所得税法等の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十号
所得税法等の一部を改正する等の法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六目 給与所得者の特定支出(第五十七条の二)」を
第六目
給与所得者の特定支出(第五十七条の二)
第四款の二
外貨建取引の換算(第五十七条の三)
に、「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める。
第二条第一項第四号を次のように改める。
四 非永住者 居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう。
第二条第一項第十五号中「第二十四条第二項」を「第二十四条」に、「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)、第五十七条の四第三項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)」に改め、同項第三十二号ロ中「法人の」を「者の」に改め、同条第三項を削る。
第三条の見出しを「(居住者及び非居住者の区分)」に改め、同条第二項中「並びに非永住者及び非永住者以外の居住者」及び「又は居住者が国内に永住する意思があるかどうか」を削る。
第十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。
第十七条中「利益の配当」を「第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当」に改める。
第二十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割(同条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。以下この項において同じ。)によるものを除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるものを除く。)」に改める。
第二十五条の見出しを「(配当等とみなす金額)」に改め、同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に、「(出資を含む。以下この項において同じ。)」を「又は出資」に、「金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額」を「金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び第五十七条の四第三項第一号から第三号まで(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「法人からの社員の退社又は」を「法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、当該法人の出資の払戻し、当該法人からの社員その他の出資者の退社若しくは」に改め、「払戻し」の下に「又は当該法人の株式若しくは出資を当該法人が取得することなく消滅させること。」を加え、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 当該法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした当該法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
第二十五条第二項中「株式」の下に「又は出資」を加える。
第三十六条第三項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。
第四十二条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める。
第四十五条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に、「掲げるものは、同項」を「掲げるものの額又は前項に規定する金銭の額及び金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の価額は、第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 居住者が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額(その供与に要する費用の額がある場合には、その費用の額を加算した金額)は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
第二編第二章第二節第四款の次に次の一款を加える。
第四款の二 外貨建取引の換算
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
2 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)により外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産若しくは負債の金額の円換算額を確定させた場合において、当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、当該資産又は負債については、当該円換算額をもつて、前項の規定により換算した金額として、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額を計算するものとする。
3 前項に定めるもののほか、外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に次の一条を加える。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)
第五十七条の四 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の六の四(定義)に規定する株式交換完全親法人(以下この項において「株式交換完全親法人」という。)の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条(事業所得)、第三十三条(譲渡所得)又は第三十五条(雑所得)の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
2 居住者が、各年において、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)につき、その旧株を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に法人税法第二条第十二号の七に規定する株式移転完全親法人(以下この項において「株式移転完全親法人」という。)の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人に対し当該旧株の譲渡をし、かつ、当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該旧株の譲渡がなかつたものとみなす。
3 居住者が、各年において、その有する次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)には、第二十七条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については、当該有価証券の譲渡がなかつたものとみなす。
一 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この項において同じ。)が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議
四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいい、当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額で交付された当該新株予約権その他の政令で定めるものを除く。) 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
六 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。)が付された新株予約権付社債 当該取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
4 前三項の規定の適用がある場合における居住者が取得した有価証券の取得価額の計算その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十六条第三項第四号中「第一号又は次条第二項第三号に掲げるもの」を「第一号に掲げるもの又は政令で定めるもの」に改める。
第七十七条の見出しを「(地震保険料控除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの又はこれらの者の有する第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害(以下この項において「地震等損害」という。)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(政令で定めるものを除く。以下この項において「地震保険料」という。)を支払つた場合には、その年中に支払つた地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
第七十七条第二項中「契約を」を「契約に附帯して締結されるもの又は当該契約と一体となつて効力を有する一の保険契約若しくは共済に係る契約を」に改め、同項第一号中「第三号又は」を削り、同項第二号中「若しくは火災共済又は身体の傷害若しくは医療費の支出に関する共済」を「又は火災共済」に改め、同項第三号を削り、同条第三項中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。
第七十八条第一項第二号を次のように改める。
二 五千円
第八十四条第一項中「五十八万円」を「六十三万円」に改める。
第八十七条第一項中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。
第八十九条第一項の表を次のように改める。
百九十五万円以下の金額
百分の五
百九十五万円を超え三百三十万円以下の金額
百分の十
三百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額
百分の二十
六百九十五万円を超え九百万円以下の金額
百分の二十三
九百万円を超え千八百万円以下の金額
百分の三十三
千八百万円を超える金額
百分の四十
第九十二条第一項中「利益の配当(商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)、剰余金の分配」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)」に改め、同項第一号イ中「利益の配当、」を「剰余金の配当、利益の配当、」に、「利益の配当等」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号イ及び第三号イ中「利益の配当等」を「剰余金の配当等」に改める。
第百十九条中「延納」の下に「又は物納」を加える。
第百二十条第三項第一号中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改め、同項第三号中「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書」に改め、同条に次の一項を加える。
5 その年において非永住者であつた期間を有する居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、その者の国籍、国内に住所又は居所を有していた期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
第百二十一条第一項第二号ロ中「損害保険料控除」を「地震保険料控除」に改める。
第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
第百五十七条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同項第一号中「内国法人である」を削り、同項第二号中「該当する内国法人」を「該当する法人」に改め、同号ハ中「内国法人」を「法人」に、「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に、「発行済株式の総数又は出資金額」を「発行済株式又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、同条第二項中「内国法人」を「法人」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「移転法人若しくは取得法人」を「一方の法人若しくは他方の法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における第一項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。
第百六十一条第五号イを次のように改める。
イ 内国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
第百六十九条第二号中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改める。
第百八十三条第二項中「法人が利益又は剰余金の処分による経理をした賞与その他政令で定める賞与」を「法人の法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員に対する賞与」に改める。
第百九十条第二号ロ中「(損害保険料控除)」を「(地震保険料控除)」に、「損害保険料の」を「地震保険料の」に改める。
第百九十六条第一項中「損害保険料に」を「地震保険料に」に改め、同項第三号中「(損害保険料控除)」を「(地震保険料控除)」に、「損害保険料の」を「地震保険料の」に改め、同条第二項中「損害保険料」を「地震保険料」に改める。
第二百三条の三中「百分の十」を「百分の五(第三号に掲げる公的年金等にあつては、百分の十)」に改め、同条第一号ニ中「五万円」を「五万二千五百円」に改める。
第二百七条中「第七十六条第三項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約、第七十七条第二項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等」を「次に掲げる契約」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第七十六条第三項第一号から第四号まで(生命保険料控除)に掲げる契約
二 第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約
三 前二号に掲げる契約に類する契約で政令で定めるもの
第二百二十四条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(同項に規定する剰余金の配当をいう。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「利益の配当」を「剰余金の配当」に改める。
第二百二十四条の三第一項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項第二号中「売委託」の下に「(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定により一株又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人
第二百二十四条の三第二項第一号中「株式の引受けによる権利、新株の引受権及び新株予約権」を「株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利」に改め、同項第二号中「有限会社」を「合同会社」に、「持分(」を「持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、」に改め、同項第三号中「第百十三条の二第一項」を「第百三十一条第一項」に、「第百十三条の四第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、同項第四号中「優先出資の引受けによる権利及び優先出資を引き受けることができる権利」を「優先出資者(同法第十三条(優先出資者となる時期)の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利」に、「優先出資の引受けによる権利及び同法」を「優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法」に改め、「並びに優先出資に類する出資として政令で定めるもの」を削り、同項第六号中「第百六十九条第四号」を「第二百三十条第四号」に改め、同条第三項中「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、「部分を除く。)」の下に「及び政令で定める金銭(以下この条において「金銭等」という。)」を加え、「及びその交付」を「並びに当該金銭等の交付」に、「金銭その他の資産の交付」を「金銭等の交付」に改める。
第二百二十五条第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当(第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当をいう。)」に改め、同項第二号中「(配当所得)」を削り、同項第五号中「第七十七条第二項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等」を「第七十七条第二項各号(地震保険料控除)に掲げる契約又は第二百七条第三号(源泉徴収義務)に掲げる契約」に改め、同項第六号中「損害保険契約」を「生命保険契約又は損害保険契約」に改め、同項第十一号中「金銭その他の資産」を「金銭等」に改め、同条第二項第二号中「(配当等の額とみなす金額)」を「(配当等とみなす金額)」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改める。
第二百二十六条に次の二項を加える。
4 第一項の給与等の支払をする者は、同項の規定による源泉徴収票の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第二百三十一条第二項(給与等の支払明細書)及び第二百四十二条(罰則)において同じ。)により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該源泉徴収票を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
5 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の源泉徴収票を交付したものとみなす。
第二百二十八条の二中「商法第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行(無償による」を「会社法第二百三十八条第二項(募集事項の決定)の決議(同法第二百三十九条第一項(募集事項の決定の委任)の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項(公開会社における募集事項の決定の特則)の規定による取締役会の決議を含む。)により同法第二百三十八条第一項の新株予約権(当該新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であることとされるものその他の政令で定めるものに限る。)若しくは同法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第二百七十七条(新株予約権無償割当て)の新株予約権又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ二十一第一項(新株予約権の有利発行の決議)の決議により同項に規定する新株予約権の発行又は割当て(当該発行又は割当てが金銭の払込みを要しないこととする」に、「当該発行」を「当該発行又は割当て」に改める。
第二百二十八条の三中「調書)又は」を「調書)、第二百二十八条の二(新株予約権の行使に関する調書)又は」に改め、「第二百二十八条第一項及び第二項」の下に「、第二百二十八条の二」を加え、同条を第二百二十八条の四とする。
第二百二十八条の二の次に次の一条を加える。
(株式無償割当てに関する調書)
第二百二十八条の三 個人又は法人に対し会社法第三百二十二条第一項(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)の決議(同条第二項の規定による定款の定めを含む。)により同法第百八十五条(株式無償割当て)に規定する株式無償割当て(著しく低い価額の対価による割当てとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)をした株式会社は、財務省令で定めるところにより、その割当てを受けた個人又は法人の当該株式無償割当てに関する調書を、当該株式無償割当ての効力を生ずる日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百三十一条に次の二項を加える。
2 前項の給与等の支払をする者は、同項の規定による給与等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、当該給与等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等の支払明細書を当該給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。
3 前項本文の場合において、同項の給与等の支払をする者は、第一項の給与等の支払明細書を交付したものとみなす。
第二百三十三条を次のように改める。
第二百三十三条 削除
第二百三十四条第一項中「第二百四十二条第九号」を「次条第二項及び第二百四十二条第十号(罰則)」に改め、同項第二号中「又は第二百二十六条」を「、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条」に、「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に、「(源泉徴収票等)」を「(信託に関する計算書等)」に、「源泉徴収票、計算書」を「計算書」に改める。
第二百三十五条第二項中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。
第二百四十二条第五号中「又は第二百二十六条」を「、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条」に、「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に、「(源泉徴収票等)」を「(信託に関する計算書等)」に、「源泉徴収票、計算書」を「計算書」に改め、同条第六号中「第二百二十六条」を「第二百二十六条第一項から第三項まで」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」を加え、同条第七号中「第二百三十一条」を「第二百三十一条第一項」に、「同条」を「同項」に、「、又は」を「、若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」を加え、同条第九号を同条第十号とし、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 正当な理由がないのに第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者
別表第一第一号の表独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。
別表第二から別表第四までを次のように改める。
別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
88,000未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
88,000
89,000
130
0
0
0
0
0
0
0
3,100
89,000
90,000
180
0
0
0
0
0
0
0
3,100
90,000
91,000
230
0
0
0
0
0
0
0
3,100
91,000
92,000
280
0
0
0
0
0
0
0
3,100
92,000
93,000
330
0
0
0
0
0
0
0
3,200
93,000
94,000
380
0
0
0
0
0
0
0
3,200
94,000
95,000
430
0
0
0
0
0
0
0
3,200
95,000
96,000
480
0
0
0
0
0
0
0
3,300
96,000
97,000
530
0
0
0
0
0
0
0
3,300
97,000
98,000
580
0
0
0
0
0
0
0
3,400
98,000
99,000
630
0
0
0
0
0
0
0
3,400
99,000
101,000
710
0
0
0
0
0
0
0
3,500
101,000
103,000
810
0
0
0
0
0
0
0
3,500
103,000
105,000
910
0
0
0
0
0
0
0
3,600
105,000
107,000
1,010
0
0
0
0
0
0
0
3,700
107,000
109,000
1,110
0
0
0
0
0
0
0
3,700
109,000
111,000
1,210
0
0
0
0
0
0
0
3,800
111,000
113,000
1,310
0
0
0
0
0
0
0
3,900
113,000
115,000
1,410
0
0
0
0
0
0
0
4,000
115,000
117,000
1,510
0
0
0
0
0
0
0
4,000
117,000
119,000
1,610
0
0
0
0
0
0
0
4,100
119,000
121,000
1,710
120
0
0
0
0
0
0
4,200
121,000
123,000
1,810
220
0
0
0
0
0
0
4,400
123,000
125,000
1,910
320
0
0
0
0
0
0
4,700
125,000
127,000
2,010
420
0
0
0
0
0
0
5,000
127,000
129,000
2,110
520
0
0
0
0
0
0
5,300
129,000
131,000
2,210
620
0
0
0
0
0
0
5,600
131,000
133,000
2,310
720
0
0
0
0
0
0
5,900
133,000
135,000
2,410
820
0
0
0
0
0
0
6,200
135,000
137,000
2,500
910
0
0
0
0
0
0
6,500
137,000
139,000
2,560
970
0
0
0
0
0
0
6,700
139,000
141,000
2,620
1,030
0
0
0
0
0
0
7,000
141,000
143,000
2,680
1,090
0
0
0
0
0
0
7,300
143,000
145,000
2,740
1,150
0
0
0
0
0
0
7,600
145,000
147,000
2,800
1,210
0
0
0
0
0
0
7,900
147,000
149,000
2,860
1,270
0
0
0
0
0
0
8,200
149,000
151,000
2,920
1,330
0
0
0
0
0
0
8,500
151,000
153,000
2,990
1,400
0
0
0
0
0
0
8,800
153,000
155,000
3,060
1,470
0
0
0
0
0
0
9,100
155,000
157,000
3,130
1,540
0
0
0
0
0
0
9,400
157,000
159,000
3,200
1,610
0
0
0
0
0
0
9,700
159,000
161,000
3,270
1,680
100
0
0
0
0
0
10,000
161,000
163,000
3,340
1,750
170
0
0
0
0
0
10,300
163,000
165,000
3,410
1,820
240
0
0
0
0
0
10,600
165,000
167,000
3,480
1,890
310
0
0
0
0
0
10,900
(二)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
167,000
169,000
3,550
1,960
380
0
0
0
0
0
11,200
169,000
171,000
3,620
2,030
450
0
0
0
0
0
11,500
171,000
173,000
3,690
2,100
520
0
0
0
0
0
11,800
173,000
175,000
3,760
2,170
590
0
0
0
0
0
12,100
175,000
177,000
3,830
2,240
660
0
0
0
0
0
12,400
177,000
179,000
3,900
2,310
730
0
0
0
0
0
12,900
179,000
181,000
3,970
2,380
800
0
0
0
0
0
13,600
181,000
183,000
4,040
2,450
870
0
0
0
0
0
14,300
183,000
185,000
4,110
2,520
940
0
0
0
0
0
15,000
185,000
187,000
4,180
2,590
1,010
0
0
0
0
0
15,700
187,000
189,000
4,250
2,660
1,080
0
0
0
0
0
16,400
189,000
191,000
4,320
2,730
1,150
0
0
0
0
0
17,100
191,000
193,000
4,390
2,800
1,220
0
0
0
0
0
17,700
193,000
195,000
4,460
2,870
1,290
0
0
0
0
0
18,400
195,000
197,000
4,530
2,940
1,360
0
0
0
0
0
19,100
197,000
199,000
4,600
3,010
1,430
0
0
0
0
0
19,800
199,000
201,000
4,670
3,080
1,500
0
0
0
0
0
20,500
201,000
203,000
4,740
3,150
1,570
0
0
0
0
0
21,100
203,000
205,000
4,810
3,220
1,640
0
0
0
0
0
21,700
205,000
207,000
4,880
3,290
1,710
130
0
0
0
0
22,200
207,000
209,000
4,950
3,360
1,780
200
0
0
0
0
22,800
209,000
211,000
5,020
3,430
1,850
270
0
0
0
0
23,400
211,000
213,000
5,090
3,500
1,920
340
0
0
0
0
23,900
213,000
215,000
5,160
3,570
1,990
410
0
0
0
0
24,500
215,000
217,000
5,230
3,640
2,060
480
0
0
0
0
25,000
217,000
219,000
5,300
3,710
2,130
550
0
0
0
0
25,600
219,000
221,000
5,370
3,780
2,200
620
0
0
0
0
26,200
221,000
224,000
5,450
3,870
2,290
700
0
0
0
0
26,800
224,000
227,000
5,560
3,980
2,390
810
0
0
0
0
27,800
227,000
230,000
5,660
4,080
2,500
910
0
0
0
0
28,700
230,000
233,000
5,770
4,190
2,600
1,020
0
0
0
0
29,700
233,000
236,000
5,870
4,290
2,710
1,120
0
0
0
0
30,700
236,000
239,000
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
0
0
31,700
239,000
242,000
6,080
4,500
2,920
1,330
0
0
0
0
32,700
242,000
245,000
6,190
4,610
3,020
1,440
0
0
0
0
33,700
245,000
248,000
6,290
4,710
3,130
1,540
0
0
0
0
34,700
248,000
251,000
6,400
4,820
3,230
1,650
0
0
0
0
35,700
251,000
254,000
6,500
4,920
3,340
1,750
170
0
0
0
36,700
254,000
257,000
6,610
5,030
3,440
1,860
280
0
0
0
37,700
257,000
260,000
6,710
5,130
3,550
1,960
380
0
0
0
38,600
260,000
263,000
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
0
0
39,600
263,000
266,000
6,920
5,340
3,760
2,170
590
0
0
0
40,600
266,000
269,000
7,030
5,450
3,860
2,280
700
0
0
0
41,600
269,000
272,000
7,130
5,550
3,970
2,380
800
0
0
0
42,600
272,000
275,000
7,240
5,660
4,070
2,490
910
0
0
0
43,600
275,000
278,000
7,340
5,760
4,180
2,590
1,010
0
0
0
44,600
278,000
281,000
7,450
5,870
4,280
2,700
1,120
0
0
0
45,600
281,000
284,000
7,550
5,970
4,390
2,800
1,220
0
0
0
46,600
284,000
287,000
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
0
0
47,600
287,000
290,000
7,760
6,180
4,600
3,010
1,430
0
0
0
48,500
(三)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
290,000
293,000
7,870
6,290
4,700
3,120
1,540
0
0
0
49,500
293,000
296,000
7,970
6,390
4,810
3,220
1,640
0
0
0
50,500
296,000
299,000
8,080
6,500
4,910
3,330
1,750
160
0
0
51,200
299,000
302,000
8,250
6,600
5,020
3,440
1,850
270
0
0
51,800
302,000
305,000
8,490
6,720
5,140
3,560
1,970
390
0
0
52,400
305,000
308,000
8,730
6,840
5,260
3,680
2,090
510
0
0
53,100
308,000
311,000
8,970
6,960
5,380
3,800
2,210
630
0
0
53,700
311,000
314,000
9,210
7,080
5,500
3,920
2,330
750
0
0
54,300
314,000
317,000
9,450
7,200
5,620
4,040
2,450
870
0
0
54,900
317,000
320,000
9,690
7,320
5,740
4,160
2,570
990
0
0
55,600
320,000
323,000
9,930
7,440
5,860
4,280
2,690
1,110
0
0
56,500
323,000
326,000
10,170
7,560
5,980
4,400
2,810
1,230
0
0
57,300
326,000
329,000
10,410
7,680
6,100
4,520
2,930
1,350
0
0
58,100
329,000
332,000
10,650
7,800
6,220
4,640
3,050
1,470
0
0
59,000
332,000
335,000
10,890
7,920
6,340
4,760
3,170
1,590
0
0
59,800
335,000
338,000
11,130
8,040
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4,880
3,290
1,710
130
0
60,700
338,000
341,000
11,370
8,200
6,580
5,000
3,410
1,830
250
0
61,600
341,000
344,000
11,610
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5,120
3,530
1,950
370
0
62,500
344,000
347,000
11,850
8,680
6,820
5,240
3,650
2,070
490
0
63,400
347,000
350,000
12,090
8,920
6,940
5,360
3,770
2,190
610
0
64,400
350,000
353,000
12,330
9,160
7,060
5,480
3,890
2,310
730
0
65,300
353,000
356,000
12,570
9,400
7,180
5,600
4,010
2,430
850
0
66,200
356,000
359,000
12,810
9,640
7,300
5,720
4,130
2,550
970
0
67,100
359,000
362,000
13,050
9,880
7,420
5,840
4,250
2,670
1,090
0
68,000
362,000
365,000
13,290
10,120
7,540
5,960
4,370
2,790
1,210
0
69,000
365,000
368,000
13,530
10,360
7,660
6,080
4,490
2,910
1,330
0
69,900
368,000
371,000
13,770
10,600
7,780
6,200
4,610
3,030
1,450
0
70,800
371,000
374,000
14,010
10,840
7,900
6,320
4,730
3,150
1,570
0
71,600
374,000
377,000
14,250
11,080
8,020
6,440
4,850
3,270
1,690
100
72,400
377,000
380,000
14,490
11,320
8,150
6,560
4,970
3,390
1,810
220
73,200
380,000
383,000
14,730
11,560
8,390
6,680
5,090
3,510
1,930
340
74,100
383,000
386,000
14,970
11,800
8,630
6,800
5,210
3,630
2,050
460
74,900
386,000
389,000
15,210
12,040
8,870
6,920
5,330
3,750
2,170
580
75,700
389,000
392,000
15,450
12,280
9,110
7,040
5,450
3,870
2,290
700
76,600
392,000
395,000
15,690
12,520
9,350
7,160
5,570
3,990
2,410
820
78,100
395,000
398,000
15,930
12,760
9,590
7,280
5,690
4,110
2,530
940
79,700
398,000
401,000
16,170
13,000
9,830
7,400
5,810
4,230
2,650
1,060
81,200
401,000
404,000
16,410
13,240
10,070
7,520
5,930
4,350
2,770
1,180
82,800
404,000
407,000
16,650
13,480
10,310
7,640
6,050
4,470
2,890
1,300
84,300
407,000
410,000
16,890
13,720
10,550
7,760
6,170
4,590
3,010
1,420
85,900
410,000
413,000
17,130
13,960
10,790
7,880
6,290
4,710
3,130
1,540
87,400
413,000
416,000
17,370
14,200
11,030
8,000
6,410
4,830
3,250
1,660
88,900
416,000
419,000
17,610
14,440
11,270
8,120
6,530
4,950
3,370
1,780
90,500
419,000
422,000
17,850
14,680
11,510
8,350
6,650
5,070
3,490
1,900
92,000
422,000
425,000
18,090
14,920
11,750
8,590
6,770
5,190
3,610
2,020
93,600
425,000
428,000
18,330
15,160
11,990
8,830
6,890
5,310
3,730
2,140
95,100
428,000
431,000
18,570
15,400
12,230
9,070
7,010
5,430
3,850
2,260
96,600
431,000
434,000
18,810
15,640
12,470
9,310
7,130
5,550
3,970
2,380
98,200
434,000
437,000
19,050
15,880
12,710
9,550
7,250
5,670
4,090
2,500
99,700
437,000
440,000
19,290
16,120
12,950
9,790
7,370
5,790
4,210
2,620
101,300
(四)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
440,000
443,000
19,680
16,360
13,190
10,030
7,490
5,910
4,330
2,740
102,800
443,000
446,000
20,160
16,600
13,430
10,270
7,610
6,030
4,450
2,860
104,400
446,000
449,000
20,640
16,840
13,670
10,510
7,730
6,150
4,570
2,980
105,900
449,000
452,000
21,120
17,080
13,910
10,750
7,850
6,270
4,690
3,100
107,400
452,000
455,000
21,600
17,320
14,150
10,990
7,970
6,390
4,810
3,220
109,000
455,000
458,000
22,080
17,560
14,390
11,230
8,090
6,510
4,930
3,340
110,500
458,000
461,000
22,560
17,800
14,630
11,470
8,300
6,630
5,050
3,460
112,100
461,000
464,000
23,040
18,040
14,870
11,710
8,540
6,750
5,170
3,580
113,600
464,000
467,000
23,520
18,280
15,110
11,950
8,780
6,870
5,290
3,700
115,100
467,000
470,000
24,000
18,520
15,350
12,190
9,020
6,990
5,410
3,820
116,700
470,000
473,000
24,480
18,760
15,590
12,430
9,260
7,110
5,530
3,940
118,200
473,000
476,000
24,960
19,000
15,830
12,670
9,500
7,230
5,650
4,060
119,800
476,000
479,000
25,440
19,240
16,070
12,910
9,740
7,350
5,770
4,180
121,300
479,000
482,000
25,920
19,590
16,310
13,150
9,980
7,470
5,890
4,300
122,800
482,000
485,000
26,400
20,070
16,550
13,390
10,220
7,590
6,010
4,420
124,400
485,000
488,000
26,880
20,550
16,790
13,630
10,460
7,710
6,130
4,540
125,900
488,000
491,000
27,360
21,030
17,030
13,870
10,700
7,830
6,250
4,660
127,500
491,000
494,000
27,840
21,510
17,270
14,110
10,940
7,950
6,370
4,780
129,000
494,000
497,000
28,320
21,990
17,510
14,350
11,180
8,070
6,490
4,900
130,600
497,000
500,000
28,800
22,470
17,750
14,590
11,420
8,250
6,610
5,020
132,100
500,000
503,000
29,280
22,950
17,990
14,830
11,660
8,490
6,730
5,140
133,600
503,000
506,000
29,760
23,430
18,230
15,070
11,900
8,730
6,850
5,260
135,200
506,000
509,000
30,240
23,910
18,470
15,310
12,140
8,970
6,970
5,380
136,700
509,000
512,000
30,720
24,390
18,710
15,550
12,380
9,210
7,090
5,500
138,300
512,000
515,000
31,200
24,870
18,950
15,790
12,620
9,450
7,210
5,620
139,800
515,000
518,000
31,680
25,350
19,190
16,030
12,860
9,690
7,330
5,740
141,300
518,000
521,000
32,160
25,830
19,490
16,270
13,100
9,930
7,450
5,860
142,900
521,000
524,000
32,640
26,310
19,970
16,510
13,340
10,170
7,570
5,980
144,400
524,000
527,000
33,120
26,790
20,450
16,750
13,580
10,410
7,690
6,100
146,000
527,000
530,000
33,600
27,270
20,930
16,990
13,820
10,650
7,810
6,220
147,500
530,000
533,000
34,080
27,750
21,410
17,230
14,060
10,890
7,930
6,340
148,900
533,000
536,000
34,560
28,230
21,890
17,470
14,300
11,130
8,050
6,460
150,300
536,000
539,000
35,040
28,710
22,370
17,710
14,540
11,370
8,210
6,580
151,700
539,000
542,000
35,520
29,190
22,850
17,950
14,780
11,610
8,450
6,700
153,200
542,000
545,000
36,000
29,670
23,330
18,190
15,020
11,850
8,690
6,820
154,600
545,000
548,000
36,480
30,150
23,810
18,430
15,260
12,090
8,930
6,940
156,000
548,000
551,000
36,960
30,630
24,290
18,670
15,500
12,330
9,170
7,060
157,400
551,000
554,000
37,490
31,160
24,820
18,930
15,770
12,600
9,430
7,200
158,800
554,000
557,000
38,030
31,700
25,360
19,200
16,040
12,870
9,700
7,330
160,300
557,000
560,000
38,570
32,240
25,900
19,570
16,310
13,140
9,970
7,470
161,700
560,000
563,000
39,110
32,780
26,440
20,110
16,580
13,410
10,240
7,600
163,000
563,000
566,000
39,650
33,320
26,980
20,650
16,850
13,680
10,510
7,740
164,400
566,000
569,000
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27,520
21,190
17,120
13,950
10,780
7,870
165,800
569,000
572,000
40,730
34,400
28,060
21,730
17,390
14,220
11,050
8,010
167,100
572,000
575,000
41,270
34,940
28,600
22,270
17,660
14,490
11,320
8,160
168,500
575,000
578,000
41,810
35,480
29,140
22,810
17,930
14,760
11,590
8,430
169,900
578,000
581,000
42,350
36,020
29,680
23,350
18,200
15,030
11,860
8,700
171,200
581,000
584,000
42,890
36,560
30,220
23,890
18,470
15,300
12,130
8,970
172,600
584,000
587,000
43,430
37,100
30,760
24,430
18,740
15,570
12,400
9,240
174,000
587,000
590,000
43,970
37,640
31,300
24,970
19,010
15,840
12,670
9,510
175,300
(五)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
590,000
593,000
44,510
38,180
31,840
25,510
19,280
16,110
12,940
9,780
176,700
593,000
596,000
45,050
38,720
32,380
26,050
19,720
16,380
13,210
10,050
178,100
596,000
599,000
45,590
39,260
32,920
26,590
20,260
16,650
13,480
10,320
179,400
599,000
602,000
46,130
39,800
33,460
27,130
20,800
16,920
13,750
10,590
180,800
602,000
605,000
46,670
40,340
34,000
27,670
21,340
17,190
14,020
10,860
182,200
605,000
608,000
47,210
40,880
34,540
28,210
21,880
17,460
14,290
11,130
183,500
608,000
611,000
47,750
41,420
35,080
28,750
22,420
17,730
14,560
11,400
184,900
611,000
614,000
48,290
41,960
35,620
29,290
22,960
18,000
14,830
11,670
186,300
614,000
617,000
48,830
42,500
36,160
29,830
23,500
18,270
15,100
11,940
187,700
617,000
620,000
49,370
43,040
36,700
30,370
24,040
18,540
15,370
12,210
189,000
620,000
623,000
49,910
43,580
37,240
30,910
24,580
18,810
15,640
12,480
190,400
623,000
626,000
50,450
44,120
37,780
31,450
25,120
19,080
15,910
12,750
191,800
626,000
629,000
50,990
44,660
38,320
31,990
25,660
19,350
16,180
13,020
193,100
629,000
632,000
51,530
45,200
38,860
32,530
26,200
19,860
16,450
13,290
194,500
632,000
635,000
52,070
45,740
39,400
33,070
26,740
20,400
16,720
13,560
195,900
635,000
638,000
52,610
46,280
39,940
33,610
27,280
20,940
16,990
13,830
197,200
638,000
641,000
53,150
46,820
40,480
34,150
27,820
21,480
17,260
14,100
198,600
641,000
644,000
53,690
47,360
41,020
34,690
28,360
22,020
17,530
14,370
200,000
644,000
647,000
54,230
47,900
41,560
35,230
28,900
22,560
17,800
14,640
201,300
647,000
650,000
54,770
48,440
42,100
35,770
29,440
23,100
18,070
14,910
202,700
650,000
653,000
55,310
48,980
42,640
36,310
29,980
23,640
18,340
15,180
203,800
653,000
656,000
55,850
49,520
43,180
36,850
30,520
24,180
18,610
15,450
204,700
656,000
659,000
56,390
50,060
43,720
37,390
31,060
24,720
18,880
15,720
205,700
659,000
662,000
56,930
50,600
44,260
37,930
31,600
25,260
19,150
15,990
206,600
662,000
665,000
57,470
51,140
44,800
38,470
32,140
25,800
19,470
16,260
207,500
665,000
668,000
58,010
51,680
45,340
39,010
32,680
26,340
20,010
16,530
208,500
668,000
671,000
58,550
52,220
45,880
39,550
33,220
26,880
20,550
16,800
209,400
671,000
674,000
59,090
52,760
46,420
40,090
33,760
27,420
21,090
17,070
210,400
674,000
677,000
59,630
53,300
46,960
40,630
34,300
27,960
21,630
17,340
211,300
677,000
680,000
60,170
53,840
47,500
41,170
34,840
28,500
22,170
17,610
212,200
680,000
683,000
60,710
54,380
48,040
41,710
35,380
29,040
22,710
17,880
213,200
683,000
686,000
61,250
54,920
48,580
42,250
35,920
29,580
23,250
18,150
214,100
686,000
689,000
61,790
55,460
49,120
42,790
36,460
30,120
23,790
18,420
215,100
689,000
692,000
62,330
56,000
49,660
43,330
37,000
30,660
24,330
18,690
216,000
692,000
695,000
62,870
56,540
50,200
43,870
37,540
31,200
24,870
18,960
216,900
695,000
698,000
63,410
57,080
50,740
44,410
38,080
31,740
25,410
19,230
217,900
698,000
701,000
63,950
57,620
51,280
44,950
38,620
32,280
25,950
19,620
218,800
701,000
704,000
64,490
58,160
51,820
45,490
39,160
32,820
26,490
20,160
219,800
704,000
707,000
65,030
58,700
52,360
46,030
39,700
33,360
27,030
20,700
220,700
707,000
710,000
65,570
59,240
52,900
46,570
40,240
33,900
27,570
21,240
222,100
710,000
713,000
66,110
59,780
53,440
47,110
40,780
34,440
28,110
21,780
223,500
713,000
716,000
66,650
60,320
53,980
47,650
41,320
34,980
28,650
22,320
224,900
716,000
719,000
67,190
60,860
54,520
48,190
41,860
35,520
29,190
22,860
226,400
719,000
722,000
67,730
61,400
55,060
48,730
42,400
36,060
29,730
23,400
227,800
722,000
725,000
68,270
61,940
55,600
49,270
42,940
36,600
30,270
23,940
229,200
725,000
728,000
68,810
62,480
56,140
49,810
43,480
37,140
30,810
24,480
230,700
728,000
731,000
69,350
63,020
56,680
50,350
44,020
37,680
31,350
25,020
232,100
731,000
734,000
69,890
63,560
57,220
50,890
44,560
38,220
31,890
25,560
233,600
734,000
737,000
70,430
64,100
57,760
51,430
45,100
38,760
32,430
26,100
235,000
737,000
740,000
70,970
64,640
58,300
51,970
45,640
39,300
32,970
26,640
236,400
(六)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
740,000
743,000
71,510
65,180
58,840
52,510
46,180
39,840
33,510
27,180
237,900
743,000
746,000
72,050
65,720
59,380
53,050
46,720
40,380
34,050
27,720
239,300
746,000
749,000
72,590
66,260
59,920
53,590
47,260
40,920
34,590
28,260
240,800
749,000
752,000
73,130
66,800
60,460
54,130
47,800
41,460
35,130
28,800
242,200
752,000
755,000
73,670
67,340
61,000
54,670
48,340
42,000
35,670
29,340
243,600
755,000
758,000
74,210
67,880
61,540
55,210
48,880
42,540
36,210
29,880
245,100
758,000
761,000
74,750
68,420
62,080
55,750
49,420
43,080
36,750
30,420
246,500
761,000
764,000
75,290
68,960
62,620
56,290
49,960
43,620
37,290
30,960
248,000
764,000
767,000
75,830
69,500
63,160
56,830
50,500
44,160
37,830
31,500
249,400
767,000
770,000
76,370
70,040
63,700
57,370
51,040
44,700
38,370
32,040
250,800
770,000
773,000
76,910
70,580
64,240
57,910
51,580
45,240
38,910
32,580
252,300
773,000
776,000
77,450
71,120
64,780
58,450
52,120
45,780
39,450
33,120
253,700
776,000
779,000
77,990
71,660
65,320
58,990
52,660
46,320
39,990
33,660
255,200
779,000
782,000
78,530
72,200
65,860
59,530
53,200
46,860
40,530
34,200
256,600
782,000
785,000
79,070
72,740
66,400
60,070
53,740
47,400
41,070
34,740
258,000
785,000
788,000
79,610
73,280
66,940
60,610
54,280
47,940
41,610
35,280
259,500
788,000
791,000
80,150
73,820
67,480
61,150
54,820
48,480
42,150
35,820
260,900
791,000
794,000
80,760
74,360
68,020
61,690
55,360
49,020
42,690
36,360
262,300
794,000
797,000
81,390
74,900
68,560
62,230
55,900
49,560
43,230
36,900
263,800
797,000
800,000
82,010
75,440
69,100
62,770
56,440
50,100
43,770
37,440
265,200
800,000
803,000
82,630
75,980
69,640
63,310
56,980
50,640
44,310
37,980
266,700
803,000
806,000
83,250
76,520
70,180
63,850
57,520
51,180
44,850
38,520
268,100
806,000
809,000
83,870
77,060
70,720
64,390
58,060
51,720
45,390
39,060
269,500
809,000
812,000
84,490
77,600
71,260
64,930
58,600
52,260
45,930
39,600
271,000
812,000
815,000
85,110
78,140
71,800
65,470
59,140
52,800
46,470
40,140
272,400
815,000
818,000
85,730
78,680
72,340
66,010
59,680
53,340
47,010
40,680
273,900
818,000
821,000
86,350
79,220
72,880
66,550
60,220
53,880
47,550
41,220
275,300
821,000
824,000
86,970
79,760
73,420
67,090
60,760
54,420
48,090
41,760
276,700
824,000
827,000
87,600
80,310
73,960
67,630
61,300
54,960
48,630
42,300
278,200
827,000
830,000
88,220
80,930
74,500
68,170
61,840
55,500
49,170
42,840
279,600
830,000
833,000
88,840
81,550
75,040
68,710
62,380
56,040
49,710
43,380
281,100
833,000
836,000
89,470
82,190
75,600
69,260
62,930
56,600
50,260
43,930
282,500
836,000
839,000
90,130
82,840
76,170
69,830
63,500
57,170
50,830
44,500
283,900
839,000
842,000
90,780
83,500
76,740
70,400
64,070
57,740
51,400
45,070
285,400
842,000
845,000
91,440
84,150
77,310
70,970
64,640
58,310
51,970
45,640
286,800
845,000
848,000
92,090
84,810
77,880
71,540
65,210
58,880
52,540
46,210
288,300
848,000
851,000
92,750
85,470
78,450
72,110
65,780
59,450
53,110
46,780
289,700
851,000
854,000
93,400
86,120
79,020
72,680
66,350
60,020
53,680
47,350
291,100
854,000
857,000
94,060
86,780
79,590
73,250
66,920
60,590
54,250
47,920
292,600
857,000
860,000
94,720
87,430
80,160
73,820
67,490
61,160
54,820
48,490
294,000
860,000
863,000
95,370
88,090
80,800
74,390
68,060
61,730
55,390
49,060
295,500
863,000
866,000
96,030
88,740
81,460
74,960
68,630
62,300
55,960
49,630
296,900
866,000
869,000
96,680
89,400
82,120
75,530
69,200
62,870
56,530
50,200
298,300
869,000
872,000
97,340
90,050
82,770
76,100
69,770
63,440
57,100
50,770
299,800
872,000
875,000
97,990
90,710
83,430
76,670
70,340
64,010
57,670
51,340
301,200
875,000
878,000
98,650
91,370
84,080
77,240
70,910
64,580
58,240
51,910
302,600
878,000
881,000
99,300
92,020
84,740
77,810
71,480
65,150
58,810
52,480
304,100
881,000
884,000
99,960
92,680
85,390
78,380
72,050
65,720
59,380
53,050
305,500
884,000
887,000
100,610
93,330
86,050
78,950
72,620
66,290
59,950
53,620
307,000
887,000
890,000
101,270
93,990
86,700
79,520
73,190
66,860
60,520
54,190
308,400
(七)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
890,000
893,000
101,930
94,640
87,360
80,090
73,760
67,430
61,090
54,760
309,800
893,000
896,000
102,580
95,300
88,010
80,730
74,330
68,000
61,660
55,330
311,300
896,000
899,000
103,240
95,950
88,670
81,390
74,900
68,570
62,230
55,900
312,700
899,000
902,000
103,890
96,610
89,330
82,040
75,470
69,140
62,800
56,470
314,200
902,000
905,000
104,550
97,260
89,980
82,700
76,040
69,710
63,370
57,040
315,600
905,000
908,000
105,200
97,920
90,640
83,350
76,610
70,280
63,940
57,610
317,000
908,000
911,000
105,860
98,580
91,290
84,010
77,180
70,850
64,510
58,180
318,500
911,000
914,000
106,510
99,230
91,950
84,660
77,750
71,420
65,080
58,750
319,900
914,000
917,000
107,170
99,890
92,600
85,320
78,320
71,990
65,650
59,320
321,400
917,000
920,000
107,830
100,540
93,260
85,980
78,890
72,560
66,220
59,890
322,800
920,000
923,000
108,480
101,200
93,910
86,630
79,460
73,130
66,790
60,460
324,200
923,000
926,000
109,140
101,850
94,570
87,290
80,030
73,700
67,360
61,030
325,700
926,000
929,000
109,790
102,510
95,230
87,940
80,660
74,270
67,930
61,600
327,100
929,000
932,000
110,450
103,160
95,880
88,600
81,310
74,840
68,500
62,170
328,600
932,000
935,000
111,100
103,820
96,540
89,250
81,970
75,410
69,070
62,740
330,000
935,000
938,000
111,760
104,480
97,190
89,910
82,620
75,980
69,640
63,310
331,400
938,000
941,000
112,410
105,130
97,850
90,560
83,280
76,550
70,210
63,880
332,900
941,000
944,000
113,070
105,790
98,500
91,220
83,940
77,120
70,780
64,450
334,300
944,000
947,000
113,720
106,440
99,160
91,870
84,590
77,690
71,350
65,020
335,800
947,000
950,000
114,380
107,100
99,810
92,530
85,250
78,260
71,920
65,590
337,200
950,000
953,000
115,040
107,750
100,470
93,190
85,900
78,830
72,490
66,160
338,600
953,000
956,000
115,690
108,410
101,120
93,840
86,560
79,400
73,060
66,730
340,100
956,000
959,000
116,350
109,060
101,780
94,500
87,210
79,970
73,630
67,300
341,500
959,000
962,000
117,000
109,720
102,440
95,150
87,870
80,590
74,200
67,870
342,900
962,000
965,000
117,660
110,370
103,090
95,810
88,520
81,240
74,770
68,440
344,400
965,000
968,000
118,310
111,030
103,750
96,460
89,180
81,900
75,340
69,010
345,800
968,000
971,000
118,970
111,690
104,400
97,120
89,840
82,550
75,910
69,580
347,300
971,000
974,000
119,680
112,340
105,060
97,770
90,490
83,210
76,480
70,150
348,700
974,000
977,000
120,620
113,000
105,710
98,430
91,150
83,860
77,050
70,720
350,100
977,000
980,000
121,560
113,650
106,370
99,090
91,800
84,520
77,620
71,290
351,600
980,000
983,000
122,500
114,310
107,020
99,740
92,460
85,170
78,190
71,860
353,000
983,000
986,000
123,440
114,960
107,680
100,400
93,110
85,830
78,760
72,430
354,500
986,000
989,000
124,380
115,620
108,340
101,050
93,770
86,480
79,330
73,000
355,900
989,000
992,000
125,320
116,270
108,990
101,710
94,420
87,140
79,900
73,570
357,300
992,000
995,000
126,260
116,930
109,650
102,360
95,080
87,800
80,510
74,140
358,800
995,000
998,000
127,200
117,590
110,300
103,020
95,730
88,450
81,170
74,710
360,200
998,000
1,001,000
128,140
118,240
110,960
103,670
96,390
89,110
81,820
75,280
361,700
1,001,000
1,004,000
129,080
118,900
111,610
104,330
97,050
89,760
82,480
75,850
363,100
1,004,000
1,007,000
130,020
119,570
112,270
104,980
97,700
90,420
83,130
76,420
364,500
1,007,000
1,010,000
130,960
120,510
112,920
105,640
98,360
91,070
83,790
76,990
366,000
1,010,000円
131,430
120,980
113,250
105,970
98,680
91,400
84,120
77,270
367,400
1,010,000円を超え1,760,000円に満たない金額
1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額
367,400円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
(八)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
1,760,000円
367,680
357,230
349,500
342,220
334,930
327,650
320,370
313,520
1,760,000円を超える金額
1,760,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,760,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,900円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額の3%に相当する金額
0
2,900
2,950
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
2,950
3,000
5
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,000
3,050
10
0
0
0
0
0
0
0
100
0
3,050
3,100
10
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,100
3,150
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,150
3,200
15
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,200
3,250
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,250
3,300
20
0
0
0
0
0
0
0
110
0
3,300
3,400
25
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,400
3,500
30
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,500
3,600
35
0
0
0
0
0
0
0
120
0
3,600
3,700
40
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,700
3,800
45
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,800
3,900
50
0
0
0
0
0
0
0
130
0
3,900
4,000
55
0
0
0
0
0
0
0
140
0
4,000
4,100
60
5
0
0
0
0
0
0
140
0
4,100
4,200
65
10
0
0
0
0
0
0
160
0
4,200
4,300
70
15
0
0
0
0
0
0
170
0
4,300
4,400
75
20
0
0
0
0
0
0
190
0
4,400
4,500
80
25
0
0
0
0
0
0
200
0
4,500
4,600
85
30
0
0
0
0
0
0
220
0
4,600
4,700
85
35
0
0
0
0
0
0
230
0
4,700
4,800
90
35
0
0
0
0
0
0
250
0
4,800
4,900
90
40
0
0
0
0
0
0
260
0
4,900
5,000
95
40
0
0
0
0
0
0
270
0
5,000
5,100
100
45
0
0
0
0
0
0
290
0
5,100
5,200
100
50
0
0
0
0
0
0
300
0
5,200
5,300
105
55
0
0
0
0
0
0
320
0
5,300
5,400
110
55
5
0
0
0
0
0
330
0
5,400
5,500
110
60
5
0
0
0
0
0
350
0
5,500
5,600
115
65
10
0
0
0
0
0
360
0
5,600
5,700
120
65
15
0
0
0
0
0
380
0
5,700
5,800
125
70
15
0
0
0
0
0
390
0
5,800
5,900
125
75
20
0
0
0
0
0
410
0
5,900
6,000
130
75
25
0
0
0
0
0
430
0
6,000
6,100
135
80
30
0
0
0
0
0
460
0
6,100
6,200
135
85
30
0
0
0
0
0
500
0
6,200
6,300
140
90
35
0
0
0
0
0
530
0
6,300
6,400
145
90
40
0
0
0
0
0
570
0
6,400
6,500
145
95
40
0
0
0
0
0
600
0
6,500
6,600
150
100
45
0
0
0
0
0
640
0
6,600
6,700
155
100
50
0
0
0
0
0
670
0
6,700
6,800
160
105
50
0
0
0
0
0
700
0
6,800
6,900
160
110
55
0
0
0
0
0
730
0
6,900
7,000
165
110
60
0
0
0
0
0
760
0
(二)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
7,000
7,100
170
115
65
10
0
0
0
0
790
0
7,100
7,200
170
120
65
15
0
0
0
0
820
0
7,200
7,300
175
125
70
15
0
0
0
0
840
0
7,300
7,400
180
125
75
20
0
0
0
0
870
0
7,400
7,500
180
130
75
25
0
0
0
0
900
0
7,500
7,600
185
135
80
30
0
0
0
0
940
0
7,600
7,700
190
135
85
30
0
0
0
0
970
0
7,700
7,800
195
140
85
35
0
0
0
0
1,000
0
7,800
7,900
195
145
90
40
0
0
0
0
1,040
0
7,900
8,000
200
145
95
40
0
0
0
0
1,070
0
8,000
8,100
205
150
100
45
0
0
0
0
1,100
0
8,100
8,200
205
155
100
50
0
0
0
0
1,130
0
8,200
8,300
210
160
105
50
0
0
0
0
1,170
0
8,300
8,400
215
160
110
55
5
0
0
0
1,200
0
8,400
8,500
215
165
110
60
5
0
0
0
1,230
0
8,500
8,600
220
170
115
65
10
0
0
0
1,270
0
8,600
8,700
225
170
120
65
15
0
0
0
1,300
0
8,700
8,800
230
175
120
70
15
0
0
0
1,330
0
8,800
8,900
230
180
125
75
20
0
0
0
1,370
0
8,900
9,000
235
180
130
75
25
0
0
0
1,400
0
9,000
9,100
240
185
135
80
25
0
0
0
1,430
0
9,100
9,200
240
190
135
85
30
0
0
0
1,460
0
9,200
9,300
245
195
140
85
35
0
0
0
1,500
0
9,300
9,400
250
195
145
90
40
0
0
0
1,530
3
9,400
9,500
250
200
145
95
40
0
0
0
1,560
6
9,500
9,600
255
205
150
100
45
0
0
0
1,600
10
9,600
9,700
260
205
155
100
50
0
0
0
1,630
13
9,700
9,800
265
210
155
105
50
0
0
0
1,660
17
9,800
9,900
265
215
160
110
55
0
0
0
1,690
20
9,900
10,000
270
215
165
110
60
5
0
0
1,710
24
10,000
10,100
275
220
170
115
65
10
0
0
1,730
27
10,100
10,200
285
225
170
120
65
15
0
0
1,760
31
10,200
10,300
295
230
175
125
70
20
0
0
1,780
34
10,300
10,400
300
235
180
125
75
20
0
0
1,800
38
10,400
10,500
310
235
185
130
80
25
0
0
1,820
41
10,500
10,600
315
240
190
135
85
30
0
0
1,840
45
10,600
10,700
325
245
190
140
85
35
0
0
1,860
48
10,700
10,800
335
250
195
145
90
40
0
0
1,890
52
10,800
10,900
340
255
200
145
95
40
0
0
1,920
55
10,900
11,000
350
255
205
150
100
45
0
0
1,950
59
11,000
11,100
355
260
210
155
105
50
0
0
1,980
62
11,100
11,200
365
265
210
160
105
55
0
0
2,000
66
11,200
11,300
375
270
215
165
110
60
5
0
2,030
69
11,300
11,400
380
275
220
165
115
60
10
0
2,060
73
11,400
11,500
390
285
225
170
120
65
15
0
2,100
76
11,500
11,600
395
290
230
175
125
70
15
0
2,130
80
11,600
11,700
405
300
230
180
125
75
20
0
2,160
83
11,700
11,800
415
305
235
185
130
80
25
0
2,190
87
11,800
11,900
420
315
240
185
135
80
30
0
2,220
90
11,900
12,000
430
325
245
190
140
85
35
0
2,250
94
(三)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
12,000
12,100
435
330
250
195
145
90
35
0
2,280
97
12,100
12,200
445
340
250
200
145
95
40
0
2,310
101
12,200
12,300
455
345
255
205
150
100
45
0
2,340
104
12,300
12,400
460
355
260
205
155
100
50
0
2,370
108
12,400
12,500
470
365
265
210
160
105
55
0
2,400
111
12,500
12,600
475
370
270
215
165
110
55
5
2,420
115
12,600
12,700
485
380
275
220
165
115
60
10
2,450
118
12,700
12,800
495
385
280
225
170
120
65
10
2,480
122
12,800
12,900
500
395
290
225
175
120
70
15
2,510
125
12,900
13,000
510
405
300
230
180
125
75
20
2,530
129
13,000
13,100
515
410
305
235
185
130
75
25
2,570
132
13,100
13,200
525
420
315
240
185
135
80
30
2,620
136
13,200
13,300
535
425
320
245
190
140
85
30
2,670
139
13,300
13,400
540
435
330
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195
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90
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200
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13,800
575
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210
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105
50
2,930
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13,800
13,900
580
475
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215
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115
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3,030
165
14,000
14,100
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225
170
115
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14,300
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3,190
177
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14,400
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410
305
235
180
130
75
3,240
181
14,400
14,500
630
525
420
310
240
185
135
80
3,290
185
14,500
14,600
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189
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195
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193
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14,800
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250
200
145
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14,900
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209
15,100
15,200
725
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265
215
160
110
3,650
213
15,200
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3,700
217
15,300
15,400
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280
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170
115
3,750
221
15,400
15,500
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295
230
175
125
3,850
229
15,600
15,700
805
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515
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180
130
3,910
233
15,700
15,800
820
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520
415
310
240
185
130
3,960
237
15,800
15,900
835
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530
425
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240
190
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4,010
241
15,900
16,000
850
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195
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4,060
245
16,000
16,100
870
655
545
440
335
250
195
145
4,110
249
16,100
16,200
885
675
555
450
345
255
200
150
4,160
253
16,200
16,300
900
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560
455
350
260
205
150
4,210
257
16,300
16,400
915
705
570
465
360
260
210
155
4,270
261
16,400
16,500
930
720
580
470
365
265
215
160
4,320
265
16,500
16,600
950
735
585
480
375
270
215
165
4,370
269
16,600
16,700
965
755
595
490
385
275
220
170
4,420
273
16,700
16,800
980
770
600
495
390
285
225
170
4,470
277
16,800
16,900
995
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610
505
400
295
230
175
4,520
281
16,900
17,000
1,010
800
620
510
405
300
235
180
4,570
285
