第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の六」を「第二十条の七」に、「特別自由貿易地域における」を「沖縄の認定法人の」に、「第八十七条の五」を「第八十七条の六」に、「・第九十条の九」を「―第九十条の九」に改める。
第三条の四の見出し中「老人等」を「障害者等」に、「限度額」を「限度額等」に改め、同条第一項中「老人等」を「障害者等」に、「及び次条」を「並びに次条第一項及び第三項」に改め、同条第二項中「老人等」を「障害者等」に改め、同条に次の四項を加える。
3 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるもの(平成十五年一月一日において同日前に預入をした所得税法第九条の二第一項に規定する郵便貯金で同条に規定する要件を満たすものを有する者を除く。)が、同日から平成十七年十二月三十一日までの期間(以下この条及び次条において「特定期間」という。)内に預入をする同項に規定する郵便貯金(当該個人のうち身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者その他政令で定める者(以下この条並びに次条第四項及び第五項において「障害者等」という。)に該当するものが、所得税法第九条の二第一項に規定する非課税郵便貯金申込書の提出の際に、同条第二項に規定する書類のうちその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳その他政令で定めるもの(以下この条及び次条において「障害者等確認書類」という。)に該当するものを提示して預入をするものを除く。)については、所得税法第九条の二の規定は、適用しない。
4 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、所得税法第十条第三項に規定する非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に同条第五項に規定する金融機関の営業所等の長に同項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書を提出する際に経由すべきこととされる同条第三項又は第四項に規定する金融機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5 前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した所得税法第十条第一項に規定する金融機関の営業所等に対し当該障害者等確認申告書に係る同項に規定する非課税貯蓄申込書を提出する場合における同条第二項の規定の適用については、同項の規定により当該金融機関の営業所等の長に提示する同条第五項に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6 前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条の見出しを「(障害者等の少額公債の利子の非課税)」に改め、同条第一項及び第三項中「老人等」を「障害者等」に改め、同条に次の三項を加える。
4 国内に住所を有する個人で年齢六十五歳以上であるものは、特定期間内は、第二項において準用する所得税法第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書(当該個人のうち障害者等に該当するものが、その提出の際に第一項に規定する販売機関の営業所等の長に第二項において準用する同条第五項に規定する書類(障害者等確認書類に該当するものに限る。)を提示して同項の告知をし、及び証印を受けたもの(次項において「障害者等確認特別申告書」という。)を除く。)については、これを提出することができないものとし、当該特別非課税貯蓄申告書又は同条第四項の申告書を提出する際に経由すべきこととされる第一項に規定する販売機関の営業所等の長は、これを受理することができない。
5 前項の障害者等に該当する個人が、特定期間内に障害者等確認特別申告書を提出した場合には、その提出後特定期間内にその提出の際に経由した第一項に規定する販売機関の営業所等に対し当該障害者等確認特別申告書に係る同項に規定する特別非課税貯蓄申込書を提出する場合における第二項において準用する所得税法第十条第二項の規定の適用については、同項の規定により当該販売機関の営業所等の長に提示する同条第五項に規定する書類は、障害者等確認書類に該当するものに限るものとする。
6 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五条の二第一項第二号中「第七項及び第十四項」を「第八項及び第十五項」に改め、同条第十四項中「第三項」を「第四項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「住所」の下に「(第二項の規定の適用がある場合にあつては、氏名又は名称及び住所並びに適格外国証券投資信託の名称)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項第三号中「第十一項」を「第十二項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に、「第五条の二第二項後段」を「第五条の二第三項後段」に、「又は第二項後段」を「又は第三項後段」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者である非居住者又は外国法人が当該外国投資信託の信託財産につき支払を受ける一括登録国債の利子については、当該外国投資信託が次に掲げる要件を満たすもの(第九項において「適格外国証券投資信託」という。)である場合に限り、適用する。
一 当該外国投資信託が証券投資信託又は公社債等運用投資信託に該当すること。
二 当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が、国外において、証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当するものにより行われたものであり、かつ、当該外国投資信託の目論見書その他これに類する書類にその勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われていること。
三 当該外国投資信託の設定に係る受益証券の募集が国内で行われていないこと。
第六条及び第七条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第八条第一項中「(昭和二十六年法律第百九十八号)」を削り、同項第一号中「第五条の二第四項第六号」を「第五条の二第五項第六号」に改める。
第八条の三第六項中「国外投資信託等の配当等が内国法人から」を「国外投資信託等の配当等(特定株式投資信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「特定株式投資信託の配当等」という。)を除く。)が内国法人から」に、「国外投資信託等の配当等が内国法人以外」を「国外投資信託等の配当等(特定株式投資信託の配当等を除く。)が内国法人以外」に、「次の各号」を「同号及び第二号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等(特定株式投資信託の配当等に限る。)が内国法人から支払を受けるものであるときは第三号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等(特定株式投資信託の配当等に限る。)が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第四号」に改め、同項に次の二号を加える。
三 当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の六第一項第二号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。
四 当該国外投資信託等の配当等については、これを国内において第八条の六第一項第二号に規定する内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等とみなす。
第八条の六第一項第二号中「特定株式投資信託」を「内国法人から支払を受けるべき特定株式投資信託」に改め、「配当等」の下に「(国外において支払われるものを除く。)」を加える。
第九条第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等
第九条第三項中「特定株式投資信託の」を「特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の」に改め、同条第四項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
第九条の四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
第十条第二項中「平成十四年」を「平成十五年」に改める。
第十条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「、第三号又は第五号」を「又は第三号」に改め、「(同号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第五号を削る。
第十条の四第四項中「第十条の七第四項」を「第十条の五第四項又は第十条の六第四項」に改め、同条第十項中「第十条の四第三項から第五項まで」を「第十条の三第三項から第五項まで」に改め、同条第十四項第二号中「第十条の四第十一項」を「(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第十一項」に改め、同条を第十条の三とする。
第十条の五第四項中「第十条の七第四項」を「次条第四項又は第十条の六第四項」に改め、同条第十項中「第十条の五第三項から第五項まで」を「第十条の四第三項から第五項まで」に改め、同条第十四項第二号中「第十条の五第十一項」を「第十条の四第十一項」に改め、同条を第十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。
(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五 青色申告書を提出する個人で沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者であるものが、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下この項から第四項まで及び第七項において「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営革新設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定経営革新設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定経営革新設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを沖縄県の地域内において当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した経営革新設備(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)に係る当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十五に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定経営革新設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した経営革新設備等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年以前四年内の各年(その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(前項の規定によりその年の前年以前三年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額(その年の前年以前四年内の年において第四項の規定の適用を受けた同項に規定する経営革新設備をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該経営革新設備を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定経営革新設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第五項の規定は、供用年の年分及びその翌年以後の各年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該各年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五第三項から第五項まで(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11 第四項に規定する経営革新設備につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該経営革新設備の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該経営革新設備を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該経営革新設備の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該経営革新設備につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期間内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12 前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた第四項に規定する経営革新設備に係る同項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の五第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第十条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「以下第四項まで」を「以下この項から第四項まで」に改め、同条第十項中「第十条の七第三項から第五項まで」を「第十条の六第三項から第五項まで」に改め、同条第十四項第二号中「第十条の七第十一項」を「第十条の六第十一項」に改め、同条を第十条の六とする。
第十一条第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項の表の第一号中「百分の十六」の下に「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二)」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号中「とする」を「とし、当該機械その他の設備については百分の十とする」に改め、同号を同表の第三号とする。
第十一条の二第一項中「百分の十」を「百分の九」に改める。
第十一条の三第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年六月三十日」に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。
第十一条の四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第十一条の五第一項の表の第一号中「当該設備であつて」の下に「、電気信号の伝送を超高速かつ広帯域で行うものとして政令で定めるものについては百分の六とし、」を加え、「又は変換」を「若しくは変換」に改め、「著しいもの」の下に「又は電気信号の伝送の経路を制御するための機能を有するもの」を加え、「、百分の十二」を「百分の十二とする。」に改め、同表の第三号中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改める。
第十一条の六第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第十一条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同項に次の一号を加える。
三 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
第十一条の八第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十二」を「百分の二十」に改める。
第十二条の見出しを「(特定地域における工業用機械等の特別償却)」に改め、同条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項」を「沖縄振興特別措置法第三十五条第一項」に、「工業等開発地区」を「産業高度化地域」に改め、「機械及び装置」の下に「、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項」を「沖縄振興特別措置法第四十一条第一項」に、「第二十三条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号中「沖縄振興開発特別措置法第二条第二項」を「沖縄振興特別措置法第三条第三号」に改め、同号を同表の第七号とする。
第十三条第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第十三条の二の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「(当該機械設備等が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 当該個人が、適用年の十二月三十一日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者に該当し、かつ、当該適用年において同項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
第十三条の三第一項中「第三号」の下に「又は第四号」を加え、「とし、第四号に定める資産である場合には百分の十四」を削り、同項第三号及び第四号中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第十三条の三の次に次の一条を加える。
(漁業経営改善計画を実施する個人の漁船の割増償却)
第十三条の四 青色申告書を提出する個人で、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第四条第一項の認定を受けた漁業者であるものが、供用期間内の日の属する各年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該認定に係る同条第一項に規定する改善計画(以下この項において「認定改善計画」という。)に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、その年の十二月三十一日において当該個人の有する漁船のうちその年又はその年の前年以前四年内の各年において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該個人の漁業の用に供されたもの(取得してその用に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該漁船について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の十四に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該漁船の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同日以後五年を経過する日までの期間でその用に供している期間をいう。
