地方交付税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 平成28年3月31日
法令の形式: 法律
地方交付税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎
法律第十四号
地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第二項中「百分の九十六」を「百分の九十四」に改め、同条第三項中「百分の四」を「百分の六」に改める。
第十二条第一項の表道府県の項第七号中「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第十号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十一号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十二号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十五号及び第十六号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第三項の表第十三号中「の小学校」の下に「(義務教育学校の前期課程を含む。次号から第十六号までにおいて同じ。)」を加え、同表第十七号中「市町村立の中学校」の下に「、義務教育学校の後期課程」を加え、同表第十八号中「中学校(」の下に「義務教育学校の後期課程及び」を加え、同表第二十六号中「中学校」の下に「、義務教育学校」を加え、同表第四十号(1)及び(2)中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十二号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に改め、同表第四十三号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十四号中「平成六年度」を「平成七年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表第四十五号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同表第四十六号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同表第四十九号中「平成二十六年度まで」を「平成二十七年度まで」に改め、同号(7)中「平成二十六年度」の下に「及び平成二十七年度」を加え、同表第五十号中「平成二十六年度まで」を「平成二十七年度まで」に改め、同号(2)中「及び平成二十六年度」を「から平成二十七年度までの各年度」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「生じた場合においては」を「生じた場合には」に改める。
第十三条第三項中「によつて」を「により」に改め、「の各号」を削り、「第四項」を「次項」に改め、同条第四項中「の各号」を削り、「ところによつて」を「ところにより」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「によつて、」を「により」に改め、同項第三号中「又は割安となるもの」を「、又は割安となるもの」に改め、同号イ中「なり」を「なり、」に、「できないか又は」を「できないか、又は」に改め、同号ロ中「なり」を「なり、」に改め、同項第四号中「によつて」を「により」に、「又は適当」を「、又は適当」に改め、同条第五項の表道府県の項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同表市町村の項第八号中「昭和五十九年度」を「昭和六十年度」に、「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同項第九号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十号中「平成六年度」を「平成七年度」に改め、同項第十一号中「平成六年度から平成二十六年度まで」を「平成七年度から平成二十七年度まで」に改め、同項第十四号及び第十五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に改め、同条第七項中「においては」を「には」に改め、同条第八項中「にあつては」を「には」に、「ところによつて」を「ところにより、」に改め、同条第九項中「にあつては」を「には」に、「ところによつて」を「ところにより」に改め、同条第十項中「増加し」を「増加し、」に改める。
第十五条第一項中「捕そく」を「捕捉」に、「規定によつて」を「規定により」に改め、同条第二項中「二分の一」を「三分の一」に改める。
第二十四条中「第二十条の二第四項」の下に「及び附則第十五条第四項」を加える。
附則第四条の見出し中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第一項中「平成二十七年度に限り」を「平成二十八年度に限り」に、「六千七百億円」を「四千百億円」に、「第八号」を「第七号」に、「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。附則第十三条第一項において「平成二十三年度総額特例法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税」を「東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実施のため特別の財政需要があること及び東日本大震災のため財政収入の減少があることを考慮して地方団体に対して交付する特別交付税(附則第十三条第一項並びに第十五条第一項及び第二項において「震災復興特別交付税」という。)」に、「五千八百九十八億千八百五万六千円」を「三千四百七十七億七千四百九十万千円」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「三千九百二十六億円」を「三千四百三十六億円」に改め、同項第三号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「一兆四千五百二十九億三千百七十五万円」を「二千七百四十六億九千五十万円」に改め、同項第四号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第五号中「平成二十六年度」を「平成二十七年度」に、「三十三兆千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同項第六号中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「千六百十四億円」を「千五百八十四億円」に改め、同項第七号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第三項」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「八百二十七億三千六百五十万円」を「千八百十一億千九百万円」に改め、同項第八号を削り、同条第二項を削る。
附則第四条の二の見出し及び同条第一項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項中「平成二十八年度から平成四十二年度まで」を「平成二十九年度から平成四十三年度まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年     度
金           額
平成二十九年度
三千八百七億円
平成三十年度
三千三百六十七億円
平成三十一年度
二千九百六十一億円
平成三十二年度
二千五百三十三億円
平成三十三年度
二千九十二億円
平成三十四年度
千六百五十六億円
平成三十五年度
千二百十七億円
平成三十六年度
八百三十四億円
平成三十七年度
五百二十五億円
平成三十八年度
二百八十五億円
平成三十九年度
百三十四億円
平成四十年度
四十一億円
平成四十一年度
十四億円
平成四十二年度
七億円
平成四十三年度
二億円
附則第四条の二第三項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第四条の三を削る。
附則第六条第一項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「によつて」を「により」に改め、同項の表道府県の項中「一、五三〇」を「七九〇」に改め、同表市町村の項中「一、四一〇」を「七四〇」に改める。
