大規模災害からの復興に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第五十五号
大規模災害からの復興に関する法律
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
復興対策本部及び復興基本方針等
第一節
復興対策本部(第四条―第七条)
第二節
復興基本方針等(第八条・第九条)
第三章
復興のための特別の措置
第一節
復興計画に係る特別の措置
第一款
復興計画の作成等(第十条―第二十条)
第二款
復興一体事業(第二十一条―第二十七条)
第三款
復興計画の実施に係る特別の措置(第二十八条―第三十八条)
第四款
雑則(第三十九条・第四十条)
第二節
都市計画の特例(第四十一条・第四十二条)
第三節
災害復旧事業等に係る工事の国等による代行(第四十三条―第五十二条)
第四章
雑則(第五十三条―第五十九条)
第五章
罰則(第六十条―第六十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 特定大規模災害 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものをいう。
二 復興基本方針 政府が定める特定大規模災害からの復興のための施策に関する基本的な方針であって、第八条の規定により定められたものをいう。
三 復興計画 市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、第十条の規定により作成されたものをいう。
四 都市計画 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画をいう。
五 特定公共施設 道路、公園、下水道その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
六 公益的施設 教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、地域住民の共同の福祉又は利便のために必要なものをいう。
七 特定業務施設 事務所、事業所その他の業務施設で、特定大規模災害を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の復興、当該区域内の地域における雇用機会の創出及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。
八 一団地の復興拠点市街地形成施設 前号に規定する区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び特定公共施設をいう。
九 特定大規模災害等 特定大規模災害その他著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害をいう。
十 災害復旧事業 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業をいう。
(基本理念)
第三条 大規模な災害からの復興は、国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、当該災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進することを基本理念として行うものとする。
第二章 復興対策本部及び復興基本方針等
第一節 復興対策本部
(復興対策本部の設置)
第四条 特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
2 内閣総理大臣は、本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、当該本部を廃止したときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
(本部の組織)
第五条 本部の長は、復興対策本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3 本部に、復興対策副本部長(以下「副本部長」という。)、復興対策本部員(以下「本部員」という。)その他の職員を置く。
4 副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5 副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣
二 副大臣若しくは大臣政務官又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7 副本部長及び本部員以外の本部の職員は、関係行政機関の長又は職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8 本部に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9 内閣総理大臣は、前項の規定により復興現地対策本部を置いたときは、これを国会に報告しなければならない。
10 前条第二項の規定は、復興現地対策本部について準用する。
11 復興現地対策本部に、復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の職員を置く。
12 復興現地対策本部長は、本部長の命を受け、復興現地対策本部の事務を掌理する。
13 復興現地対策本部長及び復興現地対策本部員その他の復興現地対策本部の職員は、副本部長、本部員その他の本部の職員のうちから、本部長が指名する者をもって充てる。
(本部の所掌事務)
第六条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 復興基本方針の案の作成に関すること。
二 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策の総合調整に関すること。
三 復興基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
2 本部は、復興基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次条第一項に規定する復興対策委員会の意見を聴かなければならない。
(復興対策委員会の設置等)
第七条 本部に、復興対策委員会を置く。
2 復興対策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 本部長の諮問に応じて、特定大規模災害からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
二 特定大規模災害からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
3 復興対策委員会は、委員長及び委員二十五人以内をもって組織する。
4 委員長及び委員は、関係地方公共団体の長又は優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
第二節 復興基本方針等
(復興基本方針)
第八条 政府は、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、第三条の基本理念にのっとり、復興基本方針を定めなければならない。
2 復興基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定大規模災害からの復興の意義及び目標に関する事項
二 特定大規模災害からの復興のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 特定大規模災害を受けた地域における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四 特定大規模災害からの復興のための施策に係る国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の連携協力の確保に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、本部が作成した復興基本方針の案について、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興基本方針を変更しなければならない。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興基本方針の変更について準用する。
(都道府県復興方針)
第九条 特定大規模災害を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針(以下「都道府県復興方針」という。)を定めることができる。
2 都道府県復興方針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定大規模災害からの復興の目標に関する事項
二 特定大規模災害からの復興のために当該都道府県が実施すべき施策に関する方針
三 当該都道府県における人口の現状及び将来の見通し、土地利用の基本的方向その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四 前三号に掲げるもののほか、特定大規模災害からの復興に関し必要な事項
3 都道府県知事は、都道府県復興方針に他の地方公共団体と関係がある事項を定めようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該他の地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、都道府県復興方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、内閣総理大臣に報告しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により報告を受けた都道府県復興方針について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。
6 都道府県知事は、都道府県復興方針の策定のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
7 第三項から前項までの規定は、都道府県復興方針の変更について準用する。
第三章 復興のための特別の措置
第一節 復興計画に係る特別の措置
第一款 復興計画の作成等
(復興計画)
第十条 次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村(以下「特定被災市町村」という。)は、復興基本方針(当該特定被災市町村を包括する都道府県(以下「特定被災都道府県」という。)が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針)に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成することができる。
一 特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域
二 特定大規模災害の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。)
三 前二号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な関係が認められる地域であって、前二号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域
四 前三号に掲げる地域のほか、特定大規模災害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域
2 復興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 復興計画の区域(以下「計画区域」という。)
二 復興計画の目標
三 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。以下「土地利用方針」という。)その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四 第二号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「復興整備事業」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項
