持分の数 |
|
第七十八条第二項 |
金額 |
持分の数 |
増額又は減額 |
持分の数の増加又は減少 |
|
第七十九条第一項 |
合計額 |
合計数 |
金額 |
持分の数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
相当する額 |
相当する持分の数 |
|
第七十九条第二項 |
金額 |
持分の数 |
増額又は減額 |
持分の数の増加又は減少 |
|
第七十九条第三項 |
超過額 |
超過数 |
額の |
持分の数の |
|
第七十九条第四項第二号 |
金額 |
持分の数 |
第七十九条第五項第一号 |
金額の減額 |
持分の数の減少 |
第七十九条第五項第二号 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
第八十条第一項 |
金額 |
持分の数 |
総額 |
持分の総数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
係る額 |
係る持分の数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
乗じた額 |
乗じた持分の数 |
|
振替機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
|
合計額 |
合計数 |
|
第八十条第二項第一号 |
振替機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
第八十一条第一項 |
金額 |
持分の数 |
総額 |
持分の総数 |
|
超過額 |
超過数 |
|
係る額 |
係る持分の数 |
|
控除した額 |
控除した持分の数 |
|
乗じた額 |
乗じた持分の数 |
|
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
|
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
合計額 |
合計数 |
|
第八十一条第二項第一号 |
口座管理機関分制限額 |
口座管理機関分制限持分の数 |
元本の償還及び利息 |
償還及び利益の配当額 |
|
第八十二条 |
金額 |
持分の数 |
元本の償還又は利息 |
償還又は利益の配当額 |
|
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
権利者名簿(資産の流動化に関する法律第二百三十五条第一項に規定する権利者名簿をいう。) |
第八十五条第一項 |
会社法第七百二十三条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十四条第一項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。) |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 |
持分の数(振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数の合計数 |
|
社債権者集会 |
同法第二百四十条第一項に規定する権利者集会又は同法第二百五十一条第一項に規定する種類権利者集会(次条において「権利者集会等」という。) |
|
第八十五条第二項 |
会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項並びに担保付社債信託法第九十五条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七百十八条第一項の規定及び資産の流動化に関する法律第二百五十四条第一項 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
振替機関分制限持分の数及び口座管理機関分制限持分の数 |
|
第八十六条第一項 |
会社法第七百十八条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第一項 |
社債権者集会の |
権利者集会等の |
|
同条第三項 |
資産の流動化に関する法律第二百四十二条第四項(同法第二百五十条第三項及び第二百五十三条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第七百十八条第三項 |
|
、社債権者集会 |
又は権利者集会等 |
|
議決権の行使又は担保付社債信託法第九十五条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査 |
議決権の行使 |
|
第八十六条第一項第一号 |
社債管理者が |
特定信託管理者(資産の流動化に関する法律第二条第十八項に規定する特定信託管理者をいう。)が |
当該社債管理者 |
当該特定信託管理者 |
|
第八十六条第一項第三号 |
前二号 |
第一号 |
第八十六条第二項 |
社債権者集会 |
権利者集会等 |
第六十七条 |
社債券 |
債券 |
第六十八条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
第六十九条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第六十九条第一項第四号 |
金額(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第六十九条第二項第一号イ |
加入者(同号の社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第六十九条第二項第二号 |
金額と同項第五号の金額を合計した金額 |
金額 |
第六号 |
第四号 |
|
第七十条第三項第二号 |
質権欄 |
第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十一条第七項 |
社債管理者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する |
外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた者又は当該権利の担保に係る |
社債管理者等 |
管理者等 |
|
第七十一条第八項 |
社債管理者等 |
管理者等 |
第八十条第一項及び第八十一条第一項 |
この条及び第八十五条 |
この条 |
第六十九条の二第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第七十条の二第二項 |
に係る第六十九条第一項の通知又は |
に係る |
第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百三条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十三条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十五条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十七条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百十八条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百二十条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
第百二十一条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 |
|
総発行口数を |
合計口数を |
第五十八条 |
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十七条 |
若しくは附則第三十四条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十二条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
|
第百二十二条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十二条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
第百四十五条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十四条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第五十八条 |
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十七条 |
若しくは附則第三十五条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項 |
第百二十四条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 |
|
総発行持分の数を |
合計数を |
|
