証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 平成14年6月12日
法令の形式: 法律
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十五号
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律
(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第一条 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
社債等の振替に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
振替機関等
第一節
通則(第三条―第七条)
第二節
業務(第八条―第十四条)
第三節
監督(第十五条―第二十四条)
第四節
合併、分割及び営業の譲渡(第二十五条―第三十二条)
第五節
加入者集会(第三十三条―第三十九条)
第六節
解散等(第四十条―第四十三条)
第七節
口座管理機関(第四十四条―第四十六条)
第八節
日本銀行が振替業を営む場合の特例(第四十七条―第五十条)
第三章
加入者保護信託
第一節
加入者保護信託契約(第五十一条―第五十七条)
第二節
受益者への支払等(第五十八条―第六十一条)
第三節
負担金(第六十二条―第六十四条)
第四節
雑則(第六十五条)
第四章
社債の振替
第一節
通則(第六十六条・第六十七条)
第二節
振替口座簿(第六十八条―第七十二条)
第三節
振替の効果等(第七十三条―第八十二条)
第四節
商法の特例(第八十三条―第八十六条)
第五節
雑則(第八十七条)
第五章
国債の振替
第一節
通則(第八十八条―第九十条)
第二節
振替口座簿(第九十一条―第九十七条)
第三節
振替の効果等(第九十八条―第百十一条)
第四節
雑則(第百十二条)
第六章
その他の社債等の振替
第一節
地方債の振替(第百十三条・第百十四条)
第二節
投資法人債の振替(第百十五条・第百十六条)
第三節
相互会社の社債の振替(第百十七条)
第四節
特定社債の振替(第百十八条・第百十九条)
第五節
特別法人債の振替(第百二十条)
第六節
投資信託又は外国投資信託の受益権の振替(第百二十一条・第百二十二条)
第七節
貸付信託の受益権の振替(第百二十三条・第百二十四条)
第八節
特定目的信託の受益権の振替(第百二十五条・第百二十六条)
第九節
外債の振替(第百二十七条)
第七章
雑則(第百二十八条―第百三十六条)
第八章
罰則(第百三十七条―第百四十六条)
附則
第一条及び第二条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための加入者保護信託並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第一号、第四号から第七号まで及び第十一号に掲げるものにあっては、株券等(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下「保管振替法」という。)第二条第一項に規定する株券等をいう。)をもって償還されるものを除き、第八号から第十号までに掲げるものにあっては、契約において分割の定めがあるものその他の政令で定めるものを除く。
一 社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)
二 国債
三 地方債
四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
五 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
六 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除き、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。附則第三条及び第四条を除き、以下「旧資産流動化法」という。)に規定する特定社債を含む。以下同じ。)
七 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
八 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
九 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
十 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十一 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
2 この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3 この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
4 この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
5 この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
6 この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
7 この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 直近上位機関
二 直近上位機関の直近上位機関
三 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
8 この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
9 この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 直近下位機関
二 直近下位機関の直近下位機関
三 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
10 この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11 この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
「第二章 振替機関」を「第二章 振替機関等」に改める。
第三条第一項第二号中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下この項及び第八条において「保管振替法」という。)」を「保管振替法」に改め、同項第四号中「及び振替業」の下に「(第四十四条第二項に規定する場合を除く。)」を加える。
第八条第一項中「この法律」の下に「及び業務規程」を加え、「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十一条第一号中「短期社債等」を「社債等」に改め、同条第四号中「第五十六条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する場合」を「取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項又は第百七条第一項に規定する場合の振替機関」に改め、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
イ 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
ロ 取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百四条第一項又は第百八条第一項に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ハ 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ニ 口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六 第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
第十一条に次の一項を加える。
2 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十五号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項又は第百十条第三項に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
第十二条第一項中「短期社債等」を「社債等」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)」を「第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項又は第百七条第一項及び第四項」に、「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十三条中「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十九条中「第五十六条第一項に規定する場合その他の主務省令で定める事故が生じたとき」を「第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項若しくは第百七条第一項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその口座管理機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百四条第一項若しくは第百八条第一項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合に」に改める。
第二十三条中「、振替業」の下に「(第四十四条第二項に規定する場合を除く。以下第四十二条までにおいて同じ。)」を加える。
第二十六条、第二十八条、第三十条及び第三十二条中「加入者」を「その加入者」に改める。
第三十四条第二項中「に、加入者に対して」を「までに、各加入者に対して、書面をもって」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
第三十六条を次のように改める。
(電磁的方法による議決権の行使)
第三十六条 加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
2 振替機関は、第三十四条第二項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3 振替機関は、第三十四条第三項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
4 商法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、加入者集会に係る第一項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ノ定ヲ為シタル会社」とあるのは「振替機関」と、「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三十四条第三項」と、「前条第四項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「加入者ノ議決権ノ行使ノ為必要ナル事項トシテ主務省令ヲ以テ定ムル事項」と、同条第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同項及び同条第五項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同項中「前条第四項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「第三項ニ定ムル事項」と、同条第七項中「第七項第二号」とあるのは「第七項(第一号ヲ除ク)」と、同項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十九条中「及び第四項」を「から第四項まで」に、「並びに第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」を「及び第三百三十九条第二項から第六項まで」に改め、「「会社」とあるのは「振替機関」と」の下に「、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、「会社」とあるのは「振替機関」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三十四条第三項」と、「株主総会ノ会日ノ属スル営業年度ノ決算期ニ関スル定時総会」とあるのは「加入者集会」と」を加え、「短期社債等の振替に関する法律第三十四条第二項」を「社債等の振替に関する法律第三十四条第二項乃至第四項」に、「第三百三十九条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」を「第三百三十九条第三項中」に、「同条第五項」を「同条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百三十九条第五項」に、「同条第六項(第二号を除く。)」を「同条第六項」に、「「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「議事録」と」を「「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「会社ノ」とあるのは「振替機関ノ」と」に改める。
第三章の章名及び同章第一節の節名を削り、第四十四条を次のように改める。
(口座管理機関の口座の開設)
第四十四条 次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
一 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社
二 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社
三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店又は代理店を含む。)
四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
五 信託会社
六 農林中央金庫
七 商工組合中央金庫
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
十一 信用金庫及び信用金庫連合会
十二 労働金庫及び労働金庫連合会
十三 郵政事業庁長官
十四 前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
十五 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者
2 振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
第四十四条の前に次の節名を付する。
第七節 口座管理機関
第四十五条を次のように改める。
(口座管理機関の業務)
第四十五条 口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。
2 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
「第二節 振替口座簿」を削り、第四十六条及び第四十七条を次のように改める。
(準用)
第四十六条 第十四条の規定は、口座管理機関について準用する。
(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
第四十七条 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第五十条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
一 次条において読み替えて適用する第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。
二 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三 業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
四 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第四条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第二項(第二号、第五号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第二項第一号中「前条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第四十七条第一項第二号」と、同項第三号中「会社登記簿」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
第四十七条の前に次の節名を付する。
第八節 日本銀行が振替業を営む場合の特例
第四十八条から第五十条までを次のように改める。
第四十八条 前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第八条第二項及び第三項、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八条第一項
業務を
業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項
第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項又は第百七条第一項及び第四項の義務を履行する目的のため、自己
自己
第十六条第一項
業務及び財産
業務
第十七条
定款又は業務規程
業務規程
第十八条第一項
第四条第一項第一号、第三号又は第四号
第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号
第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項
商号
名称
第二十条第一項
業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条
運営又は財産の状況
運営
第二十二条第一項
第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役若しくは監査役の解任
第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号
第三条第一項第二号又は第三号
第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第三十一条第四項
第二十五条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する
前項の場合において、譲渡契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる
第三十二条
商法第二百四十五条第一項の株主総会の承認の決議のほか、その
その
第三十三条
第二十六条、第二十八条、第三十条又は前条
第四十八条において読み替えて適用する第三十二条
第四十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第四十一条第二項
者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
第四十二条
第三条第一項
第四十七条第一項
者又は一般承継人
第五十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第五十八条
第六十九条第二項
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項
第三条第一項
第四十七条第一項
第九十一条第五項
二 銘柄ごとの金額
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項
加入者
加入者及び振替機関
第九十二条第二項
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項
規定
規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号
振替先口座(機関口座を除く。)
振替先口座
保有欄
保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
機関保有欄
第九十九条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条
加入者
加入者及び振替機関
第百二条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号
加入者の口座
加入者の口座及び機関口座
第百二十九条第一項
又は第九十五条第一項の振替の申請
若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三十一条
第三条第一項
第四十七条第一項
第百三十二条第一項第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項
第五十条において読み替えて準用する第三十一条第六項
第百三十二条第一項第二号
第三条第一項
第四十七条第一項
附則第十九条
第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは
附則第二十二条第七項
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
 二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
(業務移転命令の特例)
第四十九条 主務大臣は、振替機関が第二十三条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
(営業譲渡の認可の準用)
第五十条 第三十一条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第一項第一号及び第三号」と、同条第五項第一号中「第三条第一項各号」とあるのは「第四十七条第一項各号」と、同条第六項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第四十七条第一項の指定を受けている」と、「第三条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
「第三節 振替の効果等」を削り、第五十一条を次のように改める。
(加入者保護信託契約の締結)
第五十一条 振替機関は、第三条第一項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
3 振替機関は、第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
第五十一条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 加入者保護信託
第一節 加入者保護信託契約
第五十二条から第五十八条までを次のように改める。
(受託者)
第五十二条 加入者保護信託契約は、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
(受益者)
第五十三条 加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する者とする。
(信託管理人の指定)
第五十四条 加入者保護信託契約においては、信託管理人を指定しなければならない。
(運営委員会の設置)
第五十五条 加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。
2 運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
(加入者保護信託契約)
第五十六条 加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 加入者保護信託である旨
二 信託管理人に関する事項
三 運営委員会に関する事項
四 信託財産の管理及び運用に関する事項
五 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六 信託財産の処分に関する事項
七 公告の方法
八 その他主務省令で定める事項
(認可)
第五十七条 振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
(受託者への通知等)
第五十八条 振替機関等が第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項若しくは第百八条第五項の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続等開始決定」という。)を受けたもの(以下この節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続等開始決定がなされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第五十八条の前に次の節名を付する。
第二節 受益者への支払等
「第四節 短期社債の発行等に関する商法の特例」を削り、第五十九条を次のように改める。
(公告)
第五十九条 受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第一項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3 受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 受託者は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
「第五節 雑則」を削り、第六十条及び第六十一条を次のように改める。
(受益者への支払)
第六十条 受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第六項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第六項及び次条において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
2 前項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
5 第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
6 受託者は、第一項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
(運営委員会の指図)
第六十一条 受託者は、前条第一項、第四項又は第五項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
「第四章 その他の短期社債等の振替」を削り、第六十二条を次のように改める。
(振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)
第六十二条 振替機関等(第四十四条第一項第十五号に掲げる者を除く。第六十四条第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
2 第五十一条第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。
第六十二条の前に次の節名を付する。
第三節 負担金
「第五節 雑則」を削り、第六十三条から第六十五条までを次のように改める。
(負担金の額)
第六十三条 負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
2 主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
(延滞金)
第六十四条 振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
2 前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(信託法の準用)
第六十五条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十九条第二項から第七十三条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
第六十五条の前に次の節名を付する。
第四節 雑則
第六十六条を次のように改める。
(権利の帰属)
第六十六条 次に掲げる社債(以下「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第二項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
一 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債」という。)
イ 契約により社債の総額が引き受けられるものであること。
ロ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
ハ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ニ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ホ 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
二 当該社債の発行の決議において、当該決議に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債
第六十六条の前に次の章名及び節名を付する。
第四章 社債の振替
第一節 通則
第六十七条及び第六十八条を次のように改める。
(社債券の不発行)
第六十七条 振替社債については、社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。次項において同じ。)を発行することができない。
2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第六十八条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 発行者の商号、振替社債の種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項(以下この章において「銘柄」という。)
三 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第六十八条の前に次の節名を付する。
第二節 振替口座簿
「第六章 罰則」を削り、第六十九条から第七十三条までを次のように改める。
(新規記載又は記録手続)
第六十九条 特定の銘柄の振替社債について、商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった場合には、当該振替社債の発行者は、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該払込みに係る振替社債の銘柄
二 前号の払込みを行った加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者についての第八十四条第三項に規定する口座
四 加入者ごとの第一号の払込みに係る振替社債の金額
五 当該振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(振替手続)
第七十条 特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別
三 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
第七十一条 特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理会社等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
(記載又は記録の変更手続)
第七十二条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第六十八条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(振替社債の譲渡)
第七十三条 振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第七十七条までにおいて同じ。)の譲渡は、第七十条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第七十三条の前に次の節名を付する。
第三節 振替の効果等
第七十四条から第七十八条までを次のように改める。
(振替社債の質入れ)
第七十四条 振替社債の質入れは、第七十条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替社債の信託の対抗要件)
第七十五条 振替社債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第六十八条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(加入者の権利推定)
第七十六条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第七十七条 第七十条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(振替機関の消却義務)
第七十八条 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の額が第二号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二 当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
4 前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替社債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第七十八条の次に次の四条及び二節並びに四章を加える。
(口座管理機関の消却義務)
第七十九条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第八十条 第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第七十八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第八十一条 第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第七十九条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(発行者が誤って償還等をした場合における取扱い)
第八十二条 発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 社債権者は、発行者に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第八十条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 商法の特例
(短期社債の発行等に関する商法の特例)
第八十三条 株式会社は、商法第二百九十六条の規定にかかわらず、取締役会の決議をもって、短期社債の発行を、特定の取締役に委任することができる。この場合において、当該取締役会においては、次に掲げる事項も併せて決議しなければならない。
一 当該決議に基づいて短期社債を発行することができる期間
二 前号の期間中において当該株式会社が発行した短期社債のうち償還されていないものの総額の限度額
2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
3 短期社債については、商法第二百九十七条から第二百九十九条まで、第三百九条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百四十一条ノ十五まで及び第三百七十六条第三項(同法第三百七十四条ノ四第二項、第三百七十四条ノ二十第二項及び第四百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(振替社債の発行に関する商法の特例)
第八十四条 振替社債についての社債申込証の用紙には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
2 振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
3 振替社債の募集に応じようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を社債申込証の用紙に記載し、又は商法第三百二条に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
(消却義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
第八十五条 第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、商法第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定により算出された額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2 商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項並びに担保附社債信託法第九十五条第一項の規定の適用については、第八十条第一項又は第八十一条第一項の社債権者は、当該各項の規定により算出された額については、社債を有しないものとみなす。
(証明書の供託)
第八十六条 振替社債の社債権者が次に掲げる行為をするには、第五項の規定により書面の交付を受けた上、当該書面を供託しなければならない。
一 商法第三百二十条第三項の規定による社債権者集会の招集の請求
二 商法第三百二十条第五項において準用する同法第二百三十七条第三項の規定による社債権者集会の招集
三 社債権者集会における議決権の行使
四 担保附社債信託法第九十五条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査
2 振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、会日の一週間前までに前項の規定による供託をしなければならない。
3 第一項の規定による供託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに供託する方法により行わなければならない。
一 社債管理会社がある場合 当該社債管理会社
二 担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
三 前二号に掲げる場合以外の場合 供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。次項及び第百二十九条において同じ。)又は同法第五条第一項に規定する倉庫営業者若しくは銀行
4 供託法第一条ノ二から第二条までの規定は、前項第三号の規定により供託所に第一項の規定による供託をする場合について準用する。
5 振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第六十八条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
6 前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、第七十条第一項の振替の申請又は第七十一条第一項の抹消の申請をすることができない。
第五節 雑則
(振替社債の内容の公示)
第八十七条 第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第五号に掲げる事項を知ることができるようにしなければならない。
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
第五章 国債の振替
第一節 通則
(権利の帰属)
第八十八条 この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債(以下「振替国債」という。)についての権利(第九十八条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第二項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
(国債証券の不発行)
第八十九条 振替国債については、国債証券を発行することができない。
2 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(定義)
第九十条 この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
2 この章において「分離元本振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
3 この章において「分離利息振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
第二節 振替口座簿
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第九十一条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
イ 分離適格振替国債 分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ロ 分離元本振替国債 分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
ハ 分離利息振替国債 分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ニ その他の振替国債 名称及び記号
三 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(新規記載又は記録手続)
第九十二条 特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該起債に係る振替国債の銘柄
二 前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者についての第百十二条に規定する口座
四 加入者ごとの取得した振替国債の金額
五 当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(元利分離手続)
第九十三条 特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
4 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。
5 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(元利統合手続)
第九十四条 特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請は、前条第三項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
4 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
5 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(振替手続)
第九十五条 特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第九十一条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別
三 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
第九十六条 特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(記載又は記録の変更手続)
第九十七条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第九十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第三節 振替の効果等
(振替国債の譲渡)
第九十八条 振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第百二条までにおいて同じ。)の譲渡は、第九十五条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替国債の質入れ)
第九十九条 振替国債の質入れは、第九十五条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替国債の信託の対抗要件)
第百条 振替国債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第九十一条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(加入者の権利推定)
第百一条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第百二条 第九十五条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(振替機関の消却義務)
第百三条 前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の額が第二号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二 当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
4 前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替国債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(口座管理機関の消却義務)
第百四条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百五条 第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百三条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百六条 第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百四条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務)
第百七条 第百二条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第百十条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二 すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第百二条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 第一項の規定の適用については、第百二条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第十三条第一項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
4 振替機関は、第一項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
5 前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
6 振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第四項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務)
第百八条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百九条 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第二項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第二項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
3 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 第一項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三 前二号に掲げるもののほか、第百七条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百十条 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
3 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 第一項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三 前二号に掲げるもののほか、第百八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(国が誤って償還等をした場合における取扱い)
第百十一条 国が第百五条第一項、第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
2 振替国債の債権者は、国に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 国は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百五条第二項第一号、第百六条第二項第一号、第百九条第三項第一号若しくは第二号又は前条第三項第一号若しくは第二号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 雑則
(申込みの際の振替口座の提示)
第百十二条 振替国債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
第六章 その他の社債等の振替
第一節 地方債の振替
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第百十三条 第四章の規定(第六十六条第一号及び第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項に規定する証券
第六十七条第二項
社債券
証券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
地方財政法第五条の六において読み替えて準用する商法第三百九条第一項に規定する地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社
社債管理会社等
募集等受託会社
第七十一条第八項
社債管理会社等
募集等受託会社
(法律の適用の明示等)
第百十四条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の発行者は、募集に応じようとする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
2 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
第二節 投資法人債の振替
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第百十五条 第四章の規定(第六十六条第一号、第八十三条並びに第八十四条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定を除く。)は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する投資法人債券
第六十七条第二項
社債券
投資法人債券
第七十一条第七項
社債管理会社又は
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三に規定する投資法人債管理会社(第百十五条において読み替えて準用する第八十六条第三項第一号において単に「投資法人債管理会社」という。)又は
社債管理会社等
投資法人債管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
投資法人債管理会社等
第八十四条第一項本文
社債申込証
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項に規定する投資法人債申込証(第百十五条において読み替えて準用する第八十四条第三項において単に「投資法人債申込証」という。)
第八十四条第二項本文
社債原簿
投資信託及び投資法人に関する法律第九十九条において読み替えて準用する商法第二百六十三条第一項第二号に規定する投資法人債原簿
第八十四条第三項
社債申込証
投資法人債申込証
第八十五条第一項
社債権者集会
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の五第四項に規定する投資法人債権者集会(第百十五条において読み替えて準用する第八十六条第一項及び第二項において単に「投資法人債権者集会」という。)
第八十六条第一項及び第二項
社債権者集会
投資法人債権者集会
第八十六条第三項第一号
社債管理会社
投資法人債管理会社
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百十六条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債に関する同法第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、当該投資法人債は、同法に規定する投資法人債券とみなす。
第三節 相互会社の社債の振替
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十七条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第八十三条の規定を除く。)は、保険業法に規定する相互会社の社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において
保険業法第六十一条の二第一項に規定する短期社債(第百十七条において準用する第八十四条第一項及び第二項において単に
第六十七条第一項
商法第三百六条第一項
保険業法第六十一条第二項において準用する商法第三百六条第一項
第六十八条第三項第二号
商号
名称
第四節 特定社債の振替
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十八条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第八十三条の規定を除く。)は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(旧資産流動化法第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十四条第一項及び第二項において単に「特定短期社債
第六十六条第二号
発行の決議
発行の決定(資産の流動化に関する法律第百八条の決定(旧資産流動化法第百八条の決定を含む。)をいう。)
当該決議
当該決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券を含む。)
第六十七条第二項
社債券
特定社債券
第七十一条第七項
社債管理会社又は
資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社(旧資産流動化法第百九条に規定する特定社債管理会社を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十六条第三項第一号において単に「特定社債管理会社」という。)又は
社債管理会社等
特定社債管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
特定社債管理会社等
第八十四条第一項
社債申込証
資産の流動化に関する法律第百十条第一項に規定する特定社債申込証(旧資産流動化法第百十条第一項に規定する特定社債申込証を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十四条第三項において単に「特定社債申込証」という。)
短期社債
特定短期社債
第八十四条第二項
社債原簿
資産の流動化に関する法律第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿(旧資産流動化法第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿を含む。)
短期社債
特定短期社債
第八十四条第三項
社債申込証
特定社債申込証
第八十五条第一項
社債権者集会
資産の流動化に関する法律第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会(旧資産流動化法第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十六条第一項及び第二項において単に「特定社債権者集会」という。)
第八十六条第一項及び第二項
社債権者集会
特定社債権者集会
第八十六条第三項第一号
社債管理会社
特定社債管理会社
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定社債に関する資産の流動化に関する法律等の特例)
第百十九条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定社債に関する同法の規定の適用については当該特定社債は同法に規定する特定社債券とみなし、旧資産流動化法の規定の適用については当該特定社債は旧資産流動化法に規定する特定社債券とみなす。
第五節 特別法人債の振替
(特別法人債に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債」という。)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。次項において同じ。)
債券
第六十七条第二項
社債券
債券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十条において準用する第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社
社債管理会社等
特別法人債管理会社
第七十一条第八項
社債管理会社等
特別法人債管理会社
第六節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十一条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
収益の分配金
発行の決議
投資信託約款
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第一項及び第四十九条の五第一項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号
金額
口数
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る受益者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十一条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
金額
口数
第六十九条第一項第五号
総額
総口数
第六十九条第二項
金額の増額
口数の増加
第七十条第一項
減額若しくは増額
口数の減少若しくは増加
第七十条第二項
減額
口数の減少
第七十条第三項第一号
減額及び増額
口数の減少及び増加
金額
口数
第七十条第三項第二号
減額
口数の減少
第七十条第三項第三号及び第四号
増額
口数の増加
第七十条第四項第一号
の金額
の口数
振替金額
振替口数
減額
減少
第七十条第四項第三号及び第四号
振替金額
振替口数
増額
増加
第七十条第五項第一号
振替金額
振替口数
減額
減少
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項
振替金額
振替口数
増額
増加
第七十一条第一項及び第二項
減額
口数の減少
第七十一条第三項第一号
減額
口数の減少
金額
口数
第七十一条第三項第二号
減額
口数の減少
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号
金額
口数
減額
減少
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
償還をするのと
償還又は解約をするのと
当該償還
当該償還又は解約
金額と同額
口数と同口数
第七十三条
利息
収益の分配金
金額の増額
口数の増加
第七十四条
金額の増額
口数の増加
第七十七条
増額の記載又は記録を
口数の増加の記載又は記録を
当該増額
当該増加
第七十八条第一項
総額が
総口数が
発行総額(償還済みの額
総発行口数(解約済みの口数
額が第二号の額
口数が第二号の口数
超過額
超過口数
金額の合計額
口数の合計口数
第七十八条第二項
額は
口数は
増額又は減額
口数の増加又は減少
金額
口数
の額
の口数
第七十九条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
する額
する口数
金額
口数
合計額
合計口数
第七十九条第二項第一号
口数
第七十九条第二項第二号
増額又は減額
口数の増加又は減少
金額
口数
第七十九条第三項
超過額
超過口数
額の
口数の
第七十九条第四項第二号
金額
口数
第七十九条第五項第一号
金額の減額
口数の減少
第七十九条第五項第二号
金額の増額
口数の増加
第八十条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
額を控除した額)に乗じた額
口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
金額
口数
算出された額を控除した額
算出された口数を控除した口数
総額
総口数
額の合計額を控除した額
口数の合計口数を控除した口数
第八十条第二項第一号
口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
第八十一条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
額を控除した額)に乗じた額
口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
金額
口数
算出された額を控除した額
算出された口数を控除した口数
総額
総口数
額の合計額を控除した額
口数の合計口数を控除した口数
第八十一条第二項第一号
口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
第八十二条
金額
口数
元本の償還又は利息
償還又は収益の分配金
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託又は外国投資信託の受益権に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百二十二条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該投資信託の受益権は同法に規定する投資信託の受益証券と、当該外国投資信託の受益権は同法に規定する外国投資信託の受益証券と、それぞれみなす。
第七節 貸付信託の受益権の振替
(貸付信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十三条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法に規定する貸付信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
収益の分配金
発行の決議
信託約款
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
受益証券(貸付信託法第八条第一項に規定する受益証券
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る受益者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十三条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
償還をするのと
元本の償還又は消却をするのと
当該償還
当該償還又は消却
第七十三条
利息
収益の分配金
第七十八条第一項
償還済み
消却済み
第八十条から第八十二条まで
利息
収益の分配金
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託の受益権に関する貸付信託法の特例)
第百二十四条 信託会社等は、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、同法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貸付信託の受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
2 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該貸付信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
第八節 特定目的信託の受益権の振替
(特定目的信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十五条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十六条の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
利益
発行の決議
特定目的信託契約
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
受益証券(資産の流動化に関する法律第百七十三条第一項に規定する受益証券
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十八条第三項第三号
金額
資産の流動化に関する法律第百六十五条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。)
第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号
金額
持分の数
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る権利者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十五条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
金額
持分の数
第六十九条第一項第五号
総額
持分の総数
第六十九条第二項
金額の増額
持分の数の増加
第七十条第一項
減額若しくは増額
持分の数の減少若しくは増加
第七十条第二項
減額
持分の数の減少
第七十条第三項第一号
減額及び増額
持分の数の減少及び増加
金額
持分の数
第七十条第三項第二号
減額
持分の数の減少
第七十条第三項第三号及び第四号
増額
持分の数の増加
第七十条第四項第一号
の金額
の持分の数
振替金額
振替持分の数
減額
減少
第七十条第四項第三号及び第四号
振替金額
振替持分の数
増額
増加
第七十条第五項第一号
振替金額
振替持分の数
減額
減少
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項
振替金額
振替持分の数
増額
増加
第七十一条第一項及び第二項
減額
持分の数の減少
第七十一条第三項第一号
減額
持分の数の減少
金額
持分の数
第七十一条第三項第二号
減額
持分の数の減少
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号
金額
持分の数
減額
減少
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
金額
持分の数
同額
同数の持分の数
第七十三条
利息
利益
金額の増額
持分の数の増加
第七十四条
金額の増額
持分の数の増加
第七十七条
増額の記載又は記録を
持分の数の増加の記載又は記録を
当該増額
当該増加
第七十八条第一項
総額が
持分の総数が
発行総額(償還済みの額
総発行持分の数(償還済みの持分の数
額が第二号の額
持分の数が第二号の持分の数
超過額
超過数
金額の合計額
持分の数の合計数
第七十八条第二項
額は
持分の数は
増額又は減額
持分の数の増加又は減少
金額
持分の数
の額
の持分の数
第七十九条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
する額
する持分の数
金額
持分の数
合計額
合計数
第七十九条第二項第一号
持分の数
第七十九条第二項第二号
増額又は減額
持分の数の増加又は減少
金額
持分の数
第七十九条第三項
超過額
超過数
額の
持分の数の
第七十九条第四項第二号
金額
持分の数
第七十九条第五項第一号
金額の減額
持分の数の減少
第七十九条第五項第二号
金額の増額
持分の数の増加
第八十条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
額を控除した額)に乗じた額
持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
金額
持分の数
算出された額を控除した額
算出された持分の数を控除した持分の数
総額
持分の総数
額の合計額を控除した額
持分の数の合計数を控除した持分の数
第八十条第二項第一号
持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
第八十一条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
額を控除した額)に乗じた額
持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
金額
持分の数
算出された額を控除した額
算出された持分の数を控除した持分の数
総額
持分の総数
額の合計額を控除した額
持分の数の合計数を控除した持分の数
第八十一条第二項第一号
持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
第八十二条
金額
持分の数
元本の償還又は利息
償還又は利益の配当額
第八十五条第一項
商法第三百二十一条第一項
資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項
金額
持分の数
額を
持分の数を
社債権者集会
同法第百七十九条第一項に規定する権利者集会又は同法第百九十条第一項に規定する種類権利者集会
第八十五条第二項
商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項並びに担保附社債信託法第九十五条第一項
資産の流動化に関する法律第百八十一条第四項において準用する商法第三百二十条第三項及び資産の流動化に関する法律第百九十三条第一項
持分の数
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定目的信託の受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第百二十六条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該特定目的信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
第九節 外債の振替
(外債に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十七条 第四章の規定(第六十六条第一号及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債権をいう。次項において同じ。)
債券
第六十七条第二項
社債券
債券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十七条において準用する第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する
外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社又は当該権利の担保に係る
社債管理会社等
管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
管理会社等
第七章 雑則
(振替口座簿に記載され、又は記録されている事項の証明)
第百二十八条 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、同様とする。
(振替社債等の供託)
第百二十九条 法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所に供託書を提出し、かつ、当該振替社債等について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。
2 供託された振替社債等について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替社債等に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替社債等が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
3 供託された振替社債等について、供託所に対し、第六十七条第二項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。以下この条及び第百四十五条第二号において同じ。)その他の券面が発行されたとき又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替社債等に代わるものとして保管するものとする。
4 供託法第一条ノ二から第一条ノ八まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、振替社債等の供託に関する事項は、主務省令で定める。
(最高裁判所規則への委任)
