保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百六号
公布年月日: 平成7年6月7日
法令の形式: 法律
保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年六月七日
内閣総理大臣 村山富市
法律第百六号
保険業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(金融機関再建整備法の一部改正)
第一条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号及び第十八条第一号イ中「保険業法第六十五条の積立金」を「基金償却積立金」に改める。
第四十六条第三項第一号中「保険業法第六十三条の規定による準備金」を「損失てん補準備金」に改め、同条第四項中「保険業法第六十六条の定めるところ」を「相互会社の定款に定められている剰余金の分配の方法」に改める。
第五十三条中「及び保険業法第六十七条第三項」を削る。
(地方自治法の一部改正)
第二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十三条の二第四項中「保険事業」を「保険業」に、「保険業法」を「保険業法(平成七年法律第百五号)」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第三条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「社債券」の下に「(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)」を加える。
第百六十四条第二項中「出資者」を「保険契約者である社員又は出資者」に改める。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第四条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「損害保険事業」を「損害保険業」に改める。
第二条を次のように改める。
(定義等)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。
二 損害保険料率算出団体 危険の級別その他保険料率の算出に必要な事項の準備をし、保険料率を算出し、過去の損害率その他保険料率に関する資料を整理し、及びこれらを会員の利用に供するための施設を設けることを目的とする団体をいう。
三 会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。
四 剰余金 保険業法第五十八条第一項(剰余金の分配)に規定する剰余金をいう。
2 生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第三条第四項第二号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第三号、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第八条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
3 特定法人(保険業法第二百十九条第一項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第二項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第三条第四項第二号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第十二条において同じ。)は、次条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第八条第一項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。
第三条第一項中「会社」を「損害保険会社」に、「料率団体」を「「料率団体」」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、「会社」を「損害保険会社」に、「申請書」を「、申請書」に、「これを」を「、これを」に改め、同条第三項中「前項の」を「前項に規定する」に、「を設ける保険事業」を「の算出を行う保険」に改め、「第三十七条」の下に「(定款)」を加え、同条に次の二項を加える。
4 料率団体が保険料率の算出を行うことができる保険の種類は、大蔵省令で定める。
5 大蔵大臣は、前項に規定する大蔵省令を定めようとするときは、公正取引委員会と協議しなければならない。
第六条中「会社」を「損害保険会社」に、「行う保険事業の種類について設立された」を「引受けを行う保険の種類に係る保険料率の算出を行う」に改める。
第七条中「会社」を「損害保険会社」に、「脱退後」を「脱退した日の翌日から起算して」に改める。
第八条の見出し中「資料閲覧」を「資料閲覧等」に改め、同条中「会社」を「損害保険会社」に、「その料率団体」を「料率団体」に、「保険料率の算出の基礎となつた」を「その算出した保険料率に関する」に改め、同条に次の二項を加える。
2 料率団体は、その保険料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。
3 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第九条の見出しを「(保険料率の原則)」に改め、同条中「且つ」を「かつ」に、「又」を「また」に改める。
第十条の見出し中「認可申請」を「届出」に改め、同条第一項中「その保険料率について、大蔵大臣の認可を受けなければならない」を「次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該保険料率を大蔵大臣に届け出なければならない」に、「認可を受けた」を「届出をした」に改め、同項に次の各号を加える。
一 純保険料率(保険料のうち将来の保険金の支払に充てられると見込まれるもの(次号において「純保険料」という。)の保険金額に対する割合をいう。第十条の四第七項及び第十条の六において同じ。)
二 付加保険料率(保険料のうち純保険料以外のものの保険金額に対する割合をいう。第十条の六において同じ。)
三 保険料率の算出方法
四 その他大蔵省令で定める事項
第十条第二項を削り、同条第三項中「により認可申請書を提出した」を「による届出をした」に、「その認可申請書に係る保険料率及びその認可申請書を大蔵大臣が受理した日を会員(当該保険料率の利用を加入の目的としない会員を除く。以下同じ。)に」を「大蔵省令で定めるところにより、当該保険料率その他大蔵省令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該保険料率及び当該保険料率に係る前項各号に掲げる事項並びにその届出を大蔵大臣が受理した日を」に改め、同項を同条第二項とする。
第十条の二第一項中「前条第二項の規定により認可を申請した保険料率」を「前条第一項の規定による届出をした保険料率」に、「場合には」を「ときは」に、「認可申請に係る認可申請書」を「届出」に、「後二週間内」を「の翌日から起算して二週間以内」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第一項」に、「認可の申請」を「届出」に、「場合には、その認可申請に係る認可申請書を大蔵大臣が受理した日後二週間内」を「ときは、当該保険料率に係る同条第二項の規定による公告のあった日の翌日から起算して二週間以内」に改め、同条第三項中「前二項の」の下に「規定による」を加え、同条第四項中「第二項の」を「第二項に規定する」に改める。
第十条の三の見出し中「審査」を「意見聴取及び適合性審査」に改め、同条第一項中「前条第一項の」の下に「規定による」を加え、「その者の属する料率団体の理事で当該保険料率の算出について同意したすべてのもの」を「当該保険料率の届出をした料率団体の理事」に、「事情を聴取して審査しなければならない」を「意見を聴取し、当該保険料率が第九条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)をしなければならない」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前条第二項の」を「保険料率について前条第二項の規定による」に、「公開により事情を聴取して審査しなければならない」を「その申出人及び当該保険料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行い、適合性審査をしなければならない」に、「異議の申出に係る保険料率を緊急に認可する必要があると認められる」を「保険料率が緊急に使用されることが必要であると認める」に、「を認可する」を「が使用される」に、「問題とする程度に至らないと認められる」を「軽微であると認める」に、「公開による事情聴取を行わないで、審査する」を「公開しないで意見聴取を行う」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 前二項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第一項又は第二項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該保険料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第十条第一項の規定による届出を撤回したものとみなす。