(四)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
17,000
17,100
1,030
815
625
520
415
310
235
185
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289
17,100
17,200
1,045
835
635
530
425
315
240
190
4,680
293
17,200
17,300
1,060
850
640
535
430
325
245
190
4,730
297
17,300
17,400
1,075
865
655
545
440
335
250
195
4,780
301
17,400
17,500
1,090
880
670
550
445
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255
200
4,830
305
17,500
17,600
1,110
895
685
560
455
350
255
205
4,880
309
17,600
17,700
1,125
915
700
570
465
355
260
210
4,930
313
17,700
17,800
1,140
930
720
575
470
365
265
210
4,980
317
17,800
17,900
1,155
945
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585
480
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270
215
5,030
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17,900
18,000
1,170
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750
590
485
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5,070
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18,000
18,100
1,190
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225
5,120
329
18,100
18,200
1,205
995
780
610
505
395
290
230
5,170
333
18,200
18,300
1,220
1,010
800
615
510
405
300
230
5,220
337
18,300
18,400
1,235
1,025
815
625
520
415
305
235
5,260
341
18,400
18,500
1,255
1,045
830
635
530
420
315
240
5,310
345
18,500
18,600
1,275
1,060
850
640
535
430
325
245
5,360
349
18,600
18,700
1,290
1,080
870
655
545
440
335
250
5,400
353
18,700
18,800
1,310
1,095
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255
5,450
357
18,800
18,900
1,325
1,115
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695
565
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260
5,500
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18,900
19,000
1,345
1,135
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360
265
5,540
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19,000
19,100
1,365
1,150
940
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475
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270
5,590
369
19,100
19,200
1,380
1,170
960
745
590
485
380
275
5,630
377
19,200
19,300
1,400
1,185
975
765
600
495
390
285
5,680
385
19,300
19,400
1,415
1,205
995
785
610
505
395
290
5,720
393
19,400
19,500
1,435
1,225
1,010
800
620
510
405
300
5,770
401
19,500
19,600
1,455
1,240
1,030
820
625
520
415
310
5,810
409
19,600
19,700
1,470
1,260
1,050
835
635
530
425
320
5,860
417
19,700
19,800
1,490
1,275
1,065
855
645
540
435
330
5,910
425
19,800
19,900
1,505
1,295
1,085
875
660
550
440
335
5,950
433
19,900
20,000
1,525
1,315
1,100
890
680
555
450
345
6,000
441
20,000
20,100
1,545
1,330
1,120
910
700
565
460
355
6,040
449
20,100
20,200
1,560
1,350
1,140
925
715
575
470
365
6,090
457
20,200
20,300
1,580
1,365
1,155
945
735
585
480
375
6,130
465
20,300
20,400
1,595
1,385
1,175
965
750
595
485
380
6,180
473
20,400
20,500
1,615
1,405
1,190
980
770
600
495
390
6,230
481
20,500
20,600
1,635
1,420
1,210
1,000
790
610
505
400
6,270
489
20,600
20,700
1,650
1,440
1,230
1,015
805
620
515
410
6,320
497
20,700
20,800
1,670
1,455
1,245
1,035
825
630
525
420
6,360
505
20,800
20,900
1,685
1,475
1,265
1,055
840
640
530
425
6,410
513
20,900
21,000
1,705
1,495
1,280
1,070
860
650
540
435
6,450
521
21,000
21,100
1,725
1,510
1,300
1,090
880
665
550
445
6,500
529
21,100
21,200
1,740
1,530
1,320
1,105
895
685
560
455
6,540
537
21,200
21,300
1,760
1,545
1,335
1,125
915
705
570
465
6,590
545
21,300
21,400
1,775
1,565
1,355
1,145
930
720
575
470
6,640
553
21,400
21,500
1,795
1,585
1,370
1,160
950
740
585
480
6,680
561
21,500
21,600
1,815
1,600
1,390
1,180
970
755
595
490
6,730
569
21,600
21,700
1,830
1,620
1,410
1,195
985
775
605
500
6,770
577
21,700
21,800
1,850
1,635
1,425
1,215
1,005
795
615
510
6,800
585
21,800
21,900
1,865
1,655
1,445
1,235
1,020
810
620
515
6,830
593
21,900
22,000
1,885
1,675
1,460
1,250
1,040
830
630
525
6,870
601
(五)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
22,000
22,100
1,905
1,690
1,480
1,270
1,060
845
640
535
6,900
609
22,100
22,200
1,920
1,710
1,500
1,285
1,075
865
655
545
6,930
617
22,200
22,300
1,940
1,725
1,515
1,305
1,095
885
670
555
6,960
625
22,300
22,400
1,955
1,745
1,535
1,325
1,110
900
690
560
6,990
633
22,400
22,500
1,975
1,765
1,550
1,340
1,130
920
705
570
7,020
641
22,500
22,600
1,995
1,780
1,570
1,360
1,150
935
725
580
7,050
649
22,600
22,700
2,010
1,800
1,590
1,375
1,165
955
745
590
7,090
657
22,700
22,800
2,030
1,815
1,605
1,395
1,185
975
760
600
7,120
665
22,800
22,900
2,045
1,835
1,625
1,415
1,200
990
780
605
7,150
673
22,900
23,000
2,065
1,855
1,640
1,430
1,220
1,010
795
615
7,180
681
23,000
23,100
2,085
1,870
1,660
1,450
1,240
1,025
815
625
7,210
689
23,100
23,200
2,100
1,890
1,680
1,465
1,255
1,045
835
635
7,240
697
23,200
23,300
2,120
1,905
1,695
1,485
1,275
1,065
850
645
7,270
705
23,300
23,400
2,135
1,925
1,715
1,505
1,290
1,080
870
660
7,310
713
23,400
23,500
2,155
1,945
1,730
1,520
1,310
1,100
885
675
7,340
721
23,500
23,600
2,175
1,960
1,750
1,540
1,330
1,115
905
695
7,370
729
23,600
23,700
2,190
1,980
1,770
1,555
1,345
1,135
925
710
7,420
737
23,700
23,800
2,210
1,995
1,785
1,575
1,365
1,155
940
730
7,470
745
23,800
23,900
2,225
2,015
1,805
1,595
1,380
1,170
960
750
7,510
753
23,900
24,000
2,245
2,035
1,820
1,610
1,400
1,190
975
765
7,560
761
24,000
24,100
2,265
2,050
1,840
1,630
1,420
1,205
995
785
7,610
769
24,100
24,200
2,280
2,070
1,860
1,645
1,435
1,225
1,015
800
7,660
777
24,200
24,300
2,300
2,085
1,875
1,665
1,455
1,245
1,030
820
7,710
785
24,300
24,400
2,315
2,105
1,895
1,685
1,470
1,260
1,050
840
7,750
793
24,400
24,500
2,335
2,125
1,910
1,700
1,490
1,280
1,065
855
7,800
801
24,500
24,600
2,355
2,140
1,930
1,720
1,510
1,295
1,085
875
7,850
809
24,600
24,700
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
1,315
1,105
890
7,900
817
24,700
24,800
2,390
2,175
1,965
1,755
1,545
1,335
1,120
910
7,950
825
24,800
24,900
2,405
2,195
1,985
1,775
1,560
1,350
1,140
930
7,990
833
24,900
25,000
2,425
2,215
2,000
1,790
1,580
1,370
1,155
945
8,040
841
25,000
25,100
2,445
2,230
2,020
1,810
1,600
1,385
1,175
965
8,090
849
25,100
25,200
2,460
2,250
2,040
1,825
1,615
1,405
1,195
980
8,140
858
25,200
25,300
2,480
2,265
2,055
1,845
1,635
1,425
1,210
1,000
8,190
867
25,300
25,400
2,495
2,285
2,075
1,865
1,650
1,440
1,230
1,020
8,230
876
25,400
25,500
2,515
2,305
2,090
1,880
1,670
1,460
1,245
1,035
8,280
890
25,500
25,600
2,535
2,320
2,110
1,900
1,690
1,475
1,265
1,055
8,330
908
25,600
25,700
2,550
2,340
2,130
1,915
1,705
1,495
1,285
1,070
8,380
926
25,700
25,800
2,570
2,355
2,145
1,935
1,725
1,515
1,300
1,090
8,430
944
25,800
25,900
2,585
2,375
2,165
1,955
1,740
1,530
1,320
1,110
8,470
962
25,900
26,000
2,605
2,395
2,180
1,970
1,760
1,550
1,335
1,125
8,520
980
26,000
26,100
2,625
2,410
2,200
1,990
1,780
1,565
1,355
1,145
8,570
998
26,100
26,200
2,640
2,430
2,220
2,005
1,795
1,585
1,375
1,160
8,620
1,016
26,200
26,300
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,605
1,390
1,180
8,670
1,034
26,300
26,400
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
1,410
1,200
8,710
1,052
26,400
26,500
2,700
2,485
2,270
2,060
1,850
1,640
1,425
1,215
8,760
1,070
26,500
26,600
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
1,655
1,445
1,235
8,810
1,088
26,600
26,700
2,740
2,520
2,310
2,095
1,885
1,675
1,465
1,250
8,860
1,106
26,700
26,800
2,760
2,535
2,325
2,115
1,905
1,695
1,480
1,270
8,910
1,124
26,800
26,900
2,780
2,555
2,345
2,135
1,920
1,710
1,500
1,290
8,950
1,142
26,900
27,000
2,800
2,575
2,360
2,150
1,940
1,730
1,515
1,305
9,000
1,160
(六)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
27,000
27,100
2,820
2,590
2,380
2,170
1,960
1,745
1,535
1,325
9,050
1,178
27,100
27,200
2,845
2,610
2,400
2,185
1,975
1,765
1,555
1,340
9,100
1,196
27,200
27,300
2,865
2,625
2,415
2,205
1,995
1,785
1,570
1,360
9,150
1,214
27,300
27,400
2,885
2,645
2,435
2,225
2,010
1,800
1,590
1,380
9,190
1,232
27,400
27,500
2,905
2,665
2,450
2,240
2,030
1,820
1,605
1,395
9,240
1,250
27,500
27,600
2,925
2,685
2,470
2,260
2,050
1,835
1,625
1,415
9,290
1,268
27,600
27,700
2,945
2,705
2,490
2,275
2,065
1,855
1,645
1,430
9,340
1,286
27,700
27,800
2,965
2,725
2,505
2,295
2,085
1,875
1,660
1,450
9,390
1,304
27,800
27,900
2,990
2,745
2,525
2,315
2,100
1,890
1,680
1,470
9,430
1,322
27,900
28,000
3,010
2,765
2,545
2,335
2,120
1,910
1,700
1,490
9,480
1,340
28,000
28,100
3,030
2,790
2,565
2,350
2,140
1,930
1,720
1,505
9,530
1,358
28,100
28,200
3,055
2,810
2,580
2,370
2,160
1,950
1,735
1,525
9,580
1,376
28,200
28,300
3,075
2,835
2,600
2,390
2,180
1,965
1,755
1,545
9,630
1,394
28,300
28,400
3,100
2,855
2,620
2,410
2,195
1,985
1,775
1,565
9,670
1,412
28,400
28,500
3,120
2,875
2,640
2,430
2,215
2,005
1,795
1,585
9,720
1,430
28,500
28,600
3,140
2,900
2,660
2,445
2,235
2,025
1,815
1,600
9,770
1,448
28,600
28,700
3,165
2,920
2,675
2,465
2,255
2,045
1,830
1,620
9,820
1,466
28,700
28,800
3,185
2,940
2,700
2,485
2,275
2,060
1,850
1,640
9,870
1,484
28,800
28,900
3,205
2,965
2,720
2,505
2,290
2,080
1,870
1,660
9,910
1,502
28,900
29,000
3,230
2,985
2,745
2,525
2,310
2,100
1,890
1,680
9,960
1,520
29,000
29,100
3,250
3,010
2,765
2,540
2,330
2,120
1,910
1,695
10,010
1,538
29,100
29,200
3,270
3,030
2,785
2,560
2,350
2,140
1,925
1,715
10,060
1,556
29,200
29,300
3,295
3,050
2,810
2,580
2,370
2,155
1,945
1,735
10,100
1,574
29,300
29,400
3,315
3,075
2,830
2,600
2,385
2,175
1,965
1,755
10,150
1,592
29,400
29,500
3,340
3,095
2,850
2,620
2,405
2,195
1,985
1,775
10,200
1,610
29,500
29,600
3,360
3,115
2,875
2,635
2,425
2,215
2,005
1,790
10,250
1,628
29,600
29,700
3,380
3,140
2,895
2,655
2,445
2,235
2,020
1,810
10,300
1,646
29,700
29,800
3,405
3,160
2,920
2,675
2,465
2,250
2,040
1,830
10,340
1,664
29,800
29,900
3,425
3,185
2,940
2,695
2,480
2,270
2,060
1,850
10,390
1,682
29,900
30,000
3,445
3,205
2,960
2,720
2,500
2,290
2,080
1,870
10,440
1,700
30,000
30,100
3,470
3,225
2,985
2,740
2,520
2,310
2,100
1,885
10,490
1,718
30,100
30,200
3,490
3,250
3,005
2,760
2,540
2,330
2,115
1,905
10,540
1,736
30,200
30,300
3,515
3,270
3,025
2,785
2,560
2,345
2,135
1,925
10,580
1,754
30,300
30,400
3,535
3,290
3,050
2,805
2,575
2,365
2,155
1,945
10,630
1,772
30,400
30,500
3,555
3,315
3,070
2,830
2,595
2,385
2,175
1,965
10,680
1,790
30,500
30,600
3,580
3,335
3,095
2,850
2,615
2,405
2,195
1,980
10,730
1,808
30,600
30,700
3,600
3,355
3,115
2,870
2,635
2,425
2,210
2,000
10,780
1,826
30,700
30,800
3,620
3,380
3,135
2,895
2,655
2,440
2,230
2,020
10,820
1,844
30,800
30,900
3,645
3,400
3,160
2,915
2,670
2,460
2,250
2,040
10,870
1,862
30,900
31,000
3,665
3,425
3,180
2,935
2,695
2,480
2,270
2,060
10,920
1,880
31,000
31,100
3,690
3,445
3,200
2,960
2,715
2,500
2,290
2,075
10,970
1,898
31,100
31,200
3,710
3,465
3,225
2,980
2,740
2,520
2,305
2,095
11,020
1,916
31,200
31,300
3,730
3,490
3,245
3,005
2,760
2,535
2,325
2,115
11,060
1,934
31,300
31,400
3,755
3,510
3,265
3,025
2,780
2,555
2,345
2,135
11,110
1,952
31,400
31,500
3,775
3,530
3,290
3,045
2,805
2,575
2,365
2,155
11,160
1,970
31,500
31,600
3,795
3,555
3,310
3,070
2,825
2,595
2,385
2,170
11,210
1,988
31,600
31,700
3,820
3,575
3,335
3,090
2,845
2,615
2,400
2,190
11,260
2,006
31,700
31,800
3,840
3,600
3,355
3,110
2,870
2,630
2,420
2,210
11,300
2,024
31,800
31,900
3,860
3,620
3,375
3,135
2,890
2,650
2,440
2,230
11,350
2,042
31,900
32,000
3,885
3,640
3,400
3,155
2,915
2,670
2,460
2,250
11,400
2,060
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
32,000
32,100
3,905
3,665
3,420
3,180
2,935
2,690
2,480
2,265
11,450
2,078
32,100
32,200
3,930
3,685
3,440
3,200
2,955
2,715
2,495
2,285
11,500
2,096
32,200
32,300
3,950
3,705
3,465
3,220
2,980
2,735
2,515
2,305
11,540
2,114
32,300
32,400
3,970
3,730
3,485
3,245
3,000
2,755
2,535
2,325
11,590
2,132
32,400
32,500
4,000
3,750
3,510
3,265
3,020
2,780
2,555
2,345
11,640
2,150
32,500
32,600
4,030
3,775
3,530
3,285
3,045
2,800
2,575
2,360
11,690
2,168
32,600
32,700
4,060
3,795
3,550
3,310
3,065
2,825
2,590
2,380
11,740
2,186
32,700
32,800
4,090
3,815
3,575
3,330
3,090
2,845
2,610
2,400
11,780
2,204
32,800
32,900
4,125
3,840
3,595
3,350
3,110
2,865
2,630
2,420
11,830
2,222
32,900
33,000
4,155
3,860
3,615
3,375
3,130
2,890
2,650
2,440
11,880
2,240
33,000円
4,170
3,870
3,630
3,385
3,140
2,900
2,660
2,445
11,930
2,258
33,000円を超え58,500円に満たない金額
33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額
11,930円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額
58,500円
12,205
11,905
11,665
11,420
11,175
10,935
10,695
10,480
8,378
58,500円を超える金額
58,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
8,378円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,500円を超える金額の31%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
68千円未満
94千円未満
133千円未満
171千円未満
210千円未満
243千円未満
275千円未満
308千円未満
68
79
94
243
133
269
171
295
210
300
243
300
275
333
308
372
79
252
243
282
269
312
295
345
300
378
300
406
333
431
372
456
252
300
282
338
312
369
345
398
378
424
406
450
431
476
456
502
300
334
338
365
369
393
398
417
424
444
450
472
476
499
502
527
10
334
363
365
394
393
420
417
445
444
470
472
496
499
525
527
553
241千円未満
12
363
395
394
422
420
450
445
477
470
504
496
531
525
559
553
588
14
395
426
422
455
450
484
477
513
504
543
531
574
559
604
588
632
16
426
550
455
550
484
550
513
557
543
592
574
622
604
652
632
683
18
550
668
550
689
550
710
557
730
592
751
622
771
652
792
683
812
20
668
714
689
738
710
762
730
786
751
810
771
834
792
859
812
884
241
305
22
714
750
738
775
762
801
786
826
810
852
834
879
859
905
884
932
24
750
791
775
817
801
844
826
872
852
901
879
929
905
957
932
985
26
791
847
817
876
844
905
872
934
901
963
929
992
957
1,021
985
1,050
28
847
917
876
949
905
980
934
1,012
963
1,043
992
1,074
1,021
1,106
1,050
1,137
30
917
1,280
949
1,304
980
1,328
1,012
1,352
1,043
1,377
1,074
1,401
1,106
1,425
1,137
1,449
305
563
32
1,280
1,482
1,304
1,510
1,328
1,538
1,352
1,566
1,377
1,594
1,401
1,622
1,425
1,651
1,449
1,679
35
1,482
1,761
1,510
1,794
1,538
1,828
1,566
1,861
1,594
1,894
1,622
1,928
1,651
1,961
1,679
1,994
38
1,761千円以上
1,794千円以上
1,828千円以上
1,861千円以上
1,894千円以上
1,928千円以上
1,961千円以上
1,994千円以上
563千円以上
(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「役員の報酬、賞与及び退職給与等(第三十四条―第三十六条の三)」を「役員の給与等(第三十四条―第三十六条)」に、「第七目 引当金(第五十二条―第五十六条)」を
第七目
引当金(第五十二条・第五十三条)
第七目の二
新株予約権を対価とする費用等(第五十四条)
第七目の三
不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)
に、「第九目 契約者配当等(第六十条・第六十一条)」を
第九目
契約者配当等(第六十条・第六十条の二)
第十目
特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第六十一条)
に、「第六十二条の七」を「第六十二条の九」に、「第八十一条の九」を「第八十一条の九・第八十一条の九の二」に改める。
第二条第十号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額を有する場合」を「数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合」に改め、同条第十二号の六を次のように改める。
十二の六 事後設立法人 事後設立(会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百六十七条第一項第五号(事業譲渡等の承認等)又は保険業法(平成七年法律第百五号)第六十二条の二第一項第四号(事業の譲渡等)に掲げる行為に係る契約に基づき行われる資産又は負債の移転をいう。次号及び第十二号の十五において同じ。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。
第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に次の四号を加える。
十二の六の三 株式交換完全子法人 株式交換によりその株主の有する株式を他の法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の六の四 株式交換完全親法人 株式交換により他の法人の株式を取得したことによつて当該法人の発行済株式の全部を有することとなつた法人をいう。
十二の六の五 株式移転完全子法人 株式移転によりその株主の有する株式を当該株式移転により設立された法人に取得させた当該株式を発行した法人をいう。
十二の七 株式移転完全親法人 株式移転により他の法人の発行済株式の全部を取得した当該株式移転により設立された法人をいう。
第二条第十二号の八中「及び出資」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配(出資に係るものに限る」を「剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同号イ中「第十二号の十五まで」を「以下この条」に改め、同号ロ中「総数」の下に「(出資にあつては、総額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を、「満たない数」の下に「(出資にあつては、金額。以下第十二号の十六までにおいて同じ。)」を加え、「第十七号ヘ」を「以下第十二号の十六」に改め、同条第十二号の九及び第十二号の十を次のように改める。
十二の九 分割型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産(次号及び第十二号の十一において「分割対価資産」という。)のすべてがその分割の日において当該分割法人の株式等に交付される場合の当該分割をいう。
十二の十 分社型分割 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産がその分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割をいう。
第二条第十二号の十一中「利益の配当又は剰余金の分配として交付される」を「剰余金の配当等として交付される分割対価資産以外の」に改め、「(当該分割承継法人が、当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式又は当該分割法人若しくは他の分割法人から当該分割型分割により移転を受けた資産に含まれていた当該分割法人の株式に対し当該分割承継法人の株式を交付しない場合には、これらの分割法人の株式を除く。)」を削り、同条第十二号の十四中「行うもの」の下に「及び新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付」を加え、同条第十二号の十五の次に次の二号を加える。
十二の十六 適格株式交換 次のいずれかに該当する株式交換で株式交換完全子法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換
ロ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式交換のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この号及び次号において「被合併法人等」という。)とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号及び次号において「適格組織再編成」という。)を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式交換完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式交換後に当該株式交換完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式交換完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該株式交換完全子法人の当該株式交換前に営む主要な事業が当該株式交換完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式交換後に当該株式交換完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式交換後に当該株式交換完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式交換に係る株式交換完全子法人と株式交換完全親法人とが共同で事業を営むための株式交換として政令で定めるもの
十二の十七 適格株式移転 次のいずれかに該当する株式移転で株式移転完全子法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されないものをいう。
イ その株式移転に係る株式移転完全子法人と当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人(以下この号において「他の株式移転完全子法人」という。)との間に同一の者によつてそれぞれの法人の発行済株式(自己が有する自己の株式を除く。ロにおいて同じ。)の全部を直接若しくは間接に保有される関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転又は一の法人のみがその株式移転完全子法人となる株式移転で政令で定めるもの
ロ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式の総数の百分の五十を超え、かつ、百分の百に満たない数の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係がある場合の当該株式移転のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
(1) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者のうち当該適格組織再編成に伴い当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人にあつては、当該株式移転に係る株式移転完全親法人との間に政令で定める関係があるものに限る。ロにおいて「合併法人等」という。)に引き継がれるもの((1)において「合併等引継従業者」という。)が当該株式移転後に当該株式移転完全子法人の業務に従事し、当該適格組織再編成後に当該合併法人等の業務に従事することが見込まれ、かつ、当該相当する数の者のうち当該合併等引継従業者以外のものが当該株式移転完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。)。
(2) 当該株式移転に係る各株式移転完全子法人の当該株式移転前に営む主要な事業が当該株式移転完全子法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該株式移転後に当該株式移転完全子法人を被合併法人等とする適格組織再編成によりその主要な事業が移転することが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該株式移転後に当該株式移転完全子法人において営まれ、当該適格組織再編成後に当該適格組織再編成に係る合併法人等において引き続き営まれることが見込まれていること。)。
ハ その株式移転に係る株式移転完全子法人と他の株式移転完全子法人とが共同で事業を営むための株式移転として政令で定めるもの
第二条第十四号中「有限会社」を「合同会社」に改め、同条第十五号中「執行役」の下に「、会計参与」を加え、同条第十六号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「の資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額」を「が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額」に改め、同条第十六号の二を削り、同条第十七号及び第十七号の二を次のように改める。
十七 連結資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結個別資本金等の額の合計額をいう。
十七の二 連結個別資本金等の額 連結法人(連結申告法人に限る。)が株主等から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。
第二条第十七号の三を削り、同条第十八号から第十八号の三までを次のように改める。
十八 利益積立金額 法人(連結申告法人を除く。)の所得の金額(第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の二 連結利益積立金額 連結法人(連結申告法人に限る。)の連結所得の金額(所得の金額を含む。)で留保している金額として政令で定める金額をいう。
十八の三 連結個別利益積立金額 連結利益積立金額のうち各連結法人(連結申告法人に限る。)に帰せられる金額として政令で定める金額をいう。
第二条第二十一号中「定めるもの」の下に「(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、同条第二十九号の二中「資産の流動化に関する法律」の下に「(平成十年法律第百五号)」を加え、同条第四十四号中「効力)」の下に「及び次編第一章第一節(課税標準及びその計算)」を加え、同条第四十八号中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。
第十三条第一項中「営業年度その他これに準ずる期間」を「法人の財産及び損益の計算の単位となる期間」に、「営業年度等」を「会計期間」に、「寄付行為」を「寄附行為」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「営業年度等」を「会計期間」に改める。
第十五条中「営業年度等」を「会計期間」に改める。
第二十二条第五項中「資本等の金額」を「資本金等の額」に、「商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を「資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配」に改める。
第二十三条第一項第一号を次のように改める。
一 剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)の額
第二十三条第一項第三号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第一号に掲げる金額」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配の額
第二十三条第三項中「計算の基礎となつた期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第五項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。
第二十四条第一項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に、「(出資を含む。以下この条において同じ。)」を「又は出資」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「前条第一項第一号に掲げる金額」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び第六十一条の二第十一項第一号から第三号まで(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「社員」を「出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、出資の払戻し、社員その他法人の出資者」に改め、「払戻し」の下に「その他株式又は出資をその発行した法人が取得することなく消滅させること。」を加え、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をした法人の株式又は出資以外の資産を交付したものに限る。)
第二十四条第二項を次のように改める。
2 合併法人が抱合株式(当該合併法人が合併の直前に有していた被合併法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)又は被合併法人が当該合併の直前に有していた他の被合併法人の株式をいう。)に対し当該合併による株式の割当て又は当該株式以外の資産の交付をしなかつた場合においても、政令で定めるところにより当該合併法人が株式割当等(当該合併による当該株式の割当て又は当該資産の交付をいう。)を受けたものとみなして、前項の規定を適用する。
第二十四条第三項中「株式」の下に「又は出資」を加える。
第二十六条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
第二十六条に次の一項を加える。
5 内国法人が第五十五条第四項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
第三十一条第五項及び第三十二条第七項中「同項各号列記以外の部分」を「同項」に改める。
第二編第一章第一節第四款第三目の目名を次のように改める。
第三目 役員の給与等
第三十四条及び第三十五条を次のように改める。
(役員給与の損金不算入)
第三十四条 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずるものとして政令で定める給与(次号において「定期同額給与」という。)
二 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしている場合における当該給与に限るものとし、定期同額給与及び利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいう。次号において同じ。)を除く。)
三 内国法人(同族会社に該当するものを除く。)がその業務執行役員(業務を執行する役員として政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)に対して支給する利益連動給与で次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限る。)
イ その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(証券取引法第二十四条第一項(有価証券報告書)に規定する有価証券報告書((3)において「有価証券報告書」という。)に記載されるものに限る。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)であること。
(1) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(2) 政令で定める日までに、報酬委員会(会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の報酬委員会をいい、当該内国法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と政令で定める特殊の関係のある者がその委員になつているものを除く。)が決定をしていることその他これに準ずる適正な手続として政令で定める手続を経ていること。
(3) その内容が、(2)の決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他財務省令で定める方法により開示されていること。
ロ その他政令で定める要件
2 内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。
5 第一項に規定する使用人としての職務を有する役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く。)のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事するものをいう。
6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第三十五条 内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項において同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定める者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の九十以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)のうち当該給与の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の特殊支配同族会社の基準所得金額(当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別所得金額若しくは個別欠損金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)が政令で定める金額以下である事業年度その他政令で定める事業年度については、前項の規定は、適用しない。
3 第一項の場合において、内国法人が特殊支配同族会社に該当するかどうかの判定は、当該内国法人の当該事業年度終了の時の現況による。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条を削る。
第三十六条の二中「(次条において「特殊関係使用人」という。)」及び「ものとし、退職給与及び第三十五条第三項(使用人賞与の損金不算入)の規定の適用がある賞与を除く」を削り、同条を第三十六条とする。
第三十六条の三を削る。
第三十七条第一項を次のように改める。
内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第三十七条第二項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に、「各号に規定する」を「各号に掲げる」に改め、同項後段を削り、同項第一号及び第二号中「の合計額」を削り、同項第三号を削り、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度に係る損金算入限度額を超える場合には、当該損金算入限度額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、内国法人である公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
第三十七条第五項中「第三項」を「第一項」に改め、同条第六項中「、第三項」を削り、「第四項第三号中「の額」とあるのは、「の額」を「第四項中「)の額」とあるのは、「)の額」に改め、同条第九項中「第四項の」を「第三項及び第四項の」に、「第三項」を「第一項」に、「第四項各号」を「第三項各号」に改め、「掲げる金額」の下に「又は第四項に規定する寄附金の額」を加え、「同項各号」を「第三項各号又は第四項」に、「同項の」を「第三項又は第四項の」に改め、同条第十項中「第四項」を「第三項又は第四項」に、「第三項」を「第一項」に改め、同条第十一項中「第四項第二号」を「第三項第二号」に改める。
第三十八条第一項中「納付する法人税」の下に「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項第一号中「(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。)」を削り、同項第二号中「(延滞税を除く。)」を削り、同条第二項第一号中「相続税法」の下に「(昭和二十五年法律第七十三号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号から第八号までを削る。
第三十九条第二項中「(減資等の場合のみなし配当)」を削り、「限る。)」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に、「第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)」を「同項」に改める。
第四十二条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改め、「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改め、同条第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。
第四十三条第一項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。
第四十四条第一項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。
第四十五条第一項及び第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。
第四十六条第一項中「当該事業年度において、その取得」を「その取得」に、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法」に改める。
第四十七条第一項及び第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。
第四十八条第一項中「当該事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により」に改める。
第四十九条第一項中「の属する事業年度終了の時において、同日」を削り、「政令で定める方法」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)」に改める。
第五十条第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削る。
第五十四条から第五十六条までを次のように改める。
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
第五十四条 内国法人が、個人から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供に係る費用の額につきその対価として新株予約権(当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権を当該新株予約権と引換えにする払込みに代えて相殺すべきものに限る。)を発行したとき(合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)に際し当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人(次項において「合併法人等」という。)である内国法人が当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の当該新株予約権を有する者に対し自己の新株予約権(次項及び第三項において「承継新株予約権」という。)を交付したときを含む。)は、当該個人において当該役務の提供につき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他所得税に関する法令の規定により当該個人の同法に規定する給与所得その他の政令で定める所得の金額に係る収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を生ずべき事由(次項において「給与等課税事由」という。)が生じた日において当該役務の提供を受けたものとして、この法律の規定を適用する。
2 前項に規定する場合において、同項の個人において同項の役務の提供につき給与等課税事由が生じないときは、同項の新株予約権を発行した内国法人(承継新株予約権を交付した合併法人等である内国法人を含む。以下この条において「発行法人」という。)の当該役務の提供に係る費用の額は、当該発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
3 第一項に規定する場合において、同項の新株予約権(承継新株予約権を含む。)が消滅をしたときは、当該消滅による利益の額は、発行法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 発行法人は、確定申告書に当該新株予約権の一個当たりのその発行の時の価額、発行数、当該事業年度において行使された数その他当該新株予約権の状況に関する明細書の添付をしなければならない。
5 内国法人が新株予約権を発行する場合において、その新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額(金銭の払込みに代えて給付される金銭以外の資産の価額及び相殺される債権の額を含む。以下この項において同じ。)がその新株予約権のその発行の時の価額に満たないとき(その新株予約権を無償で発行したときを含む。)又はその新株予約権と引換えに払い込まれる金銭の額がその新株予約権のその発行の時の価額を超えるときは、その満たない部分の金額(その新株予約権を無償で発行した場合には、その発行の時の価額)又はその超える部分の金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額又は益金の額に算入しない。
6 第四項に定めるもののほか、第一項から第三項まで又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
第五十五条 内国法人が、その所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装すること(以下この項及び次項において「隠ぺい仮装行為」という。)によりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 前項の規定は、内国法人が隠ぺい仮装行為によりその納付すべき法人税以外の租税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合について準用する。
3 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
二 地方税法の規定による延滞金(同法第六十五条(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)、第七十二条の四十五の二(法人の事業税に係る納期限の延長の場合の延滞金)又は第三百二十七条(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)の規定により徴収されるものを除く。)、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
4 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はこれに準ずる者として政令で定めるものが課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
二 国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金
四 証券取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
5 内国法人が供与をする刑法(明治四十年法律第四十五号)第百九十八条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十八条第一項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額(その供与に要する費用の額又はその供与により生ずる損失の額を含む。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第五十六条 削除
第五十四条の前に次の目名を付する。
第七目の二 新株予約権を対価とする費用等
第五十五条の前に次の目名を付する。
第七目の三 不正行為等に係る費用等
第五十七条第一項中「次条第一項」を「第五十八条第一項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)」に改め、同条第三項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)
第五十七条の二 内国法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(当該他の者が当該内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいい、政令で定める事由によつて生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有することとなつたもののうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する事業年度(以下この項において「特定支配事業年度」という。)において当該特定支配事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この条において同じ。)又は評価損資産(当該内国法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において「欠損等法人」という。)が、当該支配日(当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日まで(当該特定支配関係を有しなくなつた場合として政令で定める場合に該当したこと、当該欠損等法人の債務につき政令で定める債務の免除その他の行為(第三号において「債務免除等」という。)があつたことその他政令で定める事実が生じた場合には、これらの事実が生じた日まで)に次に掲げる事由に該当する場合には、その該当することとなつた日(第四号に掲げる事由に該当する場合にあつては、同号に規定する適格合併等の日の前日。次項において「該当日」という。)の属する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)以後の各事業年度においては、当該適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
一 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において事業を営んでいない場合(清算中の場合を含む。)において、当該特定支配日以後に事業を開始すること(清算中の当該欠損等法人が継続することを含む。)。
二 当該欠損等法人が当該特定支配日の直前において営む事業(以下この項において「旧事業」という。)のすべてを当該特定支配日以後に廃止し、又は廃止することが見込まれている場合において、当該旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模(売上金額、収入金額その他の事業の種類に応じて政令で定めるものをいう。次号及び第五号において同じ。)のおおむね五倍を超える資金の借入れ又は出資による金銭その他の資産の受入れ(合併又は分割による資産の受入れを含む。次号において「資金借入れ等」という。)を行うこと。
三 当該他の者又は当該他の者との間に政令で定める関係がある者(以下この号において「関連者」という。)が当該他の者及び関連者以外の者から当該欠損等法人に対する債権で政令で定めるもの(以下この号において「特定債権」という。)を取得している場合(当該特定支配日前に特定債権を取得している場合を含むものとし、当該特定債権につき当該特定支配日以後に債務免除等を行うことが見込まれている場合その他の政令で定める場合を除く。次号において「特定債権が取得されている場合」という。)において、当該欠損等法人が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行うこと。
四 第一号若しくは第二号に規定する場合又は前号の特定債権が取得されている場合において、当該欠損等法人が自己を被合併法人又は分割法人とする前条第二項に規定する適格合併等(次項第一号及び第四項において「適格合併等」という。)を行うこと。
五 当該欠損等法人が当該特定支配関係を有することとなつたことに基因して、当該欠損等法人の当該特定支配日の直前の役員(社長その他政令で定めるものに限る。)のすべてが退任(業務を執行しないものとなることを含む。)をし、かつ、当該特定支配日の直前において当該欠損等法人の業務に従事する使用人(以下この号において「旧使用人」という。)の総数のおおむね百分の二十以上に相当する数の者が当該欠損等法人の使用人でなくなつた場合において、当該欠損等法人の非従事事業(当該旧使用人が当該特定支配日以後その業務に実質的に従事しない事業をいう。)の事業規模が旧事業の当該特定支配日の直前における事業規模のおおむね五倍を超えることとなること(政令で定める場合を除く。)。
六 前各号に掲げる事由に類するものとして政令で定める事由
2 欠損等法人が該当日(第八十一条の九の二第一項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 欠損等法人が自己を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第二項、第三項及び第七項
二 欠損等法人が自己を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第五項に規定する適格合併等を行う場合における当該欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額 同項
3 欠損等連結法人が、第八十一条の九の二第一項に規定する該当日以後に前条第六項に規定する分割型分割を行う場合又は同項に規定する承認の取消し等の場合に該当する場合には、当該欠損等連結法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
4 内国法人が欠損等法人又は欠損等連結法人との間で当該内国法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併等を行う場合には、当該欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、前条第二項、第三項及び第七項の規定は、適用しない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条第一項中「前条第一項又は」を「第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は」に、「前条第一項の」を「第五十七条第一項の」に改め、同条第四項第一号中「前条第九項第一号イ」を「第五十七条第九項第一号イ」に改め、同項第二号中「前条第九項第二号」を「第五十七条第九項第二号」に改める。
第五十九条第一項中「第二条第十八号の二リ(定義)に規定する個別欠損金額」を「第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該更生手続開始の決定があつた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
第五十九条第二項中「第二条第十八号の二リに規定する個別欠損金額」を「第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 これらの事実の生じた時においてその内国法人に対し政令で定める債権を有する者(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を除く。)から当該債権につき債務の免除を受けた場合(当該債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときを含む。) その債務の免除を受けた金額(当該利益の額を含む。)
第六十一条第一項中「各事業年度において支出する」を「各事業年度の決算の確定の時にその支出すべき旨を決議する」に改め、第二編第一章第一節第四款第九目中同条を第六十条の二とする。
第二編第一章第一節第四款に次の一目を加える。
第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額
(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)
第六十一条 第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(同項に規定する欠損等連結法人にあつては、同項に規定する特定支配日において第八十一条の九の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する評価損資産その他政令で定める資産を有していたものに限る。以下この項及び次項において「欠損等法人」という。)の第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日から同日以後三年を経過する日(その経過する日が第五十七条の二第一項に規定する特定支配日(当該欠損等連結法人にあつては、第八十一条の九の二第一項に規定する特定支配日)以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)までの期間(当該期間に終了する各事業年度において、第六十一条の十一第一項(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)の規定の適用を受ける場合には、当該適用事業年度等の開始の日から第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度終了の日までの期間。以下この項及び次項において「適用期間」という。)において生ずる特定資産(当該欠損等法人が当該特定支配日において有する資産及び当該欠損等法人が当該適用事業年度等の開始の日以後に行われる第五十七条の二第一項に規定する他の者を分割法人若しくは現物出資法人とする適格分割若しくは適格現物出資又は同項第三号に規定する関連者を被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人とする適格合併、適格分割若しくは適格現物出資により移転を受けた資産のうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他これらに類する事由(以下この項において「譲渡等特定事由」という。)による損失の額(当該譲渡等特定事由が生じた日の属する事業年度の適用期間において生ずる特定資産の譲渡又は評価換えによる利益の額がある場合には、当該利益の額を控除した金額。第三項において「譲渡等損失額」という。)は、当該欠損等法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2 欠損等法人がその適用期間内に自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)によりその有する特定資産(第五十七条の二第一項に規定する評価損資産に該当するものに限る。)を当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(以下この条において「合併法人等」という。)に移転した場合には、当該合併法人等を前項の規定の適用を受ける欠損等法人とみなして、同項の規定を適用する。
3 前項の合併法人等が適格組織再編成により移転を受けた特定資産に係る譲渡等損失額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二第一項中「契約をした日」の下に「(その譲渡が剰余金の配当その他の財務省令で定める事由によるものである場合には、当該剰余金の配当の効力が生ずる日その他の財務省令で定める日)」を加え、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改め、同条第二項中「以下この項において同じ。」を削り、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配」を「第二条第十二号の八(定義)に規定する剰余金の配当等」に改め、「その他の資産」の下に「及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産」を加え、同条第四項を削り、同条第三項中「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された」を「第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 合併法人は、第二十四条第二項に規定する場合においても、その有する同項に規定する抱合株式に対し同項に規定する株式割当等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
第六十一条の二第五項及び第六項を次のように改める。
5 内国法人が第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも同条第二項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
6 内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した場合における第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる金額は、いずれも第六十二条の二第三項に規定する政令で定める金額に相当する金額とする。
第六十一条の二第十項を同条第十六項とし、同条第九項を同条第十五項とし、同条第八項を同条第十四項とし、同条第七項中「以下この項において同じ。」を削り、「資本(出資を含む。)の減少(株式が消却されたものを除く。)による払戻し」を「第二十四条第一項第三号に規定する資本の払戻し」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 内国法人がその出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)を有する法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該払戻しの直前の当該所有出資の帳簿価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当する金額とする。
第六十一条の二第六項の次に次の五項を加える。
7 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式交換(当該法人の株主に株式交換完全親法人の株式以外の資産(当該株主に対する剰余金の配当として交付された金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式交換完全親法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式交換の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
8 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた株式移転(当該法人の株主に株式移転完全親法人の株式以外の資産(株式移転に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産を除く。)が交付されなかつたものに限る。)により当該株式移転完全親法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該株式移転の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
9 内国法人がその有する新株予約権(新株予約権付社債を含む。以下この項において「旧新株予約権等」という。)を発行した法人を被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする合併、分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該旧新株予約権等に代えて当該合併等に係る合併法人、分割承継法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人の新株予約権(新株予約権付社債を含む。)のみの交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧新株予約権等の当該合併等の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
10 内国法人が旧株(当該内国法人が有していた株式をいう。)を発行した法人の行つた組織変更(当該法人の株主等に当該法人の株式のみが交付されたものに限る。)に際して当該法人の株式の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該旧株の当該組織変更の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
11 内国法人が次の各号に掲げる有価証券を当該各号に定める事由により譲渡をし、かつ、当該事由により当該各号に規定する取得をする法人の株式又は新株予約権の交付を受けた場合(当該交付を受けた株式又は新株予約権の価額が当該譲渡をした有価証券の価額とおおむね同額となつていないと認められる場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項第一号に掲げる金額は、当該各号に掲げる有価証券の当該譲渡の直前の帳簿価額に相当する金額とする。
一 取得請求権付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得請求権付株式に係る請求権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該請求権の行使
二 取得条項付株式(法人がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式をいう。) 当該取得条項付株式に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合(その取得の対象となつた種類の株式のすべてが取得をされる場合には、その取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合を含む。)の当該取得事由の発生
三 全部取得条項付種類株式(ある種類の株式について、これを発行した法人が株主総会その他これに類するものの決議(以下この号において「取得決議」という。)によつてその全部の取得をする旨の定めがある場合の当該種類の株式をいう。) 当該全部取得条項付種類株式に係る取得決議によりその取得の対価として当該取得をされる株主等に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合又は当該取得をする法人の株式及び新株予約権のみが交付される場合の当該取得決議
四 新株予約権付社債についての社債 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の行使によりその取得の対価として当該取得をする法人の株式が交付される場合の当該新株予約権の行使
五 取得条項付新株予約権(新株予約権について、これを発行した法人が一定の事由(以下この号において「取得事由」という。)が発生したことを条件としてこれを取得することができる旨の定めがある場合の当該新株予約権をいう。以下この号において同じ。)又は取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債 これらの取得条項付新株予約権に係る取得事由の発生によりその取得の対価として当該取得をされる新株予約権者に当該取得をする法人の株式のみが交付される場合の当該取得事由の発生
第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第二項第二号中「第六十一条の二第八項」を「第六十一条の二第十四項」に、「同条第九項」を「同条第十五項」に改める。
第六十一条の八第一項中「利益の配当」を「剰余金の配当」に改める。
第六十一条の十一第一項中「ものをいう。以下この項及び」を「ものをいう。」に改め、同項第一号中「完全子会社(商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社をいう。以下この項及び次条第一項第四号において同じ。)」を「株式移転完全子法人」に、「次項」を「第四号及び次項」に改め、同項第三号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第六号を削り、同項第五号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「次条第一項第二号」を「次条第一項第三号」に、「又は株式移転」を「、適格株式交換又は適格株式移転」に、「又は完全子会社」を「、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」に、「又は当該株式移転」を「、当該適格株式交換の日又は当該適格株式移転」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 当該内国法人が最初連結親法人事業年度開始の日の五年前の日から当該開始の日までの間に適格株式交換を行い、かつ、当該内国法人が当該適格株式交換の日から当該開始の日まで継続して当該適格株式交換に係る株式交換完全子法人であつた法人の発行済株式の全部を直接又は間接に保有している場合の当該法人
第六十一条の十二第一項第四号を削り、同項第三号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「又は合併類似適格分割型分割」を「、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換」に、「又は分割法人」を「、分割法人又は株式交換完全子法人」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 当該連結親法人が適格株式交換により法人の発行済株式の全部を有することとなつた場合の当該法人
第六十一条の十三第一項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第三項中「第六十一条の十一第一項第四号」を「第六十一条の十一第一項第五号」に改める。
第六十二条第一項後段中「又は分割型分割」及び「又は分割承継法人」を削り、「次条第一項」を「次条」に、「第六十一条の二第四項(合併及び分割型分割による株式割当等がない場合の譲渡利益額又は譲渡損失額の計算)」を「第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)」に、「自己の株式」を「当該合併法人の株式」に改める。
第六十二条の二第一項中「(当該適格合併に基因して第二条第十八号へ(定義)に規定する事由に該当することとなつた場合には同号へに掲げる金額に相当する金額を、当該適格分割型分割に基因して同号へに規定する事由に該当することとなつた場合には同号へに掲げる金額に相当する金額のうち当該内国法人が有していた他の連結法人の株式で当該適格分割型分割により移転をするものに対応する部分の金額を含む。)」を「として政令で定める金額」に改め、同項後段を削り、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項(適格合併に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人は、前条第一項後段の規定にかかわらず、前項の合併法人から当該合併法人の株式(第六十一条の二第三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する場合において同項の規定により同項に規定する株式割当等を受けたものとみなされる当該合併法人の株式を含む。)を当該適格合併により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により取得し、直ちに当該株式を当該内国法人の株主等に交付したものとする。
3 第一項(適格分割型分割に係る部分に限る。)の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人の株式の当該交付の時の価額は、当該適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
第六十二条の六第一項中「分割承継法人の株式その他の資産を分割法人及び分割法人の株主等のいずれにも交付する分割」を「分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割」に改める。
第六十二条の七第一項中「総数」の下に「又は総額」を、「超える数」の下に「又は金額」を加え、「又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」を「若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」に、「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」を「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項に規定する特定資本関係法人又は前項に規定する被合併法人等が特定適格合併等の直前において第六十一条第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)に規定する欠損等法人(次項及び第六項において「欠損等法人」という。)であり、かつ、当該特定適格合併等が同条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、第一項の内国法人が当該特定資本関係法人又は当該被合併法人等から当該特定適格合併等により移転を受けた資産については、同項(前項において準用する場合を含む。第六項において同じ。)の規定は、適用しない。
5 第一項の内国法人が欠損等法人であり、かつ、特定適格合併等が第六十一条第一項に規定する適用期間内に行われるものであるときは、当該内国法人が有する資産については、第一項の規定は、適用しない。
6 第一項の内国法人が特定適格合併等後に欠損等法人となり、かつ、第六十一条第一項に規定する適用期間が開始したときは、第一項に規定する適用期間は、同条第一項に規定する適用期間開始の日の前日に終了するものとする。
第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に次の二条を加える。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
第六十二条の八 内国法人が非適格合併等(適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割、適格現物出資に該当しない現物出資若しくは事業の譲受けのうち、政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により当該非適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人その他政令で定める法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人が当該非適格合併等により交付した金銭の額及び金銭以外の資産(適格合併に該当しない合併にあつては、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する新株等)の価額の合計額(当該非適格合併等において当該被合併法人等から支出を受けた第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に相当する金額を含み、当該被合併法人等に対して支出をした同項に規定する寄附金の額に相当する金額を除く。第三項において「非適格合併等対価額」という。)が当該移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額(当該資産(営業権にあつては、政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)の取得価額の合計額から当該負債の額(次項に規定する負債調整勘定の金額を含む。以下この項において同じ。)の合計額を控除した金額をいう。第三項において同じ。)を超えるときは、その超える部分の金額(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合には、その満たない部分の金額を加算した金額)のうち政令で定める部分の金額は、資産調整勘定の金額とする。
2 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を負債調整勘定の金額とする。
一 当該内国法人が当該非適格合併等に伴い当該被合併法人等から引継ぎを受けた従業者につき退職給与債務引受け(非適格合併等後の退職その他の事由により当該非適格合併等に伴い引継ぎを受けた従業者に支給する退職給与の額につき、非適格合併等前における在職期間その他の勤務実績等を勘案して算定する旨を約し、かつ、これに伴う負担の引受けをすることをいう。以下この条において同じ。)をした場合 当該退職給与債務引受けに係る金額として政令で定める金額(第六項第一号において「退職給与債務引受額」という。)
二 当該内国法人が当該非適格合併等により当該被合併法人等から移転を受けた事業に係る将来の債務(当該事業の利益に重大な影響を与えるものに限るものとし、前号の退職給与債務引受けに係るもの及び既にその履行をすべきことが確定しているものを除く。)で、その履行が当該非適格合併等の日からおおむね三年以内に見込まれるものについて、当該内国法人がその履行に係る負担の引受けをした場合 当該債務の額に相当する金額として政令で定める金額(第六項第二号において「短期重要債務見込額」という。)
3 内国法人が非適格合併等により当該非適格合併等に係る被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該非適格合併等に係る非適格合併等対価額が当該被合併法人等から移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額に満たないときは、その満たない部分の金額は、負債調整勘定の金額とする。
4 第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、各資産調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該資産調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。
5 前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 第二項に規定する負債調整勘定の金額を有する内国法人は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該負債調整勘定の金額につき、その該当することとなつた日の属する事業年度において当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を減額しなければならない。
一 退職給与引受従業者(退職給与債務引受けの対象とされた第二項第一号に規定する従業者をいう。以下この号及び第九項において同じ。)が退職その他の事由により当該内国法人の従業者でなくなつた場合(当該退職給与引受従業者が、第九項第一号イ又は第二号イに規定する場合に該当する場合を除く。)又は退職給与引受従業者に対して退職給与を支給する場合 退職給与債務引受額に係る負債調整勘定の金額(第九項及び第十項において「退職給与負債調整勘定の金額」という。)のうちこれらの退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
二 短期重要債務見込額に係る損失が生じ、又は非適格合併等の日から三年が経過した場合 当該短期重要債務見込額に係る負債調整勘定の金額(以下この条において「短期重要負債調整勘定の金額」という。)のうち当該損失の額に相当する金額(当該三年が経過した場合にあつては、当該短期重要負債調整勘定の金額)
7 第三項の負債調整勘定の金額(以下この条において「差額負債調整勘定の金額」という。)を有する内国法人は、各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額(非適格合併等の時に同項の規定により当該差額負債調整勘定の金額とするものとされた金額をいう。)を六十で除して計算した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額(当該内国法人が自己を被合併法人とする合併(適格合併を除く。)を行う場合にあつては、当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の金額)に相当する金額を、当該事業年度において減額しなければならない。
8 前二項の規定により減額すべきこととなつた負債調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
9 内国法人が自己を被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人とする適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この条において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める資産調整勘定の金額及び負債調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(次項及び第十二項において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。
一 適格合併 当該適格合併の直前における資産調整勘定の金額及び次に掲げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格合併を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することとなつた場合(当該合併法人において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ 短期重要負債調整勘定の金額
ハ 差額負債調整勘定の金額
二 適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この号において「適格分割等」という。) 当該適格分割等の直前における次に掲げる負債調整勘定の金額
イ 退職給与負債調整勘定の金額のうち、当該内国法人が当該適格分割等を行つたことに伴いその退職給与引受従業者が当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(イにおいて「分割承継法人等」という。)の業務に従事することとなつた場合(当該分割承継法人等において退職給与債務引受けがされた場合に限る。)の当該退職給与引受従業者に係る部分の金額として政令で定める金額
ロ 当該適格分割等により移転する事業又は資産若しくは負債と密接な関連を有する短期重要負債調整勘定の金額として政令で定めるもの
10 前項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額は、それぞれ当該合併法人等が同項の適格組織再編成の時において有する資産調整勘定の金額並びに退職給与負債調整勘定の金額、短期重要負債調整勘定の金額及び差額負債調整勘定の金額とみなす。
11 第四項及び第七項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
