一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五十号
公布年月日: 昭和35年12月22日
法令の形式: 法律
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「附則第二十二項」を「附則第二十五項」に改める。
第五条第一項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第八条第六項本文中「その号俸について俸給表に掲げる昇給期間」を「十二月」に改め、同項ただし書中「その昇給期間」を「十二月の期間」に改め、同条第八項ただし書中「三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)」を「二十四月(その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合にあつては、十八月)」に改める。
第九条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(俸給の支給)
第九条 俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二第三項中「前条第一項に規定する期間(月一回に支給するときは、月)」を「月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下本項において「期間」という。)」に改める。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(初任給調整手当)
第十条の三 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる官職で人事院規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から三年以内の期間、月額二千円をこえない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の四第二項中「百分の百四十」を「百分の百五十」に改める。
第二十二条第一項中「三千円」を「四千七百円」に改める。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
58,100
38,600
25,700
19,200
14,800
12,000
8,100
83,800
61,200
41,000
27,200
20,500
15,900
12,900
8,300
86,900
64,300
43,400
28,700
21,800
17,000
13,800
8,600
90,000
67,400
45,800
30,200
23,100
18,100
14,800
8,900
93,100
70,500
48,200
31,700
24,400
19,200
15,800
9,300
96,200
73,600
50,600
33,200
25,700
20,300
16,900
10,200
99,300
76,700
53,100
34,700
27,000
21,400
18,000
11,100
102,400
79,800
55,600
36,200
28,300
22,500
19,100
12,000
105,500
82,900
58,100
37,700
29,600
23,700
20,200
12,900
10
85,200
60,600
39,500
30,900
24,900
21,300
13,800
11
87,000
62,600
41,300
32,200
26,100
22,400
14,700
12
88,500
64,600
43,100
33,300
27,300
23,400
15,600
13
90,000
66,300
44,900
34,400
28,300
24,300
16,400
14
67,800
46,700
35,300
29,300
25,000
17,000
15
48,500
36,200
30,100
25,700
17,600
16
50,000
36,900
30,900
26,400
18,200
17
51,500
37,600
31,600
27,000
18,700
18
52,800
32,300
27,600
19,200
19
53,900
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
20,200
14,800
12,100
8,200
6,600
21,200
15,700
13,000
8,600
7,000
22,200
16,600
13,900
9,100
7,400
23,200
17,500
14,800
9,700
7,800
24,200
18,400
15,700
10,500
8,200
25,200
19,300
16,600
11,300
8,600
26,200
20,200
17,400
12,100
9,000
27,200
21,100
18,200
12,900
9,700
28,200
22,000
19,000
13,700
10,400
10
29,200
22,900
19,700
14,500
11,100
11
30,100
23,800
20,400
15,200
11,700
12
31,000
24,700
21,000
15,800
12,300
13
31,900
25,600
21,600
16,400
12,900
14
32,800
26,400
22,200
16,900
13,400
15
33,700
27,200
22,700
17,400
13,900
16
34,600
27,900
23,200
17,900
14,400
17
35,500
28,500
23,700
18,400
14,900
18
36,300
29,100
24,200
18,900
15,400
19
37,100
29,600
24,700
19,400
15,900
20
37,900
30,100
25,200
19,900
16,400
21
38,600
30,600
25,700
20,400
16,900
22
39,300
31,100
26,100
20,900
17,400
23
40,000
31,600
26,500
21,400
17,900
24
40,600
32,100
26,900
21,800
18,400
25
41,200
32,600
27,300
22,200
18,900
26
41,800
33,100
27,700
22,600
19,400
27
42,300
33,600
28,100
23,000
19,800
28
42,800
34,100
28,500
23,400
20,200
29
43,300
34,600
28,900
23,800
20,600
30
24,200
21,000
31
21,400
32
21,800
33
22,200
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
21,300
16,900
13,700
8,700
50,600
41,000
29,900
22,700
18,000
14,700
9,200
53,100
43,400
31,500
24,100
19,100
15,800
9,700
55,600
45,800
33,100
25,500
20,200
16,900
10,300
58,100
48,200
34,700
26,900
21,300
18,000
11,100
60,600
50,600
36,300
28,300
22,500
19,100
11,900
62,600
52,600
37,900
29,600
23,700
20,200
12,800
64,600
54,200
39,500
30,900
24,900
21,300
13,700
66,300
55,800
41,300
32,200
26,100
22,400
14,700
10
67,800
57,100
43,100
33,500
27,300
23,500
15,700
11
58,400
44,900
34,800
28,500
24,600
16,700
12
59,700
46,700
35,900
29,700
25,700
17,600
13
61,000
48,500
37,000
30,700
26,600
18,400
14
50,000
38,100
31,700
27,500
19,100
15
51,500
39,000
32,500
28,200
19,700
16
52,800
39,900
33,300
28,800
20,300
17
53,900
40,800
34,000
29,400
18
34,700
30,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
19,300
13,800
10,800
9,400
50,600
41,000
29,900
20,500
14,900
11,800
9,800
53,100
43,400
31,500
21,800
16,000
12,800
10,300
55,600
45,800
33,100
23,100
17,100
13,800
10,800
58,100
48,200
34,700
24,400
18,200
14,900
11,800
60,600
50,600
36,300
25,700
19,300