第百三十条 振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(財務大臣への協議)
第百三十一条 主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
(財務大臣への通知)
第百三十二条 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 第三条第一項の規定による指定(第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
二 第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し
2 主務大臣は、第四十一条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(財務大臣への資料の提出)
第百三十三条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務省令への委任)
第百三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣及び主務省令)
第百三十五条 第二条第二項、第三条、第四条第一項、第六条、第九条、第十条第一項、第十六条第一項、第十七条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条第一項、第二項及び第五項、第二十七条第一項、第二項及び第五項、第二十九条第一項、第二項及び第五項、第三十一条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十一条第二項及び第三項、第四十三条、第百三十一条並びに第百三十二条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2 第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第四十四条第一項第十五号、第四十七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四条第一項、第四十九条、第五十条において準用する第三十一条第一項、第二項及び第五項、第五十五条第二項、第五十七条、第五十八条、第五十九条第四項並びに第六十三条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
3 第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項及び第四項(第二十七条第四項、第二十九条第四項及び第三十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同条第四項において読み替えて準用する商法第二百三十九条ノ三第三項から第五項まで、第三十六条第四項において読み替えて準用する同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号、第三十九条において読み替えて準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項、第三十九条において読み替えて準用する同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二第一項及び第二項、第三十九条において読み替えて準用する同法第三百三十九条第六項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4 第四十四条、第四十七条第三項において準用する第四条第二項第七号、第四十八条において読み替えて適用する第三十一条第四項、第五十条において準用する第三十一条第三項、第五十六条第八号、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第九十一条第六項並びに第九十二条第一項第五号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
5 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第五号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6 第百二十九条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。
7 前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(権限の委任)
第百三十六条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第八章 罰則
第百三十七条 加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四十八条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
二 第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項又は第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三 第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項又は第百八条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
四 振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
第百三十九条 第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十七条第二項、第二十九条第二項若しくは第三十一条第二項の申請書又は第四条第二項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条第三項若しくは第三十一条第三項の添付書類に虚偽の記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして提出した者
二 第十五条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
三 第十六条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第二十条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
五 第四十三条第三項において準用する第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百四十一条 第七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による認可を受けないで資本の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
二 第十八条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五 第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百四十三条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第百三十八条又は第百三十九条 三億円以下の罰金刑
二 第百四十条(第五号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三 第百四十条第五号又は前条 各本条の罰金刑
第百四十四条 振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十一条又は第二十三条(これらの規定を第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第三十四条第二項又は第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
四 第三十六条第二項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五 第三十六条第二項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
六 正当な理由がないのに第三十六条第三項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
七 第三十六条第四項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第六項又は第三十九条において準用する同法第三百三十九条第五項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
八 正当な理由がないのに第三十六条第四項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項又は第三十九条において準用する同法第三百三十九条第六項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
九 業務規程に定めた地以外の地において、又は第三十九条において準用する商法第二百三十三条の規定に違反して、加入者集会を招集したとき。
十 正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十一 加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠ペいしたとき。
十二 第三十九条において準用する商法第三百二十八条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三 第三十九条において準用する商法第三百三十九条第二項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項若しくは第七十九条第四項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項又は第百八条第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十五 正当な理由がないのに第八十六条第五項(第百十五条、第百十七条及び第百十八条において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第百四十五条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第十三条第二項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
二 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
三 正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
五 第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百四十六条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。
一 第四十一条第二項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
二 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附則第二条から附則第二十八条までを削り、附則第二十九条を附則第二条とし、附則第三十条を附則第三条とし、附則第三十一条を附則第四条とし、附則第三十二条から附則第四十三条までを削り、附則第四十四条を附則第五条とし、附則第四十五条から附則第四十八条までを三十九条ずつ繰り上げ、附則に次の三十一条を加える。
(振替社債の特例)
第十条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第一条第二号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決議がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(以下附則第十八条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第六十六条第一号及び第二号、第六十九条、第八十三条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項、第八十七条、第五章並びに第六章並びに附則第一条から前条まで及び第十九条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
、第七十九条第五項若しくは附則第十四条第五項(同条第六項
第七十条第三項第二号
保有欄
第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第八十二条第一項
振替社債
附則第十条に規定する特例社債
第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第十条に規定する特例社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第十六条第四項の規定により
(振替受入簿の備付け)
第十一条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第十二条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例社債の銘柄(第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第十四条及び第十七条において同じ。)及び金額
二 特例社債の社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)の番号
三 その他主務省令で定める事項
2 第六十八条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)
第十三条 特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第十四条 特例社債の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第三条第一項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
3 特例社債(登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関(社債等登録法第二条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。
一 特例社債の銘柄及び金額
二 特例社債の社債券の番号
三 証明の請求をした者が特例社債の登録名義人であること。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿に附則第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該特例社債の発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例社債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
6 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7 登録機関は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。
(社債券の無効)
第十五条 前条第二項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(社債券の発行の特例)
第十六条 特例社債について、附則第十四条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第七十一条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
(特例社債の内容の公示)
第十七条 発行者は、特例社債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例社債の銘柄
二 当該特例社債の総額その他の主務省令で定める事項
2 第八十七条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第五号」とあるのは、「附則第十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
(特例社債に係る発行者の同意に関する公告)
第十八条 振替機関は、特例社債について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替国債の特例)
第十九条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第二十六条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第四章、第九十条、第九十二条から第九十四条まで、第百七条から第百十条まで、第百十二条及び第六章並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から前条まで及び第二十七条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項若しくは第百八条第五項
第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは附則第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第九十五条第三項第二号
保有欄
第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百三条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百三条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百四条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十一条第一項
振替国債
附則第十九条に規定する特例国債
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第二十条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例国債の銘柄(第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第二十二条及び第二十五条において同じ。)及び金額
二 特例国債の国債証券の番号(附則第二十二条第二項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)
三 その他主務省令で定める事項
2 第九十一条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)
第二十一条 特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第二十二条 特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
3 特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
一 特例国債の銘柄及び金額
二 特例国債の登録の番号
三 証明の請求をした者が特例国債の登録名義人であること。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例国債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
6 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
(国債証券の無効)
第二十三条 前条第二項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(国債証券の発行の特例)
第二十四条 特例国債について、附則第二十二条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第九十六条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第八十九条第一項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(特例国債の内容の通知)
第二十五条 国は、特例国債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例国債の銘柄
二 当該特例国債の総額その他の主務省令で定める事項
(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
第二十六条 振替機関は、特例国債について第十三条第一項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替地方債の特例)
第二十七条 受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条及び第八十七条並びに第百十四条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十七条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十三条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十三条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十三条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十三条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十七条第一項に規定する特例地方債
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項に規定する証券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資法人債の特例)
第二十八条 受入終了日までに発行の決定がされた投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債(第百十五条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百十四条、第百十五条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十四条第一項本文及び第三項並びに第八十七条並びに第百十七条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十八条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十五条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十五条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十五条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十五条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債
第百十五条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第二十八条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例投資法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する投資法人債券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(相互会社の振替社債の特例)
第二十九条 受入終了日までに発行の決議がされた保険業法に規定する相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第百十七条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十六条まで、第百十七条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十七条並びに第百十八条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十九条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十七条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十七条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十七条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十七条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十九条第一項に規定する特例社債
第百十七条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「商法第三百六条第一項」とあるのは、「保険業法第六十一条第二項において準用する商法第三百六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定社債の特例)
第三十条 受入終了日までに発行の決定(資産の流動化に関する法律第百八条の決定(旧資産流動化法第百八条の決定を含む。)をいう。)がされた資産の流動化に関する法律に規定する特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第百十八条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十七条まで、第百十八条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十七条並びに第百二十条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十八条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十八条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十八条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十八条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十条第一項に規定する特例特定社債
第百十八条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券を含む。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特別法人債の特例)
第三十一条 受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第百二十条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十九条まで、第百二十条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条並びに第百二十一条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十一条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十一条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資信託受益権の特例)
第三十二条 受入終了日までに設定された投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権(第百二十一条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項並びに第百二十三条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十二条第二項において読み替えて準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十一条の表第七十八条第一項の項
発行総額(償還済みの額
の発行総額(償還済みの額
総発行口数(解約済みの口数
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び解約済みの口数
第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十一条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十一条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十二条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第一項及び第四十九条の五第一項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条 委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託業者(同条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託業者が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第三十条の規定の適用については、同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」とあるのは、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(その特例投資信託受益権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十二条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、同法の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託業者に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(同法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第四十九条の十一において準用する同法第三十条の規定の適用についても、同様とする。
(振替貸付信託受益権の特例)
第三十四条 受入終了日までに設定された貸付信託法に規定する貸付信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権(第百二十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十二条まで、第百二十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項並びに第百二十四条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条及び第三十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十四条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十三条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十三条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十三条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十三条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十三条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十四条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「受益証券(貸付信託法第八条第一項に規定する受益証券」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定目的信託受益権の特例)
第三十五条 受入終了日までに設定された資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権(第百二十五条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十四条まで、第百二十五条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十五条第二項において読み替えて準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十五条の表第七十八条第一項の項
発行総額(償還済みの額
の発行総額(償還済みの額
総発行持分の数(償還済みの持分の数
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数
第百二十五条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十五条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十五条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十五条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権
第百二十五条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十五条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第百七十三条第一項に規定する受益証券」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替外債の特例)
第三十六条 受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第百二十七条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十六条まで並びに第百二十七条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条並びに附則第一条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十六条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十七条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十七条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十七条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十六条第一項に規定する特例外債
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十六条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第十四条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務省令)
第三十七条 附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
2 附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(罰則)
第三十八条 第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十九条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。
第四十条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項第一号、附則第十四条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第三項(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項又は第二十五条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
二 附則第十三条(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三 附則第十四条第四項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第四項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 附則第十六条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第二項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。
五 正当な理由がないのに附則第十六条第四項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
六 附則第十七条第二項において準用する第八十七条第一項若しくは附則第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反したとき。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第二条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条・第三十九条の二」を「第三十九条―第三十九条の十」に、「第三十九条の二の二」を「第三十九条の十一」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「株券等」とは、次に掲げる有価証券をいう。
一 株券、新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)に規定する投資証券
三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券及び優先出資引受権証書
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「旧資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券を含む。以下同じ。)、新優先出資引受権証券、転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券
五 次に掲げる有価証券のうち、前各号に掲げる有価証券をもつて償還されるもの
イ 社債券
ロ 投資信託法に規定する投資法人債券
ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条第一項の規定による相互会社の社債券
ニ 資産流動化法に規定する特定社債券(旧資産流動化法に規定する特定社債券を含む。)
ホ その他特別の法律により法人の発行する債券
六 外国又は外国法人の発行する債券で新株予約権付社債券及び前号(ニに掲げるものを除く。)に掲げるものの性質を有するもの
第三条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に、「短期社債法」を「社債等振替法」に改め、同項第三号ニ及びホ中「短期社債法」を「社債等振替法」に改める。
第三条の四第四項中「及びこれらの規定を準用する第三十九条」を「並びにこれらの規定を準用する第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第四条第一項中「、この法律」の下に「及び業務規程」を加え、同条第二項及び第三項中「短期社債法」を「社債等振替法」に改める。
第五条第三号を次のように改める。
三 参加者が第十五条第一項の参加者である場合における次に掲げる事項
イ 顧客の口座に関する事項
ロ 参加者が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ハ 参加者において預託を受けた株券等の喪失その他の主務省令で定める事故が生じた場合の報告に関する事項
第五条第九号中「第三十九条第二項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改める。
第六条第一項第三号中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改め、同項第九号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同項第十四号中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同項第十五号中「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託法」に改める。
第七条の五中「保管振替機関は、」の下に「自己又は第十五条第一項の参加者において」を加える。
第十条の二第三項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第十条の三第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改め、同条第二項中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改める。
第十二条の三第三項を次のように改める。
3 保管振替業の全部の譲渡を受けた譲受会社は、前項において準用する第十条の三第二項の規定により当該譲受会社に係る保管振替機関名義株式等とみなされる株式、投資信託法に規定する投資口、優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資について、商法第二百二十六条ノ二第四項(投資信託法第八十三条第五項、優先出資法第三十条及び資産流動化法第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による株券等の発行又は返還の請求をすることができる。
第三十九条の四を第三十九条の十三とし、第三十九条の三を第三十九条の十二とし、第三十九条の二の二を第三十九条の十一とする。
第四章を次のように改める。
第四章 株券以外の有価証券の保管及び振替
(新株引受権証書等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに前三条の規定は新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は新株予約権又は新株の引受権の行使により預託することとなるべき株券について、それぞれ準用する。この場合において、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「新株の発行価額又は新株予約権の行使に際して払込むべき額の全額を提出してする申出」と、「転換の請求」とあるのは「新株予約権又は新株の引受権の行使」と、同条第三項中「転換の請求により発行された株式」とあるのは「新株予約権又は新株の引受権の行使により発行された株式」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条」とあるのは「第二十条」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の二 第十四条から第十九条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条、第三十条、第三十一条(第一項第三号及び第二項を除く。)、第三十二条(第六項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、投資信託法に規定する投資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質投資主」及び「実質投資主名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行された場合を除く。)」とあるのは「投資口の併合若しくは分割又は投資法人の合併による投資口の発行」と、第二十九条第二項中「商法第二百二十六条ノ二第一項」とあるのは「投資信託法第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項又は投資信託法第八十四条第二項」と、第三十一条第一項第二号中「商法第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資信託法第八十八条第一項の規定により規約をもつて同条第二項第一号に掲げる分割の時期を定めたとき、又は投資信託法第八十七条第三項」と、「その日」とあるのは「その時期又はその日」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託することとなるべき」とあるのは「預託する」と、第三十二条第八項中「親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する親会社をいう。)の株主又は社員」とあるのは「親法人(他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人をいう。)の投資主」と、「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質投資主名簿の名義書換事務受託者等)
第三十九条の三 投資法人は、実質投資主名簿について投資信託法第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者を置かなければならない。
2 投資法人は、実質投資主名簿を前項の名義書換事務受託者の営業所に備え置くことができる。
(実質投資主名簿の投資口の口数を超える保管振替機関名義投資口に関する取扱い)
第三十九条の四 投資信託法に規定する投資証券が保管振替機関に預託されている場合においては、発行済投資口の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる投資口を有する投資主の権利の行使についての規定の適用及び投資主総会の決議については、実質投資主名簿に記載され、又は記録された投資口の合計口数を超える保管振替機関名義投資口の口数は、発行済投資口の総口数に算入しない。
(協同組織金融機関が発行する優先出資証券等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の五 第十四条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条から第三十一条まで、第三十二条(第八項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、優先出資法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割」とあるのは「優先出資の分割、協同組織金融機関(商工組合中央金庫を除く。)の合併」と、「新株引受権証書」とあるのは「優先出資引受権証書」と、第二十一条第一項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「優先出資引受権証書及び優先出資の発行価額の全額」と、「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、同条第二項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「優先出資引受権証書」と、同条第三項中「株券」とあるのは「優先出資引受権証書」と、同条第四項中「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、第三十一条第一項第二号中「商法第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第六条第五項において準用する商法第二百八十条ノ四第三項及び優先出資法第十六条第五項において準用する商法第二百十九条第一項」と、同条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権」とあるのは「第二十一条の規定による優先出資引受権」と、第三十二条第七項中「株主」とあるのは「普通出資者、優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は優先出資法に規定する優先出資引受権証書について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は優先出資法に規定する優先出資引受権の行使により預託することとなるべき優先出資証券について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「優先出資引受権証書の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「優先出資の発行価額の全額を提出してする申出」と、「株式の転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、同条第三項中「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、「株式」とあるのは「優先出資」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権」とあるのは「第二十条の規定による優先出資引受権」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質優先出資者名簿の優先出資口数を超える保管振替機関名義優先出資に関する取扱い)
第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、優先出資法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「百分の一、百分の三又は十分の一」とあるのは、「百分の三」と読み替えるものとする。
(特定目的会社が発行する優先出資証券等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の七 第十四条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条、第三十条、第三十一条(第一項第二号を除く。)、第三十二条(第八項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、資産流動化法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行された場合を除く。)」とあるのは「優先出資の併合による優先出資の発行」と、第二十一条第一項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「新優先出資引受権証券若しくは新優先出資引受権付特定社債券及び新優先出資の発行価額の全額を提出し、又は転換特定社債券」と、「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、同条第二項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、同条第三項中「株券」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、同条第四項中「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、第三十条第二項中「商法第二百六十三条第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第三項又は旧資産流動化法第七十条第三項」と、第三十一条第一項第三号中「商法第二百九十三条ノ五第一項」とあるのは「資産流動化法第百二条第一項又は旧資産流動化法第百二条第一項」と、同条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権の行使」とあるのは「第二十一条の規定による新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、第三十二条第七項中「株主」とあるのは「特定社員、優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券、転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は資産流動化法に規定する新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「申出(預託を受けている新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券にあつては、新優先出資の発行価額の全額を提出してする申出)」と、「株式の転換の請求」とあるのは「新優先出資引受権の行使又は転換の請求」と、同条第三項中「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、「株式」とあるのは「優先出資」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権の行使」とあるのは「第二十条の規定による新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質優先出資社員名簿の優先出資口数を超える保管振替機関名義優先出資に関する取扱い)
第三十九条の八 第三十九条の四の規定は、資産流動化法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「及び投資主総会の決議」とあるのは、「並びに社員総会の決議及び優先出資社員を構成員とする総会の決議」と読み替えるものとする。
(株券等をもつて償還される有価証券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の九 第十四条から第十八条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、第二条第一項第五号に掲げる有価証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新株予約権付社債券等の性質を有する外国又は外国法人の発行する債券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の十 第十四条から第十八条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、第二条第一項第六号に掲げる有価証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第四十三条第二号中「第三十一条第一項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十一条第一項(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第二項、第四項及び第八項」を「第三十九条、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十九条第二項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十一条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十一条第五項(第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改め、「、実質権利者」を削る。
第四十八条第五号から第七号までの規定中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改め、同条第八号中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改め、同条第九号中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に、「この号」を「以下この号」に改める。
第四十九条中「資産の流動化に関する法律」を「資産流動化法」に、「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託法」に、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」を「優先出資法」に改め、同条第一号中「又は第六項(これらの規定を第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第六項(第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改め、「、実質権利者名簿」を削り、同条第二号中「第三十二条第二項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十二条第二項(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十二条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十二条第五項(第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改め、同条第三号中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第六項」を「第三十九条の二」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第三十九条の三第一項の規定に違反したとき。
(社債等登録法の廃止)
第三条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)は、廃止する。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第十一号中「商工債券」の下に「(第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券ヲ除ク第三章ニ於テ同ジ)」を加える。
第二十八条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六ノ二 振替業ヲ為スコト
第二十八条第六項を次のように改める。
第一項第十九号ノ「短期社債等」トハ次ニ掲グルモノヲ謂フ
一 社債等の振替に関する法律第六十六条第一号ニ掲グル短期社債
二 第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項ニ掲グル短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項ニ掲グル短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項ニ掲グル特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項ニ掲グル特定短期社債(第二十八条ノ六第二項ニ於テ「旧特定短期社債」ト謂フ)ヲ含ム)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項ニ掲グル短期農林債券
第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
第一項第六号ノ二ノ「振替業」トハ社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項ニ掲グル口座管理機関トシテ行フ振替業ヲ謂フ
第二十八条ノ六第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「掲グル特定短期社債」の下に「(旧特定短期社債ヲ含ム)」を加える。
第三十一条中「商工債券」の下に「(第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券ヲ除ク第三十三条及第三十四条ニ於テ同ジ)」を加える。
第三十二条第一項中「券面金額五十円以上トシ」及び「利札附」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 商工組合中央金庫ハ短期商工債券(次ニ掲グル要件ノ何レニモ該当スル商工債券ヲ謂フ)ヲ発行スルコトヲ得
一 契約ニ依リ商工債券ノ総額ガ引受ケラルルモノタルコト
二 各商工債券ノ金額ガ一億円ヲ下ラザルコト
三 元本ノ償還ニ付商工債券ノ総額ノ払込アリタル日ヨリ一年未満ノ日トスル確定期限ノ定アリ且分割払ノ定ナキコト
四 利息支払ノ期限ニ付前号ノ元本ノ償還ノ期限ト同一ノ日トスル旨ノ定アルコト
(信用金庫法の一部改正)
第五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第五十三条第五項中「第三項に」を「前二項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第五十三条第五項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第五十四条第四項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第五十四条第十三項中「第三項」」を「前二項」」に、「次条第四項」」を「前項及び次条第四項」」に改める。
第五十四条の二第一項中「債券」の下に「(第五十四条の三の二に規定する短期債券を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第五十四条の三の次に次の一条を加える。
(全国連合会の短期債券の発行)
第五十四条の三の二 全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する債券(次項及び第三項において「短期債券」という。)を発行することができる。
一 契約により債券の総額が引き受けられるものであること。
二 各債券の券面金額が一億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、債券の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期債券については、全国連合会の発行する債券の原簿を作成することを要しない。
3 短期債券については、次条の規定は、適用しない。
第五十四条の十七第一項第三号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第十号中「農林債券」の下に「(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券を除く。第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)」を加える。
第五十四条第四項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 振替業
第五十四条第六項中「第四項に」を「前二項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
ヘ 第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第五十四条第六項第三号中「(平成十年法律第百五号)」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
第六十二条の次に次の一条を加える。
(短期農林債券の発行)
第六十二条の二 農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債券(次項において「短期農林債券」という。)を発行することができる。
一 契約により農林債券の総額が引き受けられるものであること。
二 各農林債券の金額が一億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、農林債券の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期農林債券については、農林債券原簿を作成することを要しない。
(信託業法の一部改正)
第七条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 社債等の振替に関する法律第二条第四項ノ口座管理機関トシテ行フ振替業
第七条中「国債」の下に「(其ノ権利ノ帰属ガ社債等の振替に関する法律ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ含ム次条ニ於テ同ジ)」を加える。
第九条にただし書として次のように加える。
但シ信託財産トシテ所有スル社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項ニ規定スル振替社債等ニ付テ当該振替社債等ニ係ル当該信託会社ノ口座ガ弁済義務(同法第八十条第二項若ハ第八十一条第二項(此等ノ規定ヲ同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及第百二十七条ニ於テ準用スル場合並ニ同法附則第十条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及第三十六条第一項ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)又ハ第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若ハ第百十条第三項(此等ノ規定ヲ同法附則第十九条(同法第四十八条ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ノ義務ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ負フ同法第二条第五項ニ規定スル振替機関等又ハ当該振替機関等ノ下位機関(同法第二条第九項ニ規定スル下位機関ヲ謂フ)ニ依リ開設サレタルモノデアル場合ニ於テ当該振替機関等又ハ当該下位機関ノ弁済義務ノ不履行ニ因リ信託財産ニ生ジタル損失ヲ補填スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十条の次に次の一条を加える。
第十条ノ二 信託会社ハ信託法第十七条ノ規定ニ拘ラズ信託財産ニ属スル債権ニシテ清算機関(証券取引法第二条第二十七項ニ規定スル証券取引清算機関又ハ金融先物取引法第二条第十三項ニ規定スル金融先物清算機関ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ債務者トスルモノ(清算機関ガ債務引受(証券取引法第百五十六条の三第一項第五号ニ規定スル有価証券債務引受業等又ハ金融先物取引法第三十七条第一項ニ規定スル金融先物債務引受業等トシテ行フ債務引受ニ限ル以下本項ニ於テ同ジ)ニ因リ債務者トナリタル場合ニ限ル)ニ付テハ他ノ信託財産ニ属スル債務(清算機関ニ依ル債務引受ノ対価トシテ負担シタルモノニ限ル)ト相殺ヲ為スコトヲ得但シ信託行為ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ相殺ヲ為ス信託会社ハ当該相殺ニ因リ信託財産ニ損害ヲ生ゼシメタルトキハ其ノ損害ヲ填補スル責ニ任ズ
(証券取引法の一部改正)
第八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 証券金融会社(第百五十六条の二―第百五十六条の十六)」を
第五章の二
証券取引清算機関等
第一節
証券取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
第二節
雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)
第五章の三
証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
に改める。
第二条第八項第二号中「外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加え、同項第三号の二中「取次ぎ」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の三 有価証券等清算取次ぎ
第二条第二十五項中「第百五十六条の三」を「第百五十六条の二十四」に改め、同条第二十四項の次に次の三項を加える。
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、証券会社、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の七第五項までにおいて同じ。)が証券取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該証券取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一 当該顧客が当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
この法律において「有価証券債務引受業」とは、証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「証券会社等」という。)を相手方として、証券会社等が行う対象取引(有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
この法律において「証券取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
第十五条第一項中「(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)」を削り、「第五章の二」を「第五章の三」に改め、「(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下この章及び第三章(第六十五条の二を除く。)において同じ。)」を削る。
第二十三条の八第二項中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの」に、「同条第三項」を「同法第二条第二項」に改める。
第三十四条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 社債等の振替に関する法律第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
第三十四条第一項第三号及び第四十四条第三号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
第六十五条第二項第三号中「から第三号まで、第五号」を「、第二号、第五号」に、「同項第三号の二」を「同項第三号に掲げる有価証券(商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券に限る。)、第二条第一項第三号の二」に改め、同項に次の一号を加える。
八 有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
第六十五条の二第三項中「この条、第六十八条第三項、第八十条第二項、第百七条の二第一項、第百七条の三第一項、第百六十一条第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項、第百六十九条、第百九十四条の五第二項並びに第二百八条において」を削る。
第八十三条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 免許申請者が第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、又は第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
第八十三条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 免許申請者の役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者
ロ 証券取引所が第百五十一条又は第百五十五条第一項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引所の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百五十三条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
第八十七条中「売買等」の下に「若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託」を加える。
第百七条に次の一項を加える。
前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
第百七条の四第一項中「及び第三項並びに第百七条の六第一項」を「、第三項、次条第一項(第百八条の三第六項において準用する場合を含む。)、第百七条の六第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第一項」に改める。
第百七条の五第一項を次のように改める。
会員等が取引所有価証券市場における有価証券の売買等に基づく債務の不履行により他の会員等、証券取引所又は証券取引清算機関(証券取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、証券取引所又は証券取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第百八条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 取引証拠金に関する事項
第百八条の三第一項中「証券取引所は、証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を「証券取引所(その取引所有価証券市場における証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の証券取引清算機関に有価証券債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関。第四項において同じ。)は、証券先物取引等」に改める。
第百三十条第一項中「売買等」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加える。
第百五十二条第二項中「及び受託契約準則」を「、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書」に改める。
第百五十六条の十六中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の二十三」に改め、同条を第百五十六条の三十七とする。
第百五十六条の十五第一号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の三十六とする。
