(目的)
第一条 この法律は、積雪寒冷がはなはだしく、冷害をこうむるおそれがあり、経済的に遅れた寒高冷地域における水稲健苗育成施設の普及を促進することによつて、寒高冷地域における水稲作の安定と増強を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「水稲健苗育成施設」とは、保温折衷苗代及び温床苗代をいう。
(地域及び地区の指定)
第三条 農林大臣は、積雪がはなはだしく又は水稲の生育期間における気温若しくは水温が著しく低いためにその区域内における水稲作が不安定又は低位である都道府県の区域の全部又は一部を寒高冷地域として指定する。
2 農林大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示するとともに当該都道府県の知事に通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた都道府県知事は、農林大臣の定める基準にしたがつて、第一項の指定に係る地域内の市町村の区域の全部又は一部を寒高冷地区として指定する。
(市町村の水稲健苗育成施設の普及計画)
第四条 前条第三項の指定に係る市町村の長は、あらかじめ、当該市町村の農業委員会の意見を聞いて、当該市町村の水稲健苗育成施設の普及計画(以下「市町村の普及計画」という。)を定め、これを当該都道府県知事に提出しなければならない。
2 市町村の普及計画には、当該市町村における水稲健苗育成施設の普及予定面積及び必要な資材に関する事項を含まなければならない。
(都道府県の水稲健苗育成施設の普及計画)
第五条 都道府県知事は、市町村の普及計画を参しやくして、当該都道府県の水稲健苗育成施設の普及計画(以下「都道府県の普及計画」という。)を定め、これを農林大臣に提出しなければならない。
2 都道府県の普及計画には、当該都道府県における水稲健苗育成施設の普及予定面積、必要な資材及び技術指導に関する事項を含まなければならない。
(国の水稲健苗育成施設の普及計画)
第六条 農林大臣は、都道府県の普及計画を参しやくして、国の水稲健苗育成施設の普及計画(以下「国の普及計画」という。)を定め、これを当該都道府県知事に通知しなければならない。
(都道府県の普及計画の変更)
第七条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、当該都道府県の普及計画を必要に応じて変更し又は変更しないで当該市町村長に通知しなければならない。
(市町村の普及計画の変更)
第八条 市町村長は、前条の通知を受けた場合において、当該市町村の普及計画を変更しようとするときは、当該市町村の農業委員会の意見を聞かなければならない。
(国の予算への経費の計上)
第九条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、国の普及計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
(国の助成等)
第十条 政府は、都道府県に対し、前条の予算に基き、政令の定めるところにより、左に掲げる経費の全部又は一部を補助する。
一 市町村がその普及計画に基いて水稲健苗育成施設を実施する農家の資材購入に対して補助を行うのに要する経費の全部又は一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
二 前号に掲げるもののほか、都道府県が当該都道府県の普及計画を実施するために必要な経費
2 政府は、毎年度、国の普及計画を実施するために必要な資金をあつせんしその他必要と認める措置を講ずることができる。