16,000
12,800
62,600
52,600
37,900
27,000
20,400
17,100
13,800
64,600
54,200
39,500
28,300
21,500
18,200
14,900
66,300
55,800
41,300
29,900
22,600
19,300
16,000
10
67,800
57,100
43,100
31,500
23,800
20,400
17,100
11
58,400
44,900
33,100
25,000
21,500
18,200
12
59,700
46,700
34,700
26,200
22,600
19,300
13
61,000
48,500
36,000
27,400
23,700
20,400
14
50,000
37,100
28,600
24,800
21,500
15
51,500
38,000
29,800
25,900
22,600
16
52,800
38,900
31,000
27,000
23,700
17
53,900
39,600
32,000
28,100
24,800
18
40,300
33,000
29,200
25,800
19
41,000
34,000
30,200
26,800
20
34,800
31,200
27,800
21
35,600
32,100
28,700
22
36,400
32,900
29,600
23
37,200
33,700
30,500
24
37,900
34,500
31,200
25
35,200
31,900
26
35,900
32,600
27
33,300
28
33,900
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
21,300
16,900
13,700
9,000
7,500
50,600
41,000
29,900
22,700
18,000
14,700
9,500
7,800
53,100
43,400
31,500
24,100
19,100
15,800
10,100
8,200
55,600
45,800
33,100
25,500
20,200
16,900
10,800
8,600
58,100
48,200
34,700
26,900
21,300
18,000
11,700
9,000
60,600
50,600
36,300
28,300
22,500
19,100
12,700
9,500
62,600
52,600
37,900
29,600
23,700
20,200
13,700
10,100
64,600
54,200
39,500
30,900
24,900
21,300
14,700
10,700
66,300
55,800
41,300
32,200
26,100
22,400
15,700
11,600
10
67,800
57,100
43,100
33,500
27,300
23,500
16,700
12,600
11
58,400
44,900
34,800
28,500
24,600
17,700
13,600
12
59,700
46,700
35,900
29,700
25,700
18,700
14,600
13
61,000
48,500
37,000
30,700
26,600
19,700
15,600
14
50,000
38,100
31,700
27,400
20,700
16,600
15
51,500
39,000
32,500
28,100
21,600
17,400
16
52,800
39,900
33,300
28,800
22,400
18,100
17
53,900
40,800
34,000
29,500
23,100
18,800
18
34,700
30,200
23,800
19,500
19
35,400
30,800
24,500
20,100
20
36,100
31,400
25,200
20,700
21
32,000
25,900
21,300
22
32,600
26,500
21,900
23
27,100
22,500
24
27,700
23,100
25
28,300
23,700
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,000
28,600
21,100
15,000
9,500
43,500
30,300
22,600
16,200
10,100
46,000
32,000
24,100
17,400
10,800
48,500
33,800
25,600
18,600
11,700
51,000
35,600
27,100
19,800
12,800
53,500
37,400
28,600
21,100
13,900
56,000
39,200
30,100
22,400
15,000
58,500
41,000
31,600
23,700
16,100
61,000
42,800
33,100
25,000
17,200
10
63,500
44,600
34,600
26,300
18,300
11
65,500
46,400
36,100
27,600
19,400
12
67,000
48,200
37,600
28,700
20,500
13
68,500
50,000
38,800
29,800
21,400
14
69,800
51,500
40,000
30,900
22,300
15
71,100
52,800
41,000
31,800
23,200
16
72,400
54,100
42,000
32,700
24,100
17
73,700
55,200
42,900
33,600
24,900
18
43,800
34,400
25,600
19
35,200
26,300
20
36,000
27,000
21
27,700
22
28,300
23
28,900
24
29,500
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
21,100
15,700
10,800
7,600
22,300
16,700
11,700
8,000
23,500
17,800
12,700
8,400
24,700
18,900
13,700
8,900
25,900
20,000
14,700
9,400
27,100
21,100
15,700
10,000
28,300
22,200
16,700
10,800
29,500
23,300
17,700
11,600
30,700
24,400
18,700
12,500
10
31,900
25,500
19,700
13,400
11
32,900
26,600
20,700
14,300
12
33,900
27,700
21,700
15,200
13
34,900
28,600
22,500
16,100
14
35,900
29,500
23,300
17,100
15
36,900
30,400
24,100
18,100
16
37,900
31,300
24,900
18,900
17
38,900
32,000
25,700
19,500
18
39,900
32,700
26,400
20,100
19
40,800
33,400
27,100
20,700
20
41,700
34,100
27,800
21,300
21
42,600
34,700
28,500
21,900
22
43,400
35,300
29,100
22,500
23
44,200
35,900
29,700
23,100
24
45,000
36,500
30,300
23,700
25
45,800
37,100
30,900
24,300
26
46,600
31,500
24,900
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
38,000
24,700
20,200
12,800
9,300
83,800
40,600
26,600
21,700
14,000
10,100
86,900
43,200
28,500
23,200
15,200
11,000
90,000
45,800
30,400
24,700
16,400
11,900
93,100
48,400
32,300
26,300
17,600
12,800
96,200
51,000
34,200
27,900
18,900
13,900
99,300
53,600
36,100
29,500
20,200
15,000
102,400
56,200
38,000
31,100
21,500
16,100
105,500
58,800
39,900
32,700
22,800
17,300
10
61,400
41,800
34,300
24,100
18,500
11
64,000
43,700
35,900
25,400
19,700
12
66,600
45,600
37,500
26,700
20,900
13
69,200
47,500
39,100
28,000
22,100
14
71,800
49,400
40,700
29,300
23,300
15
74,400
51,300
42,300
30,400
24,400
16
76,500
53,200
43,900
31,500
25,500
17
78,600
55,100
45,500
32,600
26,600
18
80,700
56,700
47,100
33,700
27,700
19
82,600
58,300