イ 市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。)
ロ 土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。)
ハ 復興一体事業(第二十一条第一項に規定する復興一体事業をいう。第十五条において同じ。)
ニ 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)
ホ 住宅地区改良事業(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業をいう。以下同じ。)
ヘ 都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設の整備に関する事業
ト 津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。)の整備に関する事業
チ 漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業をいう。以下同じ。)
リ 保安施設事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。)
ヌ 液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。)
ル 造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。)
ヲ 地籍調査事業(地籍調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。)
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業
五 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他の地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項
六 復興計画の期間
七 その他復興整備事業の実施に関し必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項には、特定被災市町村(当該特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該特定被災市町村及び特定被災都道府県。以下「特定被災市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、特定被災市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定被災市町村等は、復興計画に当該特定被災市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定被災市町村等は、復興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 特定被災市町村等は、復興計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、復興計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(復興協議会)
第十一条 特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 特定被災市町村の長(以下「特定被災市町村長」という。)
二 特定被災都道府県の知事(以下「特定被災都道府県知事」という。)
3 特定被災市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 国の関係行政機関の長
二 その他特定被災市町村等が必要と認める者
4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
一 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議 都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三 次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
四 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議 森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 農林水産大臣
七 次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
八 第十三条第一項の協議 農林水産大臣
九 第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議 国土交通大臣
十 第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣
十一 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
十二 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
十四 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五 第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六 第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議
十七 第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八 第十六条第四項の規定による会議における協議 土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
十九 第十七条第三項の協議 国土交通大臣
二十 第十八条第三項の協議 国土交通大臣
二十一 第十八条第九項の規定による会議における協議 住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二 第十九条第二項の規定による会議における協議 農林水産大臣
二十三 第二十条第二項の協議 国土交通大臣
5 第一項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 特定被災市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(土地利用基本計画の変更等に関する特例)
第十二条 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第九項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに定める事項(第三号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第八号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第六条第二項に規定する漁港区域(同条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第三項第十号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る同条第二項各号に掲げる地域及び同条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項
二 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域であって、同法第五条第四項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項
四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域
五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
六 地域森林計画区域(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
一 前項第二号に定める事項 国土交通大臣
二 前項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣
三 前項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
四 前項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
五 前項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 第一項第一号に定める事項 国土利用計画法第三十八条第一項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をすること。
二 第一項第二号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
三 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
五 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
六 第一項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。
七 第一項第六号に定める事項 都道府県森林審議会及び特定被災市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
八 第一項第七号に定める事項(海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)に協議をすること。
九 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
十 第一項第八号に定める事項(漁港漁場整備法第六条第一項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 特定被災都道府県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。
十一 第一項第八号に定める事項(河川法第三条第一項に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。第三十九条において同じ。)の長が指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。第五十一条第一項において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
4 特定被災市町村等は、復興計画に第一項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を復興計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、特定被災市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、特定被災市町村等に、意見書を提出することができる。
6 特定被災市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第二項の協議をするときは協議会に、第三項に規定する手続(同項第七号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。
7 特定被災市町村等は、復興計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第五項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 都道府県都市計画審議会
二 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該特定被災市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、特定被災都道府県の都道府県都市計画審議会。第十八条第五項第一号において同じ。)