附則第六条の二の見出し中「平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条第一項中「平成二十七年度及び平成二十八年度の各年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十七年度にあつては第十一条の規定によつて」を「第十一条の規定により」に改め、「とし、平成二十八年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を削り、同項第一号中「二兆五千九百二十三億千六百九十八万二千円」を「二兆千七百一億千九百三十九万四千円」に改め、同項第二号中「一兆九千三百二十六億五千百二十六万八千円」を「一兆六千百七十八億九千十万六千円」に改め、同条第二項中第五号を削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同項第一号中「旧法」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)による改正前の地方交付税法」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 平成二十七年度における基準財政収入額を旧法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における当該年度の基準財政需要額で除して得た数値
附則第七条の四の見出し中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「によつて」を「により」に改め、同条第一号イ中「という。)及び」を「という。)、」に改め、「平成二十六年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)」を加え、「平成二十六年所得税法等改正法及び」を「平成二十六年所得税法等改正法、」に改め、「平成二十七年所得税法等改正法」という。)」の下に「及び平成二十八年所得税法等改正法」を加え、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ハ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ニ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ホ中「及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)」を「、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ヘ及びト中「及び平成二十六年地方税法等改正法」を「、平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号チ中「及び平成二十四年地方税法等改正法」を「、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号リ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第二号イ中「及び平成二十六年所得税法等改正法」を「、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ロ中「平成二十三年法律第三十号」の下に「、平成二十八年地方税法等改正法」を加え、「及び平成二十七年所得税法等改正法」を「、平成二十七年所得税法等改正法及び平成二十八年所得税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同号ハからホまでの規定中「及び平成二十六年地方税法等改正法」を「、平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十八年地方税法等改正法」に、「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
附則第九条の二中「第二条第二項の」を「第二条第二項に規定する」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「できず又は」を「できず、又は」に改める。
附則第十一条の見出し中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同条中「平成二十七年度に」を「平成二十八年度に」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額及び同項」を「及び附則第四条」に、「五千八百九十八億千八百五万六千円」を「三千四百七十七億七千四百九十万千円」に改める。
附則第十二条の見出しを「(平成二十八年度震災復興特別交付税額の一部の平成二十九年度における交付等)」に改め、同条第一項中「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「、平成二十七年度内」を「平成二十八年度内」に改め、「交付しないで、」の下に「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十八年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部のうち、平成二十八年度内に交付しない額を除く。)を」を加え、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に改め、同条第二項中「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度分」を「平成二十九年度分」に、「においては」を「には」に、「百分の九十五」を「百分の九十四」に、「百分の五」を「百分の六」に改める。
附則第十三条第一項中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に改め、「平成二十三年度総額特例法第一条に規定する」を削り、同条第二項中「東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条」を「附則第四条」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第十四条の見出し中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に改め、同条中「平成二十七年度及び平成二十八年度」を「平成二十八年度及び平成二十九年度」に、「、平成二十七年度」を「、平成二十八年度」に、「平成二十七年度震災復興特別交付税額」を「平成二十八年度震災復興特別交付税額」に、「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)」に、「平成二十六年度震災復興特別交付税額」を「平成二十七年度震災復興特別交付税額」に、「平成二十六年度において」を「平成二十七年度において」に、「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に、「平成二十七年度において」を「平成二十八年度において」に改める。
附則に次の一条を加える。
(震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還)
第十五条 平成二十八年度及び平成二十九年度において、総務大臣は、東日本大震災に係る災害復旧事業、復興事業その他の事業の実績、東日本大震災のための財政収入の減少の状況その他の事由により、平成二十三年度以降に地方団体に交付した震災復興特別交付税の額が、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額に満たないときは当該満たない額を、当該地方団体に交付すべきであつた震災復興特別交付税の額を超えるときは当該超える額(次項及び第三項において「超過交付額」という。)を、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該時期に当該地方団体に交付すべき震災復興特別交付税の額とすることができる。
2 前項の場合において、総務大臣は、超過交付額が総務省令で定める時期に交付すべき震災復興特別交付税の額を超える地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超える額を限度として、総務大臣が定める額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
3 平成三十年度以降の各年度において、総務大臣は、超過交付額が生じた地方団体について、総務省令で定めるところにより、当該超過交付額を返還させることができる。ただし、当該地方団体から当該超過交付額を返還させる場合には、その方法について、あらかじめ、当該地方団体の意見を聴かなければならない。
4 前二項の場合においては、第十九条第三項、第六項前段、第七項及び第八項並びに第二十条の規定を準用する。
5 第二項及び第三項の場合における第四条及び第二十三条の規定の適用については、第四条第三号中「第十九条」とあるのは「第十九条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第五号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第六号中「第二十条」とあるのは「第二十条(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十三条第六号中「第二十条の二第四項」とあるのは「第二十条の二第四項及び附則第十五条第四項」と、同条第七号中「の規定により同条第二項」とあるのは「(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条第二項(附則第十五条第四項において準用する場合を含む。)」とする。
別表第一を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関係)
地方団体の種類
経費の種類
測定単位
単位費用
 
