地方公共団体の組織運営の合理化を目的として、都道府県の局部数の法定制等を廃止し、公の施設の管理委託制度を見直すものである。具体的には、地方公共団体の長が設置する内部組織について、直近下位の内部組織とその分掌事務を条例で定め、簡素かつ効率的な運営を図ることとする。また、公の施設の管理について、地方公共団体が指定する法人等に管理を行わせることができるようにするとともに、指定の取り消しや業務停止命令等の監督措置を可能とする。
参照した発言: 第156回国会 衆議院 総務委員会 第14号