第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第二項中「によつて」を「により」に改め、「定めるもの」の下に「に対する同項の規定の適用」を、「日で」の下に「地方団体の」を加え、「として、同項の規定を適用する」を「とする」に改め、第一章第三節中同条を第十条の四とする。
第十条の二の次に次の一条を加える。
(法人の合併等の無効判決に係る連帯納税義務)
第十条の三 合併又は分割(以下この条において「合併等」という。)を無効とする判決が確定した場合には、当該合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人の当該合併等の日以後に納付し、又は納入する義務の成立した地方団体の徴収金について、連帯して納付し、又は納入する義務を負う。
第十一条の五中「掲げる者」を「定める者」に、「、次条及び第十一条の七」を「及び次条」に改める。
第十一条の七中「その親族」を「生計を一にする親族」に、「同族会社(」を「被支配会社(当該納税者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法第六十七条第二項に規定する会社に該当する会社をいい、」に改め、「(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)」及び「同一とみられる場所において」を削り、「(取得財産を含む。)を限度として」を「の価額の限度において」に改める。
第十一条の八中「、政令」を「政令」に、「免かれた」を「免れた」に、「親族その他の特殊関係者」を「親族その他滞納者と特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの」に改める。
第十四条の九第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「とする。」を削り、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「第十条の三」を「第十条の四」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 分割を無効とする判決の確定により当該分割をした法人(以下この号において「分割法人」という。)に属することとなつた財産から徴収する分割法人の固有の地方税及び分割法人の固有の財産から徴収する分割法人の第十条の三に規定する連帯して納付し、又は納入する義務に係る地方税(当該判決が確定した日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) 当該判決が確定した日
第十四条の九第二項中「場合は」を「場合には」に、「掲げる日」を「定める期限又は日」に改め、同項第五号中「同じ。)」を「同じ。) 次に掲げる個人の市町村民税の区分に応じそれぞれ次に定める期限又は日」に改める。
第十七条の二第二項中「第二項」の下に「(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。
第二十三条第一項第四号中「第六項から第八項まで及び第十三項」を「第三項から第五項まで及び第八項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を削り、同号ロ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同項第六号中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に改め、同項第十八号に次のただし書を加える。
ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
第四十八条第一項及び第三項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「、また」を削り、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、同条第八項中「第三項」の下に「(前項において準用する場合を含む。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前各項の規定は、第四十六条第三項の規定により道府県民税の賦課徴収に関する事項の報告の請求があつた場合において、市町村長から道府県知事に対し、道府県民税の滞納(同条第二項又は第二項の規定による報告に係るものを除く。)に関する報告があつたときについて準用する。この場合において、第二項中「日の属する年の六月一日以後」とあるのは、「日以後」と読み替えるものとする。
第五十条第一項中「第二項」の下に「(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)」を加え、同条第二項中「免かれさせる」を「免れさせる」に改め、「また」を削り、同条第四項各号中「によつて」を「により」に改め、同条第五項中「前四項」を「前各項」に、「においては」を「には」に、「外、」を「ほか、」に改め、同条第六項中「の定」を「の定め」に、「においては」を「には」に改める。
第五十三条第五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第九項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第十二項中「によつて法人税に」を「により法人税に」に、「又は第百四十四条の十三の規定によつて」を「又は第百四十四条の十三の規定により」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項第二号及び第三号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改める。
第五十六条第二項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとし、なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第三項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「受けたこと」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第六十四条第一項中「各納期限」を「納期限」に、「の申告書に係る税金」を「に規定する申告書に係る税金」に、「においては」を「には」に、「あつたときは」を「あつた場合には」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号中「の規定による」を「に規定する」に改め、「係る税額」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「までの期間」を削り、同項第二号中「の申告書」を「に規定する申告書」に改め、「までの期間」を削り、同項第三号中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、「申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第五十三条第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る道府県民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により道府県民税を免れた法人が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る道府県民税その他政令で定める道府県民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る道府県民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第五十三条第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第七十一条の十四第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る利子割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の十五第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の十一第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、利子割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の三十五第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「によつて」を「により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の額」を削り、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る配当割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の三十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の三十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、配当割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の五十五第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「によつて」を「により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第五項中「の額」を削り、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る株式等譲渡所得割について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十一条の五十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七十一条の五十二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、株式等譲渡所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十二条第五号に次のただし書を加える。
ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受けるこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
第七十二条第五号イ中「この法律の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)」を「外国法人」に改める。
第七十二条の五第一項第七号中「広域的運営推進機関」の下に「、使用済燃料再処理機構」を加える。
第七十二条の二十四の七第一項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の一・二」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・五」に改め、同号ハの表中「百分の三・一」を「百分の一・九」に、「百分の四・六」を「百分の二・七」に、「百分の六」を「百分の三・六」に改め、同条第三項第一号イ中「百分の〇・七二」を「百分の一・二」に改め、同号ロ中「百分の〇・三」を「百分の〇・五」に改め、同号ハ中「百分の六」を「百分の三・六」に改める。
