(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(協同農業普及事業の運営に関する指針に関する経過措置)
第二条 農林水産大臣は、平成十六年十一月三十日までに、この法律による改正後の農業改良助長法(以下「新法」という。)第七条第二項及び第三項の規定の例により、協同農業普及事業の運営に関する指針を定めるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の指針を定めたときは、遅滞なく、これを都道府県に通知しなければならない。
3 第一項の規定により定められた指針は、この法律の施行の日において新法第七条第二項の規定により定められた運営指針とみなす。
(協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置)
第三条 都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。
2 都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
3 第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。
(普及指導員に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農業改良助長法(以下「旧法」という。)第十四条の三第一項の専門技術員資格試験に合格した者は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
2 この法律の施行前に旧法第十四条の三第二項の改良普及員資格試験に合格した者は、この法律の施行後三年間は、新法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
(政令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法及び地方公務員災害補償法の一部改正)
第六条 次に掲げる法律の規定中「農林漁業改良普及手当」を「農林漁業普及指導手当」に改める。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項
二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第五項
(農薬取締法の一部改正)
第七条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三中「第十四条の二第一項」を「第八条第一項」に、「改良普及員」を「普及指導員」に改める。
(国有財産特別措置法及び構造改革特別区域法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第十四条第一項第五号」を「第七条第一項第五号」に改める。
一 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項第一号リ
二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十五条第一項第一号