第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「百分の九十六」を「百分の九十四」に改め、同条第三項中「百分の四」を「百分の六」に改める。
第十二条第一項の表道府県の項第七号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第十号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十一号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十二号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十五号及び第十六号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第三項の表第十三号中「の小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)」を加え、同表第十七号中「市町村立の中学校」の下に「、義務教育学校の後期課程」を加え、同表第十八号中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同表第二十六号中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、同表第四十号(1)及び(2)中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十二号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十四号中「平成六年度」を「平成七年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十五号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表第四十六号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同表第四十九号中「平成二十六年度まで」を「平成二十七年度まで」に改め、同号(7)中「平成二十六年度」の下に「及び平成二十七年度」を加え、同表第五十号中「平成二十六年度まで」を「平成二十七年度まで」に改め、同号(2)中「及び平成二十六年度」を「から平成二十七年度までの各年度」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「生じた場合においては」を「生じた場合には」に改める。
第十三条第三項中「によつて」を「により」に改め、「の各号」を削り、「第四項」を「次項」に改め、同条第四項中「の各号」を削り、「ところによつて」を「ところにより」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「によつて、」を「により」に改め、同項第三号中「又は割安となるもの」を「、又は割安となるもの」に改め、同号イ中「なり」を「なり、」に、「できないか又は」を「できないか、又は」に改め、同号ロ中「なり」を「なり、」に改め、同項第四号中「によつて」を「により」に、「又は適当」を「、又は適当」に改め、同条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「にあつては」を「には」に、「ところによつて」を「ところにより、」に改め、同条第九項中「にあつては」を「には」に、「ところによつて」を「ところにより」に改め、同条第十項中「増加し」を「増加し、」に改める。
第十五条第一項中「捕そく」を「捕捉」に、「規定によつて」を「規定により」に改め、同条第二項中「二分の一」を「三分の一」に改める。
第二十四条中「第二十条の二第四項」の下に「及び附則第十五条第四項」を加える。
附則第四条の見出し中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第一項中「平成二十七年度に限り」を「平成二十八年度に限り」に、「六千七百億円」を「四千百億円」に、「第八号」を「第七号」に、「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。附則第十三条第一項において「平成二十三年度総額特例法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税」を「東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)」に、「五千八百九十八億千八百五万六千円」を「三千四百七十七億七千四百九十万千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「三千九百二十六億円」を「三千四百三十六億円」に改め、同項第三号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「一兆四千五百二十九億三千百七十五万円」を「二千七百四十六億九千五十万円」に改め、同項第四号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第六号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「千六百十四億円」を「千五百八十四億円」に改め、同項第七号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「八百二十七億三千六百五十万円」を「千八百十一億千九百万円」に改め、同項第八号を削り、同条第二項を削る。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項中「平成二十八年度から平成四十二年度まで」を「平成二十九年度から平成四十三年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年 度 |
金 額 |
平成二十九年度 |
三千八百七億円 |
平成三十年度 |
三千三百六十七億円 |
平成三十一年度 |
二千九百六十一億円 |
平成三十二年度 |
二千五百三十三億円 |
平成三十三年度 |
二千九十二億円 |
平成三十四年度 |
千六百五十六億円 |
平成三十五年度 |
千二百十七億円 |
平成三十六年度 |
八百三十四億円 |
平成三十七年度 |
五百二十五億円 |
平成三十八年度 |
二百八十五億円 |
平成三十九年度 |
百三十四億円 |
平成四十年度 |
四十一億円 |
平成四十一年度 |
十四億円 |
平成四十二年度 |
七億円 |
平成四十三年度 |
二億円 |
附則第四条の二第三項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第六条第一項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「によつて」を「により」に改め、同項の表道府県の項中「一、五三〇」を「七九〇」に改め、同表市町村の項中「一、四一〇」を「七四〇」に改める。
附則第六条の二の見出し中「平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第一項中「平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十七年度にあつては第十一条の規定によつて」を「第十一条の規定により」に改め、「とし、平成二十八年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項第一号中「二兆五千九百二十三億千六百九十八万二千円」を「二兆千七百一億千九百三十九万四千円」に改め、同項第二号中「一兆九千三百二十六億五千百二十六万八千円」を「一兆六千百七十八億九千十万六千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成二十七年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第七条の四の見出し中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同条第一号イ中「という。)及び」を「という。)、」に改め、「平成二十六年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十六年所得税法等改正法及び」を「平成二十六年所得税法等改正法、」に改め、「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び平成二十八年所得税法等改正法」を加え、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ハ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ニ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ホ中「及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」を「、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ヘ及びト中「及び平成二十六年地方税法等改正法」を「、平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号チ中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号リ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第二号イ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ハからホまでの規定中「及び平成二十六年地方税法等改正法」を「、平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
附則第九条の二中「第二条第二項の」を「第二条第二項に規定する」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「できず又は」を「できず、又は」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条中「平成二十七年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額及び同項」を「及び附則第四条」に、「五千八百九十八億千八百五万六千円」を「三千四百七十七億七千四百九十万千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(平成二十八年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十九年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「、平成二十七年度内」を「平成二十八年度内」に改め、「交付しないで、」の下に「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、平成二十八年度内に交付しない額を除く。)を」を加え、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項中「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「においては」を「には」に、「百分の九十五」を「百分の九十四」に、「百分の五」を「百分の六」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に改め、「平成二十三年度総額特例法第一条に規定する」を削り、同条第二項中「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条」を「附則第四条」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に改め、同条中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十六年度において」を「平成二十七年度において」に、「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に、「平成二十七年度において」を「平成二十八年度において」に改める。
附則に次の一条を加える。
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3 平成三十年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4 前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
5 第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
|
|
|
円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
八、四〇三、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一四六、〇〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
一、九七二、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一七五、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
二八、一〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一〇、七〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、〇四〇 |