8 復興計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(同法第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
9 第一項各号に定める事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地利用基本計画の変更等がされたものとみなす。
(復興整備事業に係る許認可等の特例)
第十三条 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 農林水産大臣は、前二項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。
二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興計画に第一項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。
一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可に関する事項
二 都市計画法第四十三条第一項の許可に関する事項
三 都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認に関する事項
四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可(農林水産大臣の許可を除く。)に関する事項
五 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に関する事項
六 森林法第十条の二第一項の許可に関する事項
七 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可に関する事項
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出に関する事項
九 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可に関する事項(特定被災都道府県が管理する漁港に係るものに限る。)
十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可若しくは同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議又は同法第三十八条の二第一項の規定による届出若しくは同条第九項の規定による通知に関する事項(特定被災都道府県が管理する港湾に係るものに限る。)
5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣
二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣
6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。
7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者
二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者
四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
五 第四項第四号に掲げる事項 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
六 第四項第五号に掲げる事項 都道府県農業会議
七 第四項第六号に掲げる事項 都道府県森林審議会
9 共同作成の場合において特定被災市町村等が復興計画に第七項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第二十九条第一項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が公共施設管理者である場合において復興計画に同項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前二項の同意を得ることを要しない。
10 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号に掲げる事項が都市計画法第三十三条(当該事項が市街化調整区域(同法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において行う開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第三十三条及び第三十四条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
11 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第二号に掲げる事項が都市計画法第三十三条及び第三十四条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
12 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号又は第二号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第十条第一項第一号若しくは第二号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前二項の規定にかかわらず、第四項第一号に掲げる事項にあっては都市計画法第三十三条に規定する基準に、同項第二号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
13 前三項の規定は、特定被災市町村等が、第九項の規定により同意を得ないで復興計画に第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前三項中「第七項又は第八項の同意をするものとする」とあるのは、「復興計画に記載することができる」と読み替えるものとする。
14 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第四号又は第五号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。
二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第十四条 前条第一項又は第二項の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。
前条第四項第一号に掲げる事項
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可
前条第四項第二号に掲げる事項
都市計画法第四十三条第一項の許可
前条第四項第三号に掲げる事項
都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認
前条第四項第五号に掲げる事項
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可
前条第四項第六号に掲げる事項
森林法第十条の二第一項の許可
前条第四項第七号に掲げる事項
森林法第三十四条第一項又は第二項の許可
前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)
自然公園法第二十条第三項の許可
前条第四項第九号に掲げる事項
漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可
前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第一項の許可に係るものに限る。)
港湾法第三十七条第一項の許可
3 前条第四項第四号に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
4 前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議があったものとみなす。
6 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知があったものとみなす。
(土地区画整理事業等の特例)
第十五条 第十条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区又は第二十一条第二項第一号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業(同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
2 前項の規定により復興計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第三条第四項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第十三条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十五条第一項の規定により同法第十条第一項に規定する復興計画に記載された土地区画整理事業又は同法第二十一条第一項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業は」とする。
(土地改良事業の特例)
第十六条 特定被災都道府県は、復興計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第十項及び同法第八十七条の三第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十七条の三第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 共同作成の場合には、第十条第二項第四号ロに掲げる事項に、特定被災都道府県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項(土地改良法第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第三項及び第四項並びに第八十七条の二第三項から第五項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。
4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
5 第三項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第八十七条の二第一項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。
(集団移転促進事業の特例)
第十七条 特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。
2 第十条第二項第四号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
5 前項の規定により特定被災市町村が第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を特定被災都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた特定被災都道府県知事は、当該事項を復興計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。
6 国土交通大臣は、第三項又は第四項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。
7 第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第三条第一項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅地区改良事業の特例)
第十八条 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第四条第二項の申出に係る地区(以下「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。
2 申出地区に関する事項のうち、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