3 第十二条の三第二項の規定は、第一項の規定の適用を受ける漁船の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これらの」とあるのは「同項の」と読み替えるものとする。
4 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十二条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十四条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の百三十二」を「百分の百三十」に、「百分の百四十四」を「百分の百四十」に改め、同項第二号ロ(1)中「第八条第一項第三号の高度利用地区」を「第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域」に改める。
第十四条の二第一項中「百分の百十二」を「百分の百十」に改め、同条第二項第四号中「認定建築物(政令」を「計画に係る同法第二条に規定する特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令」に改める。
第十五条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。
第十八条第一項第二号中「第四条第一項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改め、「第四条第三項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第二項」を「中小企業経営革新支援法第二条第二項」に、「又は同法」を「若しくは沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法」に、「同法第十三条第二項」を「沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合及び中小企業経営革新支援法第十三条第二項」に改め、同項第六号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。
第十九条第一号中「から第十条の五まで又は第十条の七」を削る。
第二十条の二第一項の表の第一号中「百分の十三」を「百分の十」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「百分の九」を「百分の七」に改め、同表の第二号中「相当する金額」の下に「(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の八に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の六に相当する金額との合計額)」を加える。
第二十条の三第一項中「平成十四年」を「平成十六年」に改める。
第二十条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第二章第二節第二款中第二十条の六の次に次の一条を加える。
(日本国際博覧会出展準備金)
第二十条の七 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、平成十四年から平成十七年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)に充てるため、当該出展費用等の額として政令で定めるところにより計算した金額にその年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 前項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、出展費用等の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額
二 平成十八年三月二十四日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その日における日本国際博覧会出展準備金の金額
三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における日本国際博覧会出展準備金の金額
四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における日本国際博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該日本国際博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。
5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第二十条の二第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第二十条の二第六項から第八項までの規定は、第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の日本国際博覧会出展準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第六項中「、青色申告書」とあるのは「青色申告書」と、「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき又はその年十二月三十一日までに第二十条の七第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第七項中「相続人が」とあるのは「相続人が、」と、「、青色申告書」とあるのは「青色申告書」と、「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに第二十条の七第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と読み替えるものとする。
第二十六条第二項第一号中「(昭和二十四年法律第二百八十三号)」を削る。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成十四年十二月三十一日」を「平成十六年十二月三十一日」に改める。
第二十九条の二の見出しを「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」に改め、同条第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項若しくは商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)第一条の規定による改正前の商法(以下この項において「旧商法」という。)」に、「「旧商法」」を「「平成十三年旧商法」」に、「第二百八十条ノ十九第二項に規定する」を「第二百八十条ノ二十一第一項に規定する新株予約権(政令で定めるものに限る。以下この項において「新株予約権」という。)若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項に規定する」に改め、「及び第五項」を削り、「)又は旧商法」を「)又は平成十三年旧商法」に改め、「あつた株式会社」の下に「又は当該株式会社がその発行済株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資の総数の百分の五十を超える数の株式(議決権のあるものに限る。)若しくは出資を直接若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある法人」を加え、「。以下この項及び次項」を「。以下この項、次項及び第五項」に、「新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株引受権又は株式譲渡請求権」を「新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権(当該新株予約権若しくは新株引受権又は株式譲渡請求権」に、「特定新株引受権等」を「特定新株予約権等」に、「千万円を超える」を「千二百万円を超える」に改め、同項第一号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「から二年以内はできない」を「後二年を経過した日から当該付与決議の日後十年を経過する日までの間に行わなければならない」に改め、同項第二号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「千万円」を「千二百万円」に改め、同項第三号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に改め、同項第五号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「発行」を「発行若しくは移転」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「新株引受権」を「新株予約権若しくは新株引受権」に、「株式の」を「株式の移転若しくは」に、「第二百八十条ノ十九第二項又は旧商法」を「第二百八十条ノ二十一第一項若しくは旧商法第二百八十条ノ十九第二項又は平成十三年旧商法」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。
第二十九条の二第二項中「特定新株引受権等」を「特定新株予約権等」に改め、同条第四項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改め、同条第五項中「取締役若しくは使用人である個人又は当該個人の相続人」を「取締役等又は権利承継相続人」に、「新株引受権又は株式譲渡請求権」を「特定新株予約権等」に改め、同条第六項中「第一項第五号」を「第一項第六号」に改め、同条第七項中「規定の特例」の下に「、特定株式の取得に係る同法第二百二十八条の二の規定の特例」を加える。
第三十条の二第一項中「第十一条第五項の規定、同法第十八条の二第三項の規定その他の政令で定める規定」を「第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、「又は第十八条第一項」を削り、「同法第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。)及び同法第十八条の三第一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林施業計画を含むものとし、同法第十六条(同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第三項若しくは第十八条の四第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第五項において同じ。)又は第十八条の三第四項の規定その他政令で定める規定」を「同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定」に改め、同条第五項中「第十八条の三第四項の規定その他政令で定める規定」を「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定」に改め、同条第八項中「第五項に規定する森林施業計画の同項の」を「森林施業計画につき第五項に規定する」に改める。
第三十一条第一項第二号中「四千万円を超え八千万円以下である」を「四千万円を超える」に改め、同項第三号を削る。
第三十一条の二第二項第三号及び第四号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同項第十二号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前号」を「前二号」に、「第九号から第十二号まで」を「第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号又は第九号から第十二号まで」を「前号、第八号又は第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づく同法第二条第四号に規定するマンション建替事業の同条第五号に規定する施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
第三十一条の二第三項中「前項第七号から第十二号まで」を「前項第八号から第十三号まで」に改め、同条第五項中「第二項第七号から第十号まで」を「第二項第八号から第十一号まで」に、「同項第十一号若しくは第十二号」を「同項第十二号若しくは第十三号」に、「第二項第七号から第十二号まで」を「第二項第八号から第十三号まで」に改め、同条第七項中「第二項第七号から第十二号まで」を「第二項第八号から第十三号まで」に改める。
第三十三条第一項第一号中「場合」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第二号、第三号の二及び第六号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第六号の二中「場合」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「見込」を「見込み」に改め、同条第三項第一号中「該当するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第二号中「取りこわし」を「取壊し」に改め、「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。
第三十三条の三に次の三項を加える。
4 個人が、その有する資産(政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同条第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同条第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用については、当該権利変換により譲渡した資産(次項において「変換前資産」という。)の譲渡がなかつたものとみなす。
5 前項の規定の適用を受けた場合において、同項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利につき譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたときは、政令で定めるところにより、当該譲渡、相続、遺贈又は贈与のあつた日において変換前資産の譲渡、相続、遺贈又は贈与があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条、第三十五条、第四十条若しくは第五十九条の規定を適用し、当該施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は同項の施行再建マンションに係る敷地利用権につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十五条の規定により同条に規定する差額に相当する金額の交付を受けることとなつたときは、そのなつた日において変換前資産のうち当該金額に対応するものとして政令で定める部分につき譲渡があつたものとみなして第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用する。
6 前項の規定の適用がある場合における第三十一条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。)の規定の特例については、政令で定める。
第三十三条の四第三項中「掲げる資産」を「定める資産」に改め、同項第一号中「取りこわし」を「取壊し」に、「土地収用法」を「、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法」に改める。
第三十三条の六第一項中「権利又は」を「権利、」に、「権利の取得」を「権利又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十一条第二項の規定による施行再建マンションの区分所有権(政令で定めるものに限る。)の取得」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第二項中「第三十三条の三第二項」の下に「若しくは第四項」を加える。
第三十四条の二第二項第二号中「又は第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合」を「若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合」に改め、同項第十三条中「場合(」の下に「第三十三条第一項第二号若しくは第三十三条の二第一項第一号に掲げる場合又は」を加え、同項第二十五号を同項第二十六号とし、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該個人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求(当該個人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
第三十四条の二第三項中「又は第十七号から第二十号まで」を「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」に改める。
第三十四条の三第二項第一号及び第二号中「前条第二項第二十五号」を「前条第二項第二十六号」に改め、同項第三号中「第二十五号」を「第二十六号」に改め、同項第四号中「第七号において同じ。」を削り、同項第七号を削り、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十七条第一項の表の第九号中「低開発地域工業開発促進法」の下に「(昭和三十六年法律第二百十六号)」を加える。
第三十七条の九の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
第三十七条の十第二項中「この項、第六項及び次条」の下に「から第三十七条の十一の四まで」を加え、同条第三項第一号中「及び新株引受権」を「、新株の引受権及び新株予約権」に改め、同項第三号中「転換社債」を「新株予約権付社債」に、「を含む。)及び新株引受権付社債(」を「及び」に改める。
第三十七条の十一第一項中「限る。以下この条、次条」を「限る。以下この条から第三十七条の十一の四まで」に、「含む。以下この条、次条」を「含む。以下この条から第三十七条の十一の五まで」に改める。
第三十七条の十一の二の次に次の三条を加える。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