第七十二条の四十四第一項中「第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に改め、同条第四項中「第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項まで」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項及び第七十二条の四十六第二項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第七十二条の四十五第一項中「、法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「、法人の事業税の納期限」に、「本条」を「この条」に、「においては」を「には」に、「に法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「に法人の事業税の納期限」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号及び第二号中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に改め、「までの期間」を削り、同項第三号中「修正申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該修正申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二」を「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第三項中「法人の行う事業に対する事業税の納期限」を「法人の事業税の納期限」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書の提出があつたとき(当該修正申告書に係る事業税について第七十二条の二十五、第七十二条の二十八及び第七十二条の二十九並びに第七十二条の三十三第一項の規定により提出する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により事業税を免れた法人が第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る事業税その他政令で定める事業税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る事業税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(当該修正申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第七十二条の四十六第一項中「による申告書」を「による予定申告書」に、「第六項」を「第七項」に、「第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定による更正」を「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正(以下この条において「事業税の更正」という。)」に改め、「あつたとき、又は」の下に「第七十二条の三十三第二項の規定による」を加え、「当該更正」を「当該事業税の更正」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令の」を「には、その正当な事由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額とし、当該事業税の更正又は修正申告前に当該事業税の更正又は修正申告に係る事業税について当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる事業税の更正その他これに類するものとして政令で定める事業税の更正(更正の請求に基づくもののうち法人税に係る更正によらないもの及び法人税に係る更正の請求に基づく更正によるものを除く。)がある場合には、その事業税の当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの金額として政令で」に、「その更正」を「当該事業税の更正」に、「事業税について更正又は」を「事業税について事業税の更正又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」に、「においては」を「には」に、「ときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令の」を「ときは、その正当な事由があると認められた事実に基づく税額として政令で」に、「更正又は更正」を「事業税の更正又は事業税の更正」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第七十二条の三十三第二項」を「同条第二項」に、「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正」を「事業税の更正」に改め、「、又は第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合」を削り、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に、「理由があると認められるもの」を「事由があると認められるもの」に、「理由があると認められる事実」を「事由があると認められる事実」に、「政令の」を「政令で」に改め、「控除した税額」の下に「。第四項において「納付すべき税額」という。」を加え、同項ただし書中「理由」を「事由」に、「場合においては」を「場合は」に改め、同項第二号中「において」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」を加え、「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正」を「事業税の更正」に改め、同項第三号中「において」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による」を加え、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「更正前」を「事業税の更正前」に、「政令の」を「政令で」に、「更正又は更正」を「事業税の更正又は事業税の更正」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は次項各号に該当する場合を除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出(当該修正申告書の提出がその提出期限までにあつた場合を除く。)又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金(次項各号に該当する場合において徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十二条の四十六第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
一 申告書の提出期限後のその提出又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書の提出があり、かつ、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業税額について第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合 当該申告書又は修正申告書に係る税額
二 第七十二条の三十三第三項の規定による修正申告書の提出があつた場合(当該修正申告書の提出がその提出期限後にあつた場合を除く。) 当該修正申告書に係る税額
第七十二条の四十七第一項中「課税標準額」を「事業税額」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「申告書又は」を「申告書を提出し、又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により」に、「政令の」を「政令で」に、「同項の」を「前条第一項に規定する」に、「更正」を「事業税の更正」に、「修正により」を「修正申告により」に、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「代え」を「代えて」に改め、同条第二項中「課税標準額」を「事業税額」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、「若しくは」の下に「第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により」を、「道府県知事は、」の下に「前条第二項に規定する」を加え、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「政令の」を「政令で」に、「代え」を「代えて」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「申告書又は修正申告書(第七十二条の三十三第三項の規定によるものを除く。)」を「、申告書又は第七十二条の三十三第二項の規定による修正申告書」に、「第四項に規定する事由がある」を「第五項各号に掲げる場合に該当する」に、「に因り」を「により」に、「隠ぺいされ」を「隠蔽され」に、「基く」を「基づく」に、「政令の」を「政令で」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は第七十二条の三十九、第七十二条の四十一第一項から第三項まで若しくは第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき事業税の更正による不足税額又は修正申告により増加した税額(これらの税額の一部が、事業税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額(その税額の一部が、その計算の基礎となるべき事実で隠蔽され、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるときは、当該隠蔽され、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十三条の四第一項第一号中「及び国立研究開発法人理化学研究所」を「、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」に改め、同項第三号の二中「、独立行政法人労働者健康福祉機構」を削り、同項第十三号中「独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法」に、「第二号、」を「第三号、第四号又は」に改め、「又は第八号」を削り、同項第三十二号中「第十号」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第三十三号を次のように改める。
三十三 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四第七項を次のように改める。
7 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七十三条第一項第二号若しくは第七号に規定する者又は同法第百十八条の七第一項第二号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者が同法による市街地再開発事業の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号若しくは第八号に規定する宅地、借地権若しくは建築物若しくは指定宅地若しくはその使用収益権又は同法第百十八条の七第一項第三号(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する宅地、借地権若しくは建築物(第二号において「従前の宅地等」という。)に対応して与えられる不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該不動産の価格から、当該不動産の価格に第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。
一 次に掲げる価額(都市再開発法第百三条第一項又は第百十八条の二十三第一項(同法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号において同じ。)の規定により確定した価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額
イ 都市再開発法第七十三条第一項第四号に規定する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等の価額
ロ 都市再開発法第七十三条第一項第九号に規定する個別利用区内の宅地又はその使用収益権の価額
ハ 都市再開発法第百十八条の七第一項第三号に規定する建築施設の部分の価額
ニ 都市再開発法第百十八条の二十五の三第三項の規定により読み替えて適用される同法第百十八条の七第一項第三号に規定する施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額
二 従前の宅地等の価額(都市再開発法第七十二条の権利変換計画において定められ、又は同法第百十八条の二十三第一項の規定により確定した価額をいう。)の合計額
第七十三条の十四第八項中「にあつては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同項第二号中「第七十三条第一項第十七号」を「第七十三条第一項第二十二号」に改め、同条第十項中「に掲げる」を「に規定する」に改め、同条第十一項から第十四項までの規定中「不動産取得税」の下に「の課税標準」を加える。
