(営業保証金の額及び供託)
第十二条の二 宅地建物取引業を営む者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 前項の営業保証金の額は、主たる専務所につき十万円、その他の事務所につき事務所ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。但し、その額は、三十万円をこえないものとする。
(事務所新設の場合の営業保証金)
第十二条の三 宅地建物取引業者は、第五条第一項の規定による登録を受けた後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき前条第二項に規定する割合の金額の営業保証金を供託しなければならない。但し、その者が供託する営業保証金の総額が三十万円をこえることとなるときは、その超過分については、この限りでない。
2 前条第一項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の還付)
第十二条の四 宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・建設省令で定める。
(営業保証金の不足額の供託)
第十二条の五 宅地建物取引業者は、前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金が第十二条の二第二項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令・建設省令で定める日から二週間以内にその不足額を供託しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、建設省令の定めるところにより、二週間以内にその旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(営業保証金の保管換)
第十二条の六 宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したときは、法務省令・建設省令の定めるところにより、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管換を請求しなければならない。
(営業保証金の取りもどし)
第十二条の七 第十条第一項の規定による登録のまつ消(第八条の二第二項の規定により適用される第五条第二項の規定による通知があつた場合における登録のまつ消を除く。)又は第二十条第四項の規定による登録のまつ消があつたときは、宅地建物取引業者であつた者又はその承継人は、当該宅地建物取引業者であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が第十二条の二第二項に規定する額をこえることとなつたときは、その超過額についてもまた同様とする。
2 前項の営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十二条の四第一項の権利を有する者に対し、六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。但し、営業保証金を取りもどすことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令・建設省令で定める。