(復興計画)
第十条 次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村(以下「特定被災市町村」という。)は、復興基本方針(当該特定被災市町村を包括する都道府県(以下「特定被災都道府県」という。)が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針)に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成することができる。
一 特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域
二 特定大規模災害の影響により多数の住民が避難し、若しくは住所を移転することを余儀なくされた地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域(前号に掲げる地域を除く。)
三 前二号に掲げる地域と自然、経済、社会、文化その他の地域の特性において密接な関係が認められる地域であって、前二号に掲げる地域の住民の生活の再建を図るための整備を図ることが適切であると認められる地域
四 前三号に掲げる地域のほか、特定大規模災害を受けた地域であって、市街地の円滑かつ迅速な復興を図ることが必要であると認められる地域
2 復興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
三 当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。以下「土地利用方針」という。)その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
四 第二号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業(以下「復興整備事業」という。)に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項
イ 市街地開発事業(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。)
ロ 土地改良事業(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。)
ハ 復興一体事業(第二十一条第一項に規定する復興一体事業をいう。第十五条において同じ。)
ニ 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)
ホ 住宅地区改良事業(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第一項に規定する住宅地区改良事業をいう。以下同じ。)
ヘ 都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設の整備に関する事業
ト 津波防護施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。)の整備に関する事業
チ 漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業をいう。以下同じ。)
リ 保安施設事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。)
ヌ 液状化対策事業(地盤の液状化により被害を受けた市街地の土地において再度災害を防止し、又は軽減するために施行する事業をいう。)
ル 造成宅地滑動崩落対策事業(地盤の滑動又は崩落により被害を受けた造成宅地(宅地造成に関する工事が施行された宅地をいう。)において、再度災害を防止するために施行する事業をいう。)
ヲ 地籍調査事業(地籍調査(国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第五項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。)
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、住宅施設、水産物加工施設その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要となる施設の整備に関する事業
五 復興整備事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務その他の地域住民の生活及び地域経済の再建に資する事業又は事務に関する事項
3 前項第四号に掲げる事項には、特定被災市町村(当該特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該特定被災市町村及び特定被災都道府県。以下「特定被災市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、特定被災市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
4 特定被災市町村等は、復興計画に当該特定被災市町村等以外の者が実施する復興整備事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
5 特定被災市町村等は、復興計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6 特定被災市町村等は、復興計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 前三項の規定は、復興計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
(復興協議会)
第十一条 特定被災市町村等は、復興計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、復興協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 特定被災市町村の長(以下「特定被災市町村長」という。)
二 特定被災都道府県の知事(以下「特定被災都道府県知事」という。)
3 特定被災市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
4 特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
一 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者並びに国土交通大臣
二 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議 都市計画に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者及び国土交通大臣
三 次条第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
四 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
五 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議 森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)及び林業に関し学識経験を有する者、特定被災市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣
六 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 農林水産大臣
七 次条第一項第八号に定める事項(一級河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川をいう。次条第三項第十一号及び第五十一条第一項において同じ。)の河川区域(同法第六条第一項に規定する河川区域をいう。同号において同じ。)に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 国土交通大臣
九 第十三条第五項第一号に掲げる事項に係る同項の協議 国土交通大臣
十 第十三条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣
十一 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
十二 第十三条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第十三条第五項又は第七項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
十三 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
十四 第十三条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第十三条第七項の協議 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
十五 第十三条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
十六 第十三条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議
十七 第十三条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者
十八 第十六条第四項の規定による会議における協議 土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者
二十一 第十八条第九項の規定による会議における協議 住宅地区改良法第七条各号に掲げる者及び国土交通大臣
二十二 第十九条第二項の規定による会議における協議 農林水産大臣
5 第一項の協議を行うための会議(以下単に「会議」という。)は、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。
6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、特定被災市町村長及び特定被災都道府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
7 特定被災市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、復興整備事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。
9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(土地利用基本計画の変更等に関する特例)
第十二条 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第九項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに定める事項(第三号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第八号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第六条第二項に規定する漁港区域(同条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第三項第十号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る同条第二項各号に掲げる地域及び同条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項
二 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域であって、同法第五条第四項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項
四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域
五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
六 地域森林計画区域(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域
