地方財政委員会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十号
地方財政委員会設置法
(目的)
第一條 この法律は、地方財政委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二條 内閣総理大臣の所轄の下に、地方財政委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第三條 委員会は、国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整を促進することにより、地方自治の本旨の実現に資することを目的として、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方財政平衡交付金の総額を見積り、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定し、その他地方公共団体の財政の運営に関し助言すること。
二 法定外普通税の新設又は変更を許可し、その他地方公共団体の税制の運営に関し助言すること。
三 国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整に関し、調査し、研究し、及び関係機関に対し意見を申し出ること。
四 地方公共団体の財政に関し、資料を收集し、統計を作成し、調査し、及び研究すること。
(権限)
第四條 委員会は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左の各号に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 收入金を徴收し、及び所掌事務の遂行に必要な支拂をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品又は研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のために必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸與する宿舍を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を收集し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十一 委員会の公印を制定すること。
十二 毎年度分として交付すべき地方財政平衡交付金の総額を見積り、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
十三 地方財政平衡交付金の額の算定の基礎についての地方公共団体の審査の請求を受理し、及びこれを審査すること。
十四 地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法(昭和二十五年法律第 号)の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において、決定をすること。
十五 附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定について、主たる事務所又は事務所所在地の都道府県知事に対して、指示をすること。
十六 市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更について、許可を與えること。
十七 固定資産税の課税標準とすべき固定資産の価格の評価について、技術的援助及び助言を與えること。
十八 農地に対する固定資産税の課税標準とすべき農地の価格に関する倍数を決定すること。
十九 地方公共団体の法定外普通税の新設又は変更を許可すること。
二十 地方債の発行に関して許可を與えること。
二十一 当せん金附証票を発売することができる都市を指定し、及び地方公共団体の行う当せん金附証票の発売を許可すること。
二十二 地方競馬を行うことができる都市を指定すること。
二十三 自転車競技を行うことのできる市町村を指定すること。
二十四 国、都道府県及び市町村相互の間における財政及びこれに影響を及ぼす諸関係の調整について、内閣及び関係機関に対し、並びに内閣を経由して国会に対し、意見を申し出ること。
二十五 法令により委員会に属せしめられた権限の行使について、関係地方公共団体について聽聞をすること。
二十六 関係行政機関及び地方公共団体に対し、地方財政に関し、必要な資料の提出を求め、及び報告をさせること。
二十七 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き、委員会に属せしめられた権限
2 この法律により、委員会が処理する権限を與えられた事項については、委員会の決定及び処分は、その定める手続により、委員会のみによつて審査される。
3 前項の規定は、法律問題について、裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
(組織)
第五條 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が、任命する。
3 前項の委員のうちには、左に掲げる者を含まなければならない。
一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
4 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第二項の規定にかかわらず、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得ることができないときは、内閣総理大臣は、その委員を罷免しなければならない。
(委員の任期)
第六條 委員の任期は、三年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の罷免)
第七條 委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。
一 心身の故障のため職務を遂行するに堪えないとき。
二 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があるとき。
2 委員が前項各号の一に該当すると認められるときは、内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、第五條第三項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の連合組織の意見を聽かなければならない。
(委員長)