第七十四条の二十三第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第七十四条の二十第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「たばこ税額」を「たばこ税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七十四条の二十四第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七十四条の二十第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第九十条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「ゴルフ場利用税額」を「ゴルフ場利用税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係るゴルフ場利用税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第九十一条第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準の総数の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第八十七条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、ゴルフ場利用税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第百三十二条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第百二十九条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「自動車取得税額」を「自動車取得税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る自動車取得税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第百三十三条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第百二十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、自動車取得税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第百四十四条の四十七第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「軽油引取税額」を「軽油引取税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る軽油引取税について道府県知事の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入し、又は納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第百四十四条の四十八第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第百四十四条の四十四第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、軽油引取税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二百七十八条第一項中「第六項」を「第七項」に、「又は第三項」を「若しくは第三項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「道府県法定外普通税額」を「道府県法定外普通税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二百七十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「に因り」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第二百九十二条第一項第四号中「第六項から第八項まで及び第十三項」を「第三項から第五項まで及び第八項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に改め、「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十二」を加え、同項第四号の三イ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)」を削り、同号ロ中「(租税特別措置法第六十八条の十四及び第六十八条の十五の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合にあつては、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)」を削り、同項第四号の四中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同項第六号中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に改め、同項第十四号に次のただし書を加える。
ただし、日本国が締結した租税に関する二重課税防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがあるときは、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたものとする。
第三百二十一条の二第一項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「本条」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第二項中「次項」の下に「及び第四項」を加え、同条第三項中「後に提出した当該申告書」の下に「(次項において「特定修正申告書」という。)」を、「後にされた当該所得税に係る更正」の下に「(同項において「特定更正」という。)」を加え、「変更し」を「変更し、」に、「から第一項」を「から同項」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。以下この項において同じ。)については、次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正に基因して変更した不足税額その他の政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 第三百二十条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間
第三百二十一条の四第一項中「規定によつて」を「規定により」に、「する場合においては」を「する場合には」に、「条例によつて」を「条例により」に、「にあつては」を「には」に改め、「徴収する旨」の下に「(第七項及び第八項において「通知事項」という。)」を加え、同条第二項中「によつて」を「により」に改め、同条第三項中「によつて提出すべき」を「により提出すべき」に、「にあつては」を「には」に改め、同項ただし書中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第五項中「規定によつて」を「規定により」に、「条例によつて」を「条例により」に改め、同条に次の二項を加える。
7 市町村長は、第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者の同意がある場合には、第一項後段(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による当該特別徴収義務者に対する通知に代えて、通知事項を電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第四条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令で定める方法により当該特別徴収義務者に提供することができる。
8 前項の規定による通知事項の提供が行われたときは、第一項後段の規定による通知があつたものとみなして、次条第一項及び第三百二十一条の六第一項の規定を適用する。
第三百二十一条の五第二項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「第三百二十一条の六第二項」を「第三百二十一条の六第三項」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「指定された場合においては」を「指定された場合には」に改める。
第三百二十一条の六第一項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「においては」を「には」に、「によつて」を「により」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合においては、第三百二十一条の四第七項及び第八項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条第一項及び第三百二十一条の六第一項」とあるのは、「第三百二十一条の六第三項」と読み替えるものとする。
第三百二十一条の八第五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第九項中「によつて」を「により」に、「にあつては」を「には」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第十二項中「によつて法人税に」を「により法人税に」に、「又は第百四十四条の十三の規定によつて」を「又は第百四十四条の十三の規定により」に改め、同項第一号中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項第二号及び第三号中「によつて」を「により」に改め、同条第十五項中「によつて」を「により」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「についても」を「がある場合には、」に、「によるものとする。なお」を「とし」に、「ときは」を「場合には」に改め、同条第三項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合にあつては」を「場合には」に改め、「受けたこと」の下に「。次項第二号において同じ。」を加え、同条第四項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの期間
第三百二十六条第一項中「納期限若しくは」を「各納期限若しくは」に、「各納期限」を「納期限」に、「の申告書に係る税金」を「に規定する申告書に係る税金」に、「においては」を「には」に、「あつたときは」を「あつた場合には」に、「掲げる期間」を「定める日又は期限までの期間」に改め、同項第一号中「までの期間」を削り、同項第二号中「の規定による」を「に規定する」に改め、「係る税額」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、「までの期間」を削り、同項第三号中「の申告書」を「に規定する申告書」に改め、「までの期間」を削り、同項第四号中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、「申告書の提出期限」の下に「。以下この号において同じ。」を加え、「までの期間」を削り、「その期間の末日」を「当該申告書を提出した日」に改め、同条第二項中「の申告書」を「に規定する申告書」に、「場合で」を「場合において、」に改め、同条第三項中「においては」を「には」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、第三百二十一条の八第二十二項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市町村民税について同条第一項、第二項、第四項又は第十九項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものとして政令で定める更正を含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分として政令で定める税額に限る。)については、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市町村民税を免れた法人が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市町村民税その他政令で定める市町村民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
一 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市町村民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間
二 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(第三百二十一条の八第二十三項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間