5 特定被災市町村等は、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。次号において同じ。)内において市町村が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 市町村都市計画審議会の議を経ること。
二 都市計画区域内において都道府県が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 都道府県都市計画審議会の議を経ること。
6 国土交通大臣は、第三項又は第四項の同意をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議をしなければならない。
7 第一項に規定する申出地区に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第四条第一項の規定による改良地区の指定があったものとみなす。
8 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項(住宅地区改良法第六条第二項各号及び第三項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
10 第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第五条第一項の事業計画が定められたものとみなす。
(漁港漁場整備事業の特例)
第十九条 第十条第二項第四号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第十九条の三第一項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第十七条第二項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 特定被災市町村は、前項の規定により第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項について農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をしなければならない。
4 第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る漁港漁場整備法第十七条第一項の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第七項から第九項までの規定は、適用しない。
(地籍調査事業の特例)
第二十条 第十条第二項第四号ヲに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第六条の三第二項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4 特定被災市町村は、前二項の規定により、第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
5 国土交通大臣は、第二項又は第三項の協議に係る地籍調査が次に掲げる要件に該当し、かつ、当該地籍調査を行うことがその事務の遂行に支障がないと認めるときは、第二項又は第三項の同意をするものとする。
一 特定被災市町村等の復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であると認められること。
二 特定被災市町村等における地籍調査の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定被災市町村等が行うことが困難であると認められること。
6 第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における国土調査法第三条第二項、第七条及び第四章から第六章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第二条第一項に規定する国土調査とみなし、同法第六条の三第四項、第六条の四、第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、同法第六条の三第四項中「第九条の二第二項」とあるのは「第九条の二第二項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第八項」と、同法第六条の四中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第三十二条中「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等」とあり、及び同法第三十二条の二第一項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第六条の四第二項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
7 前項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県が国土調査法第六条の三第二項の規定により定める事業計画は、当該復興計画に適合するものでなければならない。
8 第六項の規定により国土交通省が行う地籍調査に要する経費は、国の負担とする。この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の四分の一を負担する。
第二款 復興一体事業
(事業計画の認定)
第二十一条 復興計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。)を施行しようとする特定被災市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを特定被災都道府県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、特定被災市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第五十二条第一項の施行規程を定めなければならない。
一 土地区画整理事業
二 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第三条第一号に規定する農用地をいう。次号及び第二十五条第一項において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第二十四条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
三 客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業
2 事業計画には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条及び第二十六条において同じ。)
二 復興一体事業の概要
三 事業施行期間
四 資金計画
3 再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。
4 復興住宅等建設区は、施行地区において再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5 事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。次項において同じ。)及び宅地(同条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
6 事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
7 事業計画の作成について必要な技術的基準は、農林水産省令・国土交通省令で定める。
8 土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までの規定は事業計画を作成しようとする場合について、同法第百三十六条の規定は事業計画について第一項の認定をする場合について準用する。
9 特定被災都道府県知事は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定被災市町村に通知しなければならない。
10 特定被災市町村が前項の規定による通知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
11 第一項及び第七項から前項までの規定は、第一項の認定を受けた事業計画(この項において準用する第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業計画」という。)を変更しようとする場合(農林水産省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。
(土地区画整理法の準用)
第二十二条 土地区画整理法第百二十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、前条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十五条第四項の規定による通知について準用する。
(土地区画整理事業の認可等の特例)
第二十三条 認定事業計画に係る復興一体事業については、第二十一条第一項の認定を土地区画整理法第五十二条第一項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第二十一条第十項の規定による公告を同法第五十五条第九項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
(農業用用排水施設等の管理)
第二十四条 特定被災市町村は、認定事業計画に係る第二十一条第一項第二号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第三号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。
(特定被災都道府県の技術的援助)
第二十五条 特定被災市町村は、認定事業計画に係る第二十一条第一項第二号又は第三号に掲げる事業の工事につき、特定被災都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。
2 特定被災都道府県は、正当の事由がある場合を除いて、前項の規定による請求を拒んではならない。
(復興住宅等建設区への換地の申出等)
第二十六条 第二十一条第三項の規定により認定事業計画において復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、特定被災市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第八十六条第一項の換地計画(第四項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
2 前項の申出に係る宅地について住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。
一 認定事業計画が定められた場合 第二十一条第十項の規定による公告
二 認定事業計画の変更により新たに復興住宅等建設区が定められた場合 第二十一条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告
三 認定事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い復興住宅等建設区の面積が拡張された場合 第二十一条第十一項において準用する同条第十項の規定による公告
4 特定被災市町村は、第一項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
一 当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(住宅及び公益的施設並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で農林水産省令・国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
二 当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅又は公益的施設の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
