第六条の二 前条第一項の規定によるほか、二以上の都道府県の廃止及びそれらの区域の全部による一の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の一の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
前項の申請については、関係都道府県の議会の議決を経なければならない。
第一項の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
第一項の規定による処分があつたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第一項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。