第三十七条の十一の三 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、特定口座(その者が二以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。次項において同じ。)に上場株式等保管委託契約に基づき保管の委託がされている上場株式等(以下この条から第三十七条の十一の五までにおいて「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等(第三十七条の十第三項に規定する株式等をいう。次項において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2 証券取引法第百六十一条の二第一項の規定による信用取引(以下この条及び次条において「信用取引」という。)を行う居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、上場株式等信用取引契約に基づき上場株式等の信用取引を特定口座において処理した場合には、政令で定めるところにより、当該特定口座において処理した信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。以下この項及び次項において「信用取引に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額又は雑所得の金額と当該信用取引に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定口座 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、第一項又は前項の規定の適用を受けるため、証券業者の営業所(国内にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に、政令で定めるところにより、その口座の名称、当該証券業者の営業所の名称及び所在地、その口座に設ける勘定の種類、その口座に保管の委託がされている上場株式等及びその口座において処理された信用取引に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算につき第一項又は前項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「特定口座開設届出書」という。)を提出して、当該証券業者との間で締結した上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引契約に基づき設定された上場株式等の保管の委託又は上場株式等の信用取引に係る口座(当該口座においてこれらの契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 上場株式等保管委託契約 第一項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が証券業者と締結した上場株式等の保管の委託に係る契約(信用取引に係るものを除く。)で、その契約書において、上場株式等の保管の委託は当該保管の委託に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該契約に基づき当該口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと、当該特定保管勘定においては当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該証券業者への売委託による方法、当該証券業者に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 特定口座開設届出書の提出後に、当該証券業者への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等又は当該証券業者から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座を受け入れるもの
ロ 当該証券業者以外の証券業者に開設されている当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座(ロにおいて「他の特定口座」という。)から、政令で定めるところにより、当該他の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の全部又は一部の移管がされる場合(当該特定口座内保管上場株式等の一部の移管がされる場合にあつては、当該移管がされる特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の特定口座内保管上場株式等はすべて当該移管がされる特定口座内保管上場株式等に含まれる場合に限る。)の当該移管がされる上場株式等
ハ イ及びロに掲げるもののほか政令で定める上場株式等
三 上場株式等信用取引契約 前項の規定の適用を受けるために同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が証券業者と締結した上場株式等の信用取引に係る契約で、その契約書において、上場株式等の信用取引は当該信用取引に係る口座に設けられた特定信用取引勘定(当該契約に基づき当該口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において処理すること、当該特定信用取引勘定においては特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引に関する事項のみを処理することその他の政令で定める事項が定められているものをいう。
4 特定口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、前項第一号の証券業者の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示して氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
5 証券業者の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日及び住所が記載されている特定口座開設届出書及び当該証券業者に既に特定口座を開設している居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出された特定口座開設届出書については、これを受理することができない。
6 前項に定めるもののほか、証券業者が特定口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定口座開設届出書を提出した個人がその提出後当該届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は第一項若しくは第二項の規定の適用をやめようとする場合における届出に関する事項その他第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 証券業者は、その年において当該証券業者に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡に係る所得の金額又は差益の金額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書二通を作成し、その年の翌年一月三十一日(年の中途で上場株式等保管委託契約又は上場株式等信用取引契約の解約による特定口座の廃止その他政令で定める事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日)までに、一通を当該証券業者の当該特定口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出し、他の一通を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
8 特定口座を開設する証券業者は、政令で定めるところにより前項の税務署長の承認を受けた場合には、同項の規定により同項の報告書に記載すべきものとされる事項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつて前項の税務署長に提出すべき報告書の提出に代えることができる。この場合における同項及び第十項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該磁気テープ等は、前項の税務署長に提出すべき報告書とみなす。
9 前項に定めるもののほか、特定口座において処理された上場株式等の譲渡に係る所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他第七項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定口座及び当該特定口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条の十二第二十三項、第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第五号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
11 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
12 第十項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)
第三十七条の十一の四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内においてその営業所に開設されている特定口座(前条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引の決済(当該信用取引に係る株式等(第三十七条の十第三項に規定する株式等をいう。)の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条及び次条において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額の支払をする証券業者は、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から、政令で定めるところにより、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時までに、当該証券業者の当該特定口座を開設する営業所にこの項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類(第三項及び次条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という。)の提出があつた場合において、その年中に行われた当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済により特定口座内調整所得金額が生じたときは、当該譲渡の対価又は当該差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする際、当該特定口座内調整所得金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2 前項に規定する特定口座内調整所得金額とは、証券業者の営業所に開設されている居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引に係る差金決済(以下この項において「対象譲渡等」という。)が行われた場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときにおける当該超える部分の金額をいう。
一 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の以前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額(特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る収入金額として政令で定める金額をいう。次号イ及び次項第二号において同じ。)の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額(その譲渡をした特定口座内保管上場株式等の取得に要した金額及びその譲渡に要した費用の金額として政令で定める金額をいう。次号イ及び同項第二号において同じ。)の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益の金額として政令で定める金額(次号ロ及び次項第二号において「差益金額」という。)の総額から当該対象譲渡等の時の以前に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差損の金額として政令で定める金額(次号ロ及び同項第二号において「差損金額」という。)の総額を控除した金額
二 イに掲げる金額とロに掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
イ その年において当該対象譲渡等の時の前にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
ロ その年において当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該対象譲渡等の時の前に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
3 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者から特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた特定口座を開設している証券業者は、第一項の規定によりその月において当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引の差金決済に係る差益に相当する金額から徴収した所得税がある場合において、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその月の末日における当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超えるときは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。
一 その月において生じた前項に規定する特定口座内調整所得金額の合計額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(1) その月の属する年の一月一日からその月の末日までの間にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
(2) その月の属する年の一月一日からその月の末日までの間に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
ロ (1)に掲げる金額と(2)に掲げる金額とを合計した金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(1) その月の属する年の一月一日からその月の前月の末日までの間にした特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る譲渡収入金額の総額からその譲渡をした特定口座内保管上場株式等に係る取得費等の金額の総額を控除した金額
(2) その月の属する年の一月一日からその月の前月の末日までの間に行われた上場株式等の信用取引に係る差金決済により生じた差益金額の総額から当該差金決済により生じた差損金額の総額を控除した金額
4 第一項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
5 前項に定めるもののほか、第一項の規定により徴収された所得税の額がある場合における所得税に関する法令の適用に関する特例その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得)
第三十七条の十一の五 その年分の所得税に係る前条第一項の規定の適用につき特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座(以下この項において「選択口座」という。)を有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者で、当該選択口座につき次の各号に掲げる金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十第一項(第三十七条の十一第一項又は第二項の規定により適用される場合を含む。)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該各号に掲げる金額(当該各号に掲げる金額が同一の選択口座に係るものである場合には、当該選択口座については、第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額)を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第三十七条の十二の二第五項(第三十七条の十三第七項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一 その年中にした選択口座(その者が選択口座を二以上有する場合には、それぞれの選択口座。次号において同じ。)に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡につき第三十七条の十一の三第一項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
二 その年中に選択口座において処理された差金決済に係る第三十七条の十一の三第二項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額及び雑所得の金額並びにこれらの所得の金額の計算上生じた損失の金額
2 前項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十四の二第一項中「政令で定めるものをいう」を「政令で定めるものをいうものとし、その譲渡が、第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされている同項に規定する特定口座(以下この項において「選択口座」という。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡に該当するもの及び選択口座において同項に規定する差金決済の処理が行われた同項に規定する信用取引に係る上場株式等の譲渡に該当するものを除く」に改める。
第三十七条の十五第一項第一号中「転換社債及び新株引受権付社債」を「新株予約権付社債」に改め、同項第三号中「この項及び次項」を「この条」に、「次号及び次項」を「以下この条」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第三十七条の十六第一項に次の一号を加える。
四 国内において割引の方法により発行される社債(これに類するもので政令で定めるものを含む。)で第四十一条の十二第三項の規定の適用を受けないものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
第三十七条の十六第二項中「前項各号」を「前項第一号から第三号まで」に改め、「公社債」の下に「又は同項第四号に規定する社債」を加える。
第四十条の二中「平成十四年十二月三十一日」を「平成十九年十二月三十一日」に改める。
第四十条の四第四項中「その他」を「その他の」に改める。
第四十一条の八の見出しを「(オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品等の非課税)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定する国立ハンセン病療養所等をいう。)を退所した者に対して同法第十一条に規定する福祉の増進の措置として国から支給されるもので財務省令で定めるものについては、所得税を課さない。