 
 
 
道府県
一 警察費
警察職員数
一人につき
八、四〇三、〇〇〇
 
二 土木費
 
 
 
 
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
一四六、〇〇〇
 
 
道路の延長
一キロメートルにつき
一、九七二、〇〇〇
 
 2 河川費
河川の延長
一キロメートルにつき
一七五、〇〇〇
 
 3 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
二八、一〇〇
 
 
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、三〇〇
 
 
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一〇、七〇〇
 
 
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、〇四〇
 
 4 その他の土木費
人口
一人につき
一、四二〇
 
三 教育費
 
 
 
 
 1 小学校費
教職員数
一人につき
六、二一〇、〇〇〇
 
 2 中学校費
教職員数
一人につき
六、二五三、〇〇〇
 
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
六、五九九、〇〇〇
 
 
生徒数
一人につき
五六、六〇〇
 
 4 特別支援学校費
教職員数
一人につき
六、一〇二、〇〇〇
 
 
学級数
一学級につき
二、〇七四、〇〇〇
 
 5 その他の教育費
人口
一人につき
二、一一〇
 
 
高等専門学校及び大学の学生の数
一人につき
二一二、〇〇〇
 
 
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
一人につき
二八二、七〇〇
 
四 厚生労働費
 
 
 
 
 1 生活保護費
町村部人口
一人につき
 九、三一〇
 
 2 社会福祉費
人口
一人につき
一四、一〇〇
 
 3 衛生費
人口
一人につき
一四、八〇〇
 
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき
五三、五〇〇
 
 
七十五歳以上人口
一人につき
一〇三、〇〇〇
 
 5 労働費
人口
一人につき
四六一
 
五 産業経済費
 
 
 
 
 1 農業行政費
農家数
一戸につき
一一三、〇〇〇
 
 2 林野行政費
公有以外の林野の面積
一ヘクタールにつき
五、〇〇〇
 
 
公有林野の面積
一ヘクタールにつき
一五、二〇〇
 
 3 水産行政費
水産業者数
一人につき
三三五、〇〇〇
 
 4 商工行政費
人口
一人につき
二、〇一〇
 
六 総務費
 
 
 
 
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
六、〇二〇
 
 2 恩給費
恩給受給権者数
一人につき
一、〇七九、〇〇〇
 
 3 地域振興費
人口
一人につき
六三六
 
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
 
八 補正予算債償還費
昭和六十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
 
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
五五
 
九 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成七年度から平成二十七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二四
 
十 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成七年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
三一
 