第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十四条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十四条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
第百二十四条において準用する第八十五条第一項 |
においては、 |
においては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
第百四十五条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十五条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
第百二十七条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
その他の組織再編成の促進のための特別措置 |
預金保険等の保険金の額の特例(第十四条・第十五条) |
合併等における総会手続等の特例(第十六条―第三十条) |
合併等における債権者の異議の手続の特例(第三十一条―第三十九条) |
雑則(第四十条―第四十六条) |
罰則(第四十七条・第四十八条) |
預金保険等の保険金の額の特例(第十四条・第十五条) |
雑則(第十六条―第二十一条) |
罰則(第二十二条・第二十三条) |
雑則(第百二十八条―第百三十六条の二) |
罰則(第百三十七条―第百四十六条) |
株式の振替 |
通則(第百二十八条) |
振替口座簿(第百二十九条―第百三十九条) |
振替の効果等(第百四十条―第百四十九条) |
会社法等の特例(第百五十条―第百六十一条) |
雑則(第百六十二条) |
新株予約権の振替 |
通則(第百六十三条・第百六十四条) |
振替口座簿(第百六十五条―第百七十三条) |
振替の効果等(第百七十四条―第百八十二条) |
会社法の特例(第百八十三条―第百九十条) |
雑則(第百九十一条) |
新株予約権付社債の振替 |
通則(第百九十二条・第百九十三条) |
振替口座簿(第百九十四条―第二百四条) |
振替の効果等(第二百五条―第二百十四条) |
会社法の特例(第二百十五条―第二百二十四条) |
雑則(第二百二十五条) |
投資口等の振替 |
投資口の振替(第二百二十六条―第二百三十三条) |
協同組織金融機関の優先出資の振替(第二百三十四条―第二百三十六条) |
特定目的会社の優先出資の振替(第二百三十七条―第二百四十七条) |
特定目的会社の新優先出資の引受権の振替(第二百四十八条・第二百四十九条) |
特定目的会社の転換特定社債の振替(第二百五十条―第二百五十二条) |
特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債の振替(第二百五十三条―第二百五十五条) |
組織変更等に係る振替 |
金融機関の合併及び転換に関する法律による組織変更等に係る振替(第二百五十六条―第二百六十二条) |
保険業法による組織変更等に係る振替(第二百六十三条―第二百六十九条) |
証券取引法による合併に係る振替(第二百七十条―第二百七十五条) |
その他の有価証券に表示されるべき権利の振替(第二百七十六条) |
雑則(第二百七十七条―第二百八十七条) |
罰則(第二百八十八条―第二百九十七条) |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項(同法第四十九条の十一において準用する場合を含む。) |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
資産の流動化に関する法律第二百七十一条第一項(同法第二百七十二条第二項において準用する場合を含む。) |
当該振替機関 |
振替機関 |
会社法第百二十四条第一項に規定する権利 |
会社法第百二十四条第一項に規定する権利(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式に係るものに限る。) |
第一項の規定は |
次条第一項の規定は |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録投資口質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
投資主名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
消滅会社等 |
消滅投資法人 |
存続会社等 |
存続投資法人 |
新設会社等 |
新設投資法人 |
吸収合併等 |
吸収合併 |
新設合併等 |
新設合併 |
合併等効力発生日 |
合併の効力発生日 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知投資主 |
少数株主権等 |
少数投資主権等 |
事業年度 |
営業期間 |
特別株主 |
特別投資主 |
第百二十九条第三項第二号 |
商号及び発行者が種類株式発行会社であるときは、振替株式の種類(以下この章において「銘柄」という。) |
商号 |
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第四項に規定する登録投資口質権者(第二百二十九条の規定により投資主名簿(同法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
一月前までに |
一月前までに公告し、かつ、 |
第百三十一条第一項第四号 |
四その他主務省令で定める事項 |
四投資法人の成立後にその投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下同じ。)について第十三条第一項の同意を与える場合にあっては、第一号の一定の日において投資証券(同法第二条第二十二項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨 |
五その他主務省令で定める事項 |
||
第百三十一条第四項 |
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 |
投資法人は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の銘柄の |
同項の |
第十三条第一項の |
|
第百三十一条第五項 |
5第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
5第一項に規定する場合において、投資法人が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主をいう。以下同じ。)又は登録投資口質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該投資法人が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
6第一項の規定にかかわらず、投資口の全部について投資証券を発行していない投資法人が当該銘柄の振替投資口(第二百二十六条第一項に規定する振替投資口をいう。)を交付しようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、投資主及び登録投資口質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 |
||
7前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
||
第百三十七条第一項第三号 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百三十八条第一項 |
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する |
消滅する投資法人(以下「消滅投資法人」という |
存続会社等又は新設会社等 |
吸収合併により存続する投資法人(以下「存続投資法人」という。)又は新設合併により設立する投資法人(以下「新設投資法人」という。) |
|
、合併等効力発生日 |
、合併の効力発生日(吸収合併にあっては投資信託及び投資法人に関する法律第百四十七条第一項第四号の効力発生日をいい、新設合併にあっては同法第百四十八条の二第一項の成立の日をいう。以下同じ。) |
|
第百四十五条第一項 |
消却された |
払い戻された |
第百四十七条第三項 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における投資信託及び投資法人に関する法律第九十四条第一項において読み替えて準用する |
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 |
会社法第百二十四条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の三第二項 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
