附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和 年法律第▲▲▲号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。
(調達庁設置法の廃止)
2 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の効力)
3 旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。
(定員に関する経過規定)
4 防衛施設庁の設置の日の前日までの間は、この法律による改正後の防衛庁設置法第七条第一項中「及び政務次官」とあるのは「、政務次官及び調達庁の職員」と、「二十七万三千五百七十八人とし、うち本庁にあつては二十七万百九十一人、防衛施設庁にあつては三千三百八十七人」とあるのは「二十七万千百一人」と、同条第二項中「前項の本庁」とあるのは「前項」とする。
5 この法律による改正後の防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員の定員及び防衛施設庁の定員は、同法同条同項の規定にかかわらず、防衛施設庁の設置の日から昭和三十八年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千七百七十八人及び三千五百八十七人とし、昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千七百十八人及び三千五百二十七人とし、昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間はそれぞれ二十七万三千六百四十八人及び三千四百五十七人とする。
(職員等に関する経過規定)
6 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。
(給与に関する経過規定)
7 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)、その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。
(休職又は懲戒処分に関する経過規定)
8 第六項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。
(不利益処分等に関する経過規定)
9 防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過規定)
10 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。)又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。
11 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。
(地方自治法の一部改正)
12 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十六条第七項中「(調達庁の機関を除く。)」を削る。
別表第三第一号(三の二)中「調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)」を「防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)」に改め、同表同号(三の三)中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。
(国家公務員法の一部改正)
13 国家公務員法の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十六号中「調達庁の職員」を「防衛施設庁の総務部に置かれる調停官、防衛施設庁の労務部に勤務する職員並びに中央調達不動産審議会、被害者給付金審査会及び地方調達不動産審議会の委員」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
14 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「調達庁」を削り、「科学技術庁」を
「
」に改め、同表の備考中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
15 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中国立国会図書館支部調達庁図書館の項を削り、
「
」を
「
国立国会図書館支部防衛庁図書館 |
防衛庁 |
国立国会図書館支部防衛施設庁図書館 |
防衛施設庁 |
」に改める。
(特別調達資金設置令の一部改正)
16 特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項並びに第五条第一項及び第二項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)
17 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。
(土地等の使用等の認定等に関する経過規定)
18 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用又は収用の認定又は裁決とみなす。
(日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
19 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定等の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。
(防衛庁職員給与法の一部改正)
20 防衛庁職員給与法の一部を次のように改正する。
第一条中「調達庁の職員」を「防衛施設庁の職員で一般職に属するもの」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
21 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第九条第十三号中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
22 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「防衛庁図書館」の下に「及び国立国会図書館支部防衛施設庁図書館」を加える。
(接収不動産に関する借地借家臨時処理法の一部改正)
23 接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。
(国防会議の構成等に関する法律の一部改正)
24 国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
25 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。
(組合の権利義務の承継)
26 防衛施設庁に所属する職員をもつて組織される国家公務員共済組合は、政令で定めるところにより、従前の建設本部に属していた職員で防衛施設庁に所属することとなつたもの(自衛官を除く。)に係る権利義務をこの法律による改正前の国家公務員共済組合法第三条第二項第一号ロに掲げる職員をもつて組織する国家公務員共済組合から承継するものとする。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
27 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「及び調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第四条第十三号又は第十三号の二の規定により調達庁長官が締結した契約」を削り、同条第二号中「調達庁設置法」を「旧調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)」に改め、同条第五号中「調達庁設置法」を「旧調達庁設置法」に改める。
第十条第三項中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に、「調達庁設置法第九条第三号」を「防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十七条第三号」に改める。
(特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の一部改正)
28 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条中「調達庁長官」を「防衛施設庁長官」に改める。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部改正)
29 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「調達庁」を「防衛施設庁」に改める。
第二十五条中「調達局長」を「防衛施設局長」に改める。