5 特定被災市町村は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 特定被災市町村は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(復興住宅等建設区への換地)
第二十七条 前条第四項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を復興住宅等建設区内に定めなければならない。
第三款 復興計画の実施に係る特別の措置
(届出対象区域内における建築等の届出等)
第二十八条 特定被災市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。
2 特定被災市町村は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。
3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
4 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を特定被災市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 復興整備事業の施行として行う行為
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。
6 特定被災市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が復興整備事業の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
7 特定被災市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(復興計画のための土地の立入り等)
第二十九条 特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(復興計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等)
第三十条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する特定被災都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、特定被災市町村等又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
(復興整備事業のための土地の立入り等)
第三十一条 第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(同条第二項第四号ヌ、ル又はワに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第三十五条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、特定被災市町村長の許可を受けた場合に限る。
2 第二十九条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による復興整備事業のための土地の立入りについて準用する。
(復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等)
第三十二条 前条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する特定被災都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 第三十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等について準用する。
(証明書等の携帯)
第三十三条 第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書(国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、その身分を示す証明書及び特定被災市町村長の許可証)を携帯しなければならない。
2 第三十条第一項又は前条第一項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び特定被災市町村長又は特定被災都道府県知事の許可証を携帯しなければならない。
3 前二項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(土地の立入り等に伴う損失の補償)
第三十四条 特定被災市町村等は、第二十九条第一項又は第三十条第一項若しくは第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
2 実施主体は、第三十一条第一項、第三十二条第一項又は同条第二項において準用する第三十条第三項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
3 前二項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
4 前項の規定による協議が成立しないときは、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。
(資料の提出その他の協力)
第三十五条 復興計画を作成若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体(国、都道府県又は市町村に限る。)は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施(以下「復興計画の作成等」という。)のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(不動産登記法の特例)
第三十六条 第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(土地収用法第二十六条第一項、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第十条第一項又は都市計画法第六十二条第一項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百三十一条第一項の規定にかかわらず、同法第百二十五条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。)について、同法第百二十三条第二号に規定する筆界特定の申請をすることができる。
2 前項の申請は、対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。
(独立行政法人都市再生機構法の特例)
第三十七条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(第十条第六項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。
(農業振興地域の整備に関する法律の特例)
第三十八条 特定被災市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興計画に記載された第十条第二項第四号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第十三条第二項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。
第四款 雑則
(監視区域の指定)
第三十九条 特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
(権限の委任)
第四十条 この節に規定する厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第二節 都市計画の特例
(一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画)
第四十一条 次に掲げる条件のいずれにも該当する特定大規模災害を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)であって、円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市計画に一団地の復興拠点市街地形成施設を定めることができる。
一 円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点として一体的に整備される自然的経済的社会的条件を備えていること。
二 当該区域内の土地の大部分が建築物(特定大規模災害により損傷した建築物を除く。)の敷地として利用されていないこと。
2 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 住宅施設、特定業務施設又は公益的施設及び特定公共施設の位置及び規模
二 建築物の高さの最高限度若しくは最低限度、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度若しくは最低限度又は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度
3 一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。
一 前項第一号に規定する施設は、当該区域内の地域住民の生活及び地域経済の再建のための拠点としての機能が確保されるよう、必要な位置に適切な規模で配置すること。
二 前項第二号に掲げる事項は、再度災害を防止し、又は軽減することが可能となるよう定めること。
(都市計画法の特例)
第四十二条 国土交通大臣は、特定大規模災害等を受けた都道府県(以下「被災都道府県」という。)の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該被災都道府県の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。
2 特定大規模災害等を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)を包括する都道府県は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら次に掲げる都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。
一 前条第一項の規定による一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画
二 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第五条第一項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
三 前二号に掲げるもののほか、当該被災市町村の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画
3 国土交通大臣は、前項の要請を受けた都道府県の知事から同項の必要な措置をとることが困難である旨の申出があり、かつ、同項の都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、同項の被災市町村に代わって自ら当該必要な措置をとることができる。
4 第一項の規定により被災都道府県に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、都道府県とみなす。この場合において、同法第十八条第一項及び第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 第二項の規定により被災市町村に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる都道府県は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第十九条第一項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第二項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「都道府県都市計画審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第三項の規定により被災市町村に代わって自ら都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとる国土交通大臣は、都市計画法の規定の適用については、市町村とみなす。この場合において、同法第十九条第一項中「市町村都市計画審議会(当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)」とあり、及び同条第二項中「市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会」とあるのは、「社会資本整備審議会」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三節 災害復旧事業等に係る工事の国等による代行