第三百二十八条の十一第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「不申告加算金」を「不申告加算金額」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「不申告加算金の額」を「不申告加算金額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る分離課税に係る所得割について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第三百二十八条の十二第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「重加算金」を「重加算金額」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「重加算金の額」を「重加算金額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「重加算金の額」を「重加算金額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第三百二十八条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、分離課税に係る所得割について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第三百四十八条第二項第九号の二中「、独立行政法人労働者健康福祉機構」を削り、同項第十六号中「独立行政法人労働者健康福祉機構が独立行政法人労働者健康福祉機構法」を「独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法」に、「第二号、」を「第三号、第四号又は」に改め、「又は第八号」を削り、同項第三十五号中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に、「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、同項第三十六号中「第十号」を「第三項から第五項まで」に改め、同項第三十七号を次のように改める。
三十七 国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
四十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十八条第四項中「第三百四十九条の三第二十五項」を「第三百四十九条の三第二十四項」に改める。
第三百四十九条の三第十四項中「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条第十九項中「旅客会社法改正法」を「平成十三年旅客会社法改正法」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条中第二十四項を削り、第二十五項を第二十四項とし、第二十六項から第三十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の二項を加える。
33 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
34 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
第三百八十二条の二第一項中「関する事項」の下に「(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)」を加え、「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改める。
第四百八十三条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第四百八十条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「たばこ税額」を「たばこ税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係るたばこ税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第四百八十四条第一項及び第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準数量の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、たばこ税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第五百三十六条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「鉱産税額」を「鉱産税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該申告書に係る鉱産税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第五百三十七条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出又は第五百三十三条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、鉱産税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第五百八十六条第二項第二十一号の三中「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」の下に「(平成元年法律第六十一号)」を加える。
第六百九条第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同項ただし書中「第六百六条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「特別土地保有税額」を「特別土地保有税」に、「第六百六条」を「第六百六条第一項から第三項まで」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について第六百六条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る特別土地保有税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百十条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、特別土地保有税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百八十八条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「市町村法定外普通税額」を「市町村法定外普通税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る市町村法定外普通税について市町村長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第六百八十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に、「に因り」を「により」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第六百八十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、市町村法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の十二第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「入湯税額」を「入湯税」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る入湯税について市町村長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の十三第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百一条の九第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、入湯税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の六十一第一項中「第六項」を「第七項」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「事業所税額」を「事業所税」に、「第七百一条の五十八」を「第七百一条の五十八第一項から第三項まで」に、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は同条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金(申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該申告書又は修正申告書に係る事業所税について同条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百一条の六十二第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第四項」を「第五項」に改め、「ものとする」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百一条の五十八第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、事業所税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百二条第一項中「にあつては」を「には」に改め、同条第二項中「第二十五項、第二十七項又は第二十九項から第三十二項まで」を「第二十四項、第二十六項、第二十八項から第三十一項まで、第三十三項又は第三十四項」に改める。
第七百二十一条第一項中「第六項」を「第七項」に、「においては」を「には」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第二項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第三項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第七項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「の税額」を削り、「第二項の」を「第二項に規定する」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第七項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書に係る水利地益税等について地方団体の長の調査による決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第二項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百二十二条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同条同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出又は第七百十九条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、水利地益税等について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百三十三条の十八第一項中「第七項」を「第八項」に、「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に、「修正申告書によつて」を「修正申告により」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「規定によつて」を「規定により」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第三項中「該当する場合においては」を「該当する場合には」に改め、同項ただし書中「場合においては」を「場合は」に改め、同条第四項中「規定に該当する場合」の下に「(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、「、同項に」を「、前項に」に、「、前項の」を「、前項に規定する」に、「、当該超える」を「、その超える」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「によつて」を「により」に改め、「(第二項の規定の適用がある場合においては、同項の規定による加算後の金額)」を削り、「においては」を「には」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「法定外目的税額」を「法定外目的税」に、「第三項の」を「第三項に規定する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第三項の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは第八項の規定の適用がある場合又は納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合若しくは修正申告書の提出があつた場合においてその提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときを除く。)において、納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る法定外目的税について地方団体の長の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときに徴収されたものを除く。)又は重加算金(次条第三項において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあるときは、第三項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第三項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
