(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。
2 この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。
3 この法律の施行の際現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。
(地方自治法の一部改正)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)の項中「第四条第七項」を「第四条第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)」に改める。
(鉄道事業法の一部改正)
第四条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十九条の三の見出し中「かかわる」を「関わる」に改め、同条中「第六条第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「かかわる」を「関わる」に改める。