48,700
34,800
28,800
20
84,500
59,900
50,300
35,900
29,800
21
86,400
61,300
51,700
37,000
30,800
22
88,200
62,700
53,100
38,000
31,800
23
90,000
63,900
54,500
39,000
32,600
24
65,100
55,700
40,000
33,400
25
56,900
40,900
34,200
26
58,100
41,800
35,000
27
59,100
42,700
35,800
28
60,100
43,600
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
31,900
12,800
8,600
33,500
13,900
8,900
35,100
15,000
9,300
36,700
16,100
10,100
38,300
17,300
10,900
39,900
18,500
11,800
41,900
19,700
12,800
43,900
20,900
13,900
45,900
22,100
15,000
10
47,900
23,300
16,100
11
49,900
24,500
17,200
12
51,900
25,700
18,300
13
53,900
26,900
19,400
14
55,900
28,100
20,500
15
57,900
29,300
21,600
16
59,900
30,600
22,700
17
61,900
31,900
23,800
18
63,500
33,200
24,900
19
65,100
34,500
26,000
20
66,500
35,800
27,100
21
67,900
37,100
28,000
22
69,100
38,400
28,900
23
70,300
40,000
29,800
24
41,600
30,600
25
43,200
31,400
26
44,800
32,200
27
46,400
32,800
28
48,000
33,400
29
49,600
34,000
30
50,900
31
52,200
32
53,500
33
54,700
34
55,900
35
56,900
36
57,900
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
25,000
10,000
8,600
26,300
10,900
8,900
27,600
11,800
9,300
28,900
12,800
10,000
30,200
13,800
10,800
31,500
14,800
11,700
32,800
15,800
12,700
34,100
16,900
13,700
35,400
18,000
14,700
10
37,100
19,100
15,700
11
38,800
20,200
16,700
12
40,500
21,400
17,700
13
42,200
22,600
18,700
14
43,900
23,800
19,700
15
45,600
25,000
20,700
16
47,300
26,200
21,700
17
49,000
27,400
22,700
18
50,700
28,600
23,500
19
52,400
29,800
24,300
20
53,700
31,000
25,100
21
55,000
32,200
25,800
22
56,300
33,400
26,500
23
57,400
34,600
27,200
24
58,500
35,800
27,800
25
59,600
37,000
28,400
26
60,500
38,200
27
61,400
39,400
28
40,600
29
41,800
30
43,000
31
44,100
32
45,200
33
46,300
34
47,200
35
48,100
36
49,000
37
49,800
38
50,600
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
48,800
34,700
24,400
14,400
12,300
8,100
83,800
51,900
36,600
25,800
15,600
13,300
8,300
86,900
55,000
38,500
27,200
16,800
14,400
8,600
90,000
58,100
40,400
28,700
18,000
15,500
8,900
93,100
61,200
42,300
30,200
19,200
16,700
9,300
96,200
64,300
44,200
31,700
20,500
17,900
10,300
99,300
67,400
46,500
33,200
21,800
19,100
11,300
102,400
70,500
48,800
34,700
23,100
20,300
12,300
105,500
73,600
51,100
36,200
24,400
21,500
13,300
10
76,200
53,400
37,700
25,700
22,700
14,300
11
78,800
55,700
39,200
27,000
23,900
15,300
12
80,700
58,000
40,700
28,300
25,100
16,300
13
82,300
60,300
42,200
29,700
26,300
17,100
14
83,800
62,200
43,700
31,100
27,500
17,900
15
85,300
64,100
45,200
32,500
28,700
18,500
16
65,800
46,600
33,900
29,700
19,100
17
67,500
48,000
35,300
30,700
19,700
18
49,400
36,700
31,700
20,300
19
50,800
38,100
32,700
20
52,000
39,500
33,500
21
53,200
40,600
34,300
22
54,400
41,700
35,100
23
55,400
42,800
35,900
24
56,400
43,700
36,600
25
44,600
37,300
26
45,500
38,000
27
46,300
28
47,100
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
52,500
36,100
24,700
15,200
83,800
55,000
38,400
26,600
16,400
86,900
57,500
40,700
28,500
17,600
90,000
60,000
43,000
30,400
18,900
93,100
62,500
45,300
32,300
20,200
96,200
65,000
47,700
34,200
21,700
99,300
67,500
50,100
36,100
23,200
102,400
70,000
52,500
38,000
24,700
105,500
72,500
54,900
39,900
26,300
10
75,000
57,300
41,800
27,900
11
77,000
59,700
43,700
29,500
12
79,000
62,100
45,600
31,100
13
80,700
63,800
47,500
32,700
14
82,300
65,500
49,400
34,300
15
83,800
67,000
51,300
35,900
16
85,300
68,500
52,800
37,500
17
69,800
54,300
39,100
18
71,100
55,600
40,700
19
72,400
56,900
42,300
20
58,200
43,900
21
59,300
45,300
22
60,400
46,700
23
61,500
47,900
24
49,100
25
50,100
26
51,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
42,300
29,700
16,700
12,000
9,300
8,300
44,900
31,500
18,000
12,900
10,200
8,600
47,500
33,300
19,300
13,800
11,100
8,900
50,100
35,100
20,600
14,700
12,000
9,300
52,700
36,900
21,900
15,700
12,900
10,200
55,300
38,700
23,200
16,700
13,800
11,100
57,900
40,500
24,500
17,800
14,700
12,000
59,900
42,300
25,800
18,900
15,700
12,900
61,900
44,100
27,100
20,000
16,700
13,600
10
63,500
45,900
28,400
21,100
17,700
14,200
11
65,100
47,400
29,700
22,200
18,700
14,800
12
66,500
48,700
31,000
23,400
19,800
15,300
13
67,800
50,000
32,300
24,600
20,900
15,800
14
51,100