代金(投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条第一項に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付、投資口の払戻し(同法第百二十四条第一項に規定する投資口の払戻しをいう。以下この条において同じ。)又は金銭の分配(同法第百三十七条第一項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。) |
効力 |
効力又は当該発行者に対抗することができる口数を減少させる効力 |
|
第百四十九条第二項及び第三項 |
剰余金の配当 |
代金の交付、投資口の払戻し又は金銭の分配 |
第百五十条第一項 |
発起人 |
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
会社法第三十二条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十条の二第一項 |
|
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第八十三条第三項 |
同法第二百五条 |
同条第九項において準用する会社法第二百五条 |
|
第百五十一条第一項第四号 |
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) |
経過したとき |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
投資口一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第七十九条第一項 |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第百四十一条第一項、第百四十九条の三第一項、第百四十九条の八第一項又は第百四十九条の十三第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録がされた株券 |
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている投資証券 |
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで |
については、 |
|
第百五十九条第二項 |
登録抹消日において |
同項の投資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 |
当該請求を行った者 |
|
名義人等 |
請求者 |
|
登録抹消日までに |
当該申出の日までに |
|
第百五十九条第三項第一号 |
名義人等 |
請求者 |
第百六十条第一項 |
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 |
でない場合 |
第百六十条第三項 |
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき |
交付しようとするとき |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録優先出資質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
優先出資者名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
消滅会社等 |
消滅協同組織金融機関 |
存続会社等 |
存続協同組織金融機関 |
新設会社等 |
新設協同組織金融機関 |
吸収合併等 |
吸収合併 |
新設合併等 |
新設合併 |
合併等効力発生日 |
合併の効力発生日 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知優先出資者 |
少数株主権等 |
少数優先出資者権等 |
特別株主 |
特別優先出資者 |
株券喪失登録者 |
優先出資証券喪失登録者 |
第百二十九条第三項第二号 |
商号 |
名称 |
種類株式発行会社 |
種類優先出資発行協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第八条第一項第一号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関をいう。) |
|
第百三十条第一項 |
会社の成立後 |
優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の発行後 |
成立後同意 |
発行後同意 |
|
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十七条第三項において読み替えて準用する会社法第百四十九条第一項に規定する登録優先出資質権者(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第一項において準用する会社法第二百十八条第五項の規定により優先出資者名簿(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
新設合併に際して |
新設合併(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)に際して |
第百三十七条第一項第三号 |
基準日(会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下この章において同じ |
一定の日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十六条第二項第一号に規定する一定の日をいう。以下この条において同じ |
第百三十七条第三項 |
基準日 |
一定の日 |
第百三十八条第一項 |
消滅する会社又は株式交換若しくは株式移転をする会社(以下この章から第九章までにおいて「消滅会社等」と総称する |
消滅する協同組織金融機関(以下「消滅協同組織金融機関」という |
存続会社等又は新設会社等 |
吸収合併(金融機関の合併及び転換に関する法律第三条第一項第二号から第六号までの規定による合併を除く。以下同じ。)により存続する協同組織金融機関(以下「存続協同組織金融機関」という。)又は新設合併により設立する協同組織金融機関(以下「新設協同組織金融機関」という。) |
|
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十六条において準用する会社法第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第三項に規定する優先出資 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
優先的配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五条第一項第二号に規定する優先的配当をいう。以下この条において同じ。)、代金(同法第十六条第七項において準用する会社法第二百三十四条第一項各号列記以外の部分に規定する代金をいう。以下この条において同じ。)の交付又は剰余金の配当(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十九条第十一項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。) |
第百四十九条第二項及び第三項 |
剰余金の配当 |
優先的配当、代金の交付又は剰余金の配当 |
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第九条第二項 |
第二百五条 |
第十条第四項 |
|
第百五十一条第一項第四号 |
経過したとき(発行者が会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に係る基準日を定めたときを除く。) |
経過したとき |
第百五十一条第七項 |
第一項第一号、第二号 |
第一項第一号 |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
優先出資一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
会社法第三百八条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十三条第一項 |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十四条第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録 |
優先出資証券喪失登録(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十一条第二項において読み替えて準用する会社法第二百二十三条の優先出資証券喪失登録をいう。) |
第百六十条第一項 |
でない場合又は合併により消滅する会社が持分会社である場合 |
でない場合 |
第百六十条第三項 |
交付しようとするとき、又は存続会社等若しくは新設会社等が株式会社でないとき |
交付しようとするとき |
数 |
口数 |
