総則(第一条) |
法人の事業税の税率の特例(第二条) |
地方法人特別税 |
総則(第三条―第七条) |
課税標準(第八条) |
税額の計算(第九条) |
申告及び納付等(第十条―第二十条) |
雑則(第二十一条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第三十一条) |
地方法人特別譲与税(第三十二条―第四十条) |
雑則(第四十一条) |
第 一 欄 |
第 二 欄 |
第 三 欄 |
第 四 欄 |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) |
第九十四条第四号 |
事業税 |
事業税及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。次号において「暫定措置法」という。)の規定による地方法人特別税 |
第九十四条第五号 |
地方税に係る地方税法 |
地方税又は地方法人特別税に係る地方税法又は暫定措置法 |
|
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号) |
第二条第一項 |
収入金を含む。) |
収入金を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税を除く。) |
第八条第一項 |
収入を含む。) |
収入を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。) |
|
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) |
第二条第一項第三号 |
地方税 |
地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。) |
第四条第四号 |
国税 |
国税(地方法人特別税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。) |
|
第五条第一項第一号イ |
及び特別とん税 |
、特別とん税及び地方法人特別税 |
|
第八条第一項第六号 |
事業税 |
事業税(地方法人特別税を含む。) |
|
第三十三条第五項 |
第七十二条の三十五 |
第七十二条の三十五(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第二十一条において準用する場合を含む。) |
譲与時期 |
譲 与 時 期 ご と に 譲 与 す べ き 額 |
五 月 |
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
八 月 |
当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
十一月 |
当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
二 月 |
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
十三 地方道路譲与税 |
前年度の地方道路譲与税の譲与額 |
十三 地方法人特別譲与税 |
前年度の地方法人特別譲与税の譲与額 |
十三の二 地方道路譲与税 |
前年度の地方道路譲与税の譲与額 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号) |
第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
総則(第一条) |
法人の事業税の税率の特例(第二条) |
地方法人特別税 |
総則(第三条―第七条) |
課税標準(第八条) |
税額の計算(第九条) |
申告及び納付等(第十条―第二十条) |
雑則(第二十一条―第二十三条) |
罰則(第二十四条―第三十一条) |
地方法人特別譲与税(第三十二条―第四十条) |
雑則(第四十一条) |
第 一 欄 |
第 二 欄 |
第 三 欄 |
第 四 欄 |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) |
第九十四条第四号 |
事業税 |
事業税及び地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。次号において「暫定措置法」という。)の規定による地方法人特別税 |
第九十四条第五号 |
地方税に係る地方税法 |
地方税又は地方法人特別税に係る地方税法又は暫定措置法 |
|
国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号) |
第二条第一項 |
収入金を含む。) |
収入金を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税を除く。) |
第八条第一項 |
収入を含む。) |
収入を含み、地方法人特別税等に関する暫定措置法に規定する地方法人特別税を除く。) |
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税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号) |
第二条第一項第三号 |
地方税 |
地方税(地方法人特別税を含む。以下同じ。) |
第四条第四号 |
国税 |
国税(地方法人特別税を除く。以下この条、第二十四条、第三十六条、第四十一条の三及び第四十六条において同じ。) |
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第五条第一項第一号イ |
及び特別とん税 |
、特別とん税及び地方法人特別税 |
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第八条第一項第六号 |
事業税 |
事業税(地方法人特別税を含む。) |
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第三十三条第五項 |
第七十二条の三十五 |
第七十二条の三十五(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第二十一条において準用する場合を含む。) |
譲与時期 |
譲 与 時 期 ご と に 譲 与 す べ き 額 |
五 月 |
当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
八 月 |
当該年度の初日の属する年の五月から七月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
十一月 |
当該年度の初日の属する年の八月から十月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
二 月 |
当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る地方法人特別税の収入額に相当する額 |
十三 地方道路譲与税 |
前年度の地方道路譲与税の譲与額 |
十三 地方法人特別譲与税 |
前年度の地方法人特別譲与税の譲与額 |
十三の二 地方道路譲与税 |
前年度の地方道路譲与税の譲与額 |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号) |
第三章の規定により都道府県が処理することとされている事務 |