第十条の三第四項中「前項の事情聴取を行い審査する」を「第二項の規定による公開の意見聴取を行う」に、「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に、「その事情聴取」を、「、当該意見聴取」に、「並びに事情聴取」を「並びに当該意見聴取」に、「異議の申出人及び当該異議の申出に係る保険料率を算出した」を「意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る保険料率の届出をした」に改め、同条第五項中「第三項の事情聴取」を「第二項の規定による公開の意見聴取」に、「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に改め、「理由」の下に「及び述べようとする意見の概要」を加え、同条第六項中「第三項の事情聴取」を「大蔵大臣は、第二項の規定による公開の意見聴取」に、「利害関係人」を「前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者」に、「当該事情聴取」を「当該意見聴取」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。
第十条の三第七項中「第三項の事情聴取」を「第二項の規定による公開の意見聴取」に、「命じて審問し、若しくはこれらの者の意見若しくは報告を徴し、又は鑑定人の出頭を命じて鑑定させる」を「求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせる」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、第二項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第十条の四から第十条の八までを次のように改める。
(保険料率の使用)
第十条の四 第十条第一項の規定による届出をした料率団体に所属する会員は、大蔵大臣がその届出を受理した日の翌日から起算して九十日を経過した後でなければ、その届出に係る保険料率を使用してはならない。
2 大蔵大臣は、第十条第一項の規定による届出のあつた保険料率について、第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該保険料率が第九条の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
3 大蔵大臣は、前条第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、第一項に規定する期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、大蔵大臣は、第十条第一項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
4 大蔵大臣は、第十条第一項の規定による届出のあつた保険料率が第九条の規定に適合しないと認めるときは、第一項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間。以下この項及び第七項において同じ。)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。この場合において、会員は、第一項、次条第一項及び第十条の六第一項の規定にかかわらず、第一項に規定する期間が経過した後においても、当該保険料率を使用してはならない。
5 前項の規定による命令(前条第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
6 料率団体は、第二項若しくは第三項の規定による通知又は第四項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。
7 大蔵大臣は、第十条第一項の規定による届出のあつた保険料率について、第二項に規定する短縮後の期間が経過したとき、又は第四項の規定による命令をしないで第一項に規定する期間が経過したときは、遅滞なく、当該保険料率(第十条の六第一項に規定する大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率については、当該保険料率及び当該保険料率のうちの純保険料率)を告示しなければならない。
8 会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(範囲料率及び特別料率)
第十条の五 第十条第一項の規定による届出をした料率団体に所属する会員は、その届出に係る保険料率について、前条第一項に規定する期間(同条第二項又は第三項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過したときは、その届出に係る保険料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しなければならない。
2 範囲料率の範囲は、保険料率の算出の基礎を同じくするものとして大蔵省令で定める保険の目的ごとに大蔵省令で定める。
3 会員が第一項の場合において使用する範囲料率については、保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたものとみなす。この場合において、同法第百二十五条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)の規定は、適用しない。
4 会員は、保険料率の算出の基礎となる条件に特別の事情があるときは、第一項の規定にかかわらず、当該特別の事情に係る保険の目的について、範囲料率以外の保険料等(以下「特別料率」という。)を使用することができる。
5 会員は、特別料率を使用しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。その認可を受けた特別料率を変更しようとするときも、同様とする。
6 会員は、前項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。
一 第四項に規定する特別の事情に問する事項
二 認可を受けようとする特別料率に係る第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
三 その他大蔵省令で定める事項
7 会員は、前項の規定による認可の申請をしたときは、遅滞なく、その所属する料率団体に対し、当該申請に係る特別料率を通知しなければならない。
8 大蔵大臣は、第六項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る特別料率が第九条の規定に適合するかどうかについて範囲料率を勘案して審査をしなければならない。
9 会員が第五項の規定による認可を受けた特別料率については、第三項の規定を準用する。
(特定料率)
第十条の六 会員は、保険契約の内容、保険契約者の保険契約に関する知識、保険契約に係る取引の態様等に照らして前条第一項に規定する範囲料率を使用することを要しないものとして大蔵省令で定める保険の目的に係る保険料率(以下この条において「特定料率」という。)については、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる純保険料率と第二号に掲げる付加保険料率とを合計して算出される保険料率を使用するものとする。
一 第十条第一項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率
二 それぞれの会員がその保険の引受けに伴い支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基礎として算出した付加保険料率
2 会員の使用する特定料率に係る前項第二号に規定する付加保険料率が第十条第一項の規定による届出に係る保険料率のうちの付加保険料率を中心として保険の目的ごとに大蔵省令で定める一定の範囲内にあるときは、当該特定料率については、前条第三項の規定を準用する。
3 会員は、特定料率に係る付加保険料率ついて前項に規定する範囲を超えるものを使用しようとするときは、その算出の基礎となつた事項を記載した書類を添付して、当該付加保険料率を大蔵大臣に届け出なければならない。その届出をした付加保険料率を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の規定による届出をした会員は、大蔵大臣がその届出を受理した日の翌日から起算して三十日を経過した後でなければ、その届出をした付加保険料率を使用して算出した特定料率を使用してはならない。
5 大蔵大臣は、第三項の規定による届出のあつた付加保険料率について第七項の規定による審査に時日を要しないと認めるときは、前項に規定する期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした会員に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。