12 前項に定めるもののほか、第十項の合併法人等が適格組織再編成により引継ぎを受けた資産調整勘定の金額につき第四項の規定により減額すべき金額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)
第六十二条の九 内国法人が自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換又は株式移転(適格株式交換及び適格株式移転を除く。以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合には、当該内国法人が当該非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産(固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で政令で定めるもの以外のものをいう。)の評価益(当該非適格株式交換等の直前の時の価額がその時の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)又は評価損(当該非適格株式交換等の直前の時の帳簿価額がその時の価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)は、当該非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条第一項中「次項」の下に「若しくは第三項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第一項の内国法人が同項に規定する非適格株式交換等の日の属する事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「非適格株式交換等事業年度」という。)において第一項の規定の適用を受けている場合(政令で定める場合を除く。)には、同項に規定する資産の販売等に係る収益の額及び費用の額(当該非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに同項の規定により当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
第六十六条第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。
第六十七条の見出しを「(特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第一項中「同族会社(同族会社」を「特定同族会社(被支配会社で、被支配会社」に、「同族会社でない」を「被支配会社でない」に、「同族会社となるものに限る」を「被支配会社となるものをいう」に、「その同族会社」を「その特定同族会社」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主又は社員(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
第六十七条第七項中「第二項」を「第三項」に、「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「掲げる金額」の下に「(当該事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である特定同族会社(第一号において「中小特定同族会社」という。)以外の特定同族会社にあつては、同号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十(中小特定同族会社にあつては、百分の五十)」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第五項とする。
四 当該事業年度の前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該特定同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が百分の三十に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第六十七条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額(第五項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条第一項又は第二項の規定により計算した法人税の額(次条から第七十条の二まで(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
一 当該事業年度の所得の金額(第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)に規定する最後事業年度又は分割前事業年度にあつては、同項の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額)
二 第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつた金額(連結法人である特定同族会社が他の連結法人(当該特定同族会社との間に連結完全支配関係があるものに限る。)から受ける配当等の額に係るもののうち政令で定めるものを除く。)
三 第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に係る部分の金額を除く。)、同条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する還付を受ける金額
四 第五十七条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、第五十八条(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)又は第五十九条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
4 特定同族会社の前項に規定する留保した金額の計算については、当該特定同族会社による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する事業年度に支払われたものとする。
第六十八条第一項中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。
第六十九条第八項及び第十一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。
第七十二条第一項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改める。
第八十条第四項中「営業」を「事業」に改める。
第八十一条の四第二項中「計算の基礎となつた期間の末日」を「支払に係る基準日(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」に、「同日」を「当該基準日」に改め、同条第五項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。
第八十一条の六第一項を次のように改める。
連結法人が各連結事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、当該連結法人に係る連結親法人の当該連結事業年度終了の時の連結個別資本金等の額又は当該連結事業年度の連結所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「連結損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第八十一条の六第二項中「(前項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。)」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第三項各号(寄附金の損金不算入)に掲げる寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに第三十七条第四項に規定する寄附金の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該連結事業年度に係る連結損金算入限度額を超える場合には、当該連結損金算入限度額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。
第八十一条の六第五項中「、第三項」を削り、「前項第三号中「第三十七条第四項第三号」を「前項中「第三十七条第四項」に、「同条第四項第三号」を「同条第四項」に改め、同条第六項中「同項各号に規定する寄附金の額」を「第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項に規定する寄附金の額」に改め、同条第七項中「第一項から第三項まで」を「第一項又は第二項」に改める。
第八十一条の九第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」を「株式移転完全子法人」に、「完全親会社」を「株式移転完全親法人」に改め、同号イ中「事業年度」の下に「(当該株式移転が適格株式移転に該当しないものである場合には、当該各事業年度のうち当該株式移転の日の属する事業年度前の事業年度を除く。)」を加え、同号ロ中「株式移転」の下に「(適格株式移転に限る。)」を加え、同項第三号中「を有しない」を「がない」に改め、第二編第一章の二第一節第三款第六目中同条の次に次の一条を加える。
(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)
第八十一条の九の二 連結親法人で他の者との間に当該他の者による特定支配関係(第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係をいう。)を有することとなつたもの及び当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人のうち、当該特定支配関係を有することとなつた日(以下この項において「支配日」という。)の属する連結事業年度(以下この項において「特定支配連結事業年度」という。)において当該特定支配連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額(前条第二項の規定により連結欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項の規定の適用があるものに限る。以下この項において同じ。)又は評価損資産(当該連結親法人又は連結子法人が当該支配日において有する資産のうち当該支配日における価額がその帳簿価額に満たないものとして政令で定めるものをいう。)を有するもの(連結親法人又は政令で定める連結子法人のうち、各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度開始の日の前日において第五十七条の二第一項に規定する欠損等法人(第三項及び第四項において「欠損等法人」という。)その他これに準ずる政令で定める法人であつたもの(以下この項において「連結前欠損等法人」という。)を含む。以下この条において「欠損等連結法人」という。)が、当該支配日(連結前欠損等法人にあつては、支配日に準ずる日として政令で定める日。次項第一号において「特定支配日」という。)以後五年を経過した日の前日までに第五十七条の二第一項各号に掲げる事由に相当するものとして政令で定める事由に該当する場合には、その該当することとなつた日として政令で定める日(次項において「該当日」という。)の属する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度においては、当該適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金額のうち政令で定める金額に相当する金額については、前条第一項の規定は、適用しない。
2 欠損等連結法人である連結親法人が該当日(第五十七条の二第一項に規定する該当日を含む。)以後に合併、分割又は現物出資を行う場合には、次の各号に掲げる欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第五項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)については、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一 当該連結親法人が当該連結親法人との間に第四条の二(連結納税義務者)に規定する完全支配関係がない法人(以下この号及び第四項において「非支配法人」という。)との間で当該連結親法人を前条第二項第三号に規定する合併法人等(第四項において「合併法人等」という。)とする同号に規定する適格合併等(以下この号及び第四項において「適格合併等」という。)を行う場合における当該適格合併等に係る被合併法人又は分割法人(第四項において「被合併法人等」という。)である非支配法人の当該適格合併等の日の前日の属する事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同条第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(当該適格合併等が当該連結親法人の適用事業年度(第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は適用連結事業年度開始の日以後三年を経過する日(その経過する日が特定支配日以後五年を経過する日後となる場合にあつては、同日)後に行われるものである場合には、当該欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度開始の日前であるものに限る。) 前条第二項
二 当該連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人を合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人とする前条第四項第四号に規定する適格合併等を行う場合における当該連結親法人の適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額 同項
3 前条第二項の連結親法人又は同項第二号に規定する連結子法人が、同項第一号に規定する最初連結親法人事業年度開始の日の前日において欠損等法人又は欠損等連結法人である場合には、当該連結親法人又は連結子法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号又は同項第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
4 前条第二項の連結親法人が欠損等法人又は欠損等連結法人である非支配法人との間で当該連結親法人を合併法人等とする適格合併等を行う場合には、当該適格合併等に係る被合併法人等である当該非支配法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、適用しない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十一条の十第一項中「移転した場合」の下に「及び株式又は出資をその発行をした法人に譲渡した場合」を加え、同条第三項中「第六十一条の十一第一項第四号」を「第六十一条の十一第一項第五号」に改める。
第八十一条の十二第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十六」を「百分の二十三」に改める。
第八十一条の十三の見出しを「(連結特定同族会社の特別税率)」に改め、同条第一項中「同族会社」を「特定同族会社」に、「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「次項」を「第四項」に改め、「(当該連結事業年度の期間に係る確定した決算において利益の処分による経理をした第三十五条第四項(賞与の意義)に規定する賞与のうちにその利益の処分の確定した日において当該賞与を受ける者ごとに債務の確定していないものがある場合における当該債務の確定していない賞与の額を含む。)」を削り、同項第三号中「同項第一号に掲げる金額のうち、第二条第十八号リ(定義)に規定する法人税並びに同号リ又は同条第十八号の二ヌに規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額」を「同項第一号に係る部分の金額」に改め、「)及び」の下に「同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに」を加え、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第六十七条第五項及び第六項」を「第六十七条第七項及び第八項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四項」を「第五項」に、「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「掲げる金額」の下に「(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える場合にあつては、第一号から第三号までに掲げる金額)」を加え、同項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十(連結親法人の当該連結事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が一億円以下である場合にあつては、百分の五十)」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改め、同項第三号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第四項とする。
四 各連結法人の前年度総資産額(当該連結事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度(その前日の属する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日の属する事業年度。以下この号において「前連結事業年度等」という。)終了の時における総資産の額として政令で定める金額をいう。)の合計額に対する当該各連結法人の当該前連結事業年度等の終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の合計額の割合が百分の三十に満たない場合におけるその満たない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
第八十一条の十三第二項の次に次の一項を加える。
3 前項に規定する留保した金額の計算については、連結親法人又は政令で定める連結子法人による剰余金の配当又は利益の配当(その支払に係る決議の日がその支払に係る基準日の属する連結事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内にあるもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)の額(当該剰余金の配当又は利益の配当が金銭以外の資産によるものである場合には、当該資産の当該基準日の属する連結事業年度終了の時における帳簿価額(当該資産が当該基準日の属する連結事業年度終了の日後に取得したものである場合にあつては、その取得価額)に相当する金額)は、当該基準日の属する連結事業年度に支払われたものとする。
第八十一条の十五第八項及び第十一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るものに限る。)」に改める。
第八十一条の十八第一項第一号及び第八十一条の二十第一項第二号中「連結同族会社」を「連結特定同族会社」に改める。
第八十二条の四中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改める。
第八十二条の五第二項中「者(同族会社」を「者(第六十七条第二項(特定同族会社の特別税率)に規定する被支配会社(以下この項において「被支配会社」という。)」に、「三人以下」を「一人」に、「これらと」を「これと」に、「法人(同族会社」を「法人(被支配会社」に改め、同条第三項に後段として次のように加える。
この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。
第八十二条の五第四項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号及び同条第五項中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第九十三条第一項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同条第二項第一号中「第二条第十八号ヘ又は第十八号の二チ(定義)に掲げる金額」を「政令で定める金額」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 第二十六条第一項第二号から第四号まで(還付金等の益金不算入)に掲げるものの額で清算中に還付を受け、又は未納の国税若しくは地方税に充当をされたもの、同条第二項に規定する外国法人税の額で清算中に還付を受けたもののうち同項に規定する控除対象外国法人税の額及び個別控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額、清算中に受け取つた附帯税(利子税を除く。以下この号において同じ。)の負担額及び附帯税の負担額の減少額並びに同条第五項に規定する損金の額に算入されなかつたものの額で清算中に還付を受けたものの合計額
第九十四条第二号中「資産再評価法」の下に「(昭和二十五年法律第百十号)」を加える。
第九十五条第一項中「同条第四項第一号及び第二号」を「同条第三項各号」に改める。
第九十九条第一項中「百分の三十・七」を「百分の二十七・一」に改め、同条第二項中「百分の二十三・一」を「百分の二十・五」に改める。
第百二条第一項第二号中「同族会社」を「特定同族会社」に改め、同項第三号中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。
第百三条第一項中「資本等の金額(」を「資本金等の額(」に、「連結個別資本等の金額」を「連結個別資本金等の額」に改め、同項第一号中「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める。
第百三十二条第一項第二号ハ中「株式の数又は出資の金額」を「株式又は出資の数又は金額」に、「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、同項に規定する更正又は決定をする場合において、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつたときについて準用する。
第百三十二条の二中「によりその有する資産の移転を行い、若しくはこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人(以下この条において「移転法人」という。)、当該資産の移転を受け、若しくはこれと併せて当該負債の移転を受けた法人(以下この条において「取得法人」という。)又は移転法人若しくは取得法人」を「又は株式交換若しくは株式移転(以下この条において「合併等」という。)をした一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に、「当該資産及び」を「合併等により移転する資産及び」に、「移転法人又は取得法人」を「当該一方の法人又は他方の法人」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める。
第百三十八条第五号イを次のように改める。
イ 内国法人から受ける所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息
第百四十二条中「第六十一条」を「第六十条の二」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改め、同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に、「百分の二十五」を「百分の二十二」に改め、同条第三項中「百分の二十五」を「百分の二十二」に改める。
第百四十五条第二項の表の第七十二条第三項の項中「第六十一条」を「第六十条の二」に改める。
第百四十五条の四中「百分の三十四・五」を「百分の三十」に改める。
第百四十五条の五第二項に後段として次のように加える。
この場合において、本文に規定する留保した金額は、各計算期間に係る収益の分配が当該各計算期間の末日に行われたものとして計算する。
第百四十五条の五第三項第一号中「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同項第二号中「千五百万円」を「二千万円」に改める。
第百五十二条を次のように改める。
第百五十二条 削除
第百五十三条第一項中「次項、次条及び第百六十二条第三号」を「以下この編及び第百六十二条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)」に改める。
第百五十六条の二中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。
別表第一第一号の表独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条の三」を「第二十六条の二」に、「第四十八条」を「第四十八条の三」に改める。
第三条の二中「(特別縁故者への相続財産の分与)」を「(特別縁故者に対する相続財産の分与)」に改める。
第二十一条の十五第二項及び第二十一条の十六第二項中「被相続人の一親等」を「当該被相続人の当該一親等」に改める。
第三十条第一項中「第五号」を「第六号」に、「第二十七条第一項に」を「同項に」に改め、同条第二項中「第五号」を「第六号」に、「第二十八条第一項に」を「同項に」に改める。
第三十一条第一項中「第五号」を「第六号」に改め、同条第三項中「第三十五条第二項第四号」を「第三十五条第二項第五号」に改め、同条第四項中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十二条第二号中「(承認又は放棄の取消し)」を「(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第四十二条第二十七項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
第三十五条第三項及び第四項中「第五号」を「第六号」に改める。
第三十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(延納の要件)」を付し、同条第一項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第二項中「を許可する」を「の許可をする」に改め、同条第三項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改める。
第三十九条に見出しとして「(延納手続)」を付し、同条第一項中「、政令で定めるところにより」を削り、「その他必要な」を「その他の財務省令で定める」に改め、「書類」の下に「として財務省令で定めるもの(以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)」を加え、同条第二項中「否かを調査し」を「否かの調査を行い」に改め、「基づき、」の下に「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に」を加え、「を許可し」を「の許可をし」に、「を却下する。」を「の却下をする。」に、「を許可する」を「の許可をする」に改め、後段を削り、同条第七項を同条第三十項とし、同条第六項を同条第二十九項とし、同条第五項中「その他政令」を「その他の財務省令」に、「を許可した」を「の許可をした」に改め、後段を削り、同項を同条第二十七項とし、同項の次に次の一項を加える。
28 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。この場合において、第二項中「の提出期限」とあるのは「を提出した日」と、「三月」とあるのは「一月」と読み替えるものとする。
第三十九条第四項を削り、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二項の次に次の二十三項を加える。
3 税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
4 税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
5 税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。
6 前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十四項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
7 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
8 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
9 前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
10 税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
11 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
12 第十項の規定により申請書の訂正又は担保提供関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該担保提供関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
13 第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
14 前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
15 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の訂正又は提出の期限は、第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
16 第十項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
17 第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、同項本文中「当該申請書の提出期限」とあるのは、「第五項に規定する期限」とする。
18 第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第二十四項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
19 前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
20 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、同項中「第五項に規定する期限」とあるのは、「次項に規定する提出する日」とする。ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
21 前三項の規定の適用がある場合における第二項及び第五項の規定の適用については、第二項中「当該申請書」とあるのは「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」と、第五項中「前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは「第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」とする。
22 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。
23 税務署長は、前項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
24 第十項の規定により担保提供関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項及び第十五項ただし書の規定の適用については、第十四項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十五項ただし書中「第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
25 第二項本文に規定する期間内(第九項、第十六項、第十七項、第二十一項又は第二十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
第四十条に見出しとして「(延納申請に係る徴収猶予等)」を付し、同条第一項中「同条第三項」を「同条第二十六項」に改める。
第四十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(物納の要件)」を付し、同条第一項中「金額」の下に「として政令で定める額」を加え、「を許可する」を「の許可をする」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。
第四十一条第二項中「掲げるもの」の下に「(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)」を加え、同条第四項中「物納申請」を「物納の許可の申請」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る。
第四十二条に見出しとして「(物納手続)」を付し、同条第一項中「又は納付すべき日までに、政令で定めるところにより」を「までに、又は納付すべき日に」に、「その他必要な」を「その他の財務省令で定める」に改め、「申請書」の下に「に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これ」を加え、同条第二項中「否かを調査し」を「否かの調査を行い」に改め、「基づき、」の下に「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に」を、「一部について」の下に「物納財産ごとに」を加え、「を許可し」を「に係る物納の許可をし」に、「を却下する」を「の却下をする」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「若しくは」を「又は」に改め、「又は同項ただし書の規定により物納財産の変更を求めようとする場合」及び「又は当該変更を求めようとする旨及びその理由」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
第四十二条第五項を同条第二十九項とし、同条第四項の次に次の二十四項を加える。
5 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
6 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第四項の規定の適用については、同項中「第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、「次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」とする。ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。
7 前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該申請書」とあるのは、「物納手続関係書類(第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)」とする。
8 税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
9 税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第八項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該物納手続関係書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。
11 第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該訂正又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
12 前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の訂正又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。
13 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十一項の規定の適用については、同項中「前項の経過した日の前日」とあるのは、「次項に規定する訂正又は提出をする日」とする。ただし、当該物納手続関係書類の訂正又は提出の期限は、第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。
14 第八項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第九項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第八項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は物納手続関係書類(第八項の規定に係るものに限る。)若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」とする。
15 第八項の規定により物納手続関係書類の訂正又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十二項及び第十三項ただし書の規定の適用については、第十二項中「前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、第十三項ただし書中「第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日」とあるのは「当該訂正又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」とする。
16 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であることその他の事由により当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときは、同項の規定の適用については、同項中「三月」とあるのは、「六月」とする。
17 第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪その他これに準ずる事由により当該調査に六月を超える期間を要すると認めるときは、前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「九月」とする。
18 税務署長は、前二項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
19 税務署長は、第二項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、一年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。
20 税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
21 税務署長は、第十九項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十三項に規定する期限)までにとられないときは、第二項の規定により物納の申請の却下をすることができる。
22 第十九項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
23 前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第十九項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。)の第十九項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日(その日が第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該三月を経過する日)とする。
24 前二項(この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第十九項の措置をとることができない場合における第二十二項の規定の適用については、同項中「同項の期限」とあるのは、「次項に規定する当該措置をとる日」とする。ただし、第十九項の期限は、第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない。
25 第十九項又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「以内」とあるのは、「に第二十項の規定による通知を受けた日の翌日から第十九項の期限(第二十二項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十三項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」とする。
26 第十九項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27 税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
28 第二項に規定する期間内(第七項、第十四項、第十六項(第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十五項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項に規定する期間内)に税務署長が物納の許可又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。
第四十二条に次の一項を加える。
30 前各項に定めるもののほか、物納に関する手続その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条に見出しとして「(物納財産の収納価額等)」を付し、同条第一項中「変化を」を「変化が」に改め、同条第二項中「所有権移転」を「所有権の移転」に改め、同条第三項中「、政令で定めるところにより」を削り、「これを」の下に「当該」を加え、同項ただし書中「又は」を「、又は当該」に改め、同条第五項から第七項までを次のように改める。
5 第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
6 第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、物納財産の収納又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条第八項から第十項までを削る。
第四十四条を次のように改める。
(物納申請の全部又は一部の却下に係る延納)
第四十四条 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 第三十八条第一項、第二項及び第四項、第三十九条第一項から第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十五条から第四十八条までを次のように改める。
(物納申請の却下に係る再申請)
第四十五条 税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る。)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(物納の撤回)
第四十六条 税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
2 前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。
4 税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
5 税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき第九項の有益費があるときは、第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
6 税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第四項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
一 物納の撤回の承認をする場合 その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
二 物納の撤回の申請の却下をする場合 その旨及び却下をする理由
三 物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合 その旨及び当該追加を求める理由
7 第四項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項(第三号に限る。)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内(当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。
8 前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第三項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第七項の税務署長の指定する日の翌日から起算して一月」とする。
9 第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。
10 税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内にその通知に係る当該相続税及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。
11 第三項に規定する期間内(第四項、第五項又は第八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第三項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。
12 前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
(物納の撤回に係る延納)
第四十七条 税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
2 前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者及び当該申請に係る事項について前条第一項及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。
4 税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
5 前項の未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項の未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
6 第三項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額及びその納期限とする。この場合において、その許可をする延納税額又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額及び当該延納期間に応じ、第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。
7 税務署長は、第三項の場合において、前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月(同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)」とする。
8 税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税又は納付すべき前条第九項の有益費があるときは、同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、「同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
9 税務署長は、第三項の規定により延納の許可をした場合には、その旨並びに当該許可に係る延納税額及び延納の条件を前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
10 第二項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき若しくは取下げがあつたとき、又は前条第七項若しくは第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。
11 第三十八条第四項、第三十九条第四項から第二十五項まで及び第二十七項から第三十項まで並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(物納の許可の取消し)
第四十八条 税務署長は、第四十二条第二十七項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る。)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第四十二条第二十七項の申請者に通知する。
2 税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第二十七項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
3 税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを第四十二条第二十七項の申請者に通知する。
4 第二項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章中第四十八条の次に次の二条を加える。
(特定の延納税額に係る物納)
第四十八条の二 税務署長は、第三十八条第一項又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第三十九条第二十七項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。
2 前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者及び当該申請に係る事項について第一項の規定並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。
4 第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。
一 前項の規定により申請の却下がされる日、第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日 これらの日の翌日から起算して一月を経過する日
二 第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日 当該納付があつたものとされる日
5 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
6 第四十一条第一項後段及び第二項から第五項まで、第四十二条第三項、第八項から第十項まで、第十四項及び第十六項から第二十八項まで、第四十三条第二項から第七項まで並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第四十八条の三 国税通則法第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第七章中第四十九条を削り、第四十九条の二を第四十九条とする。
第五十一条第二項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第一号ハ中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「から四月」を「の翌日から起算して四月」に改め、「早い日」の下に「。次条第一項第一号及び第五十三条第一項において同じ。」を加え、同号ハ中「第五号」を「第六号」に改め、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる贈与税については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額 第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
二 第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき贈与税額、第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間
第五十二条の見出しを「(延納等に係る利子税)」に改め、同条第一項第一号中「該当する場合には、」を「該当する場合には」に改め、「とする」の下に「。第四項において同じ」を加え、「の納期限までの期間の月数」を「の納期限までの期間」に、「以下「 」を「次号において「 」に改め、「(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した税額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税
第五十二条第二項を削り、同条第三項中「第三十九条第六項」を「第三十九条第二十九項」に改め、「第四十条第二項」の下に「(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。
4 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項(同条第二十六項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合又は第三十九条第十二項(同条第二十六項又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間につき、当該相続税額又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第五十三条及び第五十四条を次のように改める。
(物納等に係る利子税)
第五十三条 第四十二条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
2 前項の場合において、同項に規定する納期限又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間その他の期間として政令で定める期間を除く。)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。
3 第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
一 第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額 当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間
二 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額 イ及びロに掲げる期間
イ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間
ロ 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間
4 前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前項第一号に定める期間 同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
二 前項第二号に定める期間 イ又はロに掲げる期間の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
イ 前項第二号イに掲げる期間 第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額
ロ 前項第二号ロに掲げる期間 前条第一項第一号中「又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限又は納付すべき日(前条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額
5 第三項の場合において、第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料その他の使用料は、返還することを要しないものとする。
6 相続又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く。)又は第四十二条第十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下又は取下げに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日又は取り下げたものとみなされる日)までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。
7 第四十八条第二項(第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。
8 前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第五十四条 削除
第六十条第一項中「含む。」の下に「次条及び」を加える。
第六十条の二中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。
第六十四条の見出しを「(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「同族会社」を「同族会社等」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行つた法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「当該移転法人若しくは当該取得法人」を「当該一方の法人若しくは他方の法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の「同族会社」を「前二項の「同族会社等」に改め、「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、「をいう」を「又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税に係る更正又は決定について準用する。
(地価税法の一部改正)
第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第二号中「(相続放棄の取消し等)」を「(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)」に改める。
第三十二条の見出しを「(同族会社等の行為又は計算の否認等)」に改め、同条第一項中「税務署長は、」の下に「同族会社等(」を加え、「(以下この条において「同族会社」という」を「又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ」に、「当該同族会社」を「当該同族会社等」に、「同法」を「法人税法」に、「この項及び第三項」を「この条」に改め、同条第二項中「同族会社」を「同族会社等」に改め、同条第三項中「移転法人(合併、分割、現物出資又は法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立(以下この項において「合併等」という。)によりその有する資産の移転を行い、又はこれと併せてその有する負債の移転を行った法人をいう。以下この項において同じ。)又は取得法人(合併等により資産の移転を受け、又はこれと併せて負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)」を「合併、分割、現物出資若しくは法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転をした一方の法人又は他方の法人」に、「当該移転法人若しくは当該取得法人又は当該移転法人若しくは当該取得法人」を「当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第百五十七条第一項若しくは相続税法第六十四条第一項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第一項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第三十五条中「、申告書の公示の手続」を削る。
第三十六条第一項中「含む。」の下に「次条及び」を加える。
第三十七条中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第三十三条」を「―第三十五条」に改める。
第五条第十三号中「別表第一第二十四号から第五十四号まで」を「別表第一第三十三号から第百五十八号まで」に改める。
第十条第一項及び第二項中「別表第一の第一号」を「別表第一第一号」に改める。
第十六条第二号中「別表第一第十六号」を「別表第一第二十号」に、「同表第一第十七号の二」を「同表第二十二号」に改める。
第十七条第一項中「別表第一第一号(九)イ」を「別表第一第一号(十二)イ」に改める。
第二十三条第一項中「第二十二号」を「第三十一号」に改める。
第二十五条、第二十八条第一項及び第二十九条第二項中「第三十三条第四項」を「第三十五条第四項」に改める。
第三十一条第一項第三号中「(国税通則法第七十五条第一項第五号(他の行政機関の処分についての審査請求)の規定による審査請求に対する裁決により第二十六条第一項の認定に係る処分の全部又は一部が取り消されたときを除く。)」を削る。
第三十三条を第三十五条とし、第三十二条の次に次の二条を加える。
(学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第三十三条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)第三条第二項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第三の一の項の規定の適用については、同項の第三欄の第一号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第三十三条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。
(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。
別表第一を次のように改める。
別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)
登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項
課税標準
税率
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
 (注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。
 (一)所有権の保存の登記
不動産の価額
千分の四
 (二)所有権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
不動産の価額
千分の四
  ロ 共有物の分割による移転の登記
不動産の価額
千分の四
  ハ その他の原因による移転の登記
不動産の価額
千分の二十
 (三)地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
  イ 設定又は転貸の登記
不動産の価額
千分の十
  ロ 相続又は法人の合併による移転の登記
不動産の価額
千分の二
  ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記
不動産の価額
千分の二
  ニ その他の原因による移転の登記
不動産の価額
千分の十
 (四)地役権の設定の登記
承役地の不動産の個数
一個につき千五百円
 (五)先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記
債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額
千分の四
 (六)先取特権、質権又は抵当権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の一
  ロ その他の原因による移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の二
 (七)根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の二
 (八)抵当権の順位の変更の登記
抵当権の件数
一件につき千円
 (九)賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
賃借権及び抵当権の件数
一件につき千円
 (十)信託の登記
  イ 所有権の信託の登記
不動産の価額
千分の四
  ロ 所有権以外の権利の信託の登記
不動産の価額
千分の二
 (十一)相続財産の分離の登記
  イ 所有権の分離の登記
不動産の価額
千分の四
  ロ 所有権以外の権利の分離の登記
不動産の価額
千分の二
 (十二)仮登記
  イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の二
  ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
   (1)相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の二
   (2)共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の二
   (3)その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の十
  ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記
   (1)設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の五
   (2)相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の一
   (3)共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の一
   (4)その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の五
  ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
   (1)所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の二
   (2)所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の一
  ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
   (1)所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の二
   (2)所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額
千分の一
  ヘ その他の仮登記
不動産の個数
一個につき千円
 (十三)所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの
  イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記
分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数
一個につき千円
  ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記
合筆又は合併後の不動産の個数
一個につき千円
 (十四)付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。)
不動産の個数
一個につき千円
 (十五)登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。)
不動産の個数
一個につき千円
(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円)
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。)
 (一) 所有権の保存の登記
船舶の価額
千分の四
 (二) 所有権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
船舶の価額
千分の四
  ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記
船舶の価額
千分の二十
  ハ その他の原因による移転の登記
船舶の価額
千分の二十八
 (三) 委付の登記
船舶の価額
千分の四
 (四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記
船舶の価額
千分の一・五
 (五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記
債権金額又は極度金額
千分の四
 (六) 抵当権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の一
  ロ その他の原因による移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の二
 (七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の二
 (八) 抵当権の順位の変更の登記
抵当権の件数
一件につき千円
 (九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記
賃借権及び抵当権の件数
一件につき千円
 (十) 信託の登記
  イ 所有権の信託の登記
船舶の価額
千分の四
  ロ 所有権以外の権利の信託の登記
船舶の価額
千分の一・五
 (十一) 仮登記
  イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
船舶の価額
千分の四
  ロ その他の仮登記
船舶の隻数
一隻につき二千円
 (十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。)
船舶の隻数
一隻につき千円
 (十三) 登記の抹消
船舶の隻数
一隻につき千円
三 航空機の登録
 (一) 新規登録又は移転登録
航空機の重量
一トンにつき三万円
 (二) 抵当権の設定の登録
債権金額又は極度金額
千分の三
 (三) 抵当権の移転の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
 (五) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき千円
 (六) 仮登録
  イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録
航空機の重量
一トンにつき一万五千円
  ロ その他の仮登録
航空機の機数
一機につき二千円
 (七) 登録事項の変更の登録
航空機の機数
一機につき六千円
 (八)付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)
航空機の機数
一機につき千円
 (九) 登録の抹消
航空機の機数
一機につき千円
四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。)
 (一) 設定の登録
ダム使用権の価額
千分の一
 (二) 移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
ダム使用権の価額
千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録
ダム使用権の価額
千分の五
 (三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録
債権金額又は極度金額
千分の四
 (四) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
債権金額又は極度金額
千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録
債権金額又は極度金額
千分の二
 (五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の二
 (六) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき千円
 (七) 信託の登録
ダム使用権の価額
千分の一
 (八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。)
ダム使用権の件数
一件につき千円
 (九) 登録の抹消
ダム使用権の件数
一件につき千円
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。)
 (一) 所有権の保存の登記
財団の数
一個につき三万円
 (二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記
債権金額又は極度金額
千分の二・五
 (三) 抵当権の移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
 (五) 抵当権の順位の変更の登記
抵当権の件数
一件につき六千円
 (六) 信託の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
 (七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)
財団の数
一個につき六千円
 (八) 登記の抹消
財団の数
一個につき六千円
六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。)
 (一) 企業担保権の設定の登記
債権金額
千分の二・五
 (二) 企業担保権の移転の登記
債権金額
千分の一・五
 (三) 企業担保権の順位の変更の登記
企業担保権の件数
一件につき六千円
 (四) 信託の登記
債権金額
千分の一・五
 (五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。)
申請件数
一件につき六千円
 (六) 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。)
 (一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録
債権金額又は極度金額
千分の二・五
 (二) 抵当権の移転の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
 (三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
 (四) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき六千円
 (五) 信託の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
 (六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
財団の数
一個につき六千円
 (七) 登録の抹消
財団の数
一個につき六千円
八 動産の抵当権に関する登記又は登録
 (一) 農業用動産の抵当権に関する登記
  イ 抵当権の設定の登記
債権金額又は極度金額
千分の三
  ロ 抵当権の移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
  ニ 抵当権の順位の変更の登記
抵当権の件数
一件につき千円
  ホ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからニまでに掲げるものを除く。)
申請件数
一件につき千円
  へ 登記の抹消
申請件数
一件につき千円
 (二) 建設機械の抵当権に関する登記
  イ 抵当権の設定の登記
債権金額又は極度金額
千分の三
  ロ 抵当権の移転の登記
債権金額又は極度金額
千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
  ニ 抵当権の順位の変更の登記
抵当権の件数
一件につき千円
  ホ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからニまでに掲げるものを除く。)
建設機械の数
一個につき千円
  ヘ 登記の抹消
建設機械の数
一個につき千円
 (三) 自動車の抵当権に関する登録
  イ 抵当権の設定の登録
債権金額又は極度金額
千分の三
  ロ 抵当権の移転の登録
債権金額又は極度金額
千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録
一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額
千分の一・五
  ニ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録
自動車の数
一両につき千円
  ホ 登録の抹消
自動車の数
一両につき千円
九 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記
 (一) 動産の譲渡の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記
申請件数
一件につき七千五百円
 (四) 登記の抹消
申請件数
一件につき千円
十 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
 (一) 著作権の移転の登録
著作権の件数
一件につき一万八千円
 (二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (三) 著作権を目的とする質権の移転の登録
著作権の件数
一件につき三千円
 (四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録
著作物の数
一個につき九千円
 (五) 信託の登録
著作権の件数
一件につき三千円
 (六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録
著作権の件数又は著作物の数
一件又は一個につき三千円
 (七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録
著作権の件数又は著作物の数
一件又は一個につき千円
 (八) 登録の抹消
著作権の件数又は著作物の数
一件又は一個につき千円
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
 (一) 出版権の設定の登録
出版権の件数
一件につき三万円
 (二) 出版権の移転の登録
出版権の件数
一件につき一万八千円
 (三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 出版権を目的とする質権の移転の登録
出版権の件数
一件につき三千円
 (五) 信託の登録
出版権の件数
一件につき三千円
 (六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録
出版権の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
出版権の件数
一件につき千円
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
 (一) 著作隣接権の移転の登録
著作隣接権の件数
一件につき九千円
 (二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録
著作隣接権の件数
一件につき三千円
 (四) 信託の登録
著作隣接権の件数
一件につき三千円
 (五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録
著作隣接権の件数
一件につき千円
 (六) 登録の抹消
著作隣接権の件数
一件につき千円
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
 (一) 特許権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
特許権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
特許権の件数
一件につき一万五千円
 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録
専用実施権又は通常実施権の件数
一件につき一万五千円
 (三) 特許権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは特許権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
特許権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
特許権等の件数
一件につき三千円
 (五) 信託の登録
特許権等の件数
一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
特許権等の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
特許権等の件数
一件につき千円
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
 (一) 実用新案権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
実用新案権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
実用新案権の件数
一件につき九千円
 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録
専用実施権又は通常実施権の件数
一件につき九千円
 (三) 実用新案権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは実用新案権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
実用新案権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
実用新案権等の件数
一件につき三千円
 (五) 信託の登録
実用新案権等の件数
一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
実用新案権等の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
実用新案権等の件数
一件につき千円
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含む。)
 (一) 意匠権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
意匠権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
意匠権の件数
一件につき九千円
 (二) 専用実施権又は通常実施権の設定又は保存の登録
専用実施権又は通常実施権の件数
一件につき九千円
 (三) 意匠権、専用実施権若しくは通常実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権、通常実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 専用実施権若しくは通常実施権の移転又はこれらの権利若しくは意匠権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
意匠権、専用実施権又は通常実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
意匠権等の件数
一件につき三千円
 (五) 信託の登録
意匠権等の件数
一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
意匠権等の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
意匠権等の件数
一件につき千円
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
 (一) 商標権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
商標権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
商標権の件数
一件につき三万円
 (二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録
専用使用権又は通常使用権の件数
一件につき三万円
 (三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
商標権等の件数
一件につき九千円
 (五) 信託の登録
商標権等の件数
一件につき九千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
商標権等の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
商標権等の件数
一件につき千円
十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
 (一) 回路配置利用権の設定の登録
回路配置利用権の件数
一件につき一万八千円
 (二) 回路配置利用権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
回路配置利用権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
回路配置利用権の件数
一件につき九千円
 (三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録
専用利用権又は通常利用権の件数
一件につき九千円
 (四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
回路配置利用権等の件数
一件につき三千円
 (六) 信託の登録
回路配置利用権等の件数
一件につき三千円
 (七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。)
回路配置利用権等の件数
一件につき千円
 (八) 登録の抹消
回路配置利用権等の件数
一件につき千円
十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
 (一) 育成者権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
育成者権の件数
一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録
育成者権の件数
一件につき九千円
 (二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録
専用利用権又は通常利用権の件数
一件につき九千円
 (三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録
債権金額
千分の四
 (四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
育成者権等の件数
一件につき三千円
 (五) 信託の登録
育成者権等の件数
一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。)
育成者権等の件数
一件につき千円
 (七) 登録の抹消
育成者権等の件数
一件につき千円
十九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。)
 (一) 試掘権の設定の登録
鉱区の数
一個につき九万円
 (二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
鉱区の数
一個につき四万五千円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録
鉱区の数
一個につき六千円
 (三) 試掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数
一個につき九千円
  ロ その他の原因による移転の登録
鉱区の数
一個につき四万五千円
 (四) 放棄による試掘権の消滅の登録
鉱区の数
一個につき三千円
 (五) 採掘権の設定の登録
鉱区の数
一個につき十八万円
 (六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
鉱区の数
一個につき九万円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録
鉱区の数
一個につき一万二千円
  ハ 鉱区の合併による変更の登録
合併後の鉱区の数
一個につき四万五千円
  ニ 鉱区の分割による変更の登録
分割後の鉱区の数
一個につき四万五千円
 (七) 採掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数
一個につき一万八千円
  ロ その他の原因による移転の登録
鉱区の数
一個につき九万円
 (八) 放棄による試掘権の消滅の登録
鉱区の数
一個につき三千円
 (九) 租鉱権の設定の登録
鉱区の数
一個につき一万八千円
 (十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録
  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録
租鉱区の数
一個につき六千円
  ロ 租鉱区の減少による変更の登録
租鉱区の数
一個につき千二百円
 (十一) 租鉱権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
租鉱区の数
一個につき千八百円
  ロ その他の原因による移転の登録
租鉱区の数
一個につき九千円
 (十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録
租鉱区の数
一個につき千円
 (十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録
債権金額又は極度金額
千分の四
 (十四) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録
鉱区の数
一個につき三千円
 (十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)に掲げる登録を除く。)
鉱区の数
一個につき六千円
 (十六) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数
一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
鉱区の数
一個につき九千円
 (十七) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき千円
 (十八) 信託の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき九千円
 (十九) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき四千五百円
 (二十) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十九)までに掲げるものを除く。)
鉱区又は租鉱区の数
一個につき千円
 (二十一) 登録の抹消
鉱区又は租鉱区の数
一個につき千円
二十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。)
 (一) 砂鉱権の設定の登録
鉱区の面積
十万平方メートルにつき四千五百円
 (二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
増加した鉱区の面積
十万平方メートルにつき三千円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録
鉱区の数
一個につき千円
  ハ 鉱区の合併による変更の登録
合併後の鉱区の数
一個につき二千円
  ニ 鉱区の分割による変更の登録
分割後の鉱区の数
一個につき二千円
 (三) 砂鉱権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数
一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
鉱区の数
一個につき一万三千五百円
 (四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録
鉱区の数
一個につき千円
 (五) 租鉱権の設定の登録
租鉱区の面積
十万平方メートルにつき四百五十円
 (六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録
  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録
増加した租鉱区の面積
十万平方メートルにつき三百円
  ロ 租鉱区の減少による変更の登録
租鉱区の数
一個につき千円
 (七) 租鉱権の移転の登録
租鉱区の数
一個につき千五百円
 (八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録
租鉱区の数
一個につき千円
 (九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録
債権金額又は極度金額
千分の四
 (十) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録
鉱区の数
一個につき三千円
 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。)