七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)
八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
二 前項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣
三 前項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
四 前項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
五 前項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 第一項第一号に定める事項 国土利用計画法第三十八条第一項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をすること。
二 第一項第二号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
三 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
四 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
五 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
六 第一項第五号に定める事項 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。
七 第一項第六号に定める事項 都道府県森林審議会及び特定被災市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。
八 第一項第七号に定める事項(海岸保全区域(海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者(同法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)に協議をすること。
九 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。
十 第一項第八号に定める事項(漁港漁場整備法第六条第一項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 特定被災都道府県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。
十一 第一項第八号に定める事項(河川法第三条第一項に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。第三十九条において同じ。)の長が指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。第五十一条第一項において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
4 特定被災市町村等は、復興計画に第一項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を復興計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の規定による公告があったときは、特定被災市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、特定被災市町村等に、意見書を提出することができる。
6 特定被災市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第二項の協議をするときは協議会に、第三項に規定する手続(同項第七号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。
7 特定被災市町村等は、復興計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第五項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
一 第一項第三号に定める事項(都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 都道府県都市計画審議会
二 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該特定被災市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、特定被災都道府県の都道府県都市計画審議会。第十八条第五項第一号において同じ。)
8 復興計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(同法第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
9 第一項各号に定める事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地利用基本計画の変更等がされたものとみなす。
(復興整備事業に係る許認可等の特例)
第十三条 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 農林水産大臣は、前二項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。
二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4 第十条第二項第四号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興計画に第一項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。
一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可に関する事項
三 都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認に関する事項
四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可(農林水産大臣の許可を除く。)に関する事項
五 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に関する事項
七 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可に関する事項
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出に関する事項
九 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可に関する事項(特定被災都道府県が管理する漁港に係るものに限る。)
十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可若しくは同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議又は同法第三十八条の二第一項の規定による届出若しくは同条第九項の規定による通知に関する事項(特定被災都道府県が管理する港湾に係るものに限る。)
5 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣
二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣
6 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。
7 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、特定被災都道府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者
二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者
四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
五 第四項第四号に掲げる事項 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者
9 共同作成の場合において特定被災市町村等が復興計画に第七項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第二十九条第一項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が公共施設管理者である場合において復興計画に同項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前二項の同意を得ることを要しない。
10 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号に掲げる事項が都市計画法第三十三条(当該事項が市街化調整区域(同法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において行う開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第三十三条及び第三十四条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
11 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第二号に掲げる事項が都市計画法第三十三条及び第三十四条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
12 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号又は第二号に掲げる事項に係る復興整備事業が、第十条第一項第一号若しくは第二号に掲げる地域の円滑かつ迅速な復興又はこれらの地域の住民の生活の再建を図るため同項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前二項の規定にかかわらず、第四項第一号に掲げる事項にあっては都市計画法第三十三条に規定する基準に、同項第二号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
13 前三項の規定は、特定被災市町村等が、第九項の規定により同意を得ないで復興計画に第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前三項中「第七項又は第八項の同意をするものとする」とあるのは、「復興計画に記載することができる」と読み替えるものとする。
14 特定被災都道府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第四号又は第五号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。
一 第十条第一項第一号に掲げる地域をその区域とする特定被災市町村等が作成する復興計画に係るものであること。
二 特定被災市町村の復興のため必要かつ適当であると認められること。
三 特定被災市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
第十四条 前条第一項又は第二項の同意を得た土地利用方針に係る復興整備事業に関する事項(当該復興整備事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該復興整備事業に係る同法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。
前条第四項第一号に掲げる事項 |
都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可 |
前条第四項第二号に掲げる事項 |
都市計画法第四十三条第一項の許可 |
前条第四項第三号に掲げる事項 |
都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認 |
前条第四項第五号に掲げる事項 |