第百五十六条の十四を第百五十六条の三十五とし、第百五十六条の十三を第百五十六条の三十四とする。
第百五十六条の十二第一項中「第百五十六条の八」を「第百五十六条の二十九」に改め、同条を第百五十六条の三十三とする。
第百五十六条の十一を第百五十六条の三十二とする。
第百五十六条の十第一項中「第百五十六条の四第二項第四号イ」を「第百五十六条の二十五第二項第四号イ」に改め、同条を第百五十六条の三十一とする。
第百五十六条の九を第百五十六条の三十とする。
第百五十六条の八中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の二十九とする。
第百五十六条の七第一項及び第二項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条第三項第一号中「第百五十六条の三第二項第二号」を「第百五十六条の二十四第二項第二号」に改め、同条を第百五十六条の二十八とする。
第百五十六条の六中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の二十七とする。
第百五十六条の五中「第百五十六条の四第二項各号」を「第百五十六条の二十五第二項各号」に改め、同条を第百五十六条の二十六とする。
第百五十六条の四第二項第一号中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の二十三」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、次条において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項」に改め、同項第四号ロ中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号ハ中「又は第百五十六条の十第三項」を「、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、次条において準用する第百五十一条又は第百五十六条の三十一第三項」に改め、同条を第百五十六条の二十五とする。
第百五十六条の三を第百五十六条の二十四とし、第百五十六条の二を第百五十六条の二十三とする。
第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 証券取引清算機関等
第一節 証券取引清算機関
第百五十六条の二 有価証券債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第百五十六条の三 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 本店その他の営業所の名称及び所在地
四 取締役及び監査役の氏名
五 有価証券債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「有価証券債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容
免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項第二号及び第四号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二 定款
三 会社登記簿の謄本
四 業務方法書
五 貸借対照表及び損益計算書
六 収支の見込みを記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第百五十六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 有価証券債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、有価証券債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三 その人的構成に照らして、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者が株式会社でないとき。
二 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三 免許申請者が第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、又は第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役又は監査役のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
イ 第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者
ロ 証券取引清算機関が第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引清算機関の取締役又は監査役であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百五十三条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
五 免許申請書又はその添付書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百五十六条の五 内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、第百五十六条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
第百五十六条の六 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、証券会社等(第二条第二十六項に規定する証券会社等をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、証券会社等以外の者が行う対象取引(同条第二十六項に規定する対象取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
証券取引清算機関(証券取引清算機関が証券取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)は、有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、有価証券債務引受業に関連する業務で、当該証券取引清算機関が有価証券債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
証券取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十六条の七 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二 有価証券債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、有価証券債務引受業等。以下この項及び第百五十六条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする有価証券の種類
三 有価証券債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四 有価証券債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六 有価証券等清算取次ぎに関する事項
七 その他内閣府令で定める事項
第百五十六条の八 証券取引清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第百五十六条の九 証券取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第百五十六条の十 証券取引清算機関は、有価証券債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の有価証券債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第百五十六条の十一 証券取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が証券取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により証券取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた証券取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第百五十六条の十二 証券取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百五十六条の十三 証券取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十六条の十四 第百五十六条の四第二項第四号イからハまでのいずれかに該当する者は、証券取引清算機関の取締役又は監査役となることができない。
証券取引清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第百五十六条の十五 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、証券取引清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、証券取引清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第百五十六条の十六 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券取引清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百五十六条の十七 内閣総理大臣は、証券取引清算機関がその免許を受けた当時第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、証券取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第百五十六条の十八 証券取引清算機関の有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百五十六条の十九 証券取引所は、第八十七条の二及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
第百五十六条の二十 内閣総理大臣は、前条の承認を受けた証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 不正の手段により前条の承認を受けたとき。
二 第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三 第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
第二節 雑則
第百五十六条の二十一 有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引(第二条第二十六項に規定する対象取引をいう。)を行う者とみなして、第百七条の六(第百二十四条において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第一項から第三項までの規定を適用する。
証券先物取引等に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該証券先物取引等の取次ぎを行う者とみなして、第百八条の三第一項から第三項までの規定を適用する。
第百五十六条の二十二 第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第百八十八条中「会員等」の下に「、証券取引清算機関若しくはその清算参加者」を加える。
第百九十条第一項中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四」に改める。
第百九十四条の三中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第九号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第百五十六条の五」を「第百五十六条の二十六」に、「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に、「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。
八 第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
九 第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の四第一項第二十一号中「第百五十六条の十五」を「第百五十六条の三十六」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十九号中「第百五十六条の五」を「第百五十六条の二十六」に、「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に、「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第十八号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第十七号の次に次の四号を加える。
十八 第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九の規定による承認
十九 第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
二十 第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二十一 第百五十六条の十八の規定による認可
第百九十四条の五第二項中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加える。
第百九十八条第十九号を同条第二十号とし、同条第十八号を同条第十九号とし、同条第十七号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十六号の次に次の一号を加える。
十七 第百五十六条の二の規定に違反して有価証券債務引受業を営んだ者
第百九十八条の四中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第三号中「又は第百五十六条の十一第一項」を「、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項」に改める。
第百九十八条の五第一号中「又は第百五十六条の三第二項」を「、第百五十六条の三第一項若しくは第二項又は第百五十六条の二十四第二項」に改め、同条第二号中「第百五十六条の十四」を「第百五十六条の三十五」に改め、同条第八号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四」に改める。
第百九十九条中「又は第百五十六条の十三」を「、第百五十六条の十五又は第百五十六条の三十四」に改め、「、証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加える。
第二百条の三第九号中「第百五十六条の六第三項」を「第百五十六条の二十七第三項」に、「第百五十六条の三第一項及び第百五十六条の六第一項各号」を「第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号」に改め、同条第十号中「第百五十六条の七第一項」を「第百五十六条の二十八第一項」に改める。
第二百四条中「又は第八十七条の六」を「、第八十七条の六又は第百五十六条の八」に改める。
第二百六条中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第十号中「第百五十六条の六第二項又は第百五十六条の七第二項」を「第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号の次に次の二号を加える。
十 第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
第二百七条第一項第二号中「第十八号」を「第十九号」に改め、同項第五号中「若しくは第十七号」を「、第十七号若しくは第十八号」に改める。
第二百八条中「代表者であつた者若しくは清算人」の下に「、証券取引清算機関の代表者若しくは役員」を加え、同条第四号中「又は第百五十六条の十二第一項」を「、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 雑則(第九十一条―第九十三条)」を
第四章
金融先物清算機関(第九十条の二―第九十条の二十二)
第五章
雑則(第九十一条―第九十三条)
に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に改める。
第二条に次の二項を加える。
12 この法律において「金融先物債務引受業」とは、金融先物取引業者を相手方として、金融先物取引業者が行う金融先物取引等、店頭金融先物取引その他政令で定める取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
13 この法律において「金融先物清算機関」とは、第九十条の二又は第九十条の二十一第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
第十九条第二号中「第七十九条第一項」を「第五十三条第一項若しくは第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第三条の免許若しくは第九十条の二の免許を取り消され、若しくは第七十九条第一項」に、「許可(当該許可」を「免許若しくは許可(当該免許又は許可」に、「許可等」を「免許等」に改め、同条第五号ホ中「金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可」を「金融先物取引所が第五十一条若しくは第五十三条第一項の規定により第三条の免許を取り消された場合、金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消された場合又は金融先物清算機関が第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第九十条の二の免許」に、「当該金融先物取引業者」を「当該金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物清算機関」に改め、同号ヘ中「第五十六条」を「第三条若しくは第九十条の二の免許又は第五十六条」に、「許可等」を「免許等」に改め、同号ト中「第五十三条第二項、第五十四条第二項若しくは第七十九条第二項」を「第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第二項、第七十九条第二項若しくは第九十条の十九第二項」に改める。
第二十条第三項中「第四十条第二項の規定により」を「第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項の規定により当該」に改め、同条第五項中「第四十条第二項」を「第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項」に改める。
第二十一条中「ただし」の下に「、第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人にあつては」を加え、「第四十条第二項」を「第九十条の二十一第二項」に改める。
第三十五条の三第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項、第三十七条第一項及び第四十一条第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第三十六条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 取引証拠金に関する事項
第三十七条第一項中「金融先物取引所は、取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を「金融先物取引所(その金融先物市場における取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業等(金融先物債務引受業及び第九十条の六第一項の業務をいう。以下同じ。)を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該取引所金融先物取引について金融先物債務引受業等を行う金融先物清算機関。第四項において同じ。)は、取引所金融先物取引」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第一項中「又は金融先物取引所に」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関(金融先物取引所の定款において定める金融先物清算機関に限る。以下この条において同じ。)に」に、「又は金融先物取引所は」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関は」に改め、同条第二項中「又は金融先物取引所」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関」に改める。
第五十一条の二第二項中「受託契約準則」の下に「並びに第九十条の二十一第一項の承認を受けて行う金融先物債務引受業に係る業務方法書」を加える。
第六章を第七章とする。
第九十四条の二に次の一号を加える。
七 第九十条の二の規定に違反して金融先物債務引受業を営んだ者
第九十四条の三に次の一号を加える。
四 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第九十四条の四第一号中「又は第五十八条第一項若しくは第二項」を「、第五十八条第一項若しくは第二項又は第九十条の三第一項若しくは第二項」に改め、同条第二号中「又は第九十条第一項」を「、第九十条第一項又は第九十条の十七第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第九十条第一項」を「、第九十条第一項若しくは第九十条の十七第一項」に改め、同条第四号中「第七十五条」の下に「若しくは第九十条の十五」を、「帳簿書類」の下に「その他の記録」を加え、同条第五号中「第七十六条」の下に「若しくは第九十条の十六第一項」を加える。
第百条中「又は第八十八条の四」を「、第八十八条の四又は第九十条の八」に改める。
第百一条に次の一号を加える。
十 第九十条の六第三項若しくは第九十条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百四条に次の一号を加える。
十七 第九十条の十八の規定による命令に違反した者
第五章を第六章とする。
第九十一条中「第五十三条、第五十四条又は第七十九条」を「第五十一条、第五十三条、第五十四条、第七十九条又は第九十条の十九第一項若しくは第二項」に改める。
第九十一条の三の二中「金融先物取引所」の下に「又は金融先物清算機関」を加え、同条に次の二号を加える。
三 第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
四 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第九十一条の三の三第一項に次の四号を加える。
八 第九十条の二の規定による免許又は第九十条の二十一の規定による承認
九 第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
十 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十一 第九十条の二十の規定による認可
第九十一条の四第二項中「又は金融先物取引業協会」を「、金融先物取引業協会又は金融先物清算機関」に改める。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 金融先物清算機関
(免許)
第九十条の二 金融先物債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
(免許の申請)
第九十条の三 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 本店その他の営業所の名称及び所在地
四 取締役及び監査役の氏名
五 金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容
2 免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項第二号及び第三号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二 定款
三 会社登記簿の謄本
四 業務方法書
五 貸借対照表及び損益計算書
六 収支の見込みを記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第九十条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 金融先物債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融先物債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三 その人的構成に照らして、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者が株式会社でないとき。
二 免許申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三 免許申請者の取締役又は監査役のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第九十条の五 内閣総理大臣は、第九十条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第九十条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(業務の制限)
第九十条の六 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融先物取引業者以外の者を相手方として、金融先物業者以外の者が行う金融先物取引等、店頭金融先物取引その他政令で定める取引に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
2 金融先物清算機関(金融先物清算機関が金融先物取引所である場合を除く。以下この条、第九十条の十三、第九十条の十四及び第九十条の十九第一項において同じ。)は、金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融先物債務引受業に関連する業務で、当該金融先物清算機関が金融先物債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 金融先物清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務方法書)
第九十条の七 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二 金融先物債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融先物債務引受業等。以下この項及び第九十条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引の種類
三 金融先物債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四 金融先物債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六 その他内閣府令で定める事項
(秘密保持義務)
第九十条の八 金融先物清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第九十条の九 金融先物清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第九十条の十 金融先物清算機関は、金融先物債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
(清算預託金)
第九十条の十一 金融先物清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融先物清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融先物清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融先物清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第九十条の十二 金融先物清算機関の定款又は業務方法書の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(資本の額等の変更の届出)
第九十条の十三 金融先物清算機関は、第九十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(役員の欠格事由等)
第九十条の十四 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者は、金融先物清算機関の取締役又は監査役となることができない。
2 金融先物清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は金融先物清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
(業務に関する帳簿書類)
第九十条の十五 金融先物清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第九十条の十六 金融先物清算機関は、決算期ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(立入検査等)
第九十条の十七 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、金融先物清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(業務改善命令)
第九十条の十八 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(免許の取消し等)
第九十条の十九 内閣総理大臣は、金融先物清算機関がその免許を受けた当時第九十条の四第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物清算機関が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
(解散等の認可)
第九十条の二十 金融先物清算機関の金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(金融先物取引所による金融先物債務引受業等)
第九十条の二十一 金融先物取引所は、第九条及び第九十条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
2 会員金融先物取引所は、前項の規定による金融先物債務引受業等により損失が生じた場合において、定款の定めるところにより、一部の会員等に当該損失の全部又は一部を負担させることができる。
第九十条の二十二 内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融先物取引所が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二 第三条の免許を取り消されたとき。
三 第四十八条の二第一項各号のいずれかに該当するとき。
(国債証券買入銷却法の一部改正)
第十条 国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項を次のように改める。
前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第十一条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 政府ハ国債ノ円滑ナル償還発行ノ為国債ノ利子額(割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニ付テハ発行価格差減額ニ相当スル金額)ヲ基準トシテ財務大臣ガ定ムル金額ヲ政府ニ支払フコトヲ約スル者ニ対シ当該金額ニ相応スルモノトシテ当該国債ノ元金償還ノ金額(割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニ付テハ発行価格ヲ以テ計算シタル金額)ニ付一定ノ方法ニ依リ計算シタル金額ノ支払ヲ約スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル収入金ハ之ヲ国債整理基金特別会計ニ編入スベシ
第一項ノ規定ニ係ル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
(国債に関する法律の一部改正)
第十二条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「無記名の受益証券に係る」を削り、「政令で定めるところにより保管の委託をして」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改め、同項第三号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第十一条第四項中「政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第二十三条第一項中「預貯金の利子」の下に「(社債等の振替に関する法律第九十条第三項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第四条の二第一項第二号中「無記名の受益証券に係る」を削り、「政令で定めるところにより保管の委託をして」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改め、同項第三号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第四条の三第八項中「者は、政令で定めるところにより」を「者は」に、「をし、又は登録を受けて」を「、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第五条の二の見出しを「(振替国債の利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「日本銀行、特定寄託者若しくは特定間接寄託者」を「特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関」に、「「受寄金融機関等」を「「特定振替機関等」に、「に対し、当該受寄金融機関等」を「から、当該特定振替機関等」に、「混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該適格外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をしている国債で一括登録がされているもの(」を「振替記載等を受けている同法第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。」に、「「一括登録国債」を「「振替国債」に、「一括登録国債を」を「振替国債を」に、「一括登録国債につき引き続き一括登録がされ」を「振替国債につき引き続き振替記載等を受け」に改め、同項第一号中「有する国債」を「振替国債の保有」に、「、受寄金融機関等」を「、特定振替機関等」に、「に対し当該受寄金融機関等」を「から、当該特定振替機関等」に、「混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該適格外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をする際、当該一括登録に係る口座に混蔵寄託をしている国債」を「振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける振替国債」に、「受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び日本銀行」を「特定振替機関等及び特定振替機関」に、「受寄金融機関等が特定間接寄託者」を「特定振替機関等が特定間接口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該国債」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等」に、「特定寄託者並びに日本銀行」を「特定口座管理機関並びに特定振替機関」に、「外国再間接寄託者である」を「外国再間接口座管理機関である」に、「外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該国債の混蔵寄託をする者である」を「他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける」に、「国債に係る他の外国再間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関」に、「国債に係る外国間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関」に、「国債に係る受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に改め、同項第二号中「一括登録国債」を「振替国債」に、「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「当該国債」を「当該振替国債の振替記載等」に改め、同条第二項及び第三項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第五項第一号及び第二号を次のように改める。
一 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。次号において「振替機関」という。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
二 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
第五条の二第五項第五号を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「外国間接寄託者又は外国再間接寄託者」を「外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関」に、「外国法人」を「者」に改め、同号イ中「一括登録国債の混蔵寄託を受ける」を「他の者のために国債の振替を行う」に改め、同号ロ中「の法人」を「の者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
第五条の二第五項第六号から第八号までを次のように改める。
六 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
八 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
第五条の二第六項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第七項中「第五項第三号」を「第五項第四号」に改め、同条第八項及び第九項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に改め、同条第十項中「受寄金融機関等又は」を「特定振替機関等又は」に、「に混蔵寄託をしている一括登録国債」を「から振替記載等を受けている振替国債」に、「受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び日本銀行」を「特定振替機関等及び特定振替機関」に、「受寄金融機関等が特定間接寄託者」を「特定振替機関等が特定間接口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該一括登録国債」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等」に、「特定寄託者並びに日本銀行」を「特定口座管理機関並びに特定振替機関」に、「外国再間接寄託者である」を「外国再間接口座管理機関である」に、「外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者である」を「他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける」に、「一括登録国債に係る他の外国再間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関」に、「一括登録国債に係る外国間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関」に、「適格外国仲介業者が一括登録国債の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に改め、同条第十二項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「混蔵寄託がされた一括登録国債」を「振替記載等を受けた振替国債」に改め、「提出をした者からその」を削り、「一括登録国債の混蔵寄託がされた」を「振替国債の当該振替記載等がされた」に改め、同条第十三項中「適格外国仲介業者が、受寄金融機関等に対し、当該適格外国仲介業者に対し非課税適用申告書を提出して混蔵寄託がされた一括登録国債及び当該非課税適用申告書の提出をした者からその提出後混蔵寄託がされた一括登録国債の混蔵寄託をする場合(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合にあつては、これらの一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該受寄金融機関等に対し、これらの一括登録国債の混蔵寄託をする場合)」を「非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて、非課税適用申告書を提出して振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後振替国債の振替記載等を受ける場合」に、「一括登録国債につき」を「振替国債につき」に、「一括登録国債の混蔵寄託がされた」を「振替国債につき振替記載等がされた」に、「により当該受寄金融機関等」を「により当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に、「受寄金融機関等は」を「特定振替機関等は」に改め、同条第十四項中「一括登録国債で」を「振替国債で」に、「の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等」を「が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等」に、「一括登録国債が適格外国仲介業者に対し混蔵寄託をされた」を「振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けた」に、「一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該一括登録国債につき混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債につき、振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「一括登録国債の」を「振替国債の」に、「一括登録国債が、」を「振替国債が、」に、「一括登録がされていた」を「振替記載等を受けていた」に、「一括登録国債がその取得後引き続き一括登録がされている」を「振替国債がその取得後引き続き振替記載等を受けている」に、「一括登録国債に係る所有期間」を「振替国債に係る所有期間」に改め、同条第十五項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に改める。
第八条第一項第一号中「国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第三条の規定により登録した公社債(国債にあつては、第五条の二第五項第六号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第三号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債」に、「金融機関の登録した」を「金融機関の当該記載又は記録がされた」に、「その登録した」を「その記載又は記録されていた」に改め、同項第三号中「受益証券が引き続き記名式であつた」を「受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた」に改め、同条第五項中「登録した期間」を「記載若しくは記録されていた期間」に改める。
第三十七条の十六第一項第三号中「法人」を「者」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「前項第一号から第三号まで」を「前項各号」に改め、「又は同項第四号に規定する社債」を削る。
第四十一条の十二の見出しを「(償還差益等に係る分離課税等)」に改め、同条第七項第三号を削り、同条第九項中「国債で」を「公社債で」に、「「短期国債等」」を「「短期公社債」」に改め、「(第五条の二第五項第五号に規定する銘柄をいう。)」を削り、「他の短期国債等」を「他の短期公社債」に、「特定一括登録(同項第六号に規定する一括登録(第十二項、第十五項及び第十八項において「一括登録」という。)」を「特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)」に、「当該特定一括登録」を「当該特定振替記載等」に、「短期国債等(」を「短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。」に、「「特定短期国債等」」を「「特定短期公社債」」に改め、同項に次の六号を加える。
七 社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
八 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
九 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
十 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
十一 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第四十一条の十二第十項及び第十一項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債」に改め、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項に規定する受寄金融機関等」を「特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「対し当該受寄金融機関等」を「開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等」に、「特定短期国債等の第五条の二第五項第五号に規定する混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。以下この条において「混蔵寄託」という。)をする者」を「特定振替国債等(第九項第一号から第六号までに掲げる国債で特定短期公社債に該当するもの並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者」に、「、受寄金融機関等」を「、特定振替機関等」に、「混蔵寄託をする際」を「振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際」に、「混蔵寄託に係る受寄金融機関等」を「振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「混蔵寄託に係る外国仲介業者」を「振替記載等を受ける外国仲介業者」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に、「当該特定短期国債等に」を「当該特定振替国債等の振替記載等に」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「)をする受寄金融機関等」を「)をする特定振替機関等」に、「受ける受寄金融機関等」を「受ける特定振替機関等」に改め、同条第十三項中「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に改め、同条第十四項中「混蔵寄託をする者」を「振替記載等を受ける者」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に改め、同条第十五項中「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「一括登録」を「振替記載等」に改め、同条第十六項中「特定短期国債等の償還」を「特定振替国債等の償還」に、「)により」を「)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払により」に、「)の支払」を「)又は利息の支払」に、「償還を」を「償還又は利息の支払を」に、「償還金の」を「償還金又は利息の」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に改め、同条第十八項中「第五条の二第九項」の下に「又は第六十八条の二第六項」を加え、「一括登録」を「振替記載等」に、「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「混蔵寄託をする」を「振替記載等を受ける」に、「混蔵寄託が」を「振替記載等が」に改め、「償還金」の下に「及び利息」を加え、同条第十九項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に改め、同条第二十項中「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金又は利息の支払の」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「その償還金」を「その償還金又は利息」に、「特定短期国債等の償還金の額」を「特定振替国債等の償還金又は利息の額」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に改め、同条第二十一項中「特定短期国債等の譲渡の」を「特定振替国債等の譲渡の」に、「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の」に、「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に改め、同条第二十二項中「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金」を「特定振替国債等の償還金等」に改め、同条第二十三項中「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に、「特定短期国債等の譲渡の」を「特定振替国債等の譲渡の」に、「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の」に改める。
第四十二条の二第一項第一号を次のように改める。
一 社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
第四十二条の三の見出しを「(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)」に改め、同条第一項第一号中「混蔵寄託をする」を「振替記載等を受ける」に、「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「償還」を「償還若しくは利息の支払」に改め、同項第二号及び同条第三項中「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「償還金」を「償還金等」に改める。
第五十七条の五第一項第一号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
第六十七条の十四第九項中「(平成十二年法律第九十七号)」及び「平成十年法律第百五号。」を削る。
第六十八条の見出しを「(振替国債の利子等の非課税)」に改め、同条第一項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第二項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債のうち同項第一号から第六号までに掲げるもの」に、「特定一括登録」を「特定振替記載等」に改める。
第六十八条の二を次のように改める。
(分離振替国債の課税の特例)
第六十八条の二 外国法人で次に掲げる要件を満たすものが特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得(当該外国法人が当該分離振替国債につき振替記載等を受けていた期間(第二号において「所有期間」という。)に対応する部分に限る。)については、法人税を課さない。
一 当該外国法人が、その分離振替国債の保有につき、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて最初に振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して法人税法第十七条に規定する納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出していること。
二 当該外国法人が、各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その者の当該分離振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第五項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
2 前項の規定を適用する場合において、分離振替国債の保有又は譲渡から生ずる損失の額その他の政令で定める金額は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 分離振替国債 特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。
二 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。第四号において「振替機関」という。)のうち、同法第十三条の規定に基づき分離振替国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
三 特定振替機関等 特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう。
四 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
五 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
六 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、次に掲げる要件を満たす者として政令で定めるところにより第五条の二第一項第一号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
イ その者の業務として政令で定めるところにより他の者のために国債の振替を行うことができる者であること。
ロ 所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)の者であること。
七 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
八 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
九 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
十 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
5 第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
6 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をする際、当該非課税適用申告書の提出をする特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該非課税適用申告書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
7 非課税適用申告書を提出した者が、当該非課税適用申告書を提出した後、名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、第一項の規定は、適用しない。
8 第六項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第六項中「非課税適用申告書の提出をする者」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
9 特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出して振替記載等を受けた分離振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後振替記載等を受けた分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債の振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
10 外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて非課税適用申告書を提出して分離振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者は、これらの分離振替国債につき、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を書面による方法その他政令で定める方法により当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等に通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、これらの分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 第一項の規定は、法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項の規定の適用を受けるべき金額の記載がある場合に限り、適用する。
12 特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条の四第一項中「(昭和十一年法律第十四号)」を削る。
第九十三条第一項中「日本銀行法」の下に「(平成九年法律第八十九号)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条から第十二条までの規定 この法律の公布の日
二 第三条並びに附則第三条及び第五十八条から第七十八条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定により主務大臣の指定を受けている投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券については、前条第二号に規定する政令で定める日までに限り、なお従前の例による。
(社債等登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による廃止前の社債等登録法(以下「旧社債等登録法」という。)第三条第一項(旧社債等登録法第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登録されている社債(以下「登録社債等」という。)については、旧社債等登録法の規定は、なおその効力を有する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業(第九条の規定による改正後の金融先物取引法(以下「新金融先物取引法」という。)第二条第十二項に規定する金融先物債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(金融先物取引所(新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新金融先物取引法第九十条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新金融先物取引法第九十条の二の規定にかかわらず、引き続き金融先物債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き金融先物債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関とみなして、新金融先物取引法第九十条の八、第九十条の十四第三項、第九十条の十五から第九十条の十八まで、第九十条の十九第二項及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融先物取引法第九十条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新金融先物取引法第九十条の十九第二項中「第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し」とあるのは「金融先物債務引受業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられた場合における新金融先物取引法第十九条の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により新金融先物取引法第九十条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定による新金融先物取引法第九十条の二の免許の取消しの日とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業を営んでいる金融先物取引所は、施行日において新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたとみなされる金融先物取引所は、施行日から三十日以内に新金融先物取引法第九十条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第八条 内閣総理大臣は、附則第五条第二項及び前条第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日以後は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債
二 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
三 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
四 新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債
五 新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債
六 新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債
七 新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債
八 新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権
九 新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権
十 新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権
十一 新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債
4 新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十四条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2 振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日以後は、旧租税特別措置法第四条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは、「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とする。
3 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条第一項第一号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第四条第一項第一号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第一号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
二 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
4 新租税特別措置法第四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
5 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
7 新租税特別措置法第四条の三第八項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の三第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三第八項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の三第八項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
10 新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
11 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
13 旧租税特別措置法第五条の二第五項第三号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第五条の二第一項又は新租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する特定振替機関(日本銀行が新社債等振替法第四十七条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第五条の二第五項第七号若しくは新租税特別措置法第六十八条の二第四項第九号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第五条の二第五項第八号若しくは新租税特別措置法第六十八条の二第四項第十号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第五条の二第五項第四号又は新租税特別措置法第六十八条の二第四項第六号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第五条の二及び新租税特別措置法第六十八条の二の規定を適用する。
14 新租税特別措置法第八条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定は、同条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
15 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第八条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第一号又は第三号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
17 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に発行される同条第九項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
18 施行日から新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
19 新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定は、施行日以後最初に同条第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
20 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第十二項から第十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第八号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第八号」と、「営業所等(第五条の二第一項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第五号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第五号」とする。
21 新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十五項に規定する特定振替国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
22 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。
23 新租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、施行日以後に同条第十六項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
24 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
25 第二十二項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項又は第二十項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第二十一項から第二十三項までの規定は、なおその効力を有する。
26 新租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第一号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
27 旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後五年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
28 新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
29 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
30 新租税特別措置法第六十八条第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十八条第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
31 施行日から振替移行期日までの間に発行された旧租税特別措置法第六十八条第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項ニ規定スル振替社債等ニシテ国土交通省令ノ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)」を加える。
(陸上交通事業調整法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号」に改める。
一 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第六条
二 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項
三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の九第一項
四 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第二十七条第一項
五 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第二号
六 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項第四号
七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十七条第一項
八 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第五号
九 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第二十八条第一項第八号
十 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第十八条第一項
十一 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第十条第一項
十二 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号
十三 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第五条第一項
十四 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号
十五 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号
