地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律
法令番号: 法律第二百三号
公布年月日: 昭和26年6月7日
法令の形式: 法律
地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律
(地方自治法の一部改正)
第一條 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次第二編第六章中「第十一節 書記長及び書記」を「第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」に改める。
第十一條中「公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加える。
第九十二條第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
「第十一節 議会の事務局並びに事務局長、書記長及び書記」を「第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」に改める。
第百三十八條第三項中「事務局長及び書記」を「事務局長、書記その他の職員」に改める。
同條第四項中「書記長及び書記」を「書記長、書記その他の職員」に改める。
同條第五項を次のように改める。
事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
同條同項の次に次の一項を加える。
事務局長、書記長、書記その他の職員の定数は、條例でこれを定める。
同條第七項中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
同條同項の次に次の一項を加える。
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給與、勤務時間その他の勤務條件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
第百四十一條第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
第百六十六條第一項中「若しくは警察吏員」を削る。
第百六十七條中「吏員」を「その補助機関たる職員」に改める。
第百六十八條第五項中「若しくは警察吏員」を削る。
第百七十二條第一項中「必要な吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
同條第二項及び第三項中「吏員」を「職員」に改める。
同條第四項を次のように改める。
第一項の職員に関する任用、職階制、給與、勤務時間その他の勤務條件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法の定めるところによる。
第百七十五條第二項中「吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
第百九十一條中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第百九十二條を次のように改める。
第百九十二條 第百五十條の規定は、選挙管理委員会にこれを準用する。
第百九十三條を次のように改める。
第百九十三條 第百二十七條第二項、第百四十一條第一項、第百四十二條及び第百六十六條第一項の規定は選挙管理委員に、第百五十三條第一項、第百五十四條及び第百五十九條の規定は選挙管理委員会の委員長に、第百七十二條第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記その他の職員にこれを準用する。
第百九十六條第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
第二百條中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第二百一條中「、第百六十六條第一項及び第百九十二條」を「及び第百六十六條第一項」に、「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第二百四條第一項中「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところにより、」を削り、「(專門委員を除く。)」を「(非常勤の者を除く。)」に、「事務局長、書記長及び書記」を「事務局長、書記長、書記その他の職員」に、「選挙管理委員会の書記」を「選挙管理委員会の書記その他の職員」に、「監査委員の事務を補助する書記」を「監査委員の事務を補助する書記その他の職員」に改める。
第二百五條中「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところにより、」を削り、「退隠料、退職給與金、死亡給與金又は遺族扶助料」を「退職年金又は退職一時金」に改める。
第二百六條第一項中「異議のある関係人は、」の下に「法律に特別の定がある場合を除く外、」を加える。
第二百七十五條第一項中「必要な吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
同條第二項中「吏員」を「職員」に改める。
附則第一條第二項を削る。
(警察法の一部改正)
第二條 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二條第一項中「有給吏員」を「常勤の職員」に改める。
同條第二項中「国家公務員法第三章第七節」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三章第六節」に、同項但書中「同法第百三條及び第百四條」を「同法第三十八條第一項」に改める。
第四十七條中「條例に従い、」を削る。
第五十條第一項本文中「国家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める。」を「地方公務員法の定めるところによる。」に改める。
同條第二項中「宣誓、」を削る。
(教育委員会法の一部改正)
第三條 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十五條第一項中「指導主事並びに」を「指導主事、」に改め、「技術職員」の下に「その他の職員」を加える。
第四十九條中第五号及び第七号を削り、第六号を第五号とし、第八号を第六号とし、以下二号ずつ繰り上げる。
第六十六條第一項及び第二項中「事務職員及び技術職員」を「事務職員、技術職員及びその他の職員」に改める。
第六十七條第一項中「事務職員及び技術職員」を「事務職員、技術職員及びその他の職員」に改める。
同條第二項中「服務」の下に「、給與」を、「教育公務員特例法」の下に「(昭和二十四年法律第一号)」を加え、「別に地方公共団体の職員に関して規定する法律」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」に改める。
第六十八條を次のように改める。
(教育長等の給與)
第六十八條 地方自治法第二百四條から第二百六條までの規定は前條第二項に規定する職員で常勤のものに、同法第二百三條及び第二百六條の規定は前條第二項に規定する職員で非常勤のものに、これを準用する。
第八十一條本文中「第六十七條第二項及び第六十八條第一項に規定する別に地方公共団体の職員に関して規定する法律が制定施行されるまでは、」を「地方公務員法の当該規定が施行されるまでは、」に、「これらの項」を「第六十七條第二項及び第六十八條」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第四條 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第四條を次のように改める。
第四條 削除
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第五條 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十條第二項第三号中「議会の書記長」を「議会の事務局長若しくは書記長」に改める。
同條同項に次の一号を加える。
七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二條第一項及び第四項に規定する事務職員
