(賦課徴収)
第十条 地方法人特別税の賦課徴収は、第八条及び第十六条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。この場合において、地方税法第十七条の六第一項第一号の規定に基づき更正又は決定をすることができる期間については、地方法人特別税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同号の規定を適用するものとする。
(申告)
第十一条 地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで又は第七十二条の三十三の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した地方法人特別税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
(納付等)
第十二条 地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならない。
2 地方法人特別税及び法人の事業税の納付があった場合においては、政令で定めるところにより、その納付額を第十条又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する地方法人特別税及び法人の事業税の納付があったものとする。
3 都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。
(還付等)
第十三条 都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第一項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を還付するものとする。
一 第九条第一号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の百四十八を乗じて得た額
二 第九条第二号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の所得割に係る還付金に相当する額に百分の八十一を乗じて得た額
三 第九条第三号に掲げる法人 当該還付すべき法人の事業税の収入割に係る還付金に相当する額に百分の八十一を乗じて得た額
2 都道府県は、地方法人特別税に係る過誤納金があるときは、当該都道府県の法人の事業税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
3 前二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下この項、次条及び第十六条において「還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
(還付金等の国への払込額からの控除等)
第十四条 都道府県は、前条の規定により地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該還付金等に相当する額を、第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる地方法人特別税として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。ただし、当該還付金等に相当する額が当該総額を超える場合にあっては、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
2 前項の規定の適用を受けた還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
(延滞金等の計算)
第十五条 地方法人特別税に係る延滞金及び加算金並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びにこれらの延滞金の免除に係る金額(以下この条において「延滞金等」という。)の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された延滞金等をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
2 地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付加算金の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
3 前二項の規定により地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、地方法人特別税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
(充当等の特例)
第十六条 地方税法第十七条の二の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については、適用しない。ただし、第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた事業年度の地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
一 第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「地方法人特別税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方税がある場合における当該地方法人特別税等還付金等
二 地方税に係る還付金等(地方法人特別税等還付金等を除く。)の還付を受けるべき者につき第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納地方法人特別税等」という。)がある場合における当該還付金等
2 前項第一号に規定する場合にあっては、地方法人特別税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方法人特別税等還付金等(未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税を納付することを委託したものとみなす。
3 第一項第二号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該還付金等(未納地方法人特別税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等を納付することを委託したものとみなす。
4 前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5 第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(納税管理人)
第十七条 地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る地方法人特別税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
(処分に関する不服審査等)
第十八条 第十条の規定により都道府県知事が当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。この場合において、同法第十九条並びに第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは、「地方団体の徴収金及び地方法人特別税」とする。
(犯則取締り)
第十九条 地方法人特別税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第二章第二節第六款の規定を適用する。
(賦課徴収又は申告納付に関する報告等)
第二十条 都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
2 総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
3 総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。