十六 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号
十七 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第十四条の三第一項第一号
十八 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号)第六条第一号
十九 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十三条第一号
二十 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第十五条第一項
二十一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条第一号
二十二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十二条第一号
二十三 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一号
二十四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条第一号
二十五 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十四条第一号
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。次条第一項及び第六十八条において同じ。)」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十八条第一項第六号を次のように改める。
六 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
第二百三十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第二百四十条第四項第三号中「社債等登録法」の下に「(昭和十七年法律第十一号)」を、「国債に関する法律」の下に「(明治三十九年法律第三十四号)」を加え、「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に改め、「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加える。
第二百六十三条の二第四項中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(農業協同組合法の一部改正)
第十五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第六号の二中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 振替業
第十条第十二項中「又は特定短期社債」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債(次項第五号において「旧特定短期社債」という。)を含む。)」を加え、同条第二十六項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第二十七項中「第二十三項ただし書及び第二十四項」を「第二十五項ただし書及び第二十六項」に改め、同条第十三項の次に次の一項を加える。
第六項第十号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
第十条第十二項の次に次の一項を加える。
第六項第六号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十一項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(郵便法の一部改正)
第十六条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(国有財産法の一部改正)
第十七条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を次のように改める。
六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
第二条第一項第七号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項第六号の「短期社債等」とは次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(水産業協同組合法の一部改正)
第十八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
第八十七条第四項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第九十三条第二項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第九十七条第三項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)
第十九条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第二十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第七号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 振替業
第九条の八第六項中「第二項に」を「第二項及び前項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
ニ 保険業法第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第九条の八第六項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の二を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
(家畜商法の一部改正)
第二十二条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第二項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第二十三条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「登録されて」を「券面が発行されて」に改める。
(相続税法の一部改正)
第二十四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第三号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する」を削り、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第三号に規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(公職選挙法の一部改正)
第二十五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「国債証書」の下に「(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(放送法の一部改正)
第二十六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第八項中「及び非訟事件手続法」を「、非訟事件手続法及び社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第二十七条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(鉱業法の一部改正)
第二十八条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百十七条第四項中「国債」の下に「(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二十九条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十四条の七中「同条第二項中「顧客」とあるのは「投資法人」と、同項第三号」を「同項第三号」に改める。
第百三十九条の六第二項中「投資法人債は」の下に「、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)」を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第三十条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(長期信用銀行法の一部改正)
第三十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する」を削り、同条第三項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 振替業
第六条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項第一号」を「第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第三項第七号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第六条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第十一条第五項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 社債等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
第十三条の二第一項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(旅行業法の一部改正)
第三十二条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第三十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項第八号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」を削り、同項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 振替業
第五十八条第六項中「第二項に」を「第二項及び前項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第五十八条第六項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の二を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第五十八条の二第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 振替業
第五十八条の二第十二項中「「第二項」」を「「第二項及び前項」」に、「「次条第一項」」を「「前項及び次条第一項」」に改める。
第五十八条の五第一項第三号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第三十四条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に改め、「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加える。
(国税徴収法の一部改正)
第三十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出しを「(差押えの手続及び効力発生時期)」に改め、同条第一項中「債権の差押」を「債権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押え」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条の二 振替社債等の差押えは、第三債務者及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
3 第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第三十六条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。以下この節において同じ。)」を加える。
(割賦販売法の一部改正)
第三十七条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第三十八条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(債券)
第三十三条の二 地方公社は、債券を発行することができる。
(地方道路公社法の一部改正)
第三十九条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(債券)
第二十七条の二 道路公社は、債券を発行することができる。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第四十条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第四十一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 土地開発公社は、債券を発行することができる。
第三十三条第五号中「から第六項まで」を「、第五項又は第七項」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「農林債券(」の下に「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、」を加える。
第五条第三項中「(平成十三年法律第九十三号)」を削る。
(民事執行法の一部改正)
第四十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(銀行法の一部改正)
第四十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 振替業
第十条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項第十号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第十条第六項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「又は特定短期社債」の下に「(旧特定短期社債を含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第二号、第五号の三及び第十六号並びに第六項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第七項において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第十六条の二第一項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第四十五条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第九項中「その他内閣府令で定める有価証券」を「その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」に改める。
第二十二条第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第三十条の三第二項において同じ。)の過半数を保有していること」に改める。
第二十三条第四項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
第三十条中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十条の三第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改める。
第三十三条中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)
第四十六条 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業(以下単に「振替業」という。)に係る取扱い
第九条の次に次の一条を加える。
(振替業に係る取扱い)
第九条の二 郵政事業庁長官は、社債等振替法第四十四条第一項の規定に基づき、他の者のために、その申出により国債等の振替を行うための口座(以下「国債等振替口座」という。)を開設する。
2 郵政事業庁は、この法律に定めるもののほか、社債等振替法の定めるところにより、振替業に係る取扱いを行う。
3 第五条第二項及び第三項並びに第六条から第八条までの規定は、振替業に係る取扱いについて準用する。この場合において、第五条第二項中「前項」とあるのは「第九条の二第一項」と、「証券の保護預り」とあるのは「国債等振替口座の開設」と、「当該保護預りを請求した」とあるのは「同項の申出をした」と、同項及び同条第三項、第六条、第七条第一項及び第三項並びに第八条中「証券の寄託者」とあるのは「加入者」と「第五条第二項中「保護預り証書(保護預り通帳」とあるのは「加入証書(加入通帳」と、同条第三項及び第七条第二項中「保護預り証書」とあるのは「加入証書」と、第六条中「前条第一項の規定により国債等の証券の保護預り」とあり、及び第七条第一項中「保護預り」とあるのは「振替業に係る取扱い」と読み替えるものとする。
第十条第一項中「について、」を「及び国債等振替口座に係る国債等について、」に、「以外」を「及び国債等振替口座に係る国債等以外」に改める。
第十一条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「一般承継人」の下に「又は加入者」を、「係る国債等」の下に「又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等」を加え、同条第五項中「保護預り証券」の下に「又は国債等振替口座に係る国債等」を加え、「第五条第五項中」を「同条第五項中」に改める。
第十二条中「郵政事業庁長官は」の下に「、総務省令の定めるところにより」を加え、「又は」を「若しくは」に、「から請求があつたときは」を「又は加入者に対し」に改め、「係る国債等」の下に「又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等」を加える。
第十三条第四項中「又は」を「若しくは」に、「買い取る」を「買い取り、又は元金の支払に関する事務を行う」に改め、「代金」の下に「又は元金」を加える。
第十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「その代金」を「又は元金の支払に関する事務を行い、その代金又は元金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十二条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた国債等の元金の払渡しの請求があつたときは、郵政事業庁は、当該払い渡すべき元金に相当する金額からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額を払い渡す。この場合において、当該貸付金及びその利子に係る債務は、その時に弁済されたものとみなす。
第十七条中「第三条第一項第四号及び第五号」を「第三条第一項第五号及び第六号」に改める。
第十九条中「保護預り」の下に「、振替業に係る取扱い」を加える。
(民事保全法の一部改正)
第四十七条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第四十八条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第七項中「その他内閣府令で定める有価証券」を「その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」に改める。
(保険業法の一部改正)
第四十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項第四号の三中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とはそれぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)をいう。
第九十八条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第四号の三、第五号及び第十号並びに第四項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 前項に規定する特定短期社債
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第百十二条の二第一項中「第九十八条第七項」を「第九十八条第八項」に改める。
第百九十条第九項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。第二百二十三条第十項及び第二百九十一条第九項において同じ。)」を加える。
(民事訴訟法の一部改正)
第五十条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)」を加える。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条第一項中「受益証券の番号」を「受益権の種類」に改め、同条第三項中「受益証券ノ番号」を「受益権ノ種類」に改める。
第百七十五条第一項第三号中「各受益証券」を「各受益証券の権利者の有する受益証券」に改める。
第二百五十二条第一項第十五号中「社員総会、権利者集会若しくは種類権利者集会を招集せず」を「社員総会を招集せず」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 この法律の施行前に行われた特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の受益権の移転の受託信託会社等(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)に対する対抗要件及び特定目的信託の権利者名簿の名義書換については、なお従前の例による。
(総務省設置法の一部改正)
第五十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十九号ニ中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律」(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第六十三号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条第一項」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十五条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五十条第二項中「第十条第六項」を「第十条第七項」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第三十九条の三第二項」を「第三十九条の十二第二項」に改める。
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)
第五十七条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十号中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改め、同条第三十六号を次のように改める。
三十六 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)
第二条第三十八号を同条第三十九号とし、同条第三十七号を同条第三十八号とし、同条第三十六号の次に次の一号を加える。
三十七 同法第二条第四項に規定する口座管理機関(前各号に掲げる者及び郵政事業庁長官を除く。)
第九条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、日本銀行については、適用しない。
第十四条第一項第十一号中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、「金融機関等」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第十二号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十八号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第二条第三十六号及び第三十七号に掲げる金融機関等のうち国債を取り扱うもの 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
(信託業法の一部改正)
第五十八条 信託業法の一部を次のように改正する。
第十条第二項を削る。
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信託業法第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(金融機関再建整備法の一部改正)
第六十条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第七項中「、社債等登録法による登録の抹消又は変更」を削る。
(地方自治法の一部改正)
第六十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百四十条第四項第三号中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)又は」を削る。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第六十三条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
第百三十九条の六第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
第百九十六条第三項中「又は第百三十九条の六第二項の規定により適用される社債等登録法第四条の規定により投資法人が投資法人債券を発行しない場合」及び「、当該投資法人債券に表示されるべき投資法人債は投資法人債券と、それぞれ」を削る。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第二項及び第百九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(信用金庫法の一部改正)
第六十五条 信用金庫法の一部を次のように改正する。
第五十四条の十三を次のように改める。
第五十四条の十三 削除
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条の十三の規定は、なおその効力を有する。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第六十七条 国の債権の管理等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録されたもの及び」を削る。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第六十九条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とする。
附則第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項及び同法附則第十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(保険業法の一部改正)
第七十一条 保険業法の一部を次のように改正する。
第六十一条第三項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の保険業法第六十一条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(金融庁設置法の一部改正)
第七十五条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号中「、振替及び登録」を「及び振替」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十六条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第七十八条 社債等の振替に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和十七年法律第十一号。次項において「旧社債等登録法」という。)」に改め、同条第三項中「社債等登録法」を「旧社債等登録法」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第七十九条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第十条」を「第十条ノ二」に改める。
(法人税法の一部改正)
第八十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二第十項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第八十一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第九号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第八十二条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「からノまで」を「からクまで」に改め、同条第三号中ノをクとし、ヰをオとし、ウをノとし、ムをヰとし、ラをウとし、ナをムとし、ネをラとし、ツをナとし、ソをネとし、レをツとし、タの次に次のように加える。
ソ 金融先物債務引受業を営む者
第四条第三号中タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リの次に次のように加える。
ヌ 有価証券債務引受業を営む者
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年六月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第六十五号
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律
(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第一条 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
社債等の振替に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
振替機関等
第一節
通則(第三条―第七条)
第二節
業務(第八条―第十四条)
第三節
監督(第十五条―第二十四条)
第四節
合併、分割及び営業の譲渡(第二十五条―第三十二条)
第五節
加入者集会(第三十三条―第三十九条)
第六節
解散等(第四十条―第四十三条)
第七節
口座管理機関(第四十四条―第四十六条)
第八節
日本銀行が振替業を営む場合の特例(第四十七条―第五十条)
第三章
加入者保護信託
第一節
加入者保護信託契約(第五十一条―第五十七条)
第二節
受益者への支払等(第五十八条―第六十一条)
第三節
負担金(第六十二条―第六十四条)
第四節
雑則(第六十五条)
第四章
社債の振替
第一節
通則(第六十六条・第六十七条)
第二節
振替口座簿(第六十八条―第七十二条)
第三節
振替の効果等(第七十三条―第八十二条)
第四節
商法の特例(第八十三条―第八十六条)
第五節
雑則(第八十七条)
第五章
国債の振替
第一節
通則(第八十八条―第九十条)
第二節
振替口座簿(第九十一条―第九十七条)
第三節
振替の効果等(第九十八条―第百十一条)
第四節
雑則(第百十二条)
第六章
その他の社債等の振替
第一節
地方債の振替(第百十三条・第百十四条)
第二節
投資法人債の振替(第百十五条・第百十六条)
第三節
相互会社の社債の振替(第百十七条)
第四節
特定社債の振替(第百十八条・第百十九条)
第五節
特別法人債の振替(第百二十条)
第六節
投資信託又は外国投資信託の受益権の振替(第百二十一条・第百二十二条)
第七節
貸付信託の受益権の振替(第百二十三条・第百二十四条)
第八節
特定目的信託の受益権の振替(第百二十五条・第百二十六条)
第九節
外債の振替(第百二十七条)
第七章
雑則(第百二十八条―第百三十六条)
第八章
罰則(第百三十七条―第百四十六条)
附則
第一条及び第二条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、社債等の振替を行う振替機関及び口座管理機関、社債権者等の保護を図るための加入者保護信託並びに社債等の振替に関し必要な事項を定めることにより、社債等の流通の円滑化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社債等」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第一号、第四号から第七号まで及び第十一号に掲げるものにあっては、株券等(株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下「保管振替法」という。)第二条第一項に規定する株券等をいう。)をもって償還されるものを除き、第八号から第十号までに掲げるものにあっては、契約において分割の定めがあるものその他の政令で定めるものを除く。
一 社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)
二 国債
三 地方債
四 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資法人債
五 保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債
六 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債(転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債を除き、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。附則第三条及び第四条を除き、以下「旧資産流動化法」という。)に規定する特定社債を含む。以下同じ。)
七 特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利(第一号及び第四号から前号までに掲げるものを除く。以下同じ。)
八 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権
九 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)に規定する貸付信託の受益権
十 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権
十一 外国又は外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。以下同じ。)に表示されるべき権利
2 この法律において「振替機関」とは、次条第一項の規定により主務大臣の指定を受けた株式会社をいう。
3 この法律において「加入者」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により社債等の振替を行うための口座を開設した者をいう。
4 この法律において「口座管理機関」とは、第四十四条第一項の規定による口座の開設を行った者及び同条第二項に規定する場合における振替機関をいう。
5 この法律において「振替機関等」とは、振替機関及び口座管理機関をいう。
6 この法律において「直近上位機関」とは、加入者にとってその口座が開設されている振替機関等をいう。
7 この法律において「上位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 直近上位機関
二 直近上位機関の直近上位機関
三 前号又はこの号の規定により上位機関に該当するものの直近上位機関
8 この法律において「直近下位機関」とは、振替機関等が第十二条第一項又は第四十四条第一項若しくは第二項の規定により口座を開設した口座管理機関をいう。
9 この法律において「下位機関」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
一 直近下位機関
二 直近下位機関の直近下位機関
三 前号又はこの号の規定により下位機関に該当するものの直近下位機関
10 この法律において「共通直近上位機関」とは、複数の加入者に共通する上位機関であって、その下位機関のうちに当該各加入者に共通する上位機関がないものをいう。
11 この法律において「加入者保護信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、第六十条の規定による支払を行うことにより加入者の保護を図り、社債等の振替に対する信頼を維持することを目的とするものをいう。
「第二章 振替機関」を「第二章 振替機関等」に改める。
第三条第一項第二号中「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号。以下この項及び第八条において「保管振替法」という。)」を「保管振替法」に改め、同項第四号中「及び振替業」の下に「(第四十四条第二項に規定する場合を除く。)」を加える。
第八条第一項中「この法律」の下に「及び業務規程」を加え、「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十一条第一号中「短期社債等」を「社債等」に改め、同条第四号中「第五十六条第一項(第六十二条において準用する場合を含む。第十九条において同じ。)に規定する場合」を「取り扱う社債等に応じた第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項又は第百七条第一項に規定する場合の振替機関」に改め、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。
五 加入者が口座管理機関である場合における次に掲げる事項
イ 口座管理機関とその加入者との契約に関する事項
ロ 取り扱う社債等に応じた第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百四条第一項又は第百八条第一項に規定する場合の口座管理機関の義務の履行に関する事項
ハ 口座管理機関が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ニ 口座管理機関において第十九条に規定する事故が生じた場合の報告に関する事項
六 第三十三条に規定する加入者集会に関する事項
第十一条に次の一項を加える。
2 前項第五号イに掲げる事項には、各口座管理機関(第四十四条第一項第十五号に掲げる者を除く。)が、その加入者(同号に掲げる者、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。以下この項及び第三章において同じ。)に対して、当該加入者の上位機関(保証が行われない場合においても加入者の保護に支障がない者として主務省令で定めるものを除く。)が取り扱う社債等に応じて当該加入者に対して負う第八十条第二項若しくは第八十一条第二項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項又は第百十条第三項に規定する義務の全部の履行を連帯して保証する旨を含むものでなければならない。
第十二条第一項中「短期社債等」を「社債等」に改め、同条第二項中「第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を第六十二条において準用する場合を含む。)」を「第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項又は第百七条第一項及び第四項」に、「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十三条中「短期社債等」を「社債等」に改める。
第十九条中「第五十六条第一項に規定する場合その他の主務省令で定める事故が生じたとき」を「第七十八条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項若しくは第百七条第一項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合又はその口座管理機関において第七十九条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百四条第一項若しくは第百八条第一項の場合その他主務省令で定める事故が生じた場合に」に改める。
第二十三条中「、振替業」の下に「(第四十四条第二項に規定する場合を除く。以下第四十二条までにおいて同じ。)」を加える。
第二十六条、第二十八条、第三十条及び第三十二条中「加入者」を「その加入者」に改める。
第三十四条第二項中「に、加入者に対して」を「までに、各加入者に対して、書面をもって」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、「記載し」の下に「、又は記録し」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 振替機関は、前項に規定する書面をもってする通知の発出に代えて、主務省令で定めるところにより、加入者の承諾を得て、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により通知を発することができる。この場合においては、同項の規定による通知を発したものとみなす。
第三十六条を次のように改める。
(電磁的方法による議決権の行使)
第三十六条 加入者集会に出席しない加入者は、業務規程の定めに基づき電磁的方法により議決権を行使することができる。
2 振替機関は、第三十四条第二項に定める通知に際しては、電磁的方法による議決権の行使について参考となるべき事項として主務省令で定めるものを記載した書類を交付しなければならない。
3 振替機関は、第三十四条第三項の承諾をした加入者に対し同項に定める電磁的方法による通知をするときは、前項の書類に記載すべき情報をその通知とともに電磁的方法により提供することができる。ただし、加入者の請求があるときは、同項の書類をその加入者に交付しなければならない。
4 商法第二百三十九条ノ三第三項から第七項までの規定は、加入者集会に係る第一項の電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項ノ定ヲ為シタル会社」とあるのは「振替機関」と、「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三十四条第三項」と、「前条第四項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「加入者ノ議決権ノ行使ノ為必要ナル事項トシテ主務省令ヲ以テ定ムル事項」と、同条第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律第三十四条第三項」と、同項及び同条第五項中「政令」とあるのは「主務省令」と、同項中「前条第四項ノ書面ノ内容タル事項」とあるのは「第三項ニ定ムル事項」と、同条第七項中「第七項第二号」とあるのは「第七項(第一号ヲ除ク)」と、同項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
第三十八条第二項中「記載し」の下に「、又は記録し」を加える。
第三十九条中「及び第四項」を「から第四項まで」に、「並びに第三百三十九条第二項、第三項、第五項及び第六項(第二号を除く。)」を「及び第三百三十九条第二項から第六項まで」に改め、「「会社」とあるのは「振替機関」と」の下に「、同条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項中「政令」とあるのは「主務省令」と、「会社」とあるのは「振替機関」と、同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三十四条第三項」と、「株主総会ノ会日ノ属スル営業年度ノ決算期ニ関スル定時総会」とあるのは「加入者集会」と」を加え、「短期社債等の振替に関する法律第三十四条第二項」を「社債等の振替に関する法律第三十四条第二項乃至第四項」に、「第三百三十九条第二項中「記載又ハ記録スル」とあるのは「記載スル」と、同条第三項中「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ」とあるのは「議事録ニハ」と、」を「第三百三十九条第三項中」に、「同条第五項」を「同条第四項において準用する同法第三十三条ノ二中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百三十九条第五項」に、「同条第六項(第二号を除く。)」を「同条第六項」に、「「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面」とあるのは「議事録」と」を「「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「会社ノ」とあるのは「振替機関ノ」と」に改める。
第三章の章名及び同章第一節の節名を削り、第四十四条を次のように改める。
(口座管理機関の口座の開設)
第四十四条 次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
一 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社
二 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社
三 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店又は代理店を含む。)
四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
五 信託会社
六 農林中央金庫
七 商工組合中央金庫
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
九 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会並びに同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
十一 信用金庫及び信用金庫連合会
十二 労働金庫及び労働金庫連合会
十三 郵政事業庁長官
十四 前各号に掲げる者以外の者であって我が国の法令により業として他人の社債等の管理を行うことが認められるもののうち、主務省令で定める者
十五 外国において他人の社債等又は社債等に類する権利の管理を行うことにつき、当該外国の法令の規定により当該外国において免許又は登録その他これに類する処分を受けている者であって、主務大臣が指定する者
2 振替機関が、他の振替機関の業務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設する場合には、あらかじめ当該他の振替機関又は当該他の振替機関に係る口座管理機関(主務省令で定める者を除く。)から社債等の振替を行うための口座の開設を受けなければならない。
第四十四条の前に次の節名を付する。
第七節 口座管理機関
第四十五条を次のように改める。
(口座管理機関の業務)
第四十五条 口座管理機関は、この法律及び上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。
2 口座管理機関は、振替口座簿を備えなければならない。
「第二節 振替口座簿」を削り、第四十六条及び第四十七条を次のように改める。
(準用)
第四十六条 第十四条の規定は、口座管理機関について準用する。
(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
第四十七条 主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第五十条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。
一 次条において読み替えて適用する第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。
二 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。
三 業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。
四 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第四条第一項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第二項(第二号、第五号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第二項第一号中「前条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第四十七条第一項第二号」と、同項第三号中「会社登記簿」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。
第四十七条の前に次の節名を付する。
第八節 日本銀行が振替業を営む場合の特例
第四十八条から第五十条までを次のように改める。
第四十八条 前条第一項の指定を受けた日本銀行は、振替機関とみなして、この法律の規定(第五条から第七条まで、第八条第二項及び第三項、第九条、第二十条第二項及び第三項、第二十三条第三号及び第四号、第二十四条から第三十条まで、第四十条、第四十一条第一項第二号、第四十三条、次条、第五十条、第四章並びに第六章並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十七条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八条第一項
業務を
業務(国債に係るものに限る。)を
第十二条第二項
第七十八条第一項及び第三項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第百三条第一項及び第三項又は第百七条第一項及び第四項の義務を履行する目的のため、自己
自己
第十六条第一項
業務及び財産
業務
第十七条
定款又は業務規程
業務規程
第十八条第一項
第四条第一項第一号、第三号又は第四号
第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第一項第一号又は第三号
同条第二項第一号又は第三号
第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第二項第三号
第十八条第二項
商号
名称
第二十条第一項
業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、振替機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる
業務に関して報告又は資料の提出を命ずる
第二十一条
運営又は財産の状況
運営
第二十二条第一項
第三条第一項の指定若しくは第九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役若しくは監査役の解任
第四十七条第一項の指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止
第二十二条第一項第一号
第三条第一項第二号又は第三号
第四十七条第一項第二号
第二十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第二十三条第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第三十一条第四項
第二十五条第四項の規定は、前項の譲渡契約書について準用する
前項の場合において、譲渡契約書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書面に代えて電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)を添付することができる
第三十二条
商法第二百四十五条第一項の株主総会の承認の決議のほか、その
その
第三十三条
第二十六条、第二十八条、第三十条又は前条
第四十八条において読み替えて適用する第三十二条
第四十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第四十一条第二項
者又は一般承継人(合併により消滅した振替機関の権利義務を承継した者であって、振替業を営まないものに限る。次条において同じ。)
第四十二条
第三条第一項
第四十七条第一項
者又は一般承継人
第五十一条第一項
第三条第一項
第四十七条第一項
第五十八条
第六十九条第二項
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項
第八十九条第二項
第三条第一項
第四十七条第一項
第九十一条第五項
二 銘柄ごとの金額
二 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
二の二 振替機関が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
第九十二条第一項
加入者
加入者及び振替機関
第九十二条第二項
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一 当該振替機関が前項第三号の口座(機関口座を除く。)を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
一の二 当該振替機関が当該振替国債を取得したものである場合には、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の前条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における前項第四号の金額の増額の記載又は記録
第九十二条第三項
規定
規定(第一号の二の規定を除く。)
第九十三条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により元利分離を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十三条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十三条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の分離適格振替国債について、特定の金額につき元利分離を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離適格振替国債に係る特定の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。
第九十四条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により統合を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十四条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十四条第七項
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
8 振替機関が、その機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている特定の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、特定の金額につき統合を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、同号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄に記載又は記録がされている当該銘柄の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る当該金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録を行わなければならない。この場合において、当該決定に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該決定に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該決定に係る分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
第九十五条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の規定により振替を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項から第十一項までの規定により、その決定したところに従い
第九十五条第三項第四号
振替先口座(機関口座を除く。)
振替先口座
保有欄
保有欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関保有欄」という。))
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号の二に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「機関質権欄」という。))
第九十五条第八項
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
9 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき加入者の口座への振替を行う旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 機関口座の当該決定に係る欄における銘柄の振替国債の金額についての減額の記載又は記録
 二 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものである場合には、当該口座の保有欄又は質権欄における前号の金額についての増額の記載又は記録
 三 当該振替機関が当該決定に係る振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における第一号の金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する当該振替において増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額、振替先口座並びに当該口座において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別についての通知
10 前項第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の当該通知に係る欄における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録
 二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における前項第一号の金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第三号の規定により通知を受けた事項の通知
11 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
第九十六条第一項
場合
場合又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により抹消を行う旨を決定した場合
従い
従い、又は第四十八条の規定による読替え後の第九十六条第八項の規定により、その決定したところに従い
第九十六条第七項
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 振替機関が、その機関口座の機関保有欄又は機関質権欄に記載又は記録がされている特定の銘柄の振替国債について、特定の金額につき抹消を行う旨を決定した場合には、当該振替機関は、直ちに、当該決定に係る欄における当該決定に係る銘柄の金額についての減額の記載又は記録をしなければならない。
第九十八条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄
機関保有欄
第九十九条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
質権欄
質権欄(機関口座にあっては、機関質権欄)
第百一条
加入者
加入者及び振替機関
第百二条
申請
申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三条第一項第一号及び第百七条第一項第一号
加入者の口座
加入者の口座及び機関口座
第百二十九条第一項
又は第九十五条第一項の振替の申請
若しくは第九十五条第一項の振替の申請又は第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項の決定
第百三十一条
第三条第一項
第四十七条第一項
第百三十二条第一項第一号
第三条第一項
第四十七条第一項
第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項
第五十条において読み替えて準用する第三十一条第六項
第百三十二条第一項第二号
第三条第一項
第四十七条第一項
附則第十九条
第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは
第四十八条の規定による読替え後の第九十五条第九項及び第十項(同条第十一項において準用する場合を含む。)、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは
附則第二十二条第七項
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
8 振替機関が、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録をする旨を決定した場合には、振替機関は、直ちに、当該決定に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
9 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
 一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
 二 機関口座の第四十八条の規定による読替え後の第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
(業務移転命令の特例)
第四十九条 主務大臣は、振替機関が第二十三条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。
(営業譲渡の認可の準用)
第五十条 第三十一条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四十七条第三項において読み替えて準用する第四条第一項第一号及び第三号」と、同条第五項第一号中「第三条第一項各号」とあるのは「第四十七条第一項各号」と、同条第六項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第四十七条第一項の指定を受けている」と、「第三条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と読み替えるものとする。
「第三節 振替の効果等」を削り、第五十一条を次のように改める。
(加入者保護信託契約の締結)
第五十一条 振替機関は、第三条第一項の指定を受けた後、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により加入者保護信託契約を締結することを要しなくなった振替機関は、委託者として同項ただし書に規定する加入者保護信託契約を締結したものとみなす。
3 振替機関は、第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結したとき(前項の規定により加入者保護信託契約を締結したものとみなされる場合を含む。)は、遅滞なく、業務規程において加入者保護信託に関する事項を定めなければならない。
第五十一条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 加入者保護信託
第一節 加入者保護信託契約
第五十二条から第五十八条までを次のように改める。
(受託者)
第五十二条 加入者保護信託契約は、信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(以下「信託会社等」という。)を受託者とするものでなければ締結してはならない。
(受益者)
第五十三条 加入者保護信託の受益者は、加入者であって、第六十条第一項に規定する補償対象債権を有する者とする。
(信託管理人の指定)
第五十四条 加入者保護信託契約においては、信託管理人を指定しなければならない。
(運営委員会の設置)
第五十五条 加入者保護信託契約においては、運営委員会を置く旨の規定を定めなければならない。
2 運営委員会の委員は、加入者保護信託の適正な運営に必要な実務経験又は学識経験を有する者のうちから、主務大臣の認可を受けて受託者が任免する。
(加入者保護信託契約)
第五十六条 加入者保護信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 加入者保護信託である旨
二 信託管理人に関する事項
三 運営委員会に関する事項
四 信託財産の管理及び運用に関する事項
五 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六 信託財産の処分に関する事項
七 公告の方法
八 その他主務省令で定める事項
(認可)
第五十七条 振替機関は、加入者保護信託契約を締結しようとする場合には、主務省令で定めるところにより、あらかじめ主務大臣の認可を受けなければならない。
(受託者への通知等)
第五十八条 振替機関等が第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項若しくは第百八条第五項の規定に違反して振替口座簿に記載若しくは記録の漏れを生じさせ、又は記載若しくは記録の誤りを生じさせたこと(第六十条第一項において「誤記載等」という。)によって加入者に対して与えた損害に係る債務を負う当該加入者の直近上位機関又は直近上位機関であった者であって、破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下この条において「破産手続等開始決定」という。)を受けたもの(以下この節において「破産直近上位機関等」という。)は、直ちに、破産手続等開始決定がなされた旨その他主務省令で定める事項を受託者に通知するとともに、主務大臣に報告しなければならない。
第五十八条の前に次の節名を付する。
第二節 受益者への支払等
「第四節 短期社債の発行等に関する商法の特例」を削り、第五十九条を次のように改める。
(公告)
第五十九条 受託者は、前条の通知を受けたときは、運営委員会の意見を聴いて次条第一項に規定する補償対象債権の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公告した後に、破産直近上位機関等について破産法(大正十一年法律第七十一号)第二百六十条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
3 受託者は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 受託者は、第一項に規定する事項を定めた場合又は第二項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
「第五節 雑則」を削り、第六十条及び第六十一条を次のように改める。
(受益者への支払)
第六十条 受託者は、加入者の請求に基づいて、当該加入者が振替機関等の誤記載等によって受けた損害に係る債権(第六項において「誤記載等債権」という。)であって、破産手続等開始時において現に当該加入者が破産直近上位機関等に対して有する債権(第六項及び次条において「補償対象債権」という。)に相当する金額につき、主務省令で定めるところにより支払を行うものとする。
2 前項の請求は、前条第一項又は第三項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかったことにつき、災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、この限りでない。
3 前項の規定により災害その他やむを得ない事情があると受託者が認めるときは、あらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該政令で定める金額の支払を行うものとする。
5 第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の合計額が加入者保護信託の信託財産を超えるときは、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項又は前項の規定により各加入者に支払を行うべき金額の割合に応じて支払を行うものとする。
6 受託者は、第一項又は前二項の規定により支払を行ったときは、その支払を行った金額に応じ、当該支払に係る補償対象債権(当該支払に係る補償対象債権が破産直近上位機関等の保証債務に係る債権である場合にあっては、当該保証債務に係る主たる債務者に対する誤記載等債権)を取得する。
(運営委員会の指図)
第六十一条 受託者は、前条第一項、第四項又は第五項の規定により補償対象債権に係る支払を行うときは、運営委員会に対してその支払の指図を求めなければならない。この場合において、運営委員会は、速やかに、補償対象債権の確認を行い、指図を行わなければならない。
「第四章 その他の短期社債等の振替」を削り、第六十二条を次のように改める。
(振替機関等の加入者保護信託への負担金の支払)
第六十二条 振替機関等(第四十四条第一項第十五号に掲げる者を除く。第六十四条第一項において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、加入者保護信託の信託財産とするための金銭(以下この節において「負担金」という。)を、受託者に対して支払わなければならない。
2 第五十一条第一項本文の規定により加入者保護信託契約を締結した振替機関が当該加入者保護信託契約締結時に加入者保護信託の信託財産として信託した金銭は、負担金とみなす。
第六十二条の前に次の節名を付する。
第三節 負担金
「第五節 雑則」を削り、第六十三条から第六十五条までを次のように改める。
(負担金の額)
第六十三条 負担金の額は、主務省令で定める基準に従い、振替機関の業務規程において定める算定方法により算定される額とする。
2 主務大臣は、負担金が公平に負担され、かつ、加入者保護信託の信託財産が十分に確保されるよう適切な監督を行わなければならない。
(延滞金)
第六十四条 振替機関等は、負担金を振替機関の業務規程の定める支払期限までに支払わない場合には、加入者保護信託の信託財産として受託者に対し、延滞金を支払わなければならない。
2 前項の延滞金の額は、未払の負担金の額に支払期限の翌日からその支払の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
(信託法の準用)
第六十五条 信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十九条第二項から第七十三条までの規定は、加入者保護信託について準用する。
第六十五条の前に次の節名を付する。
第四節 雑則
第六十六条を次のように改める。
(権利の帰属)
第六十六条 次に掲げる社債(以下「振替社債」という。)についての権利(第七十三条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第二項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
一 次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債」という。)
イ 契約により社債の総額が引き受けられるものであること。
ロ 各社債の金額が一億円を下回らないこと。
ハ 元本の償還について、社債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
ニ 利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
ホ 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定により担保が付されるものでないこと。
二 当該社債の発行の決議において、当該決議に基づき発行する社債の全部についてこの法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債
第六十六条の前に次の章名及び節名を付する。
第四章 社債の振替
第一節 通則
第六十七条及び第六十八条を次のように改める。
(社債券の不発行)
第六十七条 振替社債については、社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。次項において同じ。)を発行することができない。
2 振替社債の社債権者は、当該振替社債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第六十八条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 発行者の商号、振替社債の種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項(以下この章において「銘柄」という。)
三 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替社債の銘柄ごとの金額
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
第六十八条の前に次の節名を付する。
第二節 振替口座簿
「第六章 罰則」を削り、第六十九条から第七十三条までを次のように改める。
(新規記載又は記録手続)
第六十九条 特定の銘柄の振替社債について、商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった場合には、当該振替社債の発行者は、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該払込みに係る振替社債の銘柄