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法第九十二條第二項の規定(同法第二百九十二條及び第二百九十六條第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一條第二項の規定(同法第百六十六條第二項、第百六十八條第六項、第二百九十二條及び第二百九十六條第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五條第二項又は第百十八條第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
労働大臣 保利茂
地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三号
地方公務員法の制定に伴う関係法律の整理に関する法律
(地方自治法の一部改正)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
目次第二編第六章中「第十一節 書記長及び書記」を「第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」に改める。
第十一条中「公職選挙法」の下に「(昭和二十五年法律第百号)」を加える。
第九十二条第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
「第十一節 議会の事務局並びに事務局長、書記長及び書記」を「第十一節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員」に改める。
第百三十八条第三項中「事務局長及び書記」を「事務局長、書記その他の職員」に改める。
同条第四項中「書記長及び書記」を「書記長、書記その他の職員」に改める。
同条第五項を次のように改める。
事務局長、書記長、書記その他の職員は、議長がこれを任免する。
同条同項の次に次の一項を加える。
事務局長、書記長、書記その他の職員の定数は、条例でこれを定める。
同条第七項中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
同条同項の次に次の一項を加える。
事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の定めるところによる。
第百四十一条第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
第百六十六条第一項中「若しくは警察吏員」を削る。
第百六十七条中「吏員」を「その補助機関たる職員」に改める。
第百六十八条第五項中「若しくは警察吏員」を削る。
第百七十二条第一項中「必要な吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
同条第二項及び第三項中「吏員」を「職員」に改める。
同条第四項を次のように改める。
第一項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱に関しては、この法律に定めるものを除く外、地方公務員法の定めるところによる。
第百七十五条第二項中「吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
第百九十一条中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第百九十二条を次のように改める。
第百九十二条 第百五十条の規定は、選挙管理委員会にこれを準用する。
第百九十三条を次のように改める。
第百九十三条 第百二十七条第二項、第百四十一条第一項、第百四十二条及び第百六十六条第一項の規定は選挙管理委員に、第百五十三条第一項、第百五十四条及び第百五十九条の規定は選挙管理委員会の委員長に、第百七十二条第二項及び第四項の規定は選挙管理委員会の書記その他の職員にこれを準用する。
第百九十六条第二項中「有給の職員」を「常勤の職員」に改める。
第二百条中「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第二百一条中「、第百六十六条第一項及び第百九十二条」を「及び第百六十六条第一項」に、「書記」を「書記その他の職員」に改める。
第二百四条第一項中「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところにより、」を削り、「(専門委員を除く。)」を「(非常勤の者を除く。)」に、「事務局長、書記長及び書記」を「事務局長、書記長、書記その他の職員」に、「選挙管理委員会の書記」を「選挙管理委員会の書記その他の職員」に、「監査委員の事務を補助する書記」を「監査委員の事務を補助する書記その他の職員」に改める。
第二百五条中「別に普通地方公共団体の職員に関して規定する法律の定めるところにより、」を削り、「退隠料、退職給与金、死亡給与金又は遺族扶助料」を「退職年金又は退職一時金」に改める。
第二百六条第一項中「異議のある関係人は、」の下に「法律に特別の定がある場合を除く外、」を加える。
第二百七十五条第一項中「必要な吏員」を「吏員その他の職員」に改める。
同条第二項中「吏員」を「職員」に改める。
附則第一条第二項を削る。
(警察法の一部改正)
第二条 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項中「有給吏員」を「常勤の職員」に改める。
同条第二項中「国家公務員法第三章第七節」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三章第六節」に、同項但書中「同法第百三条及び第百四条」を「同法第三十八条第一項」に改める。
第四十七条中「条例に従い、」を削る。
第五十条第一項本文中「国家公務員法の精神に則り、市町村条例でこれを定める。」を「地方公務員法の定めるところによる。」に改める。
同条第二項中「宣誓、」を削る。
(教育委員会法の一部改正)
第三条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「指導主事並びに」を「指導主事、」に改め、「技術職員」の下に「その他の職員」を加える。
第四十九条中第五号及び第七号を削り、第六号を第五号とし、第八号を第六号とし、以下二号ずつ繰り上げる。
第六十六条第一項及び第二項中「事務職員及び技術職員」を「事務職員、技術職員及びその他の職員」に改める。
第六十七条第一項中「事務職員及び技術職員」を「事務職員、技術職員及びその他の職員」に改める。
同条第二項中「服務」の下に「、給与」を、「教育公務員特例法」の下に「(昭和二十四年法律第一号)」を加え、「別に地方公共団体の職員に関して規定する法律」を「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)」に改める。
第六十八条を次のように改める。
(教育長等の給与)
第六十八条 地方自治法第二百四条から第二百六条までの規定は前条第二項に規定する職員で常勤のものに、同法第二百三条及び第二百六条の規定は前条第二項に規定する職員で非常勤のものに、これを準用する。
第八十一条本文中「第六十七条第二項及び第六十八条第一項に規定する別に地方公共団体の職員に関して規定する法律が制定施行されるまでは、」を「地方公務員法の当該規定が施行されるまでは、」に、「これらの項」を「第六十七条第二項及び第六十八条」に改める。
(労働組合法の一部改正)
第四条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第三号中「議会の書記長」を「議会の事務局長若しくは書記長」に改める。
同条同項に次の一号を加える。
七 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第一項及び第四項に規定する事務職員
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方自治法第九十二条第二項の規定(同法第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項の規定(同法第百六十六条第二項、第百六十八条第六項、第二百九十二条及び第二百九十六条第三項において準用する場合を含む。)施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長と常勤の職員とを兼ねている者については、これらの規定は、その現に兼ねている職に限り適用しない。この法律施行の際現に公職選挙法第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受ける得票者についても、また、同様とする。
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 天野貞祐
労働大臣 保利茂