33,600
25,800
22,000
15
52,200
34,700
27,000
23,100
16
53,300
35,800
28,000
24,000
17
36,900
29,000
24,800
18
37,800
29,800
25,500
19
38,700
30,600
26,100
20
39,500
31,400
26,700
21
40,300
32,200
27,300
22
33,000
27,900
23
33,700
28,500
24
34,400
25
35,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
22,800
16,800
11,300
8,600
24,100
18,000
12,100
9,200
25,400
19,200
13,000
9,800
26,700
20,400
13,900
10,500
28,000
21,600
14,800
11,300
29,300
22,800
15,800
12,100
30,600
24,000
16,800
12.900
31,900
25,200
17,800
13,800
33,200
26,400
18,800
14,700
10
34,500
27,600
19,800
15,600
11
35,800
28,800
20,800
16,500
12
37,100
30,000
21,800
17,200
13
38,400
31,000
22,600
17,900
14
39,700
32,000
23,400
18,500
15
40,800
32,800
24,100
19,100
16
41,900
33,600
24,800
19,600
17
43,000
34,300
25,400
20,100
18
43,900
35,000
26,000
20,600
19
44,800
35,700
21,100
20
45,700
36,400
21
46,400
37,100
22
47,100
37,800
23
47,800
38,400
24
48,500
39,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「附則第二十項」を「附則第二十二項」に改める。
附則中第四十項を第四十三項とし、第二十一項から第三十九項までを三項ずつ繰り下げ、第十七項から第二十項までを次のように改める。
17 次の各号に掲げる号俸又は俸給月額を受ける職員につき前項の規定により支給される暫定手当の額は、それぞれ当該各号に定めるところにより当該各号に掲げる号俸又は俸給月額ごとに人事院規則で定める。
一 俸給表(行政職俸給表(ニ)を除く。)の各職務の等級の号俸のうち、それぞれの職務の等級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。以下「昭和三十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)に規定する俸給表の各職務の等級の昇給期間欄に掲げる月数が十二月である号俸及びそれらのうちの最高の号俸の直近上位の号俸と号数を同じくする号俸については、それぞれの号俸と号数を同じくする旧法に規定する俸給表の各職務の等級の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額
二 昭和三十五年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条の二前段に規定する俸給月額については、それぞれの俸給月額に対応する各俸給表の号俸と号数を同じくする旧法に規定する各俸給表の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額
18 俸給表の各職務の等級の号俸のうち前項第一号に掲げる号俸以外の号俸を受ける職員及び新法第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、前項各号に掲げる号俸又は俸給月額について定められる暫定手当の額を基準として人事院規則で定める。
19 新法第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十五年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前二項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 昭和三十五年十月一日以後昭和三十五年改正法(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、職員の前三項の規定による暫定手当の月額が昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、前三項の規定にかかわらず、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前三項の規定による暫定手当の月額とみなす。
21 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、これらの規定による暫定手当の額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の額に加算した額とする。
22 昭和三十五年十月一日以後施行日の前日までの間において昭和三十五年改正法による改正前の附則第二十項の規定による差額(以下「差額」という。)の加算を受けていた者の当該加算を受けていた期間に係る暫定手当の額は、附則第十七項から附則第二十項までの規定による暫定手当の額に差額に相当する額を加算した額とし、施行日の前日において差額を受けていた者の施行日以降における暫定手当の額は、その者が施行日以降最初に昇給するまでの間、前五項の規定による暫定手当の額にその者の施行日の前日に受ける差額に相当する額を加算した額とする。
23 職員が施行日以降において一の職務の等級からその職務の等級の属する俸給表における上位の職務の等級に移つた場合に新たに受けることとなる暫定手当の額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、当該額をもつてその者の暫定手当の額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六俸号までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
12 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
(地方自治法の一部改正)
13 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木萬壽夫
厚生大臣 古井喜實
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
郵政大臣 小金義照
労働大臣 石田博英
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十号
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第一条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「附則第二十二項」を「附則第二十五項」に改める。
第五条第一項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
第八条第六項本文中「その号俸について俸給表に掲げる昇給期間」を「十二月」に改め、同項ただし書中「その昇給期間」を「十二月の期間」に改め、同条第八項ただし書中「三十六月(行政職俸給表(二)の適用を受ける職員にあつては、二十四月)」を「二十四月(その俸給月額が職務の等級における俸給の幅の最高額である場合にあつては、十八月)」に改める。
第九条の前の見出し及び同条を次のように改める。
(俸給の支給)
第九条 俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち人事院規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、人事院規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第九条の二第三項中「前条第一項に規定する期間(月一回に支給するときは、月)」を「月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下本項において「期間」という。)」に改める。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(初任給調整手当)
第十条の三 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難と認められる官職で人事院規則で定めるものに新たに採用された職員には、採用の日から三年以内の期間、月額二千円をこえない範囲内の額を、採用の日から一年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 前項の官職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十九条の四第二項中「百分の百四十」を「百分の百五十」に改める。
第二十二条第一項中「三千円」を「四千七百円」に改める。
