地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九十六条第一項中「左に」を「次に」に改め、第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「前号に定める場合」を「前二号に定めるもの」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
第百九十九条第六項中「及び当該普通地方公共団体」を「、当該普通地方公共団体」に改め、「保証しているもの」の下に「及び当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者」を加える。
第二百二十一条第三項中「及び普通地方公共団体」を「、普通地方公共団体」に、「行なう」を「行う」に改め、「負担している法人で政令で定めるもの」の下に「及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者」を加える。
第二百三十七条に次の一項を加える。
3 普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で、議会の議決によるときでなければ、これを信託してはならない。
第二百三十八条第一項第二号中「浮 棧橋」を「浮桟橋」に、「浮ドツク」を「浮ドック」に改め、同項に次の一号を加える。
第二百三十八条の四第一項中「若しくは」を削り、「出資の目的とし」の下に「、若しくは信託し」を加え、同条第二項中「次条第二項及び第三項」を「次条第三項及び第四項」に改める。
第二百三十八条の五第六項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、「これを」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第三項から第五項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
第二百三十八条の五中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
第二百四十三条の三に次の一項を加える。
3 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。