公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「建設」を「整備」に、「第十一条の二」を「第十四条」に、「第十一条の三」を「第十五条」に、「第二十三条の二」を「第三十四条」に、「第三章の二 公営住宅建替事業(第二十三条の三―第二十三条の十)」を「第四章 公営住宅建替事業(第三十五条―第四十三条)」に、「第四章 補則(第二十四条―第三十条)」を「第五章 補則(第四十四条―第五十二条)」に改める。
第一条中「建設し」を「整備し」に、「賃貸する」を「賃貸し、又は転貸する」に改める。
第二条第二号を次のように改める。
二 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、この法律の規定による国の補助に係るものをいう。
第二条第三号及び第四号を削り、同条第五号中「公営住宅を建設するために」の上に「公営住宅を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「の所有権、地上権若しくは土地の賃借権」を加え、同号を同条第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 公営住宅の買取り 公営住宅として低額所得者に賃貸するために必要な住宅及びその附帯施設を買い取ることをいい、その住宅及び附帯施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「公営住宅を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
五 公営住宅の建設等 公営住宅の建設又は公営住宅の買取りをいう。
第二条第六号を次のように改める。
六 公営住宅の借上げ 公営住宅として低額所得者に転貸するために必要な住宅及びその附帯施設を賃借することをいう。
第二条第十二号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第十六号とし、同条第十一号中「公営住宅を除却し」を「公営住宅(第七条第一項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却し」に、「共同施設を除却する」を「共同施設(第七条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第三項の規定による国の補助を受けて建設又は買取りをしたものに限る。)を除却する」に、「新たに建設する事業」を「新たに整備する事業」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同号を同条第十五号とし、同条第十号を削り、同条第九号中「共同施設を建設するために」の上に「共同施設を建設することをいい、」を、「必要な土地」の下に「の所有権、地上権若しくは土地の賃借権」を加え、同号を同条第十号とし、同号の次に次の四号を加える。
十一 共同施設の買取り 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を買い取ることをいい、その施設を買い取るために必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を取得すること(以下「共同施設を買い取るための土地の取得」という。)を含むものとする。
十二 共同施設の建設等 共同施設の建設又は共同施設の買取りをいう。
十三 共同施設の借上げ 共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設を賃借することをいう。
十四 共同施設の整備 共同施設の建設等又は共同施設の借上げをいう。
第二条第八号中「政令」を「建設省令」に改め、同号を同条第九号とし、同条第七号中「建設」を「整備」に改め、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。
七 公営住宅の整備 公営住宅の建設等又は公営住宅の借上げをいう。
第三十条中「第二種公営住宅(第八条」を「公営住宅(第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項」に、「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「第九条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第二十条」を「第二十六条」に、「第十七条各号」を「第二十三条各号及び第二十四条第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第二十三条の五第一項」を「第三十七条第一項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「第二十四条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第二十四条の二第一項」を「第四十六条第一項」に改め、同号を同条第五号とし、同条を第五十二条とする。
第二十九条中「基く」を「基づく」に改め、同条を第五十一条とする。
第二十八条中「建設」を「整備」に改め、同条を第五十条とする。
第二十六条第一項中「建設」を「整備」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第二項中「立入る」を「立ち入る」に改め、同条第三項中「当る」を「当たる」に、「呈示」を「提示」に改め、同条を第四十八条とする。
第二十五条第一項中「外」を「ほか」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第四十七条とする。
第二十四条第三項中「又は共同施設が」を「若しくは共同施設が」に、「又は第二十三条の五第一項」を「公営住宅若しくは共同施設がその耐用年限を勘案して建設大臣の定める期間を経過した場合又は第三十七条第一項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 事業主体は、前項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項、第二十八条第二項又は第二十九条第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
5 第十六条第五項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。
第二十四条を第四十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)
第四十五条 事業主体は、公営住宅を社会福祉事業法第二条第一項に規定する社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業のうち厚生省令・建設省令で定める事業を運営する同法第二十二条に規定する社会福祉法人その他厚生省令・建設省令で定める者(以下この項において「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において建設大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。
2 事業主体は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において建設大臣の承認を得たときは、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。この場合において、事業主体は、当該公営住宅を同法第十八条第二項の建設省令で定める基準に従つて管理しなければならない。
3 前二項の規定により、市町村が建設大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による公営住宅の使用に関する事項は、条例で定めなければならない。