第四十一条の十二第一項中「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者が同法第十条第一項の認可を受けて発行する社債及び民間都市開発の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構が同法第八条第三項の認可を受けて発行する債券のうち、割引債に該当するもの(次項及び第三項において「特定割引債」という。)」に改め、同条第二項中「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「特定割引債」に改め、同条第三項中「発行者」の下に「(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。第五項及び第六項において同じ。)」を加え、「割引債のうち第七項第四号に掲げるもの」を「特定割引債」に改め、同条第七項中「で次に掲げるもの(これらに類するものとして政令で定めるものを含む。)」を「(政令で定めるものに限る。)で次に掲げるもの以外のもの」に改め、同項各号を次のように改める。
一 外貨公債の発行に関する法律第一条第一項又は第三項(同法第四条において準用する場合を含む。)の規定により発行される同法第一条第一項に規定する外貨債(同法第四条に規定する外貨債を含む。)
二 特別の法令により設立された法人が当該法令の規定により発行する債券のうち政令で定めるもの
三 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第二項に規定する短期社債等で、当該短期社債等の発行の日から償還の日までの期間を通じて同法第四十六条第一項の加入者(個人以外のものに限る。)が同法の振替口座簿の記録により所有することとされているもの
第四十一条の十二第九項中「第五条の二第四項第五号」を「第五条の二第五項第五号」に改め、同条第十二項中「第五条の二第四項第八号」を「第五条の二第五項第八号」に、「第五条の二第四項第五号」を「第五条の二第五項第五号」に改め、同条第十八項中「第五条の二第八項」を「第五条の二第九項」に改め、同条第二十三項中「(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第四号において同じ。)」を削る。
第四十一条の十三中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第四十二条の二中「第四十二条の二」を「第四十二条の二の二」に改め、同条を第四十二条の二の二とし、第四十二条の次に次の一条を加える。
(外国金融機関等の債券現先取引に係る利子の課税の特例)
第四十二条の二 外国金融機関等が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間において開始した所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得の基因となる次に掲げる債券の買戻又は売戻条件付売買取引として政令で定めるもの(政令で定める要件を満たすものに限る。第十項において「債券現先取引」という。)につき、特定金融機関等から同号に掲げる利子の支払を受ける場合には、その支払を受ける利子(以下この条において「特定利子」という。)については、所得税を課さない。
一 第五条の二第五項第六号に規定する一括登録がされている国債
二 外国又はその地方公共団体が発行し、又は保証する債券
三 外国法人が発行し、又は保証する債券で政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項の規定は、特定利子の支払を受ける外国金融機関等(第四項第一号イに掲げる外国法人に限る。)が次の各号に掲げる外国法人のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一 当該特定利子を支払う特定金融機関等の第六十六条の五第一項に規定する国外支配株主等に該当する外国法人(所得税法第百六十二条に規定する条約の我が国以外の締約国の法人を除く。)
二 居住者又は内国法人に係る第四十条の四第一項又は第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人(前号に掲げる外国法人を除く。)
三 外国法人のその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号において「本店所在地国」という。)において当該特定利子について外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)が課されないこととされている場合(当該特定利子が本店所在地国以外の国又は地域に所在する営業所又は事務所(第四項及び第七項において「営業所等」という。)において行う事業に帰せられる場合であつて、当該国又は地域において当該特定利子について外国法人税が課される場合を除く。)における当該外国法人(前二号に掲げる外国法人を除く。)
3 第一項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける特定利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国金融機関等 次に掲げる外国法人をいう。
イ 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、証券業又は保険業を営む外国法人
二 特定金融機関等 次に掲げる法人をいう。
イ 第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する証券業者等で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第二項に規定する金融機関等に該当する法人(国内に営業所等を有するものに限る。)
5 第一項の規定の適用を受けようとする外国金融機関等は、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき特定利子につき同項の規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その特定利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該特定利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の特定利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等は、その提出をする際、その経由する特定金融機関等の営業所等の長に当該提出をする者の法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該特定金融機関等の営業所等の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならないものとする。
8 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等が、当該非課税適用申告書を提出した後、その名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をした場合には、その者は、その変更をした日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した特定金融機関等から特定利子の支払を受けるべき日の前日までに、その変更をした後のその者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を当該特定金融機関等を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該特定金融機関等から支払を受ける特定利子については、第一項の規定は、適用しない。
9 第七項の規定は、前項の規定により同項に規定する申告書を提出する外国金融機関等が当該申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第七項中「非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等」とあるのは「次項に規定する申告書の提出をする外国金融機関等」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該申告書」と、「名称」とあるのは「変更後の名称」と読み替えるものとする。
10 特定金融機関等は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等との間の債券現先取引につき帳簿を備え、各人別に、政令で定めるところにより、これらの債券現先取引に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の三の見出しを「(特定短期国債等の譲渡の対価等の支払調書等の提出等に係る罰則)」に改め、同条第一項第二号中「第四十一条の十二第十九項」を「第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第四十一条の十二第十九項」に改め、「これらの調書」の下に「若しくは報告書」を加え、同項第四号中「第四十一条の十二第二十三項」を「第三十七条の十一の三第十項、第四十一条の十二第二十三項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第四十一条の十二第二十三項」を「第三十七条の十一の三第十項、第四十一条の十二第二十三項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書をその交付の期限までに同項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付せず、又は当該報告書に偽りの記載をして当該居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付した者
第四十二条の三第三項中「第四十一条の十二第十九項」を「第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第四十一条の十二条第十九項」に改める。
第四十二条の三の二第一項中「第十条の六、第十条の七第三項から第五項まで」を「第十条の六第三項から第五項まで」に改める。
第四十二条の四第一項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「第四十二条の九から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
第四十二条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「、第三号又は第五号」を「又は第三号」に改め、「(同号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第五号を削り、同条第二項中「、次条第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「第四十二条の九から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改める。
第四十二条の七第二項中「、前条第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「第四十二条の十第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第三項中「第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第六項中「前条第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改める。
第四十二条の八第二項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「次条から第四十二条の十一まで、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「次条、第四十二条の十第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第三項中「第四十二条の十第二項又は第四十二条の十二第三項」を「第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第六項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改める。
第四十二条の九の見出しを「(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間」を「平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内」に改め、「減価償却資産(」の下に「同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。」を加え、「を取得し、又は」を「でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を」に改め、「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「次条、第四十二条の十一、第四十二条の十二第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二」を「次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同項の表を次のように改める。
地区 |
事業 |
資産 |
割合 |
一 沖縄振興特別措置法第八条に規定する同意観光振興計画において同法第六条第三項第一号に規定する観光振興地域として定められている地区 |
同法第十六条第一項に規定する特定民間観光関連施設の設置又は運営に関する事業 |
当該特定民間観光関連施設に含まれる機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの |
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八) |
二 沖縄振興特別措置法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第一号に規定する情報通信産業振興地域として定められている地区 |
電気通信業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)、政令で定める建物及びその附属設備並びに政令で定める構築物 |
百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八) |
三 沖縄振興特別措置法第三十五条第一項の規定により産業高度化地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
四 沖縄振興特別措置法第四十一条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区及び同法第四十二条第一項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
五 沖縄振興特別措置法第五十五条第一項の規定により金融業務特別地区として指定された地区 |
同法第三条第十二号に規定する金融業務に係る事業 |
機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに政令で定める建物及びその附属設備 |
百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八) |
第四十二条の九第六項中「自由貿易地域等」を「沖縄の特定地域」に改める。
第四十二条の十の見出しを「(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される中小企業経営革新支援法第五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する経営革新のための事業を行う同条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。)に該当するもの(以下この条において「特定中小企業者」という。)が、平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない当該承認経営革新計画に定める機械及び装置、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)並びに建物及びその附属設備(以下この条において「経営革新設備等」という。)で政令で定める規模のもの(第三項までにおいて「特定経営革新設備等」という。)を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定経営革新設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営革新設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の三十四(建物及びその附属設備については、百分の二十)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十第十項中「第五項の」を「第六項の」に、「第四十二条の十第五項」を「第四十二条の十第六項」に、「事業化設備等」を「経営革新設備」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第一項から第三項まで」を「第二項から第四項まで」に、「第四十二条の十」を「第四十二条の十第二項から第四項まで」に、「特別中小企業者等が事業化設備等」を「特定中小企業者が経営革新設備等」に、「同条」を「同条第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項及び第二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「事業化設備等」を「第三項に規定する経営革新設備」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第四十二条の十第五項中「第二項に」を「第三項に」に、「事業化設備等」を「経営革新設備」に、「特定事業」を「事業」に改め、「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十二第六項」を「次条第六項」に、「第二項又は第三項」を「第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第四十二条の七第一項若しくは同項に係る第五十二条の三第一項の規定又は第四十二条の七第二項から第四項までの規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「特定事業」を「事業」に、「事業化設備等」を「経営革新設備等」に、「第一項又は」を「第二項又は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「特別中小企業者等」を「特定中小企業者」に改め、「又は建設」を削り、「事業化設備等を」を「経営革新設備(経営革新設備等のうち建物及びその附属設備以外のものをいう。以下この項において同じ。)を」に、「地域内にある」を「地域内において」に、「特定事業の」を「事業の」に、「第四十二条の十二第三項」を「次条第三項」に、「事業化設備等(」を「経営革新設備(」に、「百分の十五(当該事業化設備等が建物及びその附属設備である場合には、百分の八)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の十五に相当する金額」に、「第四項」を「第五項」に、「特定事業化設備等」を「特定経営革新設備等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定中小企業者が、指定期間内に、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない特定経営革新設備等を取得し、又は特定経営革新設備等を製作し、若しくは建設して、これを沖縄県の地域内において当該特定中小企業者の営む事業の用に供した場合において、当該特定経営革新設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、前条並びに次条第二項から第四項まで及び第六項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定経営革新設備等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第二項中「、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」を削り、「第四十二条の九から前条まで並びに第六十八条の二」を「第四十二条の九並びに前条第二項から第四項まで及び第六項」に改め、同条第六項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項」を「前条第六項」に改め、同条第十一項中「第四十二条の十二第二項から第四項まで」を「第四十二条の十一第二項から第四項まで」に改め、同条第十二項中「第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十一第六項」に改め、同条を第四十二条の十一とする。