二 前号の払込みを行った加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者についての第八十四条第三項に規定する口座
四 加入者ごとの第一号の払込みに係る振替社債の金額
五 当該振替社債の総額その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(振替手続)
第七十条 特定の銘柄の振替社債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第六十八条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別
三 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
第七十一条 特定の銘柄の振替社債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替社債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか、社債権者又は質権者に対し、振替社債の償還をするのと引換えにその口座における当該振替社債の銘柄についての当該償還に係る振替社債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 前項の規定は、社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受けた社債管理会社等が当該社債権者又は当該質権者に対し当該償還額の支払をする場合について準用する。
(記載又は記録の変更手続)
第七十二条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第六十八条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
(振替社債の譲渡)
第七十三条 振替社債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権を除く。次条から第七十七条までにおいて同じ。)の譲渡は、第七十条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第六十八条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
第七十三条の前に次の節名を付する。
第三節 振替の効果等
第七十四条から第七十八条までを次のように改める。
(振替社債の質入れ)
第七十四条 振替社債の質入れは、第七十条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替社債の信託の対抗要件)
第七十五条 振替社債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第六十八条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(加入者の権利推定)
第七十六条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替社債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第七十七条 第七十条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替社債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替社債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(振替機関の消却義務)
第七十八条 前条の規定による振替社債の取得によりすべての社債権者の有する同条に規定する銘柄の振替社債の総額が当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の額が第二号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二 当該銘柄の振替社債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替社債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替社債を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
4 前項に規定する振替社債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替社債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替社債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
第七十八条の次に次の四条及び二節並びに四章を加える。
(口座管理機関の消却義務)
第七十九条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替社債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額の合計額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替社債の金額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替社債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替社債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替社債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替社債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第八十条 第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第七十八条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第七十八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第八十一条 第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、発行者は、社債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替社債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該社債権者の有する当該銘柄の振替社債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該社債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者の有する当該銘柄の振替社債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第七十九条第一項の規定により当該銘柄の振替社債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての社債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第七十九条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する社債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する社債権者の有する当該銘柄の振替社債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、発行者に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第七十九条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(発行者が誤って償還等をした場合における取扱い)
第八十二条 発行者が第八十条第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替社債に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 社債権者は、発行者に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第八十条第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による社債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 商法の特例
(短期社債の発行等に関する商法の特例)
第八十三条 株式会社は、商法第二百九十六条の規定にかかわらず、取締役会の決議をもって、短期社債の発行を、特定の取締役に委任することができる。この場合において、当該取締役会においては、次に掲げる事項も併せて決議しなければならない。
一 当該決議に基づいて短期社債を発行することができる期間
二 前号の期間中において当該株式会社が発行した短期社債のうち償還されていないものの総額の限度額
2 短期社債については、社債原簿を作成することを要しない。
3 短期社債については、商法第二百九十七条から第二百九十九条まで、第三百九条から第三百十四条まで、第三百十九条から第三百四十一条ノ十五まで及び第三百七十六条第三項(同法第三百七十四条ノ四第二項、第三百七十四条ノ二十第二項及び第四百十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(振替社債の発行に関する商法の特例)
第八十四条 振替社債についての社債申込証の用紙には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
2 振替社債についての社債原簿には、当該振替社債についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。ただし、短期社債については、この限りでない。
3 振替社債の募集に応じようとする者は、自己のために開設された当該振替社債の振替を行うための口座を社債申込証の用紙に記載し、又は商法第三百二条に規定する契約を締結する際に当該口座を当該振替社債の発行者に示さなければならない。
(消却義務の不履行の場合における社債権者の議決権等)
第八十五条 第八十条第一項又は第八十一条第一項の場合においては、各社債権者は、商法第三百二十一条第一項の規定にかかわらず、その有する社債の金額(第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定により算出された額を除く。)に応じて、社債権者集会における議決権を有する。
2 商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項並びに担保附社債信託法第九十五条第一項の規定の適用については、第八十条第一項又は第八十一条第一項の社債権者は、当該各項の規定により算出された額については、社債を有しないものとみなす。
(証明書の供託)
第八十六条 振替社債の社債権者が次に掲げる行為をするには、第五項の規定により書面の交付を受けた上、当該書面を供託しなければならない。
一 商法第三百二十条第三項の規定による社債権者集会の招集の請求
二 商法第三百二十条第五項において準用する同法第二百三十七条第三項の規定による社債権者集会の招集
三 社債権者集会における議決権の行使
四 担保附社債信託法第九十五条第一項の規定による担保物の保管の状況の検査
2 振替社債の社債権者が社債権者集会において議決権を行使するには、会日の一週間前までに前項の規定による供託をしなければならない。
3 第一項の規定による供託は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに供託する方法により行わなければならない。
一 社債管理会社がある場合 当該社債管理会社
二 担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社がある場合 当該受託会社
三 前二号に掲げる場合以外の場合 供託所(供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条に規定する供託所をいう。次項及び第百二十九条において同じ。)又は同法第五条第一項に規定する倉庫営業者若しくは銀行
4 供託法第一条ノ二から第二条までの規定は、前項第三号の規定により供託所に第一項の規定による供託をする場合について準用する。
5 振替社債の社債権者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替社債についての第六十八条第三項各号に掲げる事項を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替社債について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
6 前項本文の規定により書面の交付を受けた社債権者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替社債について、第七十条第一項の振替の申請又は第七十一条第一項の抹消の申請をすることができない。
第五節 雑則
(振替社債の内容の公示)
第八十七条 第六十九条第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替社債の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第五号に掲げる事項を知ることができるようにしなければならない。
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替社債の発行者の負担とする。
第五章 国債の振替
第一節 通則
(権利の帰属)
第八十八条 この法律の規定の適用を受けるものとして財務大臣が指定した国債(以下「振替国債」という。)についての権利(第九十八条に規定する利息の請求権を除く。)の帰属は、次条第二項の場合を除き、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
(国債証券の不発行)
第八十九条 振替国債については、国債証券を発行することができない。
2 振替国債の債権者は、当該振替国債を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合又は第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存しない場合には、前項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(定義)
第九十条 この章において「分離適格振替国債」とは、第九十三条第一項の規定により元本部分と利息部分に分離すること(以下「元利分離」という。)の申請ができる振替国債として財務大臣が指定するものをいう。
2 この章において「分離元本振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の元本部分であった振替国債をいう。
3 この章において「分離利息振替国債」とは、第九十三条の規定により元利分離が行われた分離適格振替国債の利息部分であった振替国債をいう。
第二節 振替口座簿
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第九十一条 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替国債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 次に掲げる国債の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(以下この章において「銘柄」という。)
イ 分離適格振替国債 分離適格振替国債である旨、名称及び記号並びに利率及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ロ 分離元本振替国債 分離元本振替国債である旨並びに元利分離前の振替国債の名称及び記号
ハ 分離利息振替国債 分離利息振替国債である旨及び利息支払期日を特定するに足りる事項
ニ その他の振替国債 名称及び記号
三 銘柄ごとの金額(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替国債の銘柄ごとの金額
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の金額のうち信託財産であるものの金額
六 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの金額
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(新規記載又は記録手続)
第九十二条 特定の銘柄の振替国債について、起債した場合には、国は、第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該起債に係る振替国債の銘柄
二 前号の振替国債を取得した加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者についての第百十二条に規定する口座
四 加入者ごとの取得した振替国債の金額
五 当該振替国債の総額その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(元利分離手続)
第九十三条 特定の銘柄の分離適格振替国債について、元利分離の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離適格振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請は、財務大臣が定める要件に該当する者でなければ行うことができない。
4 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離適格振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。
5 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座における前項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項の分離適格振替国債に係る同項の金額についての減額の記載又は記録、当該分離適格振替国債の元本部分である振替国債に係る当該金額と同額についての増額の記載又は記録及び当該分離適格振替国債の各利息部分である振替国債に係る当該分離適格振替国債の各利息の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(元利統合手続)
第九十四条 特定の銘柄の分離元本振替国債及び分離利息振替国債について、統合の申請があった場合には、振替機関等は、第五項から第七項までの規定により、当該申請において第四項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額及び増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、加入者がその口座(顧客口座を除く。)の保有欄に記載又は記録がされている分離元本振替国債及び分離利息振替国債(差押えを受けたものを除く。)についてその直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請は、前条第三項に規定する要件に該当する者でなければ行うことができない。
4 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、減額の記載又は記録がされるべき分離元本振替国債及び各分離利息振替国債の銘柄及び金額を示さなければならない。この場合において、当該申請に係る各分離利息振替国債の利息支払期日及び金額は、当該申請に係る分離元本振替国債の金額と同額であって当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の各利息部分の利息支払期日及び金額と同一でなければならない。
5 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座における前項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前号の減額及び増額の記載又は記録に係る銘柄及び金額の通知
6 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第四項前段の分離元本振替国債及び各分離利息振替国債に係る同項前段の金額についての減額の記載又は記録並びに当該分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債に係る当該分離元本振替国債の減額の金額と同額についての増額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
7 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
(振替手続)
第九十五条 特定の銘柄の振替国債について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額若しくは増額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は第九十一条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)かの別
三 増額の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。)についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された欄(以下この条において「振替先欄」という。)における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替金額についての増額の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替金額についての増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(抹消手続)
第九十六条 特定の銘柄の振替国債について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減額の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減額の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減額の記載又は記録がされるべき振替国債の銘柄及び金額
二 当該申請人の口座において減額の記載又は記録がされるのが保有欄か、又は質権欄かの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された欄における同項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の金額についての減額の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 国は、振替国債の債権者又は質権者に対し、振替国債の償還(分離利息振替国債にあっては、利息の支払)をするのと引換えにその口座における当該振替国債の銘柄についての当該償還に係る振替国債の金額と同額の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(記載又は記録の変更手続)
第九十七条 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第九十一条第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第三節 振替の効果等
(振替国債の譲渡)
第九十八条 振替国債(差押えを受けることなく弁済期が到来した利息の請求権(分離利息振替国債を除く。)を除く。次条から第百二条までにおいて同じ。)の譲渡は、第九十五条第一項の振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第九十一条第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替国債の質入れ)
第九十九条 振替国債の質入れは、第九十五条第一項の振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る金額の増額の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替国債の信託の対抗要件)
第百条 振替国債については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその口座において第九十一条第三項第五号の規定による記載又は記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
(加入者の権利推定)
第百一条 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替国債についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第百二条 第九十五条第一項の振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替国債についての増額の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替国債についての当該増額の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(振替機関の消却義務)
第百三条 前条の規定による振替国債(分離適格振替国債、分離元本振替国債及び分離利息振替国債を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)の取得によりすべての債権者の有する前条に規定する銘柄の振替国債の総額が当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の額が第二号の額を超えるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二 当該銘柄の振替国債の発行総額(償還済みの額を除く。)
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る金額の振替国債を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
4 前項に規定する振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替国債について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(口座管理機関の消却義務)
第百四条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額の合計額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替国債の金額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる金額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の振替国債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替国債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百五条 第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百三条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百三条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百六条 第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の振替国債のうち第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還及び利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百四条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百四条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の振替国債のうち同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還及び利息の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百四条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務)
第百七条 第百二条の規定による分離適格振替国債、分離元本振替国債又は分離利息振替国債(以下第百十条までにおいて「分離適格振替国債等」という。)の取得により、すべての分離適格振替国債等の債権者の有する分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合にすべての分離適格振替国債等の債権者の有することとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額が、すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき同条の規定により元利分離の手続が行われたとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額を超えることとなるものがある場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債があるときは、振替機関は、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二 すべての分離適格振替国債についてその発行総額(償還済みの額を除く。)につき第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合の分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2 前項第一号に掲げる額は、同号に規定する口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、第百二条の規定により当該記載又は記録に係る金額の分離適格振替国債等を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の額とする。
3 第一項の規定の適用については、第百二条の規定により取得された分離適格振替国債等につき第十三条第一項の同意を受けた各振替機関ごとにその取り扱う分離適格振替国債等について計算を行うものとする。
4 振替機関は、第一項の規定により分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得したときは、直ちに、国に対し、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
5 前項に規定する分離元本振替国債又は分離利息振替国債についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
6 振替機関は、分離元本振替国債又は分離利息振替国債について第四項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該分離元本振替国債又は分離利息振替国債について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務)
第百八条 前条第一項に規定する場合において、第一号の額が第二号の額を超えることとなる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債がある口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、国に対し、当該超過額に相当する額の当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について債務の全部を免除する旨の意思表示をしなければならない。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されたすべての分離適格振替国債について第九十三条の規定により元利分離の手続が行われたものとみなして計算した場合に当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録されることとなる分離元本振替国債及び分離利息振替国債の各銘柄ごとの総額
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に掲げる額
二 前項第二号に規定する顧客口座における増額又は減額の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる額
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過額に相当する額の同項に規定する銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過額に達するまで、当該銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債を取得しなければならない。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る分離元本振替国債又は分離利息振替国債の銘柄及び金額
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の分離元本振替国債又は分離利息振替国債について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる金額の減額の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる金額の増額の記載又は記録
(分離適格振替国債等に係る振替機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百九条 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離元本振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第一項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第一項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が分離利息振替国債について同項及び同条第四項の義務を負ったときは、当該振替機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債(当該振替機関が取り扱うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の利息のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同条第四項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)について次条第二項の規定により算出された額を控除した額)
二 すべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者について次条第二項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
3 第百七条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 第一項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二 前項の場合において、各債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三 前二号に掲げるもののほか、第百七条第一項又は第四項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(分離適格振替国債等に係る口座管理機関の消却義務の不履行の場合における取扱い)
第百十条 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離元本振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、元本の償還をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の金額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離元本振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
2 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が分離利息振替国債について同項及び同条第三項の義務を負ったときは、当該口座管理機関が当該義務の全部を履行するまでの間は、国は、債権者(当該口座管理機関又はその下位機関の加入者に限る。)の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、第一号の額が第二号の額に占める割合を同条第一項に規定する超過額(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る額を控除した額)に乗じた額に関する部分について、利息の支払をする義務を負わない。
一 当該債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の分離利息振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該債権者(当該下位機関又はその下位機関の加入者に限る。)についてこの項の規定により算出された額を控除した額)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息の総額(当該口座管理機関の下位機関であって第百八条第一項の規定により当該銘柄の振替国債について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過額に関して、当該下位機関又はその下位機関の加入者であるすべての債権者についてこの項の規定により算出された額の合計額を控除した額)
3 第百八条第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前二項に規定する債権者に対して次に掲げる義務を負う。
一 第一項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離元本振替国債及び当該銘柄の分離元本振替国債と名称及び記号を同じくする分離適格振替国債のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって元本の償還をする義務
二 前項の場合において、同項に規定する債権者の有する当該銘柄の分離利息振替国債及び当該銘柄の分離利息振替国債と利息支払期日を同じくするすべての分離適格振替国債の利息のうち、同項の規定により算出された額に関する部分について、国に代わって利息の支払をする義務
三 前二号に掲げるもののほか、第百八条第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(国が誤って償還等をした場合における取扱い)
第百十一条 国が第百五条第一項、第百六条第一項、第百九条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項の規定により義務を負わないとされた銘柄に係る当該義務を負わないとされた金額についてした元本の償還又は利息の支払は、国が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替国債に係る国の債務を消滅させる効力を有しない。
2 振替国債の債権者は、国に対し、前項に規定する元本の償還又は利息の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 国は、第一項に規定する元本の償還又は利息の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百五条第二項第一号、第百六条第二項第一号、第百九条第三項第一号若しくは第二号又は前条第三項第一号若しくは第二号の規定による振替国債の債権者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 雑則
(申込みの際の振替口座の提示)
第百十二条 振替国債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該振替国債の振替を行うための口座を国に示さなければならない。
第六章 その他の社債等の振替
第一節 地方債の振替
(地方債に関する社債に係る規定の準用)
第百十三条 第四章の規定(第六十六条第一号及び第四節の規定を除く。)は、地方債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項に規定する証券
第六十七条第二項
社債券
証券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
地方財政法第五条の六において読み替えて準用する商法第三百九条第一項に規定する地方債ノ募集又ハ管理ノ委託ヲ受ケタル会社
社債管理会社等
募集等受託会社
第七十一条第八項
社債管理会社等
募集等受託会社
(法律の適用の明示等)
第百十四条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の発行者は、募集に応じようとする者に対し、当該地方債についてこの法律の規定の適用がある旨を明示しなければならない。ただし、契約により当該地方債の総額を引き受ける者がある場合には、この限りでない。
2 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる地方債の募集に応じようとする者は、その申込みの際に、自己のために開設された当該地方債の振替を行うための口座を当該地方債の発行者に示さなければならない。
第二節 投資法人債の振替
(投資法人債に関する社債に係る規定の準用)
第百十五条 第四章の規定(第六十六条第一号、第八十三条並びに第八十四条第一項ただし書及び第二項ただし書の規定を除く。)は、投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する投資法人債券
第六十七条第二項
社債券
投資法人債券
第七十一条第七項
社債管理会社又は
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の三に規定する投資法人債管理会社(第百十五条において読み替えて準用する第八十六条第三項第一号において単に「投資法人債管理会社」という。)又は
社債管理会社等
投資法人債管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
投資法人債管理会社等
第八十四条第一項本文
社債申込証
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第一項に規定する投資法人債申込証(第百十五条において読み替えて準用する第八十四条第三項において単に「投資法人債申込証」という。)
第八十四条第二項本文
社債原簿
投資信託及び投資法人に関する法律第九十九条において読み替えて準用する商法第二百六十三条第一項第二号に規定する投資法人債原簿
第八十四条第三項
社債申込証
投資法人債申込証
第八十五条第一項
社債権者集会
投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の五第四項に規定する投資法人債権者集会(第百十五条において読み替えて準用する第八十六条第一項及び第二項において単に「投資法人債権者集会」という。)
第八十六条第一項及び第二項
社債権者集会
投資法人債権者集会
第八十六条第三項第一号
社債管理会社
投資法人債管理会社
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資法人債に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百十六条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債に関する同法第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条並びに第二百十九条の規定の適用については、当該投資法人債は、同法に規定する投資法人債券とみなす。
第三節 相互会社の社債の振替
(相互会社の社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十七条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第八十三条の規定を除く。)は、保険業法に規定する相互会社の社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において
保険業法第六十一条の二第一項に規定する短期社債(第百十七条において準用する第八十四条第一項及び第二項において単に
第六十七条第一項
商法第三百六条第一項
保険業法第六十一条第二項において準用する商法第三百六条第一項
第六十八条第三項第二号
商号
名称
第四節 特定社債の振替
(特定社債に関する社債に係る規定の準用)
第百十八条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第八十三条の規定を除く。)は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債
資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(旧資産流動化法第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十四条第一項及び第二項において単に「特定短期社債
第六十六条第二号
発行の決議
発行の決定(資産の流動化に関する法律第百八条の決定(旧資産流動化法第百八条の決定を含む。)をいう。)
当該決議
当該決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券を含む。)
第六十七条第二項
社債券
特定社債券
第七十一条第七項
社債管理会社又は
資産の流動化に関する法律第百九条に規定する特定社債管理会社(旧資産流動化法第百九条に規定する特定社債管理会社を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十六条第三項第一号において単に「特定社債管理会社」という。)又は
社債管理会社等
特定社債管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
特定社債管理会社等
第八十四条第一項
社債申込証
資産の流動化に関する法律第百十条第一項に規定する特定社債申込証(旧資産流動化法第百十条第一項に規定する特定社債申込証を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十四条第三項において単に「特定社債申込証」という。)
短期社債
特定短期社債
第八十四条第二項
社債原簿
資産の流動化に関する法律第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿(旧資産流動化法第七十条第一項第二号に規定する特定社債原簿を含む。)
短期社債
特定短期社債
第八十四条第三項
社債申込証
特定社債申込証
第八十五条第一項
社債権者集会
資産の流動化に関する法律第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会(旧資産流動化法第百十一条第四項に規定する特定社債権者集会を含む。第百十八条において読み替えて準用する第八十六条第一項及び第二項において単に「特定社債権者集会」という。)
第八十六条第一項及び第二項
社債権者集会
特定社債権者集会
第八十六条第三項第一号
社債管理会社
特定社債管理会社
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定社債に関する資産の流動化に関する法律等の特例)
第百十九条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定社債に関する同法の規定の適用については当該特定社債は同法に規定する特定社債券とみなし、旧資産流動化法の規定の適用については当該特定社債は旧資産流動化法に規定する特定社債券とみなす。
第五節 特別法人債の振替
(特別法人債に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十条 第四章の規定(第六十六条第一号イからホまで及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、特別法人債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第一号
次に掲げる要件のすべてに該当する社債(第八十三条及び第八十四条において「短期社債」という。)
商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券に表示されるべき権利
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。次項において同じ。)
債券
第六十七条第二項
社債券
債券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十条において準用する第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社
特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社
社債管理会社等
特別法人債管理会社
第七十一条第八項
社債管理会社等
特別法人債管理会社
第六節 投資信託又は外国投資信託の受益権の振替
(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十一条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
収益の分配金
発行の決議
投資信託約款
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう
受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第一項及び第四十九条の五第一項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号
金額
口数
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る受益者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十一条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
金額
口数
第六十九条第一項第五号
総額
総口数
第六十九条第二項
金額の増額
口数の増加
第七十条第一項
減額若しくは増額
口数の減少若しくは増加
第七十条第二項
減額
口数の減少
第七十条第三項第一号
減額及び増額
口数の減少及び増加
金額
口数
第七十条第三項第二号
減額
口数の減少
第七十条第三項第三号及び第四号
増額
口数の増加
第七十条第四項第一号
の金額
の口数
振替金額
振替口数
減額
減少
第七十条第四項第三号及び第四号
振替金額
振替口数
増額
増加
第七十条第五項第一号
振替金額
振替口数
減額
減少
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項
振替金額
振替口数
増額
増加
第七十一条第一項及び第二項
減額
口数の減少
第七十一条第三項第一号
減額
口数の減少
金額
口数
第七十一条第三項第二号
減額
口数の減少
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号
金額
口数
減額
減少
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
償還をするのと
償還又は解約をするのと
当該償還
当該償還又は解約
金額と同額
口数と同口数
第七十三条
利息
収益の分配金
金額の増額
口数の増加
第七十四条
金額の増額
口数の増加
第七十七条
増額の記載又は記録を
口数の増加の記載又は記録を
当該増額
当該増加
第七十八条第一項
総額が
総口数が
発行総額(償還済みの額
総発行口数(解約済みの口数
額が第二号の額
口数が第二号の口数
超過額
超過口数
金額の合計額
口数の合計口数
第七十八条第二項
額は
口数は
増額又は減額
口数の増加又は減少
金額
口数
の額
の口数
第七十九条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
する額
する口数
金額
口数
合計額
合計口数
第七十九条第二項第一号
口数
第七十九条第二項第二号
増額又は減額
口数の増加又は減少
金額
口数
第七十九条第三項
超過額
超過口数
額の
口数の
第七十九条第四項第二号
金額
口数
第七十九条第五項第一号
金額の減額
口数の減少
第七十九条第五項第二号
金額の増額
口数の増加
第八十条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
額を控除した額)に乗じた額
口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
金額
口数
算出された額を控除した額
算出された口数を控除した口数
総額
総口数
額の合計額を控除した額
口数の合計口数を控除した口数
第八十条第二項第一号
口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
第八十一条第一項
の額
の口数
超過額
超過口数
額を控除した額)に乗じた額
口数を控除した口数)に乗じた口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
金額
口数
算出された額を控除した額
算出された口数を控除した口数
総額
総口数
額の合計額を控除した額
口数の合計口数を控除した口数
第八十一条第二項第一号
口数
元本の償還及び利息
償還及び収益の分配金
第八十二条
金額
口数
元本の償還又は利息
償還又は収益の分配金
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託又は外国投資信託の受益権に関する投資信託及び投資法人に関する法律の特例)
第百二十二条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該投資信託の受益権は同法に規定する投資信託の受益証券と、当該外国投資信託の受益権は同法に規定する外国投資信託の受益証券と、それぞれみなす。
第七節 貸付信託の受益権の振替
(貸付信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十三条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、貸付信託受益権(貸付信託法に規定する貸付信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
収益の分配金
発行の決議
信託約款
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
受益証券(貸付信託法第八条第一項に規定する受益証券
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
商号及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る受益者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十三条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
償還をするのと
元本の償還又は消却をするのと
当該償還
当該償還又は消却
第七十三条
利息
収益の分配金
第七十八条第一項
償還済み
消却済み
第八十条から第八十二条まで
利息
収益の分配金
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託の受益権に関する貸付信託法の特例)
第百二十四条 信託会社等は、その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に係る信託契約を締結しようとするときは、同法第七条第一項各号に掲げる事項のほか、当該貸付信託の受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を公告しなければならない。
2 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該貸付信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
第八節 特定目的信託の受益権の振替
(特定目的信託の受益権に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十五条 第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項、第八十三条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十六条の規定を除く。)及び第百十四条第二項の規定は、特定目的信託受益権(資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条
利息
利益
発行の決議
特定目的信託契約
当該決議に基づき発行する
当該
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券
受益証券(資産の流動化に関する法律第百七十三条第一項に規定する受益証券
第六十七条第二項
社債券
受益証券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十八条第三項第三号
金額
資産の流動化に関する法律第百六十五条第一項第三号ロに規定する元本持分(元本持分を有しない銘柄にあっては、同号ロに規定する利益持分)の数(以下「持分の数」という。)
第六十八条第三項第四号及び第五号、第四項第二号並びに第五項第二号
金額
持分の数
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する払込みがあった
信託が設定された
第六十九条第一項第一号
払込み
信託
第六十九条第一項第二号
払込みを行った
信託に係る権利者となるべき
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十五条において準用する第百十四条第二項
第六十九条第一項第四号
払込み
信託
金額
持分の数
第六十九条第一項第五号
総額
持分の総数
第六十九条第二項
金額の増額
持分の数の増加
第七十条第一項
減額若しくは増額
持分の数の減少若しくは増加
第七十条第二項
減額
持分の数の減少
第七十条第三項第一号
減額及び増額
持分の数の減少及び増加
金額
持分の数
第七十条第三項第二号
減額
持分の数の減少
第七十条第三項第三号及び第四号
増額
持分の数の増加
第七十条第四項第一号
の金額
の持分の数
振替金額
振替持分の数
減額
減少
第七十条第四項第三号及び第四号
振替金額
振替持分の数
増額
増加
第七十条第五項第一号
振替金額
振替持分の数
減額
減少
第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項
振替金額
振替持分の数
増額
増加
第七十一条第一項及び第二項
減額
持分の数の減少
第七十一条第三項第一号
減額
持分の数の減少
金額
持分の数
第七十一条第三項第二号
減額
持分の数の減少
第七十一条第四項第一号及び第五項第一号
金額
持分の数
減額
減少
第七十一条第七項
発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理会社等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか
発行者は
金額
持分の数
同額
同数の持分の数
第七十三条
利息
利益
金額の増額
持分の数の増加
第七十四条
金額の増額
持分の数の増加
第七十七条
増額の記載又は記録を
持分の数の増加の記載又は記録を
当該増額
当該増加
第七十八条第一項
総額が
持分の総数が
発行総額(償還済みの額
総発行持分の数(償還済みの持分の数
額が第二号の額
持分の数が第二号の持分の数
超過額
超過数
金額の合計額
持分の数の合計数
第七十八条第二項
額は
持分の数は
増額又は減額
持分の数の増加又は減少
金額
持分の数
の額
の持分の数
第七十九条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
する額
する持分の数
金額
持分の数
合計額
合計数
第七十九条第二項第一号
持分の数
第七十九条第二項第二号
増額又は減額
持分の数の増加又は減少
金額
持分の数
第七十九条第三項
超過額
超過数
額の
持分の数の
第七十九条第四項第二号
金額
持分の数
第七十九条第五項第一号
金額の減額
持分の数の減少
第七十九条第五項第二号
金額の増額
持分の数の増加
第八十条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
額を控除した額)に乗じた額
持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
金額
持分の数
算出された額を控除した額
算出された持分の数を控除した持分の数
総額
持分の総数
額の合計額を控除した額
持分の数の合計数を控除した持分の数
第八十条第二項第一号
持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
第八十一条第一項
の額
の持分の数
超過額
超過数
額を控除した額)に乗じた額
持分の数を控除した持分の数)に乗じた持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
金額
持分の数
算出された額を控除した額
算出された持分の数を控除した持分の数
総額
持分の総数
額の合計額を控除した額
持分の数の合計数を控除した持分の数
第八十一条第二項第一号
持分の数
元本の償還及び利息
償還及び利益の配当額
第八十二条
金額
持分の数
元本の償還又は利息
償還又は利益の配当額
第八十五条第一項
商法第三百二十一条第一項
資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項
金額
持分の数
額を
持分の数を
社債権者集会
同法第百七十九条第一項に規定する権利者集会又は同法第百九十条第一項に規定する種類権利者集会
第八十五条第二項
商法第三百二十条第三項及び第三百二十九条第一項並びに担保附社債信託法第九十五条第一項
資産の流動化に関する法律第百八十一条第四項において準用する商法第三百二十条第三項及び資産の流動化に関する法律第百九十三条第一項
持分の数
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる特定目的信託の受益権に関する資産の流動化に関する法律の特例)
第百二十六条 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権に関する同法の規定の適用については、当該特定目的信託の受益権は、同法に規定する受益証券とみなす。
第九節 外債の振替
(外債に関する社債等に係る規定の準用)
第百二十七条 第四章の規定(第六十六条第一号及び第四節の規定を除く。)及び第百十四条の規定は、外債(外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十六条第二号
決議
決定
第六十七条第一項
社債券(商法第三百六条第一項に規定する債権をいう。次項において同じ。)
債券
第六十七条第二項
社債券
債券
第六十八条第三項第二号
商号、
名称及び
種類及び担保附社債信託法の規定により社債の総額が数回に分けて発行された場合にはいずれの回に発行されたかを特定するに足りる事項
種類
第六十九条第一項
商法第三百六条第一項に規定する
全額の
第六十九条第一項第三号
第八十四条第三項
第百二十七条において準用する第百十四条第二項
第七十一条第七項
社債管理会社又は担保附社債信託法第二条第一項に規定する
外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利の管理の委託を受けた会社又は当該権利の担保に係る
社債管理会社等
管理会社等
第七十一条第八項
社債管理会社等
管理会社等
第七章 雑則
(振替口座簿に記載され、又は記録されている事項の証明)
第百二十八条 加入者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が定めた費用を支払って、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。当該口座につき利害関係を有する者として政令で定めるものについても、同様とする。
(振替社債等の供託)
第百二十九条 法令の規定により担保若しくは保証として、又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(以下この条及び次条において「振替社債等」という。)の供託をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、供託所に供託書を提出し、かつ、当該振替社債等について振替口座簿の供託所の口座の第六十九条第二項第一号(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十二条第二項第一号に規定する保有欄に増額又は増加の記載又は記録をするために第七十条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)又は第九十五条第一項の振替の申請をしなければならない。
2 供託された振替社債等について、供託所に対し、元本の償還又は利息若しくは配当金の支払がされたときは、当該償還金、利息又は配当金は、当該振替社債等に代わるもの又は従たるものとして保管するものとする。この場合において、当該振替社債等が保証金に代えて供託されたものであるときは、供託者は、当該利息又は配当金の払渡しを請求することができる。
3 供託された振替社債等について、供託所に対し、第六十七条第二項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。以下この条及び第百四十五条第二号において同じ。)その他の券面が発行されたとき又は第八十九条第二項の規定により国債証券が発行されたときは、当該社債券その他の券面又は当該国債証券は、当該振替社債等に代わるものとして保管するものとする。
4 供託法第一条ノ二から第一条ノ八まで及び第八条の規定は前三項の場合について、同法第三条の規定は第二項前段の場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八条第二項中「民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト」とあるのは、「供託カ錯誤ニ出テシコト」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、振替社債等の供託に関する事項は、主務省令で定める。
(最高裁判所規則への委任)
第百三十条 振替社債等に関する強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、競売並びに没収保全に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(財務大臣への協議)
第百三十一条 主務大臣は、振替機関に対し第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消しをすることが有価証券の流通に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、有価証券の流通の円滑を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。
(財務大臣への通知)
第百三十二条 主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
一 第三条第一項の規定による指定(第二十五条第六項、第二十七条第六項、第二十九条第六項又は第三十一条第六項の規定により指定を受けたものとみなされる場合を含む。)
二 第二十二条第一項の規定による第三条第一項の指定の取消し
2 主務大臣は、第四十一条第二項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(財務大臣への資料の提出)
第百三十三条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、社債等の振替に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(主務省令への委任)
第百三十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣及び主務省令)
第百三十五条 第二条第二項、第三条、第四条第一項、第六条、第九条、第十条第一項、第十六条第一項、第十七条(加入者保護信託に関する事項を除く。)、第十八条、第十九条、第二十条第一項、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条第一項、第二項及び第五項、第二十七条第一項、第二項及び第五項、第二十九条第一項、第二項及び第五項、第三十一条第一項、第二項及び第五項、第四十条、第四十一条第二項及び第三項、第四十三条、第百三十一条並びに第百三十二条における主務大臣は、内閣総理大臣及び法務大臣とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
2 第十七条(加入者保護信託に関する事項に限る。)、第四十四条第一項第十五号、第四十七条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第四条第一項、第四十九条、第五十条において準用する第三十一条第一項、第二項及び第五項、第五十五条第二項、第五十七条、第五十八条、第五十九条第四項並びに第六十三条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣とする。
3 第四条第二項第七号及び第三項、第六条、第九条、第十条第一項、第十一条第一項第七号及び第二項、第十五条、第十六条第二項、第十八条第一項、第十九条、第二十五条第三項及び第四項(第二十七条第四項、第二十九条第四項及び第三十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十七条第三項、第二十九条第三項、第三十一条第三項、第三十四条第三項、第三十六条第二項、同条第四項において読み替えて準用する商法第二百三十九条ノ三第三項から第五項まで、第三十六条第四項において読み替えて準用する同法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号、第三十九条において読み替えて準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項、第三十九条において読み替えて準用する同法第三百三十九条第四項において準用する同法第三十三条ノ二第一項及び第二項、第三十九条において読み替えて準用する同法第三百三十九条第六項並びに第四十一条第二項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
4 第四十四条、第四十七条第三項において準用する第四条第二項第七号、第四十八条において読み替えて適用する第三十一条第四項、第五十条において準用する第三十一条第三項、第五十六条第八号、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項、第九十一条第六項並びに第九十二条第一項第五号における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
5 第六十八条第六項及び第六十九条第一項第五号(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
6 第百二十九条第一項及び第五項における主務省令は、法務省令とする。
7 前条における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。ただし、国債を取り扱う振替機関に関する事項、国債に関する事項及び加入者保護信託に関する事項については、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(権限の委任)
第百三十六条 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第八章 罰則
第百三十七条 加入者集会における発言若しくは議決権の行使に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
3 第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四十八条の規定により読み替えて適用する第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項又は第九十六条第一項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
二 第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項又は第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
三 第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項又は第百八条第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
四 振替口座簿に虚偽の記載又は記録をした者