登録株式質権者 |
登録優先出資質権者 |
総数 |
総口数 |
振替数 |
振替口数 |
株主名簿 |
優先出資社員名簿 |
発行総数 |
発行総口数 |
合計数 |
合計口数 |
超過数 |
超過口数 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限口数 |
特定被通知株主 |
特定被通知優先出資社員 |
少数株主権等 |
少数優先出資社員権等 |
特別株主 |
特別優先出資社員 |
第百二十九条第三項第二号 |
種類株式発行会社 |
二以上の種類の優先出資(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)を発行する特定目的会社 |
第百三十条第一項 |
会社の成立後 |
優先出資の発行後 |
成立後同意 |
発行後同意 |
|
第百三十条第一項第二号 |
会社法第百五十二条第一項に規定する登録株式質権者 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第四項に規定する登録優先出資質権者(第二百四十四条の規定により優先出資社員名簿(同法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。以下同じ。)に記載され、又は記録された質権者を除く。) |
第百三十一条第一項 |
特定の銘柄の振替株式を交付しようとする場合において、当該振替株式の株主又は登録株式質権者のために開設された振替株式の振替を行うための口座を知ることができないとき |
発行済みの特定の種類の優先出資について第十三条第一項の同意を与えようとする場合に |
新設合併に際して振替株式を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該会社に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下 |
以下 |
|
次に掲げる事項 |
第一号の一定の日において優先出資証券(資産の流動化に関する法律第二条第九項に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)は無効となる旨及び次に掲げる事項 |
|
第一号 |
同号 |
|
一月前までに当該振替株式 |
一月前までに公告し、かつ、当該優先出資 |
|
又は登録株式質権者となるべき者として主務省令で定めるもの |
及び登録優先出資質権者 |
|
第百三十一条第一項第一号 |
振替株式 |
優先出資 |
通知又は振替の申請 |
通知 |
|
第百三十一条第四項 |
会社が第一項の振替株式に係る株式の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該 |
特定目的会社は、第一項第一号の一定の日において、同項に規定する特定の種類の |
同項の |
第十三条第一項の |
|
第百三十一条第五項 |
5第一項に規定する場合において、会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の株主又は登録株式質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該会社が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
5第一項に規定する場合において、特定目的会社が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の優先出資社員(資産の流動化に関する法律第二十六条に規定する優先出資社員をいう。以下同じ。)又は登録優先出資質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該特定目的会社が開設の申出をした特別口座)を前条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。 |
6第一項の規定にかかわらず、優先出資の全部について資産の流動化に関する法律第四十九条第二項において準用する会社法第二百十七条第四項の規定により優先出資証券を発行していない特定目的会社が第十三条第一項の同意を与えようとする場合には、第一項第一号の一定の日の一月前までに、優先出資社員及び登録優先出資質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知すれば足りる。 |
||
7前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 |
||
第百三十三条第二項 |
通知又は振替の申請 |
通知 |
当該通知又は当該振替の申請 |
当該通知 |
|
第百三十六条第三項 |
保有欄等において |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において |
第百四十七条第三項 |
会社法第百二十四条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
第百四十七条第三項第四号 |
前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 |
発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日(資産の流動化に関する法律第四十三条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)を定めた場合における同法第五十九条第一項に規定する内閣府令で定める社員の有する優先出資 |
第百四十七条第四項及び第百四十八条第三項の表 |
会社法第百二十四条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十三条第二項 |
第百四十九条第一項 |
剰余金の配当 |
資産の流動化に関する法律第五十条第三項において準用する会社法第二百三十五条第一項に規定する代金の交付、優先資本金の額(資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第一号に規定する優先資本金の額をいう。)の減少に伴う払戻し、利益の配当若しくは資産の流動化に関する法律第百十五条第一項に規定する中間配当(以下この条において「代金交付等」と総称する。) |
第百四十九条第二項 |
同項の剰余金の配当 |
代金交付等 |
第百四十九条第三項 |
第一項の剰余金の配当 |
代金交付等 |
第百五十条第二項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十条第一項 |
第百五十条第四項 |
会社法第二百三条第二項 |
資産の流動化に関する法律第四十条第二項 |
第二百五条 |
第四十一条第二項 |
|
第百五十条第五項 |
新株予約権(その目的である株式が振替株式であるものに限る。) |
転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資が振替優先出資(第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)であるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資の引受権(同法第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいい、その行使によって発行する優先出資が振替優先出資であるものに限る。以下同じ。)を付した新優先出資引受権付特定社債(同条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。) |
新株予約権に |
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に |
|
会社法第二百四十二条第一項 |
同法第百二十二条第一項 |
|
新株予約権の目的である |
転換特定社債の転換によって発行すべき振替優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |
|
第百五十条第六項 |
新株予約権を行使する者は、当該新株予約権の目的である株式が振替株式であるとき |
転換特定社債の転換を請求する者又は新優先出資の引受権を行使する者 |
第百五十一条第一項第四号 |
会社法第四百五十四条第五項 |
資産の流動化に関する法律第百十五条第一項 |
第百五十二条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第百五十三条 |
一株 |
優先出資一口 |
生じたとき、又は単元未満株式が生じたとき |
生じたとき |
|
会社法第三百八条第一項 |
資産の流動化に関する法律第五十九条第一項 |
|
又は当該単元未満株式については、当該端数又は当該単元未満株式の数を単元株式数で除した数(これらの数に |
については、当該端数( |
|
第百五十四条第一項 |
会社法第百三十条第一項 |
資産の流動化に関する法律第四十五条第一項 |
第百五十五条 |
