国会法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三号
公布年月日: 昭和30年1月28日
法令の形式: 法律
国会法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年一月二十八日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第三号
国会法の一部を改正する法律
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 常会は、毎年十二月中に召集するのを常例とする。
第二条の二 特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第九条を次のように改める。
第九条 開会式は、衆議院議長が主宰する。
衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。
第十条を次のように改める。
第十条 常会の会期は、百五十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するものとする。
第十三条を次のように改める。
第十三条 前二条の場合において、両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる。
第十五条中第三項を削り、第一項の次に次の二項を加える。
国会の休会中、各議院は、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の議長と協議の上、会議を開くことができる。
前項の場合における会議の日数は、日本国憲法及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
第二十二条第一項の次に次の一項を加える。
前項の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
第二十四条を次のように改める。
第二十四条 前条前段の選挙において副議長若しくは議長に事故がある場合又は前条後段の選挙の場合には、事務総長が、議長の職務を行う。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 役員は、特に法律に定のある場合を除いては、国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。
議員であつて前項の職を兼ねている者が、役員に選任されたときは、その兼ねている職は、解かれたものとする。
第三十四条から第三十五条までを次のように改める。
第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
第三十四条の二 内閣は、会期前に逮捕された議員があるときは、会期の始めに、その議員の属する議院の議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
第三十四条の三 議員が、会期前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書をその院の議長に提出しなければならない。
第三十五条 議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 議員は、別に定める規則に従い、会期中及び公務のため自由に日本国有鉄道の交通機関に乗車することができる。
第三十九条を次のように改める。
第三十九条 議員は、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、政務次官及び別に法律で定めた場合を除いては、その任期中国若しくは地方公共団体の公務員又は公共企業体の役員若しくは職員と兼ねることができない。但し、両議院一致の議決に基き、その任期中内閣行政各部における各種の委員、顧問、参与その他これらに準ずる職に就く場合は、この限りでない。
「第五章 委員及び委員会」を「第五章 委員会及び委員」に改める。
第四十条から第四十三条までを次のように改める。
第四十条 各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。
第四十一条 常任委員会は、左の通りとし、その部門に属する議案(決議案を含む)、請願等を審査する。
一 内閣委員会
二 地方行政委員会
三 法務委員会
四 外務委員会
五 大蔵委員会
六 文教委員会
七 社会労働委員会
八 農林水産委員会
九 商工委員会
十 運輸委員会
十一 逓信委員会
十二 建設委員会
十三 予算委員会
十四 決算委員会
十五 議院運営委員会
十六 懲罰委員会
第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
議員は、少くとも一箇の常任委員となる。但し、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官及び政務次官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
第四十三条 常任委員会には、専門の知識を有する職員(これを専門員という)、調査員及び調査主事を置くことができる。
第四十五条から第四十七条までを次のように改める。
第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると認めた案件又は常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設けることができる。
特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件がその院で議決されるまで、その任にあるものとする。
特別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。
第四十六条 常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する。
前項の規定により委員が選任された後、各会派の所属議員数に異動があつたため、委員の各会派割当数を変更する必要があるときは、議長は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、議院運営委員会の議を経て委員を変更することができる。
第四十七条 常任委員会及び特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件については、閉会中もなお、これを審査することができる。
前項の規定により閉会中もなお審査することに決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。
第五十条の次に次の一条を加える。