第八條 委員長は、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会務の決定)
第九條 委員会は、委員三人以上の同意をもつて、会務を決する。
2 前項に掲げるものを除く外、会務の決定に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員の給與)
第十條 委員の給與は、別に法律で定める。
(地方財政委員会規則)
第十一條 委員会は、その所掌する事務について、法律若しくは政令の規定を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、地方財政委員会規則を制定することができる。
2 前項の規則は、官報をもつて公布しなければならない。
(聽聞)
第十二條 委員会は、その権限を行使するについて必要があると認めるときは、関係地方公共団体について聽聞をすることができる。
2 委員会は、その行つた決定又は処分について関係地方公共団体が充分な証拠を添えて、衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による聽聞を行わなければならない。
3 委員会は、前二項の聽聞を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭及び意見を求めることができる。
4 委員会は、第二項の聽聞の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
5 前三項に定めるものを除く外、聽聞の手続その他聽聞に関し必要な事項は、地方財政委員会規則で定める。
(意見の申出)
第十三條 委員会は、国、都道府県及び市町村相互の間における財政及びこれに影響を及ぼす諸関係の調整について必要があると認めるときは、内閣及び関係機関に対し、並びに内閣を経由して国会に対し、意見を申し出ることができる。
(地方財政に関する報告等)
第十四條 委員会は、毎年内閣及び内閣を経由して国会に対し、地方財政の情況について報告しなければならない。
2 前項の報告には、地方財政に関し改善すべき方策についての意見をつけるものとする。
(予算)
第十五條 委員会は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の見積に関する書類を作成し、これを国の予算に計上されるように内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣は、委員会の経費の見積を減額した場合においては、委員会の要求に係る経費の見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記して、これを国会に提出しなければならない。
(事務局)
第十六條 委員会の事務局は、委員会の事務を処理する。
2 事務局に、官房の外、左の二部を置く。
財務部
税務部
(官房の所掌事務)
第十七條 官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 委員長の官印及び委員会印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び收入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産及び物品を管理すること。
七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
八 調査及び統計に関すること。
九 行政の考査を行うこと。
十 こう報に関すること。
十一 地方財政及び地方税に関し、図書を刊行し、及び講習会を開催すること。
十二 地方財政委員会規則案の審査その他総合調整に関すること。
十三 前各号に掲げるものの外、委員会の所掌事務で他部の所掌に属しない事務に関すること。
(財務部の所掌事務)
第十八條 財務部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びその他の法律に基き委員会に属せしめられた地方財政に関する権限の行使に関すること。
二 国、都道府県及び市町村相互の間における財政関係の調整に関する調査、研究及び意見の申出に関すること。
三 地方財政に関し、調査研究を行い、地方財政委員会規則案を立案し、統計を作成し、その他資料の收集及び配付を行うこと。
(税務部の所掌事務)
第十九條 税務部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方税法及びその他の法律に基き委員会に属せしめられた地方税に関する権限の行使に関すること。
二 地方税に関し、調査研究を行い、地方財政委員会規則案を立案し、統計を作成し、その他資料の收集及び配付を行うこと。
(事務局の職員)
第二十條 事務局の長は、事務局長とする。事務局長は、委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理する。
2 事務局におかれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第二十一條 事務局に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五條第二項の規定による委員の任命のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、この法律施行前においても行うことができる。
3 この法律施行後最初の委員の全員が任命されるまでの間は、第九條第一項の規定にかかわらず、逐次任命された委員だけで委員会の会務を処理することができる。
4 この法律施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第五條第二項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員会の最初の委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会において、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得ることができないときは、内閣総理大臣は、その委員を罷免しなければならない。
6 委員会は、左の各号に掲げる事項について調査研究し、その結果に基いて、必要な事項を、この法律施行後最初の国会の常会が開かれるまでに、内閣及び内閣を経由して国会に勧告しなければならない。
一 日本国有鉄道、日本專売公社等に対し地方税を課さないことの可否その他地方税の免除の可否に関すること。
二 固定資産税に係る市町村の債権を担保する制度
三 各地方税について課税額の総額と非課税額の総額との関係