会社法第百十六条第一項、第百九十二条第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項又は第八百六条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百五十三条第一項 |
第百五十九条第一項 |
株券喪失登録がされた株券 |
第百三十一条第一項第一号の一定の日において公示催告手続(非訟事件手続法第百四十二条に規定する公示催告手続をいう。)が行われている優先出資証券 |
については、登録抹消日(会社法第二百三十条第一項に規定する登録抹消日をいう。以下この条において同じ。)まで |
については、 |
|
第百五十九条第二項 |
登録抹消日において |
同項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本その他の主務省令で定める書類を添付して請求があった場合には、遅滞なく |
当該株式についての登録抹消日における株券喪失登録者(会社法第二百二十四条第一項に規定する株券喪失登録者をいう。)である名義人(同法第二百二十一条第三号に規定する名義人をいう。)その他の主務省令で定める者 |
当該請求を行った者 |
|
名義人等 |
請求者 |
|
登録抹消日までに |
当該申出の日までに |
|
第百五十九条第三項第一号 |
名義人等 |
請求者 |
数 |
金額 |
総数 |
総額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
第百六十四条第一項 |
新株予約権証券 |
新優先出資引受権証券(資産の流動化に関する法律第百四十二条第一項に規定する新優先出資引受権証券をいう。以下同じ。) |
第百六十四条第二項 |
新株予約権証券 |
新優先出資引受権証券 |
第百六十五条第三項第四号 |
数、当該数のうち新株予約権者ごとの数並びに当該新株予約権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
第百六十六条第一項 |
当該振替新株予約権を発行した |
当該振替新優先出資引受権(第二百四十八条第一項に規定する振替新優先出資引受権をいう。)に係る新優先出資引受権付特定社債(資産の流動化に関する法律第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいう。以下同じ。)を発行した |
第百六十六条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百六十六条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百六十六条第二項第一号イ |
加入者(同号の新株予約権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百六十六条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百六十八条第三項第二号 |
質権欄 |
第百六十五条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百六十八条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百六十八条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百七十二条 |
保有欄等 |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
第百七十九条第一項各号列記以外の部分及び同項第二号 |
消却され、又は行使された |
行使された |
の数 |
の額 |
|
控除した数 |
控除した額 |
|
第百八十条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第百八十条第三項 |
数の |
額の |
第百八十一条第一項及び第百八十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第百八十四条第一項 |
の発行者 |
に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
振替新株予約権についての会社法第二百四十二条第一項 |
新優先出資引受権付特定社債についての資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
|
において、当該 |
において、当該新優先出資引受権付特定社債に係る |
|
第百八十四条第三項 |
の引受け |
に係る新優先出資引受権付特定社債の引受け |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
|
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
の発行者 |
に係る新優先出資引受権付特定社債の発行者 |
新株予約権付社債券 |
転換特定社債券 |
数 |
金額 |
総数 |
総額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第百九十三条第一項 |
会社法第二百四十九条第二号 |
資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十四条第三項第四号 |
その旨、 |
その旨及び |
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
|
第百九十五条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百九十五条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百九十五条第一項第九号 |
についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する |
の転換を請求する |
第百九十五条第二項第一号イ |
加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百九十五条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百九十七条第三項第二号 |
質権欄 |
第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百九十七条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百九十七条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百九十九条第七項 |
社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
|
第百九十九条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第二百十条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
第二百十条第一項第二号 |
発行総数 |
発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。) |
第二百十一条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第二百十一条第三項 |
数の |
額の |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
銘柄(社債の償還済みのものを除く。) |
銘柄 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
|
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
銘柄(社債の償還済みのものを除く。) |
銘柄 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
第二百十六条第一項 |
会社法第二百四十二条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第二百十六条第三項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第二百十六条第四項 |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
第二百二十条 |
振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する |
振替転換特定社債(第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する |
第二百二十一条第一項 |
相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 |
応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
新株予約権付社債券 |
新優先出資引受権付特定社債券 |
数 |
金額 |
増加 |
増額 |
減少 |
減額 |
振替数 |
振替金額 |
総数 |