第五十条の二 委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。
前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。
第五十一条第二項を次のように改める。
総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては、この限りでない。
第五十二条第一項を次のように改める。
委員会は、議員の外傍聴を許さない。但し、報道の任務にあたる者その他の者で委員長の許可を得たものについては、この限りでない。
委員会は、その決議により秘密会とすることができる。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 委員会において廃棄された少数意見で、出席委員の十分の一以上の賛成があるものは、委員長の報告に次いで、少数意見者がこれを議院に報告することができる。この場合においては、少数意見者は、その賛成者と連名で簡明な少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。
議長は、少数意見の報告につき、時間を制限することができる。
第一項後段の報告書は、委員会の報告書と共にこれを会議録に掲載する。
第五十六条第一項及び第二項を次のように改める。
議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
第五十六条の三第一項及び第二項中「事件」を「案件」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第五十六条の四 各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条 議案につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、法律案に対する修正の動議で、予算の増額を伴うもの又は予算を伴うこととなるものについては、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
第五十七条の二 予算につき議院の会議で修正の動議を議題とするには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
第五十七条の三 各議院又は各議院の委員会は、予算総額の増額修正、委員会の提出若しくは議員の発議にかかる予算を伴う法律案又は法律案に対する修正で、予算の増額を伴うもの若しくは予算を伴うこととなるものについては、内閣に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。
第五十九条を次のように改める。
第五十九条 内閣が、各議院の会議又は委員会において議題となつた議案を修正し、又は撤回するには、その院の承諾を要する。但し、一の議院で議決した後は、修正し、又は撤回することはできない。
第六十一条第二項を次のように改める。
議長の定めた時間制限に対して、出席議員の五分の一以上から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
第六十五条第一項を次のように改める。
国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案は、後会に継続する。
第七十三条を次のように改める。
第七十三条 議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを国務大臣及び政府委員に送付する。
「第八章 質問及び自由討議」を「第八章 質問」に改める。
第七十四条第三項を次のように改める。
議長の承認しなかつた質間について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
第七十五条第二項を次のように改める。
内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第七十七条及び第七十八条を次のように改める。
第七十七条及び第七十八条 削除
第八十三条の次に次の三条を加える。
第八十三条の二 参議院は、法律案について、衆議院の送付案を否決したときは、その議案を衆議院に返付する。
参議院は、法律案について、衆議院の回付案に同意しないで、両院協議会を求めたが衆議院がこれを拒んだとき、又は両院協議会を求めないときは、その議案を衆議院に返付する。
参議院は、予算又は衆議院先議の条約を否決したときは、これを衆議院に返付する。衆議院は、参議院先議の条約を否決したときは、これを参議院に返付する。
第八十三条の三 衆議院は、日本国憲法第五十九条第四項の規定により、参議院が法律案を否決したものとみなしたときは、その旨を参議院に通知する。
衆議院は、予算及び条約について、日本国憲法第六十条第二項又は第六十一条の規定により衆議院の議決が国会の議決となつたときは、その旨を参議院に通知する。
前二項の通知があつたときは、参議院は、直ちに衆議院の送付案又は回付案を衆議院に返付する。
第八十三条の四 甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第八十三条による。
第八十七条を次のように改める。
第八十七条 法律案、予算及び条約を除いて、国会の議決を要する案件について、後議の議院が先議の議院の議決に同意しないときは、その旨の通知と共にこれを先議の議院に返付する。
前項の場合において、先議の議院は、両院協議会を求めることができる。
第九十一条の次に次の一条を加える。
第九十一条の二 協議委員が、正当な理由がなくて欠席し、又は両院協議会の議長から再度の出席要求があつてもなお出席しないときは、その協議委員の属する議院の議長は、当該協議委員は辞任したものとみなす。
前項の場合において、その協議委員の属する議院は、直ちにその補欠選挙を行わなければならない。
第十一章を次のように改める。
第十一章 参議院の緊急集会
第九十九条 内閣が参議院の緊急集会を求めるには、内閣総理大臣から、集会の期日を定め、案件を示して、参議院議長にこれを請求しなければならない。
前項の規定による請求があつたときは、参議院議長は、これを各議員に通知し、議員は、前項の指定された集会の期日に参議院に集会しなければならない。
第百条 参議院の緊急集会中、参議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、参議院の許諾がなければ逮捕されない。
内閣は、参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員があるときは、集会の期日の前日までに、参議院議長に、令状の写を添えてその氏名を通知しなければならない。
