第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条)」を
「
第三節 |
区画整理会社(第五十一条の二―第五十一条の十三) |
第四節 |
都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条) |
」に、「第四節 国土交通大臣」を「第五節 国土交通大臣」に、「第五節 独立行政法人都市再生機構等」を「第六節 独立行政法人都市再生機構等」に、「第百四十六条」を「第百四十七条」に改める。
第三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とする株式会社又は有限会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。
二 株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものであること。
三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、株式会社にあつては総株主の、有限会社にあつては総社員の議決権の過半数を保有していること。
四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社又は有限会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。
第十三条の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第二項中「及び第四十五条第三項」を「、第四十五条第三項及び第五十一条の十三第二項」に改める。
第十六条第二項中「施行地区」の下に「(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)」を加える。
第十九条の次に次の一条を加える。
(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第十九条の二 第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。
3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。
4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。
第二十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「この項」を「この条」に改め、同条第七項中「第一項の公告」を「第三項の公告」に改める。
第二十八条中第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。
8 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。
9 理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十二条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第八項本文中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。
9 理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
10 理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
第三十四条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「同条第二号及び第十一号」を「同条第十一号」に改める。
第三十九条第二項中「本項」を「この項」に改め、「申告について」の下に「、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について」を加え、「第二十条中」を「第二十条第一項中」に改め、同条第四項中「この項」を「この条」に改める。
第七十一条の五中「同条第一項中」を「第六十五条第一項中」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「同条第一項及び第三項」を「同項及び同条第三項」に改める。
第六十六条中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
第七十一条中「又は同条第一項若しくは第三項」を「並びに同項及び同条第三項」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
第五十二条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
第五十六条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「本節」を「この節」に改める。
第六十五条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第三項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。
第三節 区画整理会社
(施行の認可)
第五十一条の二 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
(規準)
第五十一条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
(事業計画)
第五十一条の四 第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第五十一条の五 第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第五十一条の六 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(借地権の申告)
第五十一条の七 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。
2 第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第五十一条の六」と読み替えるものとする。
(規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
第五十一条の八 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。
2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
5 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。
(施行の認可の基準等)
第五十一条の九 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
一 申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社でないこと。
三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
四 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
五 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
4 市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
5 第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
(規準又は事業計画の変更)
第五十一条の十 区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。
(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
第五十一条の十一 区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
(承継)
第五十一条の十二 区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。
(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第五十一条の十三 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。
3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
4 第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。
第七十二条の見出し中「立入等」を「立入り等」に改め、同条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に、「又は組合」を「、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社」に改め、同条第二項ただし書中「但し、前項前段」を「ただし、同項前段」に改め、同条第三項中「立入」を「立入り」に改め、同条第五項中「事由」を「理由」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第六項中「当り」を「当たり」に、「且つ」を「かつ」に、「第一項前段」を「同項前段」に改め、同条第七項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。
第七十五条中「又は組合」を「、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。
第七十六条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第三条第三項又は第四項」を「第三条第四項又は第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
第七十六条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改める。
第七十七条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附された」を「付された」に改め、同条第七項中「何時でも」を「いつでも」に、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第九項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。
第七十八条第四項中「及び組合」を「、組合及び区画整理会社」に、「組合が第二項」を「組合又は区画整理会社が同項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第二項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。
第七十八条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第七十九条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。
第八十四条第二項中「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、「事由がないのに」を「理由がない限り」に改める。
第八十五条第二項中「第三十九条第二項」の下に「及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「施行者」を「個人施行者以外の施行者」に改め、「定款」の下に「、規準」を加える。
第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項及び第八十五条の四第一項中「第十六条第一項」の下に「、第五十一条の四」を加える。
第八十六条第一項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加え、同条第二項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第三項中「分れている」を「分かれている」に改め、同条第四項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第三号中「てい触して」を「抵触して」に改める。
第八十八条第一項中「、換地計画」を「換地計画」に改め、「個人施行者について」の下に「、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について」を加え、「同条第一項」を「第八条第一項及び第五十一条の六」に改め、同条第五項本文中「本項」を「この項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第七項中「且つ」を「かつ」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第九十一条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。
第九十二条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に改める。
第九十三条第一項及び第二項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第五項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第九十五条第一項中「の各号」を削り、同条第五項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、同条第六項中「代るべき」を「代わるべき」に改め、同条第七項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。
第九十六条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項及び第三項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。
第九十七条第一項中「、組合」の下に「、区画整理会社」を加え、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第三項中「第八十六条第四項」を「第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項」に改め、「おいて」の下に「、第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と」を加え、「、「その」を「「その」に改める。
第九十八条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条第三項中「第一項後段」を「同項後段」に、「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第九十九条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条第二項中「前条第四項に」を「同条第五項に」に、「前条第四項及び第五項」を「同項及び同条第六項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「基き」を「基づき」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第百三条第三項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。
第百八条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第二項中「第三条第三項又は第四項」を「第三条第四項又は第五項」に改める。
第百九条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第百十条第二項中「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「同条第三項若しくは第四項」を「同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項若しくは第五項」に改め、同条第五項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項中「先だつ」を「先立つ」に改め、同条第七項中「第三条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第四十一条第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。
第百十条第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。
第百十七条の二第二項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第百十八条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。
第百十九条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第百二十一条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「因り」を「より」に改める。
第百二十三条第一項中「、組合」の下に「、区画整理会社」を加え、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改める。
第百二十五条の次に次の一条を加える。
(区画整理会社に対する監督)
第百二十五条の二 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。
2 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。
3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
4 都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。
5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
6 区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。
第百二十七条中第十号を第十二号とし、第三号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。
三 第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可
四 第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
第百二十七条の二第一項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。
第百二十八条の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第三項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第四項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、「第三十九条第四項」の下に「、第五十一条の九第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「当該個人施行者」の下に「又は区画整理会社」を加え、同条第五項中「基いて」を「基づいて」に改める。
第百三十条第一項中「第二十五条第一項」の下に「、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項」に、「含む。)の」を「含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項の」に改める。
第百三十二条中「第五十条第五項」の下に「、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項」を加え、「事由」を「理由」に改める。
第百三十六条の四第二項第一号中「規定を第三十九条第二項」の下に「及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第四十五条第二項後段」の下に「、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段」を加え、同項第三号中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。
第百三十七条第一項中「又は組合の役員、総代」を「、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員」に、「賄ろ」を「賄賂」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「賄ろ」を「賄賂」に改める。
第百四十三条第三号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。
第百四十四条第十二号を同条第十五号とし、同条第九号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、同条第八号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号を同条第十号とし、同条第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。
五 第三十二条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
六 第三十二条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第百四十四条第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
第百四十六条を第百四十七条とし、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条の次に次の一条を加える。
第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。
二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
四 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
五 第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
六 国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
七 区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
附則第六項、第七項及び第十四項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。