6 大蔵大臣は、第三項の規定による届出のあつた付加保険料率について次項の規定による審査が第四項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、大蔵大臣は、その届出をした会員に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 大蔵大臣は、第三項の規定による届出のあつた付加保険料率について当該付加保険料率に係る保険の引受けに伴いその届出をした会員が支出すると見込まれる費用(将来の保険金の支払に充てられると見込まれるものを除く。)を基準として審査した結果必要があると認めるときは、第四項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした会員に対し、書面をもつて、当該付加保険料率の使用の中止を命じ、又は期限を付して当該付加保険料率の変更の届出をすべきことを命ずることができる。
8 会員が第三項の規定による届出をした場合において、前項の規定による命令を受けることなく第四項に規定する期間(第五項又は第六項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過したときは、その届出をした付加保険料率を使用して算出した特定料率については、前条第三項の規定を準用する。
9 会員は、純保険料率の算出の基礎となる条件に特別の事情があるときは、第一項の規定にかかわらず、当該特別の事情に係る保険の目的について、同項第一号に掲げる純保険料率以外の純保険料率(以下「特別純率」という。)を使用することができる。
10 会員は、特別純率を使用しようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。その認可を受けた特別純率を変更しようとするときも、同様とする。
11 大蔵大臣は、前項の規定による認可をした場合において、当該認可に係る特別純率の算出の基礎となつた条件に変更があつたものと認めるときは、当該特別純率の認可をした会員に対し、書面をもつて、期限を付して当該特別純率の変更の認可申請をすべきことを命じなければならない。
12 前条第六項から第八項までの規定は、特別純率の認可について準用する。この場合において、同条第六項第二号中「第十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項」とあるのは「特別純率の算出方法に関する事項」と、同条第八項中「範囲料率」とあるのは「第十条第一項の規定による届出のあつた保険料率のうちの純保険料率」と読み替えるものとする。
13 特別純率の認可を受けた会員についての第一項の規定の適用については、同項中「純保険料率と」とあるのは「特別純率と」と、同項第一号中「第十条第一項の規定による届出に係る保険料率のうちの純保険料率」とあるのは「第十項の規定による認可を受けた特別純率」とする。
(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)
第十条の七 利害関係人は、第十条の四第七項の規定による告示のあつた保険料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して二週間以内に大蔵大臣に当該保険料率について異議を申し出ることができる。
2 第十条の二第三項及び第四項の規定は前項の規定による異議の申出について、第十条の三第二項(ただし書を除く。)から第八項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十条の二第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条の七第一項」と読み替えるものとする。
3 大蔵大臣は、第一項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る保険料率が第九条の規定に適合しないと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
4 前項の規定による命令については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5 大蔵大臣は、第十条第一項の規定による届出のあつた保険料率が、その算出の基礎となつた条件の第十条の四第七項の規定による告示後の変更により第九条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該保険料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該保険料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。
(不服申立ての制限)
第十条の八 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
一 第十条の四第四項(第十条の三第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令
二 前条第三項の規定による命令
第十条の九から第十条の十三までを削る。
第十一条から第十三条までを次のように改める。
(剰余金の分配の制限の禁止)
第十一条 料率団体は、その会員の行う保険契約者に対する剰余金の分配を制限してはならない。
(特定法人に対する特則)
第十二条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第十条第二項、第十条の四第六項及び第八項、第十条の五第五項から第七項まで及び第九項並びに第十条の六第三項、第五項、第六項、第八項、第十項及び第十一項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第十条の四第八項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第百八十五条第一項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第二百十九条第六項に規定する総代理店の事務所」と、第十条の五第五項並びに第十条の六第三項及び第十項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」とする。
二 第十条の二第一項及び第二項の規定の適用については、特定法人及び引受社員(保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。
三 第十条の四第一項及び第四項、第十条の五第一項、第三項及び第四項、第十条の六第一項、第二項、第四項、第七項、第九項及び第十三項並びに前条の規定の適用については、引受社員を会員とみなす。この場合において、第十条の四第一項、第十条の五第一項並びに第十条の六第四項、第七項及び第十三項中「会員」とあるのは「特定法人の引受社員」と、第十条の五第三項中「保険業法第百二十三条第一項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第二百七条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第二百二十五条第一項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第二項」と、「同法第百二十五条」とあるのは「同条第三項において準用する同法第百二十五条」と、第十条の六第七項中「期限を付して」とあるのは「特定法人に対し、期限を付して」とする。
(報告及び検査)
第十三条 大蔵大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは保険料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十四条中「料率団体がこの法律又はこの法律に基いて大蔵大臣の発する命令若しくは他の法令」を「大蔵大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく大蔵大臣の命令」に、「害すべき行為をなした」を「害する行為をした」に、「大蔵大臣は」を「当該料率団体の」に、「事業」を「業務の全部若しくは一部」に、「その設立の」を「第三条第一項の規定による」に改める。
第二十六条中「左の各号の一」を「次に各号のいずれか」に、「これを六月以下の懲役又は五千円」を「三十万円」に改め、同条各号を次のように改める。
一 第十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
二 第十三条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
第二十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第十条の五第五項の規定による認可を受けないで特別料率を使用した者
二 第十条の六第十項の規定による認可を受けないで特別純率を使用した者
三 第十条の六第十一項の規定による命令に違反した者
第二十八条を次のように改める。
第二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反して、定款を変更した者
二 第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
三 第八条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
四 第八条第二項の規定に違反した者
五 第十条第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
