(地方自治法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百八十号
公布年月日: 昭和23年7月20日
法令の形式: 法律
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八條第一項第一中「一 総務部」を「一 総務局」に、「二 財務部」を「二財務局」に改め、同項の次に次の一項を加える。
都は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、條例で、左の局を設けることができる。
一 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
同條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第一第五号の次に次の一号を加える。
六 建築部
(一) 住宅及び建築に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二十日
内閣総理大臣 芦田均
法律第百八十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第一項第一中「一 総務部」を「一 総務局」に、「二 財務部」を「二財務局」に改め、同項の次に次の一項を加える。
都は、特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、条例で、左の局を設けることができる。
一 建築局
(一) 住宅及び建築に関する事項
同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第一第五号の次に次の一号を加える。
六 建築部
(一) 住宅及び建築に関する事項
附 則
この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均