建設院建築出張所の廃止に伴い、その事務を都道府県に移管することになるため、都道府県の局部制を改変する必要が生じた。具体的には、復興事業の多さを考慮し、東京都には建築局を、府県には必要に応じて建築部を設置できるようにするための改正を行うものである。
参照した発言: 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第52号