六 第十条の四第四項、第十条の七第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者
七 第十条の四第六項又は第十条の五第七項(第十条の六第十二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
八 第十条の四第八項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
九 この法律に定める登記を怠つた者
十 第二十三条において準用する民法第五十一条の規定に違反して、財産目録若しくは社員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
十一 第二十三条において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、破産宣告の請求をすることを怠つた者
十二 第二十三条において準用する民法第七十九条第一項若しくは第二項又は第八十一条第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
第二十八条の二を削る。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第二項を次のように改める。
2 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十五条(第一号及び第三号を除く。)(保険募集の制限)の規定は火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第二百八十三条(所属保険会社の賠償責任)の規定は火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が行う当該火災共済協同組合の火災共済契約の募集について、同法第二百九十四条(権限の明示)の規定は火災共済契約の募集を行う火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条(自己契約の禁止)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第三百条(禁止行為)の規定は火災共済協同組合及びその組合員(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条(立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項(第一号及び第二号を除く。)(登録の取消し等)の規定は火災共済契約の募集を行う組合員について、同法第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第三百五条の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第二号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「火災共済協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「組合員」と、同法第二百九十五条第二項並びに第三百条第一項第七号及び第八号中「大蔵省令」とあるのは「省令」と、同法第三百五条及び第三百六条中「大蔵大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「大蔵大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「募集」と読み替えるものとする。
第六十二条第三項中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第十二条第一項」を「保険業法第百三十三条」に改める。
第六十八条第二項及び第六十八条の二第一項中「第十二条第一項」を「第百三十三条」に、「取消」を「取消し」に改める。
第百六条の三中「第八条、第九条、第十条第二項及び第十二条」を「第百二十八条第一項(報告又は資料の提出)、第百二十九条第一項(立入検査)、第百三十一条、第百三十二条、第百三十三条(第二号を除く。)(事業方法書等に定めた事項の変更命令、業務の停止等及び免許の取消し等)及び第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)」に、「協同組合連合会に」を「協同組合連合会について」に、「主務大臣」とあるのは」を「大蔵大臣」とあるのは、」に改める。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百七十五条の規定に違反して火災共済契約の募集を行つた者
二 第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百条第一項の規定に違反して同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者
第百十四条の三第六号中「第八条」を「第百二十八条第一項」に、「検査」を「若しくは第百六条の三において準用する同法第百二十九条第一項の規定による検査」に、「同法第九条、第十条第二項若しくは第十二条」を「第百六条の三において準用する同法第百三十一条から第百三十三条まで」に改める。
第百十四条の三の次に次の一条を加える。
第百十四条の四 火災共済契約の募集を行う組合員が、第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、十万円以下の過料に処する。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第六条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「又は賃借人がその所有し、賃借し、若しくは用船し、又は回航を請け負う船舶で木船以外のもの」を「若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第四項第一号中「さん橋」を「桟橋」に、「その回航請負人」を「用船者その他運航に携わる者」に改め、「含む」の下に「。以下「船主等」という」を加え、同項第二号中「所有者又は賃借人(前項に規定する費用及び責任にあつては、その用船者及び回航請負人を含む。以下「船主等」という。)」を「船主等」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第七条第二項中「所有者又は賃借人」を「船主等」に改める。
第八条中「及び保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項(保険事業の免許)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項(免許)の規定に基づいてこれを行う者」を「、保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項(免許)の免許を受けてこれを行う者及び同法第二百十九条第一項(免許)の免許を受けた者の同項に規定する引受社員」に改める。
第十四条第一項中「二通」を削る。
第十六条第二項中「左に」を「次に」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 保険料及び責任準備金の算出方法書
第十六条第二項第七号中「第三十八条第二項」を「第三十八条第三項」に改める。
第十七条第一項中「、左の各号の一」を「、次の各号のいずれか」に、「除き、且つ」を「除くほか」に改め、同項第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第三号中「左の各号の一」を「次に掲げる者のいずれか」に改め、同号ロ中「禁こ」を「禁 錮」に改め、同号ニ中「第五十三条第一項」を「第五十三条」に改め、同号ホ中「前各号の一」を「イからニまでのいずれか」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 主務大臣は、前項の設立の認可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該認可を申請した者に対して、相当の金額を供託させることができる。
第十七条第三項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の供託金は、主務省令で定める有価証券をもつて代えることができる。
第三十六条第一項中「理事は、監事又は組合の使用人と、」を削り、同条第二項中「第六条(常務役員の専業主義)」を「第八条(取締役の兼職制限)」に、「役員に」を「理事について」に改める。
第三十八条第三項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 出資口数及び出資金額
第四十一条を次のように改める。
(業務報告書)
第四十一条 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2 業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(損失てん補準備金)
第四十一条の二 組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。
2 損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。
3 損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。
