第一条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「ものとする」を「ものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進する」に、「を保護する」を「の保護及びその利便の増進を図る」に改める。
第二条第三項中「する事業」の下に「であつて、次条に掲げるもの」を加える。
第三条第一号イ中「路線を定めて定期に運行する自動車により」を削り、同号ロ中「イ及びハの旅客自動車運送事業以外の」を「一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する」に改め、同号ハ中「乗車定員十人以下」を「ロの国土交通省令で定める乗車定員未満」に改める。
第五条第一項第三号中「種別」の下に「(一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、路線定期運行(路線を定めて定期に運行する自動車による乗合旅客の運送をいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める運行の態様の別を含む。)」を加える。
第七条第二号中「及び第四十九条第二項第四号」を「、第四十九条第二項第四号並びに第七十九条の四第一項第二号及び第四号」に改める。
第九条第一項中「定める」の下に「運賃及び」を加え、同条第五項中「、第三項」の下に「若しくは第四項」を、「前項の」の下に「運賃若しくは」を、「(第三項」の下に「又は第四項」を、「その運賃等又は」の下に「運賃若しくは」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「定める」の下に「運賃及び」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 一般乗合旅客自動車運送事業者が、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために乗合旅客の運送を行う場合において、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般乗合旅客自動車運送事業者、住民その他の国土交通省令で定める関係者が当該運送に係る運賃等について合意しているときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。これを変更しようとするときも同様とする。
第九条の二第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第九条の三第四項中「第九条第五項」を「第九条第六項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
第十二条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、「事項」の下に「(路線定期運行に係るものに限る。)」を加える。
第十五条の二第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、「路線」の下に「(路線定期運行に係るものに限る。)」を加える。
第十五条の三第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、「事項」の下に「(路線定期運行に係るものに限る。)」を加える。
第十六条第一項中「事業計画(」の下に「路線定期運行を行う」を加える。
第十七条中「一般乗合旅客自動車運送事業者は、」の下に「路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業につき」を加える。
第二十条中「(一般乗合旅客自動車運送事業者を除く。)」を削り、「の運送」の下に「(路線を定めて行うものを除く。)」を加える。
第二十一条に見出しとして「(乗合旅客の運送)」を付し、同条中「は、次の場合を除き」を「及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り」に、「してはならない」を「することができる」に改め、同条第二号中「国土交通大臣の許可を受けた」を「一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行う」に改める。
第二十七条第一項及び第三十一条第一号中「事業計画(」の下に「路線定期運行を行う」を加える。
第三十八条第一項中「一般旅客自動車運送事業者(」の下に「路線定期運行を行う」を加え、同条第二項中「一般乗合旅客自動車運送事業者」を「路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者」に改める。
第四十一条第四項中「第十五条の二第五項又は第十六条第二項の規定による」を「第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき」に、「第十五条の二第五項又は第十六条第二項の一時抹消登録証明書を交付し」を「第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知し」に改める。
第四十三条第五項中「から第二十五条まで」を「、第二十五条」に改める。
第七十八条及び第七十九条を次のように改める。
(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
二 市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
(登録)
第七十九条 自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
第七十九条の次に次の十二条を加える。
(登録の申請)
第七十九条の二 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 行おうとする自家用有償旅客運送の種別(国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別をいう。次号において同じ。)
三 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)の数その他の自家用有償旅客運送の種別ごとに国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第七十九条の三 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第七十九条の四 国土交通大臣は、第七十九条の二の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。
二 申請者が第七十九条の十二の規定による登録の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者で当該取消しの日から二年を経過していないものを含む。)であるとき。
三 申請者が自家用有償旅客運送の業務に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 申請者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のいずれかに該当する者であるとき。
五 申請に係る自家用有償旅客運送に関し、国土交通省令で定めるところにより、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者又はその組織する団体、住民その他の国土交通省令で定める関係者が、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であり、かつ、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため必要であることについて合意していないとき。
六 申請者がその申請に係る自家用有償旅客運送に必要と認められる輸送施設の保有、運転者の確保、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の体制の整備その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な国土交通省令で定める措置を講ずると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の有効期間)
第七十九条の五 第七十九条の登録の有効期間(次条第一項の有効期間の更新の登録を受けた場合における当該有効期間の更新の登録に係る第七十九条の登録の有効期間を含む。以下同じ。)は、登録の日から起算して二年とする。ただし、次条第一項の有効期間の更新の登録を受けようとする者が、従前の第七十九条の登録の有効期間において次の各号のいずれにも該当するときは、登録の日から起算して三年とする。