四 地方税の非課税団体及び非課税物件の範囲と国税の非課税団体及び非課税物件の範囲との関係
7 地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三條を次のように改める。
(所掌事務)
第三條 地方自治庁の所掌事務の範囲は、左の通りとする。
一 国と地方公共団体との連絡を図ること。
二 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ること。
三 国家行政組織法第十六條第一項の規定に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
五 地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する制度について、企画し、及び法令案を立案すること。
六 地方公共団体の行政及び地方公共団体の職員に関する調査を行い、統計を作成し、その他資料の收集及び配付を行うこと。
七 地方財政委員会に対し、地方財政に関する資料の提供を求めること。
八 地方自治に関する図書を刊行し、講習会を開催する等地方自治の普及徹底を図ること。
第四條第二項中「十二人」を「八人」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を第一号とし、以下順次二号ずつ繰り上げ、同項第九号中「四人」を「二人」に改め、同條第三項を次のように改める。
3 地方自治委員は、非常勤とする。
第五條第十二号(四)中「(昭和二十二年法律第六十七号)」及び同條同号(九)から同号(二十一)までを削る。
第六條を削り、第七條第二項中「整理し、各部局の事務を監督する。」を「整理する。」に改め、同條を第六條とし、第八條から第十條までを削る。
第十一條の見出しを「(地方自治委員会議の権限)」に改め、同條第一項中「議決を経なければならない。」を「意見を聽かなければならない。」に改め、同項第七号を次のように改め、同項第八号及び第九号を削り、同條を第七條とする。
七 前各号に掲げるものの外、地方自治に関する重要な事項
第十二條第二項中「委員六人」を「委員四人」に改め、同條を第八條とし、第十三條を削り、第十四條中「第九條第五号又は第十條第三号」を「第三條第五号」に改め、同條を第九條とし、第十五條を第十條とし、第十六條を第十一條とする。
8 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百三十八條及び第二百四十二條第三項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
第二百四十六條中「所轄行政庁」を「地方財政委員会又は都道府県知事」に改める。
第二百四十八條中「所轄行政庁」を「都道府県にあつては内閣総理大臣、市町村にあつては都道府県知事」に改める。
第二百五十條中「所轄行政庁」を「地方財政委員会又は都道府県知事」に改める。
第二百五十二條中「所轄行政庁」を「都道府県にあつては内閣総理大臣、市町村にあつては都道府県知事」に改める。
9 地方財政法の一部を次のように改正する。
第二十一條及び第二十二條中「地方自治庁長官」を「地方財政委員会」に改める。
第二十七條第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
第二十八條第二項及び第三項中「地方自治庁長官」を「地方財政委員会」に改める。
第三十二條中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
10 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項委員会の欄中「国家公安委員会」を
国家公安委員会
地方財政委員会
に改める。
11 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四條中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改め、同條第一項後段を削る。
12 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
13 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「主務大臣」を「地方財政委員会」に改める。
14 行政機関定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條の表総理府の項中「外国為替管理委員会 四四人」を
外国為替管理委員会
四四人
地方財政委員会
一〇一人
に、同項中
地方自治庁
一〇五人
地方自治庁
五七人
に、同項中「計  一五八、一三三人」を「計  一五八、一八六人」に改め、同表合計の項中「 一 八七三、二三七人」を「  一八七三、二九〇人」に改める。
15 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七條中「国家公安委員会」を
国家公安委員会
地方財政委員会
に改める。
第十八條の表中
国家公安委員会
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)
国家公安委員会
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)
地方財政委員会
地方財政委員会設置法(昭和二十五年法律第二百十号)
に改める。
16 特別職の職員の給與に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
「地方自治委員等」を「全国選出議員選挙管理委員会委員等」に改める。
第一條中第十号の次に次の一号を加える。
十の二 地方財政委員会委員
同條第十九号及び第二十号を次のように改める。
十九及び二十 削除
別表中「国家公安委員会委員」を
国家公安委員会委員
地方財政委員会委員長
に、「公正取引委員会委員」を
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
に改める。
17 警察電話等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三條第三項第四号中「地方自治委員」を「地方財政委員会委員」に、「地方自治庁」を「地方財政委員会事務局」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 林讓治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