第四十二条第一項中「てん補し、且つ、第四十四条第二項において準用する保険業法第六十三条(損失てん補準備金)に定める準備金」を「てん補し、かつ、前条に定める損失てん補準備金」に改め、同条に次の一項を加える。
3 剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。
第四十四条第二項中「第六十三条(損失てん補準備金)、第六十六条(剰余金の分配を受ける者)、第八十五条第一項及び第八十八条(保険会社の計算)」を「第百十三条第一項(創立費及び事業費の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)」に、「計算に」を「計算について」に改め、「又は「会社」とあるのは「組合」と、「監査役」とあるのは「監事」と」を「とあるのは、「組合」と」に改める。
第四十五条第三項中「第七十二条(解散決議の公告等)」を「第百五十四条(解散等の公告)」に、「解散の決議をした場合に」を「前項の認可を受けた場合について」に改める。
第四十五条の三第三項中「第三項」を「第四項」に、「認可に」を「認可について」に改める。
第四十六条の次に次の二条を加える。
(財産処分の順序)
第四十六条の二 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。
一 一般の債務の弁済
二 組合員の保険金額及び第四十八条において準用する保険業法第百七十七条第三項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払
(残余財産の分配)
第四十六条の三 残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。
第四十八条第一項中「合併に」を「合併について」に改め、「、第百二十二条」を削り、「及び第三項並びに第百三十一条」を「、第百三十一条」に、「第七十五条、第七十六条、第百三十二条第二項(商法第百二十二条に関する部分に限る。)から第五項まで及び第百三十三条から第百三十五条まで」を「第百七十四条第四項から第六項まで及び第百七十五条から第百七十八条まで」に、「清算に」を「清算について」に、「商法第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは「船主相互保険組合法第四十五条第一項第五号」と、「同法」を「商法」に、「及び事務報告書」と」を「及事務報告書」と、同法第四百二十六条第一項中「裁判所」とあるのは「主務大臣」と」に改める。
第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第十二条第三項及び第四項(聴聞の方法の特例)の規定は、前項に規定する聴聞に、同法第百一条から第百三条まで、第百四条第一項及び第三項前段並びに第百六条(業務及び財産の管理関係)の規定は、第一項」を「第二編第十章第一節第二款(第二百四十六条、第二百四十七条及び第二百四十九条を除く。)(業務及び財産の管理)の規定は、前項」に、「あつた場合に」を「あつた場合について」に、「又は「会社」とあるのは「組合」と」を「とあるのは、「組合」と」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十三条第二項及び第三項を削る。
第五十四条第一項中「及びこの法律において準用する保険業法」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「とする」を「とし、この法律において準用する保険業法中「大蔵省令」とあるのは、小型船相互保険組合については、「大蔵省令、運輸省令」とする」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「及びこの法律において準用する保険業法」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において準用する保険業法中「大蔵大臣」とあるのは、小型船相互保険組合については、「大蔵大臣及び運輸大臣」とする。
第五十九条中「第五十二条第三項」を「第五十二条第二項」に、「第百一条第一項」を「第二百四十二条第二項」に改め、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、同条第八号中「第四十八条第一項」を「第四十六条の二若しくは第四十六条の三の規定若しくは第四十八条第一項」に改め、「、保険業法第七十五条若しくは第七十六条」を削り、「定に」を「定めに」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号を同条第八号とし、同条第十号中「第四十四条第二項において準用する保険業法第六十三条」を「第四十一条の二」に、「準備金」を「損失てん補準備金」に、「使用した」を「取り崩した」に改め、同号を同条第九号とし、同条第十一号中「第八十八条」を「第百十六条第一項」に、「の計算をせず、又はこれを帳簿に記載しなかつた」を「を積み立てなかつた」に改め、同号を同条第十号とし、同条第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り上げる。
第六十条中「左の」を「次の」に、「又は第五十二条第三項」を「又は第五十二条第二項」に、「第百一条第一項」を「第二百四十二条第二項」に改め、同条第九号中「第三十六条第一項の規定」を「第三十六条第一項」に、「又は同条第二項」を「の規定又は第三十六条第二項」に、「第六条」を「第八条」に改め、同条第十五号中「第五十二条第三項」を「第五十二条第二項」に、「第百一条第二項」を「第二百四十三条第二項」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号の二中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)」を「保険業法(平成七年法律第百五号)」に改める。
第三十四条第一項第五号イ中「保険業法又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者」を「保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国生命保険会社等」に改め、同項第五号の三中「保険業法若しくは外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社若しくは外国保険事業者」を「保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国損害保険会社等」に改める。
第七十二条の十二中「生命保険事業及び損害保険事業」を「生命保険業及び損害保険業」に改める。
第七十二条の十四第五項中「生命保険事業」を「生命保険業」に、同条第六項中「損害保険事業」を「損害保険業」に改める。
第七十二条の十九中「生命保険事業及び損害保険事業」を「生命保険業及び損害保険業」に改める。
第七十二条の二十二第一項第一号中「生命保険事業又は損害保険事業」を「生命保険業又は損害保険業」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「生命保険事業若しくは損害保険事業」を「生命保険業若しくは損害保険業」に改める。
第七十二条の四十八第三項中「又は外国保険事業者に関する法律」を削り、「保険事業に」を「保険業に」に改める。
第三百十四条の二第一項第五号イ中「保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者」を「保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国生命保険会社等」に改め、同項第五号の三中「保険業法若しくは外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社若しくは外国保険事業者」を「保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国損害保険会社等」に改める。
附則第九条第二項及び第三項中「生命保険事業」を「生命保険業」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第八条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項第二号中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項又は第百八十五条第一項」に、「保険事業を営む」を「保険業を行う」に改める。
(有価証券取引税法の一部改正)
第九条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「を含み」を「及び相互会社の社債券を含むものとし」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第十条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)に基き責任保険の事業を営むことができる者」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う者」に改める。
第二十五条及び第二十六条を次のように改める。
第二十五条 責任保険の保険料率は、能率的な経営の下における適正な原価を償うものでなければならず、また、保険料率の算定につき営利の目的の介入があつてはならない。