鉱区の数
一個につき六千円
 (十二) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数
一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
鉱区の数
一個につき九千円
 (十三) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき千円
 (十四) 信託の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき四千五百円
 (十五) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録
鉱区又は租鉱区の数
一個につき四千五百円
 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。)
鉱区又は租鉱区の数
一個につき千円
 (十七) 登録の抹消
鉱区又は租鉱区の数
一個につき千円
二十一 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録
 (一) 新規登録
損害賠償の支払金額
千分の一
 (二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録
不動産の個数
一個につき千円
 (三) 登録の抹消
不動産の個数
一個につき千円
二十二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。)
 (一) 探査権の設定の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき三百円
 (二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録
共同開発鉱区の減少をする部分の数
一個につき十二万円
 (三) 探査権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき三十円
  ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百五十円
 (四) 放棄による探査権の消滅の登録
共同開発鉱区の数
一個につき六万円
 (五) 採掘権の設定の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二千四百円
 (六) 採掘権の存続期間の延長の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二百四十円
 (七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録
共同開発鉱区の減少をする部分の数
一個につき二十四万円
 (八) 採掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき二百四十円
  ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき千二百円
 (九) 放棄による採掘権の消滅の登録
共同開発鉱区の数
一個につき六万円
 (十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録
債権金額又は極度金額
千分の四
 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録
共同開発鉱区の数
一個につき十二万円
 (十二) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき六十円
  ロ その他の原因による移転の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百二十円
 (十三) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき二万円
 (十四) 信託の登録
共同開発鉱区の面積
十万平方メートルにつき百二十円
 (十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録
共同開発鉱区の数
一個につき九万円
 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。)
共同開発鉱区の数
一個につき二万円
 (十七) 登録の抹消
共同開発鉱区の数
一個につき二万円
二十三 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。)
 (一) 漁業権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数
一件につき千八百円
  ロ その他の原因による移転の登録
漁業権の件数
一件につき九千円
 (二) 漁業権の持分の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
漁業権の件数
一件につき三千円
 (三) 入漁権の設定の登録
入漁権の件数
一件につき六千円
 (四) 入漁権の保存の登録
入漁権の件数
一件につき千五百円
 (五) 入漁権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
入漁権の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
入漁権の件数
一件につき四千五百円
 (六) 入漁権の持分の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
入漁権の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
入漁権の件数
一件につき三千円
 (七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録
債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額
千分の四
 (八) 先取特権又は抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数
一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録
漁業権の件数
一件につき三千円
 (九) 抵当権の順位の変更の登録
抵当権の件数
一件につき千円
 (十) 信託の登録
漁業権又は入漁権の件数
一件につき四千五百円
 (十一) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。)
漁業権又は入漁権の件数
一件につき千円
 (十二) 登録の抹消
漁業権又は入漁権の件数
一件につき千円
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法第六十五条(商業登記法の準用)の規定によつてする相互会社の登記及び保険業法第二百十五条又は第二百十六条(商法等の準用)の規定によつてする外国相互会社の登記並びに中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十一条(商法及び商業登記法の準用)の規定によつてする中間法人の登記を含む。)
 (一) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
  イ 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記
申請件数
一件につき六万円
  ロ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)
資本の金額
千分の七
(これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円)
  ハ 有限会社又は有限責任中間法人の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)
資本の金額又は基金(代替基金を含む。以下この号において同じ。)の総額
千分の七
(これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円)
  二 株式会社若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)
増加した資本の金額又は基金の総額
千分の七
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ホ 合併又は組織変更による株式会社若しくは有限会社又は有限責任中間法人の設立の登記
資本の金額又は基金の総額
千分の一・五(合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更をした会社の当該合併又は組織変更の直前における資本の金額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)を超える資本の金額又は基金の総額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ヘ 合併による株式会社若しくは有限会社の資本又は有限責任中間法人の基金の増加の登記
増加した資本の金額又は基金の総額
千分の一・五(合併により消滅した会社又は中間法人の当該合併の直前における資本の金額又は基金の総額(当該消滅した会社又は中間法人が合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人である場合には、九百万円)を超える資本の金額又は基金の総額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ト 分割による株式会社又は有限会社の設立の登記
資本の金額
千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  チ 分割による株式会社又は有限会社の資本の増加の登記
増加した資本の金額
千分の一・五(分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  リ 相互会社の設立(合併又は組織変更による設立を含む。)の登記
申請件数
一件につき三十万円
  ヌ 新株予約権の登記
申請件数
一件につき九万円
  ル 支店の設置の登記
支店の数
一箇所につき六万円
  ヲ 本店又は支店の移転の登記
本店又は支店の数
一箇所につき三万円
  ワ 重要財産委員会の登記(ロ、ホ及びトに掲げる登記の申請と同時に申請するものを除く。)
申請件数
一件につき三万円
  カ 社員、取締役、重要財産委員若しくは監査役若しくは委員会委員若しくは執行役又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)の登記
申請件数
一件につき三万円(資本の金額又は基金の総額が一億円以下の会社又は中間法人については、一万円)
  ヨ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記
申請件数
一件につき三万円
  タ 社員の業務執行権の喪失、業務執行の停止若しくは業務代行者の選任、取締役、執行役若しくは監査役若しくは理事若しくは監事の職務執行の停止又は代表取締役、取締役、代表執行役、執行役若しくは監査役若しくは理事若しくは監事の職務代行者の選任の登記
申請件数
一件につき三万円
  レ 商号の仮登記
申請件数
一件につき三万円
  ソ 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記
申請件数
一件につき三万円
  ツ 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記
申請件数
一件につき三万円
  ネ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。)
申請件数
一件につき三万円
  ナ 登記の更正の登記
申請件数
一件につき二万円
  ラ 登記の抹消
申請件数
一件につき二万円
 (二) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イからネまでに掲げる登記
申請件数
一件につき九千円(申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本の金額又は基金の総額が一億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合には、六千円)
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
  イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。)
営業所の数
一箇所につき九万円
  ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記
申請件数
一件につき六万円
  ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき九千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (四) 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)
  イ 商法第百二十三条第一項及び第二項(清算人の登記)(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による清算人の登記
申請件数
一件につき九千円
  ロ 清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記
申請件数
一件につき六千円
  ハ 清算の結了の登記
申請件数
一件につき二千円
  ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
二十五 特定目的会社の登記
 (一) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下この号において「特定目的会社」という。)につきその本店の所在地においてする登記
  イ 特定目的会社の設立の登記
申請件数
一件につき三万円
  ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
  ハ 登記の抹消
申請件数
一件につき一万円
 (二) 特定目的会社につきその支店の所在地においてする登記
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
二十六 投資法人の登記
 (一) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項(定義)に規定する投資法人につきその本店の所在地においてする設立の登記
申請件数
一件につき三万円
 (二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
 (三) 登記の抹消
申請件数
一件につき一万円
二十七 有限責任事業組合契約の登記
 (一) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ 組合契約の効力の発生の登記
申請件数
一件につき六万円
  ロ 従たる事務所の設置の登記
申請件数
一件につき六万円
  ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記
申請件数
一件につき三万円
  ニ 組合員に関する事項の変更の登記
申請件数
一件につき一万円
  ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記
申請件数
一件につき三万円
  ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき三万円
  ト 登記の更正の登記
申請件数
一件につき二万円
  チ 登記の抹消
申請件数
一件につき二万円
 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イからヘまでに掲げる登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記
  イ 清算人の登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記
申請件数
一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
二十八 投資事業有限責任組合契約の登記
 (一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ 組合契約の効力の発生の登記
申請件数
一件につき三万円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき一万五千円
  ハ 登記の更正の登記
申請件数
一件につき一万円
  ニ 登記の抹消
申請件数
一件につき一万円
 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記
  イ 清算人の登記
申請件数
一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記
申請件数
一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記
申請件数
一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
二十九 個人の商業登記
 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記
  イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記
申請件数
一件につき三万円
  ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記
申請件数
一件につき三万円
  ハ 商法第五条(未成年者の営業の登記)又は第七条第一項(被後見人のためにする後見人の営業の登記)の規定による登記
申請件数
一件につき一万八千円
  ニ 商法第二十六条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記
申請件数
一件につき一万八千円
  ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。)
申請件数
一件につき六千円
  ヘ 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記
  イ (一)イからニまでに掲げる登記
申請件数
一件につき九千円
  ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
三十 船舶管理人の登記
 (一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記
申請件数
一件につき三万円
 (二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記
申請件数
一件につき六千円
三十一 夫婦財産契約の登記
 (一) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記
申請件数
一件につき一万八千円
 (二) 登記事項の更正又は変更の登記
申請件数
一件につき六千円
 (三) 登記の抹消
申請件数
一件につき六千円
三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明
 (注)社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十一の三第一項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなす。
 (一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録
  イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条(登録)の公認会計士の登録
登録件数
一件につき六万円
  ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (二) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項(登録)の行政書士の登録
登録件数
一件につき三万円
 (三) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第八条(弁護士の登録)の弁護士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (四) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二十四条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (五) 司法書士の登録又は認定
  イ 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 司法書士法第三条第二項第二号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定
認定件数
一件につき五千円
 (六) 土地家屋調査士の登録又は認定
  イ 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 土地家屋調査士法第三条第二項第二号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定
認定件数
一件につき五千円
 (七) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条(登録)の税理士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (八) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録
  イ 技術士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 技術士補の登録
登録件数
一件につき一万五千円
 (九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録
  イ 次に掲げる者の新規登録
   (1) 医師又は歯科医師の登録
登録件数
一件につき六万円
   (2) 薬剤師の登録
登録件数
一件につき三万円
   (3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士又は歯科技工士の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿にする登録
  イ 歯科衛生士法第六条第一項(登録)の歯科衛生士の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十一) 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士名簿にする登録
  イ 救急救命士法第六条第一項(登録)の救急救命士の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十二) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士名簿にする登録
  イ 言語聴覚士法第六条第一項(登録)の言語聴覚士の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十三) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録
  イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十四) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師名簿にする登録
  イ 柔道整復師法第六条第一項(登録)の柔道整復師の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十五) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第四条第三項(登録)の管理栄養士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
 (十六) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師名簿にする登録
  イ 理容師法第五条の二第一項(登録)の理容師の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十七) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師名簿にする登録
  イ 美容師法第五条の二第一項(登録)の美容師の登録
登録件数
一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (十八) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録
  イ 社会福祉士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
  ロ 介護福祉士の登録
登録件数
一件につき九千円
 (十九) 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条(登録)の精神保健福祉士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
 (二十) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師名簿にする登録
  イ 獣医師法第七条第一項(登録)の獣医師の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 獣医師法附則第十五項(獣医師法の準用)において準用する同法第七条第一項の獣医仮免状の所有者の登録
登録件数
一件につき九千円
  ハ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (二十一) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録
  イ 社会保険労務士法第十四条の二第一項(登録)の社会保険労務士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 社会保険労務士法第二条第二項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記
申請件数
一件につき五千円
 (二十二) 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条(登録)の作業環境測定士の登録
  イ 第一種作業環境測定士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 第二種作業環境測定士の登録
登録件数
一件につき一万五千円
 (二十三) 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項(登録)の計量士の登録
登録件数
一件につき三万円
 (二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (二十五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士免許原簿にする登録
  イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録
   (1) 一級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき一万五千円
   (2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき九千円
   (3) 四級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき四千五百円
   (4) 五級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき三千円
   (5) 六級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき二千百円
   (6) 一級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき一万五千円
   (7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき九千円
   (8) 四級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき四千五百円
   (9) 五級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき三千円
   (10) 六級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき二千百円
   (11) 一級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき七千五百円
   (12) 二級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき六千円
   (13) 三級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき二千百円
   (14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録
登録件数
一件につき七千五百円
   (15) 四級海技士(電子通信)の登録
登録件数
一件につき二千百円
  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (二十六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の五(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録
  イ 一級小型船舶操縦士の登録
登録件数
一件につき二千円
  ロ 二級小型船舶操縦士の登録
登録件数
一件につき千八百円
  ハ 特殊小型船舶操縦士の登録
登録件数
一件につき千五百円
 (二十七) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録
  イ 水先法第七条第一項(登録及び水先免状)の水先人の登録
登録件数
一件につき六万円
  ロ 登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (二十八)海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十五条第一項(登録)の海事補佐人の登録
登録件数
一件につき三万円
 (二十九) 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項(登録)の海事代理士の登録
登録件数
一件につき三万円
 (三十) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十二条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明又は同法第十条の二第一項(耐空証明)の耐空検査員の認定
  イ 定期運送用操縦士の技能証明
技能証明の件数
一件につき一万八千円
  ロ 事業用操縦士の技能証明
技能証明の件数
一件につき七千五百円
  ハ 自家用操縦士の技能証明
技能証明の件数
一件につき三千円
  ニ 一等航空士又は航空機関士の技能証明
技能証明の件数
一件につき一万二千円
  ホ 二等航空士の技能証明
技能証明の件数
一件につき七千五百円
  ヘ 航空通信士の技能証明
技能証明の件数
一件につき三千円
  ト 一等航空整備士の技能証明
技能証明の件数
一件につき九千円
  チ 二等航空整備士の技能証明
技能証明の件数
一件につき六千円
  リ 一等航空運航整備士の技能証明
技能証明の件数
一件につき六千円
  ヌ 二等航空運航整備士の技能証明
技能証明の件数
一件につき三千円
  ル 航空工場整備士の技能証明
技能証明の件数
一件につき九千円
  ヲ 耐空検査員の認定
認定件数
一件につき六千円
 (三十一) 不動産鑑定士の登録
  イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十五条(登録)の不動産鑑定士の登録
登録件数
一件につき六万円
  ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録
登録件数
一件につき千円
 (三十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録
登録件数
一件につき六万円
 (三十三) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録
登録件数
一件につき一万円
 (三十四) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録
登録件数
一件につき九千円
 (三十五) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録
  イ 測量士の登録
登録件数
一件につき三万円
  ロ 測量士補の登録
登録件数
一件につき一万五千円
三十三 認定個人情報保護団体の認定
 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項(認定)の認定個人情報保護団体の認定
認定件数
一件につき九万円
三十四 警備員等に係る登録講習機関の登録
 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
三十五 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可
 (一) 銀行(長期信用銀行を含む。(二)において同じ。)及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第一項(外国銀行の免許等)に規定する外国銀行の営業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可
  イ 銀行の外国における支店の設置の認可
支店の数
一箇所につき十五万円
  ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可
営業所の数
一箇所につき九万円
   (臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。)
  ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可
認可件数
一件につき九万円
 (三) 銀行法第四十七条の二(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可
  イ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店の設置の認可
支店の数
一箇所につき十五万円
  ロ 銀行法第四十七条第一項に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。)
営業所の数
一箇所につき九万円
 (四) 信用金庫の事業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (五) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可
事務所の数
一箇所につき九万円
 (六) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第六条第一項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可
転換の件数
一件につき十五万円
 (七) 証券取引法第六十五条の二第一項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (八) 証券取引法第六十五条の二第三項(金融機関の証券業務の営業の登録等)の規定による営業の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (九) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(信託業務の兼営の認可)の規定による営業の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (十) 銀行法第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (十一) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可
認可件数
一件につき十五万円
三十六 金融機関の代理業の許可
 (一) 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の銀行代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二) 長期信用銀行法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (三) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十五条の二第一項(許可)の信用金庫代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (四) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項(許可)の労働金庫代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
三十七 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可
 (注)保険業法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第二条第二十四項(定義)に規定する所属保険会社等から委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等から委託を受けたことに伴い同法第二百八十条第一項第一号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第二項の規定による登録は、新たな同法第二百七十六条の特定保険募集人の登録とみなす。
 (一) 保険業法第三条第一項(免許)、第百八十五条第一項(免許)又は第二百十九条第一項(免許)の規定による保険業の新規免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 保険業法第二百七十二条第一項(登録)の少額短期保険業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 保険業法第二百八十六条(登録)の保険仲立人の登録
登録件数
一件につき九万円
 (四) 保険業法第二百七十六条の特定保険募集人の登録(同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等から委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (五) 保険業法第九十九条第七項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (六) 保険業法第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可
認可件数
一件につき十五万円
三十八 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は特定大学技術移転事業承認事業者、信託契約代理店若しくは信託受益権販売業者の登録
 (一) 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の規定による信託業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 信託業法第七条第一項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 信託業法第五十四条第一項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (四) 信託業法第五十二条第一項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (五) 信託業法第六十七条第一項(登録)の信託契約代理店の登録
登録件数
一件につき九万円
 (六) 信託業法第八十六条第一項(登録)の信託受益権販売業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
三十九 担保附社債に関する信託事業の免許
 担保附社債信託法第五条第一項(免許)の担保附社債に関する信託事業の免許
免許件数
一件につき十五万円
四十 有価証券市場の開設の免許、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可又は証券取引所持株会社に係る認可
 (一) 証券取引法第八十条第一項(免許)の規定による有価証券市場の開設の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 証券取引法第百一条の十一第一項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (三) 証券取引法第七十六条(認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (四) 証券取引法第百五十五条第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (五) 証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書(証券取引所持株会社に係る認可等)の認可
認可件数
一件につき十五万円
四十一 証券会社、外国証券会社、外国証券業者、証券仲介業者、有価証券債務引受業又は投資信託委託業者の登録、許可、免許又は認可
 (一) 証券会社の営業の登録又は外国証券会社の支店の営業の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 証券会社の証券取引法第二十九条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可又は外国証券会社の外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第七条第一項(元引受業務等の営業の認可)の規定による営業の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (三) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第十三条第一項(引受業務の一部の許可)の規定による許可
許可件数
一件につき九万円
 (四) 外国証券業者の外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項(取引所取引の許可)の規定による許可
許可件数
一件につき十五万円
 (五) 証券仲介業者の証券取引法第六十六条の二(証券仲介業の登録)の規定による登録
登録件数
一件につき九万円
 (六) 証券取引法第百五十六条の二(免許)の有価証券債務引受業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (七) 投資信託委託業者の投資信託及び投資法人に関する法律第六条(認可)の規定による認可
認可件数
一件につき十五万円
四十二 金融先物市場の開設の免許、組織変更の認可、外国市場取引の認可又は金融先物取引所持株会社に係る認可
 (一) 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第三条(免許)の規定による金融先物市場の開設の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 金融先物取引法第三十四条の十四第一項(組織変更の認可)の規定による組織変更の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (三) 金融先物取引法第五十五条の二第一項(認可)の規定による外国市場取引の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (四) 金融先物取引法第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可
認可件数
一件につき十五万円
四十三 金融先物取引業者の登録又は金融先物債務引受業の免許
 (一) 金融先物取引法第五十六条(登録)の金融先物取引業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 金融先物取引法第百十五条(免許)の金融先物債務引受業の免許
免許件数
一件につき十五万円
四十四 証券金融会社の営業の免許
 証券取引法第百五十六条の二十四第一項(免許)の証券金融会社の営業の免許
免許件数
一件につき十五万円
四十五 特定金融会社等の登録
 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第三条(登録)の特定金融会社等の登録
登録件数
一件につき十五万円
四十六 貸金業者の登録
 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
四十七 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可
 (一) 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三条第一項(免許)の無尽業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 無尽業法第八条第三号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可
出張所又は代理店の数
一箇所につき九万円
四十八 抵当証券業者の登録
 抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第三条(登録)の抵当証券業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
四十九 前払式証票の第三者型発行者の登録
 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第六条(登録)の第三者型発行者の登録
登録件数
一件につき十五万円
五十 投資顧問業者の登録又は投資一任契約に係る業務の認可
 (一) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第四条(登録)の規定による投資顧問業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項(認可)の規定による投資一任契約に係る業務の認可
認可件数
一件につき十五万円
五十一 電気通信事業者の登録又は端末機器に係る登録認定機関の登録
 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録又は同法第十三条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第十条第一項第二号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
五十二 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第十四条第一項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
五十三 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定
 (一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第四条第一項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (二) 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第一項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
五十四 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る点検事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録
(一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。)
無線局の数
一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)
 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。)
無線局の数
一局につき三万円
 (三) 電波法第二十四条の二第一項(点検事業者の登録)の無線設備等の点検に係る事業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (五) 電波法第三十八条の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
五十五 委託放送事業者の認定
 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十三第一項(認定)の委託放送事業者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
五十六 電気通信役務利用放送事業者の登録
 電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)第三条第一項(登録)の電気通信役務利用放送事業者の登録又は同法第六条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第三条第二項第二号の電気通信役務利用放送の種類の増加に係るもの又は同項第四号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。)
登録件数
一件につき十五万円
五十七 有線放送電話業務の許可又は業務区域の拡張の許可
 有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第三条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項(業務区域)の業務区域の拡張の許可
許可件数
一件につき九万円
五十八 有線テレビジョン放送業務に係る放送施設の設置の許可
 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)第三条第一項(施設の許可)の規定による有線テレビジョン放送施設の設置の許可
許可件数
一件につき十五万円
五十九 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
 (一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可
許可件数
一件につき三万円
六十 消防の設備等に係る登録検定機関の登録
 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
六十一 債権管理回収業の許可
 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可
許可件数
一件につき十五万円
六十二 特定行刑施設に係る事業者の登録
 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条第一項(特定行刑施設に係る事業者の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
六十三 会社の電子公告に係る調査機関の登録
 商法第四百五十七条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
六十四 通関業の許可
 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第一項(通関業の許可)の通関業の許可
許可件数
一件につき九万円
六十五 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許
 (注)酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第二項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。
 (一) 酒税法第七条第一項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。)
免許件数
一件につき十五万円
 (二) 酒税法第八条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許
  イ 酒母の製造免許
免許件数
一件につき九万円
  ロ もろみの製造免許
免許件数
一件につき十二万円
 (三) 酒税法第九条第一項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第二項の規定により期限を付して行う免許を除く。)
  イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの
免許件数
一件につき三万円
  ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。)
免許件数
一件につき九万円
  ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除
販売場の数
一箇所につき六万円
六十六 製造たばこの販売に係る登録又は許可
 (一) たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) たばこ事業法第二十条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録
登録件数
一件につき九万円
 (三) たばこ事業法第二十二条第一項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第二十四条第一項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。)
許可件数
一件につき一万五千円
 (四) たばこ事業法第二十六条第一項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第二項において準用する同法第二十四条第一項の規定による期限が付された許可を除く。)
許可件数
一件につき三千円
六十七 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録
 (一) 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 塩事業法第十六条第一項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 塩事業法第十九条第一項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録
登録件数
一件につき九万円
六十八 著作権等管理事業者の登録
 著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録
登録件数
一件につき九万円
六十九 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関若しくは登録埋設確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録
 (一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
七十 水道事業の認可若しくは給水区域の変更の認可、水道用水供給事業の認可若しくは給水対象の変更の認可又は登録水質検査機関若しくは登録簡易専用水道検査機関の登録
 (一) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の水道事業の認可(政令で定めるものに限る。)又は同法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可(これらの認可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の拡張に係るものを除き、政令で定めるものに限る。)
認可件数
一件につき九万円
 (二) 水道法第二十六条(事業の認可)の水道用水供給事業の認可又は同法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可(政令で定めるものに限る。)
認可件数
一件につき九万円
 (三) 水道法第二十条第三項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 水道法第三十四条の二第二項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
七十一 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録又は食品衛生管理者に係る養成施設若しくは講習会の登録
 (一) 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 食品衛生法第四十八条第六項第三号(養成施設の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 食品衛生法第四十八条第六項第四号の登録
登録件数
一件につき九万円
七十二 食鳥処理衛生管理者に係る養成施設又は講習会の登録
 (一) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第十二条第五項第三号(養成施設の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十二条第五項第四号の登録
登録件数
一件につき九万円
七十三 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録
 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第三項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
七十四 業として行う採血の許可
 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項(業として行う採血の許可)の規定による業として行う採血の許可
許可件数
一件につき十五万円
七十五 業として行う臓器のあつせんの許可
 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項(業として行う臓器のあつせんの許可)の規定による業として行う臓器のあつせんの許可
許可件数
一件につき九万円
七十六 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号(登録研修機関の登録)又は第十九条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許可若しくは認定又は指定管理医療機器等に係る登録認証機関の登録
 (一) 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十二条第一項(製造販売業の許可)(同法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第一種医薬品製造販売業許可、第二種医薬品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可、化粧品製造販売業許可、第一種医療機器製造販売業許可、第二種医療機器製造販売業許可又は第三種医療機器製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 薬事法第十三条第一項(製造業の許可)の医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造業の許可又は同条第六項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (三) 薬事法第十三条の三第一項(外国製造業者の認定)の規定による外国製造業者の認定又は同条第三項において準用する同法第十三条第六項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (四) 薬事法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の医療機器の修理業の許可又は同条第五項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (五) 薬事法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する同法第十三条第一項若しくは第六項(同法第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三第一項又は第四十条の二第一項若しくは第五項の規定による許可又は認定(政令で定めるものに限り、更新の許可又は認定を除く。)
許可件数又は認定件数
一件につき九万円
 (六) 薬事法第二十三条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
七十八 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録
 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の十一第一項(登録試験問題作成機関の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
七十九 確定拠出年金運営管理業の登録
 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十八条第一項(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録
登録件数
一件につき九万円
八十 在宅就業支援団体の登録
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第一項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき一万五千円
八十一 有料職業紹介事業若しくは一般労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可
 (一) 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項(一般労働者派遣事業の許可)の一般労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (三) 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十二条第一項(港湾労働者派遣事業の許可)の港湾労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (四) 港湾労働法第十八条第一項(派遣事業対象業務の種類の変更等)の変更の許可(同法第十二条第二項第四号の港湾ごとの派遣事業対象業務の種類の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
 (五) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十八条第一項(建設業務有料職業紹介事業の許可)の建設業務有料職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (六) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十一条第一項(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)の建設業務労働者就業機会確保事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
八十二 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
八十三 ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録
 (一) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の三第一項(検査業者)の検査業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 労働安全衛生法第十四条(登録教習機関の登録)、第六十一条第一項(登録教習機関の登録)又は第七十五条第三項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 労働安全衛生法第三十八条第一項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 労働安全衛生法第四十一条第二項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 労働安全衛生法第四十四条第一項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
八十四 作業環境測定機関の登録又は作業環境測定士に係る登録講習機関の登録
 (一) 作業環境測定法第三十三条第一項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 作業環境測定法第五条(登録講習機関の登録)又は第四十四条第一項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
八十五 中央卸売市場における卸売業務の許可
 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十五条第一項(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可
許可件数
一件につき九万円
八十六 農産物検査に係る登録検査機関の登録
 (一) 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 農産物検査法第十九条第一項(変更登録)の変更登録(同法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 農産物検査法第十九条第一項の変更登録(同法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき三万円
八十七 日本農林規格による格付の表示に係る登録認定機関又は登録外国認定機関の登録
 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第五項(登録認定機関又は登録外国認定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき十五万円
八十八 普通肥料の生産又は輸入に係る登録
 (一) 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項(登録を受ける義務)の規定により農林水産大臣がする普通肥料の生産の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (二) 肥料取締法第四条第三項の規定による普通肥料の輸入の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (三) 肥料取締法第五条(仮登録を受ける義務)の規定による普通肥料の生産又は輸入の仮登録(更新の仮登録を除く。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (四) 肥料取締法第三十三条の二第一項(外国生産肥料の登録及び仮登録)の登録又は仮登録(更新の登録又は仮登録を除く。)
登録件数
一件につき一万五千円
八十九 特定飼料等製造業者若しくは外国特定飼料等製造業者の登録又は規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録
 (一) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第七条第一項(特定飼料等製造業者の登録)の特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十一条第一項(外国特定飼料等製造業者の登録等)の外国特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
九十 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十条第一項(登録)の規定による登録再生利用事業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
九十一 農林漁業体験民宿業者の登録又は農林漁業体験民宿業者に係る登録実施機関の登録
 (一) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第十六条第一項(農林漁業体験民宿業者の登録)の農林漁業体験民宿業者の登録
登録件数
一件につき一万五千円
 (二) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十六条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
九十二 馬主の登録
 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十三条第一項(馬主の登録)の馬主の登録
登録件数
一件につき九万円
九十三 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可
 (一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可
認可件数
一件につき九万円
 (二) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項(許可)の農林中央金庫代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (三) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (四) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可
許可件数
一件につき九万円
九十四 会員商品取引所の設立若しくは株式会社商品取引所の許可、組織変更の認可又は第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設の許可
 (一) 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第九条(設立の許可)の会員商品取引所の設立の許可又は同法第七十八条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 商品取引所法第百三十二条第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可
認可件数
一件につき十五万円
 (三) 商品取引所法第三百三十二条第一項(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第一種特定商品市場類似施設の開設の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (四) 商品取引所法第三百四十二条第一項(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第二種特定商品市場類似施設の開設の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (五) 商品取引所法第三百三十五条第一項(変更の許可等)(同法第三百四十五条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可(同法第三百三十二条第二項第三号又は第三百四十二条第二項第三号の取引の対象となる商品又は商品指数の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき三万円
九十五 商品取引受託業務若しくは商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の登録
 (一) 商品取引所法第百九十条第一項(商品取引受託業務の許可)の商品取引受託業務の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 商品取引所法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (三) 商品取引所法第二百九十三条(委託者保護業務の登録)の委託者保護基金の登録
登録件数
一件につき十五万円
九十六 商品投資販売業又は商品投資顧問業の許可又は業務の種類の変更の認可
 (一) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条(商品投資販売業の許可)の商品投資販売業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第三十条(商品投資顧問業の許可)の商品投資顧問業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (三) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第九条(変更の認可)(同法第三十三条第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可(同法第五条第一項第五号(許可の申請)又は第三十一条第一項第五号(許可の申請)の業務の種類の増加に係るものに限る。)
認可件数
一件につき三万円
九十七 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可
 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第八条第一項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。)
許可件数
一件につき九万円
九十八 石油輸入業者の登録
 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十三条(登録)の石油輸入業者の登録
登録件数
一件につき三万円
九十九 揮発油販売業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録
 (一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の揮発油販売業者の登録
登録件数
一件につき三万円
 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第十七条の三第二項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第一項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第十七条の十第一項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第十七条の十二第一項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)又は第十七条の四第三項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項又は第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録
 (一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録
登録件数
一件につき三万円
 (二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可
認可件数
一件につき一万五千円
 (四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百一 ガス事業の許可、ガスの供給区域若しくは供給地点の変更の許可又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録
 (一) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条(事業の許可)の一般ガス事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の供給区域の増加に係る変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (二) ガス事業法第八条第一項の供給地点の変更の許可(供給地点群の増加に係るものに限る。)又は同法第三十七条の二(事業の許可)の簡易ガス事業の許可
許可件数
一件につき一万五千円
 (三) ガス事業法第三十六条の二の二第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) ガス事業法第三十九条の十一第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百二 高圧ガスの製造等に係る認定完成検査実施者若しくは認定保安検査実施者の認定、容器検査所、登録容器等製造業者若しくは外国登録容器等製造業者の登録又は登録特定設備製造業者若しくは外国登録特定設備製造業者の登録
 (一) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第三項第二号(完成検査)の認定完成検査実施者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (二) 高圧ガス保安法第三十五条第一項第二号(保安検査)の認定保安検査実施者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (三) 高圧ガス保安法第四十九条第一項(容器再検査)の容器検査所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 高圧ガス保安法第四十九条の五第一項(容器等製造業者の登録)の規定による登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 高圧ガス保安法第四十九条の三十一第一項(外国容器等製造業者の登録)の規定による外国登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項(特定設備製造業者の登録)の規定による登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (七) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二十二第一項(外国特定設備製造業者の登録)の規定による外国登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百三 熱供給事業の許可
 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条(事業の許可)の熱供給事業の許可
許可件数
一件につき九万円
百四 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録
 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項(事業の許可)の電気事業の許可
  イ 電気事業法第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号(許可証)の供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)
許可件数
一件につき九万円
  ロ 電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給の相手方たる一般電気事業者の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき九万円
  ハ 電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給地点の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
 (二) 電気事業法第十七条第一項(特定供給)の電気を供給する事業の許可
許可件数
一件につき一万五千円
 (三) 電気事業法第二十五条第一項(一般電気事業者の供給区域外の供給)の許可
許可件数
一件につき一万五千円
 (四) 電気事業法第五十条の二第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百五 登録電気工事業者の登録
 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項(登録)の経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百六 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録
 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百七 工業用水道事業の許可又は給水区域の変更の許可
 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第二項(事業の届出及び許可)の工業用水道事業の許可又は同法第六条第二項(給水能力等の変更)の規定による変更の許可(同法第四条第一項第二号(事業の届出及び許可)の給水区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の増加に係るものを除く。)に限る。)
許可件数
一件につき九万円
百八 深海底鉱業の許可又は深海底鉱区の変更の許可
 深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第四条第一項(深海底鉱業の許可)の深海底鉱業の許可又は同法第十四条第一項(深海底鉱区等の変更)の規定による変更の許可(同法第十三条第二項第六号(許可証)の深海底鉱区の面積の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき九万円
百九 アルコールの製造、輸入若しくは販売の事業又は工業用使用の許可
 (一) アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)の規定によるアルコールの製造の事業の許可又は同法第十六条第一項(輸入の許可)の規定によるアルコールの輸入の事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) アルコール事業法第二十一条第一項(販売の許可)の規定によるアルコールの販売の事業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (三) アルコール事業法第二十六条第一項(使用の許可)の規定によるアルコールの使用の許可又は同法第三十条(準用)において準用する同法第八条第一項(変更の許可等)の変更の許可(同法第二十六条第二項第六号の使用施設ごとのアルコールの用途の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき一万五千円
百十 航空機若しくは航空用機器の製造事業若しくは修理事業の許可又は事業の区分の変更の許可
 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条の二(事業の許可)の航空機若しくは特定機器の製造若しくは修理の事業の許可又は同法第二条の八第一項(事業の区分の変更)の規定による変更の許可(同法第二条の六第二項第三号(許可証)の事業の区分の増加に係るものに限る。)
許可件数
一件につき九万円
百十一 特定電気用品に係る検査機関の登録
 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
百十二 特別特定製品に係る検査機関の登録
 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
百十三 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録
 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項若しくは第二項(登録認証機関の登録)、第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (二) 工業標準化法第五十七条第一項(試験事業者の試験所の登録)の国内にある試験所における製品試験に係る事業者の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (三) 工業標準化法第六十五条第一項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国にある試験所における製品試験に係る試験事業者の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百十四 計量器の校正等に係る事業者の登録又は認定特定計量証明事業者の認定
 (一) 計量法第百四十三条第一項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (二) 計量法第百二十一条の二(認定)の認定特定計量証明事業者の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円
百十五 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百十六 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
 (一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百十七 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定
 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三条第一項(認定)の国外適合性評価事業の認定(更新の認定を除く。以下この号において単に「認定」という。)
申請件数
一件につき九万円(既に認定を受けている者については、一万五千円)
百十八 前払式割賦販売業の許可、割賦購入あつせん業者の登録又は前払式特定取引業の許可
 (一) 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十一条(前払式割賦販売業の許可)の規定による前払式割賦販売の事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 割賦販売法第三十一条(割賦購入あつせん業者の登録)の登録割賦購入あつせん業者の登録
登録件数
一件につき十五万円
 (三) 割賦販売法第三十五条の三の二(前払式特定取引業の許可)の規定による前払式特定取引の事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
百十九 フロン類破壊業者の許可
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二十五条第一項(フロン類破壊業者の許可)の規定によるフロン類の破壊の事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
百二十 鉄道事業の許可、索道事業の許可若しくは軌道事業の特許又は鉄道事業への変更の許可
 (注)都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第九条第一項(鉄道事業法の特例)の規定により第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第五条第四項(速達性向上計画)の規定による速達性向上計画の認定は当該許可とみなし、同法第十条第一項(軌道法の特例)の規定により軌道事業の特許を受けたものとみなされる場合における同法第五条第四項の規定による速達性向上計画の認定は当該特許とみなす。
 (一) 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項(許可)の規定による第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う許可を除く。)
許可件数
一件につき十五万円((一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
 (二) 鉄道事業法第三十二条(許可)の索道事業の許可
許可件数
一件につき三万円
 (三) 軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。)
特許件数
一件につき十五万円((三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
 (四) 鉄道事業法第六十二条第一項(軌道からの変更)の規定による軌道事業から鉄道事業への変更の許可((一)に掲げる許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるものを除く。)
許可件数
一件につき十五万円((四)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
百二十一 自動車道事業の免許
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十七条第一項(免許)の自動車道事業の免許
免許件数
一件につき十五万円
百二十二 高速道路の新設又は改築の許可
 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項(高速道路の新設又は改築)の規定による高速道路の新設又は改築の許可
許可件数
一件につき十五万円
百二十三 自動車ターミナル事業の許可
 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条(事業の許可)の自動車ターミナル事業の許可
許可件数
一件につき九万円
百二十四 優良自動車整備事業者の認定又は自動車の登録に係る登録情報処理機関の登録
 (一) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条第一項(優良自動車整備事業者の認定)の優良自動車整備事業者の認定
  イ 道路運送車両法第四十八条第一項(定期点検整備)の点検に付随して行われる自動車又はその部分の整備又は改造の事業(ロにおいて「点検付随整備事業」という。)の全部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの
認定件数
一件につき九万円
  ロ 点検付随整備事業の一部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの
認定件数
一件につき六万円
  ハ イ及びロに掲げる認定以外の認定
認定件数
一件につき三万円
 (二) 道路運送車両法第七条第四項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百二十五 道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可
 (注)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十一条第一項(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定は、当該許可とみなす。
 (一) 道路運送法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可
許可件数
一件につき九万円
  ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可
許可件数
一件につき三万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、一万五千円)
  (二) 道路運送法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定による事業計画の変更の認可
  イ (一)イに掲げる許可を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号(許可申請)の路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの
認可件数
一件につき一万五千円
  ロ (一)ロに掲げる許可(政令で定めるものを除く。)を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号の営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの
認可件数
一件につき五千円
 (三) 道路運送法第四十三条第一項(特定旅客自動車運送事業)の特定旅客自動車運送事業の許可
許可件数
一件につき三万円
 (四) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可
許可件数
一件につき十二万円
 (五) 貨物自動車運送事業法第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可
許可件数
一件につき六万円
百二十六 自家用自動車の有償貸渡しの許可
 道路運送法第八十条第二項(有償運送の禁止及び賃貸の制限)の規定による自家用自動車の貸渡しの事業の許可(政令で定めるものを除く。)
許可件数
一件につき九万円
百二十七 運河開設の免許
 運河法(大正二年法律第十六号)第一条(免許)の規定による運河の開設の免許
免許件数
一件につき十五万円
百二十八 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可
 (一) 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項(施設の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に係る施設の新設、譲受け又は借受けの許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る施設について受けるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。)
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 造船法第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に必要な設備の新設、増設又は拡張の許可(当該設備に係る拡張の許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。)