別表第一から別表第七までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表
イ 行政職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
58,100
38,600
25,700
19,200
14,800
12,000
8,100
83,800
61,200
41,000
27,200
20,500
15,900
12,900
8,300
86,900
64,300
43,400
28,700
21,800
17,000
13,800
8,600
90,000
67,400
45,800
30,200
23,100
18,100
14,800
8,900
93,100
70,500
48,200
31,700
24,400
19,200
15,800
9,300
96,200
73,600
50,600
33,200
25,700
20,300
16,900
10,200
99,300
76,700
53,100
34,700
27,000
21,400
18,000
11,100
102,400
79,800
55,600
36,200
28,300
22,500
19,100
12,000
105,500
82,900
58,100
37,700
29,600
23,700
20,200
12,900
10
85,200
60,600
39,500
30,900
24,900
21,300
13,800
11
87,000
62,600
41,300
32,200
26,100
22,400
14,700
12
88,500
64,600
43,100
33,300
27,300
23,400
15,600
13
90,000
66,300
44,900
34,400
28,300
24,300
16,400
14
67,800
46,700
35,300
29,300
25,000
17,000
15
48,500
36,200
30,100
25,700
17,600
16
50,000
36,900
30,900
26,400
18,200
17
51,500
37,600
31,600
27,000
18,700
18
52,800
32,300
27,600
19,200
19
53,900
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
20,200
14,800
12,100
8,200
6,600
21,200
15,700
13,000
8,600
7,000
22,200
16,600
13,900
9,100
7,400
23,200
17,500
14,800
9,700
7,800
24,200
18,400
15,700
10,500
8,200
25,200
19,300
16,600
11,300
8,600
26,200
20,200
17,400
12,100
9,000
27,200
21,100
18,200
12,900
9,700
28,200
22,000
19,000
13,700
10,400
10
29,200
22,900
19,700
14,500
11,100
11
30,100
23,800
20,400
15,200
11,700
12
31,000
24,700
21,000
15,800
12,300
13
31,900
25,600
21,600
16,400
12,900
14
32,800
26,400
22,200
16,900
13,400
15
33,700
27,200
22,700
17,400
13,900
16
34,600
27,900
23,200
17,900
14,400
17
35,500
28,500
23,700
18,400
14,900
18
36,300
29,100
24,200
18,900
15,400
19
37,100
29,600
24,700
19,400
15,900
20
37,900
30,100
25,200
19,900
16,400
21
38,600
30,600
25,700
20,400
16,900
22
39,300
31,100
26,100
20,900
17,400
23
40,000
31,600
26,500
21,400
17,900
24
40,600
32,100
26,900
21,800
18,400
25
41,200
32,600
27,300
22,200
18,900
26
41,800
33,100
27,700
22,600
19,400
27
42,300
33,600
28,100
23,000
19,800
28
42,800
34,100
28,500
23,400
20,200
29
43,300
34,600
28,900
23,800
20,600
30
24,200
21,000
31
21,400
32
21,800
33
22,200
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二
税務職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
21,300
16,900
13,700
8,700
50,600
41,000
29,900
22,700
18,000
14,700
9,200
53,100
43,400
31,500
24,100
19,100
15,800
9,700
55,600
45,800
33,100
25,500
20,200
16,900
10,300
58,100
48,200
34,700
26,900
21,300
18,000
11,100
60,600
50,600
36,300
28,300
22,500
19,100
11,900
62,600
52,600
37,900
29,600
23,700
20,200
12,800
64,600
54,200
39,500
30,900
24,900
21,300
13,700
66,300
55,800
41,300
32,200
26,100
22,400
14,700
10
67,800
57,100
43,100
33,500
27,300
23,500
15,700
11
58,400
44,900
34,800
28,500
24,600
16,700
12
59,700
46,700
35,900
29,700
25,700
17,600
13
61,000
48,500
37,000
30,700
26,600
18,400
14
50,000
38,100
31,700
27,500
19,100
15
51,500
39,000
32,500
28,200
19,700
16
52,800
39,900
33,300
28,800
20,300
17
53,900
40,800
34,000
29,400
18
34,700
30,000
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 公安職俸給表
イ 公安職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
19,300
13,800
10,800
9,400
50,600
41,000
29,900
20,500
14,900
11,800
9,800
53,100
43,400
31,500
21,800
16,000
12,800
10,300
55,600
45,800
33,100
23,100
17,100
13,800
10,800
58,100
48,200
34,700
24,400
18,200
14,900
11,800
60,600
50,600
36,300
25,700
19,300
16,000
12,800
62,600
52,600
37,900
27,000
20,400
17,100
13,800
64,600
54,200
39,500
28,300
21,500
18,200
14,900
66,300
55,800
41,300
29,900
22,600
19,300
16,000
10
67,800
57,100
43,100
31,500
23,800
20,400
17,100
11
58,400
44,900
33,100
25,000
21,500
18,200
12
59,700
46,700
34,700
26,200
22,600
19,300
13
61,000
48,500
36,000
27,400
23,700
20,400
14
50,000
37,100
28,600
24,800
21,500
15
51,500
38,000
29,800
25,900
22,600
16
52,800
38,900
31,000
27,000
23,700
17
53,900
39,600
32,000
28,100
24,800
18
40,300
33,000
29,200
25,800
19
41,000
34,000
30,200
26,800
20
34,800
31,200
27,800
21
35,600
32,100
28,700
22
36,400
32,900
29,600
23
37,200
33,700
30,500
24
37,900
34,500
31,200
25
35,200
31,900
26
35,900
32,600
27
33,300
28
33,900
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