第二十六条 大蔵大臣は、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許の申請があつた場合において、同法第五条第一項第四号(同法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる基準に適合するかどうかの審査を行うときは、責任保険については、同法第五条第一項第四号に掲げる基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の大蔵省令で定める事項には、責任保険に係る事項は、含まれないものとする。
3 大蔵大臣は、保険業法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の認可の申請があつた場合において、同法第百二十四条(同法第二百七条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の審査を行うときは、責任保険の保険料率に係る事項については、同法第百二十四条第二号に定める基準のほか、前条の規定に適合するかどうかを審査しなければならない。
第二十六条の次に次の一条を加える。
第二十六条の二 責任保険については、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)第十条の二、第十条の三、第十条の四第五項、第十条の五第二項、第三項後段及び第四項から第九項まで、第十条の六並びに第十条の七第一項から第四項までの規定は、適用しない。
2 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の四第二項から第四項までの規定の適用については、同条第二項中「第十条の二第一項及び第二項に規定する期間が経過し、かつ、当該保険料率が第九条の規定に適合していると認めるとき」とあるのは「当該保険料率が第九条及び自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二十五条の規定に適合していると認めるとき」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項の規定による意見聴取及び適合性審査」とあるのは「第九条及び自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合するかどうかについての審査」と、同条第四項中「保険料率が第九条の規定に適合しないと認めるとき」とあるのは「保険料率が第九条又は自動車損害賠償保障法第二十五条の規定に適合しないと認めるとき」とする。
3 責任保険についての損害保険料率算出団体に関する法律第十条の五第一項及び第三項前段の規定の適用については、同条第一項中「保険料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)」とあるのは「保険料率」と、同条第三項前段中「範囲料率」とあるのは「保険料率」と、「認可又は同法第百二十三条第二項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による届出」とあるのは「認可」とする。
第二十七条中「こえる」を「超える」に、「第二条第二項の規定による」を「第二条第一項第二号に規定する」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(同意)
第二十八条 大蔵大臣は、保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許の申請があつた場合(責任保険について、同法第五条第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第百八十七条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる基準並びに第二十五条の規定に適合するかどうかについて審査する必要がある場合に限る。)において、当該免許をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得るものとする。
2 大蔵大臣は、保険業法第四条第二項第三号若しくは第四号又は第百八十七条第三項第三号若しくは第四号に掲げる書類に定めた事項のうち責任保険に関する部分について、同法第百二十三条第一項(同法第二百七条において準用する場合を含む。)の規定による認可又は同法第百三十一条若しくは第二百三条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得るものとする。
3 大蔵大臣は、責任保険の保険料率について、損害保険料率算出団体に関する法律第十条第一項の規定による届出があつた場合において、第二十六条の二第二項の規定により読み替えて適用する同法第十条の四第二項の規定により同条第一項に規定する期間を相当と認める期間に短縮しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得るものとする。同法第十条の四第四項前段の規定による命令をしないこととするときについても、同様とする。
4 大蔵大臣は、責任保険の保険料率に関し、前条の規定による変更命令又は損害保険料率算出団体に関する法律第十条の七第五項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得るものとする。
5 大蔵大臣は、保険会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又は責任保険の保険約款若しくは保険料率について保険業法若しくは損害保険料率算出団体に関する法律若しくはこれらに基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合において、保険業法第百三十三条又は第二百五条の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣の同意を得るものとする。
第二十九条中「第十二条の三の規定による」を「第百一条第一項第一号(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に掲げる」に、「保険業法第十二条の六第一項(外国保険事業者に関する法律第十九条において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたときは」を「同法第百二条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは」に改める。
第三十三条中「第二十八条第一項各号」を「第二十八条第一項に規定する場合において同項に規定する処分をしようとするとき、又は同条第二項若しくは第四項」に、「はからなければならない」を「諮らなければならない」に改め、同条に後段として次のように加える。
同条第三項に規定する場合において、同項前段に規定する期間を短縮しようとするとき、又は同項後段に規定する命令をしないこととするときについても、同様とする。
第三十五条第二項第三号中「保険事業」を「保険業」に改める。
第七十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第九十一条第一項中「外国保険事業者に関する法律に規定する外国保険事業者」を「保険業法第二条第九項に規定する外国損害保険会社等」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条の五第一項第一号中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項」に、「損害保険事業を営む」を「損害保険業を行う」に、「第八十八条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同項第二号中「外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項」を「保険業法第百八十五条第一項」に、「損害保険事業を営む」を「損害保険業を行う」に、「第十三条」を「第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項」に改め、同項第三号中「第八十八条第一項」を「第百十六条第一項」に改める。
第五十七条の六第一項第一号中「第一条第一項」を「第三条第一項」に、「損害保険事業を営む」を「損害保険業を行う」に、「第八十八条第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同項第二号中「外国保険事業者に関する法律第三条第一項」を「保険業法第百八十五条第一項」に、「損害保険事業を営む」を「損害保険業を行う」に、「第十三条」を「第百九十九条において準用する同法第百十六条第一項」に改める。
(準備預金制度に関する法律の一部改正)
第十二条 準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第一項」に改める。
(原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)