第四十三条第一項中「第四号」を「第三号」に改め、同項の表の第一号中「百分の十六」の下に「(当該機械その他の減価償却資産のうち政令で定める構築物については、百分の十二)」を加え、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号中「とする」を「とし、当該機械その他の設備については百分の十とする」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とする。
第四十四条第一項中「百分の十」を「百分の九」に改める。
第四十四条の四第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年六月三十日」に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の七」を「百分の六」に改める。
第四十四条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第四十四条の六第一項の表の第二号中「当該設備であつて」の下に「、電気信号の伝送を超高速かつ広帯域で行うものとして政令で定めるものについては百分の六とし、」を加え、「又は変換」を「若しくは変換」に改め、「著しいもの」の下に「又は電気信号の伝送の経路を制御するための機能を有するもの」を加え、「、百分の十二」を「百分の十二とする。」に改め、同表の第四号中「百分の六」を「百分の五」に改め、同表の第六号中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改める。
第四十四条の七第一項中「第八号から第十一号まで」を「第六号から第九号まで」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「第八号の」を「第六号の」に改め、同項の表の第一号中「第五号において同じ。」を削り、同表の第五号及び第六号を削り、同表の第七号を同表の第五号とし、同表の第八号中「以下第十二号まで」を「第十号まで」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第九号中「以下第十二号まで」を「第十号まで」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第十号から第十二号までを二号ずつ繰り上げる。
第四十四条の九第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十三」に改め、同項に次の一号を加える。
三 再生資源の分別回収を行うための機械その他の減価償却資産で建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第二条第六項に規定する特定建設資材廃棄物の同条第四項に規定する再資源化に資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
第四十四条の十第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の二十二」を「百分の二十」に改める。
第四十五条の見出しを「(特定地域における工業用機械等の特別償却)」に改め、同条第一項の表の第一号を削り、同表の第二号中「百分の十」を「百分の九」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項」を「沖縄振興特別措置法第三十五条第一項」に、「工業等開発地区」を「産業高度化地域」に改め、「機械及び装置」の下に「、器具及び備品(財務省令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項」を「沖縄振興特別措置法第四十一条第一項」に、「第二十三条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号中「沖縄振興開発特別措置法第二条第二項」を「沖縄振興特別措置法第三条第三号」に改め、同号を同表の第七号とする。
第四十六条の見出しを「(経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「(当該資産が第一号に定める漁船である場合には、百分の十六)」を削り、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項に次の一号を加える。
二 当該法人が、適用事業年度終了の日において平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する経営基盤強化計画に係る同項の承認を受けた同項に規定する指定中小企業者(中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。)に該当し、かつ、当該適用事業年度において沖縄振興特別措置法第六十七条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該経営基盤強化計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
第四十六条第二項中「同項第一号に規定する認定又は同項第二号」を「同項各号」に改める。
第四十六条の二第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第四十六条の三第一項中「、第二号に定める資産である場合には百分の十二とし、第三号に定める資産である場合には百分の十四とする。」を「第二号又は第三号に定める資産である場合には、百分の十二」に改め、同項第二号及び第三号中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第四十六条の三の次に次の一条を加える。
(漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却)
第四十六条の四 青色申告書を提出する法人で、漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項の認定を受けた漁業者であるもの(当該認定が政令で定める認定である場合には、政令で定める法人を含む。)が、供用期間内の日を含む各事業年度終了の日において当該認定に係る同項に規定する改善計画(以下この項において「認定改善計画」という。)に従つて漁業経営の改善のための措置を実施している場合(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する漁船のうち当該事業年度又は当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度において当該認定改善計画に従つて取得し、又は建造して当該法人の漁業の用に供されたもの(取得してその用に供されたものにあつては、その取得の時において建造の後事業の用に供されたことのないものに限る。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該漁船の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十四に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額を加算した金額)とする。
2 前項に規定する供用期間とは、同項に規定する漁船を漁業の用に供した日から同日以後五年を経過する日までの期間でその用に供している期間をいう。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十七条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の三十二」を「百分の三十」に、「百分の四十四」を「百分の四十」に改め、同項第二号ロ(1)中「第八条第一項第三号の高度利用地区」を「第十二条の四第一項第一号の地区計画の区域」に改める。
第四十七条の二第一項中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同条第三項第四号中「認定建築物(政令」を「計画に係る同法第二条に規定する特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの(当該計画が政令で定める計画である場合には、政令」に改める。
第四十八条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十二」に改める。
第五十条第一項中「第十一条第五項の規定、同法第十八条の二第三項の規定その他の政令で定める規定」を「第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定」に改め、「又は第十八条第一項」を削り、「同法第十八条の二第一項又は第十八条の四第一項に規定する特定森林施業計画(政令で定めるものを除く。)及び同法第十八条の三第一項又は第十八条の四第三項に規定する一般森林施業計画を含むものとし、同法第十六条(同法第十八条第二項の規定により適用される場合又は同法第十八条の三第三項若しくは第十八条の四第五項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十八条の三第四項の規定その他政令で定める規定」を「同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定」に改める。
第五十二条第一項第二号中「第四条第一項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改め、「第四条第三項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第二項」を「中小企業経営革新支援法第二条第二項」に、「又は同法」を「若しくは沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法」に、「同法第十三条第二項」を「沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合及び中小企業経営革新支援法第十三条第二項」に改め、同項第六号中「第七条第二項」を「第七条第一項」に改める。
第五十二条の二第一項中「、第四十二条の六第一項」を削り、「第四十二条の十二第一項又は第四十三条」を「第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十三条から第四十四条の二まで、第四十四条の四から第四十四条の七まで又は第四十四条の九」に改める。
第五十三条第一項第一号中「又は第四十二条の十」を削り、同項第二号中「から第四十二条の八まで又は第四十二条の十二」を「、第四十二条の七、第四十二条の八、第四十二条の十から第四十四条の二まで、第四十四条の四から第四十四条の七まで又は第四十四条の九」に改める。
第五十五条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第二十五項中「次条第一項若しくは第五項又は」を削り、「第二項若しくは」を「第二項又は」に改める。
第五十五条の二から第五十五条の四までを次のように改める。
第五十五条の五第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
第五十五条の六第七項中「第五十五条の四第五項」を「前条第五項」に改める。
第五十五条の七第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第五十六条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第五十六条の二第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、同条第九項中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の三第一項」に改め、同条を第五十六条の三とする。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(新幹線鉄道大規模改修準備金)
第五十六条の二 青色申告書を提出する法人で全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十六条第一項に規定する指定所有営業主体(以下この条において「指定所有営業主体」という。)であるものが、適用事業年度において、同項の規定による承認を受けた同項に規定する引当金積立計画(同項の規定による変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下この条において「承認積立計画」という。)に係る同法第十五条第二項に規定する新幹線鉄道に係る鉄道施設(第九項において「新幹線鉄道に係る鉄道施設」という。)の大規模改修(同条第二項に規定する大規模改修をいう。以下この条において同じ。)の実施に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該承認積立計画に従つて全国新幹線鉄道整備法第十七条第一項の規定により積み立てるべき金額の総額として政令で定める金額(次号及び第三項において「累積限度額」という。)に当該承認積立計画に記載された同法第十六条第一項第二号の積立期間(以下この条において「積立期間」という。)に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
二 当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により全国新幹線鉄道整備法第十五条第一項の指定に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道に係る鉄道事業法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業(以下この条において「新幹線鉄道に係る鉄道事業」という。)の全部を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
3 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における当該承認積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修準備金の金額が当該承認積立計画に係る累積限度額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人の当該承認積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「最後の適用事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額がある場合には、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、当該最後の適用事業年度の翌事業年度開始の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認積立計画に係る工事予定期間(全国新幹線鉄道整備法第十六条第一項の規定により大規模改修に係る期間として当該承認積立計画に記載された期間をいう。次項第五号において同じ。)の月数が百二十に満たない場合には、当該工事予定期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第三号イに掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 新幹線鉄道に係る鉄道事業を廃止した場合 その廃止の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
二 当該承認積立計画に係る大規模改修を完了した場合 その完了した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
三 全国新幹線鉄道整備法第二十三条の譲渡、合併又は分割により新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合 その合併又は分割型分割の直前における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
四 全国新幹線鉄道整備法第二十二条の規定により同条に規定する大規模改修実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
五 工事予定期間の初日から一年を経過する日までに当該承認積立計画に係る大規模改修に着手しない場合 同日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
六 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額
七 前二項、前各号及び次項の場合以外の場合において新幹線鉄道大規模改修準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額については、前三項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項の規定は、適用しない。
7 第一項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第五十五条の五第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9 青色申告書を提出する法人で指定所有営業主体であるものが、承認積立計画に記載された積立期間内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にその新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転する場合において、当該承認積立計画に係る新幹線鉄道に係る鉄道施設の大規模改修の実施に要する費用の支出に備えるため、当該適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項各号の規定により計算される金額のうちいずれか低い金額以下の金額を新幹線鉄道大規模改修準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
10 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立の日以後二月以内に同項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
11 第五十五条第十項から第十二項までの規定は、第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格合併により合併法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第四項中」と読み替えるものとする。
