(目的)
第一条 この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定都市河川」とは、都市部を流れる河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川をいう。以下同じ。)であって、その流域において著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあるにもかかわらず、河道又は洪水調節ダムの整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難なもののうち、国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により区間を限って指定するものをいう。
2 この法律において「特定都市河川流域」とは、当該特定都市河川の流域(当該特定都市河川に係る区間が河口を含まない場合にあってはその区間の最も下流の地点から河口までの区間に係る流域を除き、当該特定都市河川の流域内において河川に雨水を放流する下水道(以下「特定都市下水道」という。)がある場合にあってはその排水区域(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第七号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)を含む。)として国土交通大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定するものをいう。
3 この法律において「浸水被害」とは、特定都市河川流域において、洪水による浸水(以下「都市洪水」という。)又は一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設若しくは河川その他の公共の水域に当該雨水を排水できないことによる浸水(以下「都市浸水」という。)により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。
4 この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。)の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。
5 この法律において「下水道管理者」とは、下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の三第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。
6 この法律において「雨水貯留浸透施設」とは、雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいう。
7 この法律において「防災調整池」とは、雨水貯留浸透施設のうち、雨水を一時的に貯留する機能を有する施設であって、河川管理者及び下水道管理者以外の者が設置するもの(第九条の許可を受けて行う第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置されるものを除く。)をいう。
8 この法律において「保全調整池」とは、防災調整池のうち、第二十三条第一項の規定により指定されるものをいう。
9 この法律において「宅地等」とは、宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地として政令で定めるものをいう。
(特定都市河川等の指定)
第三条 国土交通大臣は、一の水系に係る一又は二以上の一級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。
2 前項の規定により指定する河川の区間は、一級河川の連続する区間でなければならない。この場合において、二以上の一級河川を併せて指定するときは、そのうち一の一級河川の連続する区間が、他の一級河川の連続する区間と直接に又は他の一級河川の連続する区間を通じて間接に接続していなければならない。
3 前二項の規定により国土交通大臣が特定都市河川を指定するときは、併せて、当該特定都市河川に係る特定都市河川流域を指定しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定により指定しようとする区間のすべてが河川法第九条第二項に規定する指定区間内にあるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その特定都市河川及び特定都市河川流域の指定は、都道府県知事が行うものとする。
5 都道府県知事は、一の水系に係る一又は二以上の河川法第五条第一項に規定する二級河川につき、区間を限ってこれを特定都市河川として指定することができる。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。
6 前二項の場合において、指定しようとする特定都市河川流域が二以上の都府県にわたるときのこれらの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事(当該特定都市河川流域が二以上の都府県にわたる場合にあっては、都府県知事及び当該特定都市河川流域の区域の一部をその区域に含む他の都府県知事)」とする。
7 第三項(第五項において準用する場合に限る。)及び前三項の規定により都道府県知事が特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 国土交通大臣は、第一項及び第三項の規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む都道府県及び市町村の長並びに当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。
9 都道府県知事は、第三項(第五項において準用する場合に限る。)及び第四項から第六項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定都市河川流域の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村の長及び当該特定都市河川流域に係る特定都市下水道の下水道管理者の意見を聴かなければならない。
10 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項、第三項(第五項において準用する場合を含む。)及び第四項から第六項までの規定により特定都市河川及び特定都市河川流域の指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。
11 前各項の規定は、特定都市河川又は特定都市河川流域の指定の変更又は解除について準用する。