(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前にされた旅券に関する申請又は当該申請に係る処分については、なお従前の例による。
第三条 改正後の旅券法第二十条の規定は、この法律の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「第十条第一項ただし書及び第四項」を「第十条第四項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の四十一の項及び別表第五第六号中「、同法第十条第一項の記載事項の訂正」を削る。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第七条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の項中「、第十条第一項ただし書(都道府県知事を経由して行う申請に係る部分を除く。)」を削る。
(東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律の一部改正)
第八条 東日本大震災の被災者に係る一般旅券の発給の特例に関する法律(平成二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「有効期間とするもの」の下に「(当該一般旅券(以下この項において「五年特例旅券」という。)の発給を受けた被災者に対して同法第五条第四項の規定により発行された一般旅券であってその有効期間満了の日が当該五年特例旅券と同一であるものを含む。以下この項において「特例旅券」という。)」を加え、「一般旅券の」を「特例旅券の」に改める。