十一 財源対策債償還費
平成七年度から平成二十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二二
 
十二 減税補填債償還費
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六三
 
十三 臨時税収補填債償還費
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
一九
 
十四 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六四
 
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
一〇三
 
 
 
 
市町村
一 消防費
人口
一人につき
一一、三〇〇
 
二 土木費
 
 
 
 
 1 道路橋りよう費
道路の面積
千平方メートルにつき
七五、二〇〇
 
 
道路の延長
一キロメートルにつき
一九三、〇〇〇
 
 2 港湾費
港湾における係留施設の延長
一メートルにつき
二六、六〇〇
 
 
港湾における外郭施設の延長
一メートルにつき
六、三〇〇
 
 
漁港における係留施設の延長
一メートルにつき
一〇、七〇〇
 
 
漁港における外郭施設の延長
一メートルにつき
四、四〇〇
 
 3 都市計画費
都市計画区域における人口
一人につき
九五七
 
 4 公園費
人口
一人につき
五三一
 
 
都市公園の面積
千平方メートルにつき
三六、三〇〇
 
 5 下水道費
人口
一人につき
九四
 
 6 その他の土木費
人口
一人につき
一、六八〇
 
三 教育費
 
 
 
 
 1 小学校費
児童数
一人につき
四三、一〇〇
 
 
学級数
一学級につき
八二八、〇〇〇
 
 
学校数
一校につき
九、一八一、〇〇〇
 
 2 中学校費
生徒数
一人につき
四〇、四〇〇
 
 
学級数
一学級につき
一、〇一〇、〇〇〇
 
 
学校数
一校につき
八、七七八、〇〇〇
 
 3 高等学校費
教職員数
一人につき
六、六六八、〇〇〇
 
 
生徒数
一人につき
七〇、三〇〇
 
 4 その他の教育費
人口
一人につき
五、〇九〇
 
 
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
一人につき
三六〇、〇〇〇
 
四 厚生費
 
 
 
 
 1 生活保護費
市部人口
一人につき
九、五二〇
 
 2 社会福祉費
人口
一人につき
二一、一〇〇
 
 3 保健衛生費
人口
一人につき
七、八二〇
 
 4 高齢者保健福祉費
六十五歳以上人口
一人につき
七〇、九〇〇
 
 
七十五歳以上人口
一人につき
九〇、六〇〇
 
 5 清掃費
人口
一人につき
五、〇七〇
 
五 産業経済費
 
 
 
 
 1 農業行政費
農家数
一戸につき
八一、五〇〇
 
 2 林野水産行政費
林業及び水産業の従業者数
一人につき
二六九、〇〇〇
 
 3 商工行政費
人口
一人につき
一、二八〇
 
六 総務費
 
 
 
 
 1 徴税費
世帯数
一世帯につき
四、五三〇
 
 2 戸籍住民基本台帳費
戸籍数
一籍につき
一、一九〇
 
 
世帯数
一世帯につき
二、一六〇
 
 3 地域振興費
人口
一人につき
一、九一〇
 
 
面積
一平方キロメートルにつき
一、〇四三、〇〇〇
 
七 災害復旧費
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
九五〇
 
八 辺地対策事業債償還費
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
九 補正予算債償還費
昭和六十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
千円につき
八〇〇
 
 
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成二十七年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
五四
 
十 地方税減収補填債償還費
地方税の減収補填のため平成七年度から平成二十七年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二四
 
十一 臨時財政特例債償還費
臨時財政特例対策のため平成七年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
千円につき
三一
 
十二 財源対策債償還費
平成七年度から平成二十七年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
二二
 
十三 減税補填債償還費
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補填するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六四
 
十四 臨時税収補填債償還費
臨時税収補填のため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
五三
 
十五 臨時財政対策債償還費
臨時財政対策のため平成十三年度から平成二十七年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
千円につき
六四
 
