中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 平成25年12月13日
法令の形式: 法律
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百六号
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第一条中「より、」を「より」に改め、「中国残留邦人等」の下に「及びそのような境遇にあった中国残留邦人等と長年にわたり労苦を共にしてきた特定配偶者」を加え、「かんがみ、これらの者」を「鑑み、中国残留邦人等」に、「永住帰国した者」を「永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者」に改める。
第二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「特定配偶者」とは、第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、同項に規定する特定中国残留邦人等以外の者に限る。)である者をいう。
第四条第一項中「中国残留邦人等」の下に「及び特定配偶者」を加える。
第五条中「及び永住帰国後」を「並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者」に改める。
第十四条第一項中「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を「特定配偶者」に改め、同条第三項中「配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)」を「特定配偶者」に、「当該配偶者」を「当該特定配偶者」に改め、同条第五項中「当たっては、特定中国残留邦人等」の下に「及び特定配偶者」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に、「その配偶者」を「特定配偶者」に改める。
第十八条中「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第十九条とし、第十七条を第十八条とし、第十六条を第十七条とする。
第十五条中「及び支援給付」を「、支援給付及び配偶者支援金」に改め、同条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(配偶者支援金の支給)
第十五条 この法律による配偶者支援金の支給は、前条第三項の規定により支援給付を受ける権利を有する特定配偶者に対して行うものとする。
2 配偶者支援金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)を十二で除して得た額に三分の二を乗じた額とする。
3 前条第四項、第五項及び第七項の規定は、配偶者支援金の支給について準用する。
4 国は、政令で定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した配偶者支援金の支給に要する費用を負担しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、配偶者支援金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
(支援給付の実施に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に、この法律による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により同項の支援給付を受けている特定中国残留邦人等(旧法第十三条第二項に規定する特定中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、特定配偶者(この法律による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。以下同じ。)及び特定中国残留邦人等以外の者に限る。以下この条において同じ。)があるものに対する当該支援給付については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧法第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けている配偶者に対する当該支援給付については、なお従前の例による。
3 第一項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、新法第十四条第三項の規定にかかわらず、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、同条第一項の支援給付を行うものとする。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む。)は、この限りでない。
(配偶者支援金の支給に関する経過措置)
第三条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により同項の支援給付を受ける権利を有する施行前死亡者の配偶者(同項に規定する施行前死亡者の配偶者をいう。)であって、当該死亡の時において特定配偶者に該当するものには、新法第十五条第一項の配偶者支援金を支給するものとする。
2 平成二十六年度において、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条第一項に規定する場合においては、新法第十五条第二項の規定の適用については、同項中「国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第二十七条の三又は第二十七条の五の規定により改定した同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得たものに限る。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第七条の二の規定により読み替えられた同法附則第七条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額」とする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十三第二項第二号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「若しくはサービス」の下に「若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第二号中「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「若しくはサービス」の下に「若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付若しくは医療、介護、助産若しくはサービス」を加える。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の七十七の七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第八条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「受けることとなる」の下に「特定配偶者(同法第二条第三項に規定する特定配偶者をいう。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第三項の規定により同条第一項の支援給付を受けることとなる配偶者若しくは平成二十五年改正法附則第二条第三項の規定により中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を受けることとなる」を加え、同条第二項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に、「第十五条」を「第十六条」に改め、同条第三項中「新法」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
附則第五条第一項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第九条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第百三十三条(見出しを含む。)中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十条 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の改正規定のうち同表の百十六の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の六十二の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の六十三の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に、「(以下「中国残留邦人等支援給付」を「又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」に改める。
別表第二の九の項中「中国残留邦人等支援給付の」を「中国残留邦人等支援給付等の」に、「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の十三の項、十五の項及び二十四の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の二十六の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に、「中国残留邦人等支援給付」を「中国残留邦人等支援給付等」に改め、同表の七十の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改め、同表の八十六の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の八十七の項中「中国残留邦人等支援給付」を「中国残留邦人等支援給付等」に、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、同表の百八の項中「中国残留邦人等支援給付関係情報」を「中国残留邦人等支援給付等関係情報」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第一の七十四の項、七十七の項、七十七の六の項及び七十七の八の項を改め、同項を同表の七十七の十四の項とし、同表の七十七の七の項を同表の七十七の十三の項とし、同表の七十七の六の項の次に次のように加える改正規定中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第二の五の項を改め、同項の次に次のように加える改正規定のうち同表の五の二十七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、」に、「)による同法」を「。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成十九年改正法」という。)による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項、別表第三の七の十三の項、別表第四の四の二十七の項及び別表第五第十号の三において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加え、同表の五の二十八の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表の五の二十九の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定のうち同表の七の十三の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加える。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第四の四の項を改め、同項の次に次のように加える改正規定のうち同表の四の二十七の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加え、同表の四の二十八の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第十四条第四項」の下に「(第十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同表の四の二十九の項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改める。
第十九条のうち住民基本台帳法別表第五第十号の次に九号を加える改正規定のうち第十号の三中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による」に、「の支給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)による同法」を「若しくは同法第十五条第一項の配偶者支援金の支給、平成十九年改正法による平成十九年改正法」に改め、「附則第四条第一項の支援給付の支給」の下に「又は平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第一項の支援給付の支給、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による同法第十四条第三項の支援給付の支給若しくは平成二十五年改正法による平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付若しくは平成二十五年改正法附則第三条第一項の配偶者支援金の支給」を加える。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 田村憲久