(漁港漁場整備法の特例)
第四十三条 農林水産大臣は、漁港管理者(漁港漁場整備法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら同法第三条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。
3 農林水産大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により農林水産大臣が施行する特定災害復旧等漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災都道府県は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等漁港工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等漁港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 第三項又は第四項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣又は都道府県は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。
(砂防法の特例)
第四十四条 国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事(以下「特定災害復旧等砂防工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
(港湾法の特例)
第四十五条 国土交通大臣は、被災都道府県若しくは被災市町村(以下「被災地方公共団体」という。)であって港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)であるもの(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が管理する港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(同法第五十四条第一項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第七項に規定する港湾工事(以下「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県は、港湾管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該港湾管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災市町村又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災市町村又は当該組合が管理する港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の特定災害復旧等港湾工事を施行することができる。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の港湾管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行するとした場合に国が当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等港湾工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の港湾管理被災市町村又は同項の組合が自ら当該特定災害復旧等港湾工事を施行することとした場合に国が当該港湾管理被災市町村又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該港湾管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
(道路法の特例)
第四十六条 国土交通大臣は、道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の特定災害復旧等道路工事を施行することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧等道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等道路工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等道路工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
8 第三項又は第四項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は都道府県は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。
(空港法の特例)
第四十七条 国土交通大臣は、空港管理者(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第三条第三項に規定する空港管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事(同法第九条第一項に規定する災害復旧工事をいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら地方管理空港(同法第五条第一項に規定する地方管理空港をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる工事(以下「特定災害復旧等空港工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧工事
二 災害復旧工事の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業に係る工事
2 被災市町村を包括する都道府県は、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら地方管理空港の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。
3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等空港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該特定被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 第二項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧等空港工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧等空港工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
(海岸法の特例)
第四十八条 主務大臣(海岸法第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者である被災地方公共団体(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら海岸保全施設(同法第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。
3 主務大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災地方公共団体の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の海岸管理被災地方公共団体又は同項の組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により都道府県知事が施行する特定災害復旧等海岸工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の海岸管理被災市町村の長又は同項の組合の管理者若しくは長が自ら当該特定災害復旧等海岸工事を施行することとした場合に国が同項の海岸管理被災市町村又は同項の組合に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該海岸管理被災市町村又は当該組合は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
8 第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
9 第三項又は第四項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣又は都道府県知事は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。
(地すべり等防止法の特例)
第四十九条 主務大臣(地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事(以下「特定災害復旧等地すべり防止工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
2 主務大臣は、前項の規定により特定災害復旧等地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により主務大臣が施行する特定災害復旧等地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
4 この条に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方支分部局の長に委任することができる。
5 第二項の規定により都道府県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、都道府県知事とみなす。
(下水道法の特例)
第五十条 被災市町村を包括する都道府県は、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は都市下水路管理者(同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第五項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。第三項において同じ。)又は都市下水路(同条第五号に規定する都市下水路をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。
2 前項の都道府県は、同項の規定により特定災害復旧下水道工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村に代わってその権限を行うものとする。
3 第一項の規定により都道府県が特定災害復旧下水道工事(公共下水道に係るものに限る。)を施行する場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。
4 第一項の規定により都道府県が施行する特定災害復旧下水道工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は同項の被災市町村が自ら当該特定災害復旧下水道工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
5 第二項の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者に代わってその権限を行う都道府県は、下水道法第五章の規定の適用については、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。