許可件数
一件につき三万円
百二十九 小型船造船業者の登録
 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第四条(登録)の規定による小型船造船業者の登録
登録件数
一件につき九万円
百三十 船舶等の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録
 (一) 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二(事業場の認定)の製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (二) 船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の整備に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (三) 船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 船舶安全法第六条ノ五(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 船舶安全法第八条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 船舶安全法第二十八条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (七) 船舶安全法第二十九条ノ三第二項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百三十一 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定、廃油処理事業の許可又は登録確認機関、船級協会若しくは登録検定機関の登録
 (一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第六条ノ二(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。)
申請件数
一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項(事業の許可及び届出)の廃油処理事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の二第四項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百三十二 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録
 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百三十三 船舶運航事業の許可
 (一) 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の許可(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (二) 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第二十一条第一項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可
許可件数
一件につき九万円
百三十四 港湾運送事業の免許又は許可
 (一) 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条第一項(免許)の規定による港湾運送事業の免許
  イ 一般港湾運送事業の免許
免許件数
一件につき九万円
  ロ 港湾荷役事業の免許
免許件数
一件につき六万円
  ハ はしけ運送事業の免許又はいかだ運送事業の免許
免許件数
一件につき三万円
  ニ 検数事業の免許、鑑定事業の免許又は検量事業の免許
免許件数
一件につき三万円
 (二) 港湾運送事業法第二十二条の二第一項(特定港湾における一般港湾運送事業等)の規定による特定港湾における一般港湾運送事業等の許可
  イ 一般港湾運送事業の許可
許可件数
一件につき九万円
  ロ 港湾荷役事業の許可
許可件数
一件につき六万円
  ハ はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可
許可件数
一件につき三万円
百三十五 内航海運業の登録
 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項(登録)の内航海運業の登録
登録件数
一件につき九万円
百三十六 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録
 (一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項第三号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十三条の二第一項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第七条の二第三項第三号の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百三十七 船員派遣事業の許可
 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項(船員派遣事業の許可)の船員派遣事業の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
百三十八 飛行場若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可
 (一) 航空法第三十八条第一項(飛行場又は航空保安施設の設置)の規定による飛行場又は航空保安施設の設置の許可
  イ 飛行場の設置の許可
許可件数
一件につき十五万円
  ロ 航空保安施設の設置の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二) 航空法第二十条第一項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。)
認定件数
一件につき九万円
 (三) 航空法第百条第一項(許可)の航空運送事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (四) 航空法第百二十三条第一項(航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (五) 航空法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
百三十九 貨物利用運送事業の登録若しくは許可又は事業計画の変更の認可
 (注)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第三十条第一項、第三項若しくは第四項(貨物利用運送事業法の特例)又は流通業務総合効率化促進法第九条第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第一種貨物利用運送事業の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における中心市街地整備改善活性化法第十六条第一項(特定事業計画の認定)の規定による特定事業計画の認定若しくは中心市街地整備改善活性化法第十七条第一項(特定事業計画の変更の認定)の規定による特定事業計画の変更の認定又は流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該登録又は変更登録とみなし、流通業務総合効率化促進法第十条第一項又は第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第二種貨物利用運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第五条第一項の規定による総合効率化計画の変更の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可とみなす。
 (一) 貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 貨物利用運送事業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号(登録の申請)の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (三) 貨物利用運送事業法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可
許可件数
一件につき十二万円
 (四) 貨物利用運送事業法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。)
認可件数
一件につき二万円
 (五) 貨物利用運送事業法第三十五条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録
登録件数
一件につき九万円
 (六) 貨物利用運送事業法第三十九条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (七) 貨物利用運送事業法第四十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可
許可件数
一件につき十二万円
 (八) 貨物利用運送事業法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。)
認可件数
一件につき二万円
百四十 倉庫業者の登録又は認定
 (注)流通業務総合効率化促進法第八条(倉庫業法の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定又は流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。
 (一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。)
倉庫の数
一個につき三万円
 (三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定
トランクルームの数
一個につき一万円
百四十一 ホテル若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録
 (一) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条(ホテルの登録)のホテルの登録
登録件数
一件につき十五万円
 (二) 国際観光ホテル整備法第十八条第一項(旅館の登録)の旅館の登録
登録件数
一件につき九万円
 (三) 国際観光ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十二 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録
 (一) 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。)
登録件数
一件につき一万五千円
 (三) 旅行業法第十二条の十一第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十三 予報業務の許可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録
 (一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二) 気象業務法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可
許可件数
一件につき九万円
 (三) 気象業務法第三十二条の二第一項(測定能力の認定)の規定による認定測定者の認定
認定件数
一件につき九万円
 (四) 気象業務法第九条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録
 (一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)
  イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可
許可件数
一件につき十五万円
  ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 建設業法第二十六条第四項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 建設業法第二十七条の二十四第一項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十五 工場において製造する浄化槽の型式の認定
 (一) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)
 (二) 浄化槽法第十三条第二項の規定による外国の工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。)
認定件数
一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)
百四十六 不動産鑑定業者の登録若しくは登録換えに係る登録又は不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録
 (一) 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項(不動産鑑定業者の登録)の規定により国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録(更新の登録及び同法第十五条(登録)の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)又は同法第二十六条第一項第二号(登録換え)の登録換えに係る登録(同法第十五条の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十七 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者に係る登録講習機関の登録
 (一) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。)
免許件数
一件につき九万円
 (二) 宅地建物取引業法第十六条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百四十八 積立式宅地建物販売業の許可
 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条(積立式宅地建物販売業の許可)の規定により国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可
許可件数
一件につき十五万円
百四十九 前払金保証事業の登録
 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第三条(登録)の前払金保証事業の登録
登録件数
一件につき十五万円
百五十 不動産特定共同事業の許可又は業務の種別の変更の認可
 (一) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項(不動産特定共同事業の許可)の規定により主務大臣がする不動産特定共同事業の許可
許可件数
一件につき十五万円
 (二) 不動産特定共同事業法第九条第一項(変更の認可)の規定により主務大臣がする変更の認可(同法第五条第一項第六号(許可の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。)
認可件数
一件につき三万円
百五十一 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録
 (一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百五十二 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録
 (一) 測量法第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 測量法第五十条第三号又は第四号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百五十三 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録
 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イ(登録試験機関の登録)の登録
登録件数
一件につき十五万円
百五十四 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録
 (一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十一条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第三十三条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百五十五 一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用又は広域的処理の認定
 (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)又は第十五条の四の二第一項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第一項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第十五条の四の三第一項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (三) 一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理に係る変更の認定(当該広域的な処理の内容に関する事項の変更の認定で財務省令で定めるものに限る。)
認定件数
一件につき三万円
百五十六 登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の登録
 (一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第十九条第一項(登録特定原動機検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
 (二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十六条第一項(登録特定特殊自動車検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
登録件数
一件につき九万円
百五十七 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録
 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項(登録機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項(認定機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
百五十八 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十七条第一項(登録検査機関の登録)の登録
登録件数
一件につき九万円
別表第三中「別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)」を「別表第三 非課税の登記等の表(第四条、第三十三条関係)」に改め、同表の一の項中「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表の三の項中「(昭和二十六年法律第百八十五号)」を削り、同表の七の二の項、十九の二の項及び二十二の項中「別表第一の第一号から第十八号まで」を「別表第一第一号から第二十三号まで」に改め、同表の二十四の項中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削り、「(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改める。
(消費税法の一部改正)
第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「数の株式又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に、「属すること」を「属する場合その他政令で定める場合であること」に改め、同条第七項第二号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改める。
第十六条第二項中「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第三十七条第一項中「以下この項」を「以下この項及び次条第一項」に、「次条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第三十七条の次に次の一条を加える。
(災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例)
第三十七条の二 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び前条第一項の規定の適用を受ける事業者を除く。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。以下この項、次項及び第五項において「選択被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた場合において、当該選択被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同項の規定による届出書を当該承認を受けた選択被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、前条第一項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から二月以内(当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合には、当該選択被災課税期間に係る第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限まで)に、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
3 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。
4 税務署長は、第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
5 第二項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日から二月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。ただし、同項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日がその申請に係る選択被災課税期間の末日の翌日以後に到来する場合は、この限りでない。
6 災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者(前条第一項の規定の適用を受ける事業者に限る。)が、当該被害を受けたことにより、当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する課税期間(当該課税期間の翌課税期間以後の課税期間のうち政令で定める課税期間を含む。以下この項において「不適用被災課税期間」という。)につき同条第一項の規定の適用を受けることの必要がなくなつた場合において、当該不適用被災課税期間につき同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は同条第二項の規定による届出書を当該承認を受けた不適用被災課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。
7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第六項」と、「受けることが必要となつた」とあるのは「受けることの必要がなくなつた」と、「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と、第五項中「選択被災課税期間」とあるのは「不適用被災課税期間」と読み替えるものとする。
8 第一項又は第六項の承認を受けた事業者が、その承認前に第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出している場合その他の場合における第一項又は第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条第一項中「第三項」の下に「、次条」を加える。
第六十三条中「簿書及び資料」を「帳簿書類その他の物件」に改める。
(酒税法の一部改正)
第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第二十二条)」を「(第二十二条―第二十七条)」に、「第二十三条」を「第二十八条」に改める。
第二条第一項中「その免許」を「当該製造免許」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 酒類は、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の四種類に分類する。
第三条から第五条までを次のように改める。
(その他の用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 アルコール分 温度十五度の時において原容量百分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。
二 エキス分 温度十五度の時において原容量百立方センチメートル中に含有する不揮発性成分のグラム数をいう。
三 発泡性酒類 次に掲げる酒類をいう。
イ ビール
ロ 発泡酒
ハ イ及びロに掲げる酒類以外の酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が十度未満のものに限る。以下「その他の発泡性酒類」という。)
四 醸造酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
イ 清酒
ロ 果実酒
ハ その他の醸造酒
五 蒸留酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
イ 連続式蒸留しようちゆう
ロ 単式蒸留しようちゆう
ハ ウイスキー
ニ ブランデー
ホ 原料用アルコール
ヘ スピリッツ
六 混成酒類 次に掲げる酒類(その他の発泡性酒類を除く。)をいう。
イ 合成清酒
ロ みりん
ハ 甘味果実酒
ニ リキュール
ホ 粉末酒
ヘ 雑酒
七 清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十二度未満のものをいう。
イ 米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの
ロ 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
ハ 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの
八 合成清酒 アルコール(次号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。第十五号ハ及び第十六号ロ並びに第八条第三号を除き、以下同じ。)、しようちゆう(連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆうをいい、水以外の物品を加えたものを除く。第十一号において同じ。)又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類(当該酒類の原料として米又は米を原料の全部若しくは一部として製造した物品を使用したものについては、米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となつた米を含む。)の重量の合計が、アルコール分二十度に換算した場合の当該酒類の重量の百分の五を超えないものに限る。)で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が十六度未満でエキス分が五度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。
九 連続式蒸留しようちゆう アルコール含有物を連続式蒸留機(連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他の不純物を取り除くことができる蒸留機をいう。次号イ及び第四十三条第六項において同じ。)により蒸留した酒類(これに水を加えたもの及び政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)で、アルコール分が三十六度未満のものをいう。
イ 発芽させた穀類又は果実(果実を乾燥させ若しくは煮つめたもの又は濃縮させた果汁を含み、なつめやしの実その他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を原料の全部又は一部としたもの
ロ しらかばの炭その他政令で定めるものでこしたもの
ハ 含糖質物(政令で定める砂糖を除く。)を原料の全部又は一部としたもので、そのアルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のもの
ニ アルコール含有物を蒸留する際、発生するアルコールに他の物品の成分を浸出させたもの
十 単式蒸留しようちゆう 次に掲げる酒類(これらに水を加えたものを含み、前号イからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)でアルコール分が四十五度以下のものをいう。
イ 穀類又はいも類、これらのこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機(以下この号及び第四十三条第七項において「単式蒸留機」という。)により蒸留したもの
ロ 穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ハ 清酒かす及び水若しくは清酒かす、米、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は清酒かすを単式蒸留機により蒸留したもの
ニ 砂糖(政令で定めるものに限る。)、米こうじ及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
ホ 穀類又はいも類、これらのこうじ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が穀類又はいも類(これらのこうじを含む。)の重量を超えないものに限る。)
ヘ イからホまでに掲げる酒類以外の酒類でアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(これに政令で定めるところにより砂糖(政令で定めるものに限る。)その他の政令で定める物品を加えたもの(エキス分が二度未満のものに限る。)を含む。)
十一 みりん 次に掲げる酒類でアルコール分が十五度未満のもの(エキス分が四十度以上のものその他政令で定めるものに限る。)をいう。
イ 米及び米こうじにしようちゆう又はアルコールを加えて、こしたもの
ロ 米、米こうじ及びしようちゆう又はアルコールにみりんその他政令で定める物品を加えて、こしたもの
ハ みりんにしようちゆう又はアルコールを加えたもの
ニ みりんにみりんかすを加えて、こしたもの
十二 ビール 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のものをいう。
イ 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
ロ 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の百分の五十を超えないものに限る。)
十三 果実酒 次に掲げる酒類でアルコール分が二十度未満のもの(ロからニまでに掲げるものについては、アルコール分が十五度以上のものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
イ 果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの
ロ 果実又は果実及び水に糖類(政令で定めるものに限る。ハ及びニにおいて同じ。)を加えて発酵させたもの
ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ニ イからハまでに掲げる酒類にブランデー、アルコール若しくは政令で定めるスピリッツ(以下この号並びに次号ハ及びニにおいて「ブランデー等」という。)又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量(既に加えたブランデー等があるときは、そのブランデー等のアルコール分の総量を加えた数量。次号ハにおいて同じ。)が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十を超えないものに限る。)
十四 甘味果実酒 次に掲げる酒類で果実酒以外のものをいう。
イ 果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの
ロ 前号イ若しくはロに掲げる酒類又はイに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
ハ 前号イからハまでに掲げる酒類又はイ若しくはロに掲げる酒類にブランデー等又は糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの(ブランデー等を加えたものについては、当該ブランデー等のアルコール分の総量が当該ブランデー等を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の九十を超えないものに限る。ニにおいて同じ。)
ニ 果実酒又はイからハまでに掲げる酒類に植物を浸してその成分を浸出させたもの若しくは薬剤を加えたもの又はこれらの酒類にブランデー等、糖類、香味料、色素若しくは水を加えたもの
十五 ウイスキー 次に掲げる酒類(イ又はロに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ロ 発芽させた穀類及び水によつて穀類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
十六 ブランデー 次に掲げる酒類(イに掲げるものについては、第九号ロからニまでに掲げるものに該当するものを除く。)をいう。
イ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ロ イに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの(イに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十以上のものに限る。)
十七 原料用アルコール 第九号又は第十号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が四十五度を超えるものをいう。
十八 発泡酒 麦芽又は麦を原料の一部とした酒類(第七号から前号までに掲げる酒類及び麦芽又は麦を原料の一部としたアルコール含有物を蒸留したものを原料の一部としたものを除く。)で発泡性を有するもの(アルコール分が二十度未満のものに限る。)をいう。
十九 その他の醸造酒 穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(第七号から前号までに掲げる酒類その他政令で定めるものを除く。)でアルコール分が二十度未満のもの(エキス分が二度以上のものに限る。)をいう。
二十 スピリッツ 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類でエキス分が二度未満のものをいう。
二十一 リキュール 酒類と糖類その他の物品(酒類を含む。)を原料とした酒類でエキス分が二度以上のもの(第七号から第十九号までに掲げる酒類、前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状のもの及びその性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものを除く。)をいう。
二十二 粉末酒 前条第一項に規定する溶解してアルコール分一度以上の飲料とすることができる粉末状の酒類をいう。
二十三 雑酒 第七号から前号までに掲げる酒類以外の酒類をいう。
二十四 酒母 酵母で含糖質物を発酵させることができるもの及び酵母を培養したもので含糖質物を発酵させることができるもの並びにこれらにこうじを混和したもの(製薬用、製パン用、しようゆ製造用その他酒税の保全上支障がないものとして財務省令で定める用途に供せられるものを除く。)をいう。
二十五 もろみ 酒類の原料となる物品に発酵させる手段を講じたもの(酒類の製造の用に供することができるものに限る。)で、こし又は蒸留する前のもの(こさない又は蒸留しない酒類に係るものについては、主発酵が終わる前のもの)をいう。
二十六 こうじ でんぷん質物その他政令で定める物品にかび類を繁殖させたもの(当該繁殖させたものから分離させた胞子又は浸出させた酵素を含む。)で、でんぷん質物を糖化させることができるものをいう。
二十七 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。
第四条及び第五条 削除
第六条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に、「本条」を「この条及び第十条第三号」に改め、同項第二号中「製造免許に附された」を「製造免許(同条第一項に規定する製造免許をいう。以下この号及び次号において同じ。)に付された」に改め、「以下」を削り、「消滅した免許」を「消滅した製造免許」に改め、同号ただし書中「免許」を「製造免許」に改め、同条第二項中「以下」を削り、同条第五項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。
第七条第一項中「種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)」を「品目(第三条第七号から第二十三号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。)別」に改め、「所轄税務署長の免許」の下に「(以下「製造免許」という。)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「その免許」を「その製造免許」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 酒類の製造免許は、一の製造場において製造免許を受けた後一年間に製造しようとする酒類の見込数量が当該酒類につき次に定める数量に達しない場合には、受けることができない。
一 清酒 六十キロリットル
二 合成清酒 六十キロリットル
三 連続式蒸留しようちゆう 六十キロリットル
四 単式蒸留しようちゆう 十キロリットル
五 みりん 十キロリットル
六 ビール 六十キロリットル
七 果実酒 六キロリットル
八 甘味果実酒 六キロリットル
九 ウイスキー 六キロリットル
十 ブランデー 六キロリットル
十一 原料用アルコール 六キロリットル
十二 発泡酒 六キロリットル
十三 その他の醸造酒 六キロリットル
十四 スピリッツ 六キロリットル
十五 リキュール 六キロリットル
十六 粉末酒 六キロリットル
十七 雑酒 六キロリットル
第七条第三項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「その免許」を「その製造免許」に、「しようちゆう乙類」を「単式蒸留しようちゆう」に改め、同項第二号中「しようちゆう」を「連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆう」に、「その免許」を「その製造免許」に改め、同項第三号中「果実酒類」を「果実酒又は甘味果実酒」に改め、同項第五号中「免許」を「製造免許」に改め、同項第六号中「しようちゆう甲類及びしようちゆう乙類」を「連続式蒸留しようちゆう及び単式蒸留しようちゆう」に、「免許」を「製造免許」に改め、同項に次の一号を加える。
七 前各号に準ずる場合として政令で定める場合
第七条第四項中「免許」を「製造免許」に、「附する」を「付する」に改め、同条第五項中「附した免許」を「付した製造免許」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第二項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
第八条中「その製造場の所在地の所轄税務署長の免許」を「製造免許」に改め、同条第一号及び第二号中「その免許」を「その製造免許」に改める。
第九条第一項中「所轄税務署長の免許」の下に「(以下「販売業免許」という。)」を加え、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「その免許」を「その製造免許」に、「種類(品目のある種類の酒類については、品目)」を「品目」に改め、同条第二項中「免許」を「販売業免許」に、「附する」を「付する」に改め、同条第三項中「附した免許」を「付した販売業免許」に改める。
第十条の見出しを「(製造免許等の要件)」に改め、同条各号列記以外の部分中「免許」を「酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許」に改め、同条第一号中「申請者」の下に「(酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請者をいう。第三号から第八号までにおいて同じ。)」を加え、「免許を」を「酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許を」に改め、同条第二号中「第十四条第一号若しくは第二号の規定により免許」を「第十四条第一号若しくは第二号の規定により酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許」に、「第十二条第二号の規定により免許」を「第十二条第二号の規定により酒類の製造免許」に、「第十四条第二号の規定により免許」を「第十四条第二号の規定により酒類の販売業免許」に、「ものが免許」を「ものが酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許」に改め、同条第三号中「酒類」を「酒類等」に改め、同条第五号中「免許申請」を「当該申請」に改め、同条第六号中「免許の申請前」を「当該申請前」に改め、同条第九号中「取締」を「取締り」に改める。
第十一条の見出しを「(製造免許等の条件)」に改め、同条第一項中「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「附した」を「付した」に改める。
第十七条第一項中「免許の取消」を「酒類の製造免許又は酒母若しくはもろみの製造免許の取消し」に改め、同条第二項中「免許の取消」を「酒類の販売業免許の取消し」に改める。
第十九条第三項中「免許の」を削る。
第二十条第一項中「附された期限」を「付された期限」に、「附された免許」を「付された製造免許」に、「取り消された免許」を「取り消された製造免許」に、「合併により免許」を「合併により酒類の製造免許」に、「法人が免許」を「法人が酒類の製造免許」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、同条第二項中「免許を受けていた者」を「製造免許を受けていた者(合併により酒母又はもろみの製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒母又はもろみの製造免許を受けないときは、当該法人を含む。)」に改め、同条第三項中「附された期限」を「付された期限」に、「附された免許」を「付された販売業免許」に、「免許を受けていた者」を「販売業免許を受けていた者(合併により酒類の販売業免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が酒類の販売業免許を受けないときは、当該法人を含む。)」に改める。
第二十一条の見出しを「(製造免許等の通知)」に改め、同条中「免許、同条」を「酒類の製造免許、同条」に、「免許の期限」を「酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の期限」に、「第八条若しくは」を「第八条の規定による酒母若しくはもろみの製造免許、」に、「免許、第十条」を「酒類の販売業免許、第十条」に、「免許の拒否」を「酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の拒否」に、「免許の条件」を「酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許の条件」に、「免許の取消し」を「酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許若しくは酒類の販売業免許の取消し」に改める。
第二十二条を次のように改める。
(課税標準)
第二十二条 酒税の課税標準は、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る酒類の数量とする。
2 前項の場合において、粉末酒に係る数量の計算は、その重量を基礎として政令で定める方法により行う。
第四章の章名を削る。
第二十三条から第二十七条までを次のように改める。
(税率)
第二十三条 酒税の税率は、酒類の種類に応じ、一キロリットルにつき、次に定める金額とする。
一 発泡性酒類 二十二万円
二 醸造酒類 十四万円
三 蒸留酒類 二十万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
四 混成酒類 二十二万円(アルコール分が二十一度以上のものにあつては、二十二万円にアルコール分が二十度を超える一度ごとに一万千円を加えた金額)
2 発泡性酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、前項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の五十未満二十五以上のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十七万八千百二十五円
二 発泡酒(原料中麦芽の重量が水以外の原料の重量の百分の二十五未満のものでアルコール分が十度未満のものに限る。) 十三万四千二百五十円
三 その他の発泡性酒類(ホップ又は財務省令で定める苦味料を原料の一部とした酒類で次に掲げるもの以外のものを除く。) 八万円
イ 糖類、ホップ、水及び政令で定める物品を原料として発酵させたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
ロ 発泡酒(政令で定めるものに限る。)にスピリッツ(政令で定めるものに限る。)を加えたもの(エキス分が二度以上のものに限る。)
3 醸造酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 清酒 十二万円
二 果実酒 八万円
4 蒸留酒類のうちウイスキー、ブランデー及びスピリッツであつてアルコール分が三十七度未満のものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき三十七万円とする。
5 混成酒類のうち次の各号に掲げるものに係る酒税の税率は、第一項の規定にかかわらず、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 合成清酒 十万円
二 みりん及び雑酒(その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものに限る。) 二万円
三 甘味果実酒及びリキュール 十二万円(アルコール分が十三度以上のものにあつては、十二万円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに一万円を加えた金額)
四 粉末酒 三十九万円
6 前各項の規定の適用に関し、必要な事項は、政令で定める。
第二十四条から第二十七条まで 削除
第二十八条の前に次の章名を付する。
第四章 免税及び税額控除等
第二十八条第三項中「添附する」を「添付する」に改め、同条第四項中「もよりの」を「最寄りの」に改め、同条第七項中「適用区分」の下に「(品目を含む。以下同じ。)」を加える。
第三十条の二第二項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「もどし入れ」を「戻入れ」に改める。
第四十三条第一項中「種類及び品目に属する」を「品目の」に改め、同項ただし書中「但し、左に」を「ただし、次に」に改め、同項第三号中「しようちゆう甲類としようちゆう乙類」を「連続式蒸留しようちゆうと単式蒸留しようちゆう」に改め、同項第五号中「種類又は品目」を「品目」に改め、同条第十項を同条第十二項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り下げ、同条第六項中「第一項」の下に「、第二項及び第五項」を加え、「リキュール類」を「リキュール」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「連続式蒸留機以外の蒸留機」を「単式蒸留機」に、「しようちゆう乙類」を「単式蒸留しようちゆう」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「しようちゆう甲類」を「連続式蒸留しようちゆう」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「種類又は品目」を「品目」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定にかかわらず、酒類の製造場以外の場所で酒類と水との混和をしたとき(政令で定める場合を除く。)は、新たに酒類を製造したものとみなす。この場合において、当該混和後の酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
第四十三条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、酒類に炭酸ガス(炭酸水を含む。)の混和をした酒類の品目は、この法律で別に定める場合を除き、当該混和前の酒類の品目とする。
第四十四条第一項中「第七条第一項但書の規定により免許」を「第七条第一項ただし書の規定により製造免許」に改め、同項ただし書中「免許」を「製造免許」に、「種類又は品目」を「品目」に改め、同条第三項中「取締」を「取締り」に改める。
第四十五条中「外、免許」を「ほか、製造免許」に改める。
第五十条第一項第一号中「第三条第三号ロ」を「第三条第七号ロ」に改め、同項第四号中「第三条第九号イ、ロ又はニ」を「第三条第十五号イ若しくはロ又は第十六号イ」に改め、同項第五号ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第七号及び同条第二項中「取締」を「取締り」に改める。
第五十四条第一項中「免許」を「製造免許」に改め、同条第二項中「前項と」を「同項と」に改め、同条第三項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に、「こえるとき」を「超えるとき」に、「こえ当該」を「超え当該」に改め、同条第六項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。
第五十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「免許」を「販売業免許」に改め、同項第四号中「第四十三条第十項」を「第四十三条第十二項」に改め、同条第三項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。
第五十八条第四項及び第五十九条第二項中「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。
(たばこ税法の一部改正)
第八条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「三千五百三十六円」を「三千九百六十二円」に改め、同条第二項中「七千七十二円」を「七千九百二十四円」に改める。
附則第二条中「千六百七十九円」を「千八百八十一円」に改める。
(自動車重量税法の一部改正)
第九条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号イ中「ロに」を「ロ及びハに」に改め、同号に次のように加える。
ハ 二輪の小型自動車 四千五百円
(国税通則法の一部改正)
第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の見出しを「(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)」に改め、同条中「含む。)」の下に「その他国税庁長官が定める書類」を加える。
第三十一条第二項中「係る納税申告書」を「係る納税申告書等」に改める。
第四十三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「国税局長」の下に「、税務署長又は税関長」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
第四十四条第二項中「前条第四項」を「前条第五項」に改める。
第四十五条中「規定により税関長が徴収する場合」の下に「若しくは同条第四項」を加える。
第四十六条第一項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改める。
第五十五条第一項中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に、「行なう」を「行う」に改める。
第六十条第二項中「延納」の下に「又は物納」を加える。
第六十四条第一項中「延納」の下に「若しくは物納」を加える。
第六十五条第一項及び第三項第二号中「次条第一項ただし書」の下に「又は第六項」を加える。
第六十六条第三項中「同項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 前項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
一 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
二 修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
第六十六条に次の一項を加える。
6 第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後申告書の提出が法定申告期限から二週間を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。
第六十七条に次の一項を加える。
3 第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。
第六十八条第二項中「同条第三項」を「同条第五項若しくは第六項」に改め、「納税者に対し」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第三項中「同条第二項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第七十一条第二項中「同条第十二号の七」を「同条第十二号の六の二」に改める。
第七十七条第五項中「納税申告書」を「納税申告書等」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第三号中「同族会社の」を「同族会社等の」に改める。
第百四十一条中「を含む。」の下に「第百四十六条の二及び」を加える。
第百四十六条の次に次の一条を加える。
(官公署等への協力要請)
第百四十六条の二 徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第百八十五条中「税関長が徴収する場合、」の下に「同条第四項若しくは」を加える。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十二条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を次のように改める。
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条第一項に規定する免税芸能法人等に該当する相手国居住者等(同項に規定する免税芸能法人等に該当する外国法人で、その支払を受ける同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価(同項に規定する事由を要件として租税条約の規定により所得税を免除されるものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下「株主等」という。)である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有するもの(以下この項において「免税芸能外国法人」という。)を含む。以下この条において「免税相手国居住者等」という。)が支払を受ける芸能人等の役務提供に係る対価(免税芸能外国法人にあつては、株主等所得に対応する部分に限る。以下この条において「免税対象の役務提供対価」という。)については、所得税法第二百十二条第一項及び租税特別措置法第四十二条第一項の規定の適用があるものとする。
第三条第二項中「前項に規定する相手国居住者等が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価」を「免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価」に、「当該相手国居住者等」を「当該免税相手国居住者等」に、「当該対価」を「当該免税対象の役務提供対価」に改め、同条第三項中「前項に規定する相手国居住者等が同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価」を「免税相手国居住者等が免税対象の役務提供対価」に改め、同条第四項中「(昭和四十四年法律第四十六号」の下に「。以下「租税条約実施特例法」という。」を、「できる場合」の下に「(同条第一項に規定する免税芸能外国法人(以下「免税芸能外国法人」という。)にあつては、当該徴収された所得税の額の全部につき還付を受けることができる場合に限る。)」を、「除く。)」と」の下に、「、「給与又は報酬」とあるのは「給与又は報酬(免税芸能外国法人にあつては、租税条約実施特例法第三条第一項に規定する株主等所得に対応する部分を除く。)」と」を加える。
第三条の二第三項中「(法人税法第二条第十四号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合にあつては、株主等に準ずる者)をいう。以下同じ。)」を削り、同条第七項中「及び第十二項」を「、第十三項及び第十四項」に改め、同条第九項中「第百八十二条」の下に「、第二百五条、第二百八条」を、「第二百九条の三」の下に「、第二百十一条」を、「第三項の規定」の下に「(以下この項において「居住者等の特定配当等に関する規定」という。)」を加え、「当該限度税率が当該配当等」を「当該限度税率(当該限度税率が住民税(道府県民税をいう。以下この項において同じ。)をも含めて規定されている場合には、当該限度税率から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項、第七十一条の二十八又は附則第五条の三第一項の規定において当該特定配当等に適用される税率を控除して得た率(当該率が零を下回る場合には、零。以下この項において「控除後限度税率」という。)とする。)が当該特定配当等」に、「これらの規定」を「居住者等の特定配当等に関する規定」に、「配当等につき」を「特定配当等につき」に改め、「適用される限度税率」の下に「(当該限度税率が住民税をも含めて規定されている場合には、控除後限度税率とする。以下この条において「適用限度税率」という。)」を加え、同条第二十二項中「第十一項まで、第十三項、第十五項、第十七項及び第十九項」を「第十二項まで、第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項及び第二十四項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十一項中「第十三項、第十五項、第十七項又は第十九項」を「第十四項、第十六項、第十八項、第二十項、第二十二項又は第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十項各号列記以外の部分中「前項」を「前項後段」に改め、同項第二号中「第三条の二第十九項」を「第三条の二第二十四項」に改め、同項第五号中「第三条の二第十九項」を「第三条の二第二十四項」に、「第三条の二第二十項第四号」を「第三条の二第二十五項第四号」に改め、同項第六号中「前項」を「前項後段」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第十九項中「又は第十項」を「から第十一項まで」に改め、「特定給付補てん金等」という。)」の下に「に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定給付補てん金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得」を加え、「第九項の限度税率」を「適用限度税率」に、「が第十項」を「が第十一項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二十四項とし、同条第十八項各号列記以外の部分中「前項」を「前項後段」に改め、同項第二号中「第三条の二第十七項」を「第三条の二第二十二項」に改め、同項第五号中「第三条の二第十七項」を「第三条の二第二十二項」に、「第三条の二第十八項第四号」を「第三条の二第二十三項第四号」に改め、同項第六号中「前項」を「前項後段」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第十七項中「又は第十項」を「から第十一項まで」に改め、「特定懸賞金等」という。)」の下に「に係る一時所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定懸賞金等に係る一時所得」を加え、「第九項の限度税率」を「適用限度税率」に、「が第十項」を「が第十一項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二十二項とし、同条第十六項各号列記以外の部分中「前項」を「前項後段」に改め、同項第二号中「第三条の二第十五項」を「第三条の二第十八項」に改め、同項第五号中「第三条の二第十五項」を「第三条の二第十八項」に、「第三条の二第十六項第四号」を「第三条の二第十九項第四号」に改め、同項第六号中「前項」を「前項後段」に改め、同項を同条第十九項とし、同項の次に次の二項を加える。
20 居住者が支払を受けるべき特定配当等のうち、第九項から第十一項までの規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要特定配当等」という。)に係る配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定配当等に係る配当所得については、所得税法第二十二条及び第八十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。)の税率から適用限度税率を控除して得た率(当該居住者が第十一項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、同日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
21 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要特定配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定配当等の収入金額とする。
二 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」という。)」とする。
三 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定配当等に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
四 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。
五 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第二十項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第三条の二第二十一項第四号の規定により読み替えられた第七十二条から第八十七条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税条約実施特例法第三条の二第二十項(申告不要特定配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
六 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条の二第十五項中「又は第十項」を「から第十一項まで」に改め、「特定収益分配」という。)」の下に「に係る配当所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定収益分配に係る配当所得」を加え、「第九項の限度税率」を「適用限度税率」に、「が第十項」を「が第十一項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第十八項とし、同条第十四項各号列記以外の部分中「前項」を「前項後段」に改め、同項第一号中「第三条の二第十三項」を「第三条の二第十六項」に改め、同項第四号中「第三条の二第十三項」を「第三条の二第十六項」に、「第三条の二第十四項第三号」を「第三条の二第十七項第三号」に改め、同項第五号中「前項」を「前項後段」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「又は第十項」を「から第十一項まで」に改め、「特定利子」という。)」の下に「に係る利子所得については、同条第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定利子に係る利子所得」を加え、「第九項の限度税率」を「適用限度税率」に、「が第十項」を「が第十一項」に改め、同項後段を削り、同項を同条第十六項とし、同条第十二項の表の第百七十二条第一項第一号の項中「又は」を「若しくは」に改め、「外国法人に係る税率)」の下に「又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条第一項(利子所得の分離課税等)、第八条の二第一項若しくは第三項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第九条の三(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第四十一条の九第一項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第四十一条の十第一項(定期積金の給付補てん金等の分離課税等)」を加え、同項を同条第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
14 所得税法第百六十四条第一項第一号から第三号までに掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体配当等(当該非居住者が同項第二号又は第三号に掲げる者である場合には、これらの号に掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる配当等に限る。以下この項及び次項において「申告不要第三国団体配当等」という。)に係る配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の二十(租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。)の税率から第七項の限度税率を控除して得た率(当該非居住者が第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十(租税特別措置法第九条の三第一項各号に掲げる配当等で、同日までに支払を受けるべきものにあつては百分の七とし、同日後に支払を受けるべきものにあつては百分の十五とする。)の税率)を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体配当等の収入金額とする。
二 所得税法第百六十五条の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(以下「申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」という。)を除く。)」と読み替えるものとする。
三 所得税法第百六十五条の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額」と読み替えるものとする。
四 所得税法第百六十五条の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び租税条約実施特例法第三条の二第十四項(申告不要第三国団体配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第三国団体配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税条約実施特例法第三条の二第十四項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る配当所得の金額(租税条約実施特例法第三条の二第十五項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第三国団体配当等に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と読み替えるものとする。
五 前各号に定めるもののほか、所得税法第百六十六条において準用する同法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条の二第十一項中「これらの規定に規定する限度税率」を「第一項、第三項、第五項及び第七項に規定する限度税率若しくは適用限度税率」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第百八十一条」の下に「、第二百四条第一項、第二百七条」を、「第二百九条の二」の下に「、第二百十条」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第九項の次に次の一項を加える。
10 前項の規定のうち、道府県に関する規定は都について準用する。この場合において、同項中「道府県民税」とあるのは、「都民税」と読み替えるものとする。
第三条の二の次に次の二条を加える。
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の税率の特例等)
第三条の二の二 租税条約が住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この条において同じ。)についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける配当等のうち、当該租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該納税義務者が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この条において「特定外国配当等」という。)であつて限度税率を定める当該租税条約の規定の適用があるものに対する地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項、第七十一条の二十八又は附則第五条の三第一項の規定の適用については、当該限度税率が当該特定外国配当等に適用されるこれらの規定に規定する税率以上である場合を除き、これらの規定に規定する税率に代えて、当該租税条約の規定により当該特定外国配当等につきそれぞれ適用される限度税率によるものとする。この場合において、同法第三十二条第十二項及び第十三項並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
2 前項の規定は、特定外国配当等に対し住民税を課さず、又は当該特定外国配当等に対する住民税額をその支払を受けるべき金額に同項に規定する限度税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
3 租税条約が住民税についても適用がある場合において、住民税の納税義務者が支払を受ける特定外国配当等であつて住民税の免除を定める当該租税条約の規定の適用があるものについては、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五から第七十一条の四十七まで並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。
4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は前項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の二を乗じて得た率(当該個人が前項の規定の適用を受ける場合には、百分の二の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(同法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第六項及び第八項において同じ。)を課する。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二 地方税法第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
三 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」とする。
五 地方税法第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額(同条第五項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
七 地方税法附則第四十条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第四項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
八 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等であつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第八項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第八項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五(平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の三)の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に百分の三十二(同日までに支払を受けるべきものにあつては、三分の一)を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の一・六(同日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の一)の税率)を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
7 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8 第六項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二 地方税法第二十三条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二十四条の五第一項第二号並びに第三十四条第一項第十号の二、第三項及び第十項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
三 道府県民税の所得税の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三十二条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」とする。
五 地方税法第三十七条の二、第三十七条の三及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額(同条第八項第四号の規定により読み替えて適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第一項及び第二項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」とする。
七 地方税法附則第四十条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第六項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同条第七項第一号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第六項の規定による道府県民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」とする。
八 前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第六項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定の適用がある場合(第六項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三十七条の三の規定の適用については、同条中「又は同条第十五項」とあるのは、「若しくは租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第六項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)にこの条の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約実施特例法第三条の二の二第一項の規定及び第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三十二条第十五項」とする。
10 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項及び次項において「条約適用利子等」という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に五分の三を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割をいう。次項、第十二項及び第十四項において同じ。)を課する。
11 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の条約適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
二 地方税法第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十七項第二号、第十九項第三号、第二十三項第三号及び第二十五項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
五 地方税法第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項及び附則第五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは「場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額(同条第十一項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
七 地方税法附則第四十条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第七項第二号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」と、同条第八項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
八 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等であつて第一項又は第三項の規定の適用を受けるもの(以下この項から第十四項までにおいて「条約適用配当等」という。)については、同法第三百十三条第一項及び第二項並びに第三百十四条の三の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該条約適用配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第十四項第四号の規定により読み替えられた同法第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の五(平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の三)の税率から第一項の限度税率を控除して得た率に百分の六十八(同日までに支払を受けるべきものにあつては、三分の二)を乗じて得た率(当該個人が第三項の規定の適用を受ける場合には、百分の三・四(同日までに支払を受けるべきものにあつては、百分の二)の税率)を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
13 前項の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された同法第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
14 第十二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 条約適用配当等に係る配当所得の金額は、その前年中の条約適用配当等の収入金額とする。
二 地方税法第二百九十二条第一項第七号、第八号、第十一号ロ、第十二号及び第十三号、第二百九十五条第一項第二号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び第十項の規定の適用については、同法第二百九十二条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
三 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第二十一項第三号の規定により適用されるところによる。
四 地方税法第三百十三条第九項(雑損失の金額に係る部分に限る。)及び第三百十四条の二の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
五 地方税法第三百十四条の七、第三百十四条の八第一項及び附則第五条第三項の規定の適用については、これらの規定中「場合の所得割の額」とあるのは「場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係るもの」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額(同条第十四項第四号の規定により読み替えて適用される第三百十四条の二の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」とする。
六 地方税法附則第三条の三の規定の適用については、同条第二項第三号及び第五項第二号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」と、同条第四項及び第五項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
七 地方税法附則第四十条第六項から第九項までの規定の適用については、同条第七項第二号中「除く。)の額(当該金額に百円未満の端数があるとき、又は当該金額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額の合計額(当該合計額に百円未満の端数があるとき、又は当該合計額」と、同条第八項中「除く。)の額」とあるのは「除く。)の額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項の規定による市町村民税の所得割の額」とする。
八 前各号に定めるもののほか、地方税法第三百十七条の二の規定による申告に関する特例その他第十二項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
15 第一項の規定の適用がある場合(第十二項の規定の適用がある場合を除く。)における地方税法第三百十四条の八第一項の規定の適用については、同項中「又は同条第十五項」とあるのは「若しくは租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にそれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)であつて、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約実施特例法第三条の二の二第一項の規定及び第二章第一節第五款の規定により配当割額を課されたとき、又は第三百十三条第十五項」と、「第三十七条の三」とあるのは「租税条約実施特例法第三条の二の二第九項の規定により読み替えて適用される第三十七条の三」とする。
16 前各項の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」又は「道府県民税」とあるのはそれぞれ「都」又は「都民税」と、「市町村」又は「市町村民税」とあるのはそれぞれ「特別区」又は「特別区民税」と読み替えるものとする。
17 第四項、第六項、第十項及び第十二項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
18 第一項から第四項まで、第六項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項及び第十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第三条の二の三 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が前条第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第八項、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、同法第七百三条の五第一項中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が前条第十二項に規定する条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下「租税条約実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同条第八項、同法第七百三条の五及び第七百六条の二第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と、同法第七百三条の五第一項中「本条中山林所得金額」とあるのは「本条中山林所得金額又は租税条約実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。
第四条第八項中「以下」の下に「この項及び次条第一項において」を加える。
第五条の見出し中「地方税」を「住民税等」に改める。
第六条中「住民税」の下に「(道府県民税、市町村民税、都民税及び特別区民税をいう。)」を加える。
第六条の二の見出しを「(租税条約に基づく認定)」に改め、同条第一項を次のように改める。
相手国居住者等で、国内源泉所得(所得税法第百六十一条に規定する国内源泉所得(同法第百六十二条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)又は法人税法第百三十八条に規定する国内源泉所得(同法第百三十九条の規定により国内源泉所得とみなされるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該国内源泉所得ごとに、租税条約の規定であつて政令で定めるものの認定(以下この条において「租税条約に基づく認定」という。)を受けることができる。
第六条の二第八項中「第一項の認定」を「租税条約に基づく認定」に、「当該認定」を「当該租税条約に基づく認定」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項の認定」を「租税条約に基づく認定」に、「認定に係る第二項」を「租税条約に基づく認定に係る第六項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「第四項」を「第八項」に、「第一項の認定」を「租税条約に基づく認定」に、「当該認定」を「当該租税条約に基づく認定」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「第一項の認定又は当該認定」を「租税条約に基づく認定又は当該租税条約に基づく認定」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項の認定」を「租税条約に基づく認定」に、「第二項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項の認定」を「租税条約に基づく認定」に、「当該認定」を「当該租税条約に基づく認定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項中「前項の認定」を「前各項の租税条約に基づく認定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 外国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である者(当該租税条約の規定により当該租税条約の相手国の居住者とされる者に限る。)の所得として取り扱われるものとされる部分(以下この項において「株主等所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該株主等所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
3 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「相手国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該相手国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
4 非居住者又は外国法人で、国内源泉所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の相手国との間の租税条約の規定において、当該相手国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「第三国団体所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該第三国団体所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
5 居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は内国法人で、国内源泉所得のうち、租税条約の規定において、当該租税条約の相手国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該相手国の団体の所得として取り扱われるものとされるもの(以下この項において「特定所得」という。)を有し、又は有することとなるものは、国税庁長官から、当該特定所得ごとに、租税条約に基づく認定を受けることができる。
第七条第一項中「(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第六十七条第二項及び第三項、第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項、第八十一条の十三第二項及び第四項」に改め、「それぞれ」を削り、「とする」を「とするほか、同法第二条第十八号に規定する利益積立金額及び同条第十八号の二に規定する連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。
第九条第一項中「捜査」の下に「その他当該相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査」を、「含む。」の下に「第十条の二及び」を加える。
第十条の次に次の三条を加える。
(相手国から犯則事件に関する情報の提供要請があつた場合の質問、検査又は領置)
第十条の二 収税官吏は、租税条約の規定に基づき当該租税条約の相手国から当該相手国の租税に関して当該相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に必要な情報(以下この条及び次条第一項において「必要犯則情報」という。)の提供の要請があつた場合には、当該租税条約の規定に基づき当該必要犯則情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に対する質問、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査又はこれらの者が任意に提出した物の領置をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該租税条約の規定に基づいて我が国が行う情報の提供の要請に応ずるために、当該相手国が当該情報を収集する措置をとることができないと認められるとき。
二 当該必要犯則情報の提供の要請に応ずることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
三 当該相手国において当該必要犯則情報を入手することが困難であると認められないとき。
(相手国から必要犯則情報の提供要請があつた場合の臨検、捜索又は差押え)