第三章の二中第二十三条の十を第四十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第四十三条 事業主体は、第四十条第一項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十六条第一項、第二十八条第二項又は第二十九条第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。
2 第十六条第五項の規定は、前項の規定による家賃の減額について準用する。
第二十三条の九中「事業主体の長」を「事業主体」に改め、同条を第四十一条とする。
第二十三条の八の見出し中「建設される」を「整備される」に改め、同条第一項中「第二十三条の五第一項」を「第三十七条第一項」に、「事業主体の長」を「事業主体」に、「建設される」を「整備される」に、「第十七条」を「第二十三条及び第二十四条第二項」に改め、同条第二項及び第三項中「事業主体の長」を「事業主体」に改め、同条第五項を削り、同条を第四十条とする。
第二十三条の六第一項中「事業主体の長」を「事業主体」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第三十八条とする。
第二十三条の五第一項中「事業主体の長」を「事業主体」に改め、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第二号及び第三号中「建設すべき」を「整備すべき」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅のうち前項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の戸数
第二十三条の五第三項中「合理的な高度利用」を「適正かつ合理的な利用」に改め、同条第五項中「市町村長」を「市町村」に改め、同条第六項中「事業主体の長」を「事業主体」に改め、同条を第三十七条とする。
第二十三条の四中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第二号中「第二十四条第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条第三号中「建設すべき」を「整備すべき」に改め、「に、当該除却すべき公営住宅の構造及び階数に応じ、それぞれ一・二以上で政令で定める数値を乗じて得た戸数の合計」を削り、「定められている場合」の下に「、当該土地の区域において新たに社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十七条第一項に規定する社会福祉施設又は公共賃貸住宅を整備する場合」を、「場合には、当該除却すべき公営住宅の」の下に「うち次条第一項の承認の申請をする日において入居者の存する公営住宅の」を加え、同条第四号中「建設すべき」を「整備すべき」に改め、「高層又は中層の」を削り、同条を第三十六条とする。
第二十三条の三中「建設」を「整備」に、「及び」を「又は」に改め、同条を第三十五条とする。
第二章及び第三章を次のように改める。
第二章 公営住宅の整備
(整備基準)
第五条 公営住宅の整備は、建設大臣の定める整備基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、公営住宅の整備をするときは、建設大臣の定める整備基準に従い、これに併せて共同施設の整備をするように努めなければならない。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。
(公営住宅の計画的な整備)
第六条 公営住宅の整備は、住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第六条第一項に規定する都道府県住宅建設五箇年計画(以下単に「都道府県住宅建設五箇年計画」という。)に基づいて行わなければならない。
(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)
第七条 国は、事業主体が都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設等に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用及び公営住宅を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条及び次条において同じ。)の二分の一を補助するものとする。
2 国は、事業主体が都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて共同施設の建設等(建設省令で定める共同施設に係るものに限る。以下この条において同じ。)をする場合においては、予算の範囲内において、当該共同施設の建設等に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用及び共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用を除く。以下この条において同じ。)の二分の一を補助することができる。
3 前二項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用が標準建設・買取費を超えるときは、標準建設・買取費を公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用とみなす。
4 前項に規定する標準建設・買取費は、公営住宅の建設等に要する費用又は共同施設の建設等に要する費用として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。
(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)
第八条 国は、次の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため公営住宅の建設等をするときは、当該公営住宅の建設等に要する費用の三分の二を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第十条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
一 地震、暴風雨、洪水、高潮その他の異常な天然現象により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内で二百戸以上若しくはその区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
二 火災により住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
3 国は、災害(火災にあつては、地震による火災に限る。)により公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又は公営住宅若しくは共同施設の補修をするときは、予算の範囲内において、当該公営住宅の建設に要する費用(当該公営住宅の建設をするために必要な他の公営住宅又は共同施設の除却に要する費用を含み、公営住宅を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)、当該共同施設の建設に要する費用(当該共同施設の建設をするために必要な他の共同施設又は公営住宅の除却に要する費用を含み、共同施設を建設するための土地の取得等に要する費用を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれらの補修(以下「災害に基づく補修」という。)に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧(公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地を宅地として復旧するための土地の造成をいう。以下同じ。)に要する費用の二分の一を補助することができる。