十六 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
平成二十三年度から平成二十七年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
千円につき
一〇三
別表第二道府県の項中「一一、二二〇」を「一〇、三九〇」に、「一、二六九、〇〇〇」を「一、二三四、〇〇〇」に改め、同表市町村の項中「二〇、一八〇」を「一九、〇八〇」に、「二、四六七、〇〇〇」を「二、四三七、〇〇〇」に改める。
(地方交付税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項を削る。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「三十二兆八千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十二兆四千百七十二億九千五百四十万八千円」に、「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に改め、同項の表中
平成二十八年度
四千億円
を削る。
附則第五条中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
附則第九条中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「附則第四条第一項第二号」を「附則第四条第二号」に、「二千七百億円」を「二千百億円」に、「同項第七号」を「同条第七号」に、「、平成二十八年度」を「、平成二十九年度」に、「とする」を「とし、平成四十三年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額とする」に改め、同条第一号の表を次のように改める。
年     度
金           額
平成二十九年度
三千八百七億円
平成三十年度
三千三百六十七億円
平成三十一年度
二千九百六十一億円
平成三十二年度
二千五百三十三億円
平成三十三年度
二千九十二億円
平成三十四年度
千六百五十六億円
平成三十五年度
千二百十七億円
平成三十六年度
八百三十四億円
平成三十七年度
五百二十五億円
平成三十八年度
二百八十五億円
平成三十九年度
百三十四億円
平成四十年度
四十一億円
平成四十一年度
十四億円
平成四十二年度
七億円
平成四十三年度
二億円
附則第九条第二号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
附則第十条第三項中「平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改める。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第一項中「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同項ただし書中「場合については」を「場合は」に改め、同条第二項中「に規定する」を「の規定による」に改め、同条第三項中「将来負担比率が政令で定める数値を超える」を「将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第五号の規定に基づく政令で定める数値以上の」に改め、「)であつて、当該地方公共団体が起こす当該年度の地方債のうち次に掲げる地方債の合計額が政令で定める額(第七項において「協議不要基準額」という。)を超えないもの(」を削り、「この項、第五項、第六項及び第八項」を「この条」に、「「公的資金」を「「特定公的資金」に、「又は公的資金」を「又は特定公的資金」に改め、「場合(」の下に「特定公的資金をもつて起こすことについて、」を加え、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)」を「同法」に、「公的資金から」を「変更し、第七項に規定する」に、「に変更しようとする場合を除く。)は」を「をもつて地方債を起こそうとする場合を除く。)には」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「公的資金」を「特定公的資金」に、「場合は」を「場合には」に改め、同条第六項中「公的資金」を「特定公的資金」に改め、同項ただし書中「場合については」を「場合は」に改め、同条第七項及び第八項を次のように改める。
7 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方債についてのみ、当該各号に定める公的資金(政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。)を借り入れることができる。
一 第一項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債 当該同意に係る公的資金
二 前項の規定による届出がされた地方債のうち、総務大臣又は都道府県知事が第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められる地方債 当該届出に係る特定公的資金以外の公的資金
8 前項各号に掲げる地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
第五条の三第九項を削り、同条第十項本文中「に規定する」を「の規定による」に改め、「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、同項ただし書中「場合は」を「場合には」に改め、「又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「に規定する協議における」を「の規定による協議における」に、「総務大臣又は都道府県知事が第一項に規定する協議において同意をする地方債(第六項の規定による届出がされる地方債のうち第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの」を「第七項各号に掲げる地方債」に改め、「を含む。)」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「に規定する協議」を「の規定による協議」に改め、同項を同条第十一項とする。
第五条の四第一項中「起こし、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同項第五号中「若しくは同条第六項」を「、若しくは同条第六項」に、「又はこの項」を「、又はこの項」に、「地方債」を「、地方債」に、「又は起債」を「、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債」に改め、同条第三項及び第四項中「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同条第五項中「第二項第二号」を「第二項(第二号に係る部分に限る。)」に、「ある場合においては」を「ある場合において」に改め、「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、同条第六項中「同条第八項」を「同条第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「経費について」の下に「、それぞれ」を加える。
第三十条の三中「同条第八項」を「同条第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同項に規定する」を「都道府県の行う」に改める。
第三十三条の五の五中「平成二十七年度」を「平成三十七年度」に改める。
第三十三条の五の七第二項中「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同項ただし書中「場合については」を「場合は」に改め、同条第五項中「第五条の三第八項」を「第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「経費について」の下に「、それぞれ」を加える。