8等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
48,200
38,600
28,300
21,300
16,900
13,700
9,000
7,500
50,600
41,000
29,900
22,700
18,000
14,700
9,500
7,800
53,100
43,400
31,500
24,100
19,100
15,800
10,100
8,200
55,600
45,800
33,100
25,500
20,200
16,900
10,800
8,600
58,100
48,200
34,700
26,900
21,300
18,000
11,700
9,000
60,600
50,600
36,300
28,300
22,500
19,100
12,700
9,500
62,600
52,600
37,900
29,600
23,700
20,200
13,700
10,100
64,600
54,200
39,500
30,900
24,900
21,300
14,700
10,700
66,300
55,800
41,300
32,200
26,100
22,400
15,700
11,600
10
67,800
57,100
43,100
33,500
27,300
23,500
16,700
12,600
11
58,400
44,900
34,800
28,500
24,600
17,700
13,600
12
59,700
46,700
35,900
29,700
25,700
18,700
14,600
13
61,000
48,500
37,000
30,700
26,600
19,700
15,600
14
50,000
38,100
31,700
27,400
20,700
16,600
15
51,500
39,000
32,500
28,100
21,600
17,400
16
52,800
39,900
33,300
28,800
22,400
18,100
17
53,900
40,800
34,000
29,500
23,100
18,800
18
34,700
30,200
23,800
19,500
19
35,400
30,800
24,500
20,100
20
36,100
31,400
25,200
20,700
21
32,000
25,900
21,300
22
32,600
26,500
21,900
23
27,100
22,500
24
27,700
23,100
25
28,300
23,700
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 海事職俸給表
イ 海事職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
41,000
28,600
21,100
15,000
9,500
43,500
30,300
22,600
16,200
10,100
46,000
32,000
24,100
17,400
10,800
48,500
33,800
25,600
18,600
11,700
51,000
35,600
27,100
19,800
12,800
53,500
37,400
28,600
21,100
13,900
56,000
39,200
30,100
22,400
15,000
58,500
41,000
31,600
23,700
16,100
61,000
42,800
33,100
25,000
17,200
10
63,500
44,600
34,600
26,300
18,300
11
65,500
46,400
36,100
27,600
19,400
12
67,000
48,200
37,600
28,700
20,500
13
68,500
50,000
38,800
29,800
21,400
14
69,800
51,500
40,000
30,900
22,300
15
71,100
52,800
41,000
31,800
23,200
16
72,400
54,100
42,000
32,700
24,100
17
73,700
55,200
42,900
33,600
24,900
18
43,800
34,400
25,600
19
35,200
26,300
20
36,000
27,000
21
27,700
22
28,300
23
28,900
24
29,500
備考 この表は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶その他人事院の指定する船舶に乗り組む船長、航海士、機関長、機関士等で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 海事職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
21,100
15,700
10,800
7,600
22,300
16,700
11,700
8,000
23,500
17,800
12,700
8,400
24,700
18,900
13,700
8,900
25,900
20,000
14,700
9,400
27,100
21,100
15,700
10,000
28,300
22,200
16,700
10,800
29,500
23,300
17,700
11,600
30,700
24,400
18,700
12,500
10
31,900
25,500
19,700
13,400
11
32,900
26,600
20,700
14,300
12
33,900
27,700
21,700
15,200
13
34,900
28,600
22,500
16,100
14
35,900
29,500
23,300
17,100
15
36,900
30,400
24,100
18,100
16
37,900
31,300
24,900
18,900
17
38,900
32,000
25,700
19,500
18
39,900
32,700
26,400
20,100
19
40,800
33,400
27,100
20,700
20
41,700
34,100
27,800
21,300
21
42,600
34,700
28,500
21,900
22
43,400
35,300
29,100
22,500
23
44,200
35,900
29,700
23,100
24
45,000
36,500
30,300
23,700
25
45,800
37,100
30,900
24,300
26
46,600
31,500
24,900
備考 この表は、船舶に乗り組む職員(海事職俸給表(一)の適用を受ける者を除く。)で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 教育職俸給表
イ 教育職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
38,000
24,700
20,200
12,800
9,300
83,800
40,600
26,600
21,700
14,000
10,100
86,900
43,200
28,500
23,200
15,200
11,000
90,000
45,800
30,400
24,700
16,400
11,900
93,100
48,400
32,300
26,300
17,600
12,800
96,200
51,000
34,200
27,900
18,900
13,900
99,300
53,600
36,100
29,500
20,200
15,000
102,400
56,200
38,000
31,100
21,500
16,100
105,500
58,800
39,900
32,700
22,800
17,300
10
61,400
41,800
34,300
24,100
18,500
11
64,000
43,700
35,900
25,400
19,700
12
66,600
45,600
37,500
26,700
20,900
13
69,200
47,500
39,100
28,000
22,100
14
71,800
49,400
40,700
29,300
23,300
15
74,400
51,300
42,300
30,400
24,400
16
76,500
53,200
43,900
31,500
25,500
17
78,600
55,100
45,500
32,600
26,600
18
80,700
56,700
47,100
33,700
27,700
19
82,600
58,300
48,700
34,800
28,800
20
84,500
59,900
50,300
35,900
29,800
21
86,400
61,300
51,700
37,000
30,800
22
88,200
62,700
53,100
38,000
31,800
23
90,000
63,900
54,500
39,000
32,600
24
65,100
55,700
40,000
33,400
25
56,900
40,900
34,200
26
58,100
41,800
35,000
27
59,100
42,700
35,800
28
60,100
43,600
備考
(一) この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する学長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) この表の2等級の19号俸から23号俸までの号俸は、大学院を置く大学の教授で人事院規則で定めるもののみに適用する。