4 前項の規定による国の補助金額の算定については、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用が、それぞれ、標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費を超えるときは、標準建設費を公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用と、標準補修費を災害に基づく補修に要する費用と、標準宅地復旧費を公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用とみなす。
5 前項に規定する標準建設費、標準補修費又は標準宅地復旧費は、それぞれ、公営住宅の建設に要する費用若しくは共同施設の建設に要する費用、災害に基づく補修に要する費用又は公営住宅等を建設するための宅地の復旧に要する費用として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。
(借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助)
第九条 事業主体は、公営住宅の借上げをする場合において、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。
2 事業主体は、共同施設の借上げをする場合において、共同施設として公営住宅の入居者の共同の福祉のために必要となる施設の建設又は改良を行う者に対し、その費用の一部を補助することができる。
3 国は、事業主体が都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて公営住宅の借上げをする場合において第一項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該住宅又はその附帯施設の建設又は改良に要する費用のうち住宅の共用部分として建設省令で定めるものに係る費用(以下この条及び次条において「住宅共用部分工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。
4 国は、事業主体が都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて共同施設の借上げをする場合において第二項の規定により補助金を交付するときは、予算の範囲内において、当該施設の建設又は改良に要する費用のうち建設省令で定める施設に係る費用(以下この条において「施設工事費」という。)に対して当該事業主体が補助する額(その額が施設工事費の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助することができる。
5 前二項の規定による国の補助金額の算定については、住宅共用部分工事費又は施設工事費が、それぞれ、標準住宅共用部分工事費又は標準施設工事費を超えるときは、標準住宅共用部分工事費を住宅共用部分工事費と、標準施設工事費を施設工事費とみなす。
6 前項に規定する標準住宅共用部分工事費又は標準施設工事費は、それぞれ、住宅若しくはその附帯施設の建設若しくは改良に要する費用又は施設の建設若しくは改良に要する費用として通常必要な費用を基準として、建設大臣が定める。
(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)
第十条 国は、第八条第一項各号の一に該当する場合において、事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため公営住宅の借上げを行い、当該借上げに係る住宅又はその附帯施設の建設又は改良を行う者に対し前条第一項の規定により補助金を交付するときは、同条第三項の規定にかかわらず、住宅共用部分工事費に対して当該事業主体が補助する額(その額が住宅共用部分工事費の五分の四に相当する額を超える場合においては、当該五分の四に相当する額)に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第八条第一項又は第十七条第二項若しくは第三項の規定による国の補助に係る公営住宅(この項本文の規定による国の補助に係るものを除く。)で当該災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸又は転貸をするものがある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による国の補助金額の算定について準用する。
(国の補助の申請及び交付の手続)
第十一条 事業主体は、第七条から前条までの規定により国の補助を受けようとするときは、建設省令で定めるところにより、事業計画書及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。
(都道府県の補助)
第十二条 都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
(地方債についての配慮)
第十三条 国は、事業主体が公営住宅を建設するための土地の取得等若しくは共同施設を建設するための土地の取得等又は公営住宅を買い取るための土地の取得若しくは共同施設を買い取るための土地の取得に要する費用に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第十四条 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の建設省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
第三章 公営住宅の管理
(管理義務)
第十五条 事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(家賃の決定)
第十六条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃(次項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第三十四条の規定による請求を行つたにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、近傍同種の住宅(その敷地を含む。)の時価、修繕費、管理事務費等を勘案して政令で定めるところにより、毎年度、事業主体が定める。
3 第一項に規定する入居者からの収入の申告の方法については、建設省令で定める。
4 事業主体は、第一項の規定にかかわらず、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
5 前各項に規定する家賃に関する事項は、条例で定めなければならない。
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第十七条 国は、第七条第一項若しくは第八条第三項の規定による国の補助を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は都道府県住宅建設五箇年計画に基づいて借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に二分の一を乗じて得た額を補助するものとする。
2 国は、第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅又は同項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、第八条第一項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(第十条第一項の規定による国の補助に係るものを除く。)にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数(第八条第一項又は第十条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅がある場合にあつては、これらの戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
