(趣旨)
第一条 この法律は、地方公共団体の一般職の職員について、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「職員」とは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。
2 この法律において「任命権者」とは、地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(任期を定めた採用)
第三条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前二項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
(任期)
第四条 前条第一項又は第二項の規定により採用される職員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
第五条 任命権者は、条例で定めるところにより、第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)又は第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「一般任期付職員」という。)の任期が五年に満たない場合にあっては、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の規定により任期を更新する場合について準用する。
(任用の制限)
第六条 任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、前項の規定により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。