(預金保険法の適用)
第四十二条 この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十五条第一項中「機構は」とあるのは「機構は、休眠預金等活用法第十条第一項の規定によるほか」と、「金融機関等をいう。」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる者を含む。)をいう。」と、「この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項」とあるのは「この条」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関(休眠預金等活用法第十条第五項に規定する金融機関代理業者を含む。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項に規定する金融機関)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び休眠預金等活用法第九条に規定する休眠預金等管理業務を除く。)」と、同法第百五十一条第一項中「金融機関等」とあるのは「金融機関等(休眠預金等活用法の規定による業務を行う場合にあつては、休眠預金等活用法第二条第一項第十号から第十六号までに掲げる者を含む。)」と、同項第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同項第二号中「第五十八条の三第二項又は第百三十七条の四」とあるのは「第五十八条の三第二項若しくは第百三十七条の四又は休眠預金等活用法第六条第三項」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は休眠預金等活用法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び休眠預金等活用法の規定による業務」と、同条第五号中「第四十一条」とあるのは「第四十一条又は休眠預金等活用法第八条若しくは第十四条」と、「責任準備金」とあるのは「責任準備金、資金又は準備金」と、「これ」とあるのは「これら」とする。
(報告又は資料の提出)
第四十三条 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関(金融機関代理業者を含む。)若しくは銀行持株会社等(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。次項において同じ。)又は指定活用団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、金融機関若しくは銀行持株会社等(以下この条及び次条において「金融機関等」という。)の子会社(当該金融機関等が銀行又は銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社である場合には同条第八項に、長期信用銀行又は長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第十三条の二第二項に、信用金庫又は信用金庫連合会である場合には信用金庫法第三十二条第六項に、信用協同組合又は信用協同組合連合会である場合には協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に、労働金庫又は労働金庫連合会である場合には労働金庫法第三十二条第五項に、株式会社商工組合中央金庫である場合には株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第二項に、農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第十一条の二第二項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第十一条の六第二項に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第二十四条第四項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は当該金融機関等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 金融機関等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第四十四条 行政庁は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に金融機関等(金融機関代理業者を含む。第六項において同じ。)若しくは指定活用団体の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 行政庁は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に同項の金融機関等の子会社若しくは当該金融機関等から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該金融機関等に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、これらの項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による金融機関等の子会社又は金融機関等から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 行政庁は、必要があると認めるときは、機構に、第一項(金融機関等に係るものに限る。)又は第二項の規定による立入り、質問又は検査(第二章第一節の規定による手続及び支払等業務の委託又は再委託が適正に行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
(課税関係)
第四十五条 休眠預金等代替金に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、当該休眠預金等代替金の金額のうち当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の納付の日において現に預金者等が有した当該休眠預金等に係る債権のうち元本の額に相当する部分の金額は当該債権のうち元本の払戻しの額と、当該休眠預金等代替金の金額のうち第七条第二項の利子に相当する金額は当該休眠預金等に係る債権のうち第四条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなし、機構による支払等業務の委託を受けて休眠預金等代替金の支払を取り扱う金融機関があるときにあっては、当該金融機関を休眠預金等代替金の支払を行う者とみなす。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律の特例)
第四十六条 休眠預金等代替金については、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第二条第五項に規定する預金等と、機構については、同法第五条第一項第五号の権利行使の届出を受理し、又は同法第四章の定めるところにより同法第二条第五項に規定する被害回復分配金を支払う金融機関とそれぞれみなして、同法(第三十五条及び第三十六条を除く。)の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(民事執行法及び民事保全法の特例等)
第四十七条 機構の委託を受けて支払等業務を行う金融機関がある場合には、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって当該金融機関が当該業務において取り扱うものに対する強制執行、仮差押え若しくは国税滞納処分(その例による処分を含む。)又はこれらに準ずるものとして主務省令で定めるもの(第三項においてこれらを「強制執行等」という。)については、機構が送達を受けるべき場所は当該金融機関の営業所又は事務所とし、当該金融機関を送達受取人とする。
2 前項の規定は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第十六条(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第四十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
3 第一項に規定するほか、同項の金融機関は、強制執行等に関する事項(訴え又は執行抗告に係る手続を除く。)について機構を代理する。
(政府による周知等)
第四十八条 政府は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動促進業務に活用するとのこの法律の趣旨及び休眠預金等代替金の支払手続等に関する事項その他この法律の内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。
2 機構は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、支払等業務の委託先に関する事項を公表するとともに、毎年少なくとも一回、休眠預金等移管金の納付の状況、休眠預金等代替金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するものとする。
(主務省令への委任)
第四十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁)
第五十条 この法律における行政庁は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる金融機関及び指定活用団体 内閣総理大臣
二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
三 第二条第一項第九号に掲げる金融機関 株式会社商工組合中央金庫法第五十六条第二項に規定する主務大臣
四 第二条第一項第十号及び第十一号に掲げる金融機関 農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁
五 第二条第一項第十二号から第十五号までに掲げる金融機関 水産業協同組合法第百二十七条第一項に規定する行政庁
六 第二条第一項第十六号に掲げる金融機関 農林水産大臣及び内閣総理大臣
(主務省令)
第五十一条 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令とする。
(権限の委任)
第五十二条 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。
二 第四十三条及び第四十四条の規定による権限のうち指定活用団体に係るもの
2 この法律に規定する行政庁の権限に属する事務(この法律の規定により都道府県知事の権限に属することとされている事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うことができる。
3 前二項に規定するもののほか、この法律の規定による行政庁の権限に関して必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第五十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(経過措置)
第五十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。