第七百三十三条の十九第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「の過少申告加算金額」を「に規定する過少申告加算金額」に、「においては」を「には」に、「代えて」を「代えて、」に、「修正により」を「修正申告により」に改め、同条第二項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「同項の」を「同項に規定する」に、「代えて」を「代えて、」に改め、同条第四項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「において」を「において、」に、「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定に該当する場合において、これらの規定に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第七百三十三条の十六第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、法定外目的税について、不申告加算金等を徴収されたことがあるときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える。
附則第五条の五中「百分の十」を「百分の二十」に改める。
附則第八条の前の見出し中「に係る」を「の課税標準等の」に改め、同条第二項中「連結完全支配関係をいう。以下この条」及び「連結子法人をいう。以下この条」の下に「及び附則第八条の二の二」を加え、同条第三項中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に、「第四十二条の十二(」を「第四十二条の十一の二(」に、「第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改め、同条第四項中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に、「、第六十八条の十五、」を「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五の二、」に改め、同条第五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」を「第四十二条の十二、」に、「「第四十二条の十二の四」を「「第四十二条の十二第二項から第四項まで、」に改め、同条第六項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に改め、「「第六十八条の十五の三」の下に「まで」を加え、「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第二項から第四項まで、第六十八条の十五の三」に改め、同条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の二項を加える。
7 中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第二項又は第三項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、」とあるのは、「第四十二条の十二第一項、」とする。
8 中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第二項又は第三項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の二第一項、第六十八条の十五の三」とする。
附則第八条の二第一項中「第四十二条の四第十一項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十一第五項」を加え、「、「第十六項を除く。)並びに」を「、「第十六項を除く。)、」に改め、「第十八項を除く。)」の下に「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」を加え、同条第二項中「第六十八条の九第十一項」の下に「又は平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六十八条の十五第五項」を加え、「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに所得税法等の一部を改正する法律」を「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律」に、「この項」を「この号」に、「」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、」を「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、」に、「の規定により加算された金額」とあるのは「並びに平成二十七年所得税法等改正法」を「を同項第二号」とあるのは「(平成二十七年所得税法等改正法」に、「」と、「同項第二号」とあるのは「法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする」を「並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする」に改める。
附則第八条の二の次に次の一条を加える。
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除)
第八条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の承認を受けている法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号。以下この条において「平成二十八年地域再生法改正法」という。)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この条において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この条において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第七項において「寄附金支出事業年度」という。)の第五十三条第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の道府県民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第五十三条第一項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。
3 連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この条において同じ。)又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。第九項において同じ。)が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む連結事業年度(以下この項及び第九項において「寄附金支出連結事業年度」という。)の第五十三条第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき道府県民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第五十七条第一項の規定による道府県民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第五十三条第二十四項、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の道府県民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
4 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
5 第三項の規定は、第五十三条第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第三項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第五十三条第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。
6 第一項又は第三項の規定の適用がある場合における第五十三条第三十項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第一項又は第三項の」と、「まず第二十四項」とあるのは「まず同条第一項及び第三項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項の規定による控除、」とする。
7 法人税法第百二十一条第一項の承認を受けている法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出事業年度の第三百二十一条の八第一項(同項に規定する予定申告法人に係る部分を除く。)、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の十五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項、第二十五項及び第二十六項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額(当該法人税割額のうちに法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の申告書に係る法人税額が含まれている場合には、当該法人税額をないものとして計算した場合の市町村民税の法人税割額とする。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
8 前項の規定は、第三百二十一条の八第一項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項の規定による法人税の申告書(同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)、同法第七十四条第一項の規定による法人税の申告書、同法第百四十四条の三第一項の規定による法人税の申告書(同法第百四十四条の四第一項各号に掲げる事項を記載したものに限る。)又は同法第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係る部分に限る。)に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人が、平成二十八年地域再生法改正法の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出した場合には、寄附金支出連結事業年度の第三百二十一条の八第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき市町村民税の法人税割額から、当該寄附金支出連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出連結事業年度の法人税の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第三百二十一条の十三第一項の規定による市町村民税の法人税割の課税標準たる個別帰属法人税額の分割の基準となる従業者の数に按分して計算した金額)の百分の十五に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該連結親法人又は連結子法人の寄附金支出連結事業年度における控除額が、当該連結親法人又は連結子法人の当該寄附金支出連結事業年度のこの項並びに第三百二十一条の八第二十四項、第二十五項及び第二十七項(同条第二十八項(同条第二十九項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないで計算した場合の市町村民税の法人税割額の百分の二十に相当する額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の二十に相当する金額とする。
10 前項の規定は、次に掲げる連結親法人又は連結子法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