(河川法の特例)
第五十一条 国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間内の一級河川、二級河川(河川法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第八項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。以下同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等河川工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業
2 被災市町村を包括する都道府県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の特定災害復旧等河川工事を施行することができる。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災地方公共団体の長に代わってその権限を行うものとする。
4 第二項の都道府県の知事は、同項の規定により特定災害復旧等河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長に代わってその権限を行うものとする。
5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該被災地方公共団体の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災地方公共団体に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
6 第二項の規定により都道府県知事が施行する特定災害復旧等河川工事については、当該都道府県の費用をもってこれを施行する。この場合において、国は、政令で定めるところにより、同項の被災市町村の長が自ら当該特定災害復旧等河川工事を施行することとした場合に国が当該被災市町村に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を負担し、又は当該都道府県に補助し、当該被災市町村は、政令で定めるところにより、当該費用の額から国が当該都道府県に交付する負担金又は補助金の額を控除した額を負担する。
7 この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
8 第三項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第四項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う都道府県知事は、河川法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例)
第五十二条 国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下「特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事」という。)を施行することができる。
一 災害復旧事業
二 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊その他の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
2 国土交通大臣は、前項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の被災都道府県の知事に代わってその権限を行うものとする。
3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。
4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の被災都道府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。
5 この条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
6 第二項の規定により都道府県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第五章の規定の適用については、都道府県知事とみなす。
第四章 雑則
(職員の派遣の要請)
第五十三条 都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2 市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係地方行政機関の長に対し、当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
3 都道府県又は市町村の委員会又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。
(職員の派遣のあっせん)
第五十四条 都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
2 都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
3 前条第三項の規定は、前二項の規定によりあっせんを求めようとする場合について準用する。
(職員の派遣の配慮)
第五十五条 関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
(派遣職員の身分取扱い)
第五十六条 都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の規定により復興計画の作成等のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか、前条の規定により関係行政機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。
(財政上の措置等)
第五十七条 国は、第三条の基本理念にのっとり、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該特定大規模災害の規模その他の状況を踏まえ、当該特定大規模災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、当該特定大規模災害からの復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。
(政令への委任)
第五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(経過措置)
第五十九条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条第五項(第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
二 第三十条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は特定被災都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者
三 第三十一条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで、土地に立ち入り、又は立ち入らせた者
四 第三十二条第一項に規定する場合において、特定被災市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は特定被災都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行った者
第六十一条 第二十八条第四項又は第五項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第四項本文又は第五項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の規定は、平成二十五年四月十二日以後に発生した災害について適用する。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(特定地方管理空港に係る空港法の特例)
第五条 国土交通大臣は、当分の間、空港管理者である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら特定地方管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港をいう。次項において同じ。)の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。
2 被災市町村を包括する都道府県は、当分の間、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定地方管理空港の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。
3 第四十七条第三項の規定は第一項の場合について、同条第四項の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。
(地方自治法の一部改正)
第六条 地方自治法の一部を次のように改正する。
別表第一に次のように加える。
大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
第四十八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあつては、政令で定めるものに限る。)
(都市計画法の一部改正)
第七条 都市計画法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二条第九号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
第十一条第四項中「流通業務団地並びに」を「流通業務団地、」に、「について」を「並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について」に改める。
第十三条第四項中「津波防災拠点市街地形成施設」の下に「、一団地の復興拠点市街地形成施設」を加える。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。
第十一条第二項に次の一号を加える。
五 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十七条に規定する業務を行うこと。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二百一条第四項第一号ロ中「又は附則第三条第一項」を「若しくは附則第三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百二十四条第一号ホ中「第五十六条第八項」を「第五十六条第九項」に改める。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第五十六条第六項中「第五十六条第八項」を「第五十六条第九項」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第六項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項中「第九条の二第二項及び」とあるのは、「第九条の二第二項、大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第八項及び」とする。
(国土交通省設置法の一部改正)
第十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「昭和四十三年法律第百号」の下に「。大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十二条第四項及び第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」を加える。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久
農林水産大臣 林芳正
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