12 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格分割直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。
13 第五十五条第十四項から第十六項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四項」と、同条第十六項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第四項中」と読み替えるものとする。
14 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。
15 第五十五条第十八項から第二十項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第四項中」と読み替えるものとする。
16 第一項又は第九項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合には、その適格事後設立直前における当該新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被事後設立法人が引継ぎを受けた新幹線鉄道大規模改修準備金の金額は、当該被事後設立法人がその適格事後設立の日において有する第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金の金額とみなす。
17 第五十五条第二十二項から第二十四項までの規定は、前項の新幹線鉄道大規模改修準備金を積み立てている法人が適格事後設立により被事後設立法人に当該新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第三項」とあるのは「第五十六条の二第一項、第三項及び第四項」と、同条第二十四項中「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項及び第四項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第四項中」と読み替えるものとする。
18 全国新幹線鉄道整備法第二十三条の規定により指定所有営業主体とみなされた法人の新幹線鉄道に係る鉄道事業の全部の移転を受けた日を含む事業年度における第一項第一号に掲げる金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十六条の四第八項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第五十七条第一項の表の第一号中「百分の十三」を「百分の十」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の十五」を「百分の十」に、「百分の九」を「百分の七」に改め、同表の第二号中「相当する金額」の下に「(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の八に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の六に相当する金額との合計額)」を加え、同条第六項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第五十七条の二を次のように改める。
(日本国際博覧会出展準備金)
第五十七条の二 国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される二千五年日本国際博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、平成十四年七月一日から平成十七年三月二十四日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展により生ずる政令で定める費用又は損失(以下この項及び次項において「出展費用等」という。)の支出又は補てんに充てるため、当該出展費用等の額(合併(適格合併を除く。)及び分割型分割(適格分割型分割を除く。)により当該博覧会への出展をしないこととなつた場合における当該出展費用等の額を除く。)として政令で定めるところにより計算した金額に当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日(その日が平成十四年七月一日前である場合には、同日)前の期間及び平成十七年三月二十五日以後の期間を除く。)の月数を乗じてこれを三十三で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により日本国際博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、出展費用等の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、その出展費用等の生じた日における日本国際博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により同項の出展をしないこととなつた場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあつては、合併又は分割型分割の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第一項の出展をしないこととなつた場合(次号に該当する場合を除く。) その出展をしないこととなつた日における日本国際博覧会出展準備金の金額
二 合併又は分割型分割により第一項の出展をしないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前の日本国際博覧会出展準備金の金額
三 平成十八年三月二十四日を含む事業年度終了の日において日本国際博覧会出展準備金を積み立てている場合 その終了の日における日本国際博覧会出展準備金の金額
四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における日本国際博覧会出展準備金の金額
五 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において日本国際博覧会出展準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における日本国際博覧会出展準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における日本国際博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該日本国際博覧会出展準備金の金額については、前二項、第七項及び第八項の規定は、適用しない。
5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第五十五条の五第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第五十五条第十項及び第十一項の規定は、第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、同条第十一項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第五十七条の二第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
8 第一項の日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人が適格分割型分割により同項の出展をしないこととなつた場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が当該日本国際博覧会出展準備金を積み立てている法人がしないこととなつた当該出展をすることとなつた場合に限る。)には、その適格分割型分割直前における当該日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた日本国際博覧会出展準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割型分割の日において有する同項の日本国際博覧会出展準備金の金額とみなす。
9 第五十五条第十五項の規定は、前項の分割承継法人がその適格分割型分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。この場合において、同条第十五項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第五十七条の二第一項に規定する二千五年日本国際博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。
10 第七項の適格合併に係る合併法人又は第八項の適格分割型分割に係る分割承継法人の当該適格合併又は当該適格分割型分割の日を含む事業年度における第一項に規定する適用年度の月数その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の三第六項及び第五十七条の四第七項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第五十七条の五第十一項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
18 第十一項に定めるもののほか、第一項から第十項まで及び第十二項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の六第四項中「のうち政令で定める金額」を削り、同条第七項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
17 第七項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十七条の七第十項、第五十七条の八第八項及び第五十八条の二第七項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第五十九条の見出しを「(沖縄の認定法人の所得の特別控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する同意又は指定の日(同表の第二号の上欄に規定する指定のうち政令で定める指定にあつては、政令で定める日)以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる地区内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の九の規定又は第四十五条若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において、当該地区内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の三十五に相当する金額(同表の第三号の上欄に掲げる法人にあつては、同号の中欄に掲げる地区内において同号の下欄に掲げる事業に従事する者の人件費として政令で定める費用の額の百分の二十に相当する金額を限度とする。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
法人 |
地区 |
事業 |
一 沖縄振興特別措置法第三十条第一項の規定による認定を同法第二十八条第七項の同意の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 |
同法第三十一条第一項に規定する同意情報通信産業振興計画において同法第二十八条第三項第二号に規定する情報通信産業特別地区として定められている地区 |
同法第三十条第一項に規定する特定情報通信事業 |
二 沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の規定による認定を同法第四十二条第一項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 |
同項の規定により特別自由貿易地域として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) |
同法第四十四条第一項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業 |
三 沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の規定による認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から平成十九年三月三十一日までの間に受けた法人 |
同項の規定により金融業務特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区) |
同法第五十六条第一項に規定する金融業務に係る事業 |
第五十九条に次の一項を加える。
5 第一項の表の各号の中欄に掲げる地区に変更があつた場合における同項に規定する同意又は指定の日その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二第五項中「第五十五条の四第五項」を「第五十五条の五第五項」に改める。
第六十一条の四第一項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には」を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が五千万円以下である法人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該交際費等の額のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の百分の二十に相当する金額
二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額
第六十二条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め、同条第六項第二号中「から第四十二条の十二まで」を「、第四十二条の五及び第四十二条の七から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の六第二項」を削り、「、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二条の十二第二項中「並びに第六十八条の二」を「及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に、「、「、第六十二条第一項並びに第六十八条の二」とする」を「「、第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条第一項」とする」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め、同条第四項第三号及び第四号中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加え、同項第十二号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第七号」を「第五号、第八号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号中「前号」を「前二号」に、「第九号から第十二号まで」を「第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「第七号又は第九号から第十二号まで」を「前号、第八号又は第十号から第十三号まで」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づく同法第二条第四号に規定するマンション建替事業の同条第五号に規定する施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
第六十二条の三第五項中「前項第七号から第十二号まで」を「前項第八号から第十三号まで」に改め、同条第七項中「第四項第七号から第十号まで」を「第四項第八号から第十一号まで」に、「同項第十一号若しくは第十二号」を「同項第十二号若しくは第十三号」に、「同項第七号から第十二号まで」を「同項第八号から第十三号まで」に改め、同条第八項中「第四項第七号から第十二号まで」を「第四項第八号から第十三号まで」に改め、「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め、同条第十一項第二号中「から第四十二条の十二まで」を「、第四十二条の五及び第四十二条の七から第四十二条の十一まで」に改め、「、第四十二条の六第二項」を削り、「、第四十二条の九第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項及び第四十二条の十二第二項中「並びに第六十八条の二」を「及び第四十二条の九第一項中「並びに第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項」に、「、「、第六十二条の三並びに第六十八条の二」とする」を「「、第四十二条の十一第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十第二項中「並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、次条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第二項中「並びに前条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十二条の三」とする」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の六第六項、」を削り、「第四十二条の十第五項、第四十二条の十二第六項」を「第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第六項」に改め、同条第五項中「第六十二条の三並びに」を「並びに第六十二条の三」に、「第六十三条並びに」を「並びに第六十三条」に改める。
第六十四条第一項第一号中「場合」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第二号、第三号の二及び第六号中「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第六号の二中「場合」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第二項第一号中「該当するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加え、同項第二号中「取りこわし」を「取壊し」に改め、「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える。
第六十五条第一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項に次の一号を加える。
六 資産(政令で定めるものに限る。)につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該資産に係る同法の権利変換により同条第七号に規定する施行再建マンションに関する権利を取得する権利又は当該施行再建マンションに係る敷地利用権(同条第十三号に規定する敷地利用権をいう。)を取得するとき。