第十条の三 収税官吏は、前条の質問、検査又は領置をすることができる場合で、かつ、必要犯則情報が租税条約の相手国の租税に関する法令を執行する当局が行う犯則事件の調査に欠くことのできないものであることを明らかにした当該相手国の書面がある場合において、必要があると認めるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索又は差押えをすることができる。
2 前項の場合において急速を要するときは、収税官吏は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、同項の処分をすることができる。
3 収税官吏は、第一項又は前項の許可状(以下この条において「許可状」という。)を請求する場合においては、相手国の犯則事件が存在すると認められる資料及び第一項の書面を提出しなければならない。
4 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件又は差し押さえるべき物件並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を収税官吏に交付しなければならない。この場合において、相手国の犯則事件の犯則嫌疑者の氏名又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
5 収税官吏は、許可状を他の収税官吏に交付して、臨検、捜索又は差押えをさせることができる。
(国税犯則取締法の準用)
第十条の四 第十条の二の質問、検査若しくは領置又は前条の臨検、捜索若しくは差押えについては、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定を準用する。
(租税特別措置法の一部改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に、「第四十二条の三の二」を「第四十二条の三」に、「第五十七条の九」を「第五十七条の十」に、「負債の利子」を「負債の利子等」に、「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める。
第二条第二項第十号中「第二条第十二号の七」を「第二条第十二号の六の二」に改め、同項第十号の五を同項第十号の七とし、同項第十号の二から第十号の四までを二号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の二号を加える。
十の二 株式交換完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全子法人をいう。
十の三 株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。
第二条第二項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする。
第五条の二第一項中「第三条第一項第四号」を「第三条第一項第五号」に改める。
第六条及び第七条中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項第二号中「第百六十九条第四号」を「第二百三十条第四号」に改める。
第八条の五第一項第一号を次のように改める。
一 内国法人から支払を受ける配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの
第八条の五第一項第二号中「に係る事業年度終了の日」を「の支払に係る基準日」に改め、「規定により」の下に「剰余金の配当、」を加え、「の総数又は出資金額」を「又は出資の総数又は総額」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。
第九条第一項第七号中「(これに類する法人として政令で定めるものを含む。)」を削る。
第九条の二第一項中「利益の配当に係る所得税法第二十四条第一項」を「剰余金の配当(所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当をいう。)又は利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。)に係る同項」に改める。
第九条の三第一項第一号中「その配当等に係る内国法人の事業年度終了の日」を「内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日」に改め、「規定により」の下に「剰余金の配当、」を加え、「発行済株式の総数又は出資金額」を「発行済株式又は出資の総数又は総額」に改める。
第九条の六第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める。
第九条の七第一項中「による相続税額」を「により納付すべき相続税額」に、「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める。
第十条の見出しを「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける年分及び」を削り、「算入される試験研究費の額」の下に「(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「第八項第七号」を「第七項第四号」に、「に係る所得税額」を「の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項から第五項までにおいて「事業所得に係る所得税額という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける年分及び」を削り、「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に、「第八項第七号」を「第七項第四号」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受ける年分及び」及び「(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「第八項第八号」を「第七項第五号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、「(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第一項若しくは第二項に規定する個人又は第四項に規定する中小企業者に該当する個人の平成十九年及び平成二十年の各年(平成十九年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。次項及び第十一項において「適用年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額が、当該個人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第四項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額(当該特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)が」と、第四項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」とする。
第十条第七項を削り、同条第八項第二号から第四号までを削り、同項第五号を同項第二号とし、同項第六号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、「委託する試験研究」の下に「、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」を加え、同号を同項第三号とし、同項第七号中「第四項」を「第三項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号中「第六項」を「第五項」に、「第五項」を「第四項」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の二号を加える。
六 比較試験研究費の額 適用年前三年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。次号において同じ。)の合計額を当該適用年前三年以内の各年(事業を開始した日の属する年以後の年に限る。)の年数で除して計算した金額をいう。
七 基準試験研究費の額 適用年前二年以内の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいう。
第十条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第一項、第二項及び第三項又は第五項」を「第一項及び第二項又は第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第四項又は第六項」を「第三項又は第五項」に、「第二項若しくは第三項又は第五項」を「第一項若しくは第二項又は第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第八項」を「第七項」に、「第一項」を「第六項」に、「五年前」を「三年前」に、「同項から第七項まで」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第七項」を「第六項」に、「(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除)」を「(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)」に改め、同項を同条第十二項とする。
第十条の二第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「前条第五項」を「前条第四項」に、「年分の事業所得」を「年分の事業所得の金額」に改める。
第十条の三第一項中「第十条第五項」を「第十条第四項」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
第十条の三第三項中「年分の事業所得」を「年分の事業所得の金額」に改め、同条第四項中「同項第一号又は第二号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、「第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十条の四第一項第一号から第五号までの規定中「第十条第五項」を「第十条第四項」に改め、同条第三項中「年分の事業所得」を「年分の事業所得の金額」に改める。
第十条の六を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の六 青色申告書を提出する個人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下この項、第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)において、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報基盤強化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報基盤強化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報基盤強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき同項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)において、その供用年の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の賃借に要する政令で定める費用の総額を合計した金額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた情報基盤強化設備等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該情報基盤強化設備等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、情報基盤強化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第三項から第五項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11 第四項に規定する情報基盤強化設備等につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該情報基盤強化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該情報基盤強化設備等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該情報基盤強化設備等につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12 前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた情報基盤強化設備等に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の六第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第十条の七第二項中「第十条第五項」を「第十条第四項」に改める。
第十一条第一項中「第三号」を「第二号」に、「その用」を「その事業の用」に、「第十条第五項」を「第十条第四項」に改め、「(当該特定設備等の全部又は一部が同表の二以上の号の規定に該当する場合には、当該二以上の号の割合のうち最も大きい一の割合)」を削り、同項の表の第一号の上欄中「(畜産業を営む個人については、政令で定める個人に限る。)」を削り、同号の中欄中「ものを」を「もの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とする。
第十一条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該地震防災対策用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該地震防災対策用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
個人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する個人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する個人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
第十一条の三を削る。
第十一条の四第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文」に改め、同条を第十一条の三とする。
第十一条の五を削る。
第十一条の六第一項中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を加え、「(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)」を削り、同条第二項中「第十一条の六第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の七第一項中「次の表の各号の上欄に掲げる」を「中小小売商業者等(中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第六条に規定する中小小売商業者又は中小サービス業者をいう。)に該当する」に改め、「(同表の第二号の上欄に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日)」を削り、「当該各号の中欄に掲げる減価償却資産で」を「同法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する商店街整備計画に係る店舗用又は倉庫用の建物及びその附属設備で政令で定めるもので、」に、「その用」を「その事業の用」に、「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の八に相当する」に改め、同項の表を削り、同条第二項中「第十一条の七第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の八第二項中「第十一条の八第一項本文」を「第十一条の六第一項本文」に改め、同条を第十一条の六とする。
第十一条の九第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の十四
第十一条の九第二項中「第十一条の九第一項本文」を「第十一条の七第一項本文」に改め、同条を第十一条の七とする。
第十三条第二項中「第十二条の三第二項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「その用」を「その事業の用」に改め、同条第五項第三号を次のように改める。
三 雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
第十三条第七項中「第十二条の三第二項」を「前条第二項」に改める。
第十三条の三の見出しを「(農業経営改善計画を実施する個人の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「(当該資産が第三号に定める資産である場合には、百分の十二)」を削り、同項第一号イ中「(以下この号及び次号において「農用地」という。)」を削り、「農用地の」を「同項第一号に規定する農用地(以下この号及び次号において「農用地」という。)の」に改め、同項第三号を削り、同条第二項第二号中「前項第二号又は第三号」を「前項第二号」に、「同項第二号又は第三号」を「同号」に改める。
第十三条の四を削る。
第十四条第一項を次のように改める。
個人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第▲▲▲号)の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第五項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該個人の不動産所得の金額の計算上、その賃貸の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、当該中心市街地優良賃貸住宅の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百五十)に相当する金額とする。
第十四条第五項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。
第十五条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第十九条第一号中「、第十一条から第十一条の四まで又は第十一条の六から第十五条まで」を「又は第十一条から第十五条まで」に改める。
第二十条第一項中「平成十八年」を「平成二十年」に改める。
第二十条の二第一項の表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「、当該個人のその年十二月三十一日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を削り、「同項第三号ロ」を「同項第二号ロ」に改め、同条第四項中「、廃棄物最終処分場」、「、最終処分災害防止費用」及び「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同条第五項第一号中「、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を削り、「当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「当該岩石採取場」に改め、同項第二号中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第六項、第十四条第六項若しくは第十四条の四第六項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第七条第七項、第十四条第七項若しくは第十四条の四第七項の規定により当該許可が効力を失つた場合」及び「、当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日」を削る。
第二十条の三第一項中「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の下に「(昭和四十五年法律第百三十七号)」を加え、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第二十五条第二項中「(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下この項、第四十一条の十六第四項及び第四十二条の三の二において「所得税等負担軽減措置法」という。)第四条及び第五条の規定を含む。)」を削り、同項第二号中「(所得税等負担軽減措置法第四条及び第五条の規定を含む。)」を削る。
第二十六条第二項第二号中「又は同条第四項に規定する」を「、同条第一項第五号に掲げる介護予防のうち同条第五項に規定する介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護又は同条第一項第四号に掲げる」に、「同項」を「同条第四項」に改め、同項第五号中「若しくは居宅支援サービス費(以下この号において「居宅介護サービス費等」という。)」を削り、「居宅介護サービス費等の」を「居宅介護サービス費の」に、「部分又は」を「部分、同法の規定によつて介護予防サービス費を支給することとされる被保険者に係る指定介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護に限る。)のうち当該介護予防サービス費の額の算定に係る当該指定介護予防サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は」に改め、同項第六号中「部分」の下に「若しくは同法の規定によつて療養介護医療費を支給することとされる支給決定に係る障害者に係る指定療養介護医療(療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者等から提供を受ける療養介護医療をいう。)のうち当該療養介護医療費の額の算定に係る当該指定療養介護医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は児童福祉法の規定によつて障害児施設医療費を支給することとされる施設給付決定に係る障害児に係る障害児施設医療のうち当該障害児施設医療費の額の算定に係る当該障害児施設医療に要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分」を加える。
第二十八条の二第一項中「第十条第五項」を「第十条第四項」に、「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に改め、「あるもの(」の下に「その取得価額が十万円未満であるもの及び」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該個人のその業務の用に供した年分における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該業務の用に供した年がその業務を開始した日の属する年又はその業務を廃止した日の属する年である場合には、これらの年については、三百万円を十二で除し、これにこれらの年において業務を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第二十八条の二第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第二十九条の二第一項中「商法(明治三十二年法律第四十八号)」を「会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第二項若しくは会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この項において「平成十七年旧商法」という。)」に、「の決議により商法第二百八十条ノ二十一第一項に規定する」を「の決議(会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の規定による取締役会の決議を含む。)により」に、「若しくは出資の総数」を「若しくは出資の総数若しくは総額」に、「超える数の株式」を「超える数若しくは金額の株式」に改め、「の取締役」の下に「、執行役」を加え、「この項、次項及び第五項において「特定新株予約権等」」を「この条において「特定新株予約権等」」に、「新株の発行価額又は株式の譲渡価額(」を「株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいい、新株の発行価額又は株式の譲渡価額を含む。」に改め、同項第五号中「新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡が、当該新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡」を「株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。次号において同じ。)が当該交付」に、「がされた商法」を「がされた会社法第二百三十八条第一項若しくは平成十七年旧商法」に改め、「(取締役」の下に「、執行役」を加え、同項第六号中「発行若しくは移転又は譲渡」を「交付」に改め、同条第五項中「調書」の下に「(第七項及び第九項において「特定新株予約権等の付与に関する調書」という。)」を加え、同条第六項中「調書」の下に「(次項及び第九項において「特定株式等の異動状況に関する調書」という。)」を加え、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第五項に規定する株式会社又は前項に規定する証券業者等は、政令で定めるところにより第五項又は前項の税務署長の承認を受けた場合には、これらの規定により特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「光ディスク等」という。)の提出をもつてこれらの規定による当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に代えることができる。この場合における前二項及び第九項並びに第四十二条の三の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書とみなす。
第二十九条の二に次の三項を加える。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、又はその者の特定新株予約権等の付与若しくは特定株式若しくは承継特定株式の受入れ若しくは交付その他の異動状況に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この章において同じ。)その他の物件を検査することができる。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 第九項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第三十一条の二第四項中「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」を「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」に改める。
第三十一条の三第一項中「、第三十七条の九の二若しくは第三十七条の九の三」を「若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」に改める。
第三十二条第二項第一号中「(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)」を削る。
第三十三条第一項中「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める。
第三十三条の三第一項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項」に改める。
第三十四条の二第二項第九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項」に改め、「中心市街地整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「第七条第一項」を「第十六条第一項」に、「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に、「第六条第一項」を「第十二条第一項」に、「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同項第十二号ロを削り、同号ハ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十一条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項」に、「認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第四条第五項」を「第七条第七項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第十三号中「第十五条第一項第三号」を「第十五条第一項第三号ロ」に、「連携等」を「他の事業者との事業の共同化」に改め、同項第十九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「「中心市街地整備改善活性化法」」を「「中心市街地活性化法」」に、「第七条第一項に」を「第十六条第一項に」に、「中心市街地整備改善活性化法第七条第一項」を「中心市街地活性化法第十六条第一項」に改め、「譲渡(」の下に「中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、」を加え、「あつては、」を「あつては」に、「当該設置」を「当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置」に改める。
第三十五条第一項中「、第三十七条の九の二若しくは第三十七条の九の三」を「若しくは第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」に改める。
第三十六条の二第一項中「、第三十七条の九の二又は第三十七条の九の三」を「又は第三十七条の九の二から第三十七条の九の四まで」に改める。
第三十七条第一項中「平成十八年十二月三十一日まで」を「平成二十三年十二月三十一日(次の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十八年十二月三十一日)まで」に、「第二十一号の」を「第十五号の」に、「第二十三号」を「第十七号」に改め、同項の表の第一号中「第二十一号」を「第十五号」に、「第十三号」を「第十一号」に改め、同表の第九号中「低開発地域工業開発地区等」を「都市開発区域等」に、「低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区」を「首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域」に改め、同表の第十号及び第十一号を削り、同表の第十二号を同表の第十号とし、同表の第十三号から第十五号までを二号ずつ繰り上げ、同表の第十六号及び第十七号を削り、同表の第十八号を同表の第十四号とし、同表の第十九号及び第二十号を削り、同表の第二十一号を同表の第十五号とし、同表の第二十二号を同表の第十六号とし、同表の第二十三号の下欄中「船舶」の下に「(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十七号とし、同条第三項及び第四項中「平成十八年十二月三十一日までの間に第一項の表」を「平成二十三年十二月三十一日(第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十八年十二月三十一日)までの間に同表」に改め、同条第十項中「平成十八年十二月三十一日」を「平成二十年十二月三十一日」に改める。
第三十七条の四中「平成十八年十二月三十一日まで」を「平成二十三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十八年十二月三十一日)まで」に、「第三十七条第一項の表」を「同表」に、「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める。
第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄に次のように加える。
 ハ 中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定基本計画に基づいて行われる同法第七条第六項に規定する中心市街地共同住宅供給事業(同条第四項に規定する都市福利施設の整備を行う事業と一体的に行われるものに限る。)の区域
第三十七条の五第二項の表の第三十七条第四項の項中「平成十八年十二月三十一日までの間に第一項の表」を「平成二十三年十二月三十一日(第一項の表の第十五号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十八年十二月三十一日)までの間に同表」に改める。
第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に次の一条を加える。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
第三十七条の九の四 個人が、その有する国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、国有財産特別措置法第九条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をしたとき(交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該所有隣接土地等(当該特定普通財産とともに交換差金を取得した場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の交換がなかつたものとして、第三十一条又は第三十二条の規定を適用する。
2 第三十七条第六項及び第七項、第三十七条の七第五項並びに第三十七条の九の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十七条第六項
第一項
第三十七条の九の四第一項
同項の譲渡
同項に規定する所有隣接土地等(以下「所有隣接土地等」という。)の同項に規定する交換
当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額
当該交換の日における当該交換により譲渡した所有隣接土地等及び当該交換により取得した同項に規定する特定普通財産(以下「特定普通財産」という。)の価額(同項に規定する交換差金を取得し、又は支払つた場合には、当該所有隣接土地等及び特定普通財産の価額並びに当該交換差金の額)
第三十七条第七項
第一項
第三十七条の九の四第一項
第三十七条の七第五項
前項
第三十七条の九の四第二項
第一項
第三十七条の九の四第一項
取得し、又は譲り受けた宅地
取得した特定普通財産
第三十七条の九第一項
第三十七条の七第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
第三十七条の九の四第一項
受けた者(前条第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第三十七条の七第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)
受けた者
宅地(以下この条において「交換取得宅地」という。)又は譲り受けた宅地(以下この条において「譲受け宅地」という。)
特定普通財産(以下「交換取得資産」という。)
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得資産
(土地等
(所有隣接土地等
交換又は譲渡に要した費用
交換に要した費用
第三十七条の七第一項に
第三十七条の九の四第一項に
交換取得宅地とともに交換差金を取得した場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額を超える場合
交換取得資産とともに交換差金を取得した場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等のうち当該交換差金又はその超える額
所有隣接土地等の取得価額のうち当該交換差金
土地等の価額が交換取得宅地の価額に等しい場合又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に等しい場合
所有隣接土地等の価額が交換取得資産の価額に等しい場合
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に相当する金額
所有隣接土地等の取得価額に相当する金額
交換取得宅地を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項に規定する譲渡による収入金額が譲受け宅地の取得価額に満たない場合
交換取得資産を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)
土地等又は同項に規定する譲渡をした土地等の取得価額等に当該交換差金の額又はその満たない額
所有隣接土地等の取得価額に当該交換差金の額
第三十七条の九第二項
交換取得宅地又は譲受け宅地
交換取得資産
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十七条の十第二項第一号中「株式の引受けによる権利、新株の引受権及び新株予約権」を「株主又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利」に改め、同項第二号中「有限会社」を「合同会社」に、「持分(」を「持分(出資者、社員、組合員又は会員となる権利及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、」に改め、同項第三号中「第百十三条の二第一項」を「第百三十一条第一項」に、「第百十三条の四第一項」を「第百三十九条第一項」に改め、同項第四号中「優先出資の引受けによる権利及び優先出資を引き受けることができる権利」を「優先出資者(同法第十三条の優先出資者をいう。)となる権利及び優先出資の割当てを受ける権利」に、「優先出資の引受けによる権利及び同法」を「優先出資社員(同法第二十六条に規定する優先出資社員をいう。)となる権利及び同法」に改め、「並びに優先出資に類する出資として政令で定めるもの」を削り、同条第三項中「金額を除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加え、同項第一号中「(出資を含む。以下この項において同じ。)」を「又は出資」に、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付された金銭その他の資産を除く。次号において同じ。)が交付された」を「株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付がされた金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付がされる金銭その他の資産を除く。)の交付がされた」に改め、同項第二号中「株式以外の資産が交付された」を「株式又は出資以外の資産(当該株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当又は利益の配当として交付がされた同条第十二号の九に規定する分割対価資産以外の金銭その他の資産を除く。)の交付がされた」に改め、同項第三号中「資本若しくは出資の減少(株式が消却されたものを除く。)」を「資本の払戻し(株式に係る剰余金の配当(資本剰余金の額の減少に伴うものに限る。)のうち、法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割によるもの以外のものをいう。)」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「株式」の下に「又は出資」を、「定める取得」の下に「及び所得税法第五十七条の四第三項第一号から第三号までに掲げる株式又は出資の同項に規定する場合に該当する場合における取得」を加え、同号を同項第四号とし、同項第六号中「法人からの退社又は」を「法人の出資の消却(取得した出資について行うものを除く。)、その法人の出資の払戻し、その法人からの退社若しくは」に、「として交付」を「又はその法人の株式若しくは出資をその法人が取得することなく消滅させることにより交付」に改め、同号を同項第五号とし、同項に次の一号を加える。
六 法人の株主等がその法人の組織変更(当該組織変更に際して当該組織変更をしたその法人の株式又は出資以外の資産が交付されたものに限る。)により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
第三十七条の十一第一項第三号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同項第四号中「第三十七条の十第三項各号」を「第三十七条の十第三項」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡
第三十七条の十一第一項に次の二号を加える。
六 上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
七 上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該上場株式等の譲渡
第三十七条の十一の二第二項第三号中「合併法人の株式(出資を含む。以下この号において「合併法人株式」という。)」を「合併法人(以下この号において「合併法人」という。)の株式又は出資」に、「当該合併法人株式」を「当該合併法人の株式又は出資」に、「利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされたもの」を「株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされたもの並びに合併に反対する当該法人の株式等に対するその買取請求に基づく対価として金銭その他の資産の交付がされるもの」に改める。
第三十七条の十一の三第三項第一号中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第十二項中「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第四十一条の十二第二十五項、第四十一条の十四第七項及び第四十二条の三第一項第五号において同じ。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 証券業者等は、前項の規定による報告書の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の承諾を得て、当該報告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第四十二条の三第一項第三号において同じ。)により提供することができる。ただし、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の請求があるときは、当該報告書を当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に交付しなければならない。
9 前項本文の場合において、同項の証券業者等は、第七項の報告書を交付したものとみなす。
第三十七条の十四を削る。
第三十七条の十四の二第一項第三号中「第三十七条の十第三項各号」を「第三十七条の十第三項」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 特定上場株式等を発行した法人に対して会社法第百九十二条第一項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡
第三十七条の十四の二第一項に次の二号を加える。
五 特定上場株式等を発行した法人に対して会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第二百二十条ノ六第一項の規定に基づいて行う同項に規定する端株の譲渡
六 特定上場株式等を発行した法人が行う会社法第二百三十四条第一項又は第二百三十五条第一項(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による一株又は一口に満たない端数に係る特定上場株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)による当該特定上場株式等の譲渡
第三十七条の十四の二を第三十七条の十四とする。
第三十七条の十五第一項第一号中「譲渡」の下に「(所得税法第五十七条の四第三項第四号に掲げる新株予約権付社債についての社債の譲渡で同号に定める事由によるものを除く。次項第一号において同じ。)」を加える。
第四十条の三中「第四十一条第一項の」を「第四十二条第二項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第三項の規定による」に改め、「当該財産」の下に「(相続税法第四十一条第一項後段(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、当該財産のうち同法第四十一条第一項(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額に相当するものとして政令で定める部分)」を加える。
第四十条の四第一項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「利益の配当、剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、同条第二項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。
第四十条の五第一項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に、「受ける利益の配当若しくは剰余金の分配」を「受ける剰余金の配当等」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる」を「剰余金の配当等とみなされるものの」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第二号中「所得税法第二十五条第一項各号」を「法人税法第二十四条第一項各号」に、「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に、「所得税法第二十五条第一項各号」を「法人税法第二十四条第一項各号」に改める。
第四十条の八第一項中「受ける利益の配当若しくは剰余金の分配」を「受ける法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされる」を「剰余金の配当等とみなされるものの」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に、「所得税法第二十五条第一項各号」を「法人税法第二十四条第一項各号」に、「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める。
第四十一条の十二第九項第十号中「短期商工債券」を「短期商工債」に改め、同項第十一号中「第五十四条の三の二第一項に規定する短期債券」を「第五十四条の四第一項に規定する短期債」に改め、同項第十二号中「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の十第一項」に改め、同項第十三号中「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第六項に規定する特定短期社債を含む。)」を削り、同項第十四号中「短期農林債券」を「短期農林債」に改め、同条第十二項中「第三条第一項第四号」を「第三条第一項第五号」に改める。
第四十一条の十三中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第四十一条の十六第四項を削る。
第四十一条の十八第二項中「一万円」を「五千円」に改める。
第四十一条の十九の次に次の一条を加える。
(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)
第四十一条の十九の二 居住者が、平成十八年四月一日から平成二十年十二月三十一日までの間に、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において、その者の居住の用に供する家屋(昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。)の耐震改修として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした場合には、その者のその年分の所得税の額から、当該住宅耐震改修に要した費用の額の十パーセントに相当する金額(当該金額が二十万円を超えるときは二十万円とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、同項の地方公共団体の長の同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、同項の住宅耐震改修をした家屋である旨及び当該住宅耐震改修の費用の額を記載した書類その他の財務省令で定める書類(次項において「住宅耐震改修等証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び住宅耐震改修等証明書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用する。
4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
5 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第二項第一号中「第六十六条の五第一項」を「第六十六条の五第四項第一号」に改める。
第四十二条の三第一項第二号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項」に改め、同項第三号中「、又は」を「、若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者」を加え、同項第五号中「第三十七条の十一の三第十項」を「第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三十七条の十一の三第十項」を「第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 正当な理由がないのに第三十七条の十一の三第八項ただし書の規定による請求を拒み、又は同項ただし書に規定する報告書に偽りの記載をして同項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者に交付した者
第四十二条の三第三項中「第三十七条の十一の三第七項」を「第二十九条の二第五項に規定する特定新株予約権等の付与に関する調書若しくは同条第六項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項」に改める。
第四十二条の三の二を削る。
第四十二条の四の見出しを「(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「提出する法人」の下に「(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」を加え、「前項の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「算入される試験研究費の額」の下に「(その試験研究費に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「法人税の額から」を「法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項及び第七項において同じ。)から」に、「第十二項第八号」を「第十一項第四号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に、「第十二項第八号」を「第十一項第四号」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受ける事業年度、」及び「(当該試験研究費の額のうち第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第六十八条の九第十二項第八号」を「第六十八条の九第十一項第五号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に、「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「政令で定める中小企業者に該当する法人」を「中小企業者」に、「第四項」を「第三項」に、「第十二項第十号」を「第十一項第七号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、「(当該試験研究費の額のうち第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に、「第五項中「第六十八条の九第十二項第八号」を「第四項中「第六十八条の九第十一項第五号」に、「第六十八条の九第十二項第十二号」を「第六十八条の九第十一項第九号」に、「第六項中「第二項又は第三項」を「第五項中「第一項又は第二項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項若しくは第二項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等の平成十八年四月1日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額が、当該法人の比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第六項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額が」とあるのは「特別試験研究費の額(当該特別試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)が」と、第六項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額及び当該試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額の百分の五に相当する金額の合計額(」とする。
第四十二条の四第十項を削り、同条第十一項中「第六十八条の九第二項から第四項まで、第七項又は第八項」を「第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同項第一号中「第六十八条の九第二項又は第七項」を「第六十八条の九第一項又は第六項」に改め、同項第二号中「第六十八条の九第三項に規定する特別共同試験研究費の額」を「第六十八条の九第二項に規定する特別試験研究費の額」に改め、同項第三号中「第六十八条の九第十二項第八号」を「第六十八条の九第十一項第五号」に改め、同項第四号中「第六十八条の九第十二項第十二号」を「第六十八条の九第十一項第九号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号から第五号までを削り、同項第六号を同項第二号とし、同項第七号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、「委託する試験研究」の下に「、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」を加え、同号を同項第三号とし、同項第八号中「第四項」を「第三項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第十二項第九号を同項第六号とし、同項第十号中「第八項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の三号を加える。
八 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
九 比較試験研究費の額 第九項に規定する事業年度(以下この条において「適用年度」という。)開始の日前三年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「三年以内連結事業年度」という。)にあつては当該三年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(三年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該三年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該三年以内に開始した各事業年度の数(三年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額をいう。
十 基準試験研究費の額 適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該適用年度開始の日前二年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「二年以内連結事業年度」という。)にあつては当該二年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各事業年度の月数(二年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該二年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)のうち最も多い額をいう。
第四十二条の四第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第一項、第二項及び第三項又は第七項」を「第一項及び第二項又は第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第四項又は第八項の」を「第三項又は第七項の」に、「第二項若しくは第三項又は第七項」を「第一項若しくは第二項又は第六項」に、「に第四項又は第八項」を「に第三項又は第七項」に、「第五項(第九項」を「第四項(第八項」に、「第六十八条の九第二項若しくは第三項又は同条第七項」を「第六十八条の九第一項若しくは第二項又は同条第六項」に、「第六十八条の九第四項又は第八項」を「第六十八条の九第三項又は第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十一項」に、「第一項に規定する法人」を「第九項の規定の適用を受けようとする第一項に規定する法人又は第六項に規定する中小企業者等」に、「五年以内」を「三年以内」に、「第十一項」を「第十項」に、「第五項(第九項」を「第四項(第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十二条の四第十七項を削り、同条第十八項中「第十一項の」を「第十項の」に、「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第十七項とする。
第四十二条の五第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前条第七項に規定する中小企業者に該当する法人」を「前条第六項に規定する中小企業者」に、「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第五項中「前条第十一項」を「前条第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第九項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条第十項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第四十二条の六第一項中「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者」に、「第三項まで」を「以下第三項まで」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 ソフトウエア(政令で定めるものに限る。)
第四十二条の六第二項中「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「。第四項まで」を「。以下第四項まで」に改め、同条第三項中「第一項第一号又は第二号」を「第一項第一号から第三号まで」に、「第四十二条の十一第七項」を「第四十二条の十一第三項」に改め、「(第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、同条第六項及び第七項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第十一項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条第十二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第四十二条の七第一項中「第三項まで」を「以下第三項まで」に改め、同項第一号中「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に改め、同条第二項中「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「。第四項まで」を「。以下第四項まで」に改め、同条第三項中「第四十二条の十一第七項」を「第四十二条の十一第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第十一項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条第十二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第四十二条の九第一項中「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第七項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条第八項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第四十二条の十第二項中「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「。第四項まで」を「。以下第四項まで」に改め、同条第三項中「次条第七項」を「次条第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「次条第十一項及び第十二項」を「次条第六項及び第七項」に改め、同条第十一項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、同条第十二項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。
第四十二条の十一を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下第三項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等(情報基盤の強化に資する減価償却資産で財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であるとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに次条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する法人(政令で定める法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)において、その供用年度の指定期間内に事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の賃借に要する政令で定める費用の総額を合計した金額が政令で定める金額以上であるときは、当該供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第三項に規定する情報基盤強化設備等(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十五第三項に規定する情報基盤強化設備等を含む。)につき第三項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する情報基盤強化設備等にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該情報基盤強化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該情報基盤強化設備等を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事業が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに次項、第四十二条の四第十項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該情報基盤強化設備等につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第六十八条の十五第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項から第四項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の四第十項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十一第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12 第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第六項又は第七項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第六項又は第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第六項の規定の適用を受ける情報基盤強化設備等に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二第一項中「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人」を「第四十二条の四第六項に規定する中小企業者」に改め、同条第七項中「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改める。
第四十三条第一項中「第三号」を「第二号」に、「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に改め、「。以下この項において「基準取得価額」という。」及び「以下この項において同じ。」を削り、同項後段を削り、同項の表の第一号の上欄中「(畜産業を営む法人については、政令で定める法人に限る。)」を削り、同号の中欄中「ものを」を「もの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を削り、同条第二項中「添附」を「添付」に改める。
第四十四条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、地震防災に資する機械及び装置その他の減価償却資産で政令で定めるものを事業の用に供する法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
昭和六十二年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 建築物の耐震改修の促進に関する法律第六条に規定する特定建築物(同法第二条第一項に規定する耐震診断により同条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)が必要とされたものに限る。)を有する法人で、当該特定建築物の耐震改修につき同法第二条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
第四十四条の二第一項中「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に改める。
第四十四条の三を削り、第四十四条の四を第四十四条の三とし、第四十四条の五を削る。
第四十四条の六第一項中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和五十九年法律第八十六号)」を加え、「(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)」を削り、同表の第二号中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同条を第四十四条の四とする。
第四十四条の七第一項中「(同表の第四号の上欄に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日)」及び「及び同表の第四号の上欄に掲げる法人のうち政令で定めるもの」を削り、同項の表の第四号を削り、同条を第四十四条の五とする。
第四十四条の八を第四十四条の六とする。
第四十四条の九第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削り、同項第二号を次のように改め、同条を第四十四条の七とする。
二 生物資源を利用した製品を製造するための機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの 百分の十四
第四十五条の二第二項第一号中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。
第四十六条の二第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項の表に次の一号を加える。
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)を営む法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
第四十六条の二第三項第三号を次のように改める。
三 雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
第四十六条の三の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人が、適用事業年度終了の日において平成五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(同法第二十三条第七項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この項において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第十二条第四項の認定を受けた農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合には、当該適用事業年度終了の日において当該法人の有する農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この項において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用事業年度にあつては、これらの減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項に規定する適用期間開始日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの減価償却資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
二 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
三 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
四 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
2 前項に規定する適用事業年度とは、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日を含む事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日。以下この項において「適用期間開始日」という。)以後五年を経過した日の前日までの期間(前項に規定する新農業経営改善計画にあつては、同項に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び前項第四号に掲げる要件を満たす場合における第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)をいう。
第四十六条の四を削る。
第四十七条第一項を次のように改める。
法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十七条第二項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。
第四十八条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第五十二条第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加える。
第五十二条の二第一項中「、第四十三条から第四十四条の二まで、第四十四条の三第一項、第四十四条の四若しくは第四十四条の六から第四十八条まで」を「若しくは第四十三条から第四十八条まで」に改める。
第五十二条の三第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項中「)には」を「)において」に改め、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第三項中「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第四項中「損金経理の方法」を「これらの規定に規定する方法」に改め、同条第五項及び第六項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第五十三条第一項第二号中「、第四十三条から第四十四条の四まで又は第四十四条の六から第四十八条まで」を「又は第四十三条から第四十八条まで」に改める。
第五十五条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第二項第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第六号イ及びロ中「資本若しくは出資」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同条第三項及び第四項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第五十五条の五第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第七項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十五条の六第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同項の表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同条第二項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同条第三項中「当該法人の当該事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を削り、「同項第三号ロ」を「同項第二号ロ」に改め、同条第四項中「、廃棄物最終処分場」、「、最終処分災害防止費用」及び「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同条第五項中「により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「により当該岩石採取場」に改め、同項第一号中「、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を削り、「当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「当該岩石採取場」に改め、同項第二号中「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同項第三号中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第六項、第十四条第六項若しくは第十四条の四第六項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第七条第七項、第十四条第七項若しくは第十四条の四第七項の規定により当該許可が効力を失つた場合」及び「、当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日」を削り、同条第九項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十五条の七第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第七項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十六条第一項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「、当該事業年度の」を「、当該適用事業年度の」に改める。
第五十六条の二を削る。
第五十七条第一項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第四項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第五十七条の三第一項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十七条の四第一項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削る。
第五十七条の五第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
第五十七条の五第一項第三号中「第四十四条第二項」を「第四十四条の八」に改め、同条第九項中「当該積立てをした事業年度」を「その積み立てられた事業年度」に改め、同条第十二項中「第一項第一号及び第二号」を「第一項第一号から第二号の二まで」に改める。
第五十七条の六第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第六項中「当該積立てをした事業年度」を「その積み立てられた事業年度」に改める。
第五十七条の七第一項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第五項中「(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加える。
第五十七条の八第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改め、同条第十項中「当該積立てをした事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十七条の九第一項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第二項中「第五十七条の九第一項」を「第五十七条の十第一項」に改め、第三章第二節中同条を第五十七条の十とし、第五十七条の八の次に次の一条を加える。
(社会・地域貢献準備金)
第五十七条の九 日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十三条第一項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該適用事業年度において、同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金(第四項及び第十一項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てた場合を含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
二 一兆円から前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この号及び第三項において「前事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該事業年度終了の日において第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「連結社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該連結社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該事業年度終了の日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成十九年十月一日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに合併(適格合併を除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む事業年度を除く。)をいう。
一 平成二十九年九月三十日
二 日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一兆円に達した日(その達した日が事業年度終了の日の翌日から当該事業年度の決算の確定の日までの期間内の日である場合(当該事業年度の同条第二項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行つている場合に限る。)には、当該事業年度終了の日)
3 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該積立期間の末日を含む連結事業年度)終了の日の翌日から十年を経過した日を含む事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該経過した日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)以後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 合併又は分割型分割により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額
二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額
三 前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における社会・地域貢献準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該社会・地域貢献準備金の金額については、前三項、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
7 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなつた場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における社会・地域貢献準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第三項から前項まで、第十項及び第十一項の規定は、適用しない。
8 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
9 第五十五条の五第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
10 第五十五条第十一項から第十三項までの規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合(第六十八条の五十八の二第八項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の九第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第八項において準用する第六十八条の四十三第十項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の九第三項中」と読み替えるものとする。
11 第五十五条第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十八の二第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなつた場合に限り、第六十八条の五十八の二第九項前段に規定する場合を除く。)について準用する。この場合において、第五十五条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、同条第十七項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項の」とあるのは「第五十七条の九第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十八の二第九項において準用する第六十八条の四十三第十二項」と、「第三項中」とあるのは「第五十七条の九第三項中」と読み替えるものとする。
12 第八項に定めるもののほか、第一項から第七項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十八条第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により深鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外深鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第四項及び第五項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第五十九条第四項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。
5 前二項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十条第四項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第五項中「指定の日」の下に「、同項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算」を加える。
第六十一条第一項中「含む」を「含み、当該事業年度に係る配当その他剰余金の処分により支出する金額を除く」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「留保した金額」を「前項に規定する留保した金額として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第三項中「における配当、賞与」を「に係る配当」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項及び第五項中「添附」を「添付」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二第一項中「(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農用地利用集積準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項及び第三項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十一条の三第一項中「(第五項」を「(以下この項及び第五項」に、「には、前事業年度等」を「には、当該農用地等につき、前事業年度等」に、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。以下第八節までにおいて同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。
第六十一条の四第一項中「昭和五十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第三項中「行為」の下に「(第二号において「接待等」という。)」を加え、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用」を「次に掲げる費用のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
第六十一条の四に次の一項を加える。
4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
第六十二条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第六項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の十一第二項」に、「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第二項第一号ロ(1)中「(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)」を削り、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同条第四項第十号中「第十四号」を「第十二号」に改め、同条第八項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第九項中「第六十五条の十五」を「第六十六条」に、「第十一項」を「第十二項」に、「第六十五条の八第十三項」を「第六十五条の八第十四項」に、「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に、「第十二項まで」を「第十三項まで」に改め、同条第十一項第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項第二号中「第四十二条の十一第六項」を「第四十二条の十一第二項」に、「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第六十三条第一項中「第四十二条の四第十一項」を「第四十二条の四第十項」に、「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」を「第四十二条の十一第六項及び第七項」に改め、同条第三項第十号中「第三十七条第四項第一号又は第二号」を「第三十七条第三項各号」に改め、同条第四項中「第六十五条の八第十三項」を「第六十五条の八第十四項」に、「第六十五条の八第十四項」を「第六十五条の八第十五項」に、「第十一項」を「第十二項」に改める。
第六十四条第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。
第六十四条の二第一項中「当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算。第八節までにおいて同じ。)において」を削り、「特別勘定として」を「当該収用等のあつた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第七項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第十六項中「第十一項」を「第十二項」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十二項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十一第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十五条第一項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項」に改める。
第六十五条の二第四項及び第五項中「添附」を「添付」に改め、同条第七項中「第六十四条の二第十項又は第十一項」を「第六十四条の二第十項から第十二項まで」に改め、「おいて、第六十四条の二第十項」の下に「若しくは第十一項」を加え、「同条第十一項各号」を「同条第十二項各号」に改め、同条第九項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第十項中「及び第八項」を「、第八項及び前項」に、「、第一項」を「、第一項、第二項又は第七項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他第一項」に改める。
第六十五条の三第一項中「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改め、同条第七項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同条第八項中「第一項」を「第一項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他同項」に改める。
第六十五条の四第一項中「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改め、同項第九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項」に改め、「中心市街地整備推進機構」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「第七条第一項」を「第十六条第一項」に、「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に、「第六条第一項」を「第十二条第一項」に、「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同項第十二号ロを削り、同号ハ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十一条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十一条第二項」に、「認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第四条第五項」を「第七条第七項」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同項第十三号中「第十五条第一項第三号」を「第十五条第一項第三号ロ」に、「連携等」を「他の事業者との事業の共同化」に改め、同項第十九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「「中心市街地整備改善活性化法」」を「「中心市街地活性化法」」に、「第七条第一項に」を「第十六条第一項に」に、「中心市街地整備改善活性化法第七条第一項」を「中心市街地活性化法第十六条第一項」に改め、「譲渡(」の下に「中心市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、」を加え、「あつては、」を「あつては」に、「当該設置」を「当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置」に改める。