第十三条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)に基づき責任保険を営むことができる」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等で、責任保険の引受けを行う」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第六十四条第一項(基金利息の支払)」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)」に改める。
第七十六条第三項第一号中「保険業法又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国保険事業者」を「保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国生命保険会社等」に改める。
第七十七条第二項第一号中「保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国保険事業者」を「保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等」に、「当該外国保険事業者」を「当該外国損害保険会社等」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第六十条第一項中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)」を「保険業法(平成七年法律第百五号)」に、「こえる」を「超える」に改める。
第八十四条第二項第二号イ中「第八十八条第一項」を「第百十六条第一項」に改める。
(地震保険に関する法律の一部改正)
第十六条 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第一条第一項若しくは外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三条第一項の規定により損害保険事業を営むことにつき免許を受けた者」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第三条第五項の損害保険業免許若しくは同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けた者若しくは同法第二百十九条第五項の免許を受けた者の社員」に、「行なう」を「行う」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号の課税物件の定義欄2中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第三条(事業主体)の」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する」に改め、同欄3中「法人の発行する債券」の下に「及び相互会社の社債券」を加え、同表第五号の課税物件の定義欄1中「保険業法第七十三条」を「保険業法第百七十三条第一項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第七十九条(登記手続)」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十五条(商業登記法の準用)」に、「外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第三十条又は第三十三条(商法等の準用)」を「保険業法第二百十五条又は第二百十六条(商法等の準用)」に改め、同表第二十四号中「免許又は」を「免許若しくは」に改め、「営業所等に係る認可」の下に「又は保険仲立人の登録」を加え、同号(七)中「保険業法第一条第一項(保険事業の免許)又は外国保険事業者に関する法律第三条第一項(免許等)の規定による保険事業」を「保険業法第三条第一項、第百八十五条第一項又は第二百十九条第一項(免許)の規定による保険業」に改め、同号中(九)を(十)とし、(八)を(九)とし、(七)の次に次のように加える。
(八) 保険業法第二百八十六条(登録)の保険仲立人の登録
登録件数
一件につき九万円
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第十九条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)又は外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)の規定による免許を受けた生命保険会社又は外国生命保険事業者」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等」に改め、同項第二号の二中「保険業法又は外国保険事業者に関する法律の規定による免許を受けた損害保険会社又は外国損害保険事業者」を「保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等」に改める。
第六条の二第一項中「保険業法の規定による免許を受けた生命保険会社」を「保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社」に、「保険業法の規定による免許を受けた損害保険会社」を「保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社」に改める。
(地価税法の一部改正)
第二十条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号イ中「保険業法(昭和十四年法律第四十一号)に規定する相互会社及びこれに準ずる法人として政令で定めるもの」を「保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「新料率団体法」という。)第十条から第十条の四までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新料率団体法第二条第一項第二号に規定する損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が第四条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「旧料率団体法」という。)第十条第二項の規定により認可申請書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に存する保険料率であって旧料率団体法第十条の四第二項及び第十条の十二第三項(特別保険料率に係るものを除く。)の規定により改正前の保険業法(昭和十四年法律第四十一号。以下「旧保険業法」という。)第十条第一項の認可があったものとみなされたもの(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の認可を受けたものを含む。)は、新料率団体法第十条の五第一項に規定する範囲料率とみなす。この場合において、同条第二項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過するまでの間は、範囲料率の範囲は、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第十条の十第一項の大蔵大臣の認可を受けた特別保険料率(旧料率団体法第十条の十二第三項の規定により旧保険業法第十条第一項の認可があったものとみなされた特別保険料率を含む。)は、旧料率団体法第十条の十第一項の規定により付された期間内に限り、新料率団体法第十条の五第五項の大蔵大臣の認可を受けた同条第四項に規定する特別料率とみなす。
4 施行日前に旧料率団体法第十条の六の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条後段の規定による認可申請がされていないときは、同条に規定する料率団体は、施行日から起算して三月以内に、新料率団体法第十条第一項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならない。
5 施行日前に旧料率団体法第十条の十二第一項の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条第三項の規定による保険料率の変更がされていないときは、同条第一項に規定する料率団体にあっては、施行日から起算して三月以内に、新料率団体法第十条第一項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならず、旧料率団体法第十条の十二第一項に規定する会員については、なお従前の例による。
6 前二項の規定に違反して変更の届出をしなかった者は、五十万円以下の過料に処する。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 火災共済契約の募集を行う組合員が施行日前にした第五条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下この条において「旧協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法附則第二条の規定による廃止前の保険募集の取締に関する法律(昭和二十三年法律第百七十一号。以下この条において「旧募集取締法」という。)等二十条第一項各号に規定する行為は、第五条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)第九条の七の五第二項において準用する保険業法第三百七条第一項第三号に規定する行為とみなして、同項の規定を適用する。