第六十五条第九項中「前二項」を「第四項、第六項及び前項」に、「第一項」を「第一項第六号に規定する権利変換の時において当該権利変換により譲渡した資産(同号に規定する敷地利用権に係る部分に限る。)の価額と同号に規定する施行再建マンションに係る敷地利用権の価額との差額がある場合における当該譲渡した資産の同項に規定する譲渡直前の帳簿価額の計算その他同項」に、「又は第六項」を「、第五項、第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「又は第六項」を「又は第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項及び第七項を削り、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第一項第六号の規定の適用を受けた場合において、同号の施行再建マンションに関する権利を取得する権利に基づき同号の施行再建マンションに関する権利を取得したときは、その取得した日において、当該権利を取得する権利につき換地処分等による譲渡があつたものとみなして同項、第二項及び第四項から第六項までの規定を適用する。
第六十五条第四項の次に次の二項を加える。
5 法人(その法人の有する資産で第一項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合における当該法人に限る。)が換地処分等のあつた日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び次項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該法人が当該換地処分等により当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得をした交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第六十五条の二第一項中「前条第五項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「同条第五項」を「同条第七項」に改め、同条第三項中「掲げる資産」を「定める資産」に改め、同項第一号中「取りこわし」を「取壊し」に、「土地収用法」を「、土地収用法第十五条の七第一項の規定による仲裁の申請(同日以前にされたものに限る。)に基づき同法第十五条の十一第一項に規定する仲裁判断があつた場合、同法」に改め、同条第七項中「第六項」を「第五項」に改める。
第六十五条の四第一項第二号中「又は第六十五条第一項第一号に掲げる場合」を「若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は政令で定める場合」に改め、同項第十三号中「場合(」の下に「第六十四条第一項第二号若しくは第六十五条第一項第一号に掲げる場合又は」を加え、同項第二十五号を同項第二十六号とし、同項第二十四号を同項第二十五号とし、同項第二十三号を同項第二十四号とし、同項第二十二号の次に次の一号を加える。
二十三 土地等につきマンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第四号に規定するマンション建替事業が施行された場合において、当該土地等に係る同法の権利変換により同法第七十五条の規定による補償金(当該法人(同条第一号に掲げる者に限る。)がやむを得ない事情により同法第五十六条第一項の申出をしたと認められる場合として政令で定める場合における当該申出に基づき支払われるものに限る。)を取得するとき又は当該土地等が同法第十五条第一項若しくは第六十四条第一項の請求(当該法人にやむを得ない事情があつたと認められる場合として政令で定める場合にされたものに限る。)により買い取られたとき。
第六十五条の四第二項及び第三項中「又は第十七号から第二十号まで」を「、第十七号から第二十号まで又は第二十三号」に改める。
第六十五条の五第一項第一号及び第二号中「前条第一項第二十五号」を「前条第一項第二十六号」に改め、同項第三号中「第二十五号」を「第二十六号」に改める。
第六十五条の七第一項の表の第十二号中「取得をされるもの」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第十五項第一号イ中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第六号まで」に、「第六十五条第五項」を「第六十五条第七項若しくは第八項」に改める。
第六十五条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。
第六十六条の四第十六項第二号中「掲げる更正決定」を「規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出」に、「当該法人税」を「これらの法人税」に、「国税通則法」を「同法」に改める。
第六十六条の六第四項中「その他」を「その他の」に改める。
第六十六条の十第一項第二号中「組合等又は同法」を「組合等若しくは沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定組合等又は中小企業経営革新支援法」に、「第四条第三項の承認に係る同条第一項」を「第四条第三項(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の承認に係る中小企業経営革新支援法第四条第一項(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に改める。
第六十六条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十四第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、「第五条第二項」の下に「(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同法第二条第三項」を「中小企業経営革新支援法第二条第三項」に、「で同法第九条第五項」を「又は沖縄振興特別措置法第六十六条に規定する特定中小企業者(中小企業経営革新支援法第二条第一項第六号に掲げる者を除く。)で中小企業経営革新支援法第九条第五項(沖縄振興特別措置法第六十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「同法の」を「中小企業経営革新支援法の」に改める。
第六十七条の六第一項中「第三号において「特定株式投資信託」という」を「同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く」に、「(特定株式投資信託」を「(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託」に改める。
第六十七条の十三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)中「特定社債券を」を「特定社債券(同条第八項に規定する特定短期社債につき発行をした債券を除く。)を」に改め、同条第三項の表第六十一条の四第一項の項中「当該法人」を「である法人」に改める。
第六十七条の十五第四項の表第六十一条の四第一項の項中「当該法人」を「である法人」に改める。
第六十八条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
4 法人税法第百四十一条第一号に掲げる外国法人で第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等に該当するものが、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間において開始した同項に規定する債券現先取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(同項の規定により所得税が課されないものに限る。)については、法人税を課さない。ただし、当該特定利子のうち、当該外国法人の同号に規定する事業を行う一定の場所を通じて国内において行う事業に帰せられるものについては、この限りでない。
第六十八条の三の二の見出しを「(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等)」に改め、同条第一項中「以下この項」の下に「及び次項」を加え、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する同族会社で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額及び開発費の額の合計額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 当該事業年度(平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)
第六十八条の三の二第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 青色申告書を提出する同族会社(当該事業年度終了の時における資本又は出資の金額が一億円以下のものに限る。)の平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における法人税法第六十七条の規定の適用については、同条第一項中「合計額を加算した金額」とあるのは、「合計額の百分の九十五に相当する金額を加算した金額」とする。
第六十八条の三の三第四項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には」を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が五千万円以下である法人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の四第四項中「当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には」を「当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が五千万円以下である法人については」に、「当該各号に定める金額」を「次に掲げる金額の合計額」に改め、同条第九項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の五第十五項第二号中「掲げる更正決定」を「規定する事実に基づいてする法人税に係る更正決定若しくは国税通則法第二条第六号に規定する納税申告書(同法第十七条第二項に規定する期限内申告書を除く。以下この号において「納税申告書」という。)の提出又は当該更正決定若しくは当該納税申告書の提出に伴い前号に規定する異動を生ずべき法人税に係る更正決定若しくは納税申告書の提出」に、「当該法人税」を「これらの法人税」に、「国税通則法」を「同法」に改める。
第六十九条の四第一項中「この条」を「この項及び第三項」に、「定めるもの(以下この項及び次項」を「定めるもの(以下この条」に改め、同条第四項中「宅地等には」を「特例対象宅地等については、」に、「分割されていない宅地等が」を「分割されていない特例対象宅地等が」に、「当該宅地等」を「当該特例対象宅地等」に改め、「分割された場合」の下に「(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が次条第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 相続税法第三十二条の規定は、前項ただし書の場合その他既に分割された当該特例対象宅地等について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十九条の四第七項中「並びに」を「及び」に改め、「明細書及び」を削り、同条に次の一項を加える。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の四の次に次の一条を加える。
(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の五 特定事業用資産相続人等が、相続又は遺贈により取得した特定事業用資産でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより選択をしたもの(以下この項において「選択特定事業用資産」という。)について、当該相続の開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条、第二十九条又は第三十一条第二項の規定による申告書の提出期限(当該特定事業用資産相続人等が当該提出期限の前に死亡した場合には、その死亡の日。次項において「申告期限」という。)まで引き続き当該選択特定事業用資産のすべてを有している場合その他これに準ずる場合として政令で定める場合には、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該選択特定事業用資産の価額に次の各号に掲げる選択特定事業用資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 特定同族会社株式等である選択特定事業用資産 百分の九十
二 特定森林施業計画対象山林である選択特定事業用資産 百分の九十五
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定株式 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた株式に係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。
イ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
ロ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。
二 特定出資 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた有限会社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。
三 特定同族会社株式等 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた次に掲げるすべての要件を満たす特定株式又は特定出資(政令で定めるものに限る。ロにおいて同じ。)のうち当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の一に達するまでの部分をいう。
イ 当該相続開始の直前に、被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族が有していた特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上であること。
ロ 次に掲げる金額の合計額が十億円未満であること。
(1) 当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定株式に係る法人の発行済株式の総数に当該相続開始の時における当該特定株式の一株当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
(2) 当該相続開始の直前に被相続人が有していた特定出資に係る法人の出資の総口数に当該相続開始の時における当該特定出資の一口当たりの時価を乗じて得た金額の合計額
四 特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(次号及び第六号において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。次号及び第六号において「森林施業計画」という。)が定められていた区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)をいう。
五 特定事業用資産相続人等 相続又は遺贈により特定事業用資産を取得した個人でイ及びロに掲げる要件又はハ及びニに掲げる要件を満たすものをいう。
イ 当該個人が当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
ロ 当該個人が申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ハ 当該個人が当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。
ニ 当該個人が当該相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。
六 特定事業用資産 次のイ又はロに掲げるものをいう。
イ 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた特定同族会社株式等のうちその価額が三億円以下の部分
ロ 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)
3 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに共同相続人又は包括受遺者によつて分割されていない特定事業用資産については、適用しない。ただし、その分割されていない特定事業用資産が申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでの間に当該特定事業用資産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特定事業用資産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合(当該相続又は遺贈により財産を取得した者が特定森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けた場合において当該相続又は遺贈に係る特定同族会社株式等が分割されたときを除く。)には、その分割された当該特定事業用資産については、この限りでない。
4 第一項の相続又は遺贈により財産を取得した者が特定同族会社株式等について同項の規定の適用を受ける場合には、当該相続又は遺贈に係る特定森林施業計画対象山林については、同項の規定は適用しない。
5 第一項の規定は、同項の相続又は遺贈により財産を取得した者が前条第一項の規定の適用を受ける場合には、適用しない。
6 相続税法第三十二条の規定は、第三項ただし書の場合その他既に分割された当該特定事業用資産について第一項の規定の適用を受けていなかつた場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第二十七条又は第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項及び第九項において「相続税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、特定森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする者の相続税の申告書の提出期限から二月以内に第二項第五号ニに規定する森林施業計画に基づき施業が行われていた旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の提出がない場合には、適用しない。
9 税務署長は、相続税の申告書若しくは前項の財務省令で定める書類の提出がなかつた場合又は第七項の記載若しくは添付がない相続税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前二項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
10 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の三第二項第二号中「(これに準ずる場合として政令で定める場合を含む。)」を「その他の政令で定める場合」に、「又は」を「及び」に改め、「となる金額」の下に「その他の政令で定める金額」を加え、「(政令で定める場合にあつては、同項の規定に準じて計算した金額として政令で定める金額を控除した金額)」を削り、同項第四号ロ中「翌年三月十五日」を「十二月三十一日」に改め、同条第七項中「第三項及び第五項」を「第一項から第五項まで」に改める。