第六十五条の五第一項中「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める。
第六十五条の七第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第二十二号の」を「第十六号の」に、「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に、「第二十四号」を「第十八号」に改め、「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改め、同項の表の第一号中「第二十二号」を「第十六号」に、「第十三号」を「第十一号」に改め、同表の第九号中「低開発地域工業開発地区等」を「都市開発区域等」に、「低開発地域工業開発促進法第二条第一項の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区」を「首都圏整備法第二条第五項に規定する都市開発区域」に改め、同表の第十号及び第十一号を削り、同表の第十二号を同表の第十号とし、同表の第十三号から第十六号までを二号ずつ繰り上げ、同表の第十七号及び第十八号を削り、同表の第十九号を同表の第十五号とし、同表の第二十号及び第二十一号を削り、同表の第二十二号を同表の第十六号とし、同表の第二十三号中「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表の第二十四号の下欄中「船舶」の下に「(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十八号とし、同条第四項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第九項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第十二項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第十五項第二号中「第二十二号」を「第十六号」に改める。
第六十五条の八第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第二十二号」を「第十六号」に、「第二十四号」を「第十八号」に、「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第二項第二号並びに第四項第二号及び第三号中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第七項中「第二十四号」を「第十八号」に、「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第八項中「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第十七項中「第十四項」を「第十五項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第十六項」を「第十七項」に、「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。
11 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の七十九第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十五条の九中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第二十二号」を「第十六号」に改める。
第六十五条の十一第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。
第六十五条の十二第一項中「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第八項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十三第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十五条の十三第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。
第六十五条の十四第一項中「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第八項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改め、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度において設けた第六十八条の八十五第一項の特別勘定を含む。)を設けている法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十五条の十五第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める。
第六十六条及び第六十六条の二を次のように改める。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十六条 法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十五条の九に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第六十五条の七第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 法人が、第一項に規定する交換をした日を含む事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第六十五条の七第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第六十五条の七第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度において第六十八条の八十五の三第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の二 削除
第六十六条の四第一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第三項中「いい、同条第一項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第三項中「前二項」」を「同条第一項中「次項」に、「前二項及び」を「次項又は」に改め、同条第七項中「当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二 第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
第三章第七節の三の節名を次のように改める。
第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第六十六条の五の見出しを「(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
内国法人が、平成四年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該内国法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該事業年度の当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該内国法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該内国法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、当該内国法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該内国法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
第六十六条の五第八項中「(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「第一項に」を「同項に」に改め、「その他同項」の下に「から第四項まで及び前項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項を削り、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第一項から第四項まで及び第六項から前項までの規定は、国内において事業を行う外国法人が支払う負債の利子等(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第一項中「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「利子等を」とあるのは「利子等(当該外国法人が国内において行う事業(以下この項及び第三項において「国内事業」という。)に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、「負債に」とあるのは「負債(国内事業に係るものに限る。次項において同じ。)に」と、「資本持分」とあるのは「資本持分(国内事業に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)」と、「基因となるものに限る。次項及び第三項」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るものに限る。次項」と、「自己資本の額」とあるのは「自己資本の額(国内事業に係るものに限る。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項中「内国法人」とあるのは「外国法人」と、第三項中「内国法人は」とあるのは「外国法人は」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、「内国法人の」とあるのは「外国法人の」と、「内国法人と」とあるのは「外国法人の国内事業と」と、「総負債」とあるのは「総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)」と、第四項第一号中「外国法人」とあるのは「他の外国法人」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、同項第二号及び第六号中「内国法人」とあるのは「外国法人」と読み替えるものとする。
第六十六条の五第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。
6 第二項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
7 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
第六十六条の五第三項の次に次の一項を加える。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二 資金供与者等 内国法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
四 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
五 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六 国外支配株主等の資本持分 各事業年度の国外支配株主等の内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七 自己資本の額 各事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八 特定債券現先取引等 債券現先取引(第四十二条の二第一項に規定する債券現先取引をいう。)及び現金担保付債券貸借取引(現金を担保として債券の借入れ又は貸付けを行う取引をいう。)で、政令で定めるものをいう。
九 法人税の課税対象所得 内国法人にあつては各事業年度の所得(法人税法第百二条第一項第一号に規定する所得の金額を含む。)若しくは各連結事業年度の連結所得又は清算所得をいい、特定信託の受託者である法人にあつては各特定信託の各計算期間の所得をいい、外国法人にあつては同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該外国法人のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるものをいう。
第六十六条の六第一項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「利益の配当、剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加え、同条第二項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える。
第六十六条の八第一項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第七項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、「とする」を「とするほか、利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。」に改める。
第六十六条の九の四第一項第三号中「対する利益の配当若しくは剰余金の分配」を「対する法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。
第六十六条の十一の二第二項中「同条第四項第三号中「)の額」」を「同条第四項中「)の額があるときは、当該寄附金」」に、「前号」を「前項第二号」に改め、「。)の額」の下に「があるときは、これらの寄附金」を加える。
第六十六条の十二第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に改める。
第六十七条の二第一項中「(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第六十八条第一項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第一項の規定を含む。)」を削る。
第六十七条の三第五項を削り、同条第六項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項」を「第六十七条第三項及び第五項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「それぞれ」を削り、同項を同条第五項とし、同条に次の一項を加える。
6 第二項から前項までに定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の四第二項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改め、同条第四項中「当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該交付を受けた日を含む事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第九項中「終了の時において」を「の確定した決算」に改める。
第六十七条の六の前の見出し及び同条を削る。
第六十七条の五第一項中「「の額」」を「「)の額」」に、「「又は租税特別措置法」を「「)又は租税特別措置法」に、「同項第三号」を「同項第四号」に、「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改め、同条第二項中「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改め、同条を第六十七条の六とする。
第六十七条の四の次に次の一条を加える。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五 第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の七に見出しとして「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」を付し、同条第一項中「(金融機関等の受取配当等の益金不算入等の特例)」を「(損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例)」に改める。
第六十七条の八から第六十七条の十までを次のように改める。
第六十七条の八から第六十七条の十まで 削除
第六十七条の十一第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十四第一項中「第百二条第一項」を「第百十五条第一項」に改め、「満たす事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、「当該事業年度の所得」を「当該適用事業年度の所得」に改め、同項第二号イ中「第百四十二条」を「第百九十五条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同号ロ中「第百四十二条」を「第百九十五条第一項」に改め、同号ハ中「第百四十四条第一項」を「第二百条第一項」に、「同条第四項各号」を「同条第三項各号」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ 資産流動化法第百九十五条第二項に規定する無限責任社員となつていないこと。
第六十七条の十四第二項の表第六十六条第二項の項の次に次のように加える。
第六十七条第五項
特定同族会社(
特定同族会社(特定目的会社を除く。
第六十七条の十四第三項の表第五十七条の九第一項の項中「第五十七条の九第一項」を「第五十七条の十第一項」に改め、同条第九項を削る。
第六十七条の十五第一項中「第百三十六条第一項」を「第百三十七条第一項」に改め、「満たす事業年度」の下に「(以下この項において「適用事業年度」という。)」を加え、「当該事業年度の所得」を「当該適用事業年度の所得」に改め、同項第二号ヘ中「総数」の下に「又は総額」を、「相当する数」の下に「又は金額」を加え、「(出資を含む。)」を「又は出資」に改め、同条第三項の表第六十六条第二項の項の次に次のように加える。
第六十七条第二項
、会社
、投資法人
その会社
その投資法人
第六十七条第五項
特定同族会社(
特定同族会社(投資法人を除く。
第六十七条の十五第三項の表第六十七条第六項の項中「第六十七条第六項」を「第六十七条第八項」に改め、同条第四項の表第五十七条の九第一項の項中「第五十七条の九第一項」を「第五十七条の十第一項」に改め、同条第九項中「及び第十一項」を削り、同条第十一項及び第十二項を削り、同条第十三項中「又は第十一項」を削り、「第九項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第十一項とする。
第六十七条の十六第二項及び第五項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十八条第一項中「法人税等負担軽減措置法第十六条第一項の表の第三号」を「同法第六十六条第三項」に、「法人税法第六十六条第五項」を「同条第五項」に改め、「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第一項の表の第三号(法人税率の特例)の規定」を削る。
第六十八条の二の見出しを「(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人税法第六十七条第一項の規定は、青色申告書を提出する特定同族会社(同項に規定する特定同族会社をいう。)で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた中小企業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)に該当するものが平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度終了の時において同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該事業年度については、適用しない。
第六十八条の二第二項中「(前項第三号の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同号の割合の計算に関する明細書)」を削る。
第六十八条の三の二第一項を次のように改める。
分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみを当該分割法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に交付をする分割が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなして、この章の規定(政令で定める規定を除く。)を適用する。
第六十八条の三の三第一項第一号イ中「第百六十四条第一項」を「第二百二十五条第一項」に改め、同条第四項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第九項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の四第四項中「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第九項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三の五第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加え、「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第三項中「いい、同条第一項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第三項中「前二項」」を「同条第一項中「次項」」に、「第一項及び」を「次項又は」に改め、同条第六項中「当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するもののこれらの運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二 第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
第六十八条の三の六の見出しを「(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第一項から第四項までを次のように改める。
特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、当該特定信託に係る特定国外受益者等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該計算期間の当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該計算期間の当該特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該特定信託の受託者である法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該特定信託の当該計算期間の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該特定信託の元本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該法人は、当該法人が受託する特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該特定信託の当該計算期間の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した特定国外受益者等の元本持分又は元本の額に係る各倍数を当該特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分又は当該特定信託の元本の額に係る各倍数とし、当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該特定信託に係る特定国外受益者等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、当該法人は、当該法人が受託する特定信託に係る特定国外受益者等の元本持分及び当該特定信託の元本の額に係る各倍数に代えて、当該特定信託の信託財産の運用と同種の運用を行う内国法人又は特定信託の受託者である法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産又は当該特定信託の信託財産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定国外受益者等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この号において「特定信託持分」という。)の合計の百分の五十以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二 資金供与者等 特定信託の信託財産に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第六十六条の五第四項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
四 特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債 特定国外受益者等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
五 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六 特定国外受益者等の元本持分 各計算期間の特定国外受益者等の特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七 元本の額 各計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八 特定債券現先取引等 第六十六条の五第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。
九 法人税の課税対象所得 第六十六条の五第四項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。
第六十八条の三の六第五項中「その他同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第六十六条の五第六項から第九項までの規定は、第二項又は第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する特定信託確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第七項中「前項」とあるのは「第六十八条の三の六第五項において準用する第六十六条の五第六項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「同項」とあるのは「第六十八条の三の六第五項において準用する第六十六条の五第六項」と、「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、同条第八項中「第三項」とあるのは「第六十八条の三の六第三項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第九項中「第三項」とあるのは「第六十八条の三の六第三項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第六十八条の三の七第一項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に、「法人税法第十五条の三第一項」を「同法第十五条の三第一項」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。
第六十八条の三の九第一項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める。
第六十八条の三の十三第一項第三号中「行われる利益の配当若しくは剰余金の分配」を「行われる法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。
第六十八条の九の見出しを「(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「算入される試験研究費の額」の下に「(その試験研究費に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を加え、「調整前連結税額から」を「法人税の額(この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)から」に、「第十二項第七号」を「第十一項第四号」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に、「第十二項第七号」を「第十一項第四号」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及び」及び「(当該試験研究費の額のうち第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、「、連結親法人事業年度」を「、法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(以下この条において「連結親法人事業年度」という。)」に、「第六項」を「第五項」に、「第二項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号中「第四十二条の四第二項又は第三項」を「第四十二条の四第一項又は第二項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「同条第二項又は第三項」を「同条第一項又は第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「から第四項」を「から第三項」に、「における第四項」を「における第三項」に改め、同項第一号中「第四十二条の四第四項」を「第四十二条の四第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に、「第十二項第十一号」を「第十一項第八号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、「(当該試験研究費の額のうち第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)」を削り、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に、「第五項中」を「第四項中」に、「第四十二条の四第二項又は第三項」を「第四十二条の四第一項又は第二項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「同条第二項又は第三項」を「同条第一項又は第二項」に、「第四十二条の四第七項」を「第四十二条の四第六項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第七項」に、「第六項中」を「第五項中」に、「第四十二条の四第四項」を「第四十二条の四第三項」に、「第四十二条の四第八項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第一項、第二項又は第六項に規定する連結法人の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の試験研究費の額の合計額が、比較試験研究費の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。)を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合における第一項、第二項又は第六項の規定の適用については、第一項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額(第九項に規定する比較試験研究費の合計額をいう。次項及び第六項において同じ。)を控除した残額の百分の五に相当する金額との合計額(」と、第二項中「特別試験研究費の額の合計額」とあるのは「特別試験研究費の額の合計額(当該特別試験研究費の額の合計額が比較試験研究費の合計額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)」と、第六項中「相当する金額(」とあるのは「相当する金額と当該試験研究費の額の合計額から比較試験研究費の合計額を控除した残額の百分の五に相当する金額との合計額(」とする。
第六十八条の九第十項を削り、同条第十一項中「第二項から第四項まで、第七項又は第八項」を「第一項から第三項まで、第六項又は第七項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改め、同項第二号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「第二項」を「第一項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号中「特別共同試験研究費の額」を「特別試験研究費の額」に改め、「委託する試験研究」の下に「、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究」を加え、同号を同項第三号とし、同項第七号中「第四項」を「第三項」に、「共同研究税額控除限度額」を「特別研究税額控除限度額」に、「第二項又は第三項」を「第一項又は第二項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号を同項第五号とし、同項第九号を同項第六号とし、同項第十号中「第四十二条の四第十二項第九号」を「第四十二条の四第十一項第六号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号中「第八項」を「第七項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十二号を同項第九号とし、同項に次の二号を加える。
十 比較試験研究費の額 連結親法人又は第九項に規定する連結事業年度(以下この号及び次号において「適用年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度の連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「三年以内事業年度」という。)にあつては当該三年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額とし、当該各連結事業年度の月数(三年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の三年以内事業年度の月数)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(三年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(当該適用年度が当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日を含む連結事業年度である場合には、政令で定める金額)をいう。
十一 基準試験研究費の額 適用年度の連結親法人事業年度開始の日前二年以内に開始した各連結親法人事業年度ごとに当該連結親法人及び当該連結親法人事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のその連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額を合計した金額のうち、最も多い金額(当該二年以内に開始した連結親法人事業年度がない場合には、政令で定めるところにより計算した金額)をいう。
第六十八条の九第十二項を同条第十一項とし、同条第十三項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第一項、第二項及び第三項又は第七項」を「第一項及び第二項又は第六項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第四項又は第八項の」を「第三項又は第七項の」に、「第二項若しくは第三項又は第七項」を「第一項若しくは第二項又は第六項」に、「に第四項又は第八項」を「に第三項又は第七項」に、「第五項(第九項」を「第四項(第八項」に、「第五項第一号」を「第四項第一号」に、「第四十二条の四第二項若しくは第三項又は同条第七項」を「第四十二条の四第一項若しくは第二項又は同条第六項」に、「第四十二条の四第四項又は第八項」を「第四十二条の四第三項又は第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十六項中「第十二項」を「第十一項」に、「第一項に」を「第九項に」に、「第十一項」を「第十項」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。
16 第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項若しくは第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項及び第七項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。
第六十八条の九第十七項を削り、同条第十八項中「第十一項の」を「第十項の」に、「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に改め、同項を同条第十七項とする。
第六十八条の十第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前条第七項」を「、前条第六項」に、「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「。第四項まで」を「。以下第四項まで」に改め、同条第五項中「前条第十一項」を「前条第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第七項」を「、第六十八条の九第六項」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「同項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三項まで」を「以下第三項まで」に、「第四十二条の六第一項第三号」を「第四十二条の六第一項第四号」に改め、同条第二項中「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「第五項まで」を「以下第五項まで」に改め、同条第三項中「第四十二条の六第一項第一号又は第二号」を「第四十二条の六第一項第一号から第三号まで」に、「第六十八条の十五第七項」を「第六十八条の十五第三項」に改め、「(第四十二条の六第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、同条第六項及び第七項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の十二第一項中「次の」を「、次の」に、「第三項まで」を「以下第三項まで」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に改め、同条第二項中「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「第五項まで」を「以下第五項まで」に改め、同条第三項中「第六十八条の十五第七項」を「第六十八条の十五第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の十三第一項中「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「第三項まで」を「以下第三項まで」に改め、同条第四項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の十四第二項中「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「第五項まで」を「以下第五項まで」に改め、同条第三項中「次条第七項」を「次条第三項」に改め、同条第六項及び第七項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「次条第十一項及び第十二項」を「次条第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の十五を次のように改める。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの期間(以下第三項までにおいて「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等(以下この条において「情報基盤強化設備等」という。)を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)において、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)において当該連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を満たすときは、当該情報基盤強化基準を満たす連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の当該情報基盤強化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報基盤強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報基盤強化設備等の基準取得価額(取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。次項において同じ。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を取得し、又は情報基盤強化設備等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人が情報基盤強化基準を満たすとき(当該情報基盤強化設備等につき前項の規定の適用を受けない場合に限る。)は、当該供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに次条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の基準取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各連結子法人(情報基盤強化基準を満たすものに限る。)の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(政令で定める連結法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報基盤強化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、次条の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)において、その供用年度において連結親法人又はその連結子法人がリース情報基盤強化基準(供用年度の指定期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の賃借に要する政令で定める費用の総額を合計した金額が政令で定める金額以上であることをいう。以下この項において同じ。)を満たすときは、当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)のリース税額控除限度額(その事業の用に供した当該情報基盤強化設備等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各連結子法人(リース情報基盤強化基準を満たすものに限る。)のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報基盤強化設備等につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第三項に規定する情報基盤強化設備等(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の十一第三項に規定する情報基盤強化設備等を含む。)につき第三項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する情報基盤強化設備等にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該情報基盤強化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該情報基盤強化設備等を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該情報基盤強化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次項、第六十八条の九第十項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、前条第六項及び第七項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該情報基盤強化設備等につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の十一第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項から第四項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前項、第六十八条の九第十項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、前条第六項及び第七項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。
8 第一項から第四項まで及び第六項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。
9 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
10 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
12 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五第二項から第四項まで(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
13 第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第六項又は第七項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第六項又は第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項又は第七項(情報基盤強化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する情報基盤強化設備等に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五の二第一項中「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第二項中「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に改める。
第六十八条の十六第一項中「次の」を「、次の」に、「第三号」を「第二号」に、「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に改め、「。以下この項において「基準取得価額」という。」及び「以下この項において同じ。」を削り、同項後段を削り、同項の表の第一号の上欄中「(畜産業を営む連結法人については、政令で定める連結法人に限る。)」を削り、同号の中欄中「ものを」を「もの並びに次号の中欄に掲げる減価償却資産に該当するものを」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号を同表の第二号とし、同表の第四号を削る。
第六十八条の十九第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産のうちその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この項において「地震防災対策用資産」という。)を取得し、又は地震防災対策用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該地震防災対策用資産の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該地震防災対策用資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該地震防災対策用資産の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
法人
期間
資産
割合
一 大規模地震対策特別措置法第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域その他の地震防災のための対策を緊急に推進する必要があると認められる区域として政令で定める区域内において、第四十四条第一項の表の第一号の第一欄に規定する機械及び装置その他の減価償却資産を事業の用に供する連結法人で、地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものとして政令で定めるもの
平成十四年四月一日から平成十九年三月三十一日まで
当該機械及び装置その他の減価償却資産
百分の八
二 第四十四条第一項の表の第二号の第一欄に規定する特定建築物を有する連結法人で、当該特定建築物の建築物の耐震改修の促進に関する法律第二条第二項に規定する耐震改修(以下この号において「耐震改修」という。)につき同条第三項に規定する所管行政庁の同法第七条第二項の規定による指示を受けていないもの
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで
当該特定建築物の部分について同法第十条に規定する計画の認定を受けた計画に基づき行う耐震改修のための工事の施行に伴つて取得し、又は建設する当該特定建築物の部分
百分の十
第六十八条の二十第一項中「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に改める。
第六十八条の二十の二を削る。
第六十八条の二十一第一項中「第四十四条の四第一項各号」を「第四十四条の三第一項各号」に、「第四十四条の四第一項第一号」を「第四十四条の三第一項第一号」に改める。
第六十八条の二十三第一項中「次の」を「、次の」に、「平成十八年五月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)」を削り、同表の第二号中「百分の十二」を「百分の十」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「次の」を「、次の」に改め、「(同表の第四号の上欄に掲げるものについては、平成十八年三月三十一日)」及び「及び同表の第四号の上欄に掲げる連結法人のうち政令で定めるもの」を削り、同項の表の第四号を削る。
第六十八条の二十五第一項中「第四十四条の八第一項」を「、第四十四条の六第一項」に改める。
第六十八条の二十六第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第四十四条の九第一項各号」を「第四十四条の七第一項各号」に改め、「(第四十四条の九第一項第二号に掲げる機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるものにあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を削る。
第六十八条の三十一第二項中「次の」を「、次の」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第四号」を「第五号」に改め、同項の表に次の一号を加える。
五 航空法第二条第十七項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時より航行する航空機により行うものに限る。)を営む連結法人
当該事業用の航空機のうち政令で定める規模のもので、身体障害者その他これに準ずる者の利用に資するものとして政令で定めるもの
百分の二十
第六十八条の三十一第三項第三号を次のように改める。
三 雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者、同条第五号に規定する重度知的障害者、同法第七十一条第一項に規定する重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者及び同法第七十二条の六に規定する精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。
第六十八条の三十二の見出しを「(農業経営改善計画を実施する法人の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(第四号に掲げる要件を満たす場合には、適用連結事業年度において第六十八条の百一第一項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人を除く。)が、適用連結事業年度終了の日において平成五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(同法第二十三条第七項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この項において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第十二条第四項の認定を受けた農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう、以下この項において同じ。)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすことについて財務省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合には、当該適用連結事業年度終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該連結親法人又はその連結子法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合の当該農業経営改善計画(以下この項において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用連結事業年度にあつては、これらの減価償却資産のうち当該新農業経営改善計画に係る次項に規定する適用期間開始日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの減価償却資産の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一 当該農業経営改善計画に従つて取得等(所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号及び次号において同じ。)の取得(贈与、出資、合併、分割又は適格事後設立による取得を除く。第三号及び第四号において同じ。)又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員、株主又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受ける行為をいう。次号において同じ。)をした同項第一号に規定する農用地(次号において「農用地」という。)の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいること。
二 当該農業経営改善計画に従つて取得等をした農用地で果樹又は茶樹が栽培されているもの及び当該農業生産法人が所有権又は使用収益権を有する農用地で当該農業経営改善計画に従つて栽培する作物を果樹又は茶樹に転換したものの面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、これらの農用地において果樹又は茶樹の栽培に係る農業を営んでいること。
三 施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し、及び管理して、これを栽培することをいう。以下この号において同じ。)の用に供される施設(財務省令で定めるものに限る。)で当該農業経営改善計画に従つて取得又は製作若しくは建設をしたものの敷地の用に供される土地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該施設を用いて施設園芸に係る農業を営んでいること。
四 当該農業経営改善計画に従つて取得若しくは建設をした畜舎(政令で定める家畜に係るものに限る。)の床面積の合計が家畜の種類に応じて政令で定める面積を超えていること又は当該農業経営改善計画に従つて増加させた家畜(政令で定めるものに限る。)の数が政令で定める数を超えており、かつ、当該農業経営改善計画に従つて政令で定める畜産用の施設の取得、製作若しくは建設をしていること。
2 前項に規定する適用連結事業年度とは、同項各号に掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日を含む連結事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日。以下この項において「適用期間開始日」という。)以後五年を経過した日の前日までの期間(前項に規定する新農業経営改善計画にあつては、同項に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各連結事業年度をいう。
第六十八条の三十三を次のように改める。
第六十八条の三十三 削除
第六十八条の三十四第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に、新築された賃貸住宅のうち中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項に規定する認定中心市街地の区域内において同法第二十八条に規定する認定計画に基づき建築される賃貸住宅で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「中心市街地優良賃貸住宅」という。)を取得し、又は中心市街地優良賃貸住宅を新築して、これを賃貸の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の賃貸の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各連結事業年度の当該中心市街地優良賃貸住宅の償却限度額は、供用日以後五年以内(次項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該中心市街地優良賃貸住宅の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十六(当該中心市街地優良賃貸住宅のうちその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の五十)に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第六十八条の三十四第二項中「特定優良賃貸住宅」を「中心市街地優良賃貸住宅」に改める。
第六十八条の三十六第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の三十八第一項中「第五十二条第一項」を「、第五十二条第一項」に改め、「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十の二第一項、第六十八条の二十一」を「第六十八条の十六から第六十八条の二十一まで」に、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」を「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで若しくは第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」に改める。
第六十八条の四十一第一項中「前条第一項」を「、前条第一項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項中「)には」を「)において」に改め、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第三項中「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第四項中「損金経理の方法」を「これらの規定に規定する方法」に改め、同条第五項及び第六項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」を「、第六十八条の二十九から第六十八条の三十二まで又は第六十八条の三十四から第六十八条の三十六まで」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外投資等損失準備金として積み立てた場合を含む。)」を加え、同条第二項第五号中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同項第六号イ及びロ中「資本若しくは出資」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改め、同条第三項及び第四項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十八条の四十四第一項中「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」を「、金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により金属鉱業等鉱害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第六項中「第一項に」を「、第一項に」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。
第六十八条の四十五第一項中「第五十五条の六第一項」を「、第五十五条の六第一項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第二項第二号を削り、同項第三号中「第三号」を「第二号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「当該連結親法人若しくはその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における当該廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の金額が当該廃棄物最終処分場の最終処分災害防止費用の見積額と当該廃棄物最終処分場に係る同項第二号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるとき」を削り、「同項第三号ロ」を「同項第二号ロ」に改め、同条第四項中「、廃棄物最終処分場」、「、最終処分災害防止費用」及び「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同条第五項中「により当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「により当該岩石採取場」に改め、同項第一号中「、当該廃棄物最終処分場における廃棄物の最終処分」を削り、「当該岩石採取場、当該廃棄物最終処分場」を「当該岩石採取場」に改め、同項第二号中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、「、当該廃棄物最終処分場」を削り、同項第三号中「、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四若しくは第十四条の三の二(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により同法第七条第六項、第十四条第六項若しくは第十四条の四第六項の規定による許可が取り消され、若しくは同法第七条第七項、第十四条第七項若しくは第十四条の四第七項の規定により当該許可が効力を失つた場合」及び「、当該許可が取り消され、若しくは効力を失つた日」を削り、同条第八項中「第五十五条の六第一項」を「、第五十五条の六第一項」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。
第六十八条の四十六第一項中「第五十五条の七第一項」を「、第五十五条の七第一項」に、「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第六項中「第一項に」を「、第一項に」に、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。
第六十八条の四十八第一項中「連結子法人で第五十六条第一項」を「連結子法人で、第五十六条第一項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「、当該連結事業年度の」を「、当該適用事業年度の」に改める。
第六十八条の四十九を次のように改める。
第六十八条の四十九 削除
第六十八条の五十第一項中「第五十七条第一項」を「、第五十七条第一項」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第四項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十八条の五十三第一項中「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改める。
第六十八条の五十四第一項中「電気事業法」を「、電気事業法」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削る。
第六十八条の五十五第一項中「次の」を「、次の」に改め、「第一号」の下に「又は第一号の二」を加え、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 保険業法第二百七十二条第一項に規定する登録を受けて同法第二条第十七項に規定する少額短期保険業を行う連結法人(損害保険業を行うものに限る。) 同法第二百七十二条の十八において準用する同法第百十六条第一項
第六十八条の五十五第一項第二号中「第四十四条第二項」を「第四十四条の八」に改め、同条第九項中「その積立てをした」及び「当該積立てをした」を「その積み立てられた」に改め、同条第十三項中「第一項第一号」を「、第一項第一号及び第一号の二」に改める。
第六十八条の五十六第一項中「保険業法」を「、保険業法」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第六項中「当該積立てをした」を「その積み立てられた」に改める。
第六十八条の五十七第一項中「(会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により関西国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第五項中「(指定会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(指定会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中部国際空港整備準備金として積み立てたときを含む。)」を加える。
第六十八条の五十八第一項中「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別修繕準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条第九項中「当該積立てをした連結事業年度」を「当該連結事業年度」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(社会・地域貢献準備金)
第六十八条の五十八の二 連結親法人である日本郵政株式会社が、日本郵政株式会社法第十三条第一項に規定する基金(以下この条において「基金」という。)の積立てに係る適用事業年度において、同法第六条第三項に規定する社会・地域貢献資金(第四項及び第九項において「社会・地域貢献資金」という。)の交付に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたとき(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により社会・地域貢献準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該適用事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該適用事業年度の日本郵政株式会社法第十三条第二項に規定する利益金の額のうち同項の規定により基金に積み立てた金額
二 一兆円から前連結事業年度(日本郵政株式会社の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この号及び第三項において「前連結事業年度等」という。)から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(当該連結事業年度終了の日において第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金の金額(以下この号において「単体社会・地域貢献準備金の金額」という。)がある場合には当該単体社会・地域貢献準備金の金額を含むものとし、当該連結事業年度終了の日までに第四項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額(同条第四項又は第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額(同条第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額
2 前項に規定する適用事業年度とは、積立期間(平成十九年十月一日から次に掲げる日のいずれか早い日までの期間をいう。次項において同じ。)内の日を含む各連結事業年度(日本郵政株式会社の解散の日を含む連結事業年度及び日本郵政株式会社が被合併法人となる合併(適格合併を除く。)又は日本郵政株式会社が分割法人となる分割型分割(適格分割型分割を除く。)により基金を移転する場合の当該合併又は当該分割型分割の日の前日を含む連結事業年度を除く。)をいう。
一 平成二十九年九月三十日
二 日本郵政株式会社法第十三条第二項の規定により基金に積み立てた金額の合計額から同条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した金額の合計額を控除した残額が最初に一兆円に達した日(その達した日が連結事業年度終了の日の翌日から日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までの期間内の日である場合(日本郵政株式会社の当該連結事業年度に係る同条第二項に規定する利益金の額に係る基金の積立てを当該期間内において剰余金の処分により行つている場合に限る。)には、当該連結事業年度終了の日)
3 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、積立期間の末日を含む連結事業年度(当該積立期間の末日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該積立期間の末日を含む事業年度)終了の日の翌日から十年を経過した日を含む連結事業年度(当該経過した日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該経過した日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)以後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された社会・地域貢献準備金の金額(以下この項において「社会・地域貢献準備金残額」という。)がある場合には、当該基準連結事業年度等の開始の日における社会・地域貢献準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が社会・地域貢献準備金残額を超える場合には、当該社会・地域貢献準備金残額)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が、社会・地域貢献資金の交付の財源に充てるため日本郵政株式会社法第十三条第四項ただし書の規定により基金を取り崩した場合には、その取り崩した金額(当該取り崩した金額がその取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額を超える場合には、当該取り崩した時における社会・地域貢献準備金の金額)に相当する金額は、その取り崩した日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が次の各号に掲げる場合(適格合併又は適格分割型分割により基金を移転する場合を除く。)に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む連結事業年度(第一号に掲げる場合にあつては、同号に規定する合併又は分割型分割の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 合併又は分割型分割(分割型分割にあつては、その分割型分割の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により合併法人又は分割承継法人に基金を移転したことにより基金を有しないこととなつた場合 その合併又は分割型分割の直前における社会・地域貢献準備金の金額
二 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における社会・地域貢献準備金の金額
三 前二項及び前二号の場合以外の場合において社会・地域貢献準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における社会・地域貢献準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第六十八条の四十四第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第六十八条の四十三第十項及び第十一項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が被合併法人となる適格合併が行われた場合について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十一項中「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十一項」とあるのは「第五十七条の九第十項において準用する第五十五条第十一項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十八の二第三項中」と読み替えるものとする。
9 第六十八条の四十三第十二項及び第十四項の規定は、第一項の社会・地域貢献準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の九第一項の社会・地域貢献準備金を含む。)を積み立てている日本郵政株式会社が適格分割型分割により基金に係る資産を移転した場合(当該適格分割型分割に係る分割承継法人が社会・地域貢献資金を交付することとなつた場合に限る。)について準用する。この場合において、第六十八条の四十三第十四項中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の九第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項の」とあるのは「第六十八条の五十八の二第一項及び第三項の」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の九第十一項において準用する第五十五条第十四項」と、「第三項中」とあるのは「第六十八条の五十八の二第三項中」と読み替えるものとする。
10 第六項に定めるもののほか、第一項及び第三項から第五項までの規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項から第五項まで及び前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の五十九第一項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める。
第六十八条の六十一第一項中「鉱業を」を「、鉱業を」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項中「国内に」を「、国内に」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第四項及び第五項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十八条の六十二第四項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第五項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。
第六十八条の六十三第五項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第六項中「指定の日」の下に「、同項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算」を加える。
第六十八条の六十四第一項中「平成十四年四月一日」を「、平成十四年四月一日」に改め、「(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」を削り、「積み立てたとき」の下に「(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農用地利用集積準備金として積み立てたときを含む。)」を加え、同条第二項及び第三項中「積立てをした」を「積み立てられた」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「(第五項」を「(以下この項及び第五項」に、「には、前連結事業年度等」を「には、当該農用地等につき、前連結事業年度等」に、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の同項に規定する期間に係る決算。以下この章において同じ。)において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。
第六十八条の六十六第一項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「平成十四年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」に、「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改め、同条第三項中「行為」の下に「(第二号において「接待等」という。)」を加え、「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用」を「次に掲げる費用のいずれかに該当するもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
二 飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該連結親法人又はその連結子法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額が政令で定める金額以下の費用
三 前二号に掲げる費用のほか政令で定める費用
第六十八条の六十六第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前項第二号の規定は、財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
第六十八条の六十七第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改め、同条第五項第二号中「第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十五第二項」に、「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改め、同条第二項第一号ハを削り、同条第八項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改め、同条第九項中「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に、「第十二項まで」を「第十三項まで」に、「第六十八条の七十九第十四項」を「第六十八条の七十九第十五項」に、「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に、「第十三項」を「第十四項」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の十五第二項」に、「前条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の九第十一項」を「第六十八条の九第十項」に、「第六十八条の十五第十一項及び第十二項」を「第六十八条の十五第六項及び第七項」に改め、同条第三項第十号中「第三十七条第四項第一号又は第二号」を「第三十七条第三項各号」に改め、同条第四項中「第六十八条の七十九第十四項」を「第六十八条の七十九第十五項」に、「第六十八条の七十九第十五項」を「第六十八条の七十九第十六項」に、「第十二項まで」を「第十三項まで」に改める。
第六十八条の七十第一項中「第六十八条の七十二まで」を「以下第六十八条の七十二まで」に改め、「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「当該収用等のあつた日を含む連結事業年度の確定した決算(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算。以下この章において同じ。)において」を削り、「特別勘定として」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該収用等のあつた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第八項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第十七項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の七十三第七項中「第六十八条の七十一第十一項又は第十二項」を「第六十八条の七十一第十一項から第十三項まで」に改め、「おいて、第六十八条の七十一第十一項」の下に「若しくは第十二項」を加え、「同条第十二項各号」を「同条第十三項各号」に改め、同条第九項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「ついてはこれらの」を「ついては、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第十項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。
第六十八条の七十四第一項中「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改め、同条第六項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第七項中「における」の下に「連結利益積立金額の計算及び」を加える。
第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「平成十八年三月三十一日まで(次の表の第十九号」を「平成二十三年三月三十一日まで(次の表の第十六号」に、「第六十八条の八十まで」を「以下第六十八条の八十まで」に、「次条第十四項及び第十五項」を「次条第十五項及び第十六項」に、「第二十一号」を「第十八号」に改め、「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、同項の表の第一号中「第十九号」を「第十六号」に改め、同表の第十号中「第十二号」を「第十号」に改め、同表の第十一号中「第十三号」を「第十一号」に改め、同表の第十三号中「第十五号」を「第十三号」に改め、同表の第十五号及び第十六号を削り、同表の第十七号中「第十九号」を「第十五号」に改め、同号を同表の第十五号とし、同表の第十八号を削り、同表の第十九号を同表の第十六号とし、同表の第二十号中「第六十八条の九第七項」を「第六十八条の九第六項」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表の第二十一号の下欄中「船舶」の下に「(漁船以外のものにあつては、政令で定めるものに限る。)」を加え、同号を同表の第十八号とし、同条第四項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に、「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に、「同条第一項本文」を「同条第一項」に改め、同条第九項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第十二項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同条第十五項第二号中「第十九号」を「第十六号」に改める。
第六十八条の七十九第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に、「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第三項第二号中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第五項中「第十五条の二第一項本文」を「第十五条の二第一項」に改め、同項第二号及び第三号中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第八項中「第二十一号」を「第十八号」に、「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第九項中「第二十一号」を「第十八号」に改め、同条第十八項中「第八項から第十二項まで、第十四項及び第十五項」を「第八項から第十三項まで、第十五項及び第十六項」に、「第一項から第十五項まで」を「第一項から第十六項まで」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十七項」を「第十八項」に、「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。
12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の八十中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に改める。
第六十八条の八十二第一項中、「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。
第六十八条の八十三第一項中「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第九項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第十七項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十三項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の八十四第一項中「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める。
第六十八条の八十五第一項中「指定期間」を「、指定期間」に、「の確定した決算において特別勘定として」を「に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第九項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条第十七項中「第十三項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十三項第一号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項の次に次の一項を加える。
13 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、自己を株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする非適格株式交換等(法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該非適格株式交換等の直前の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該非適格株式交換等の日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の八十五の二第一項中「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、第三章第十九節第四款中同条の次に次の一条を加える。
(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)
第六十八条の八十五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、その有する国有財産特別措置法第九条第二項の普通財産のうち同項に規定する土地等として財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項において「特定普通財産」という。)に隣接する土地(当該特定普通財産の上に存する権利を含むものとし、棚卸資産を除く。以下この項において「所有隣接土地等」という。)につき、同条第二項の規定により当該所有隣接土地等と当該特定普通財産との交換(政令で定める交換を除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(第六十八条の八十に規定する交換差金(次項において「交換差金」という。)を取得し、又は支払つた場合を含む。)は、当該交換により取得した特定普通財産(以下この条において「交換取得資産」という。)につき、当該交換取得資産の取得価額から当該交換により譲渡をした所有隣接土地等(次項において「交換譲渡資産」という。)の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額(以下この項及び第四項において「圧縮限度額」という。)の範囲内で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときに限り、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する譲渡直前の帳簿価額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める金額とする。
一 交換取得資産とともに交換差金を取得した場合 帳簿価額から当該帳簿価額のうち当該交換差金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額
二 当該交換とともに交換差金を支出した場合 帳簿価額に当該交換差金の額を加算した金額
三 交換譲渡資産の交換に要した経費で交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額がある場合 帳簿価額に当該計算した金額を加算した金額
3 第六十八条の七十八第五項及び第六項の規定は第一項の規定を適用する場合について、同条第八項の規定は第一項の規定の適用を受けた交換取得資産について、それぞれ準用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、第一項に規定する交換をした日を含む連結事業年度において適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立(その日以後に行われるものに限る。以下この項及び第六項において「適格分社型分割等」という。)を行う場合において、当該連結事業年度開始の時から当該適格分社型分割等の直前の時までの間に取得した当該交換に係る交換取得資産を当該適格分社型分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人に移転するときは、当該交換取得資産につき、当該交換取得資産に係る圧縮限度額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときに限り、当該減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
5 第六十八条の七十八第八項の規定は、前項の規定の適用を受けた交換取得資産について準用する。
6 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人が適格分社型分割等の日以後二月以内に同項に規定する減額した金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
7 第六十八条の七十八第十三項の規定は、第一項又は第四項の規定の適用を受けた交換取得資産(連結事業年度に該当しない事業年度において第六十六条第一項又は第四項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する交換取得資産を含む。)について準用する。