11 第九項の規定は、第三百二十一条の八第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、第九項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第三百二十一条の八第四項の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。
12 第七項又は第九項の規定の適用がある場合における第三百二十一条の八第三十項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)並びに附則第八条の二の二第七項又は第九項の」と、「まず第二十四項」とあるのは「まず同条第七項及び第九項」と、「次に」とあるのは「次に第二十四項の規定による控除、」とする。
13 第七百三十四条第二項の場合において特別区の存する区域内に事務所又は事業所を有する法人又は連結親法人若しくは連結子法人が認定地方公共団体に対して特定寄附金を支出したときにおける同条第三項の規定の適用については、同項中「)の」とあるのは「)及び附則第八条の二の二第七項から第十二項までの」と、同項の表中
「
第三百二十一条の八第二十四項 |
並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額 |
の合計額を超える額 |
」とあるのは
「
第三百二十一条の八第二十四項 |
並びに第五十三条第二十四項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額 |
の合計額を超える額 |
附則第八条の二の二第七項及び第九項 |
市町村民税 |
都民税 |
|
二以上の市町村 |
特別区の存する区域及び特別区の存する区域以外の区域 |
|
百分の十五 |
百分の二十 |
」とする。
14 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第九条第一項中「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社」に改め、同条第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同条第十二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)附則第三条第一項」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項」に、「が積み立てる」を「であつて同法の施行の日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するもの(以下この項において「対象特定実用発電用原子炉設置者」という。)が原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)第五条第一項の規定により届け出た同法第四条第一項に規定する使用済燃料再処理機構(同法第六条第一項の規定による変更があつたときは、その変更後の使用済燃料再処理機構)に対して支払う」に、「当該特定実用発電用原子炉設置者」を「当該対象特定実用発電用原子炉設置者」に、「電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」に改める。
附則第九条の二の二を附則第九条の二の三とし、附則第九条の二の次に次の一条を加える。
(法人の事業税の特定寄附金税額控除)
第九条の二の二 法人税法第百二十一条第一項(同法第百四十六条第一項において準用する場合を含む。)の承認を受けている法人又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人で同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当するものが、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体が作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、当該特定寄附金を支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「寄附金支出事業年度」という。)に係る第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十八又は第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定により申告納付すべき事業税額から、当該寄附金支出事業年度において支出した特定寄附金の額(当該寄附金支出事業年度の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。)の合計額(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該合計額を第七十二条の四十八第二項に規定する事業税額の課税標準の分割基準により按分して計算した金額)の百分の十に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を控除するものとする。この場合において、当該法人の寄附金支出事業年度における控除額が、当該法人の当該寄附金支出事業年度の第七十二条の二十四の七第一項から第三項までの規定により計算した事業税額の百分の十五に相当する金額を超えるときは、その控除する金額は、当該百分の十五に相当する金額とする。
2 前項の規定は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書若しくは第七十二条の二十八の規定による申告書、第七十二条の三十三第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に、前項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類並びに当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除する金額は、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八の規定による申告書に添付されたこれらの書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額を限度とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における第七十二条の二十四の十一第五項の規定の適用については、同項中「及び第一項の規定による事業税額」とあるのは「、第一項及び附則第九条の二の二第一項の規定による事業税額」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、「次に第一項の規定による」とあるのは「次に前条第一項の規定による控除及び第一項の規定による控除の順序に」とする。
4 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十条第二項中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「平成二十八年三月三十一日までの間に、」を「平成三十五年三月三十一日までの間に、」に、「にあつては」を「には」に、「が平成九年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「が平成二十八年四月一日から平成三十五年三月三十一日まで」に改め、同条第四項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「及び」を「又は」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附則第十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第七十三条の二十四第一項第一号」を「同号」に、「においては」を「には」に、「同条第一項」を「同項」に改める。
附則第十一条第二項中「においては、」を「における」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「にあつては」を「には」に改め、同条第九項を削り、同条第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第十一項を第十項とし、第十二項から第十四項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
14 中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第十二条の二の二第一項中「においては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「においては」を「には」に改め、同項第五号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(次条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第二項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第三項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
附則第十二条の二の三第四項第二号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
附則第十二条の二の五第一項第七号中「附則第十二条の二の二第二項第五号ハ」を「附則第十二条の二の二第二項第五号ニ」に改め、同条第二項第三号中「附則第十二条の二の三第二項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第二項第二号ニ又はホ」に改め、同条第三項第三号中「附則第十二条の二の三第三項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第三項第二号ニ又はホ」に改め、同条第四項第三号中「附則第十二条の二の三第四項第二号ハ又はニ」を「附則第十二条の二の三第四項第二号ニ又はホ」に改める。
附則第十二条の三第一項中「。次項において同じ」及び「。同項において同じ」を削り、「次項及び第四項第三号」を「第三項第三号」に、「当該各号に定める年度以後の年度分」を「平成二十八年度分」に改め、同項第一号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同項第二号中「もの 新車新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度」を「もの」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を「前項の」に改め、「又は第二項」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項第二号中「、平成二十一年天然ガス車基準」を「、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十一年十月一日(同法第四十条第三号に規定する車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(第四号及び第五号において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるもの(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)」に改め、同項第三号中「充電機能付電力併用自動車」の下に「(電力併用自動車のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)」を加え、同項第四号中「エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第一号イに規定するエネルギー消費効率(以下この条において「エネルギー消費効率」という。)が同法第七十八条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率(以下この号において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)」に、「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」を「道路運送車両法第四十一条の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの(次項において「平成十七年窒素酸化物排出許容限度」という。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項中「第四項の」を「次の」に改め、同項に次の表を加える。
第百四十七条第一項第一号イ |
七千五百円 |
四千円 |
八千五百円 |
四千五百円 |
九千五百円 |
五千円 |
一万三千八百円 |
七千円 |
一万五千七百円 |
八千円 |
一万七千九百円 |
九千円 |
二万五百円 |
一万五百円 |
二万三千六百円 |
一万二千円 |
二万七千二百円 |
一万四千円 |
四万七百円 |
二万五百円 |
第百四十七条第一項第一号ロ |