第百三十九条 第二十二条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十七条第二項、第二十九条第二項若しくは第三十一条第二項の申請書又は第四条第二項(第四十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十五条第三項、第二十七条第三項、第二十九条第三項若しくは第三十一条第三項の添付書類に虚偽の記載をし、又は当該添付書類に代えて電磁的記録を添付すべき場合における当該電磁的記録に虚偽の記録をして提出した者
二 第十五条の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
三 第十六条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告書の提出をせず、又は虚偽の記載をした報告書を提出した者
四 第二十条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
五 第四十三条第三項において準用する第二十条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百四十一条 第七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第一項の規定による認可を受けないで資本の額を減少し、又は虚偽の申請をして同項の認可を受けた者
二 第十八条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
五 第五十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百四十三条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第百三十八条又は第百三十九条 三億円以下の罰金刑
二 第百四十条(第五号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三 第百四十条第五号又は前条 各本条の罰金刑
第百四十四条 振替機関又は口座管理機関の役員又は清算人が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十一条又は第二十三条(これらの規定を第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三 第三十四条第二項又は第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
四 第三十六条第二項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
五 第三十六条第二項の規定に違反して、加入者集会の招集の通知に際し、書類を交付しなかったとき。
六 正当な理由がないのに第三十六条第三項ただし書の規定による請求を拒んだとき。
七 第三十六条第四項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第六項又は第三十九条において準用する同法第三百三十九条第五項の規定に違反して、電磁的記録又は議事録を備え置かなかったとき。
八 正当な理由がないのに第三十六条第四項において準用する商法第二百三十九条ノ三第七項において準用する同法第二百三十九条第七項又は第三十九条において準用する同法第三百三十九条第六項の規定による書面又は議事録(当該書面又は議事録が電磁的記録をもって作成された場合においては、その電磁的記録に記録された情報の内容を表示したもの)の閲覧又は謄写を拒んだとき。
九 業務規程に定めた地以外の地において、又は第三十九条において準用する商法第二百三十三条の規定に違反して、加入者集会を招集したとき。
十 正当な理由がないのに加入者集会において加入者の求めた事項について説明をしなかったとき。
十一 加入者集会に対し、虚偽の申立てをし、又は事実を隠ペいしたとき。
十二 第三十九条において準用する商法第三百二十八条の規定に違反して、加入者集会の決議の認可に関する公告をすることを怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三 第三十九条において準用する商法第三百三十九条第二項の規定に違反して、議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第六十九条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項若しくは第七十九条第四項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第九十六条第一項、第百四条第四項又は第百八条第四項の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
十五 正当な理由がないのに第八十六条第五項(第百十五条、第百十七条及び第百十八条において準用する場合を含む。)又は第百二十八条の規定による請求を拒み、又は虚偽の記載をした書面を交付したとき。
第百四十五条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第十三条第二項の規定に違反して他の振替機関に同意をしたとき。
二 第六十七条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して社債券その他の券面を発行したとき(第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定により社債券その他の券面を発行する場合を除く。)。
三 正当な理由がないのに第六十七条第二項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
四 第六十九条第一項(第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
五 第八十七条第一項(第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百四十六条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、三十万円以下の過料に処する。
一 第四十一条第二項(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して届出を怠ったとき。
二 第五十八条(第四十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
附則第二条から附則第二十八条までを削り、附則第二十九条を附則第二条とし、附則第三十条を附則第三条とし、附則第三十一条を附則第四条とし、附則第三十二条から附則第四十三条までを削り、附則第四十四条を附則第五条とし、附則第四十五条から附則第四十八条までを三十九条ずつ繰り上げ、附則に次の三十一条を加える。
(振替社債の特例)
第十条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第一条第二号に規定する政令で定める日(以下「受入終了日」という。)までに発行の決議がされた社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(以下附則第十八条までにおいて「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替社債とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第六十六条第一号及び第二号、第六十九条、第八十三条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項、第八十七条、第五章並びに第六章並びに附則第一条から前条まで及び第十九条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
、第七十九条第五項若しくは附則第十四条第五項(同条第六項
第七十条第三項第二号
保有欄
第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第八十二条第一項
振替社債
附則第十条に規定する特例社債
第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第十条に規定する特例社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第十六条第四項の規定により
(振替受入簿の備付け)
第十一条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第十二条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例社債の銘柄(第六十八条第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第十四条及び第十七条において同じ。)及び金額
二 特例社債の社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)の番号
三 その他主務省令で定める事項
2 第六十八条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例社債に係る振替受入簿の閲覧等)
第十三条 特例社債の社債権者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第十四条 特例社債の社債権者は、その有する特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例社債の社債権者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例社債の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例社債の社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例社債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例社債が社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第三条第一項の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録債」という。)である場合には、当該特例社債に係る次項の証明をもって、社債券の提出に代えることができる。
3 特例社債(登録債である場合に限る。)の社債権者は、当該特例社債について、登録機関(社債等登録法第二条に規定する登録機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例社債の登録の抹消の請求と同時にしなければならない。
一 特例社債の銘柄及び金額
二 特例社債の社債券の番号
三 証明の請求をした者が特例社債の登録名義人であること。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿に附則第十二条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該特例社債の発行者(登録債にあっては、発行者及び登録機関)に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例社債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例社債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
6 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7 登録機関は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する抹消の請求に係る登録を抹消しなければならない。
(社債券の無効)
第十五条 前条第二項本文の規定により振替機関に提出された社債券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(社債券の発行の特例)
第十六条 特例社債について、附則第十四条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例社債について第七十一条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例社債の社債権者は、振替機関に対し、当該特例社債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例社債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例社債の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例社債の社債権者は、第六十七条第一項の規定にかかわらず、当該特例社債の発行者に対し、社債券の発行を請求することができる。
(特例社債の内容の公示)
第十七条 発行者は、特例社債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例社債の銘柄
二 当該特例社債の総額その他の主務省令で定める事項
2 第八十七条の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第五号」とあるのは、「附則第十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
(特例社債に係る発行者の同意に関する公告)
第十八条 振替機関は、特例社債について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替国債の特例)
第十九条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条に規定する施行日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日までに起債がされた国債であって、その起債後に財務大臣がこの法律の規定の適用を受けるものとして指定したもの(以下附則第二十六条までにおいて「特例国債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替国債とみなして、この法律の規定(第四章、第九十条、第九十二条から第九十四条まで、第百七条から第百十条まで、第百十二条及び第六章並びに附則第一条から第十条まで、第十二条から前条まで及び第二十七条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
第六十九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第七十二条、第七十八条第五項若しくは第七十九条第五項(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条において準用する場合を含む。)、第九十二条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第九十三条第一項、第九十四条第一項、第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項、第百七条第六項若しくは第百八条第五項
第九十五条第一項、第九十六条第一項、第九十七条、第百三条第五項、第百四条第五項若しくは附則第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)
第九十五条第三項第二号
保有欄
第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百三条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百三条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百四条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十一条第一項
振替国債
附則第十九条に規定する特例国債
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第二十条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例国債の銘柄(第九十一条第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第二十二条及び第二十五条において同じ。)及び金額
二 特例国債の国債証券の番号(附則第二十二条第二項に規定する登録国債にあっては、登録の番号)
三 その他主務省令で定める事項
2 第九十一条第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例国債に係る振替受入簿の閲覧等)
第二十一条 特例国債の債権者及び国は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第二十二条 特例国債の債権者は、その有する特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例国債の債権者(以下この条において「申請人」という。)は、国が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例国債の国債証券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)を添えて、申請人のために開設された当該特例国債の振替を行うための口座を示さなければならない。ただし、当該特例国債が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録されているもの(処分の制限に係る登録、質権(転質の場合を含む。)の設定の登録又は担保権の登録がされているものを除く。以下「登録国債」という。)である場合には、当該特例国債に係る次項の証明をもって、国債証券の提出に代えることができる。
3 特例国債(登録国債である場合に限る。)の債権者は、当該特例国債について、国に対し、次に掲げる事項の証明を請求することができる。この場合においては、当該特例国債の登録の除却の請求と同時にしなければならない。
一 特例国債の銘柄及び金額
二 特例国債の登録の番号
三 証明の請求をした者が特例国債の登録名義人であること。
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿に附則第二十条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例国債の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 国に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第九十一条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例国債の金額の増額の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例国債の銘柄及び金額
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
6 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
7 国は、第五項第一号の通知を受けたときは、直ちに、第三項に規定する除却の請求に係る登録を除却しなければならない。
(国債証券の無効)
第二十三条 前条第二項本文の規定により振替機関に提出された国債証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(国債証券の発行の特例)
第二十四条 特例国債について、附則第二十二条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例国債について第九十六条第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例国債の債権者は、振替機関に対し、当該特例国債に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例国債について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、国に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例国債の債権者は、第八十九条第一項の規定にかかわらず、国に対し、国債証券の発行を請求することができる。
(特例国債の内容の通知)
第二十五条 国は、特例国債について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例国債の銘柄
二 当該特例国債の総額その他の主務省令で定める事項
(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
第二十六条 振替機関は、特例国債について第十三条第一項の国の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(振替地方債の特例)
第二十七条 受入終了日までに発行の決定がされた地方債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例地方債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替地方債(第百十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替地方債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条及び第八十七条並びに第百十四条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十七条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十三条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十三条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十三条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十三条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十三条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十七条第一項に規定する特例地方債
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例地方債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「証券(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の五第一項に規定する証券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資法人債の特例)
第二十八条 受入終了日までに発行の決定がされた投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例投資法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資法人債(第百十五条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条、第百十四条、第百十五条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十四条第一項本文及び第三項並びに第八十七条並びに第百十七条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十八条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十五条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十五条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十五条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十五条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十五条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債
第百十五条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第二十八条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例投資法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する投資法人債券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「投資法人債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(相互会社の振替社債の特例)
第二十九条 受入終了日までに発行の決議がされた保険業法に規定する相互会社の社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を取締役会の決議において定めたもの(次項において「特例社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、相互会社の振替社債(第百十七条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十六条まで、第百十七条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十七条並びに第百十八条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第二十九条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十七条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十七条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十七条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十七条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十七条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第二十九条第一項に規定する特例社債
第百十七条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第二十九条第一項に規定する特例社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第二十九条第二項において準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「商法第三百六条第一項」とあるのは、「保険業法第六十一条第二項において準用する商法第三百六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定社債の特例)
第三十条 受入終了日までに発行の決定(資産の流動化に関する法律第百八条の決定(旧資産流動化法第百八条の決定を含む。)をいう。)がされた資産の流動化に関する法律に規定する特定社債であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特定社債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定社債(第百十八条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替特定社債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十七条まで、第百十八条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十四条第一項、第二項ただし書及び第三項並びに第八十七条並びに第百二十条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百十八条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百十八条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百十八条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百十八条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百十八条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百十八条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十条第一項に規定する特例特定社債
第百十八条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第三十条第一項に規定する特例特定社債の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特定社債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「特定社債券(資産の流動化に関する法律第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券(旧資産流動化法第百十三条第一項において準用する商法第三百六条第一項に規定する特定社債券を含む。)」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「特定社債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特別法人債の特例)
第三十一条 受入終了日までに発行の決定がされた特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例特別法人債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特別法人債(第百二十条において準用する第六十六条(第一号イからホまでを除く。)に規定する振替特別法人債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百十九条まで、第百二十条において準用する第六十六条各号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条並びに第百二十一条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十一条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十一条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例特別法人債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第十四条第二項及び第三項第二号、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替投資信託受益権の特例)
第三十二条 受入終了日までに設定された投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(次項及び次条において「特例投資信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替投資信託受益権(第百二十一条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替投資信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十条まで、第百二十一条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項並びに第百二十三条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び第三十四条から第三十六条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十二条第二項において読み替えて準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十一条の表第七十八条第一項の項
発行総額(償還済みの額
の発行総額(償還済みの額
総発行口数(解約済みの口数
について振替受入簿に記載され、又は記録された口数の合計口数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る口数及び解約済みの口数
第百二十一条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十一条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十一条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十一条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十一条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十二条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例投資信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「口数」と、同項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう」とあるのは「受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第一項及び第四十九条の五第一項に規定する受益証券をいい、これに類する外国投資信託の受益証券を含む」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「口数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「口数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「総口数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条 委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託業者(同条第十八項に規定する投資信託委託業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該投資信託委託業者が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第三十条の規定の適用については、同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」とあるのは、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(その特例投資信託受益権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)附則第三十二条に規定する特例投資信託受益権をいう。)について、同法の規定により振替受入簿の記載又は記録を申請することについて投資信託委託業者に対し代理権を付与することについて同意をしている受益者を除く。)」とする。委託者非指図型投資信託(同法第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託をいう。)の特例投資信託受益権に係る投資信託財産の運用を行う信託会社等が、当該特例投資信託受益権に係る投資信託約款について、当該信託会社等が受益者を代理して当該特例投資信託受益権の振替受入簿の記載又は記録を申請することができる旨の変更を行おうとする場合に係る同法第四十九条の十一において準用する同法第三十条の規定の適用についても、同様とする。
(振替貸付信託受益権の特例)
第三十四条 受入終了日までに設定された貸付信託法に規定する貸付信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託約款の変更を行ったもの(次項において「特例貸付信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替貸付信託受益権(第百二十三条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替貸付信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十二条まで、第百二十三条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項並びに第百二十四条から第百二十七条まで並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで、次条及び第三十六条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十四条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十三条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十三条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十三条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十三条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十三条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十三条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十四条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例貸付信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「受益証券(貸付信託法第八条第一項に規定する受益証券」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替特定目的信託受益権の特例)
第三十五条 受入終了日までに設定された資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の特定目的信託契約の変更が行われたもの(次項において「特例特定目的信託受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替特定目的信託受益権(第百二十五条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替特定目的信託受益権をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十四条まで、第百二十五条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条第二項、第百二十七条並びに附則第一条から第十条まで、第十九条から前条まで及び次条の規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十五条第二項において読み替えて準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十五条の表第七十八条第一項の項
発行総額(償還済みの額
の発行総額(償還済みの額
総発行持分の数(償還済みの持分の数
について振替受入簿に記載され、又は記録された持分の数の合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る持分の数及び償還済みの持分の数
第百二十五条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十五条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十五条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十五条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十五条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権
第百二十五条において準用する第八十五条第一項
おいては、
おいては、附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権の
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十五条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条、第十三条、第十四条第一項、第二項本文及び第四項から第六項まで並びに第十五条から第十八条までの規定は、特例特定目的信託受益権について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第一号中「金額」とあるのは「持分の数」と、同項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券」とあるのは「受益証券(資産の流動化に関する法律第百七十三条第一項に規定する受益証券」と、附則第十四条第二項本文中「社債券(弁済期が到来していない利札が欠けていないものに限る。)」とあるのは「受益証券」と、同条第五項第二号及び第三号中「金額の増額」とあるのは「持分の数の増加」と、同号イ中「金額」とあるのは「持分の数」と、附則第十五条及び第十六条第四項中「社債券」とあるのは「受益証券」と、附則第十七条第一項第二号中「総額」とあるのは「持分の総数」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(振替外債の特例)
第三十六条 受入終了日までに発行の決定がされた外国又は外国法人の発行する債券に表示されるべき権利であって、その発行後に発行者がこの法律の規定の適用を受けることとする旨を決定したもの(次項において「特例外債」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替外債(第百二十七条において準用する第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。)とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第五章、第百十三条から第百二十六条まで並びに第百二十七条において準用する第六十六条第二号、第六十九条、第八十七条及び第百十四条並びに附則第一条から第十条まで及び第十九条から前条までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条
(これらの規定を第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及び第百二十七条
若しくは附則第三十六条第二項において準用する附則第十四条第五項(同条第六項
第百二十七条において準用する第七十条第三項第二号
保有欄
第百二十七条において準用する第六十八条第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
第百二十七条において準用する第七十八条第一項
の発行総額(
について振替受入簿に記載され、又は記録された金額の合計額(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る金額及び
第百二十七条において準用する第七十八条第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
より当該
より当該口座における当該
第百二十七条において準用する第七十九条第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十七条において準用する第八十二条第一項
振替社債
附則第三十六条第一項に規定する特例外債
第百四十五条第二号
の規定により
及び附則第三十六条第二項において読み替えて準用する附則第十六条第四項の規定により
2 附則第十二条から第十八条までの規定は、特例外債について準用する。この場合において、附則第十二条第一項第二号中「社債券(商法第三百六条第一項に規定する債券をいう。附則第十四条から第十六条までにおいて同じ。)」とあるのは「債券」と、附則第十四条第二項及び第三項、第十五条並びに第十六条第四項中「社債券」とあるのは「債券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務省令)
第三十七条 附則第十二条第一項第三号、第十三条第二号、第十七条第一項第二号及び第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十二条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第六十八条第六項における主務省令は、内閣府令・法務省令とする。
2 附則第二十条第一項第三号、同条第二項において準用する第九十一条第六項、附則第二十一条第二号、第二十五条第二号及び第二十六条における主務省令は、内閣府令・法務省令・財務省令とする。
(罰則)
第三十八条 第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項、附則第十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十九条 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を科する。
第四十条 法人の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、百万円以下の過料に処する。
一 第四十八条の規定による読替え後の附則第二十二条第九項第一号、附則第十四条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第十六条第三項(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十二条第五項第一号若しくは第三号(同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項又は第二十五条の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
二 附則第十三条(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
三 附則第十四条第四項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条第四項の規定に違反して、振替受入簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又はこれに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 附則第十六条第二項(附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第二項の規定に違反して、振替受入簿の記載又は記録の抹消をしなかったとき。
五 正当な理由がないのに附則第十六条第四項(附則第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。
六 附則第十七条第二項において準用する第八十七条第一項若しくは附則第十八条(これらの規定を附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十六条の規定に違反したとき。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第二条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十九条・第三十九条の二」を「第三十九条―第三十九条の十」に、「第三十九条の二の二」を「第三十九条の十一」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「株券等」とは、次に掲げる有価証券をいう。
一 株券、新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下「投資信託法」という。)に規定する投資証券
三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券及び優先出資引受権証書
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「旧資産流動化法」という。)に規定する優先出資証券を含む。以下同じ。)、新優先出資引受権証券、転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券
五 次に掲げる有価証券のうち、前各号に掲げる有価証券をもつて償還されるもの
イ 社債券
ロ 投資信託法に規定する投資法人債券
ハ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条第一項の規定による相互会社の社債券
ニ 資産流動化法に規定する特定社債券(旧資産流動化法に規定する特定社債券を含む。)
ホ その他特別の法律により法人の発行する債券
六 外国又は外国法人の発行する債券で新株予約権付社債券及び前号(ニに掲げるものを除く。)に掲げるものの性質を有するもの
第三条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に、「短期社債法」を「社債等振替法」に改め、同項第三号ニ及びホ中「短期社債法」を「社債等振替法」に改める。
第三条の四第四項中「及びこれらの規定を準用する第三十九条」を「並びにこれらの規定を準用する第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第四条第一項中「、この法律」の下に「及び業務規程」を加え、同条第二項及び第三項中「短期社債法」を「社債等振替法」に改める。
第五条第三号を次のように改める。
三 参加者が第十五条第一項の参加者である場合における次に掲げる事項
イ 顧客の口座に関する事項
ロ 参加者が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は業務規程に違反した場合の措置に関する事項
ハ 参加者において預託を受けた株券等の喪失その他の主務省令で定める事故が生じた場合の報告に関する事項
第五条第九号中「第三十九条第二項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改める。
第六条第一項第三号中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改め、同項第九号中「第十条第一項第二号」を「第十条第一項第三号」に改め、同項第十四号中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同項第十五号中「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託法」に改める。
第七条の五中「保管振替機関は、」の下に「自己又は第十五条第一項の参加者において」を加える。
第十条の二第三項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第十条の三第一項中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改め、同条第二項中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改める。
第十二条の三第三項を次のように改める。
3 保管振替業の全部の譲渡を受けた譲受会社は、前項において準用する第十条の三第二項の規定により当該譲受会社に係る保管振替機関名義株式等とみなされる株式、投資信託法に規定する投資口、優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資について、商法第二百二十六条ノ二第四項(投資信託法第八十三条第五項、優先出資法第三十条及び資産流動化法第四十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による株券等の発行又は返還の請求をすることができる。
第三十九条の四を第三十九条の十三とし、第三十九条の三を第三十九条の十二とし、第三十九条の二の二を第三十九条の十一とする。
第四章を次のように改める。
第四章 株券以外の有価証券の保管及び振替
(新株引受権証書等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに前三条の規定は新株引受権証書、新株予約権証券及び新株予約権付社債券について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は新株予約権又は新株の引受権の行使により預託することとなるべき株券について、それぞれ準用する。この場合において、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「新株引受権証書、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「新株の発行価額又は新株予約権の行使に際して払込むべき額の全額を提出してする申出」と、「転換の請求」とあるのは「新株予約権又は新株の引受権の行使」と、同条第三項中「転換の請求により発行された株式」とあるのは「新株予約権又は新株の引受権の行使により発行された株式」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条」とあるのは「第二十条」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資証券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の二 第十四条から第十九条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条、第三十条、第三十一条(第一項第三号及び第二項を除く。)、第三十二条(第六項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、投資信託法に規定する投資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質投資主」及び「実質投資主名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行された場合を除く。)」とあるのは「投資口の併合若しくは分割又は投資法人の合併による投資口の発行」と、第二十九条第二項中「商法第二百二十六条ノ二第一項」とあるのは「投資信託法第八十三条第五項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項又は投資信託法第八十四条第二項」と、第三十一条第一項第二号中「商法第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「投資信託法第八十八条第一項の規定により規約をもつて同条第二項第一号に掲げる分割の時期を定めたとき、又は投資信託法第八十七条第三項」と、「その日」とあるのは「その時期又はその日」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託することとなるべき」とあるのは「預託する」と、第三十二条第八項中「親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法第二十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する親会社をいう。)の株主又は社員」とあるのは「親法人(他の投資法人の発行済投資口の総口数の過半数に当たる投資口を有する投資法人をいう。)の投資主」と、「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質投資主名簿の名義書換事務受託者等)
第三十九条の三 投資法人は、実質投資主名簿について投資信託法第七十九条第二項に規定する名義書換事務受託者を置かなければならない。
2 投資法人は、実質投資主名簿を前項の名義書換事務受託者の営業所に備え置くことができる。
(実質投資主名簿の投資口の口数を超える保管振替機関名義投資口に関する取扱い)
第三十九条の四 投資信託法に規定する投資証券が保管振替機関に預託されている場合においては、発行済投資口の総口数の百分の一、百分の三又は十分の一以上に当たる投資口を有する投資主の権利の行使についての規定の適用及び投資主総会の決議については、実質投資主名簿に記載され、又は記録された投資口の合計口数を超える保管振替機関名義投資口の口数は、発行済投資口の総口数に算入しない。
(協同組織金融機関が発行する優先出資証券等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の五 第十四条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条から第三十一条まで、第三十二条(第八項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、優先出資法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割」とあるのは「優先出資の分割、協同組織金融機関(商工組合中央金庫を除く。)の合併」と、「新株引受権証書」とあるのは「優先出資引受権証書」と、第二十一条第一項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「優先出資引受権証書及び優先出資の発行価額の全額」と、「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、同条第二項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「優先出資引受権証書」と、同条第三項中「株券」とあるのは「優先出資引受権証書」と、同条第四項中「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、第三十一条第一項第二号中「商法第二百十九条第一項、第二百八十条ノ四第三項(同法第二百八十条ノ二十五第三項及び第三百四十一条ノ十五第三項において準用する場合を含む。)及び第三百七十四条ノ七第一項(同法第三百七十四条ノ三十一第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「優先出資法第六条第五項において準用する商法第二百八十条ノ四第三項及び優先出資法第十六条第五項において準用する商法第二百十九条第一項」と、同条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権」とあるのは「第二十一条の規定による優先出資引受権」と、第三十二条第七項中「株主」とあるのは「普通出資者、優先出資者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は優先出資法に規定する優先出資引受権証書について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は優先出資法に規定する優先出資引受権の行使により預託することとなるべき優先出資証券について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「優先出資引受権証書の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「優先出資の発行価額の全額を提出してする申出」と、「株式の転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、同条第三項中「転換の請求」とあるのは「優先出資引受権の行使」と、「株式」とあるのは「優先出資」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権」とあるのは「第二十条の規定による優先出資引受権」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質優先出資者名簿の優先出資口数を超える保管振替機関名義優先出資に関する取扱い)
第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、優先出資法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「百分の一、百分の三又は十分の一」とあるのは、「百分の三」と読み替えるものとする。
(特定目的会社が発行する優先出資証券等に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の七 第十四条から第十九条まで、第二十一条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項、第二十九条、第三十条、第三十一条(第一項第二号を除く。)、第三十二条(第八項を除く。)、第三十三条並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、資産流動化法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と、第十九条中「株式の併合、分割若しくは転換(次条第一項の請求によるものを除く。)、会社の株式交換、株式移転、合併若しくは分割による株式の発行又は株主に新株の引受権を与えてする株式の発行(新株引受権証書が発行された場合を除く。)」とあるのは「優先出資の併合による優先出資の発行」と、第二十一条第一項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「新優先出資引受権証券若しくは新優先出資引受権付特定社債券及び新優先出資の発行価額の全額を提出し、又は転換特定社債券」と、「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、同条第二項中「転換予約権付株式に係る株券」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、同条第三項中「株券」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券」と、同条第四項中「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、第三十条第二項中「商法第二百六十三条第三項」とあるのは「資産流動化法第七十条第三項又は旧資産流動化法第七十条第三項」と、第三十一条第一項第三号中「商法第二百九十三条ノ五第一項」とあるのは「資産流動化法第百二条第一項又は旧資産流動化法第百二条第一項」と、同条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権の行使」とあるのは「第二十一条の規定による新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、第三十二条第七項中「株主」とあるのは「特定社員、優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 第十四条から第十八条まで、第二十条、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は資産流動化法に規定する新優先出資引受権証券、転換特定社債券及び新優先出資引受権付特定社債券について、第三十一条(第一項を除く。)並びに第三十二条第四項及び第五項の規定は資産流動化法に規定する新優先出資の引受権の行使又は転換の請求により預託することとなるべき優先出資証券について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのはそれぞれ「実質優先出資社員」及び「実質優先出資社員名簿」と、第二十条第一項中「預託株券が転換予約権付株式に係るものである」とあるのは「新優先出資引受権証券、転換特定社債券又は新優先出資引受権付特定社債券の預託を受けている」と、「申出」とあるのは「申出(預託を受けている新優先出資引受権証券又は新優先出資引受権付特定社債券にあつては、新優先出資の発行価額の全額を提出してする申出)」と、「株式の転換の請求」とあるのは「新優先出資引受権の行使又は転換の請求」と、同条第三項中「転換の請求」とあるのは「新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、「株式」とあるのは「優先出資」と、第三十一条第二項中「第二十条若しくは第二十一条の規定による転換の請求又は第二十二条の規定による新株の引受権若しくは新株予約権の行使」とあるのは「第二十条の規定による新優先出資の引受権の行使又は転換の請求」と、同条第三項及び第四項中「預託し、又は預託する」とあるのは「預託する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(実質優先出資社員名簿の優先出資口数を超える保管振替機関名義優先出資に関する取扱い)
第三十九条の八 第三十九条の四の規定は、資産流動化法に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、同条中「及び投資主総会の決議」とあるのは、「並びに社員総会の決議及び優先出資社員を構成員とする総会の決議」と読み替えるものとする。
(株券等をもつて償還される有価証券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の九 第十四条から第十八条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、第二条第一項第五号に掲げる有価証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新株予約権付社債券等の性質を有する外国又は外国法人の発行する債券に関する株券に係る規定の準用)
第三十九条の十 第十四条から第十八条まで、第二十三条から第二十七条まで、第二十八条第一項及び第三項並びに第三十六条から第三十八条までの規定は、第二条第一項第六号に掲げる有価証券について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十二条中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改める。
第四十三条第二号中「第三十一条第一項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十一条第一項(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第二項、第四項及び第八項」を「第三十九条、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十九条第二項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十一条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十一条第五項(第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改め、「、実質権利者」を削る。
第四十八条第五号から第七号までの規定中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に改め、同条第八号中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改め、同条第九号中「第三十九条第一項」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五、第三十九条の七、第三十九条の九及び第三十九条の十」に、「この号」を「以下この号」に改める。
第四十九条中「資産の流動化に関する法律」を「資産流動化法」に、「投資信託及び投資法人に関する法律」を「投資信託法」に、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」を「優先出資法」に改め、同条第一号中「又は第六項(これらの規定を第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第六項(第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に改め、「、実質権利者名簿」を削り、同条第二号中「第三十二条第二項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十二条第二項(第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第二項から第四項まで及び第六項から第八項まで」を「第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に、「第三十二条第五項(第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十二条第五項(第三十九条、第三十九条の二、第三十九条の五及び第三十九条の七」に改め、同条第三号中「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」を「第三十九条の二、第三十九条の五第一項及び第三十九条の七第一項」に、「第三十九条第六項」を「第三十九条の二」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第三十九条の三第一項の規定に違反したとき。
(社債等登録法の廃止)
第三条 社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)は、廃止する。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第十一号中「商工債券」の下に「(第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券ヲ除ク第三章ニ於テ同ジ)」を加える。
第二十八条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六ノ二 振替業ヲ為スコト
第二十八条第六項を次のように改める。
第一項第十九号ノ「短期社債等」トハ次ニ掲グルモノヲ謂フ
一 社債等の振替に関する法律第六十六条第一号ニ掲グル短期社債
二 第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項ニ掲グル短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項ニ掲グル短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項ニ掲グル特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル同法第一条ノ規定ニ依ル改正前ノ特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項ニ掲グル特定短期社債(第二十八条ノ六第二項ニ於テ「旧特定短期社債」ト謂フ)ヲ含ム)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項ニ掲グル短期農林債券
第二十八条第二項の次に次の一項を加える。
第一項第六号ノ二ノ「振替業」トハ社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項ニ掲グル口座管理機関トシテ行フ振替業ヲ謂フ
第二十八条ノ六第二項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「掲グル特定短期社債」の下に「(旧特定短期社債ヲ含ム)」を加える。
第三十一条中「商工債券」の下に「(第三十三条ノ二ニ規定スル短期商工債券ヲ除ク第三十三条及第三十四条ニ於テ同ジ)」を加える。
第三十二条第一項中「券面金額五十円以上トシ」及び「利札附」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
第三十三条ノ二 商工組合中央金庫ハ短期商工債券(次ニ掲グル要件ノ何レニモ該当スル商工債券ヲ謂フ)ヲ発行スルコトヲ得
一 契約ニ依リ商工債券ノ総額ガ引受ケラルルモノタルコト
二 各商工債券ノ金額ガ一億円ヲ下ラザルコト
三 元本ノ償還ニ付商工債券ノ総額ノ払込アリタル日ヨリ一年未満ノ日トスル確定期限ノ定アリ且分割払ノ定ナキコト
四 利息支払ノ期限ニ付前号ノ元本ノ償還ノ期限ト同一ノ日トスル旨ノ定アルコト
(信用金庫法の一部改正)
第五条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第三項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、同項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第五十三条第五項中「第三項に」を「前二項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第五十三条第五項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第五十四条第四項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第五十四条第十三項中「第三項」」を「前二項」」に、「次条第四項」」を「前項及び次条第四項」」に改める。
第五十四条の二第一項中「債券」の下に「(第五十四条の三の二に規定する短期債券を除く。以下この条及び次条において同じ。)」を加える。
第五十四条の三の次に次の一条を加える。
(全国連合会の短期債券の発行)
第五十四条の三の二 全国連合会は、次に掲げる要件のすべてに該当する債券(次項及び第三項において「短期債券」という。)を発行することができる。
一 契約により債券の総額が引き受けられるものであること。
二 各債券の券面金額が一億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、債券の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期債券については、全国連合会の発行する債券の原簿を作成することを要しない。
3 短期債券については、次条の規定は、適用しない。
第五十四条の十七第一項第三号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第十号中「農林債券」の下に「(第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券を除く。第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)」を加える。