総額 |
発行総数 |
発行総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
社債権者集会 |
特定社債権者集会 |
社債管理者 |
特定社債管理者 |
第百九十三条第一項 |
会社法第二百四十九条第二号 |
資産の流動化に関する法律第百四十一条第二項 |
第百九十四条第三項第二号 |
新株予約権の |
新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の |
又は |
振替新優先出資引受権付特定社債(第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は |
|
第百九十四条第三項第四号 |
その旨、 |
その旨及び |
数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 |
金額 |
|
第百九十五条第一項第二号 |
又は質権者である加入者 |
である加入者 |
第百九十五条第一項第四号 |
数(次号に掲げるものを除く。) |
金額 |
第百九十五条第一項第九号 |
総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額 |
総額 |
第百九十五条第二項第一号イ |
加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) |
加入者 |
第百九十五条第二項第二号 |
数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 |
金額 |
及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで |
並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 |
|
第百九十七条第三項第二号 |
質権欄 |
第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
第百九十七条第四項第一号イ |
振替数 |
前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) |
第百九十七条第四項第二号及び第五号 |
及び第四号から第六号まで |
、第四号及び第五号 |
第百九十九条第七項 |
社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ |
特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
|
第百九十九条第八項 |
社債管理者等 |
特定社債管理者等 |
第二百一条 |
保有欄等 |
口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) |
第二百二条第一項 |
新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき |
資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)の請求があったとき |
第二百三条第一項 |
消滅している |
消滅しているもの、又は付されていない |
第二百十条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
第二百十条第二項第一号 |
消却され、又は行使された |
行使された |
第二百十一条第一項各号列記以外の部分 |
控除した数 |
控除した額 |
数の |
額の |
|
第二百十一条第三項 |
数の |
額の |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
第二百十六条第一項 |
会社法第二百四十二条第一項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 |
第二百十六条第三項 |
社債原簿 |
特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) |
第二百十六条第四項 |
口座(特別口座を除く。) |
口座 |
会社法第二百四十二条第二項 |
資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 |
|
第二百四十四条第一項 |
第百二十四条 |
|
第二百二十一条第一項 |
相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 |
応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立銀行(同法第十三条第一項第二号に規定する新設合併設立銀行をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
発行総数 |
発行総口数 |
第百三十八条第一項第四号及び第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立銀行の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
の数 |
の口数 |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立信用金庫(同法第十五条第一項第二号に規定する新設合併設立信用金庫をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立信用金庫の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数の |
口数の |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第九条第一項第四号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。)又は新設合併設立協同組織金融機関(同法第十九条第一項第二号に規定する新設合併設立協同組織金融機関をいう。以下同じ。)の成立の日 |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
発行総数 |
発行総口数 |
|
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日又は新設合併設立協同組織金融機関の成立の日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数 |
口数 |
第百三十八条第六項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項第三号 |
発行総数 |
発行総口数 |
第百三十八条第一項第四号及び第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第三項第一号 |
の数 |
の口数 |
第百三十八条第一項前段 |
合併等効力発生日 |
効力発生日(金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第九号に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) |
第百三十八条第一項第三号 |
の総数 |
の総口数 |
第百三十八条第一項第四号 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第一項第七号 |
総数 |
総口数 |
第百三十八条第三項 |
合併等効力発生日 |
効力発生日 |
第百三十八条第三項第一号 |
数の |
口数の |
第百二十一条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(分割により増加した口数を含み、併合により減少した口数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び償還済み又は解約済みの口数 |
|
総発行口数を |
合計口数を |
|
第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十一条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十一条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十七条第一項に規定する特例投資信託受益権 |
第百二十一条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十七条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第一号 |
金額 |
口数 |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十四条第五項第二号及び第三号 |
金額の増額 |
口数の増加 |
附則第十四条第五項第三号イ |
金額 |
口数 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総口数 |