ロ 教育職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
31,900
12,800
8,600
33,500
13,900
8,900
35,100
15,000
9,300
36,700
16,100
10,100
38,300
17,300
10,900
39,900
18,500
11,800
41,900
19,700
12,800
43,900
20,900
13,900
45,900
22,100
15,000
10
47,900
23,300
16,100
11
49,900
24,500
17,200
12
51,900
25,700
18,300
13
53,900
26,900
19,400
14
55,900
28,100
20,500
15
57,900
29,300
21,600
16
59,900
30,600
22,700
17
61,900
31,900
23,800
18
63,500
33,200
24,900
19
65,100
34,500
26,000
20
66,500
35,800
27,100
21
67,900
37,100
28,000
22
69,100
38,400
28,900
23
70,300
40,000
29,800
24
41,600
30,600
25
43,200
31,400
26
44,800
32,200
27
46,400
32,800
28
48,000
33,400
29
49,600
34,000
30
50,900
31
52,200
32
53,500
33
54,700
34
55,900
35
56,900
36
57,900
備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 教育職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
25,000
10,000
8,600
26,300
10,900
8,900
27,600
11,800
9,300
28,900
12,800
10,000
30,200
13,800
10,800
31,500
14,800
11,700
32,800
15,800
12,700
34,100
16,900
13,700
35,400
18,000
14,700
10
37,100
19,100
15,700
11
38,800
20,200
16,700
12
40,500
21,400
17,700
13
42,200
22,600
18,700
14
43,900
23,800
19,700
15
45,600
25,000
20,700
16
47,300
26,200
21,700
17
49,000
27,400
22,700
18
50,700
28,600
23,500
19
52,400
29,800
24,300
20
53,700
31,000
25,100
21
55,000
32,200
25,800
22
56,300
33,400
26,500
23
57,400
34,600
27,200
24
58,500
35,800
27,800
25
59,600
37,000
28,400
26
60,500
38,200
27
61,400
39,400
28
40,600
29
41,800
30
43,000
31
44,100
32
45,200
33
46,300
34
47,200
35
48,100
36
49,000
37
49,800
38
50,600
備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第六
研究職俸給表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
7等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
48,800
34,700
24,400
14,400
12,300
8,100
83,800
51,900
36,600
25,800
15,600
13,300
8,300
86,900
55,000
38,500
27,200
16,800
14,400
8,600
90,000
58,100
40,400
28,700
18,000
15,500
8,900
93,100
61,200
42,300
30,200
19,200
16,700
9,300
96,200
64,300
44,200
31,700
20,500
17,900
10,300
99,300
67,400
46,500
33,200
21,800
19,100
11,300
102,400
70,500
48,800
34,700
23,100
20,300
12,300
105,500
73,600
51,100
36,200
24,400
21,500
13,300
10
76,200
53,400
37,700
25,700
22,700
14,300
11
78,800
55,700
39,200
27,000
23,900
15,300
12
80,700
58,000
40,700
28,300
25,100
16,300
13
82,300
60,300
42,200
29,700
26,300
17,100
14
83,800
62,200
43,700
31,100
27,500
17,900
15
85,300
64,100
45,200
32,500
28,700
18,500
16
65,800
46,600
33,900
29,700
19,100
17
67,500
48,000
35,300
30,700
19,700
18
49,400
36,700
31,700
20,300
19
50,800
38,100
32,700
20
52,000
39,500
33,500
21
53,200
40,600
34,300
22
54,400
41,700
35,100
23
55,400
42,800
35,900
24
56,400
43,700
36,600
25
44,600
37,300
26
45,500
38,000
27
46,300
28
47,100
備考 この表は、試験所、研究所等で人事院の指定するものに勤務し、試験研究又は調査研究業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第七 医療職俸給表
イ 医療職俸給表(一)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
80,700
52,500
36,100
24,700
15,200
83,800
55,000
38,400
26,600
16,400
86,900
57,500
40,700
28,500
17,600
90,000
60,000
43,000
30,400
18,900
93,100
62,500
45,300
32,300
20,200
96,200
65,000
47,700
34,200
21,700
99,300
67,500
50,100
36,100
23,200
102,400
70,000
52,500
38,000
24,700
105,500
72,500
54,900
39,900
26,300
10
75,000
57,300
41,800
27,900
11
77,000
59,700
43,700
29,500
12
79,000
62,100
45,600
31,100
13
80,700
63,800
47,500
32,700
14
82,300
65,500
49,400
34,300
15
83,800
67,000
51,300
35,900
16
85,300
68,500
52,800
37,500
17
69,800
54,300
39,100
18
71,100
55,600
40,700
19
72,400
56,900
42,300
20
58,200
43,900
21
59,300
45,300
22
60,400
46,700
23
61,500
47,900
24
49,100
25
50,100
26
51,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 医療職俸給表(二)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
6等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
42,300
29,700
16,700
12,000
9,300
8,300
44,900
31,500
18,000
12,900
10,200
8,600
47,500
33,300
19,300
13,800
11,100
8,900
50,100
35,100
20,600
14,700
12,000
9,300
52,700
36,900
21,900
15,700
12,900
10,200
55,300
38,700
23,200
16,700
13,800
11,100
57,900
40,500
24,500
17,800
14,700
12,000
59,900
42,300
25,800
18,900
15,700
12,900
61,900
44,100
27,100