参議院の緊急集会前に逮捕された参議院の議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中これを釈放しなければならない。
議員が、参議院の緊急集会前に逮捕された議員の釈放の要求を発議するには、議員二十人以上の連名で、その理由を附した要求書を参議院議長に提出しなければならない。
第百一条 参議院の緊急集会においては、議員は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、議案を発議することができる。
第百二条 参議院の緊急集会においては、請願は、第九十九条第一項の規定により示された案件に関連のあるものに限り、これをすることができる。
第百二条の二 緊急の案件がすべて議決されたときは、議長は、緊急集会が終つたことを宣告する。
第百二条の三 参議院の緊急集会において案件が可決された場合には、参議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。
第百二条の四 参議院の緊急集会において採られた措置に対する衆議院の同意については、その案件を内閣から提出する。
第百二条の五 第六条、第三十七条、第三十八条、第四十七条第一項、第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、これらの規定中「召集」とあるのは「集会」と、「会期中」とあるのは「緊急集会中」と、「国会」とあるのは「参議院の緊急集会」と、「国会において最後の可決があつた場合」とあるのは「参議院の緊急集会において可決した場合」と、「両議院」とあるのは「参議院」と読み替えるものとする。
第百四条を次のように改める。
第百四条 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
第百六条を次のように改める。
第百六条 各議院は、審査又は調査のため、証人又は参考人の出頭を求めたときは、別に定めるところにより旅費及び日当を支給する。
第百八条を次のように改める。
第百八条 各議院の議員が、他の議院の議員となつたときは、退職者となる。
第百十条を次のように改める。
第百十条 各議院の議員に欠員が生じたときは、その院の議長は、内閣総理大臣に通知しなければならない。
第百十四条を次のように改める。
第百十四条 国会の会期中各議院の紀律を保持するため、内部警察の権は、この法律及び各議院の定める規則に従い、議長が、これを行う。閉会中もまた、同様とする。
第百十五条を次のように改める。
第百十五条 各議院において必要とする警察官は、議長の要求により内閣がこれを派出し、議長の指揮を受ける。
第百二十一条第三項を次のように改める。
議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。
第百二十六条第一項を次のように改める。
裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
第百二十八条を次のように改める。
第百二十八条 各議院は、裁判員又は訴追委員を選挙する際、その予備員を選挙する。
第百三十二条を次のように改める。
第百三十二条 議員の職務遂行の便に供するため、各議員に一人の秘書を付し、及び議員会館を設け事務室を提供する。
第十七章の次に次の一章を加える。
第十八章 補則
第百三十三条 この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
附 則
1 この法律は、第二十二回国会の召集の日から施行する。
2 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「図書館運営委員会」を「議院運営委員会」に改める。
3 裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項中「弾劾裁判所」の下に「又は訴追委員会」を、「裁判長」の下に「又は委員長」を加え、同条第三項及び第四項を削る。
第五条を次のように改める。
第五条(裁判官訴追委員・予備員) 裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。
衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。
参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。
参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。
予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。
訴追委員及びその職務を行う予備員は、国会の閉会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、相当額の職務雑費を受ける。
委員長は、前項の職務雑費の外、国会の開会中その職務を行う場合においては、両議院の議長の協議して定めるところにより、職務雑費を受ける。
第七条第六項中「衆議院議長の同意及び衆議院の」を「両議院の議長の同意及び」に改める。
第十条第一項中「十五人以上の訴追委員の出席がなければ」を「衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ」に改める。
第十一条の二第二項中「衆議院議長」を「衆議院議員たる訴追委員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる訴追委員については参議院議長」に、同条第三項中「衆議院議長の」を「両議院の議長の協議して」に改める。
第十二条但書中「訴追委員」を「衆議院議員たる訴追委員」に改める。
4 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項、第五条第二項、第四章の章名、第十一条第一項、第十三条、第二十六条第二項及び第二十八条中「図書館運営委員会」を「議院運営委員会」に改める。
第十一条第二項及び第十二条第一項中「図書館運営委員長」を「議院運営委員長」に改める。
5 国立国会図書館建築委員会法(昭和二十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「図書館運営委員長、建設院総裁」を「議院運営委員長、建設大臣」に改める。
6 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十一条第一項中「国会」を「国会又は参議院の緊急集会」に、「衆議院議長」を「最後に議決した議院の議長(衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長とし、参議院の緊急集会において議決した場合には参議院議長とする。)」に、同条第五項中「衆議院議長」を「衆議院議長及び参議院議長」に改める。
内閣総理大臣 鳩山一郎