(永住許可等を受けた場合の変更等の登録)
第九条の二 外国人は、入管法第二十二条(入管法第二十二条の二第四項(入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による許可又は平和条約国籍離脱者等入管特例法第四条若しくは第五条の規定による許可を受けたことにより登録原票の記載事項のうち第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合(当該外国人がかつて永住者又は特別永住者として登録を受けたことがあるため既に同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を受けている場合を除く。)には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、その記載事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
四 第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項に変更を生じたことを証する文書
2 前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3 市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、当該申請に係る事項の変更の登録をするとともに第四条第一項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録し、かつ、これらの事項以外の事項について、登録原票の記載が事実に合っているかどうかの確認をしなければならない。
4 市町村の長は、前項の確認をした場合において当該確認に係る第一項の申請をした外国人からされた第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認は、行わない。
5 市町村の長は、第三項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
7 外国人は、第五項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。
8 市町村の長は、第五項の登録証明書の交付をした場合において当該登録証明書の交付に係る第一項の申請をした外国人からされた第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があるときは、これらの規定による申請に係る第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定による登録証明書の交付は、行うことができない。
9 第五項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
10 外国人は、第五項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
11 第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。