地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 平成14年5月29日
法令の形式: 法律
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年五月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十八号
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、地方公共団体の一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
(任期)
第四条 前条第一項又は第二項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第五条 任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)又は第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第六条 任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
(弁護士法の一部改正)
第四条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項ただし書中「若しくは自衛隊法」を「、自衛隊法」に改め、「任期付隊員」の下に「若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第一項に規定する特定任期付職員若しくは一般任期付職員」を加える。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第五条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。
(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)
第六条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の適用除外)
第七条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
文部科学大臣 遠山敦子
内閣総理大臣 小泉純一郎
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年五月二十九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十八号
地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、地方公共団体の一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
(任期)
第四条 前条第一項又は第二項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第五条 任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)又は第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第六条 任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百四条第二項中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「寒冷地手当」の下に「、特定任期付職員業績手当」を加える。
(弁護士法の一部改正)
第四条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項ただし書中「若しくは自衛隊法」を「、自衛隊法」に改め、「任期付隊員」の下に「若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第一項に規定する特定任期付職員若しくは一般任期付職員」を加える。
(大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第五条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(他の法律の適用除外)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、地方公務員である教員には適用しない。
(地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律の一部改正)
第六条 地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の適用除外)
第七条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)の規定は、研究業務に従事する職員には適用しない。
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
文部科学大臣 遠山敦子
内閣総理大臣 小泉純一郎