第三十三条の七第二項中「第二項第二号」を「第二項(第二号に係る部分に限る。)」に改め、同条第四項中「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同項ただし書中「場合については」を「場合は」に改め、同条第六項中「第五条の三第九項」を「第五条の三第八項」に改める。
第三十三条の八第一項中「平成二十七年度」を「平成三十七年度」に改め、「、又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同項ただし書中「場合については」を「場合は」に改め、同条第三項中「第五条の三第八項」を「第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「経費について」の下に「、それぞれ」を加える。
第三十三条の八の二第一項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十八年度」に、「及び第十一項」を「及び第十項」に、「同項第三号中「第五項まで」とあるのは「第五項まで、第三十三条の五の七第二項又は第三十三条の八第一項」と、同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度から平成三十七年度まで」に、「及び第十一項」を「及び第十項」に、「若しくは第三十三条の五の七第二項」を「若しくは第三十三条の八第一項」に、「同項第三号中「第五項まで」とあるのは「第五項まで又は第三十三条の五の七第二項」と、同条第十一項」を「同条第十項」に、「並びに第三十三条の五の七第二項」を「並びに第三十三条の八第一項」に改める。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正)
第五条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「チまで」を「ヌまで」に、「リからルまで」を「ルからワまで」に改め、同号ロ中「ヘに」を「チに」に改め、同号ヘ中「及び当該地方公共団体が設立法人以外の者のために債務を負担している場合における当該債務の額」を削り、「これらの者」を「当該設立法人」に改め、同号中ルをワとし、ヌをヲとし、同号リ中「ヘまで」を「チまで」に改め、同号リを同号ルとし、同号中チをヌとし、トをリとし、ヘの次に次のように加える。
ト 当該年度の前年度末における当該地方公共団体が受益権を有する地方自治法第二百二十一条第三項に規定する信託で政令で定めるもの(チにおいて「受益権を有する信託」という。)に係る負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案して当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれるものとして総務省令で定めるところにより算定した額
チ 当該年度の前年度末における設立法人以外の者(受益権を有する信託の受託者を除く。以下チにおいて同じ。)のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該前年度内に償還すべきものとして当該地方公共団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付金の額のうち、当該設立法人以外の者の財務内容その他の経営の状況を勘案して当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれるものとして総務省令で定めるところにより算定した額
第十三条第一項中「又は」の下に「起こそうとし、若しくは起こした地方債の」を加え、「場合は」を「場合には」に改め、同条第三項中「第五条の三第八項」を「第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同条第九項」を「同条第八項」に改め、「経費について」の下に「、それぞれ」を加える。
附則第七条第一項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度から平成三十七年度まで」に、「第三十三条の五の七第二項」を「第三十三条の八第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第五条中地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第四号の改正規定及び附則第五条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。この場合において、第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧地方交付税法」という。)附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額に係る旧地方交付税法附則第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第六条第二項」とあるのは、「当該総務大臣が定める額以内の額(旧法附則第十二条第一項の規定により平成二十七年度分として交付すべき交付税の総額に加算された旧法附則第十一条に規定する平成二十六年度震災復興特別交付税額の一部から附則第四条第一項第八号に掲げる額を控除した額のうち、平成二十七年度内に交付しない額を除く。)を、第六条第二項」とする。
(平成二十八年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条 平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表市町村の項第十一号中「前年度の地方消費税交付金の交付額」とあるのは、「当該年度の地方消費税交付金の交付見込額として総務大臣が定める額」とする。
2 平成二十八年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算定に係る地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の地方法人特別譲与税の見込額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度の予算から適用する。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年度の決算から適用する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の項第一号中「同条第八項」を「同条第七項(第一号に係る部分に限る。)」に、「同項に規定する」を「都道府県の行う」に改め、同項第四号中「平成二十七年度」を「平成三十七年度」に改め、同表地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の項中「第二十条の二第四項」の下に「及び附則第十五条第四項」を加える。
(港湾法の一部改正)
第八条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「第十一項」を「第十項」に改める。
(地方公共団体金融機構法の一部改正)
第九条 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第三項中「平成二十六年度及び平成二十七年度」を「平成二十八年度」に改め、同条第四項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度から平成三十七年度まで」に、「第三十三条の五の七第二項」を「第三十三条の八第一項」に改める。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 麻生太郎