|
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一、四二〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、二一〇、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、二五三、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、五九九、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
五六、六〇〇 |
|
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、一〇二、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
二、〇七四、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、一一〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
二一二、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
二八二、七〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
九、三一〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一四、一〇〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
一四、八〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
五三、五〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
一〇三、〇〇〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
四六一 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
一一三、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
五、〇〇〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一五、二〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
三三五、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、〇一〇 |
|
六 総務費 |
|
|
|
|
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
六、〇二〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、〇七九、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき |
六三六 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和六十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
五五 |
|
九 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成七年度から平成二十七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
二四 |
|
十 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成七年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
三一 |
|
十一 財源対策債償還費 |
平成七年度から平成二十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
二二 |
|
十二 減税補填債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
六三 |
|
十三 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
一九 |
|
十四 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
六四 |
|
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
一〇三 |
|
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一一、三〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
七五、二〇〇 |
|
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
一九三、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
二六、六〇〇 |
|
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三〇〇 |
|
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
一〇、七〇〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
|
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
九五七 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき |
五三一 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
三六、三〇〇 |
|
5 下水道費 |
人口 |
一人につき |
九四 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
一、六八〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
四三、一〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
八二八、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
九、一八一、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
四〇、四〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
一、〇一〇、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
八、七七八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
六、六六八、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
七〇、三〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
五、〇九〇 |
|
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
一人につき |
三六〇、〇〇〇 |
|
四 厚生費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
九、五二〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
二一、一〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
七、八二〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
七〇、九〇〇 |
|
|
七十五歳以上人口 |
一人につき |
九〇、六〇〇 |
|
5 清掃費 |
人口 |
一人につき |
五、〇七〇 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
八一、五〇〇 |
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2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき |
二六九、〇〇〇 |
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3 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、二八〇 |
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六 総務費 |
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1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
四、五三〇 |
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2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、一九〇 |
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世帯数 |
一世帯につき |
二、一六〇 |
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3 地域振興費 |
人口 |
一人につき |
一、九一〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、〇四三、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
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八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
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九 補正予算債償還費 |
昭和六十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
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平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
五四 |
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十 地方税減収補填債償還費 |
地方税の減収補填のため平成七年度から平成二十七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
二四 |
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十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため平成七年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
三一 |
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十二 財源対策債償還費 |
平成七年度から平成二十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
二二 |
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十三 減税補填債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
六四 |
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十四 臨時税収補填債償還費 |
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
五三 |
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十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
六四 |
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十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費 |
平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき |
一〇三 |
別表第二道府県の項中「一一、二二〇」を「一〇、三九〇」に、「一、二六九、〇〇〇」を「一、二三四、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二〇、一八〇」を「一九、〇八〇」に、「二、四六七、〇〇〇」を「二、四三七、〇〇〇」に改める。