第五十四条第四項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 振替業
第五十四条第六項中「第四項に」を「前二項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
ヘ 第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第五十四条第六項第三号中「(平成十年法律第百五号)」を削り、同項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
第六十二条の次に次の一条を加える。
(短期農林債券の発行)
第六十二条の二 農林中央金庫は、次に掲げる要件のすべてに該当する農林債券(次項において「短期農林債券」という。)を発行することができる。
一 契約により農林債券の総額が引き受けられるものであること。
二 各農林債券の金額が一億円を下回らないこと。
三 元本の償還について、農林債券の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
2 短期農林債券については、農林債券原簿を作成することを要しない。
(信託業法の一部改正)
第七条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一ノ二 社債等の振替に関する法律第二条第四項ノ口座管理機関トシテ行フ振替業
第七条中「国債」の下に「(其ノ権利ノ帰属ガ社債等の振替に関する法律ノ規定ニ依ル振替口座簿ノ記載又ハ記録ニ依リ定マルモノトサレルモノヲ含ム次条ニ於テ同ジ)」を加える。
第九条にただし書として次のように加える。
但シ信託財産トシテ所有スル社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項ニ規定スル振替社債等ニ付テ当該振替社債等ニ係ル当該信託会社ノ口座ガ弁済義務(同法第八十条第二項若ハ第八十一条第二項(此等ノ規定ヲ同法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条、第百二十五条及第百二十七条ニ於テ準用スル場合並ニ同法附則第十条、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十四条第一項、第三十五条第一項及第三十六条第一項ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)又ハ第百五条第二項、第百六条第二項、第百九条第三項若ハ第百十条第三項(此等ノ規定ヲ同法附則第十九条(同法第四十八条ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ニ於テ適用スル場合ヲ含ム)ノ義務ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ヲ負フ同法第二条第五項ニ規定スル振替機関等又ハ当該振替機関等ノ下位機関(同法第二条第九項ニ規定スル下位機関ヲ謂フ)ニ依リ開設サレタルモノデアル場合ニ於テ当該振替機関等又ハ当該下位機関ノ弁済義務ノ不履行ニ因リ信託財産ニ生ジタル損失ヲ補填スルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十条の次に次の一条を加える。
第十条ノ二 信託会社ハ信託法第十七条ノ規定ニ拘ラズ信託財産ニ属スル債権ニシテ清算機関(証券取引法第二条第二十七項ニ規定スル証券取引清算機関又ハ金融先物取引法第二条第十三項ニ規定スル金融先物清算機関ヲ謂フ以下本項ニ於テ同ジ)ヲ債務者トスルモノ(清算機関ガ債務引受(証券取引法第百五十六条の三第一項第五号ニ規定スル有価証券債務引受業等又ハ金融先物取引法第三十七条第一項ニ規定スル金融先物債務引受業等トシテ行フ債務引受ニ限ル以下本項ニ於テ同ジ)ニ因リ債務者トナリタル場合ニ限ル)ニ付テハ他ノ信託財産ニ属スル債務(清算機関ニ依ル債務引受ノ対価トシテ負担シタルモノニ限ル)ト相殺ヲ為スコトヲ得但シ信託行為ニ別段ノ定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
前項ノ規定ニ依リ相殺ヲ為ス信託会社ハ当該相殺ニ因リ信託財産ニ損害ヲ生ゼシメタルトキハ其ノ損害ヲ填補スル責ニ任ズ
(証券取引法の一部改正)
第八条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 証券金融会社(第百五十六条の二―第百五十六条の十六)」を
第五章の二
証券取引清算機関等
第一節
証券取引清算機関(第百五十六条の二―第百五十六条の二十)
第二節
雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)
第五章の三
証券金融会社(第百五十六条の二十三―第百五十六条の三十七)
に改める。
第二条第八項第二号中「外国市場証券先物取引の媒介、取次ぎ」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加え、同項第三号の二中「取次ぎ」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三の三 有価証券等清算取次ぎ
第二条第二十五項中「第百五十六条の三」を「第百五十六条の二十四」に改め、同条第二十四項の次に次の三項を加える。
この法律において「有価証券等清算取次ぎ」とは、証券会社、外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)又は登録金融機関(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下第六十四条の七第五項までにおいて同じ。)が証券取引清算機関の業務方法書の定めるところにより顧客の委託を受けてその計算において行う対象取引(次項に規定する「対象取引」をいう。以下この項において同じ。)であつて、対象取引に基づく債務を当該証券取引清算機関に引き受けさせることを条件とし、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。
一 当該顧客が当該証券会社、外国証券会社又は登録金融機関を代理して成立させるものであること。
二 当該顧客がその委託に際しあらかじめ当該対象取引に係る相手方その他内閣府令で定める事項を特定するものであること。
この法律において「有価証券債務引受業」とは、証券会社、外国証券会社、登録金融機関又は証券金融会社(以下この項において「証券会社等」という。)を相手方として、証券会社等が行う対象取引(有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
この法律において「証券取引清算機関」とは、第百五十六条の二又は第百五十六条の十九の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
第十五条第一項中「(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)」を削り、「第五章の二」を「第五章の三」に改め、「(第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下この章及び第三章(第六十五条の二を除く。)において同じ。)」を削る。
第二十三条の八第二項中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等のうち同法第六十六条第一号に規定する短期社債その他政令で定めるもの」に、「同条第三項」を「同法第二条第二項」に改める。
第三十四条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 社債等の振替に関する法律第二条第四項の口座管理機関として行う振替業
第三十四条第一項第三号及び第四十四条第三号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
第六十五条第二項第三号中「から第三号まで、第五号」を「、第二号、第五号」に、「同項第三号の二」を「同項第三号に掲げる有価証券(商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券に限る。)、第二条第一項第三号の二」に改め、同項に次の一号を加える。
八 有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
第六十五条の二第三項中「この条、第六十八条第三項、第八十条第二項、第百七条の二第一項、第百七条の三第一項、第百六十一条第一項、第百六十三条第二項、第百六十八条第二項及び第三項、第百六十九条、第百九十四条の五第二項並びに第二百八条において」を削る。
第八十三条第二項第一号及び第二号を次のように改める。
一 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二 免許申請者が第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、又は第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
第八十三条第二項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 免許申請者の役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者
ロ 証券取引所が第百五十一条又は第百五十五条第一項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引所の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百五十三条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
第八十七条中「売買等」の下に「若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託」を加える。
第百七条に次の一項を加える。
前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
第百七条の四第一項中「及び第三項並びに第百七条の六第一項」を「、第三項、次条第一項(第百八条の三第六項において準用する場合を含む。)、第百七条の六第一項(第百二十四条において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第一項」に改める。
第百七条の五第一項を次のように改める。
会員等が取引所有価証券市場における有価証券の売買等に基づく債務の不履行により他の会員等、証券取引所又は証券取引清算機関(証券取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、証券取引所又は証券取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第百八条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 取引証拠金に関する事項
第百八条の三第一項中「証券取引所は、証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を「証券取引所(その取引所有価証券市場における証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の証券取引清算機関に有価証券債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関。第四項において同じ。)は、証券先物取引等」に改める。
第百三十条第一項中「売買等」の下に「(有価証券等清算取次ぎを除く。)」を加える。
第百五十二条第二項中「及び受託契約準則」を「、受託契約準則及び第百五十六条の十九の承認を受けて行う有価証券債務引受業に係る業務方法書」に改める。
第百五十六条の十六中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の二十三」に改め、同条を第百五十六条の三十七とする。
第百五十六条の十五第一号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の三十六とする。
第百五十六条の十四を第百五十六条の三十五とし、第百五十六条の十三を第百五十六条の三十四とする。
第百五十六条の十二第一項中「第百五十六条の八」を「第百五十六条の二十九」に改め、同条を第百五十六条の三十三とする。
第百五十六条の十一を第百五十六条の三十二とする。
第百五十六条の十第一項中「第百五十六条の四第二項第四号イ」を「第百五十六条の二十五第二項第四号イ」に改め、同条を第百五十六条の三十一とする。
第百五十六条の九を第百五十六条の三十とする。
第百五十六条の八中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の二十九とする。
第百五十六条の七第一項及び第二項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条第三項第一号中「第百五十六条の三第二項第二号」を「第百五十六条の二十四第二項第二号」に改め、同条を第百五十六条の二十八とする。
第百五十六条の六中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同条を第百五十六条の二十七とする。
第百五十六条の五中「第百五十六条の四第二項各号」を「第百五十六条の二十五第二項各号」に改め、同条を第百五十六条の二十六とする。
第百五十六条の四第二項第一号中「第百五十六条の二」を「第百五十六条の二十三」に改め、同項第三号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、次条において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項」に改め、同項第四号ロ中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号ハ中「又は第百五十六条の十第三項」を「、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項、次条において準用する第百五十一条又は第百五十六条の三十一第三項」に改め、同条を第百五十六条の二十五とする。
第百五十六条の三を第百五十六条の二十四とし、第百五十六条の二を第百五十六条の二十三とする。
第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 証券取引清算機関等
第一節 証券取引清算機関
第百五十六条の二 有価証券債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
第百五十六条の三 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 本店その他の営業所の名称及び所在地
四 取締役及び監査役の氏名
五 有価証券債務引受業及び第百五十六条の六第一項の業務(以下「有価証券債務引受業等」という。)並びにこれらに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容
免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項第二号及び第四号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二 定款
三 会社登記簿の謄本
四 業務方法書
五 貸借対照表及び損益計算書
六 収支の見込みを記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
第百五十六条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 有価証券債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、有価証券債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三 その人的構成に照らして、有価証券債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者が株式会社でないとき。
二 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの会社であるとき。
三 免許申請者が第百五十一条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十六において準用する第百五十一条若しくは第百五十六条の三十二第一項の規定により免許を取り消され、又は第五十六条第一項若しくは第五十六条の二第三項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの会社であるとき。
四 免許申請者の取締役又は監査役のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者のある会社であるとき。
イ 第二十八条の四第九号イからヘまでに掲げる者
ロ 証券取引清算機関が第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引清算機関の取締役又は監査役であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
ハ 第百五十三条、第百五十五条第一項、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十七第二項又は第百五十六条の三十一第三項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
五 免許申請書又はその添付書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
第百五十六条の五 内閣総理大臣は、第百五十六条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
内閣総理大臣が、第百五十六条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
第百五十六条の六 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、証券会社等(第二条第二十六項に規定する証券会社等をいう。以下この項において同じ。)以外の者を相手方として、証券会社等以外の者が行う対象取引(同条第二十六項に規定する対象取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
証券取引清算機関(証券取引清算機関が証券取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)は、有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、有価証券債務引受業に関連する業務で、当該証券取引清算機関が有価証券債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
証券取引清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十六条の七 証券取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二 有価証券債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、有価証券債務引受業等。以下この項及び第百五十六条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引及び当該取引の対象とする有価証券の種類
三 有価証券債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四 有価証券債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六 有価証券等清算取次ぎに関する事項
七 その他内閣府令で定める事項
第百五十六条の八 証券取引清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第百五十六条の九 証券取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
第百五十六条の十 証券取引清算機関は、有価証券債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の有価証券債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第百五十六条の十一 証券取引清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が証券取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により証券取引清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた証券取引清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第百五十六条の十二 証券取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第百五十六条の十三 証券取引清算機関は、第百五十六条の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十六条の十四 第百五十六条の四第二項第四号イからハまでのいずれかに該当する者は、証券取引清算機関の取締役又は監査役となることができない。
証券取引清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は証券取引清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該証券取引清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
第百五十六条の十五 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、証券取引清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、証券取引清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第百五十六条の十六 内閣総理大臣は、有価証券債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、証券取引清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百五十六条の十七 内閣総理大臣は、証券取引清算機関がその免許を受けた当時第百五十六条の四第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
内閣総理大臣は、証券取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
第百五十六条の十八 証券取引清算機関の有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第百五十六条の十九 証券取引所は、第八十七条の二及び第百五十六条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて有価証券債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
第百五十六条の二十 内閣総理大臣は、前条の承認を受けた証券取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 不正の手段により前条の承認を受けたとき。
二 第八十条第一項の免許を取り消されたとき。
三 第百三十四条第一項各号のいずれかに該当するとき。
第二節 雑則
第百五十六条の二十一 有価証券等清算取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該有価証券等清算取次ぎに係る対象取引(第二条第二十六項に規定する対象取引をいう。)を行う者とみなして、第百七条の六(第百二十四条において準用する場合を含む。)及び第百八条の三第一項から第三項までの規定を適用する。
証券先物取引等に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した顧客を当該証券先物取引等の取次ぎを行う者とみなして、第百八条の三第一項から第三項までの規定を適用する。
第百五十六条の二十二 第百五十六条の二から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
第百八十八条中「会員等」の下に「、証券取引清算機関若しくはその清算参加者」を加える。
第百九十条第一項中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四」に改める。
第百九十四条の三中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第九号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第百五十六条の五」を「第百五十六条の二十六」に、「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に、「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号の次に次の二号を加える。
八 第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
九 第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の四第一項第二十一号中「第百五十六条の十五」を「第百五十六条の三十六」に改め、同号を同項第二十五号とし、同項第二十号中「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に改め、同号を同項第二十四号とし、同項第十九号中「第百五十六条の五」を「第百五十六条の二十六」に、「第百五十六条の十一第一項」を「第百五十六条の三十二第一項」に、「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同項第二十三号とし、同項第十八号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項第十七号の次に次の四号を加える。
十八 第百五十六条の二の規定による免許又は第百五十六条の十九の規定による承認
十九 第百五十六条の十七第一項若しくは第二項の規定による第百五十六条の二の免許の取消し又は第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の規定による第百五十六条の十九の承認の取消し
二十 第百五十六条の十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
二十一 第百五十六条の十八の規定による認可
第百九十四条の五第二項中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加える。
第百九十八条第十九号を同条第二十号とし、同条第十八号を同条第十九号とし、同条第十七号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十六号の次に次の一号を加える。
十七 第百五十六条の二の規定に違反して有価証券債務引受業を営んだ者
第百九十八条の四中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第三号中「又は第百五十六条の十一第一項」を「、第百五十六条の十七第二項の規定による停止又は第百五十六条の三十二第一項」に改める。
第百九十八条の五第一号中「又は第百五十六条の三第二項」を「、第百五十六条の三第一項若しくは第二項又は第百五十六条の二十四第二項」に改め、同条第二号中「第百五十六条の十四」を「第百五十六条の三十五」に改め、同条第八号中「第百五十六条の十三」を「第百五十六条の十五、第百五十六条の三十四」に改める。
第百九十九条中「又は第百五十六条の十三」を「、第百五十六条の十五又は第百五十六条の三十四」に改め、「、証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加える。
第二百条の三第九号中「第百五十六条の六第三項」を「第百五十六条の二十七第三項」に、「第百五十六条の三第一項及び第百五十六条の六第一項各号」を「第百五十六条の二十四第一項及び第百五十六条の二十七第一項各号」に改め、同条第十号中「第百五十六条の七第一項」を「第百五十六条の二十八第一項」に改める。
第二百四条中「又は第八十七条の六」を「、第八十七条の六又は第百五十六条の八」に改める。
第二百六条中「証券取引所」の下に「、証券取引清算機関」を加え、同条第十号中「第百五十六条の六第二項又は第百五十六条の七第二項」を「第百五十六条の二十七第二項又は第百五十六条の二十八第二項」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号の次に次の二号を加える。
十 第百五十六条の六第三項又は第百五十六条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第百五十六条の十二の規定に違反したとき。
第二百七条第一項第二号中「第十八号」を「第十九号」に改め、同項第五号中「若しくは第十七号」を「、第十七号若しくは第十八号」に改める。
第二百八条中「代表者であつた者若しくは清算人」の下に「、証券取引清算機関の代表者若しくは役員」を加え、同条第四号中「又は第百五十六条の十二第一項」を「、第百五十六条の十六又は第百五十六条の三十三第一項」に改める。
(金融先物取引法の一部改正)
第九条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 雑則(第九十一条―第九十三条)」を
第四章
金融先物清算機関(第九十条の二―第九十条の二十二)
第五章
雑則(第九十一条―第九十三条)
に、「第五章」を「第六章」に、「第六章」を「第七章」に改める。
第二条に次の二項を加える。
12 この法律において「金融先物債務引受業」とは、金融先物取引業者を相手方として、金融先物取引業者が行う金融先物取引等、店頭金融先物取引その他政令で定める取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
13 この法律において「金融先物清算機関」とは、第九十条の二又は第九十条の二十一第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
第十九条第二号中「第七十九条第一項」を「第五十三条第一項若しくは第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第三条の免許若しくは第九十条の二の免許を取り消され、若しくは第七十九条第一項」に、「許可(当該許可」を「免許若しくは許可(当該免許又は許可」に、「許可等」を「免許等」に改め、同条第五号ホ中「金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可」を「金融先物取引所が第五十一条若しくは第五十三条第一項の規定により第三条の免許を取り消された場合、金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消された場合又は金融先物清算機関が第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第九十条の二の免許」に、「当該金融先物取引業者」を「当該金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物清算機関」に改め、同号ヘ中「第五十六条」を「第三条若しくは第九十条の二の免許又は第五十六条」に、「許可等」を「免許等」に改め、同号ト中「第五十三条第二項、第五十四条第二項若しくは第七十九条第二項」を「第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第二項、第七十九条第二項若しくは第九十条の十九第二項」に改める。
第二十条第三項中「第四十条第二項の規定により」を「第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項の規定により当該」に改め、同条第五項中「第四十条第二項」を「第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項」に改める。
第二十一条中「ただし」の下に「、第九十条の二十一第一項の承認を受けた金融先物会員制法人にあつては」を加え、「第四十条第二項」を「第九十条の二十一第二項」に改める。
第三十五条の三第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項、第三十七条第一項及び第四十一条第一項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第三十六条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 取引証拠金に関する事項
第三十七条第一項中「金融先物取引所は、取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)」を「金融先物取引所(その金融先物市場における取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業等(金融先物債務引受業及び第九十条の六第一項の業務をいう。以下同じ。)を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該取引所金融先物取引について金融先物債務引受業等を行う金融先物清算機関。第四項において同じ。)は、取引所金融先物取引」に改める。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条第一項中「又は金融先物取引所に」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関(金融先物取引所の定款において定める金融先物清算機関に限る。以下この条において同じ。)に」に、「又は金融先物取引所は」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関は」に改め、同条第二項中「又は金融先物取引所」を「、金融先物取引所又は金融先物清算機関」に改める。
第五十一条の二第二項中「受託契約準則」の下に「並びに第九十条の二十一第一項の承認を受けて行う金融先物債務引受業に係る業務方法書」を加える。
第六章を第七章とする。
第九十四条の二に次の一号を加える。
七 第九十条の二の規定に違反して金融先物債務引受業を営んだ者
第九十四条の三に次の一号を加える。
四 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第九十四条の四第一号中「又は第五十八条第一項若しくは第二項」を「、第五十八条第一項若しくは第二項又は第九十条の三第一項若しくは第二項」に改め、同条第二号中「又は第九十条第一項」を「、第九十条第一項又は第九十条の十七第一項」に改め、同条第三号中「若しくは第九十条第一項」を「、第九十条第一項若しくは第九十条の十七第一項」に改め、同条第四号中「第七十五条」の下に「若しくは第九十条の十五」を、「帳簿書類」の下に「その他の記録」を加え、同条第五号中「第七十六条」の下に「若しくは第九十条の十六第一項」を加える。
第百条中「又は第八十八条の四」を「、第八十八条の四又は第九十条の八」に改める。
第百一条に次の一号を加える。
十 第九十条の六第三項若しくは第九十条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百四条に次の一号を加える。
十七 第九十条の十八の規定による命令に違反した者
第五章を第六章とする。
第九十一条中「第五十三条、第五十四条又は第七十九条」を「第五十一条、第五十三条、第五十四条、第七十九条又は第九十条の十九第一項若しくは第二項」に改める。
第九十一条の三の二中「金融先物取引所」の下に「又は金融先物清算機関」を加え、同条に次の二号を加える。
三 第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
四 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第九十一条の三の三第一項に次の四号を加える。
八 第九十条の二の規定による免許又は第九十条の二十一の規定による承認
九 第九十条の十九第一項若しくは第二項の規定による第九十条の二の免許の取消し又は第九十条の十九第二項若しくは第九十条の二十二の規定による第九十条の二十一第一項の承認の取消し
十 第九十条の十九第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十一 第九十条の二十の規定による認可
第九十一条の四第二項中「又は金融先物取引業協会」を「、金融先物取引業協会又は金融先物清算機関」に改める。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 金融先物清算機関
(免許)
第九十条の二 金融先物債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた株式会社でなければ、営んではならない。
(免許の申請)
第九十条の三 前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本の額
三 本店その他の営業所の名称及び所在地
四 取締役及び監査役の氏名
五 金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を営むときは、その業務の内容
2 免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項第二号及び第三号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二 定款
三 会社登記簿の謄本
四 業務方法書
五 貸借対照表及び損益計算書
六 収支の見込みを記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第九十条の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 金融先物債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融先物債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
三 その人的構成に照らして、金融先物債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合したと認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者が株式会社でないとき。
二 免許申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三 免許申請者の取締役又は監査役のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第九十条の五 内閣総理大臣は、第九十条の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第九十条の二の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(業務の制限)
第九十条の六 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融先物取引業者以外の者を相手方として、金融先物業者以外の者が行う金融先物取引等、店頭金融先物取引その他政令で定める取引に基づく債務の引受けを業として行うことができる。
2 金融先物清算機関(金融先物清算機関が金融先物取引所である場合を除く。以下この条、第九十条の十三、第九十条の十四及び第九十条の十九第一項において同じ。)は、金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、金融先物債務引受業に関連する業務で、当該金融先物清算機関が金融先物債務引受業を適正かつ確実に営むにつき支障を生ずるおそれがないと認められるものについて、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
3 金融先物清算機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務方法書)
第九十条の七 金融先物清算機関は、業務方法書の定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 前条第一項の業務を行う場合にあつては、その旨
二 金融先物債務引受業(前条第一項の業務を行う場合にあつては、金融先物債務引受業等。以下この項及び第九十条の十において同じ。)の対象とする債務の起因となる取引の種類
三 金融先物債務引受業の相手方とする者(以下「清算参加者」という。)の要件に関する事項
四 金融先物債務引受業として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
五 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
六 その他内閣府令で定める事項
(秘密保持義務)
第九十条の八 金融先物清算機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第九十条の九 金融先物清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
第九十条の十 金融先物清算機関は、金融先物債務引受業により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の金融先物債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
(清算預託金)
第九十条の十一 金融先物清算機関が業務方法書で清算預託金(清算参加者が金融先物清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産(内閣府令で定めるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を定めている場合において、清算参加者が債務の不履行により金融先物清算機関に対し損害を与えたときは、その損害を受けた金融先物清算機関は、その損害を与えた清算参加者の清算預託金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第九十条の十二 金融先物清算機関の定款又は業務方法書の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(資本の額等の変更の届出)
第九十条の十三 金融先物清算機関は、第九十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号又は第三号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(役員の欠格事由等)
第九十条の十四 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者は、金融先物清算機関の取締役又は監査役となることができない。
2 金融先物清算機関の取締役又は監査役が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
3 内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は金融先物清算機関の取締役若しくは監査役が法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物清算機関に対し、当該取締役又は監査役の解任を命ずることができる。
(業務に関する帳簿書類)
第九十条の十五 金融先物清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類その他の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第九十条の十六 金融先物清算機関は、決算期ごとに、事業報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(立入検査等)
第九十条の十七 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、金融先物清算機関に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物清算機関の営業所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(業務改善命令)
第九十条の十八 内閣総理大臣は、金融先物債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融先物清算機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(免許の取消し等)
第九十条の十九 内閣総理大臣は、金融先物清算機関がその免許を受けた当時第九十条の四第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、金融先物清算機関が法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときは、第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
(解散等の認可)
第九十条の二十 金融先物清算機関の金融先物債務引受業の廃止又は解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(金融先物取引所による金融先物債務引受業等)
第九十条の二十一 金融先物取引所は、第九条及び第九十条の二の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて金融先物債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
2 会員金融先物取引所は、前項の規定による金融先物債務引受業等により損失が生じた場合において、定款の定めるところにより、一部の会員等に当該損失の全部又は一部を負担させることができる。
第九十条の二十二 内閣総理大臣は、前条第一項の承認を受けた金融先物取引所が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一 不正の手段により前条第一項の承認を受けたとき。
二 第三条の免許を取り消されたとき。
三 第四十八条の二第一項各号のいずれかに該当するとき。
(国債証券買入銷却法の一部改正)
第十条 国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項を次のように改める。
前項買入ハ計算上利益アリト認ムルトキ其ノ他国債ノ整理ノ円滑ナル実施ノタメ必要アリト認ムルトキニ限リ之ヲ為スコトヲ得
(国債整理基金特別会計法の一部改正)
第十一条 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 政府ハ国債ノ円滑ナル償還発行ノ為国債ノ利子額(割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニ付テハ発行価格差減額ニ相当スル金額)ヲ基準トシテ財務大臣ガ定ムル金額ヲ政府ニ支払フコトヲ約スル者ニ対シ当該金額ニ相応スルモノトシテ当該国債ノ元金償還ノ金額(割引ノ方法ヲ以テ発行シタル国債ニ付テハ発行価格ヲ以テ計算シタル金額)ニ付一定ノ方法ニ依リ計算シタル金額ノ支払ヲ約スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル収入金ハ之ヲ国債整理基金特別会計ニ編入スベシ
第一項ノ規定ニ係ル事務ハ財務大臣ノ定ムル所ニ依リ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム
(国債に関する法律の一部改正)
第十二条 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
国債ノ登録ヲ為ス場合ニ於テハ証券ヲ発行セズ
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 財務大臣ノ定ムル国債ハ財務大臣ノ定ムル者ニ譲渡ス場合ヲ除クノ外之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得ズ
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第二号中「無記名の受益証券に係る」を削り、「政令で定めるところにより保管の委託をして」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改め、同項第三号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第十一条第四項中「政令で定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第二十三条第一項中「預貯金の利子」の下に「(社債等の振替に関する法律第九十条第三項(定義)に規定する分離利息振替国債(財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われたものに限る。)に係るものを除く。)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第一号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第四条の二第一項第二号中「無記名の受益証券に係る」を削り、「政令で定めるところにより保管の委託をして」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改め、同項第三号中「政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けて」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第四条の三第八項中「者は、政令で定めるところにより」を「者は」に、「をし、又は登録を受けて」を「、社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されて」に改める。
第五条の二の見出しを「(振替国債の利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「日本銀行、特定寄託者若しくは特定間接寄託者」を「特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関」に、「「受寄金融機関等」を「「特定振替機関等」に、「に対し、当該受寄金融機関等」を「から、当該特定振替機関等」に、「混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該適格外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をしている国債で一括登録がされているもの(」を「振替記載等を受けている同法第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。」に、「「一括登録国債」を「「振替国債」に、「一括登録国債を」を「振替国債を」に、「一括登録国債につき引き続き一括登録がされ」を「振替国債につき引き続き振替記載等を受け」に改め、同項第一号中「有する国債」を「振替国債の保有」に、「、受寄金融機関等」を「、特定振替機関等」に、「に対し当該受寄金融機関等」を「から、当該特定振替機関等」に、「混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該適格外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。)をする際、当該一括登録に係る口座に混蔵寄託をしている国債」を「振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける振替国債」に、「受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び日本銀行」を「特定振替機関等及び特定振替機関」に、「受寄金融機関等が特定間接寄託者」を「特定振替機関等が特定間接口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該国債」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等」に、「特定寄託者並びに日本銀行」を「特定口座管理機関並びに特定振替機関」に、「外国再間接寄託者である」を「外国再間接口座管理機関である」に、「外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該国債の混蔵寄託をする者である」を「他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける」に、「国債に係る他の外国再間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関」に、「国債に係る外国間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関」に、「国債に係る受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に改め、同項第二号中「一括登録国債」を「振替国債」に、「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「当該国債」を「当該振替国債の振替記載等」に改め、同条第二項及び第三項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第五項第一号及び第二号を次のように改める。
一 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。次号において「振替機関」という。)のうち、同法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
二 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
第五条の二第五項第五号を削り、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「外国間接寄託者又は外国再間接寄託者」を「外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関」に、「外国法人」を「者」に改め、同号イ中「一括登録国債の混蔵寄託を受ける」を「他の者のために国債の振替を行う」に改め、同号ロ中「の法人」を「の者」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
第五条の二第五項第六号から第八号までを次のように改める。
六 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
七 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
八 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
第五条の二第六項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、同条第七項中「第五項第三号」を「第五項第四号」に改め、同条第八項及び第九項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に改め、同条第十項中「受寄金融機関等又は」を「特定振替機関等又は」に、「に混蔵寄託をしている一括登録国債」を「から振替記載等を受けている振替国債」に、「受寄金融機関等(当該受寄金融機関等が特定寄託者」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び日本銀行」を「特定振替機関等及び特定振替機関」に、「受寄金融機関等が特定間接寄託者」を「特定振替機関等が特定間接口座管理機関」に、「受寄金融機関等及び当該受寄金融機関等の当該一括登録国債」を「特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該振替国債の振替記載等」に、「特定寄託者並びに日本銀行」を「特定口座管理機関並びに特定振替機関」に、「外国再間接寄託者である」を「外国再間接口座管理機関である」に、「外国再間接寄託者であり、かつ、他の外国再間接寄託者に対し当該一括登録国債の混蔵寄託をする者である」を「他の外国再間接口座管理機関から当該振替国債の振替記載等を受ける」に、「一括登録国債に係る他の外国再間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関」に、「一括登録国債に係る外国間接寄託者」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関」に、「適格外国仲介業者が一括登録国債の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に改め、同条第十二項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「混蔵寄託がされた一括登録国債」を「振替記載等を受けた振替国債」に改め、「提出をした者からその」を削り、「一括登録国債の混蔵寄託がされた」を「振替国債の当該振替記載等がされた」に改め、同条第十三項中「適格外国仲介業者が、受寄金融機関等に対し、当該適格外国仲介業者に対し非課税適用申告書を提出して混蔵寄託がされた一括登録国債及び当該非課税適用申告書の提出をした者からその提出後混蔵寄託がされた一括登録国債の混蔵寄託をする場合(当該適格外国仲介業者が外国再間接寄託者である場合にあつては、これらの一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該受寄金融機関等に対し、これらの一括登録国債の混蔵寄託をする場合)」を「非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて、非課税適用申告書を提出して振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後振替国債の振替記載等を受ける場合」に、「一括登録国債につき」を「振替国債につき」に、「一括登録国債の混蔵寄託がされた」を「振替国債につき振替記載等がされた」に、「により当該受寄金融機関等」を「により当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等」に、「受寄金融機関等は」を「特定振替機関等は」に改め、同条第十四項中「一括登録国債で」を「振替国債で」に、「の当該一括登録国債に係る受寄金融機関等」を「が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等」に、「一括登録国債が適格外国仲介業者に対し混蔵寄託をされた」を「振替国債が適格外国仲介業者から振替記載等を受けた」に、「一括登録国債に係る外国間接寄託者が当該一括登録国債につき混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債につき、振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「一括登録国債の」を「振替国債の」に、「一括登録国債が、」を「振替国債が、」に、「一括登録がされていた」を「振替記載等を受けていた」に、「一括登録国債がその取得後引き続き一括登録がされている」を「振替国債がその取得後引き続き振替記載等を受けている」に、「一括登録国債に係る所有期間」を「振替国債に係る所有期間」に改め、同条第十五項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に改める。
第八条第一項第一号中「国債に関する法律第二条第二項又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)第三条の規定により登録した公社債(国債にあつては、第五条の二第五項第六号に規定する一括登録がされているものに限る。)」を「社債等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(第三号において「振替口座簿」という。)に記載又は記録された公社債」に、「金融機関の登録した」を「金融機関の当該記載又は記録がされた」に、「その登録した」を「その記載又は記録されていた」に改め、同項第三号中「受益証券が引き続き記名式であつた」を「受益証券(当該受益証券に表示されるべき権利を含む。)が引き続き記名式であつた、又は振替口座簿に記載若しくは記録されていた」に改め、同条第五項中「登録した期間」を「記載若しくは記録されていた期間」に改める。
第三十七条の十六第一項第三号中「法人」を「者」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「前項第一号から第三号まで」を「前項各号」に改め、「又は同項第四号に規定する社債」を削る。
第四十一条の十二の見出しを「(償還差益等に係る分離課税等)」に改め、同条第七項第三号を削り、同条第九項中「国債で」を「公社債で」に、「「短期国債等」」を「「短期公社債」」に改め、「(第五条の二第五項第五号に規定する銘柄をいう。)」を削り、「他の短期国債等」を「他の短期公社債」に、「特定一括登録(同項第六号に規定する一括登録(第十二項、第十五項及び第十八項において「一括登録」という。)」を「特定振替記載等(社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録(以下この条において「振替記載等」という。)」に、「当該特定一括登録」を「当該特定振替記載等」に、「短期国債等(」を「短期公社債(特定の者によつて所有されるものとして財務省令で定める要件を満たすものに限る。」に、「「特定短期国債等」」を「「特定短期公社債」」に改め、同項に次の六号を加える。
七 社債等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債
八 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
九 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
十 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
十一 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
十二 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第四十一条の十二第十項及び第十一項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債」に改め、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項に規定する受寄金融機関等」を「特定振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関及び同法第四十八条の規定により当該振替機関とみなされる者並びに当該振替機関(当該みなされる者を含む。)の同法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関(第五条の二第五項第二号に規定する特定口座管理機関をいう。)及び特定間接口座管理機関(第五条の二第五項第三号に規定する特定間接口座管理機関をいう。)」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「対し当該受寄金融機関等」を「開設され、又は開設されている口座において当該特定振替機関等」に、「特定短期国債等の第五条の二第五項第五号に規定する混蔵寄託(当該受寄金融機関等又は当該外国仲介業者に開設され、又は開設されている一括登録に係る口座においてされるものに限る。以下この条において「混蔵寄託」という。)をする者」を「特定振替国債等(第九項第一号から第六号までに掲げる国債で特定短期公社債に該当するもの並びに社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び財務省令で定めるところにより同条第一項に規定する元利分離が行われた同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。以下この条において同じ。)の振替記載等を受ける者」に、「、受寄金融機関等」を「、特定振替機関等」に、「混蔵寄託をする際」を「振替記載等(当該口座においてされるものに限る。以下この条において同じ。)を受ける際」に、「混蔵寄託に係る受寄金融機関等」を「振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「混蔵寄託に係る外国仲介業者」を「振替記載等を受ける外国仲介業者」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に、「当該特定短期国債等に」を「当該特定振替国債等の振替記載等に」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「)をする受寄金融機関等」を「)をする特定振替機関等」に、「受ける受寄金融機関等」を「受ける特定振替機関等」に改め、同条第十三項中「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に改め、同条第十四項中「混蔵寄託をする者」を「振替記載等を受ける者」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に改め、同条第十五項中「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「一括登録」を「振替記載等」に改め、同条第十六項中「特定短期国債等の償還」を「特定振替国債等の償還」に、「)により」を「)又は利息(第十二項に規定する分離利息振替国債に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払により」に、「)の支払」を「)又は利息の支払」に、「償還を」を「償還又は利息の支払を」に、「償還金の」を「償還金又は利息の」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「対して当該特定短期国債等の混蔵寄託をする」を「おいて当該特定振替国債等の振替記載等を受ける」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に改め、同条第十八項中「第五条の二第九項」の下に「又は第六十八条の二第六項」を加え、「一括登録」を「振替記載等」に、「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「混蔵寄託をする」を「振替記載等を受ける」に、「混蔵寄託が」を「振替記載等が」に改め、「償還金」の下に「及び利息」を加え、同条第十九項中「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に改め、同条第二十項中「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金又は利息の支払の」に、「外国再間接寄託者」を「外国再間接口座管理機関」に、「特定短期国債等に」を「特定振替国債等の振替記載等に」に、「外国間接寄託者」を「外国間接口座管理機関」に、「特定短期国債等の混蔵寄託をする受寄金融機関等」を「特定振替国債等の振替記載等を受ける特定振替機関等」に、「その償還金」を「その償還金又は利息」に、「特定短期国債等の償還金の額」を「特定振替国債等の償還金又は利息の額」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に改め、同条第二十一項中「特定短期国債等の譲渡の」を「特定振替国債等の譲渡の」に、「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の」に、「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に改め、同条第二十二項中「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金」を「特定振替国債等の償還金等」に改め、同条第二十三項中「特定短期国債等の譲渡対価」を「特定振替国債等の譲渡対価」に、「特定短期国債等の償還金の支払調書」を「特定振替国債等の償還金等の支払調書」に、「特定短期国債等の譲渡の」を「特定振替国債等の譲渡の」に、「特定短期国債等の償還金の支払の」を「特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の」に改める。
第四十二条の二第一項第一号を次のように改める。
一 社債等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債
第四十二条の三の見出しを「(特定振替国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)」に改め、同条第一項第一号中「混蔵寄託をする」を「振替記載等を受ける」に、「受寄金融機関等」を「特定振替機関等」に、「償還」を「償還若しくは利息の支払」に改め、同項第二号及び同条第三項中「特定短期国債等」を「特定振替国債等」に、「償還金」を「償還金等」に改める。
第五十七条の五第一項第一号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
第六十七条の十四第九項中「(平成十二年法律第九十七号)」及び「平成十年法律第百五号。」を削る。
第六十八条の見出しを「(振替国債の利子等の非課税)」に改め、同条第一項中「一括登録国債」を「振替国債」に改め、同条第二項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「特定短期国債等」を「特定短期公社債のうち同項第一号から第六号までに掲げるもの」に、「特定一括登録」を「特定振替記載等」に改める。
第六十八条の二を次のように改める。
(分離振替国債の課税の特例)
第六十八条の二 外国法人で次に掲げる要件を満たすものが特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(郵便局を含む。以下この条において「営業所等」という。)又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得(当該外国法人が当該分離振替国債につき振替記載等を受けていた期間(第二号において「所有期間」という。)に対応する部分に限る。)については、法人税を課さない。
一 当該外国法人が、その分離振替国債の保有につき、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて最初に振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関。次号において同じ。)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して法人税法第十七条に規定する納税地(同法第十八条第一項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出していること。
二 当該外国法人が、各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その者の当該分離振替国債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第五項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)を、当該特定振替機関等を経由し、又は当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して前号に規定する税務署長に提出していること。
2 前項の規定を適用する場合において、分離振替国債の保有又は譲渡から生ずる損失の額その他の政令で定める金額は、法人税法の規定の適用については、ないものとみなす。
3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人の分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得でその者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 分離振替国債 特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている社債等の振替に関する法律第九十条第二項に規定する分離元本振替国債及び同条第三項に規定する分離利息振替国債をいう。
二 特定振替機関 社債等の振替に関する法律第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされるものを含む。第四号において「振替機関」という。)のうち、同法第十三条の規定に基づき分離振替国債を取り扱うことについて国から同意を得た者をいう。
三 特定振替機関等 特定振替機関、特定振替機関の社債等の振替に関する法律第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関をいう。
四 特定口座管理機関 社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関(次号において「口座管理機関」という。)のうち、振替機関が同法第十二条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
五 特定間接口座管理機関 口座管理機関のうち、特定口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者(それぞれ外国間接口座管理機関に該当する者を除く。)をいう。
六 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、次に掲げる要件を満たす者として政令で定めるところにより第五条の二第一項第一号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。
イ その者の業務として政令で定めるところにより他の者のために国債の振替を行うことができる者であること。
ロ 所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)の者であること。
七 特定国外営業所等 適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国に所在するものをいう。
八 振替記載等 社債等の振替に関する法律に定めるところにより行われる同法の振替口座簿への記載又は記録をいう。
九 外国再間接口座管理機関 社債等の振替に関する法律第四十四条第一項第十五号に掲げる口座管理機関(内国法人を除く。次号において「外国口座管理機関」という。)のうち、外国間接口座管理機関が同項の規定により口座を開設した者及び当該者が同項の規定により口座を開設した者をいう。
