(配偶者支援金の支給)
第十五条 この法律による配偶者支援金の支給は、前条第三項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。
2 配偶者支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。
3 前条第四項、第五項及び第七項の規定は、配偶者支援金の支給について準用する。
4 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。