事業者の資金調達を円滑化するため、電子記録債権制度を創設する必要がある。この制度では、電子債権記録機関が調製する記録原簿への電子記録を債権の発生や譲渡等の要件とし、手形と同様の善意取得や人的抗弁の切断効を認める。また、電子債権記録機関の業務や監督について必要な事項を定め、安定的かつ継続的な業務運営を確保するため、主務大臣による指定制を採用し、兼業禁止や検査監督規定を整備する。
参照した発言:
第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
総則(第一条・第二条) |
電子記録債権の発生、譲渡等 |
通則 |
電子記録(第三条―第十一条) |
電子記録債権に係る意思表示等(第十二条―第十四条) |
発生(第十五条・第十六条) |
譲渡(第十七条―第二十条) |
消滅(第二十一条―第二十五条) |
記録事項の変更(第二十六条―第三十条) |
電子記録保証(第三十一条―第三十五条) |
質権(第三十六条―第四十二条) |
分割(第四十三条―第四十七条) |
雑則(第四十八条―第五十条) |
電子債権記録機関 |
通則(第五十一条―第五十五条) |
業務(第五十六条―第六十一条) |
口座間送金決済等に係る措置(第六十二条―第六十六条) |
監督(第六十七条―第七十七条) |
合併、分割及び事業の譲渡(第七十八条―第八十一条) |
解散等(第八十二条―第八十五条) |
雑則(第八十六条―第九十二条) |
罰則(第九十三条―第百条) |