二万九千五百円 |
一万五千円 |
三万四千五百円 |
一万七千五百円 |
三万九千五百円 |
二万円 |
四万五千円 |
二万二千五百円 |
五万千円 |
二万五千五百円 |
五万八千円 |
二万九千円 |
六万六千五百円 |
三万三千五百円 |
七万六千五百円 |
三万八千五百円 |
八万八千円 |
四万四千円 |
十一万千円 |
五万五千五百円 |
第百四十七条第一項第二号イ |
六千五百円 |
三千五百円 |
九千円 |
四千五百円 |
一万二千円 |
六千円 |
一万五千円 |
七千五百円 |
一万八千五百円 |
九千五百円 |
二万二千円 |
一万千円 |
二万五千五百円 |
一万三千円 |
二万九千五百円 |
一万五千円 |
四千七百円 |
二千四百円 |
第百四十七条第一項第二号ロ |
八千円 |
四千円 |
一万千五百円 |
六千円 |
一万六千円 |
八千円 |
二万五百円 |
一万五百円 |
二万五千五百円 |
一万三千円 |
三万円 |
一万五千円 |
三万五千円 |
一万七千五百円 |
四万五百円 |
二万五百円 |
六千三百円 |
三千二百円 |
第百四十七条第一項第二号ハ(1) |
七千五百円 |
四千円 |
一万五千百円 |
八千円 |
第百四十七条第一項第二号ハ(2) |
一万二百円 |
五千五百円 |
二万六百円 |
一万五百円 |
第百四十七条第一項第三号イ(1) |
一万二千円 |
六千円 |
一万四千五百円 |
七千五百円 |
一万七千五百円 |
九千円 |
二万円 |
一万円 |
二万二千五百円 |
一万千五百円 |
二万五千五百円 |
一万三千円 |
二万九千円 |
一万四千五百円 |
第百四十七条第一項第三号イ(2) |
二万六千五百円 |
一万三千五百円 |
三万二千円 |
一万六千円 |
三万八千円 |
一万九千円 |
四万四千円 |
二万二千円 |
五万五百円 |
二万五千五百円 |
五万七千円 |
二万八千五百円 |
六万四千円 |
三万二千円 |
第百四十七条第一項第三号ロ |
三万三千円 |
一万六千五百円 |
四万千円 |
二万五百円 |
四万九千円 |
二万四千五百円 |
五万七千円 |
二万八千五百円 |
六万五千五百円 |
三万三千円 |
七万四千円 |
三万七千円 |
八万三千円 |
四万千五百円 |
第百四十七条第一項第四号 |
四千五百円 |
二千五百円 |
六千円 |
三千円 |
第百四十七条第二項第一号 |
三千七百円 |
千八百円 |
四千七百円 |
二千三百円 |
六千三百円 |
三千二百円 |
第百四十七条第二項第二号 |
五千二百円 |
二千六百円 |
六千三百円 |
三千二百円 |
八千円 |
四千円 |
附則第十二条の三第七項を同条第四項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第四項及び第五項(これらの規定を前項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第六項及び第七項」を「前二項」に、「第三項の」を「第二項の」に改め、同項を同条第五項とする。
附則第十四条第一項中「平成二十七年度」を「平成三十七年度」に改める。
附則第十五条第一項を次のように改める。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二 前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 五分の三
附則第十五条第二項中「平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日(第六号に掲げる施設又は設備にあつては、平成三十年三月三十一日)まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同項第一号中「にあつては」を「には」に改め、同項第二号中「大気汚染防止法」を「租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第二項に規定する中小企業者等又は同法第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人(次号において「中小事業者等」という。)が取得した大気汚染防止法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項第三号中「土壌汚染対策法」を「中小事業者等が取得した土壌汚染対策法」に、「にあつては」を「には」に改め、同項第四号中「ごみ処理施設及び一般廃棄物の最終処分場で、」を「ごみ処理施設で」に改め、同項第六号中「にあつては」を「には」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
附則第十五条第三項中「平成二十六年度又は平成二十七年度」を「平成二十八年度又は平成二十九年度」に改め、同条第七項中「日本貨物鉄道株式会社」を「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「においては」を「には」に改め、同条第十三項中「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「。次条第一項において「旅客会社法改正法」という。」を削り、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に、「行つた場合にあつては」を「行つた場合には」に、「(当該日」を「の一月一日(当該取得の日」に、「にあつては、当該日の属する年)の四月一日の属する」を「には、同日)を賦課期日とする年度以後の」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改め、同条第十六項中「又は軌道法」を「、軌道法」に改め、「という。)」の下に「又は流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)」を、「平成二十九年三月三十一日」の下に「(総合効率化事業者にあつては、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日)」を加え、「においては」を「には」に改め、「小規模な鉄道事業者等」の下に「又は総合効率化事業者」を加え、同条第十九項中「平成二十六年度分及び平成二十七年度分」を「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」に、「六分の五」を「八分の七」に改め、同条第二十三項中「に係る部分」を削り、「及び第三項」を「又は第三項」に、「平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度分」を「平成二十八年度分及び平成二十九年度分」に、「五分の三」を「五分の四」に改め、同条第二十四項及び第二十五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二十九項中「同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで」に、「の二分の一の」を「に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た」に改め、同条第三十二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三十三項を次のように改める。
33 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けたものを除く。)
ロ 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。)
二 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備(認定を受けたものに限る。) 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
ロ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備
ハ バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの
附則第十五条第三十八項及び第四十一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四十二項中「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に、「取得した都市再生特別措置法」を「取得した同法」に、「の五分の四の」を「に五分の四を参酌して十分の七以上十分の九以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の四)を乗じて得た」に改め、同条に次の二項を加える。
44 電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路法第二条第一項に規定する道路その他の政令で定めるもの(以下この項において「緊急輸送道路」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備(第三百四十九条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(同法第三十七条第一項の規定により占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された緊急輸送道路の区域の地下に埋設するために新設した当該設備にあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
45 農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第十五条の二第一項第一号中「若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社」を「に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)」に改め、同項第二号中「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は旅客会社法改正法附則第二条第一項に規定する新会社」を「旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社」に改め、同条第二項中「北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社(次条において「北海道旅客会社等」という。)」を「旅客会社」に、「及び第六号」を「若しくは第六号」に、「借り受け、若しくは」を「借り受け、」に、「平成元年度から平成二十八年度までの各年度分」を「平成二十八年度分」に、「第二十六項」を「第二十五項」に改める。
附則第十五条の三中「北海道旅客会社等又は日本貨物鉄道株式会社」を「旅客会社又は貨物会社」に、「平成十四年度から平成二十八年度までの各年度分」を「平成二十八年度分」に改める。
附則第十五条の六並びに第十五条の七第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附則第十五条の九第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成十九年一月一日以前から所在する」を「新築された日から十年以上を経過した」に、「同年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日まで」に改め、「附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは」を削り、同条第九項及び第十項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「附則第十五条の六第一項若しくは第二項、附則第十五条の七第一項若しくは第二項、前条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは」を削る。
附則第十七条第六号イの表(1)中「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項」に、「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項」に改め、同表(2)中「平成二十八年度又は」を「平成二十八年度である場合であつて、当該土地が平成二十七年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成二十八年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同号ロの表(1)中「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項」を「又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項」に、「、附則第二十七条の」を「又は附則第二十七条の」に、「又は附則第二十九条の七第三項に」を「若しくは附則第二十九条の七第三項に」に改め、同表(2)中「平成二十八年度又は」を「平成二十八年度である場合であつて、当該土地が平成二十七年度分の固定資産税について平成二十八年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第二十項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改め、同条第八号イ中「、附則第十九条の三又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項」に、「、附則第十九条の三第一項本文又は附則第二十九条の七第二項」を「又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項」に改め、同号ロ中「、附則第二十七条又は附則第二十九条の七第三項」を「又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項」に、「、附則第二十七条の」を「又は附則第二十七条の」に、「又は附則第二十九条の七第三項に」を「若しくは附則第二十九条の七第三項に」に改める。