第百二十二条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十二条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十二条において準用する第七十八条第一項 |
の発行総額( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(分割により増加した金額を含み、併合により減少した金額、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び |
発行総額を |
合計額を |
|
第百二十二条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十二条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十二条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第三十九条第一項に規定する特例貸付信託受益権 |
第百二十二条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第三十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(貸付信託法第二条第二項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
第百二十四条の表第七十八条第一項の項 |
発行総額(償還済みの額 |
の発行総額(償還済みの額 |
総発行持分の数(償還済みの持分の数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(分割により増加した持分の数を含み、併合により減少した持分の数、当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数 |
|
総発行持分の数を |
合計数を |
|
第百二十四条において準用する第七十条第三項第二号 |
保有欄 |
第百二十四条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
第百二十四条において準用する第七十八条第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十四条において準用する第七十九条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十四条において準用する第八十二条第一項 |
振替社債 |
附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 |
第百二十四条において準用する第八十五条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の |
第百二十四条の二第四項第一号イ |
第六十九条第二項第一号イ |
第七十条第三項第二号 |
第七十条第三項第二号 |
同号 |
|
第二百九十六条第二号 |
の規定により |
及び附則第四十条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により |
附則第十二条第一項第一号 |
金額 |
持分の数 |
附則第十二条第一項第二号 |
社債券 |
受益証券(資産の流動化に関する法律第二条第十五項に規定する受益証券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。) |
附則第十四条第二項本文 |
社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。) |
受益証券 |
附則第十四条第五項第二号及び第三号 |
金額の増額 |
持分の数の増加 |
附則第十四条第五項第三号イ |
金額 |
持分の数 |
附則第十五条及び第十六条第四項 |
社債券 |
受益証券 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
持分の総数 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十六条第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第百九十七条第三項第二号 |
保有欄 |
第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百九十八条第二項 |
に係る第百九十五条第一項の通知又は |
に係る |
第二百十条第一項 |
の発行総数を超えること |
について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。)を超えること |
第二号の発行総数 |
第二号の合計数 |
|
第二百十条第一項第二号 |
の発行総数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び新株予約権の行使又は社債の償還があったものの数を除く。) |
第二百十条第三項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第二百十一条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第二百十四条第一項 |
振替新株予約権付社債 |
附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債 |
第二百二十一条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十一条第一項に規定する特例新株予約権付社債の |
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項 |
、第二百三十八条第二項又は附則第四十一条第二項において準用する附則第十六条第四項 |
附則第十二条第一項第一号 |
第六十八条第三項第二号 |
第百九十四条第三項第二号 |
金額 |
数 |
|
附則第十二条第一項第二号及び第十四条第二項本文 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
附則第十四条第五項第二号 |
第六十八条第三項第三号 |
第百九十四条第三項第三号 |
金額 |
数 |
|
増額 |
増加 |
|
附則第十四条第五項第三号 |
金額 |
数 |
増額 |
増加 |
|
附則第十五条 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
附則第十六条第一項 |
第七十一条第一項 |
第百九十九条第一項 |
附則第十六条第四項 |
第六十七条第一項 |
第百九十三条第一項 |
社債券 |
新株予約権付社債券 |
|
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総数、その社債の総額、新株予約権を行使することができる期間 |
数 |
金額 |
減少 |
減額 |
増加 |
増額 |
振替数 |
振替金額 |
総数 |
総額 |
合計数 |
合計額 |
超過数 |
超過額 |
第百九十三条第一項 |
新株予約権付社債券(会社法第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券 |
社債券(商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)による改正前の商法第三百六条第一項に規定する債券 |
第百九十三条第二項及び第三項 |
新株予約権付社債券 |
社債券 |
第百九十四条第三項第二号 |
種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 |
種類( |
第百九十七条第三項第二号 |
保有欄 |
第百九十四条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百九十七条第七項 |
についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 |
の金額と同額 |
第二百十条第一項 |
の発行総数を超えること |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。)を超えること |
第二号の発行総数 |
第二号の合計額 |
|
控除した数 |
控除した額 |
|
第二百十条第一項第二号 |
の発行総数 |
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び転換の請求又は社債の償還があったものの金額を除く。) |
第二百十条第三項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
係る数 |
係る額 |
|
第二百十一条第一項 |
控除した数 |
控除した額 |
相当する数 |
相当する額 |
|
第二百十一条第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第二百十一条第三項 |
相当する数 |