農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可 |
前条第四項第六号に掲げる事項 |
森林法第十条の二第一項の許可 |
前条第四項第七号に掲げる事項 |
森林法第三十四条第一項又は第二項の許可 |
前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。) |
自然公園法第二十条第三項の許可 |
前条第四項第九号に掲げる事項 |
漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可 |
前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第一項の許可に係るものに限る。) |
港湾法第三十七条第一項の許可 |
3 前条第四項第四号に掲げる事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。
4 前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議があったものとみなす。
6 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、同法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知があったものとみなす。
(土地区画整理事業等の特例)
第十五条 第十条第二項第四号イ又はハに掲げる事項には、同条第一項第一号から第三号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区又は第二十一条第二項第一号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業(同法第二条第一項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
2 前項の規定により復興計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第三条第四項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第十三条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十五条第一項の規定により同法第十条第一項に規定する復興計画に記載された土地区画整理事業又は同法第二十一条第一項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業は」とする。
(土地改良事業の特例)
第十六条 特定被災都道府県は、復興計画に記載された土地改良事業(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この条において同じ。)を行うことができる。
2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第十項及び同法第八十七条の三第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十七条の三第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
3 共同作成の場合には、第十条第二項第四号ロに掲げる事項に、特定被災都道府県が復興整備事業として行う土地改良事業に関する事項(土地改良法第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項、第八条第二項及び第三項、第八十七条第三項及び第四項並びに第八十七条の二第三項から第五項までの規定に準じて記載するものに限る。)を記載することができる。
4 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第八十七条の二第六項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
5 第三項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第八十七条の二第一項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。
(集団移転促進事業の特例)
第十七条 特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十七条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。
2 第十条第二項第四号ニに掲げる事項には、集団移転促進事業に関する事項(集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
5 前項の規定により特定被災市町村が第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を特定被災都道府県知事に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた特定被災都道府県知事は、当該事項を復興計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。
6 国土交通大臣は、第三項又は第四項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。
7 第二項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第三条第一項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。
8 前各項に定めるもののほか、特定集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
(住宅地区改良事業の特例)
第十八条 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良法第四条第二項の申出に係る地区(以下「申出地区」という。)に関する事項を記載することができる。
2 申出地区に関する事項のうち、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができるものとする。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
5 特定被災市町村等は、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
一 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域をいう。次号において同じ。)内において市町村が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 市町村都市計画審議会の議を経ること。
二 都市計画区域内において都道府県が施行する住宅地区改良事業に係る申出地区に関する事項 都道府県都市計画審議会の議を経ること。
6 国土交通大臣は、第三項又は第四項の同意をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議をしなければならない。
7 第一項に規定する申出地区に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第四条第一項の規定による改良地区の指定があったものとみなす。
8 第十条第二項第四号ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項(住宅地区改良法第六条第二項各号及び第三項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
9 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第七条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
10 第八項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第五条第一項の事業計画が定められたものとみなす。
(漁港漁場整備事業の特例)
第十九条 第十条第二項第四号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第十九条の三第一項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第十七条第二項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
3 特定被災市町村は、前項の規定により第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項について農林水産大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をしなければならない。
4 第一項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る漁港漁場整備法第十七条第一項の特定漁港漁場整備事業計画が定められ、かつ、当該計画について、同項の規定による届出及び公表がされたものとみなす。この場合において、同条第七項から第九項までの規定は、適用しない。
(地籍調査事業の特例)
第二十条 第十条第二項第四号ヲに掲げる事項には、国土交通省が行う地籍調査(国土調査法第六条の三第二項の規定により同項の事業計画に定められるものに限る。以下同じ。)に関する事項を記載することができる。
2 特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3 特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4 特定被災市町村は、前二項の規定により、第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
5 国土交通大臣は、第二項又は第三項の協議に係る地籍調査が次に掲げる要件に該当し、かつ、当該地籍調査を行うことがその事務の遂行に支障がないと認めるときは、第二項又は第三項の同意をするものとする。
一 特定被災市町村等の復興の円滑かつ迅速な推進を図るために必要であると認められること。
二 特定被災市町村等における地籍調査の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定被災市町村等が行うことが困難であると認められること。
6 第一項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興計画が第十条第六項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における国土調査法第三条第二項、第七条及び第四章から第六章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第二条第一項に規定する国土調査とみなし、同法第六条の三第四項、第六条の四、第三十二条及び第三十二条の二の規定の適用については、同法第六条の三第四項中「第九条の二第二項」とあるのは「第九条の二第二項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十条第八項」と、同法第六条の四中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第三十二条中「地方公共団体(第十条第二項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等」とあり、及び同法第三十二条の二第一項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第六条の四第二項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
7 前項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県が国土調査法第六条の三第二項の規定により定める事業計画は、当該復興計画に適合するものでなければならない。
8 第六項の規定により国土交通省が行う地籍調査に要する経費は、国の負担とする。この場合において、同項に規定する復興計画の区域をその区域に含む特定被災都道府県及び特定被災市町村は、政令で定めるところにより、それぞれ当該経費の四分の一を負担する。