3 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定の適用を受けて建設若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅について、事業主体が前条第一項本文の規定に基づき家賃を定める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の管理の開始の日から起算して五年以上二十年以内で政令で定める期間、毎年度、予算の範囲内において、当該公営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額から入居者負担基準額を控除した額に三分の二(最初の五年間は、四分の三)を乗じて得た額を補助するものとする。ただし、同法第二十二条第一項に規定する政令で定める地域にあつた住宅であつて激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅にあつては、当該公営住宅の戸数が当該災害により滅失した住宅の戸数の五割に相当する戸数(同項の規定の適用を受けて建設又は買取りをする公営住宅がある場合にあつては、その戸数を控除した戸数)を超える分については、この限りでない。
4 前三項に規定する入居者負担基準額は、入居者の収入、公営住宅の立地条件その他の事項を勘案して建設大臣が定める方法により、毎年度、事業主体が定める。
(敷金)
第十八条 事業主体は、公営住宅の入居者から三月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免することができる。
3 事業主体は、第一項の規定により徴収した敷金の運用に係る利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等公営住宅の入居者の共同の利便のために使用するように努めなければならない。
(家賃等の徴収猶予)
第十九条 事業主体は、病気にかかつていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第二十条 事業主体は、公営住宅の使用に関し、その入居者から家賃及び敷金を除くほか、権利金その他の金品を徴収し、又はその入居者に不当な義務を課することができない。
(修繕の義務)
第二十一条 事業主体は、公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の建設省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によつて修繕する必要が生じたときは、この限りでない。
(入居者の募集方法)
第二十二条 事業主体は、災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか、公営住宅の入居者を公募しなければならない。
2 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。
(入居者資格)
第二十三条 公営住宅の入居者は、少なくとも次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)の条件を具備する者でなければならない。
一 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第二十七条第五項及び附則第十五項において同じ。)があること。
二 その者の収入がイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに掲げる金額を超えないこと。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして政令で定める場合 入居者又は同居者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ロ 公営住宅が、第八条第一項若しくは第三項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は第八条第一項各号の一に該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして政令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額
ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 イ又はロの政令で定める金額のいずれをも超えない範囲内で政令で定める金額
三 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(入居者資格の特例)
第二十四条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第二号ロに掲げる公営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあつては、同条第二号及び第三号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。
(入居者の選考等)
第二十五条 事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。
2 事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(家賃等の変更命令)
第二十六条 建設大臣は、公営住宅の家賃、第二十三条各号及び第二十四条第二項の条件以外の入居者の具備すべき条件又は入居者の選考方法が著しく適正を欠くと認めるときは、理由を示して、当該事業主体に対してその変更を命ずることができる。
(入居者の保管義務等)
第二十七条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
3 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の用途を変更してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
4 公営住宅の入居者は、当該公営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、事業主体の承認を得たときは、この限りでない。
5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、建設省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければならない。
6 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、建設省令で定めるところにより、事業主体の承認を受けて、引き続き、当該公営住宅に居住することができる。
(収入超過者に対する措置等)
第二十八条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅に引き続き三年以上入居している場合において政令で定める基準を超える収入のあるときは、当該公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 公営住宅の入居者が前項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項の規定にかかわらず、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令で定めるところにより、事業主体が定める。
3 第十六条第三項から第五項まで及び第十九条の規定は、前項に規定する公営住宅の家賃について準用する。
第二十九条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き五年以上入居している場合において最近二年間引き続き政令で定める基準を超える高額の収入のあるときは、その者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の政令で定める基準は、前条第一項の政令で定める基準を相当程度超えるものでなければならない。
3 第一項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日でなければならない。