地方財政委員会設置法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年五月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十号
地方財政委員会設置法
(目的)
第一条 この法律は、地方財政委員会の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 内閣総理大臣の所轄の下に、地方財政委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第三条 委員会は、国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整を促進することにより、地方自治の本旨の実現に資することを目的として、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方財政平衡交付金の総額を見積り、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定し、その他地方公共団体の財政の運営に関し助言すること。
二 法定外普通税の新設又は変更を許可し、その他地方公共団体の税制の運営に関し助言すること。
三 国、都道府県及び市町村相互の間における財政の調整に関し、調査し、研究し、及び関係機関に対し意見を申し出ること。
四 地方公共団体の財政に関し、資料を収集し、統計を作成し、調査し、及び研究すること。
(権限)
第四条 委員会は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左の各号に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。
二 収入金を徴収し、及び所掌事務の遂行に必要な支払をすること。
三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。
四 所掌事務の遂行に直接必要な業務用資材、事務用品又は研究用資材等を調達すること。
五 不用財産を処分すること。
六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。
七 職員の厚生及び保健のために必要な施設をし、及び管理すること。
八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。
九 所掌事務に関する統計及び調査資料を収集し、頒布し、又は刊行すること。
十 所掌事務の周知宣伝を行うこと。
十一 委員会の公印を制定すること。
十二 毎年度分として交付すべき地方財政平衡交付金の総額を見積り、各地方公共団体に交付すべき交付金の額を決定し、及びこれを交付すること。
十三 地方財政平衡交付金の額の算定の基礎についての地方公共団体の審査の請求を受理し、及びこれを審査すること。
十四 地方公共団体の課税権の帰属その他地方税法(昭和二十五年法律第 号)の規定の適用について関係地方公共団体の長が意見を異にする場合において、決定をすること。
十五 附加価値税の課税標準とすべき附加価値の分割に関する更正又は決定について、主たる事務所又は事務所所在地の都道府県知事に対して、指示をすること。
十六 市町村が行う市町村民税の課税標準とすべき所得及び所得税額の変更について、許可を与えること。
十七 固定資産税の課税標準とすべき固定資産の価格の評価について、技術的援助及び助言を与えること。
十八 農地に対する固定資産税の課税標準とすべき農地の価格に関する倍数を決定すること。
十九 地方公共団体の法定外普通税の新設又は変更を許可すること。
二十 地方債の発行に関して許可を与えること。
二十一 当せん金附証票を発売することができる都市を指定し、及び地方公共団体の行う当せん金附証票の発売を許可すること。
二十二 地方競馬を行うことができる都市を指定すること。
二十三 自転車競技を行うことのできる市町村を指定すること。
二十四 国、都道府県及び市町村相互の間における財政及びこれに影響を及ぼす諸関係の調整について、内閣及び関係機関に対し、並びに内閣を経由して国会に対し、意見を申し出ること。
二十五 法令により委員会に属せしめられた権限の行使について、関係地方公共団体について聴聞をすること。
二十六 関係行政機関及び地方公共団体に対し、地方財政に関し、必要な資料の提出を求め、及び報告をさせること。
二十七 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き、委員会に属せしめられた権限
2 この法律により、委員会が処理する権限を与えられた事項については、委員会の決定及び処分は、その定める手続により、委員会のみによつて審査される。
3 前項の規定は、法律問題について、裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
(組織)
第五条 委員会は、委員五人をもつて組織する。
2 委員は、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て内閣総理大臣が、任命する。
3 前項の委員のうちには、左に掲げる者を含まなければならない。
一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者 一人
4 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第二項の規定にかかわらず、地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得ることができないときは、内閣総理大臣は、その委員を罷免しなければならない。
(委員の任期)
第六条 委員の任期は、三年とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の罷免)
第七条 委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。
一 心身の故障のため職務を遂行するに堪えないとき。
二 職務上の義務に違反し、その他委員たるに適しない非行があるとき。
2 委員が前項各号の一に該当すると認められるときは、内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、第五条第三項の委員については、あらかじめ、それぞれ当該委員を推薦した地方公共団体の連合組織の意見を聴かなければならない。
(委員長)
第八条 委員長は、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長が故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