20,000
16,700
13,600
10
63,500
45,900
28,400
21,100
17,700
14,200
11
65,100
47,400
29,700
22,200
18,700
14,800
12
66,500
48,700
31,000
23,400
19,800
15,300
13
67,800
50,000
32,300
24,600
20,900
15,800
14
51,100
33,600
25,800
22,000
15
52,200
34,700
27,000
23,100
16
53,300
35,800
28,000
24,000
17
36,900
29,000
24,800
18
37,800
29,800
25,500
19
38,700
30,600
26,100
20
39,500
31,400
26,700
21
40,300
32,200
27,300
22
33,000
27,900
23
33,700
28,500
24
34,400
25
35,100
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ハ 医療職俸給表(三)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号俸
俸給月額
俸給月額
俸給月額
俸給月額
22,800
16,800
11,300
8,600
24,100
18,000
12,100
9,200
25,400
19,200
13,000
9,800
26,700
20,400
13,900
10,500
28,000
21,600
14,800
11,300
29,300
22,800
15,800
12,100
30,600
24,000
16,800
12.900
31,900
25,200
17,800
13,800
33,200
26,400
18,800
14,700
10
34,500
27,600
19,800
15,600
11
35,800
28,800
20,800
16,500
12
37,100
30,000
21,800
17,200
13
38,400
31,000
22,600
17,900
14
39,700
32,000
23,400
18,500
15
40,800
32,800
24,100
19,100
16
41,900
33,600
24,800
19,600
17
43,000
34,300
25,400
20,100
18
43,900
35,000
26,000
20,600
19
44,800
35,700
21,100
20
45,700
36,400
21
46,400
37,100
22
47,100
37,800
23
47,800
38,400
24
48,500
39,000
備考 この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健婦、助産婦、看護婦、准看護婦その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十六項中「附則第二十項」を「附則第二十二項」に改める。
附則中第四十項を第四十三項とし、第二十一項から第三十九項までを三項ずつ繰り下げ、第十七項から第二十項までを次のように改める。
17 次の各号に掲げる号俸又は俸給月額を受ける職員につき前項の規定により支給される暫定手当の額は、それぞれ当該各号に定めるところにより当該各号に掲げる号俸又は俸給月額ごとに人事院規則で定める。
一 俸給表(行政職俸給表(ニ)を除く。)の各職務の等級の号俸のうち、それぞれの職務の等級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号。以下「昭和三十五年改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「旧法」という。)に規定する俸給表の各職務の等級の昇給期間欄に掲げる月数が十二月である号俸及びそれらのうちの最高の号俸の直近上位の号俸と号数を同じくする号俸については、それぞれの号俸と号数を同じくする旧法に規定する俸給表の各職務の等級の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額
二 昭和三十五年改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「新法」という。)第六条の二前段に規定する俸給月額については、それぞれの俸給月額に対応する各俸給表の号俸と号数を同じくする旧法に規定する各俸給表の号俸について昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項の規定により定められていた額
18 俸給表の各職務の等級の号俸のうち前項第一号に掲げる号俸以外の号俸を受ける職員及び新法第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、前項各号に掲げる号俸又は俸給月額について定められる暫定手当の額を基準として人事院規則で定める。
19 新法第十条の規定による俸給の調整額を受ける職員につき附則第十六項の規定により支給される暫定手当の額は、昭和三十五年改正法による改正前の附則第十九項の規定により暫定手当の額に加算するものとされる額を基準として人事院規則で定める額を、前二項の規定による暫定手当の額に加算した額とする。
20 昭和三十五年十月一日以後昭和三十五年改正法(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、職員の前三項の規定による暫定手当の月額が昭和三十五年改正法による改正前の附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、前三項の規定にかかわらず、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る前三項の規定による暫定手当の月額とみなす。
21 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が、同日における附則第十七項から附則第十九項までの規定によるその者の暫定手当の額をこえるときは、その者の暫定手当の額は、これらの規定による暫定手当の額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、その差額を附則第十七項から附則第十九項までの規定による暫定手当の額に加算した額とする。
22 昭和三十五年十月一日以後施行日の前日までの間において昭和三十五年改正法による改正前の附則第二十項の規定による差額(以下「差額」という。)の加算を受けていた者の当該加算を受けていた期間に係る暫定手当の額は、附則第十七項から附則第二十項までの規定による暫定手当の額に差額に相当する額を加算した額とし、施行日の前日において差額を受けていた者の施行日以降における暫定手当の額は、その者が施行日以降最初に昇給するまでの間、前五項の規定による暫定手当の額にその者の施行日の前日に受ける差額に相当する額を加算した額とする。
23 職員が施行日以降において一の職務の等級からその職務の等級の属する俸給表における上位の職務の等級に移つた場合に新たに受けることとなる暫定手当の額が、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額に達しないこととなるときは、当該等級に移る直前に受けていた暫定手当の額(支給地域の区分を異にして異動する場合その他人事院の定める事由に該当する場合にあつては、人事院の定める額)に達するまで、当該額をもつてその者の暫定手当の額とする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第五条、第九条及び第九条の二の改正規定並びに同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
4 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
5 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六俸号までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
6 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
7 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
8 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
(国家公務員災害補償法の一部改正)
12 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「俸給の特別調整額」の下に「、初任給調整手当」を加える。
(地方自治法の一部改正)
13 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「扶養手当」の下に「、初任給調整手当」を加える。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 荒木万寿夫
厚生大臣 古井喜実
農林大臣 周東英雄
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 木暮武太夫
郵政大臣 小金義照
労働大臣 石田博英
建設大臣 中村梅吉
自治大臣 安井謙