一 第七十九条の九第二項の規定による命令を受けていないこと。
二 第七十九条の十の届出に係る自家用有償旅客運送自動車の転覆、火災その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしていないこと。
三 第七十九条の十二第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けていないこと。
(有効期間の更新の登録)
第七十九条の六 第七十九条の登録の有効期間満了の後引き続き自家用有償旅客運送を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2 第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、第七十九条の三第一項第二号中「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
3 第七十九条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第七十九条の三第二項又は第七十九条の四第二項の通知があるまでの間は、従前の第七十九条の登録は、その登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、第七十九条の登録の有効期間は、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更登録等)
第七十九条の七 第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。
2 第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第七十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第七十九条の四第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。
3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。
(旅客から収受する対価の掲示等)
第七十九条の八 自家用有償旅客運送者は、その業務の開始前に、旅客から収受する対価を定め、国土交通省令で定めるところにより、これをその事務所において公衆に見やすいように掲示し、又はあらかじめ、旅客に対し説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従つて定められたものでなければならない。
(輸送の安全及び旅客の利便の確保)
第七十九条の九 自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者の乗務の管理その他の運行の管理、自家用有償旅客運送自動車への当該自動車である旨の表示その他の旅客に対する適切な情報の提供その他の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な事項として国土交通省令で定めるものを遵守しなければならない。
2 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者の業務について輸送の安全又は旅客の利便が確保されていないと認めるときは、自家用有償旅客運送者に対し、次に掲げる措置その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 自家用有償旅客運送自動車の運行の管理の方法を改善すること。
四 旅客の運送に関し支払うことあるべき損害賠償のための保険契約を締結すること。
(事故の報告)
第七十九条の十 自家用有償旅客運送者は、その自家用有償旅客運送自動車が転覆し、火災を起こし、その他国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務の廃止)
第七十九条の十一 自家用有償旅客運送者は、その業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務の停止及び登録の取消し)
第七十九条の十二 国土交通大臣は、自家用有償旅客運送者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録に付した条件に違反したとき。
二 不正の手段により第七十九条の登録、第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録又は第七十九条の七第一項の変更登録を受けたとき。
三 第七十九条の四第一項第一号、第三号、第四号又は第六号の規定に該当することとなつたとき。
四 第七十九条の四第一項第五号の合意が当該合意の定め又は同号に規定する関係者の合意により解除されたとき。
2 第七十九条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(登録の抹消)
第七十九条の十三 国土交通大臣は、第七十九条の登録の有効期間(第七十九条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の規定によりなお効力を有することとされる期間を含む。)が満了したとき、第七十九条の十一の規定による届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該自家用有償旅客運送者の登録を抹消しなければならない。
第八十条を次のように改める。
(有償貸渡し)
第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。
第八十一条第一項第三号を削り、同項第四号中「前条第一項ただし書の」を「第七十八条各号に掲げる」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「前条第二項」を「前条第一項」に改め、「とき」の下に「(同項ただし書の場合を除く。)」を加え、同号を同項第四号とする。
第八十六条第一項中「許可」の下に「、登録」を加え、同条第二項中「許可」の下に「、登録」を、「同じ。)」の下に「又は自家用有償旅客運送者」を加える。
第八十八条の二第三号中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。
第九十条第一項中「旅客自動車運送事業」の下に「又は自家用有償旅客運送の業務」を加え、同条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「取消し」の下に「又は自家用有償旅客運送の業務の停止の命令若しくは登録の取消し」を加える。
第九十四条第一項中「道路運送事業者」の下に「、自家用有償旅客運送者」を、「、事業」の下に「、自家用有償旅客運送の業務」を加え、同条第三項中「道路運送事業者」の下に「、自家用有償旅客運送者」を、「(道路運送事業」の下に「、自家用有償旅客運送の業務」を加える。
第九十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第八十条第一項」を「第七十八条」に改め、同条第四号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けた者
第九十七条の二の次に次の一条を加える。
第九十七条の三 第七十九条の十二第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第九十八条第一号中「第四項」を「第五項」に改め、「、又は」の下に「これらの規定若しくは第九条第四項の規定により」を加え、同条第二号中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改め、同条第十七号中「、第七十九条第一項又は第八十条第二項」を「又は第八十条第一項」に改める。
第九十八条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号及び第二号中「違反して」を「違反して、」に改め、同条を第九十八条の三とし、第九十八条の次に次の一条を加える。
第九十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第七十九条の七第一項の規定に違反して、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者
二 第七十九条の九第二項の規定による命令に違反した者
第九十九条中「第九十八条」を「第九十七条の三から第九十八条の二まで」に改める。
第百五条第三号中「第七十八条」を「第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一」に改め、同条に次の一号を加える。
八 第七十九条の八第一項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は説明をしなかつた者