第七十条の四第五項中「適用を受ける受贈者が」の下に「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく特例付加年金(」を、「経営移譲年金」の下に「を含む。)」を加える。
第七十条の六第一項中「農地等を除く」を「ものを除く」に改める。
第七十条の八第一項中「第三十条の二第一項に規定する森林施業計画」を「第六十九条の五第二項第四号に規定する森林施業計画」に、「同項に」を「同号に」に、「十分の三」を「十分の二」に、「第三十条の二第一項に規定する特定森林施業計画が定められている」を「森林法第五条第二項第四号の三に規定する公益的機能別施業森林の区域のうち財務省令で定める」に改め、「に係る森林計画立木部分の税額」の下に「(以下この項において「特定森林計画立木部分の税額」という。)」を加え、「において、同法」を「において、相続税法」に、「当該特定森林施業計画に係るもの」を「当該特定森林計画立木部分の税額」に改め、同条第二項中「十分の三」を「十分の二」に改め、同条第三項中「十分の三」を「十分の二」に、「年三パーセント」を「年一・二パーセント」に改め、同条第八項中「十分の三」を「十分の二」に改め、同条に次の一項を加える。
9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十五条を次のように改める。
(マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等の免税)
第七十五条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第二条第五号に規定する施行者、同法第五十八条第一項第二号の施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第五号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、同法の施行の日から平成十六年三月三十一日までの間に、同法第二条第四号に規定するマンション建替事業に伴い受ける次の各号に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号又は第四号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるものが取得する第三号の土地に関する権利の価額若しくは第四号の施行再建マンションに関する権利の価額のうち同法第八十五条の差額又は同法第四十五条第二項に規定する隣接施行敷地の価額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
一 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
二 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第五条第一項に規定する組合が同法第十五条第一項又は第六十四条第一項の規定により取得する同法第二条第六号に規定する施行マンションの同条第八号に規定する区分所有権又は同条第十三号に規定する敷地利用権の取得の登記
三 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
四 マンションの建替えの円滑化等に関する法律第八十二条第一項に規定する施行再建マンションに関する権利(同法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
第七十六条第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「国から次の表の各号の上欄に掲げる」を「農地法第三十六条の規定により国から」に、「に関する当該各号の中欄に掲げる事項について」を「の所有権の移転の」に、「これらの」を「その」に、「当該各号の下欄に掲げる割合」を「千分の二十五」に改め、同項の表を削り、同条第二項及び第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第七十八条中「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第七十八条の二第一項中「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項」を「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この項及び第三項」に、「第二条第三項」を「第二条第一項第二号」に、「第二条第五項第一号」を「第二条第四項第一号」に、「同条第二項に」を「同条第一項第一号に」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 農林中央金庫が、水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日から平成十七年十二月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に、再編強化法第二条第四項第四号に規定する特定漁業協同組合等から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二十五条第一項に規定する全部事業譲渡により不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合又は再編強化法第二条第一項第四号に規定する信用漁業協同組合連合会若しくは同項第六号に規定する信用水産加工業協同組合連合会が、適用期間内に同項第三号に規定する特定漁業協同組合若しくは同項第五号に規定する特定水産加工業協同組合から水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けて同条第二項の規定により信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産若しくは船舶に関する権利を取得した場合には、これらの不動産又は船舶に関する権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の三
第七十八条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 漁業協同組合が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、水産業協同組合法第九十一条の三第一項の規定により当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の三
第七十八条の三第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に、「この項」を「この条」に改め、同条第二項を削る。
第七十九条第一項中「主として遠洋区域で」を削り、「昭和五十五年四月一日」を「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「新造する漁船(事業の用に供されたことのないもので政令で定める総トン数以上の」を「建造し、又は取得する漁船(財務省令で定める」に、「漁業再建整備特別措置法第五条第一項」を「漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四条第一項」に、「中小漁業構造改善計画」を「改善計画」に、「建造する」を「建造し、又は取得する」に改め、「保存」の下に「又は移転」を加え、「その」を「これらの」に、「千分の三」を「所有権の保存の登記にあつては千分の三とし、所有権の移転の登記にあつては千分の十四」に改め、同条第二項中「新造する」を「建造する」に改め、同条第三項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「新造する」を「建造する」に、「新造された」を「建造された」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改め、同条第四項中「新造」を「建造し、」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改める。
第八十条第一項中「昭和四十九年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「昭和四十九年四月一日から平成十六年三月三十一日まで」に改め、「、特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第二項若しくは第四条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)若しくは新事業創出促進法第九条の規定により読み替えて適用される産業活力再生特別措置法第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による認定(同法の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」及び「若しくは承認」を削る。
第八十一条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改め、「場合」の下に「(平成十五年三月三十一日までに取得の申込みをした者が当該国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合として厚生労働大臣が定める場合に限る。)」を加える。
第八十三条を次のように改める。
(特定の公共的建設事業の用に供する土地を取得した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)
第八十三条 港湾法附則第二十七項の規定による貸付けに係る事業のうち補助相当事業(国が事業に要する費用の全部又は一部を負担し、又は補助することとされている事業に相当する事業をいう。)に該当するもので政令で定めるもの(以下この条において「特定の公共的建設事業」という。)を行う法人で政令で定めるものが、平成五年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地(当該土地に当該特定の公共的建設事業により整備される施設が国又は地方公共団体(同法の規定による港務局を含む。)に寄附されることを条件として、当該土地に係る埋立てについて公有水面埋立法第二条第一項の免許がされたものに限る。)の所有権の取得をした場合には、当該特定の公共的建設事業の用に供する土地であることにつき国土交通大臣が証明したものの所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の四とする。
第八十三条の二の見出しを「(民間都市開発推進機構が取得する土地の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条中「平成六年四月一日から平成十四年三月三十一日まで」を「平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日まで」に、「については」を「に係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする」に改める。
第八十三条の三第一項を削り、同条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項を同条とする。
第八十三条の四を次のように改める。
(中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記の税率の軽減)
第八十三条の四 個人又は法人が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間に、次に掲げるすべての要件を満たす耐火建築物で政令で定めるもの(以下この条において「中高層耐火建築物」という。)及び当該中高層耐火建築物の敷地の用に供されている土地の権利(当該中高層耐火建築物と一体として取得をされるものに限る。)の取得をした場合には、当該中高層耐火建築物の所有権及び当該中高層耐火建築物の敷地の用に供されている土地の所有権、地上権又は賃借権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二十五とし、地上権又は賃借権の移転の登記にあつては千分の十二・五とする。
一 当該中高層耐火建築物の主たる用途が事務所、店舗その他の政令で定める用途であること。
二 当該中高層耐火建築物の地上階数として政令で定めるものが五以上であること。
三 当該中高層耐火建築物の延べ面積として政令で定めるものが二千平方メートル以上であること。
四 当該中高層耐火建築物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造その他の政令で定める構造であること。
五 当該中高層耐火建築物が昭和五十六年六月一日以後に当該中高層耐火建築物の建築に係る建築基準法第六条第四項又は第六条の二第一項の規定による確認済証の交付(同法第十八条第三項の規定による確認済証の交付を含む。)を受けていること又はこれに準ずる要件として政令で定めるものを満たすものであること。
六 当該中高層耐火建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合として政令で定めるものが当該中高層耐火建築物の建築基準法の規定による容積率の最高限度の十分の六以上であること。
第八十三条の五の見出しを「(防災街区整備権利移転等促進計画等に基づき土地を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第八十三条の六第一項中「この項」を「この条」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同条第二項を削る。
第八十四条中「規定する承継法人」の下に「(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第十三条の規定により当該承継法人とみなされる同法附則第二条第一項に規定する新会社を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「同法第十三条第一項第三号」を「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第十三条第一項第三号」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第八十四条の二第一号中「(昭和四十五年法律第七十一号)」を削る。
第八十五条第一項中「第八十七条の五」を「第八十七条の六」に改める。
第八十六条の三の見出しを「(入国者が輸入するウイスキー等又は紙巻たばこの非課税)」に改め、同条中「製造たばこのうち、」を「酒類又は製造たばこのうち、第八十七条の五第一項又は」に改める。
第八十七条中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
第六章第二節中第八十七条の五を第八十七条の六とし、第八十七条の四の次に次の一条を加える。
(入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の五 保税地域から引き取られる酒類のうち、平成十五年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する次の各号に掲げる酒類(以下この条において「ウイスキー等」という。)に係る酒税の税率は、酒税法第三章並びに第八十七条の二及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる酒類の区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。ただし、その者が入国の際に携帯して輸入するウイスキー等又は別送して輸入するウイスキー等のそれぞれの全部について当該各号に定める税率によることを希望しない旨を当該者の入国地の所轄税関長に申し出たときは、この限りでない。
一 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二二〇三・〇〇号に該当する酒類(関税についての条約に規定する税率が無税とされているものに限る。)又は同表第二二〇六・〇〇号の二の(二)のBの(a)に該当する酒類 二十万円
二 関税定率法別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号に該当する酒類(同表第二二類の注2に規定するアルコール分が五十パーセント以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)を除く。) 五十万円
三 関税定率法別表第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・六〇号に該当する酒類 四十万円
四 関税定率法別表第二二〇八・七〇号に該当する酒類 三十万円
2 前項の規定は、商業量に達する数量のウイスキー等その他政令で定めるものには適用しない。
第八十八条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十五年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第九十条の八第一項中「この項」を「この項及び第九十条の九第一項」に、「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「次条第一項」を「第九十条の九第一項」に改め、同条第三項及び第四項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改め、同条第五項中「次条第七項」を「第九十条の九第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(沖縄特定離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八の二 前条の規定は、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に、沖縄特定離島(宮古島、石垣島及び久米島をいう。次条第一項において同じ。)と東京国際空港との間の路線(那覇空港を経由するものを除く。)を航行する航空機(次条第三項及び第五項において「沖縄特定離島路線航空機」という。)に積み込まれる航空機燃料について準用する。この場合において、前条中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「平成十五年三月三十一日」と読み替えるものとする。
第九十条の九第一項中「沖縄振興開発特別措置法第二条第二項」を「沖縄振興特別措置法第三条第三号」に改め、「間の路線」の下に「(沖縄特定離島と沖縄以外の本邦の地域との間の路線を除く。)」を加え、同条第三項及び第五項中「沖縄路線航空機」の下に「又は沖縄特定離島路線航空機」を加え、「前条第一項」を「第九十条の八第一項(前条において準用する場合を含む。)」に改める。
第九十一条の二第一項中「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十号ハ及び第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十一号ハ及び第十二号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十号ハ及び第十一号ニ」を「第六十二条の三第四項第十一号ハ及び第十二号ニ」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十一号ニ、第六十二条の三第四項第十一号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ニ、第六十二条の三第四項第十二号ニ」に改める。