(経過措置)
第三十九条の二 第五条第一項の規定による漁港の指定の際現に権原に基づき、前条第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同項の規定により許可を受けたものとみなす。第五条第二項の規定による漁港の区域の変更の際現に権原に基づき、その変更に伴い新たに前条第一項の規定により許可を要することとなる行為を行なつている者についても、同様とする。
(土砂採取料及び占用料)
第三十九条の三 漁港管理者の長は、農林省令で定める基準に従い、漁港の区域内の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可を受けた者から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし、同条第四項に規定する者については、この限りでない。
2 漁港管理者の長は、規則の定めるところにより、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
3 第一項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は、当該漁港管理者の収入とする。
4 農林大臣は、第三十九条第一項の規定による採取又は占用の許可をしたときは、すみやかに、当該許可に係る事項を当該許可に係る漁港の漁港管理者の長に通知しなければならない。