クリーニング業法制定から5年が経過し、業界の発展に伴い公衆衛生上の措置を講ずる必要が生じたため、法改正を行うものである。主な改正点として、従来のドライクリーニング師制度を廃止し、新たにクリーニング師制度を設け、常時5人以上の従事者を使用するクリーニング所に1人以上の配置を義務付けた。また、都道府県知事が地方の実情に応じた衛生上の措置を定められるようにし、違反時の処分手続きを、措置命令を経た上での営業停止・閉鎖処分に改めた。さらに、クリーニング師試験科目に洗たくものの処理に関する技能を追加し、より実態に即した制度とした。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第49号