附則第十七条の二第五項の表及び同条第六項の表中「第二十七項及び第三十二項」を「第二十六項、第三十一項及び第三十四項」に、「及び第二十六項」を「、第二十六項及び第四十五項」に改める。
附則第十七条の二の次に次の見出し及び二条を加える。
(平成二十九年度以降の勧告遊休農地の価格の特例)
第十七条の三 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日(平成二十九年度にあつては、当該年度に係る賦課期日以前)において、新たに勧告遊休農地(農地のうち農地法第三十六条第一項の規定による勧告があつたものをいう。以下この条及び次条において同じ。)となり、又は勧告遊休農地であつた土地が勧告遊休農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 |
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める |
附則第十七条の三第一項に規定する事情がある |
当該土地又は家屋に対して |
勧告遊休農地(同項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等 |
第三項 |
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める |
附則第十七条の三第一項に規定する事情がある |
、当該土地又は家屋に対して |
、勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等 |
第四項 |
に対して |
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
土地課税台帳等 |
第五項 |
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める |
附則第十七条の三第一項に規定する事情がある |
当該土地又は家屋に対して |
勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格)で土地課税台帳等 |
第六項 |
に対して |
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十七条の三第一項に規定する事情がある場合においては、勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
土地課税台帳等 |
2 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、勧告遊休農地である田若しくは畑が勧告遊休農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)又は勧告遊休農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項 |
次の各号に掲げる |
附則第十七条の三第二項に規定する |
当該土地又は家屋に対して |
勧告遊休農地(同条第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この条において同じ。)に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この条において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
土地課税台帳等 |
第三項 |
前項各号に掲げる |
附則第十七条の三第二項に規定する |
、当該土地又は家屋に対して |
、勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
土地課税台帳等 |
第五項 |
第二項各号に掲げる |
附則第十七条の三第二項に規定する |
当該土地又は家屋に対して |
勧告遊休農地に対して |
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する |
勧告遊休農地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した |
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等 |
土地課税台帳等 |
3 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分 |
年 度 |
価 格 |
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第二年度 |
当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
基準年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第三年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「第二年度の土地」という。)で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第四項の規定の適用を受けることとなるもの |
第二年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格 |
第二年度の土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第三年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格(当該土地が勧告遊休農地以外の農地となつた土地である場合には、当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格) |
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第一項の規定により読み替えられた第三百四十九条第六項の規定の適用を受けることとなるもの |
第三年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格 |
4 平成二十九年度以降の第二年度又は第三年度の固定資産税について第二項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受ける土地に対して課する当該第二年度又は第三年度の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分 |
年 度 |
価 格 |
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「基準年度の土地」という。)で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第二年度 |
当該勧告遊休農地(附則第十七条の三第一項に規定する勧告遊休農地をいう。以下この表において同じ。)である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(勧告遊休農地に係る部分に限る。以下この表において「勧告遊休農地固定資産評価基準」という。)により修正した価格 |
基準年度の土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第三年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格 |
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地で附則第十七条の三第二項の規定により読み替えられた第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの |
第三年度 |
当該勧告遊休農地である土地について農地法第三十六条第一項の規定による勧告がなかつた場合における課税標準となるべき価格に相当する額を勧告遊休農地固定資産評価基準により修正した価格 |
第十七条の四 賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。
附則第十八条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、同号ロ中「平成二十七年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第二号ロ及び第四項第二号ロ中「固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改める。
附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改め、同号ロ中「平成二十七年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改め、同項第二号ロ及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税について」の下に「平成二十八年改正前の地方税法」を加え、「第十九項」を「第二十項」に改める。
附則第三十三条第五項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「平成二十八年分」を「平成三十年分」に改める。
附則第三十五条の二の六第二項中「第三十七条の十二の二第二項各号」を「第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号まで」に改め、同条第八項中「によつて」を「により」に、「総務省令の」を「総務省令で」に改め、同条第十二項中「第三十七条の十二の二第二項各号」を「第三十七条の十二の二第二項第一号から第十号まで」に改め、同条第十八項中「によつて」を「により」に、「総務省令の」を「総務省令で」に改める。
附則第三十五条の三の三第三項中「同項第一号」を「第一号」に改め、同項第二号中「掲げる移管」の下に「(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加え、同条第八項中「同項第一号」を「第一号」に改め、同項第二号中「掲げる移管」の下に「(同条第五項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加える。
附則第三十五条の三の四第三項中「附則第三十五条の三の三第一項」を「附則第三十五条の三の四第一項」に改める。
附則第五十一条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
附則第五十二条第一項及び第二項中「にあつては」及び「においては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「にあつては」を「には」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。
附則第五十四条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十八年度分
附則第五十四条第三項中「においては」を「には」に改め、同条第六項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。
附則第五十六条第十二項中「平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで」に、「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は次条第三項若しくは第四項」を削り、同条第十五項中「同日から」を「平成二十八年四月一日から」に、「、附則第十五条」を「又は附則第十五条」に改め、「又は次条第三項若しくは第四項」を削る。
附則第五十六条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
附則第五十七条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの期間 平成二十八年度分
附則第五十七条第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定中「にあつては」を「には」に改め、同条第十二項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改める。