2 新協同組合法第九条の七の五第二項において準用する保険業法第二百八十三条の規定は、施行日以後に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員並びにその役員及び使用人が火災共済契約の募集につき共済契約者に加えた損害の賠償について適用し、施行日前に火災共済協同組合の役員及び使用人並びに当該火災共済協同組合の組合員が募集につき共済契約者に加えた損害の賠償については、なお従前の例による。
3 火災共済協同組合又は新協同組合法第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会が施行日前にした旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項に規定する行為は、新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条第一号又は第三号に規定する行為とみなして、同条の規定を適用する。
4 施行日前に旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第一項の規定による処分に係る旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合においては、施行日以後も旧協同組合法第百六条の三において準用する旧保険業法第十二条第二項及び第四項の規定の例により手続を続行して、当該処分に相当する新協同組合法第百六条の三において準用する保険業法第百三十三条の規定による処分をすることができる。
5 施行日前に旧協同組合法において準用する旧保険業法又は旧募集取締法の規定によってした処分で新協同組合法において準用する保険業法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新協同組合法において準用する保険業法の相当の規定によってした処分とみなす。
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条の規定による改正後の船主相互保険組合法(以下この条において「新船主相互保険組合法」という。)第八条の規定の適用については、同条に規定する保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けた者には、同法附則第三条又は第七十二条の規定により同法第三条第一項又は第百八十五条第一項の免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2 新船主相互保険組合法第十四条の規定は、施行日以後に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)が組合員の募集に着手する場合について適用し、施行日前に組合が組合員の募集に着手した場合については、なお従前の例による。
3 第六条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)の認可を受けた組合に係る旧船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新船主相互保険組合法第十六条第二項第三号に掲げる書類とみなす。
4 この法律の施行の際現に旧船主相互保険組合法第三十六条第二項(旧船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する旧保険業法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際に新船主相互保険組合法第三十六条第二項(新船主相互保険組合法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する保険業法第八条の認可を受けたものとみなす。
5 新船主相互保険組合法第四十一条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する業務報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十一条第一項の書類については、なお従前の例による。
6 新船主相互保険組合法第四十一条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の損失てん補準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第六十三条第一項の準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の準備金は、新船主相互保険組合法第四十一条の二第一項の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなす。
8 新船主相互保険組合法第四十二条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る剰余金の分配について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る剰余金の分配については、なお従前の例による。
9 旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十五条第一項に規定する設立費用及び初めの五年度の事業費で、この法律の施行の際まだ償却されていない金額は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十三条第一項の規定により貸借対照表の資産の部に計上しているものとみなして、同項の規定を適用する。
10 新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項及び第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際現に存する旧船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する旧保険業法第八十八条第一項の責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第一項の責任準備金は、新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十六条第一項の責任準備金として積み立てられたものとみなす。
12 新船主相互保険組合法第四十四条第二項において準用する保険業法第百十七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の支払備金の積立てについて適用する。
13 新船主相互保険組合法第四十八条において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)及び保険業法の清算手続に関する規定は、施行日以後に組合が解散する場合について適用し、施行日前に組合が解散した場合については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧船主相互保険組合法第五十二条第三項又は第五十三条第三項において準用する旧保険業法第十二条第三項の規定による通知及び公示がされた場合における当該通知及び公示に係る聴聞については、なお従前の例による。
15 施行日前にされた旧船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第三項において準用する旧保険業法第百一条第一項の規定により選任された保険管理人でこの法律の施行の際現にその地位にある者は、新船主相互保険組合法第五十二条第一項の規定による業務及び財産の管理の命令に係る同条第二項において準用する保険業法第二百四十二条第二項の規定により選任された保険管理人とみなす。
16 組合が旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定(この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧船主相互保険組合法において準用する旧保険業法の規定を含む。)に違反した場合については、新船主相互保険組合法において準用する保険業法の規定に違反したものとみなして、新船主相互保険組合法第五十三条の規定を適用する。
(自動車損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第六条の規定の適用については、同条に規定する損害保険会社及び外国損害保険会社等には、保険業法附則第三条又は第七十二条の規定により保険業法第三条第五項の損害保険業免許又は同法第百八十五条第五項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる者を含むものとする。
2 第十条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法第二十六条の二及び第二十八条第三項の規定は、施行日以後に料率団体が新料率団体法第十条第一項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が旧料率団体法第十条第二項の規定により認可を申請した場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 村山富市
大蔵大臣 武村正義
通商産業大臣 橋本龍太郎
運輸大臣 亀井静香
労働大臣 浜本万三
建設大臣 野坂浩賢
自治大臣 野中広務