(会務の決定)
第九条 委員会は、委員三人以上の同意をもつて、会務を決する。
2 前項に掲げるものを除く外、会務の決定に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員の給与)
第十条 委員の給与は、別に法律で定める。
(地方財政委員会規則)
第十一条 委員会は、その所掌する事務について、法律若しくは政令の規定を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基いて、地方財政委員会規則を制定することができる。
2 前項の規則は、官報をもつて公布しなければならない。
(聴聞)
第十二条 委員会は、その権限を行使するについて必要があると認めるときは、関係地方公共団体について聴聞をすることができる。
2 委員会は、その行つた決定又は処分について関係地方公共団体が充分な証拠を添えて、衡平又は公正を欠くものがある旨を申し出たときは、公開による聴聞を行わなければならない。
3 委員会は、前二項の聴聞を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭及び意見を求めることができる。
4 委員会は、第二項の聴聞の結果、同項の申出に正当な理由があると認めるときは、当該決定又は処分を取消し、又は変更しなければならない。
5 前三項に定めるものを除く外、聴聞の手続その他聴聞に関し必要な事項は、地方財政委員会規則で定める。
(意見の申出)
第十三条 委員会は、国、都道府県及び市町村相互の間における財政及びこれに影響を及ぼす諸関係の調整について必要があると認めるときは、内閣及び関係機関に対し、並びに内閣を経由して国会に対し、意見を申し出ることができる。
(地方財政に関する報告等)
第十四条 委員会は、毎年内閣及び内閣を経由して国会に対し、地方財政の情況について報告しなければならない。
2 前項の報告には、地方財政に関し改善すべき方策についての意見をつけるものとする。
(予算)
第十五条 委員会は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の見積に関する書類を作成し、これを国の予算に計上されるように内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣は、委員会の経費の見積を減額した場合においては、委員会の要求に係る経費の見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記して、これを国会に提出しなければならない。
(事務局)
第十六条 委員会の事務局は、委員会の事務を処理する。
2 事務局に、官房の外、左の二部を置く。
財務部
税務部
(官房の所掌事務)
第十七条 官房においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 委員長の官印及び委員会印を管守すること。
四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
六 国有財産及び物品を管理すること。
七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
八 調査及び統計に関すること。
九 行政の考査を行うこと。
十 こう報に関すること。
十一 地方財政及び地方税に関し、図書を刊行し、及び講習会を開催すること。
十二 地方財政委員会規則案の審査その他総合調整に関すること。
十三 前各号に掲げるものの外、委員会の所掌事務で他部の所掌に属しない事務に関すること。
(財務部の所掌事務)
第十八条 財務部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方財政平衡交付金法(昭和二十五年法律第二百十一号)、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及びその他の法律に基き委員会に属せしめられた地方財政に関する権限の行使に関すること。
二 国、都道府県及び市町村相互の間における財政関係の調整に関する調査、研究及び意見の申出に関すること。
三 地方財政に関し、調査研究を行い、地方財政委員会規則案を立案し、統計を作成し、その他資料の収集及び配付を行うこと。
(税務部の所掌事務)
第十九条 税務部においては、左の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 地方税法及びその他の法律に基き委員会に属せしめられた地方税に関する権限の行使に関すること。
二 地方税に関し、調査研究を行い、地方財政委員会規則案を立案し、統計を作成し、その他資料の収集及び配付を行うこと。
(事務局の職員)
第二十条 事務局の長は、事務局長とする。事務局長は、委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理する。
2 事務局におかれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。
(定員)
第二十一条 事務局に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条第二項の規定による委員の任命のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、この法律施行前においても行うことができる。
3 この法律施行後最初の委員の全員が任命されるまでの間は、第九条第一項の規定にかかわらず、逐次任命された委員だけで委員会の会務を処理することができる。
4 この法律施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第五条第二項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員会の最初の委員を任命することができる。
5 前項の場合においては、任命後最初の国会において、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得ることができないときは、内閣総理大臣は、その委員を罷免しなければならない。
6 委員会は、左の各号に掲げる事項について調査研究し、その結果に基いて、必要な事項を、この法律施行後最初の国会の常会が開かれるまでに、内閣及び内閣を経由して国会に勧告しなければならない。
一 日本国有鉄道、日本専売公社等に対し地方税を課さないことの可否その他地方税の免除の可否に関すること。
二 固定資産税に係る市町村の債権を担保する制度
三 各地方税について課税額の総額と非課税額の総額との関係