相当する額 |
第二百十二条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
振替機関分制限数 |
振替機関分制限額 |
|
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十二条第二項第一号 |
振替機関分制限数に相応する額 |
振替機関分制限額 |
第二百十三条第一項 |
係る数 |
係る額 |
控除した数 |
控除した額 |
|
乗じた数 |
乗じた額 |
|
口座管理機関分制限数 |
口座管理機関分制限額 |
|
第二百十三条第二項第一号 |
口座管理機関分制限数に相応する額 |
口座管理機関分制限額 |
第二百十四条第一項 |
部分に相応する金額 |
金額 |
振替新株予約権付社債 |
附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債 |
|
第二百二十条 |
に付された新株予約権を行使する |
について転換の請求をする |
第二百二十一条第一項 |
においては、 |
においては、附則第四十二条第一項に規定する特例転換社債の |
会社法第七百二十三条第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十一条第一項 |
|
振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
|
に相応する社債の金額に応じて |
に応じて |
|
第二百二十一条第二項 |
会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項 |
振替機関分制限数及び口座管理機関分制限数 |
振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額 |
|
第二百二十二条第一項 |
会社法第七百十八条第一項 |
商法等の一部を改正する法律による改正前の商法第三百二十条第三項 |
同条第三項 |
同条第四項において準用する同法第二百三十七条第二項 |
|
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項 |
、第二百三十八条第二項又は附則第四十二条第三項において準用する附則第十六条第四項 |
附則第十二条第一項第一号 |
第六十八条第三項第二号 |
第百九十四条第三項第二号 |
附則第十四条第五項第二号 |
第六十八条第三項第三号 |
第百九十四条第三項第三号 |
附則第十六条第一項 |
第七十一条第一項 |
第百九十九条第一項 |
附則第十六条第四項 |
第六十七条第一項 |
第百九十三条第一項 |
附則第十七条第一項第二号 |
総額 |
総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき振替株式の内容及び転換を請求することができる期間 |
第七項 |
発起人 |
設立企画人(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)第六十六条第一項に規定する設立企画人をいう。) |
会社法第三十二条第一項 |
投信法第七十条の二第一項 |
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第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
投信法第七十一条第一項又は第八十三条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
投資主名簿(投信法第七十七条の三第一項に規定する投資主名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
投信法第八十三条第三項 |
同法第二百五条 |
投信法第八十三条第九項において準用する会社法第二百五条 |
第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
優先出資者名簿(優先出資法第二十五条第一項に規定する優先出資者名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
優先出資法第九条第二項 |
同法第二百五条 |
優先出資法第十条第四項 |
第八項 |
会社法第五十九条第一項又は第二百三条第一項 |
資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第四十条第一項 |
第九項 |
株主名簿 |
優先出資社員名簿(資産流動化法第四十三条第一項に規定する優先出資社員名簿をいう。) |
第十項 |
会社法第二百三条第二項 |
資産流動化法第四十条第二項 |
同法第二百五条 |
資産流動化法第四十一条第二項 |
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第十一項 |
新株予約権(その目的である株式が振替株式となるべきものであるものに限る。) |
転換特定社債(資産流動化法第百三十一条第一項に規定する転換特定社債をいい、転換によって発行すべき優先出資(資産流動化法第二条第五項に規定する優先出資をいう。以下同じ。)が振替優先出資(第一条の規定による改正後の社債、株式等の振替に関する法律第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資をいう。以下同じ。)となるべきものであるものに限る。以下同じ。)又は新優先出資引受権付特定社債(資産流動化法第百三十九条第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債をいい、当該新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権(同条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の行使によって発行する優先出資が振替優先出資となるべきものであるものに限る。以下同じ。) |
新株予約権に |
転換特定社債又は当該新優先出資引受権付特定社債に |
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会社法第二百四十二条第一項 |
資産流動化法第百二十二条第一項 |
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新株予約権の目的である |
転換特定社債の転換によって発行すべき優先出資又は新優先出資の引受権の行使によって発行する |
五 |
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 |
1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
一通につき 四万円 |
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2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
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3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 |
ロ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立の登記 |
申請件数 |
一件につき六万円 |
第四十一条第一項 |
監査法人でなければならない |
監査法人であることを要し、その欠格事由については、会社法第三百三十七条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第四百三十五条第二項に規定する計算書類」とあるのは、「国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表」と読み替えるものとする |
登記 |
総則(第八十三条) |
組合及び中央会の登記 |
主たる事務所の所在地における登記(第八十四条―第九十二条) |
従たる事務所の所在地における登記(第九十三条―第九十五条) |
登記の嘱託(第九十六条) |
登記の手続等(第九十七条―第百三条) |
合併 |
総則(第百三十九条) |
会員商品取引所と会員商品取引所との合併(第百四十条・第百四十一条) |
会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併(第百四十二条・第百四十三条) |
会員商品取引所の合併の手続(第百四十四条―第百四十四条の四) |
株式会社商品取引所の合併の手続 |
吸収合併存続株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の五―第百四十四条の十一) |
新設合併消滅株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十二―第百四十四条の十七) |
新設合併設立株式会社商品取引所の手続(第百四十四条の十八・第百四十四条の十九) |
合併の効力の発生等(第百四十五条―第百五十四条) |