4 第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
5 公営住宅の入居者が第一項の規定に該当する場合において当該公営住宅に引き続き入居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、第十六条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。
6 事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
7 事業主体は、第一項の規定による請求を受けた者が病気にかかつていることその他条例で定める特別の事情がある場合において、その者から申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。
8 第十六条第四項及び第五項並びに第十九条の規定は、第五項に規定する家賃又は第六項に規定する金銭について準用する。
第三十条 事業主体は、公営住宅の入居者が当該公営住宅に引き続き三年以上入居しており、かつ、第二十八条第一項の政令で定める基準を超える収入のある場合において、必要があると認めるときは、その者が他の適当な住宅に入居することができるようにあつせんする等その者の入居している公営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、当該公営住宅の入居者が公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 前項の場合において、公共賃貸住宅(地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。第三十六条において同じ。)の管理者は、事業主体が行う措置に協力しなければならない。
第三十一条 事業主体が第二十四条第一項の規定による申込みをした者を他の公営住宅に入居させた場合における前三条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は第四十四条第三項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅に入居している期間に通算する。
2 事業主体が、第四十条第一項の規定により同項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における前三条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。
(公営住宅の明渡し)
第三十二条 事業主体は、次の各号の一に該当する場合においては、入居者に対して、公営住宅の明渡しを請求することができる。
三 入居者が公営住宅又は共同施設を故意に 毀損したとき。
四 入居者が第二十七条第一項から第五項までの規定に違反したとき。
五 入居者が第四十七条の規定に基づく条例に違反したとき。
2 公営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
3 事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 前項の規定は、第一項第二号から第五号までの規定に該当することにより事業主体が当該入居者に損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。
5 事業主体が第一項第六号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該入居者にその旨の通知をしなければならない。
6 事業主体は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をすることができる。
(公営住宅監理員)
第三十三条 事業主体は、公営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、公営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために公営住宅監理員を置かなければならない。
2 公営住宅監理員は、事業主体の長がその職員のうちから命ずる。
(収入状況の報告の請求等)
第三十四条 事業主体の長は、第十六条第一項若しくは第二十八条第二項の規定による家賃の決定、第十六条第四項(第二十八条第三項又は第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免、第十八条第二項の規定による敷金の減免、第十九条(第二十八条第三項又は第二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の徴収の猶予、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定によるあつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、公営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
附則第三項中「左の各号に掲げるところにより、第一種公営住宅又は第二種公営住宅」を「公営住宅」に改め、第一号及び第二号を削り、同項を附則第二項とする。
附則第四項中「基く第十二条」を「基づく第十六条」に改め、同項を附則第三項とし、附則第五項から第九項までを一項ずつ繰り上げる。
附則第十項中「附則第六項から第八項まで」を「附則第五項から第七項まで」に改め、同項を附則第九項とする。
附則第十一項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第十項とする。
附則第十二項中「附則第七項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第十一項とする。
附則第十三項中「附則第八項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十四項中「附則第六項から第八項まで」を「附則第五項から第七項まで」に、「附則第九項及び第十項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項を附則第十三項とし、同項の次に次の一項を加える。
14 附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けて建設される公営住宅又は共同施設に係る第二条第二号、第十一条及び第五十二条第一号の規定の適用については、第二条第二号中「補助」とあるのは「補助又は附則第五項の規定による無利子の貸付け」と、第十一条の見出し中「補助」とあるのは「無利子の貸付け」と、「交付」とあるのは「貸付け」と、同条第一項中「第七条から前条までの規定により国の補助」とあるのは「附則第五項又は第六項の規定により国の無利子の貸付け」と、「補助金の交付申請書」とあるのは「無利子貸付金の貸付申請書」と、同条第二項中「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」と、第五十二条第一号中「第十一条第二項」とあるのは「附則第十四項の規定により読み替えて適用される第十一条第二項」と、「補助金の交付」とあるのは「無利子貸付金の貸付け」とする。
附則第十五項を次のように改める。
15 当分の間、過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域内の公営住宅に係る第二十三条の規定の適用については、当該公営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第一号の条件を具備する者とみなす。
附則に次の一項を加える。
16 当分の間、前項の公営住宅に係る第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合において特別の事由のあるときは」とあるのは、「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。