四 地方税の非課税団体及び非課税物件の範囲と国税の非課税団体及び非課税物件の範囲との関係
7 地方自治庁設置法(昭和二十四年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三条を次のように改める。
(所掌事務)
第三条 地方自治庁の所掌事務の範囲は、左の通りとする。
一 国と地方公共団体との連絡を図ること。
二 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画立案及び運営に関し、地方自治権擁護の立場から必要な意見を内閣及び関係行政機関に申し出ること。
三 国家行政組織法第十六条第一項の規定に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く内閣総理大臣の権限の行使について補佐すること。
五 地方公共団体の行政及び財政並びに地方公共団体の職員に関する制度について、企画し、及び法令案を立案すること。
六 地方公共団体の行政及び地方公共団体の職員に関する調査を行い、統計を作成し、その他資料の収集及び配付を行うこと。
七 地方財政委員会に対し、地方財政に関する資料の提供を求めること。
八 地方自治に関する図書を刊行し、講習会を開催する等地方自治の普及徹底を図ること。
第四条第二項中「十二人」を「八人」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を第一号とし、以下順次二号ずつ繰り上げ、同項第九号中「四人」を「二人」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 地方自治委員は、非常勤とする。
第五条第十二号(四)中「(昭和二十二年法律第六十七号)」及び同条同号(九)から同号(二十一)までを削る。
第六条を削り、第七条第二項中「整理し、各部局の事務を監督する。」を「整理する。」に改め、同条を第六条とし、第八条から第十条までを削る。
第十一条の見出しを「(地方自治委員会議の権限)」に改め、同条第一項中「議決を経なければならない。」を「意見を聴かなければならない。」に改め、同項第七号を次のように改め、同項第八号及び第九号を削り、同条を第七条とする。
七 前各号に掲げるものの外、地方自治に関する重要な事項
第十二条第二項中「委員六人」を「委員四人」に改め、同条を第八条とし、第十三条を削り、第十四条中「第九条第五号又は第十条第三号」を「第三条第五号」に改め、同条を第九条とし、第十五条を第十条とし、第十六条を第十一条とする。
8 地方自治法の一部を次のように改正する。
第二百三十八条及び第二百四十二条第三項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
第二百四十六条中「所轄行政庁」を「地方財政委員会又は都道府県知事」に改める。
第二百四十八条中「所轄行政庁」を「都道府県にあつては内閣総理大臣、市町村にあつては都道府県知事」に改める。
第二百五十条中「所轄行政庁」を「地方財政委員会又は都道府県知事」に改める。
第二百五十二条中「所轄行政庁」を「都道府県にあつては内閣総理大臣、市町村にあつては都道府県知事」に改める。
9 地方財政法の一部を次のように改正する。
第二十一条及び第二十二条中「地方自治庁長官」を「地方財政委員会」に改める。
第二十七条第三項及び第四項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
第二十八条第二項及び第三項中「地方自治庁長官」を「地方財政委員会」に改める。
第三十二条中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
10 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項委員会の欄中「国家公安委員会」を
国家公安委員会
地方財政委員会
に改める。
11 当せん金附証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改め、同条第一項後段を削る。
12 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「内閣総理大臣」を「地方財政委員会」に改める。
13 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣」を「地方財政委員会」に改める。
14 行政機関定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の表総理府の項中「外国為替管理委員会 四四人」を
外国為替管理委員会
四四人
地方財政委員会
一〇一人
に、同項中
地方自治庁
一〇五人
地方自治庁
五七人
に、同項中「計  一五八、一三三人」を「計  一五八、一八六人」に改め、同表合計の項中「 一 八七三、二三七人」を「  一八七三、二九〇人」に改める。
15 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「国家公安委員会」を
国家公安委員会
地方財政委員会
に改める。
第十八条の表中
国家公安委員会
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)
国家公安委員会
警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)
地方財政委員会
地方財政委員会設置法(昭和二十五年法律第二百十号)
に改める。
16 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
「地方自治委員等」を「全国選出議員選挙管理委員会委員等」に改める。
第一条中第十号の次に次の一号を加える。
十の二 地方財政委員会委員
同条第十九号及び第二十号を次のように改める。
十九及び二十 削除
別表中「国家公安委員会委員」を
国家公安委員会委員
地方財政委員会委員長
に、「公正取引委員会委員」を
公正取引委員会委員
地方財政委員会委員
に改める。
17 警察電話等の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第四号中「地方自治委員」を「地方財政委員会委員」に、「地方自治庁」を「地方財政委員会事務局」に改める。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 林譲治
農林大臣 森幸太郎
通商産業大臣 高瀬荘太郎
運輸大臣 大屋晋三
郵政大臣 小沢佐重喜
電気通信大臣 小沢佐重喜
労働大臣 鈴木正文
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