十 外国間接口座管理機関 外国口座管理機関のうち、特定口座管理機関又は特定間接口座管理機関が社債等の振替に関する法律第四十四条第一項の規定により口座を開設した者をいう。
5 第一項第一号又は第二号の場合において、非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号に規定する税務署長に提出されたときは、当該非課税適用申告書又は所有期間明細書の提出をした者からその提出の際に経由すべき特定振替機関等の営業所等又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等が受け取つた時に当該税務署長に提出があつたものとみなす。
6 非課税適用申告書の提出をする者は、その提出をする際、当該非課税適用申告書の提出をする特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長にその者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該非課税適用申告書の提出を受ける特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
7 非課税適用申告書を提出した者が、当該非課税適用申告書を提出した後、名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日の属する事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が特定口座管理機関である場合には当該特定振替機関等及び特定振替機関とし、当該特定振替機関等が特定間接口座管理機関である場合には当該特定振替機関等(当該特定振替機関等が他の特定間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該特定振替機関等及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の特定間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定口座管理機関並びに特定振替機関とする。以下この項において同じ。)を経由し、又は当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該適格外国仲介業者(当該適格外国仲介業者が他の外国再間接口座管理機関から当該分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者及び当該分離振替国債の振替記載等に係る他の外国再間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関)及び当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等を経由して第一項第一号に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得については、第一項の規定は、適用しない。
8 第六項の規定は、前項に規定する申告書を提出する者が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第六項中「非課税適用申告書の提出をする者」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする者」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
9 特定振替機関等及び適格外国仲介業者は、非課税適用申告書を提出して振替記載等を受けた分離振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後振替記載等を受けた分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債の振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
10 外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて非課税適用申告書を提出して分離振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該適格外国仲介業者は、これらの分離振替国債につき、各人別に、政令で定めるところにより、これらの分離振替国債につき振替記載等がされた日その他の財務省令で定める事項を書面による方法その他政令で定める方法により当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等に通知しなければならない。この場合において、当該特定振替機関等は、これらの分離振替国債につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 第一項の規定は、法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人については、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項の規定の適用を受けるべき金額の記載がある場合に限り、適用する。
12 特定振替機関等による所有期間明細書の提出の特例に関する事項その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十八条の四第一項中「(昭和十一年法律第十四号)」を削る。
第九十三条第一項中「日本銀行法」の下に「(平成九年法律第八十九号)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条から第十二条までの規定 この法律の公布の日
二 第三条並びに附則第三条及び第五十八条から第七十八条までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律第二条第一項の規定により主務大臣の指定を受けている投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券については、前条第二号に規定する政令で定める日までに限り、なお従前の例による。
(社債等登録法の廃止に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による廃止前の社債等登録法(以下「旧社債等登録法」という。)第三条第一項(旧社債等登録法第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登録されている社債(以下「登録社債等」という。)については、旧社債等登録法の規定は、なおその効力を有する。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業(第八条の規定による改正後の証券取引法(以下「新証券取引法」という。)第二条第二十六項に規定する有価証券債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(証券取引所(新証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新証券取引法第百五十六条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新証券取引法第百五十六条の二の規定にかかわらず、引き続き有価証券債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き有価証券債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関とみなして、新証券取引法第百五十六条の八、第百五十六条の十四第三項、第百五十六条の十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の十七第二項、第百五十六条の二十二、第百八十八条及び第百九十条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新証券取引法第百五十六条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により証券取引清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新証券取引法第百五十六条の十七第二項中「第百五十六条の二の免許若しくは第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九の承認を取り消し」とあるのは「有価証券債務引受業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により有価証券債務引受業の廃止を命じられた場合における新証券取引法第百五十六条の四第二項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定により新証券取引法第百五十六条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新証券取引法第百五十六条の十七第二項の規定による新証券取引法第百五十六条の二の免許の取消しの日とみなす。
第五条 この法律の施行の際現に有価証券債務引受業を営んでいる証券取引所は、施行日において新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新証券取引法第百五十六条の十九の承認を受けたとみなされる証券取引所は、施行日から三十日以内に新証券取引法第百五十六条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業(第九条の規定による改正後の金融先物取引法(以下「新金融先物取引法」という。)第二条第十二項に規定する金融先物債務引受業をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を営んでいる者(金融先物取引所(新金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)を除く。)は、施行日から六月間(当該期間内に新金融先物取引法第九十条の二の免許の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新金融先物取引法第九十条の二の規定にかかわらず、引き続き金融先物債務引受業を営むことができる。その者がその期間内に同条の免許の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について免許又は免許の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により引き続き金融先物債務引受業を営むことができる場合においては、その者を新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関とみなして、新金融先物取引法第九十条の八、第九十条の十四第三項、第九十条の十五から第九十条の十八まで、第九十条の十九第二項及び第九十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新金融先物取引法第九十条の十四第三項中「内閣総理大臣は、不正の手段により金融先物清算機関の取締役若しくは監査役となつた者のあることを発見したとき、又は」とあるのは「内閣総理大臣は、」と、新金融先物取引法第九十条の十九第二項中「第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項の承認を取り消し」とあるのは「金融先物債務引受業の廃止を命じ」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により金融先物債務引受業の廃止を命じられた場合における新金融先物取引法第十九条の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定により新金融先物取引法第九十条の二の免許を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を新金融先物取引法第九十条の十九第二項の規定による新金融先物取引法第九十条の二の免許の取消しの日とみなす。
第七条 この法律の施行の際現に金融先物債務引受業を営んでいる金融先物取引所は、施行日において新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新金融先物取引法第九十条の二十一第一項の承認を受けたとみなされる金融先物取引所は、施行日から三十日以内に新金融先物取引法第九十条の七第一項に規定する業務方法書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(権限の委任)
第八条 内閣総理大臣は、附則第五条第二項及び前条第二項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十三条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)第十条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該合同運用信託等又は有価証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十三条の規定による改正前の所得税法(以下この条において「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する個人が、施行日前に支払を受けるべき同項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社債等振替法」という。)附則第十条に規定する受入終了日(国債にあっては、新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日。以下この条及び次条において「振替移行期日」という。)までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十条第一項第二号に規定する合同運用信託等又は同項第三号に規定する有価証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間(利子又は収益の分配の計算期間で施行日以後五年を経過する日までにその期間が終了するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十条(第一項第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日以後は、旧所得税法第十条第一項中「老人等で」とあるのは「障害者等(所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等をいう。以下この条において同じ。)で」と、「老人等に」とあるのは「障害者等に」と、同条第三項中「老人等」とあるのは「障害者等」と、同条第五項中「住民票の写し」とあるのは「身体障害者福祉法第十五条第四項(身体障害者手帳の交付)の規定により交付を受けた身体障害者手帳」と、「老人等」とあるのは「障害者等」とする。
3 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始の日(その有価証券(旧所得税法第十条第一項第三号に規定する有価証券をいう。)が当該特例計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日。以下この条及び次条において「開始日」という。)以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている次の各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十条第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 新社債等振替法附則第十条に規定する特例社債 同条に規定する振替社債
二 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
三 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
四 新社債等振替法附則第二十八条第一項に規定する特例投資法人債 同項に規定する振替投資法人債
五 新社債等振替法附則第二十九条第一項に規定する特例社債 同項に規定する相互会社の振替社債
六 新社債等振替法附則第三十条第一項に規定する特例特定社債 同項に規定する振替特定社債
七 新社債等振替法附則第三十一条第一項に規定する特例特別法人債 同項に規定する振替特別法人債
八 新社債等振替法附則第三十二条第一項に規定する特例投資信託受益権 同項に規定する振替投資信託受益権
九 新社債等振替法附則第三十四条第一項に規定する特例貸付信託受益権 同項に規定する振替貸付信託受益権
十 新社債等振替法附則第三十五条第一項に規定する特例特定目的信託受益権 同項に規定する振替特定目的信託受益権
十一 新社債等振替法附則第三十六条第一項に規定する特例外債 同項に規定する振替外債
4 新所得税法第十一条第四項の規定は、同項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分(施行日以後五年を経過する日後に前項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債等につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧所得税法第十一条第四項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託の受託者が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分については、なお従前の例による。
5 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧所得税法第十一条第四項に規定する公社債等の同項に規定する利子等に係る部分で施行日以後に支払を受けるべきもの(新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧所得税法第十一条(第四項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 その利子等(旧所得税法第十一条第四項に規定する利子等をいう。)の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第四項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新所得税法第十一条第四項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子等に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第十四条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子(施行日以後五年を経過する日後に第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該公債につき当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第四条第一項に規定する個人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する公債の利子については、なお従前の例による。
2 振替移行期日までにその起債又は発行の決定がされた旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第一条第三号に定める日以後は、旧租税特別措置法第四条第一項及び第三項中「老人等」とあるのは、「所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等」とする。
3 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条第一項第一号に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている次の各号に掲げる国債又は地方債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定める国債又は地方債とみなされて新租税特別措置法第四条第一項第一号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該各号に定める国債又は地方債は当該特例計算期間の初日から引き続き同項第一号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
一 新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債 同条に規定する振替国債
二 新社債等振替法附則第二十七条第一項に規定する特例地方債 同項に規定する振替地方債
4 新租税特別措置法第四条の二第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成住宅貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
5 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の二(第一項第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定するところにより保管の委託をし、登録を受け、又は信託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の二第一項第二号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第二号又は第三号に規定するところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
7 新租税特別措置法第四条の三第八項の規定は、個人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該財産形成年金貯蓄につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、個人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
8 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第四条の三第八項に規定する財産形成年金貯蓄の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第四条の三第一項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第四条の三(第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四条の三第八項に定めるところにより保管の委託をし、又は登録を受けている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第四条の三第八項に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項の規定を適用する。
10 新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が、施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
11 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 その利子の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する一括登録国債である新社債等振替法附則第十九条に規定する特例国債が、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に同条の規定により同条に規定する振替国債とみなされて新租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替記載等を受けた場合には、当該特例計算期間については、当該利子に係る当該振替国債は当該特例計算期間の開始日から引き続き当該振替記載等を受けていたものとみなして、同条の規定を適用する。
13 旧租税特別措置法第五条の二第五項第三号に規定する適格外国仲介業者として承認を受けた者(施行日において当該承認を取り消されていない者に限る。)が、新租税特別措置法第五条の二第一項又は新租税特別措置法第六十八条の二第一項に規定する特定振替機関(日本銀行が新社債等振替法第四十七条の規定に基づく指定を受け、かつ、新社債等振替法第十三条の規定に基づき国債を取り扱うことについて国から同意を得ている場合における日本銀行に限る。)の新社債等振替法第三条第一項第四号に規定する業務規程の定めるところにより口座の開設を受けた新租税特別措置法第五条の二第五項第七号若しくは新租税特別措置法第六十八条の二第四項第九号に規定する外国再間接口座管理機関又は新租税特別措置法第五条の二第五項第八号若しくは新租税特別措置法第六十八条の二第四項第十号に規定する外国間接口座管理機関に該当する場合には、当該者は新租税特別措置法第五条の二第五項第四号又は新租税特別措置法第六十八条の二第四項第六号に規定する適格外国仲介業者の承認を受けたものとみなして、新租税特別措置法第五条の二及び新租税特別措置法第六十八条の二の規定を適用する。
14 新租税特別措置法第八条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項の規定は、同条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日以後に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配(施行日以後五年を経過する日後に前条第三項各号に規定する規定により当該規定に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた当該各号に掲げるものに係る当該公社債又は受益証券につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第八条第一項に規定する金融機関又は同条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配については、なお従前の例による。
15 振替移行期日までにその発行の決議若しくは決定、起債又は信託の設定がされた旧租税特別措置法第八条第一項第一号に規定する公社債又は同項第三号に規定する受益証券の利子又は収益の分配で施行日以後に支払を受けるべきもの(新租税特別措置法第八条第一項又は第二項の規定の適用を受けるものを除くものとし、特例計算期間に対応するものに限る。)については、旧租税特別措置法第八条(第一項第一号及び第三号並びに同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
16 その利子又は収益の分配の特例計算期間の開始日以後引き続き前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に定めるところにより登録を受け、又は委託されている前条第三項各号に掲げるものが、当該特例計算期間の開始日から当該特例計算期間の終了の日までの間に当該各号に規定する規定により当該各号に定めるものとみなされて新租税特別措置法第八条第一項第一号又は第三号に規定する振替口座簿に記載又は記録された場合には、当該特例計算期間については、当該利子又は収益の分配に係る当該各号に定めるものは当該特例計算期間の開始日から引き続き同項第一号又は第三号に定めるところにより当該振替口座簿に記載又は記録されていたものとみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。
17 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に発行される同条第九項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、なお従前の例による。
18 施行日から新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までの間に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期国債等については、同項から同条第十一項までの規定は、なおその効力を有する。
19 新租税特別措置法第四十一条の十二第十二項から第十四項までの規定は、施行日以後最初に同条第十二項に規定する特定振替機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定振替国債等の同項に規定する振替記載等を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合については、なお従前の例による。
20 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十二項に規定する特定短期国債等を施行日から当該政令で定める日までの間に、最初に同項に規定する受寄金融機関等の営業所等又は外国仲介業者の国外営業所等を通じて同項に規定する特定短期国債等の同項に規定する混蔵寄託をする場合には、同条第十二項から第十四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第十二項中「受寄金融機関等(第五条の二第一項」とあるのは「受寄金融機関等(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)第十四条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第八号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第八号」と、「営業所等(第五条の二第一項」とあるのは「営業所等(旧租税特別措置法第五条の二第一項」と、「第五条の二第五項第五号」とあるのは「旧租税特別措置法第五条の二第五項第五号」とする。
21 新租税特別措置法第四十一条の十二第十五項及び第十九項の規定は、施行日以後に同条第十五項に規定する特定振替国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、なお従前の例による。
22 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十五項に規定する特定短期国債等を施行日以後に譲渡した者及び当該譲渡を受けた法人並びに当該譲渡の対価の支払をする法人については、同項及び同条第十九項の規定は、なおその効力を有する。
23 新租税特別措置法第四十一条の十二第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、施行日以後に同条第十六項に規定する特定振替国債等の同項に規定する償還金又は利息の支払を受ける場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等の同項に規定する償還金の支払を受ける場合については、なお従前の例による。
24 新社債等振替法附則第十九条に規定する政令で定める日までに発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第十六項に規定する特定短期国債等につき、施行日以後に同項に規定する償還金の支払を受ける場合には、同条第十六項、第十七項及び第二十項の規定は、なおその効力を有する。
25 第二十二項又は前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十一条の十二第十九項又は第二十項に規定する特定短期国債等の譲渡対価の支払調書又は特定短期国債等の償還金の支払調書については、同条第二十一項から第二十三項までの規定は、なおその効力を有する。
26 新租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子について適用し、施行日前に開始した旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引(当該取引に係る同項第一号に規定する一括登録がされている国債が、当該取引の開始の日から終了の日までの間に、新社債等振替法附則第十九条の規定により同条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた場合を含む。次項において同じ。)から生ずる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する特定利子については、なお従前の例による。
27 旧租税特別措置法第四十二条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日から施行日以後五年を経過する日までの間に開始する同項に規定する債券現先取引から生ずる同項に規定する特定利子については、なおその効力を有する。
28 新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子(施行日以後五年を経過する日後に新社債等振替法附則第十九条に規定する振替受入簿に記載又は記録がされた同条に規定する特例国債に係る当該振替国債につき、当該記載又は記録がされた日以後に支払を受けるべきものを除く。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する一括登録国債の利子については、なお従前の例による。
29 振替移行期日までに発行された旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する一括登録国債の利子で施行日以後に支払を受けるべきもの(特例計算期間に対応するものに限る。)については、同条の規定は、なおその効力を有する。
30 新租税特別措置法第六十八条第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十八条第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
31 施行日から振替移行期日までの間に発行された旧租税特別措置法第六十八条第三項に規定する特定短期国債等につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、同項の規定は、なおその効力を有する。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十一条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項ニ規定スル振替社債等ニシテ国土交通省令ノ定ムルモノヲ含ム以下同ジ)」を加える。
(陸上交通事業調整法等の一部改正)
第十二条 次に掲げる法律の規定中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号」に改める。
一 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)第六条
二 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第二条第十七項
三 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の九第一項
四 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第二十七条第一項
五 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条第二号
六 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項第四号
七 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十七条第一項
八 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第五号
九 通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号)第二十八条第一項第八号
十 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第十八条第一項
十一 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第十条第一項
十二 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号
十三 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第五条第一項
十四 新事業創出促進法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二十三号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第六条第一号
十五 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号
十六 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号
十七 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第十四条の三第一項第一号
十八 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第七十七号)第六条第一号
十九 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)第十三条第一号
二十 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第十五条第一項
二十一 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第六条第一号
二十二 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十二条第一号
二十三 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一号
二十四 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第六条第一号
二十五 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十四条第一号
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十三条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。次条第一項及び第六十八条において同じ。)」を加える。
(地方自治法の一部改正)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十八条第一項第六号を次のように改める。
六 株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債及び国債その他これらに準ずる権利
第二百三十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第六号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
第二百四十条第四項第三号中「社債等登録法」の下に「(昭和十七年法律第十一号)」を、「国債に関する法律」の下に「(明治三十九年法律第三十四号)」を加え、「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に改め、「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加える。
第二百六十三条の二第四項中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(農業協同組合法の一部改正)
第十五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第六号の二中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 振替業
第十条第十二項中「又は特定短期社債」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債(次項第五号において「旧特定短期社債」という。)を含む。)」を加え、同条第二十六項中「第二十三項」を「第二十五項」に改め、同条第二十七項中「第二十三項ただし書及び第二十四項」を「第二十五項ただし書及び第二十六項」に改め、同条第十三項の次に次の一項を加える。
第六項第十号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。
第十条第十二項の次に次の一項を加える。
第六項第六号の二、第六号の三及び第十五号並びに第十一項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(郵便法の一部改正)
第十六条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(国有財産法の一部改正)
第十七条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を次のように改める。
六 株式、新株予約権、社債(特別の法律により法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利(国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。)
第二条第一項第七号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項第六号の「短期社債等」とは次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(水産業協同組合法の一部改正)
第十八条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。)
第八十七条第四項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第九十三条第二項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
第九十七条第三項第九号の次に次の一号を加える。
九の二 振替業
(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正)
第十九条 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第二十条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第二項第七号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 振替業
第九条の八第六項中「第二項に」を「第二項及び前項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
ニ 保険業法第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第九条の八第六項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の二を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
(家畜商法の一部改正)
第二十二条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第二項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第二十三条 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「登録されて」を「券面が発行されて」に改める。
(相続税法の一部改正)
第二十四条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項第三号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する」を削り、同条第三項中「前項第三号」を「第二項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第三号に規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債券
(公職選挙法の一部改正)
第二十五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「国債証書」の下に「(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(放送法の一部改正)
第二十六条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第八項中「及び非訟事件手続法」を「、非訟事件手続法及び社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)」に改める。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第二十七条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(鉱業法の一部改正)
第二十八条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百十七条第四項中「国債」の下に「(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二十九条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
第三十四条の七中「同条第二項中「顧客」とあるのは「投資法人」と、同項第三号」を「同項第三号」に改める。
第百三十九条の六第二項中「投資法人債は」の下に「、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)」を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第三十条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第三項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(長期信用銀行法の一部改正)
第三十一条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する」を削り、同条第三項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 振替業
第六条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「前項第一号」を「第三項第一号」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第三項第七号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第六条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項第二号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第十一条第五項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 社債等の振替に関する法律の規定によりその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる債券を発行しようとするときは、同法の適用がある旨
第十三条の二第一項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(旅行業法の一部改正)
第三十二条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第三十三条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第二項第八号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)」を削り、同項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 振替業
第五十八条第六項中「第二項に」を「第二項及び前項に」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次のように加える。
一 短期社債等 次に掲げるものをいう。
イ 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
ロ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
ニ 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第二号の二において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
ヘ 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第五十八条第六項第二号の二中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「特定短期社債を」を「特定短期社債(旧特定短期社債を含む。)を」に改め、同項第三号の二を同項第三号の三とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 振替業 社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第五十八条の二第一項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 振替業
第五十八条の二第十二項中「「第二項」」を「「第二項及び前項」」に、「「次条第一項」」を「「前項及び次条第一項」」に改める。
第五十八条の五第一項第三号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第三十四条 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「短期社債等の振替に関する法律」を「社債等の振替に関する法律」に改め、「振替口座簿に」の下に「記載され、又は」を加える。
(国税徴収法の一部改正)
第三十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六十二条の見出しを「(差押えの手続及び効力発生時期)」に改め、同条第一項中「債権の差押」を「債権(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項(定義)に規定する社債等のうちその権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるもの(次条において「振替社債等」という。)を除く。以下この条において同じ。)の差押え」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条の二 振替社債等の差押えは、第三債務者及び滞納者がその口座の開設を受けている振替機関等(社債等の振替に関する法律第二条第五項(定義)に規定する振替機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する債権差押通知書の送達により行う。
2 徴収職員は、振替社債等を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を、振替機関等に対し振替社債等の振替又は抹消を、滞納者に対し振替社債等の取立てその他の処分又は振替若しくは抹消の申請を禁じなければならない。
3 第一項の差押えの効力は、債権差押通知書が振替機関等に送達された時に生ずる。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第三十六条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。以下この節において同じ。)」を加える。
(割賦販売法の一部改正)
第三十七条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第三十八条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(債券)
第三十三条の二 地方公社は、債券を発行することができる。
(地方道路公社法の一部改正)
第三十九条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(債券)
第二十七条の二 道路公社は、債券を発行することができる。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第四十条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「その他」を「その他の」に改め、「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第四十一条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十八条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 土地開発公社は、債券を発行することができる。
第三十三条第五号中「から第六項まで」を「、第五項又は第七項」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「農林債券(」の下に「農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条の規定により発行されるものであつて、」を加える。
第五条第三項中「(平成十三年法律第九十三号)」を削る。
(民事執行法の一部改正)
第四十三条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(銀行法の一部改正)
第四十四条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項第二号中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 振替業
第十条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項第十号の二の「振替業」とは、社債等の振替に関する法律第二条第四項(定義)の口座管理機関として行う振替業をいう。
第十条第六項中「(平成十年法律第百五号)」を削り、「又は特定短期社債」の下に「(旧特定短期社債を含む。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項第二号」を「第二項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第二号、第五号の三及び第十六号並びに第六項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第六十一条の二第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債
五 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項(定義)に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債(第七項において「旧特定短期社債」という。)を含む。)
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第十六条の二第一項第四号中「(平成七年法律第百五号)」を削る。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第四十五条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第九項中「その他内閣府令で定める有価証券」を「その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」に改める。
第二十二条第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第三十条の三第二項において同じ。)の過半数を保有していること」に改める。
第二十三条第四項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
第三十条中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。
第三十条の三第二項第一号中「過半数の株式を所有していること」を「総株主の議決権の過半数を保有していること」に改める。
第三十三条中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律の一部改正)
第四十六条 郵政官署における国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業(以下単に「振替業」という。)に係る取扱い
第九条の次に次の一条を加える。
(振替業に係る取扱い)
第九条の二 郵政事業庁長官は、社債等振替法第四十四条第一項の規定に基づき、他の者のために、その申出により国債等の振替を行うための口座(以下「国債等振替口座」という。)を開設する。
2 郵政事業庁は、この法律に定めるもののほか、社債等振替法の定めるところにより、振替業に係る取扱いを行う。
3 第五条第二項及び第三項並びに第六条から第八条までの規定は、振替業に係る取扱いについて準用する。この場合において、第五条第二項中「前項」とあるのは「第九条の二第一項」と、「証券の保護預り」とあるのは「国債等振替口座の開設」と、「当該保護預りを請求した」とあるのは「同項の申出をした」と、同項及び同条第三項、第六条、第七条第一項及び第三項並びに第八条中「証券の寄託者」とあるのは「加入者」と「第五条第二項中「保護預り証書(保護預り通帳」とあるのは「加入証書(加入通帳」と、同条第三項及び第七条第二項中「保護預り証書」とあるのは「加入証書」と、第六条中「前条第一項の規定により国債等の証券の保護預り」とあり、及び第七条第一項中「保護預り」とあるのは「振替業に係る取扱い」と読み替えるものとする。
第十条第一項中「について、」を「及び国債等振替口座に係る国債等について、」に、「以外」を「及び国債等振替口座に係る国債等以外」に改める。
第十一条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「一般承継人」の下に「又は加入者」を、「係る国債等」の下に「又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等」を加え、同条第五項中「保護預り証券」の下に「又は国債等振替口座に係る国債等」を加え、「第五条第五項中」を「同条第五項中」に改める。
第十二条中「郵政事業庁長官は」の下に「、総務省令の定めるところにより」を加え、「又は」を「若しくは」に、「から請求があつたときは」を「又は加入者に対し」に改め、「係る国債等」の下に「又は当該加入者の国債等振替口座に係る国債等」を加える。
第十三条第四項中「又は」を「若しくは」に、「買い取る」を「買い取り、又は元金の支払に関する事務を行う」に改め、「代金」の下に「又は元金」を加える。
第十五条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「又は」を「若しくは」に、「その代金」を「又は元金の支払に関する事務を行い、その代金又は元金」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十二条の規定による貸付金の貸付期間内に当該貸付けの担保とされた国債等の元金の払渡しの請求があつたときは、郵政事業庁は、当該払い渡すべき元金に相当する金額からその時における当該貸付金及びその利子の合計額に相当する金額を控除した金額を払い渡す。この場合において、当該貸付金及びその利子に係る債務は、その時に弁済されたものとみなす。
第十七条中「第三条第一項第四号及び第五号」を「第三条第一項第五号及び第六号」に改める。
第十九条中「保護預り」の下に「、振替業に係る取扱い」を加える。
(民事保全法の一部改正)
第四十七条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」を加える。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第四十八条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第七項中「その他内閣府令で定める有価証券」を「その他の内閣府令で定める有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。)」に改める。
(保険業法の一部改正)
第四十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項第四号の三中「(短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項(定義)に規定する短期社債等をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第五項を次のように改める。
5 第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とはそれぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいい、「特定短期社債」とは同法第二条第八項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項(定義)に規定する特定短期社債を含む。)をいう。
第九十八条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第四号の三、第五号及び第十号並びに第四項の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債
二 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十三条ノ二(短期商工債券の発行)に規定する短期商工債券
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の三の二第一項(全国連合会の短期債券の発行)に規定する短期債券
四 第六十一条の二第一項に規定する短期社債
五 前項に規定する特定短期社債
六 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項(短期農林債券の発行)に規定する短期農林債券
第百十二条の二第一項中「第九十八条第七項」を「第九十八条第八項」に改める。
第百九十条第九項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。第二百二十三条第十項及び第二百九十一条第九項において同じ。)」を加える。
(民事訴訟法の一部改正)
第五十条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)」を加える。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十一条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百七十四条第一項中「受益証券の番号」を「受益権の種類」に改め、同条第三項中「受益証券ノ番号」を「受益権ノ種類」に改める。
第百七十五条第一項第三号中「各受益証券」を「各受益証券の権利者の有する受益証券」に改める。
第二百五十二条第一項第十五号中「社員総会、権利者集会若しくは種類権利者集会を招集せず」を「社員総会を招集せず」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 この法律の施行前に行われた特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十三項に規定する特定目的信託をいう。以下この条において同じ。)の受益権の移転の受託信託会社等(同法第二条第十六項に規定する受託信託会社等をいう。)に対する対抗要件及び特定目的信託の権利者名簿の名義書換については、なお従前の例による。
(総務省設置法の一部改正)
第五十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十九号ニ中「保護預り」の下に「、社債等の振替に関する法律」(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項の口座管理機関として行う振替業に係る取扱い」を加える。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第五十四条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第六十三号中「短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十九条第一項」を「社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百三十七条第一項」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十五条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五十条第二項中「第十条第六項」を「第十条第七項」に改める。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「第三十九条の三第二項」を「第三十九条の十二第二項」に改める。
(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部改正)
第五十七条 金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十号中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改め、同条第三十六号を次のように改める。
三十六 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する振替機関(同法第四十八条の規定により振替機関とみなされる日本銀行を含む。)
第二条第三十八号を同条第三十九号とし、同条第三十七号を同条第三十八号とし、同条第三十六号の次に次の一号を加える。
三十七 同法第二条第四項に規定する口座管理機関(前各号に掲げる者及び郵政事業庁長官を除く。)
第九条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、日本銀行については、適用しない。
第十四条第一項第十一号中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、「金融機関等」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第十二号中「第二条第三十七号」を「第二条第三十八号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第二条第三十六号及び第三十七号に掲げる金融機関等のうち国債を取り扱うもの 内閣総理大臣、法務大臣及び財務大臣
(信託業法の一部改正)
第五十八条 信託業法の一部を次のように改正する。
第十条第二項を削る。
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信託業法第十条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(金融機関再建整備法の一部改正)
第六十条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第七項中「、社債等登録法による登録の抹消又は変更」を削る。
(地方自治法の一部改正)
第六十一条 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百四十条第四項第三号中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)又は」を削る。
(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の地方自治法第二百四十条第四項第三号の規定は、なおその効力を有する。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第六十三条 投資信託及び投資法人に関する法律の一部を次のように改正する。
第百三十九条の六第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
第百九十六条第三項中「又は第百三十九条の六第二項の規定により適用される社債等登録法第四条の規定により投資法人が投資法人債券を発行しない場合」及び「、当該投資法人債券に表示されるべき投資法人債は投資法人債券と、それぞれ」を削る。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の六第二項及び第百九十六条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(信用金庫法の一部改正)
第六十五条 信用金庫法の一部を次のように改正する。
第五十四条の十三を次のように改める。
第五十四条の十三 削除
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六十六条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の信用金庫法第五十四条の十三の規定は、なおその効力を有する。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正)
第六十七条 国の債権の管理等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録されたもの及び」を削る。
(国の債権の管理等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律第三条第一項第二号の規定は、なおその効力を有する。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第六十九条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とする。
附則第十六条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の民間都市開発の推進に関する特別措置法第八条第九項及び同法附則第十六条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(保険業法の一部改正)
第七十一条 保険業法の一部を次のように改正する。
第六十一条第三項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の保険業法第六十一条第三項の規定は、なおその効力を有する。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(金融庁設置法の一部改正)
第七十五条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号中「、振替及び登録」を「及び振替」に改める。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第七十六条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百十三条第二項中「、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を削る。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条 附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧社債等登録法の規定による登録社債等については、前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十三条第二項の規定は、なおその効力を有する。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第七十八条 社債等の振替に関する法律の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項中「社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)」を「証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第三条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和十七年法律第十一号。次項において「旧社債等登録法」という。)」に改め、同条第三項中「社債等登録法」を「旧社債等登録法」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第七十九条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第十条」を「第十条ノ二」に改める。
(法人税法の一部改正)
第八十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の二第十項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第八十一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第九号中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第八十二条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「からノまで」を「からクまで」に改め、同条第三号中ノをクとし、ヰをオとし、ウをノとし、ムをヰとし、ラをウとし、ナをムとし、ネをラとし、ツをナとし、ソをネとし、レをツとし、タの次に次のように加える。
ソ 金融先物債務引受業を営む者
第四条第三号中タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リの次に次のように加える。
ヌ 有価証券債務引受業を営む者
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第二十七項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十三項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子