8 第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の八十六第一項中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「除く。)」の下に「の総数又は総額」を加え、「株式の数又は出資の金額」を「数又は金額の株式又は出資」に改め、同条第三項中「いい、同法第八十一条の六第一項の規定の適用を受けたものを除く」を「いう」に、「同条第三項中「前二項」」を「同条第一項中「次項」」に、「前二項及び」を「次項又は」に改め、同条第六項中「当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法」を「次の各号に掲げる方法(第二号に掲げる方法は、第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該連結法人の当該国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む法人で事業規模その他の事業の内容が類似するものの当該事業に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎とした第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げる方法(同項第一号イに掲げる方法と同等の方法を除く。)
二 第二項第一号ニに規定する政令で定める方法又は同項第二号ロに掲げる方法(当該政令で定める方法と同等の方法に限る。)に類するものとして政令で定める方法
第三章第二十三節の節名を次のように改める。
第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例
第六十八条の八十九の見出しを「(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
連結法人が、平成十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度において、当該連結法人に係る国外支配株主等又は資金供与者等に負債の利子等を支払う場合において、当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高が当該連結事業年度の当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分の三倍に相当する金額を超えるときは、当該連結法人が当該連結事業年度において当該国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該連結法人の当該連結事業年度の総負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る平均負債残高が当該連結法人の自己資本の額の三倍に相当する金額以下となる場合は、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債のうちに特定債券現先取引等に係る負債があるときは、当該国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高又は当該連結事業年度の総負債に係る平均負債残高から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る平均負債残高を控除して計算した平均負債残高を基礎として政令で定めるところにより計算した国外支配株主等の資本持分又は自己資本の額に係る各倍数を当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分又は当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数とし、当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額から政令で定めるところにより計算した特定債券現先取引等に係る負債の利子等の額を控除した金額を当該連結法人に係る国外支配株主等及び資金供与者等に支払う負債の利子等の額とすることができる。この場合において、前項中「三倍」とあるのは、「二倍」とする。
3 第一項の規定を適用する場合において、当該連結法人は、当該連結法人に係る国外支配株主等の資本持分及び当該連結法人の自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該連結法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
第六十八条の八十九第六項中「その他同項」の下に「から第四項まで」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、連結法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該連結法人の発行済株式又は出資(当該連結法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
二 資金供与者等 連結法人に資金を供与する者及び当該資金の供与に関係のある者として政令で定める者をいう。
三 負債の利子等 負債の利子(これに準ずるものとして第六十六条の五第四項第三号に規定する政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)その他政令で定める費用(当該負債の利子その他政令で定める費用で、これらの支払を受ける者の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)をいう。
四 国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債 国外支配株主等に対する負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれる負債の利子等に係るものを除く。)及び資金供与者等に対する政令で定める負債(負債の利子等の支払の基因となるものに限る。)をいう。
五 平均負債残高 負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
六 国外支配株主等の資本持分 各連結事業年度の国外支配株主等の連結法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
七 自己資本の額 各連結事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。
八 特定債券現先取引等 第六十六条の五第四項第八号に規定する特定債券現先取引等をいう。
九 法人税の課税対象所得 第六十六条の五第四項第九号に規定する法人税の課税対象所得をいう。
5 第二項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面並びに同項の規定により控除する特定債券現先取引等に係る負債に係る平均負債残高及び負債の利子等の額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用する。
6 税務署長は、前項の書面若しくは明細書の添付のない連結確定申告書等の提出があり、又は同項の書類を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び明細書並びに書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
第六十八条の九十第一項中「利益の配当又は剰余金の分配」を「法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配」に改め、同項第一号中「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「株式等を除く。」の下に「)の総数又は総額(」を加える。
第六十八条の九十二第一項中「外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係会社(当該特定外国子会社等から法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において「剰余金の配当等」という。)」に、「外国関係信託(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配」を「外国関係信託(当該特定外国子会社等から剰余金の配当等」に改め、同項第一号中「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同項第三号中「利益の配当若しくは剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改め、同条第七項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、「とする」を「とするほか、連結利益積立金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める」に改める。
第六十八条の九十三の四第一項第三号中「対する利益の配当若しくは剰余金の分配」を「対する法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当若しくは剰余金の分配(以下この号において「剰余金の配当等」という。)」に、「法人税法」を「同法」に、「支払う利益の配当若しくは剰余金の分配」を「支払う剰余金の配当等」に改める。
第六十八条の九十六第一項中「同条第四項第三号中「寄附金」」を「同条第四項中「寄附金の額があるときは、当該寄附金」」に、「前号」を「前項」に改め、「除く。)」の下に「の額があるときは、これらの寄附金」を加える。
第六十八条の九十八第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百第一項中「(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(第六十八条の百八第一項において「法人税等負担軽減措置法」という。)第十六条第二項の規定を含む。)」を削る。
第六十八条の百一第四項を削り、同条第五項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項」を「第八十一条の十三第二項及び第四項」に、「これらの」を「、これらの」に改め、「、それぞれ」を削り、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。
5 前三項に定めるもののほか、免税対象飼育牛の売却による利益の額の計算方法、第一項の規定の適用により損金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百二第二項中「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改め、同条第四項中「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度の確定した決算において」を削り、「特別勘定として」を「当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該交付を受けた日を含む連結事業年度に係る確定した決算において特別勘定を設ける方法(当該連結親法人又はその連結子法人である廃止業者等の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第六項中「前項」を「第四項」に改め、同条第十項中「終了の時において」を「に係る確定した決算」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十八条の百二の二 中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)又は当該中小連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人が損金経理をした金額の合計額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該中小連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該連結親法人事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該中小連結親法人及びその各連結子法人の少額減価償却資産の取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項の規定の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。
5 第一項の規定により損金の額に算入される金額がある場合における法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百三中「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める。
第六十八条の百三の三及び第六十八条の百四を削り、第六十八条の百三の二を第六十八条の百四とする。
第六十八条の百五を次のように改める。
第六十八条の百五 削除
第六十八条の百六第三項を削る。
第六十八条の百八第一項中「法人税等負担軽減措置法第十六条第二項の表の第二号」を「同法第八十一条の十二第三項」に、「法人税法第八十一条の十二第五項」を「同条第五項」に改め、「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第十六条第二項の表の第二号(法人税率の特例)の規定」及び「により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第十六条第二項の表の第二号(法人税率の特例)の規定」を削る。
第六十八条の百九の見出しを「(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
法人税法第八十一条の十三第一項の規定は、連結法人(連結親法人が同項に規定する特定同族会社で中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項の承認(同法第十条第一項の承認を含む。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものに限る。)の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度終了の時において、当該連結親法人が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて同項の経営革新のための事業を実施している場合における当該連結事業年度については、適用しない。
第六十八条の百九第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「(前項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、同項の割合の計算に関する明細書)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。
第六十九条の四第三項第四号中「出資の金額の合計額」を「出資の総額」に、「出資金額」を「出資の総額」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項に規定する小規模宅地等について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第一項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する小規模宅地等を除く」とする。
第六十九条の五第二項第二号、第四号及び第六号中「有限会社」を「合名会社」に改め、同項第七号中「おける発行済みの株式の総数又は出資の合計額」を「おける発行済株式の総数又は出資の総額」に改め、同号イ中「合計額が」を「総額が」に、「発行済みの株式の総数又は出資の合計額」を「発行済株式の総数又は出資の総額」に改め、同号ロ(1)中「発行済みの株式」を「発行済株式」に改め、同項第八号中「おける発行済みの株式の総数又は出資の合計額」を「おける発行済株式の総数又は出資の総額」に改め、同号イ中「合計額が」を「総額が」に、「発行済みの株式の総数又は出資の合計額」を「発行済株式の総数又は出資の総額」に改め、同号ロ(1)中「発行済みの株式」を「発行済株式」に改め、同項第十一号イ(3)並びにロ(3)(ⅰ)及び(ⅰⅰ)中「発行済みの株式の総数又は出資の合計額」を「発行済株式の総数又は出資の総額」に改め、同項第十二号イ中「出資の合計額」を「出資の総額」に改め、同条第五項中「出資の合計額」を「出資の総額」に改め、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 第一項に規定する選択特定事業用資産について、同項の規定の適用を受ける場合における相続税法第四十八条の二第六項において準用する同法第四十一条第二項の規定の適用については、同項中「財産を除く」とあるのは、「財産及び租税特別措置法第六十九条の五第一項(特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の適用を受けた同項に規定する選択特定事業用資産を除く」とする。
第七十条の二第一項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第七十条の三第一項及び第七十条の三の二第一項中「平成十七年十二月三十一日」を「平成十九年十二月三十一日」に改める。
第七十条の四第二十九項中「納税の猶予に係る期限までの期間の月数」を「納税の猶予に係る期限までの期間」に改め、「(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」を削り、同条第三十項を削り、同条第三十一項を同条第三十項とし、同条第三十二項を同条第三十一項とし、同条第三十三項を同条第三十二項とする。
第七十条の六第三十三項中「及び第五十二条」を「、第四十七条、第四十八条の二、第五十二条又は第五十三条」に改め、同項第二号中「又は第五十二条第一項」を「(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第五項、第五十二条第一項又は第五十三条第四項第二号ロ」に改め、同項第三号中「第四十一条第一項」の下に「及び第四十八条の二第一項」を加え、同条第三十五項中「納税の猶予に係る期限までの期間の月数」を「納税の猶予に係る期限までの期間」に改め、「(当該猶予に係る期限前に納付があつた場合には、当該計算した金額から、当該猶予に係る期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該猶予に係る期限までの期間の月数に応じ、年六・六パーセントの割合を乗じて計算した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」を削り、同条第三十六項を削り、同条第三十七項中「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十項」に、「同条第三十一項」を「同条第三十項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条第三十八項中「第七十条の四第三十二項」を「第七十条の四第三十一項」に改め、同項を同条第三十七項とし、同条第三十九項を同条第三十八項とする。
第七十条の八第一項中「第四十四条」を「第四十八条の三」に改め、同条第四項中「第五十二条第四項」を「第五十二条第三項」に改め、同条第八項中「第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認」を「第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可」に、「当該物納の撤回」を「当該許可」に改める。
第七十条の九第二項中「第五十二条第四項」を「第五十二条第三項」に改め、同条第四項中「第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認」を「第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可」に、「当該物納の撤回」を「当該許可」に改める。
第七十条の十第三項中「第五十二条第四項」を「第五十二条第三項」に改め、同条第五項中「第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認」を「第四十四条第一項又は第四十七条第一項の規定により延納の許可」に、「当該物納の撤回」を「当該許可」に改める。
第七十条の十一中「第三十八条第一項」の下に「、第四十四条第一項又は第四十七条第一項」を加える。
第七十条の十二第一項中「同項」の下に「、同法第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項」を加え、「第四十一条第四項」を「第四十一条第五項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)」に、「同条第一項」を「同法第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項」に改め、同条第二項中「第四十二条第一項」の下に、「(同法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項」を加える。
第七十一条の二中「出資金額」を「出資の総額」に改める。
第七十二条を次のように改める。
(土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減)
第七十二条 個人又は法人が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の十
二 所有権の信託の登記 千分の二
2 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)又はニ(一)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき前項の規定により同項各号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 売買による所有権の移転の登記 千分の五
二 所有権の信託の登記 千分の一
3 平成十五年三月三十一日以前に登録免許税法別表第一第一号(十二)ロ(3)に掲げる仮登記を受けた者が、土地について、当該仮登記に基づき第一項の規定により同項第一号の登記を受ける場合には、同法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第二十四条第四項の規定にかかわらず、千分の二とする。
第七十五条及び第七十六条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第七十八条中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「千分の一・五」を「千分の二」に改める。
第七十八条の二の見出しを「(漁業協同組合が漁業協同組合連合会から権利義務の承継により不動産等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の二」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「千分の一」を「千分の二」に改め、同項第二号中「千分の〇・五」を「千分の一」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とする。
第七十九条を削る。
第八十条中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第一号中「又は有限会社」を削り、「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「千分の三・五」を「千分の五」に改め、同条第二号中「又は有限会社」を削り、「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額又は」を「資本金の額又は」に、「資本の金額の」を「資本金の額の」に、「資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)」を「資本金の額として財務省令で定めるもの」に、「資本の金額に」を「資本金の額に」に、「千分の三・五」を「千分の五」に改め、同条第三号中「又は有限会社」を削り、「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額」を「資本金の額」に改め、「控除した金額」の下に「として財務省令で定めるもの」を加え、「千分の三・五」を「千分の五」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の十六
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
第八十条第五号中「資本若しくは出資」を「資本金若しくは出資金の額」に改め、同号イ中「千分の一」を「千分の三」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第七十九条とする。
2 前項の場合において、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にされた同項の勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第一号から第三号までの規定中「千分の五」とあるのは「千分の三・五」と、同項第四号中「千分の十六」とあるのは「千分の十四」と、同項第五号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」とする。
第八十条の二第一項中「受けた」を「されたこれらの認定に係る」に改め、同項第一号中「又は有限会社」を削り、「資本」を「資本金の額」に改め、同項第二号中「又は有限会社」を削り、「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額又は」を「資本金の額又は」に、「資本の金額の」を「資本金の額の」に、「資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)」を「資本金の額として財務省令で定めるもの」に、「資本の金額に」を「資本金の額に」に改め、同項第三号中「又は有限会社」を削り、「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額」を「資本金の額」に改め、「控除した金額」の下に「として財務省令で定めるもの」を加え、同項第四号を次のように改める。
四 法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
イ 不動産の所有権の取得 千分の十四
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二十三
第八十条の二第一項第五号中「資本若しくは出資」を「資本金若しくは出資金の額」に改め、同条第三項中「資本」を「資本金の額」に改め、同条を第八十条とする。
第八十条の三第一項中「第八号」を「第十号」に改め、同項第一号中「資本」を「資本金の額」に改め、同項第二号中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額又は」を「資本金の額又は」に、「資本の金額の」を「資本金の額の」に、「資本の金額を」を「資本金の額として財務省令で定めるものを」に、「資本の金額に」を「資本金の額に」に改め、同項第三号中「資本の増加」を「資本金の額の増加」に、「資本の金額」を「資本金の額」に改め、「控除した金額」の下に「として財務省令で定めるもの」を加え、同項第四号から第六号までの規定中「資本若しくは出資」を「資本金若しくは出資金の額」に改め、同条を第八十条の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(農林中央金庫等が行う組織再編成によつてする登記の税率の軽減)
第八十条の三 農林中央金庫が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会から再編強化法第二十七条において準用する再編強化法第十五条第一項に規定する主務大臣の認可を受けた再編強化法第二条第四項第一号に規定する事業譲渡(農林中央金庫、当該信用農業協同組合連合会及び農業協同組合(以下この項において「農林中央金庫等」という。)が組織の再編成を行う場合において、農林中央金庫等の業務の健全かつ効率的な運営に資するものとして内閣総理大臣及び農林水産大臣が定める基準(以下この条において「農林中央金庫等業務健全基準」という。)を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該農林中央金庫及び当該信用農業協同組合連合会が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
2 再編強化法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、同項第一号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。ただし、当該信用農業協同組合連合会及び当該特定農業協同組合が金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第五条第一号及び第四号の要件に該当する場合には、この限りでない。
3 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第五十条の二第三項に規定する行政庁の認可を受けた信用事業の全部又は一部の譲受け(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
4 再編強化法第二条第一項第一号に規定する特定農業協同組合が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、他の同号に規定する特定農業協同組合から農業協同組合法第六十五条第二項に規定する行政庁の認可を受けた合併(農林中央金庫等業務健全基準を満たすものに限る。)により不動産に関する権利を取得した場合には、当該不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該権利の取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二・五とし、抵当権の移転の登記にあつては千分の〇・五とする。
第八十一条第四項中「又は有限会社」を削り、「平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に」を「平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に」に、「第八十条(」を「第七十九条第一項(」に、「第八十条の二第一項(」を「第八十条第一項(」に、「第八十条の三第一項(」を「第八十条の二第一項(」に、「除く。)(「を「除き、」に、「第八十条第五号、第八十条の二第一項第五号並びに第八十条の三第一項第四号及び第六号」を「第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の六」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号」に、「、「合併又は分割」を「「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「又は有限会社」を削り、「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、」を「平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に」に改め、同項第一号中「千分の一」を「千分の四」に改め、同項第二号中「千分の〇・五」を「千分の二」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の三項を加える。
5 前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
6 株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つた場合において、第四項第一号又は第二号に掲げる仮登記がされている不動産について、当該仮登記に基づきその所有権、地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第十七条第一項の規定にかかわらず、当該不動産についての当該登記の第一項第一号又は第二号に定める割合から次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合を控除した割合とする。
一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の登記 千分の四
二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転の登記 千分の二
7 前項の場合において、株式会社が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行つたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第二号中「千分の二」とあるのは「千分の一」とする。
第八十一条第一項中「又は有限会社」を削り、「平成十三年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、」を「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に」に、「取得し」を「取得した場合には」に、「登記又は」を「受ける登記又は」に改め、「を受ける場合には、当該登記等」を削り、同項の表の第一号を削り、同表の第二号中「千分の四」を「千分の十六」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改め、同号を同表の第一号とし、同表の第三号中
千分の一
千分の一
千分の一
千分の三
千分の一・五
千分の一・五
に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第四号中「三千円」を「九千円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第五号中「三千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号中「三千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中
一件につき三千円
一件につき三千円
一件につき一万六千円
一件につき六千円
に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号中「三千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同号を同表の第七号とし、同表の第九号中「三千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第十号中「九千円」を「二万七千円」に、「一万八千円」を「五万四千円」に、「千八百円」を「五千四百円」に、「四千五百円」を「六千五百円」に改め、同号を同表の第九号とし、同表の第十一号中
一個につき四千五百円
一個につき四千五百円
一個につき九千円
一個につき六千五百円
に改め、同号を同表の第十号とし、同表の第十二号中「三十円」を「九十円」に、「二百四十円」を「七百二十円」に、「六十円」を「九十円」に改め、同号を同表の第十一号とし、同表の第十三号中
一件につき千八百円
一件につき千五百円
一件につき千五百円
一件につき千五百円
一件につき千五百円
一件につき五千四百円
一件につき二千円
一件につき三千円
一件につき二千円
一件につき二千円
に改め、同号を同表の第十二号とし、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得し、当該不動産に関する権利の移転について登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は当該吸収分割により当該権利を取得した日以後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 所有権の移転 千分の八
二 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の移転 千分の四
三 先取特権、質権又は抵当権の移転 千分の一・四
四 根抵当権の法人の分割による移転 千分の一・四
2 前項の場合において、株式会社が、平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得したときの同項の規定の適用については、同項第一号中「千分の八」とあるのは「千分の四」と、同項第二号中「千分の四」とあるのは「千分の二」と、同項第三号及び第四号中「千分の一・四」とあるのは「千分の一・二」とする。
第八十一条に次の二項を加える。
9 株式会社が、平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)、第八十条第一項(第一号から第四号までを除く。)又は第八十条の二第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除き、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第七十九条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条第一項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の十二」と、第八十条の二第一項第四号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の二」と、同項第六号中「合併」とあるのは「分割」と、「千分の〇・五」とあるのは「千分の〇・六」とする。
10 株式会社が、平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十九条第一項(第一号から第四号までを除く。)の規定の適用については、同項第五号中「合併」とあるのは「分割」と、同号イ中「千分の三」とあるのは「千分の四」と、同号ロ中「千分の三」とあるのは「千分の二十三」とする。
第八十二条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「増加資本の金額」を「増加した資本金の額」に改め、同項第一号中「資本」を「資本金の額」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(国際船舶の所有権の保存登記等の税率の軽減)
第八十二条の二 海上運送業を営む者で政令で定めるもの(以下この条において「海上運送事業者」という。)が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶(以下この条において「国際船舶」という。)を建造した場合又は海上運送事業者が当該期間内に第二条第一項第二号に規定する外国法人から国際船舶を取得した場合において、これらの海上運送事業者が、建造した国際船舶で事業の用に供したことのないもの又は取得した国際船舶で建造された日から五年を経過していないものの所有権の保存の登記を受けるときは、これらの国際船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
2 前項に規定する期間内に、海上運送事業者が建造し、又は取得する国際船舶の建造又は取得のための資金の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われる場合又はこれらの国際船舶の対価の支払方法が延払いによる場合において、その貸付け又は延払いに係る債権(当該保証に係る求償権を含む。)を担保するために受けるこれらの国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二・五とする。
(特定外貿埠頭管理運営者が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十二条の三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた株式会社(次項において「特定外貿埠頭管理運営者」という。)が、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同法附則第四条第一項の規定により同法附則第三条第一項に規定する指定法人から特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第二条第一項に規定する外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理の業務の用に供する不動産として国土交通大臣が定めたもの(以下この条において「外貿埠頭業務用不動産」という。)の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該出資後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十五とする。
2 特定外貿埠頭管理運営者が、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に、同法附則第三条第一項に規定する指定法人から外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合における前項の規定の適用については、同項中「千分の十五」とあるのは、「千分の八」とする。
第八十三条第一項中「平成十八年三月三十一日までに」を「平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に」に、「認定計画をいう。以下第四項まで」を「認定計画をいう。次項」に、「ものをいう。以下第四項まで」を「ものをいう。以下この項及び次項」に、「千分の七」を「千分の八」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「基づき」の下に「当該認定民間都市再生事業計画に係る同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣による認定の日から三年以内に」を加え、「千分の一・五」を「千分の三」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項を同条第三項とし、同条第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げる。
第八十三条の三第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「千分の六」を「千分の八」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改め、同項第一号イ中「第三条第一項」を「第四条第一項」に改め、同号ハ中「第三条第三項第三号」を「第四条第三項第三号」に改め、同条第二項及び第三項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「千分の六」を「千分の八」に改める。
第八十四条の三第一項の表の独立行政法人中小企業基盤整備機構の項及び独立行政法人日本原子力研究開発機構の項を削る。
第八十四条の四第一項中「別表第一第八号の二」を「別表第一第九号」に改める。
第八十四条の五第一項及び第二項中「別表第一第十九号(一)カ」を「別表第一第二十四号(一)カ」に、「重要財産委員若しくは」を「若しくは特別取締役」に、「重要財産委員、」を「、特別取締役若しくは」に、「の委員若しくは」を「の委員」に改める。
第八十七条中「第三条第三号に規定する清酒若しくは同条第四号に規定する合成清酒(第八十七条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「合成清酒」という。)又は同法第四条第一項に規定するしようちゆう甲類、しようちゆう乙類、果実酒若しくは発泡酒(同法第二十二条第一項第十号イ(1)に該当するものを除く」を「第三条第七号に規定する清酒、同条第八号に規定する合成清酒、同条第九号に規定する連続式蒸留しようちゆう、同条第十号に規定する単式蒸留しようちゆう、同条第十三号に規定する果実酒又は同条第十八号に規定する発泡酒(同法第二十三条第二項第一号又は第二号に掲げるものに該当するものに限る」に、「種類又は品目」を「品目」に、「第三章」を「第二十三条」に改め、同条の表中「しようちゆう甲類」を「連続式蒸留しようちゆう」に、「しようちゆう乙類」を「単式蒸留しようちゆう」に改める。
第八十七条の二から第八十七条の四までを次のように改める。
(低アルコール分の蒸留酒類等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の二 平成十八年五月一日以後に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類(同号ホに掲げる酒類及び発泡性を有するものを除く。)及び同条第二十一号に規定するリキュール(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(同条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの(リキュールについては、アルコール分が十二度未満のものに限る。)に係る酒税の税率は、同法第二十三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、当該各号に定める金額とする。
一 アルコール分が九度未満のもの 八万円
二 アルコール分が九度以上十三度未満のもの 八万円にアルコール分が八度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
第八十七条の三及び第八十七条の四 削除
第八十七条の五第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「第三章」を「第二十三条」に改める。
第八十七条の六第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第三条第七号」を「第三条第十二号」に、「三年」を「五年」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第二項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める。
第八十八条第一項中「次項」を「次項及び第三項」に改め、同条第四項中「平成十五年七月一日以後に」を「平成十五年七月一日から平成十八年六月三十日までの間に」に改め、「、当分の間」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「平成十五年七月一日以後に」を「平成十五年七月一日から平成十八年六月三十日までの間に」に改め、「、当分の間」を削り、同項の次に次の一項を加える。
3 平成十八年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき三千五百五十二円とする。
第八十八条に次の一項を加える。
6 平成十八年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこのうちたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び第三項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき千六百八十六円とする。
第八十八条の二第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「六千円」を「七千円」に改める。
第九十条の四第一項、第九十条の五第一項及び第九十条の六第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項第一号ハを同号ニとし、同号ロ中「イに」を「イ及びロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「検査自動車のうち」を「検査自動車のうち、」に改め、「除く。)」の下に「及び自動車検査証の有効期間が三年と定められているもので同項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮されるもの(自動車検査証の有効期間が二年未満に短縮される自動車を除く。)」を加え、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 検査自動車のうち、自動車検査証の有効期間が三年と定められている二輪の小型自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。) 五千百円
第九十条の十一第一項第二号イ(1)中「(2)に」を「(2)及び(3)に」に改め、同号イに次のように加える。
(3) 二輪の小型自動車 七千五百円
第九十一条の四第一項中「商法第二百十八条第一項の規定による株式の分割」を「会社法第百八十三条第二項の規定による株式の分割及び同法第百八十六条第三項の規定による株式無償割当て(以下この項において「株式の分割等」という。)」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社」を「同法第二条第十二号に規定する委員会設置会社」に、「商法第三百四十二条第一項の規定による同法第二百二十一条第一項本文に規定する一単元の株式の数(以下この項において「一単元の株式の数」」を「同法第四百六十六条の規定による同法第二条第二十号に規定する単元株式数(以下この項において「単元株式数」」に、「同条第二項の規定による一単元の株式の数」を「同法第百九十五条第一項の規定による単元株式数」に、「株式の分割の日又は一単元の株式の数」を「株式の分割等の日又は単元株式数」に改め、同項第一号中「総数」の下に「から会社法第百十三条第四項に規定する自己株式(以下この号において「自己株式」という。)の数を控除した数」を加え、「新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単元の株式の数を増加させる株式の分割」を「自己株式以外の株式を増加させる株式の分割等(当該株式の分割等に併せて単元株式数を増加させる株式の分割等」に改め、同項第二号中「一単元の株式の数」を「単元株式数」に改め、同項第三号中「株式の分割」を「株式の分割等」に、「一単元の株式の数」を「単元株式数」に改め、同条第二項中「第三条第一項」を「第四条第一項」に、「第十六条第一項」を「第十六条第二項」に、「議決」を「決議」に改める。
第九十三条第一項中「所得税法第百三十一条第三項及び第百三十六条第一項各号(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第六項及び第八項において準用する場合並びにこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合並びに同法第八十一条の二十三第二項並びに第八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合を含む。)」を「次の各号に掲げる規定」に、「、これらの」を「、当該各号に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 所得税法第百三十一条第三項及び第百三十六条第一項各号(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)
二 法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第六項及び第八項において準用する場合並びにこれらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合並びに同法第八十一条の二十三第二項並びに第八十一条の二十四第三項及び第六項において準用する場合を含む。)
三 相続税法第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項
第九十三条第五項を次のように改める。
5 第二項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の規定及び第二項の規定に準じて計算した金額とする。
第九十七条の表の都道府県の項中「第三十七条第一項の表の第十四号」を「第三十七条第一項の表の第十二号」に、「第六十五条の七第一項の表の第十五号」を「第六十五条の七第一項の表の第十三号」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」に改め、同表の市町村の項中「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」に、「第七十条の四第三十二項(第七十条の六第三十八項」を「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」に改める。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止)
第十四条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成十八年五月一日
イ 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十条まで、第百七十五条、第百七十六条、第百八十四条及び第百九十七条の規定
ロ 第十三条中租税特別措置法第八十七条から第八十七条の四までの改正規定、同法第八十七条の五第一項の改正規定(「第三章」を「第二十三条」に改める部分に限る。)、同法第八十七条の六第一項の改正規定(「第三条第七号」を「第三条第十二号」に改める部分及び「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「第二十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改める部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定
二 第十三条中租税特別措置法第十一条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「有線テレビジョン放送法」の下に「(昭和四十七年法律第百十四号)」を加える部分を除く。)、同法第四十四条の六第一項の改正規定(同項の表の第一号中「電気通信事業法」の下に「(昭和五十九年法律第八十六号)」を加える部分を除く。)及び同法第六十八条の二十三第一項の改正規定並びに附則第八十三条第五項、第百七条第五項及び第百三十三条第五項の規定 平成十八年六月一日
三 次に掲げる規定 平成十八年七月一日
イ 第八条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定
ロ 第十三条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百五十三条から第百五十七条まで及び第百六十六条の規定
四 次に掲げる規定 平成十八年十月一日
イ 第一条中所得税法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分を除く。)及び同法第百五十七条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)並びに附則第八条第一項及び第十五条第二項の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の七を同条第十二号の六の二とし、同号の次に四号を加える改正規定、同条第十二号の十五の次に二号を加える改正規定、同法第三十一条第五項及び第三十二条第七項の改正規定、同法第六十一条の二第六項の次に五項を加える改正規定(第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法第六十一条の十一第一項の改正規定(同項第五号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項の改正規定(同項第三号中「商法第二百二十条ノ六第一項(端株主の端株買取請求権)に規定する端株」を「会社法第百八十九条第一項(単元未満株式についての権利の制限等)に規定する単元未満株式」に改める部分を除く。)、同法第六十一条の十三第三項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中同条の次に二条を加える改正規定(第六十二条の九に係る部分に限る。)、同法第六十三条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十第三項の改正規定並びに同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分を除く。)並びに附則第二十四条第一項及び第四項、第三十五条第三項、第三十六条第一項から第六項まで、第四十条、第四十一条、第四十七条第一項、第五十五条第二項並びに第百六十五条の規定
ハ 第三条中相続税法第六十四条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第五十九条第七項の規定
ニ 第四条中地価税法第三十二条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)及び附則第六十条第二項の規定
ホ 第六条中消費税法第十六条第二項の改正規定
ヘ 第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
ト 第十三条中租税特別措置法第二条第二項の改正規定(同項第二十号から第二十号の三までを削り、同項第二十一号を同項第二十号とし、同項第二十一号の二を同項第二十号の二とし、同項第二十一号の三を同項第二十一号とする部分を除く。)、同法第二十六条第二項第六号の改正規定、同法第三十七条の十四を削る改正規定、同法第三十七条の十四の二を同法第三十七条の十四とする改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分を除く。)、同法第六十三条第四項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の二第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第二項及び第四項に係る部分、同条第七項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第十四項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十三項中「第二十四号」及び「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十五条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十五条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十七条の八から第六十七条の十までの改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第四項の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の七十三第七項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「次条第十四項及び第十五項」を「次条第十五項及び第十六項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第三項に係る部分、同条第五項に係る部分、同条第八項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十五項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分並びに同条第十四項中「第二十一号」及び「第二十四号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十三の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の八十五の改正規定(同条第一項に係る部分及び同条第九項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の百三の三及び第六十八条の百四を削る改正規定、同法第六十八条の百三の二を同法第六十八条の百四とする改正規定並びに同法第六十八条の百五の改正規定並びに附則第八十六条第二項、第九十三条第一項、第百十二条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百十九条第二項、第百二十条第一項、第百三十八条第三項、第十五項、第十七項及び第十九項、第百四十五条第二項並びに第百四十六条第一項の規定
五 次に掲げる規定 平成十九年一月一日
イ 第一条中所得税法第七十六条第三項第四号の改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十七条第一項の改正規定、同法第八十九条第一項の表の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十一条第一項第二号ロの改正規定、同法第百九十条第二号ロの改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百七条の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分に限る。)、同法第二百二十六条に二項を加える改正規定、同法第二百三十一条に二項を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)、同法第二百三十五条第二項の改正規定、同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分を除く。)及び同法別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第九条から第十二条まで、第十四条、第十六条第一項、第十七条、第二十条及び第二十一条の規定
ロ 第二条中法人税法第六十六条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の十二の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)、同法第八十二条の四の改正規定、同法第九十九条の改正規定、同法第百二条第一項第三号の改正規定、同法第百四十三条の改正規定(同条第二項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資金の額」に改める部分を除く。)及び同法第百四十五条の四の改正規定並びに附則第四十二条、第五十条、第五十三条、第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定
ハ 第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及び第百六十二条の規定
ニ 第十三条中租税特別措置法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十九条の二に三項を加える改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第三項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十六第四項を削る改正規定、同法第四十二条の三の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定及び同法第六十八条の百八第一項の改正規定並びに附則第八十五条、第八十八条第三項、第九十二条、第九十九条、第百十七条、第百二十三条、第百四十三条及び第百四十七条の規定
ホ 第十四条の規定並びに附則第百五十八条から第百六十一条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十二条及び第百八十三条の規定
六 次に掲げる規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第五十八条」を「第五十七条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同項第三十二号ロに係る部分を除く。)、同法第十四条第一項の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「資本等の金額又は同条第十六号の二に規定する連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十六条第三項の改正規定、同法第二編第二章第二節第五款中第五十八条の前に一条を加える改正規定(第五十七条の四第三項に係る部分に限る。)、同法第九十二条第一項の改正規定、同法第百六十一条第五号イの改正規定、同法第百六十九条第二号の改正規定、同法第百八十三条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の改正規定、同法第二百二十四条の三の改正規定、同法第二百二十五条の改正規定(同条第一項第五号に係る部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の二の改正規定、同法第二百二十八条の三の改正規定、同条を同法第二百二十八条の四とする改正規定、同法第二百二十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二百三十四条第一項の改正規定(同項第二号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)及び同法第二百四十二条の改正規定(同条第五号中「第二百二十八条の二」を「第二百二十八条の三」に改める部分に限る。)並びに附則第四条、第五条第一項、第二項及び第五項、第八条第二項、第十六条第二項並びに第十八条の規定
ロ 第二条中法人税法第二条第十二号の六の改正規定、同条第十二号の八の改正規定(同号イ及びロに係る部分を除く。)、同条第十二号の九及び第十二号の十の改正規定、同条第十二号の十一の改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十四号の改正規定、同条第十五号の改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第二十二条第五項の改正規定(「資本等の金額」を「資本金等の額」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(同項中「資本等の金額又は連結個別資本等の金額」を「資本金等の額又は連結個別資本金等の額」に改める部分、同項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同条第二項及び第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の改正規定(同条第一項中「補助金その他」を「補助金又は給付金その他」に、「これに」を「これらに」に改める部分を除く。)、同法第四十三条の改正規定、同法第四十四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定、同法第四十六条の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第四十九条の改正規定、同法第五十条の改正規定、同法第五十四条から第五十六条までの改正規定(第五十四条に係る部分に限る。)、同法第五十四条の前に目名を付する改正規定、同法第五十九条第一項第一号の改正規定、同条第二項第一号の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同法第六十一条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第四項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第七項の改正規定(同項を同条第十二項とする部分を除く。)、同条第六項の次に五項を加える改正規定(第九項から第十一項までに係る部分に限る。)、同法第六十一条の八の改正規定、同法第六十一条の十一第一項第五号の改正規定(同号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第六十一条の十二第一項第三号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、同法第六十二条の改正規定(同条第一項後段中「次条第一項」を「次条」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の二第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同法第六十二条の六の改正規定、同法第二編第一章第一節第六款中第六十二条の七の次に二条を加える改正規定(第六十二条の八に係る部分に限る。)、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十九条第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の四の改正規定、同法第八十一条の六の改正規定、同法第八十一条の十五第八項及び第十一項の改正規定(「の総数又は出資金額」を「又は出資」に改め、「出資を除く。)」の下に「の総数又は総額」を加える部分を除く。)、同法第九十五条の改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配の額」を「第二十三条第一項第一号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額」に改める部分に限る。)並びに同法第百三十八条第五号イの改正規定並びに附則第二十四条第二項、第二十六条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第二十八条第一項、第二十九条、第三十条、第三十三条、第三十五条第四項から第六項まで、第三十六条第七項、第三十八条第一項、第三十九条、第四十三条第一項、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第二項並びに第五十二条の規定
ハ 第十三条中租税特別措置法第五条の二第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の五の改正規定、同法第九条第一項第七号の改正規定、同法第九条の二第一項の改正規定、同法第九条の三第一項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条に三項を加える部分を除く。)、同法第三十二条第二項第一号の改正規定、同法第三十七条の十の改正規定(同条第三項第四号を削る部分、同項第五号を同項第四号とする部分、同項第六号に係る部分及び同号を同項第五号とする部分を除く。)、同法第三十七条の十一第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十一の二第二項第三号の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定、同法第三十七条の十五第一項第一号の改正規定、同法第四十条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十条の五第一項の改正規定(同項第二号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十条の八第一項の改正規定(同項第三号中「第二条第二項第二十一号」を「第二条第二項第二十号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第五十二条の三の改正規定、同法第五十五条の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の五の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の七の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の三第一項の改正規定、同法第五十七条の四第一項の改正規定、同法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第五十七条の六の改正規定、同法第五十七条の七の改正規定、同法第五十七条の八の改正規定、同法第五十七条の九第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十一条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同法第六十一条の二の改正規定、同法第六十一条の三第一項の改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十二条の三第二項第一号の改正規定、同法第六十三条第三項第十号の改正規定、同法第六十四条第一項の改正規定、同法第六十四条の二第一項の改正規定、同条第七項の改正規定、同法第六十五条の七第一項の改正規定(「、当該事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は」を「当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該事業年度の決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の八第一項の改正規定(「特別勘定として」を「特別勘定を設ける方法(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「終了の時において」を「の確定した決算」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の十一第一項の改正規定、同法第六十五条の十二第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十五条の十五第一項の改正規定、同法第六十六条の四第三項の改正規定、同法第六十六条の六第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十六条の八第一項の改正規定、同法第六十六条の九の四第一項第三号の改正規定、同法第六十六条の十一の二第二項の改正規定、同法第六十七条の四の改正規定、同法第六十七条の五第一項の改正規定(「第六十七条の五第一項」を「第六十七条の六第一項」に改める部分を除く。)、同法第六十七条の十四第一項の改正規定、同条第九項を削る改正規定、同法第六十七条の十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第十一項及び第十二項を削る改正規定、同条第十三項の改正規定、同項を同条第十一項とする改正規定、同法第六十八条の三の二第一項の改正規定、同法第六十八条の三の三第一項第一号イの改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の三の五第一項の改正規定(「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律」の下に「(平成十二年法律第九十七号)」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第六十八条の三の七第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の三の九第一項の改正規定、同法第六十八条の三の十三第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の四十一の改正規定、同法第六十八条の四十三の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十四の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十六の改正規定(同条第一項中「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の四十八第一項の改正規定、同法第六十八条の五十の改正規定、同法第六十八条の五十三第一項の改正規定、同法第六十八条の五十四第一項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改正規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分を除く。)、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十六の改正規定、同法第六十八条の五十七の改正規定、同法第六十八条の五十八第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の五十九第一項の改正規定、同法第六十八条の六十一の改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五第一項の改正規定、同法第六十八条の六十六第一項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の六十八第二項第一号ハを削る改正規定、同法第六十八条の六十九第三項第十号の改正規定、同法第六十八条の七十第一項の改正規定、同法第六十八条の七十一第一項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十八条の七十八第一項の改正規定(「、当該連結事業年度終了の時において」を削り、「損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は」を「当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る確定した決算において積立金として積み立てる方法(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十九第一項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に、「第十九号」を「第十六号」に、「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同条第八項の改正規定(「第二十一号」を「第十八号」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の八十二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十三第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項の改正規定、同法第六十八条の八十五第一項の改正規定、同条第九項の改正規定、同法第六十八条の八十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の八十八第三項の改正規定、同法第六十八条の九十第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第六十八条の九十二第一項の改正規定、同法第六十八条の九十三の四第一項第三号の改正規定、同法第六十八条の九十六第一項の改正規定、同法第六十八条の百二第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十項の改正規定、同法第六十八条の百六第三項を削る改正規定、同法第六十九条の四第三項第四号の改正規定、同法第六十九条の五の改正規定(同条第十四項を同条第十五項とする部分及び同条第十三項の次に一項を加える部分を除く。)、同法第七十一条の二の改正規定、同法第八十条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改める部分、同条第一号から第三号までの規定中「千分の三・五」を「千分の五」に改める部分、同条第四号に係る部分、同条第五号中「千分の一」を「千分の三」に改める部分、同条に一項を加える部分及び同条を同法第七十九条とする部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定(同条第一項第四号に係る部分及び同条を同法第八十条とする部分を除く。)、同法第八十条の三の改正規定(「第八号」を「第十号」に改める部分及び同条を同法第八十条の二とする部分を除く。)、同法第八十一条の改正規定(同条第四項中「又は有限会社」を削る部分、同条第二項中「又は有限会社」を削る部分及び同条第一項中「又は有限会社」を削る部分に限る。)、同法第八十二条の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第八十三条の三第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の五の改正規定(「別表第一第十九号(一)カ」を「別表第一第二十四号(一)カ」に改める部分を除く。)並びに同法第九十一条の四の改正規定並びに附則第七十七条、第七十八条、第八十八条第一項及び第二項、第九十条第一項から第六項まで及び第九項、第九十一条、第九十三条第二項、第九十四条、第九十五条、第九十七条、第九十八条、第百八条、第百九条第一項、第百十条、第百十一条、第百十二条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十条第三項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条、第百二十八条、第百三十四条、第百三十五条第一項、第百三十六条、第百三十八条第一項、第二項、第十項、第十四項、第十六項、第十八項及び第二十項、第百四十一条、第百四十二条並びに第百四十四条の規定
七 第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日
八 次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に定める日
イ 第九条の規定
ロ 第十三条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定
九 第十三条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分及び「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第三十一条の二第四項の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第三十六条の二第一項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定(「第三十七条の九の三」を「第三十七条の九の四」に改める部分に限る。)、同法第二章第四節第八款中第三十七条の九の三の次に一条を加える改正規定、同法第六十二条の三第九項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の三第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の五第一項の改正規定、同法第六十六条及び第六十六条の二の改正規定、同法第六十八条の六十八第九項の改正規定(「第六十八条の八十五の二」を「第六十八条の八十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十四第一項の改正規定、同法第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定並びに同法第三章第十九節第四款中第六十八条の八十五の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第八十九条第十一項、第百十二条第二十一項及び第百三十八条第二十一項の規定 国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十 第十三条中租税特別措置法第十四条の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の五第一項の表の改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定(「第六十五条の十五」を「第六十六条」に改める部分、同項第十二号ロを削る部分、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとする部分及び同項第十三号に係る部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四の改正規定並びに附則第八十三条第十項及び第十一項、第八十九条第一項、第二項、第四項、第六項及び第十項、第百七条第十二項及び第十三項、第百十二条第四項、第五項、第七項及び第九項、第百三十三条第十二項及び第十三項並びに第百三十八条第四項、第五項、第七項及び第九項の規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日
十一 第十三条中租税特別措置法第五十七条の五第一項の改正規定(同項第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、同法第六十八条の五十五第一項の改定規定(「第一号」の下に「又は第一号の二」を加える部分及び同項第一号の次に一号を加える部分に限る。)及び同条第十三項の改正規定並びに附則第百九条第七項及び第百三十五条第七項の規定 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の施行の日
十二 第十三条中租税特別措置法第八十二条の次に二条を加える改正規定(第八十二条の三に係る部分に限る。) 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第二十一条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非永住者に関する経過措置)
第三条 新所得税法第二条第一項第四号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の新所得税法第七条第一項第一号から第三号までに定める所得について適用し、施行日前の第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十二条までにおいて「旧所得税法」という。)第七条第一項第一号から第三号までに定める所得については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 新所得税法第二十四条の規定は、次項に定めるものを除き、同条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が附則第一条第六号に定める日(以下「会社法施行日」という。)以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第五条 新所得税法第二十五条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、次項に定めるものを除き、同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける金銭その他の資産で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
2 会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、同条の規定を適用する。
3 旧所得税法第二十五条第一項第四号に規定する株式の消却により交付を受ける金銭その他の資産で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新所得税法第二十五条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる事由により交付を受ける金銭その他の資産で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、旧所得税法第二十五条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新所得税法第二十五条(第一項第六号に係る部分に限る。)の規定は、同号に規定する組織変更により交付を受ける金銭その他の資産で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第四十五条第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に供与をする同条第二項に規定する金銭の額及び金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額について適用する。
(外貨建取引の換算に関する経過措置)
第七条 新所得税法第五十七条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に行う同項に規定する外貨建取引(次項において「外貨建取引」という。)について適用する。
2 新所得税法第五十七条の三第二項の規定は、個人が施行日前に行った外貨建取引のうち施行日以後に同項に規定する先物外国為替契約等を締結して円換算額(同条第一項に規定する円換算額をいう。)を確定させたもの及び施行日以後に行う外貨建取引について適用する。
(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条 新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。
2 新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。
(生命保険料控除に関する経過措置)
第九条 新所得税法第七十六条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(地震保険料控除に関する経過措置)
第十条 新所得税法第七十七条の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 居住者が、平成十九年以後の各年において、平成十八年十二月三十一日までに締結した長期損害保険契約等(旧所得税法第七十七条第一項に規定する損害保険契約等であって、当該損害保険契約等が保険期間又は共済期間の満了後満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他政令で定めるこれに準ずる契約でこれらの期間が十年以上のものであり、かつ、平成十九年一月一日以後に当該損害保険契約等の変更をしていないものに限るものとし、当該損害保険契約等の保険期間又は共済期間の始期(これらの期間の定めのないものにあっては、その効力を生ずる日)が平成十九年一月一日以後であるものを除く。以下この条において同じ。)に係る損害保険料(同項に規定する損害保険料をいう。以下この項において同じ。)を支払った場合には、新所得税法第七十七条第一項の規定により控除する金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額として、同条の規定を適用することができる。この場合において、同項中「保険又は共済」とあるのは「保険若しくは共済」と、「保険金又は共済金」とあるのは「保険金若しくは共済金」と、「又は掛金」とあるのは「若しくは掛金」と、「を支払つた場合」とあるのは「又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項(地震保険料控除に関する経過措置)に規定する長期損害保険契約等に係る同項に規定する損害保険料を支払つた場合」と、同条第三項中「控除は」とあるのは「控除(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第十条第二項の規定による控除を含む。)は」とする。
一 その年中に支払った地震保険料等(新所得税法第七十七条第一項に規定する地震保険料(以下この項において「地震保険料」という。)及び長期損害保険契約等に係る損害保険料(以下この項において「旧長期損害保険料」という。)をいう。以下この項において同じ。)に係る契約のすべてが同条第一項に規定する損害保険契約等(以下この項及び次項において「損害保険契約等」という。)に該当するものである場合 その年中に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料の金額の合計額(その年において損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって地震保険料の払込みに充てた場合には当該剰余金又は割戻金の額(地震保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額とし、その金額が五万円を超える場合には五万円とする。第三号において同じ。)
二 その年中に支払った地震保険料等に係る契約のすべてが長期損害保険契約等に該当するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額(その年において長期損害保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は長期損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもって旧長期損害保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額を控除した残額。以下この項において同じ。)が一万円以下である場合 当該合計額
ロ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が一万円を超え二万円以下である場合 一万円と当該合計額から一万円を控除した金額の二分の一に相当する金額との合計額
ハ その年中に支払った旧長期損害保険料の金額の合計額が二万円を超える場合 一万五千円
三 その年中に支払った地震保険料等に係る契約のうちに第一号に規定する契約と前号に規定する契約とがある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その年中に支払った第一号に規定する契約に係る地震保険料の金額の合計額と、その年中に支払った前号に規定する契約に係る旧長期損害保険料の金額の合計額につき同号の規定に準じて計算した金額との合計額が五万円以下である場合 当該合計額
ロ イにより計算した金額が五万円を超える場合 五万円
3 前項各号に定める金額を計算する場合において、一の損害保険契約等又は一の長期損害保険契約等が同項第一号又は第二号に規定する契約のいずれにも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当するものとして、同項の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(扶養控除等に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第八十四条第一項及び第八十九条第一項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第十二条 居住者の平成十九年分の所得税に係る新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(次項において「予定納税基準額」という。)は、同条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ その者の平成十八年分の課税総所得金額につき、新所得税法第二編第三章及び第四章の規定を適用して計算した場合における所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。)
ロ その者の第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条及び附則第十四条第一項において「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章の規定及び同編第四章の規定を適用し、かつ、旧所得税等負担軽減措置法第六条第一項の規定を適用しないものとした場合における平成十八年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があった場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかったものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があった場合には、同条の規定の適用がなかったものとして計算した額とする。以下この号において「調整後所得税額」という。)から当該調整後所得税額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額
二 その者の平成十八年分の課税総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額を控除した額)
2 非居住者の平成十九年分の所得税に係る予定納税基準額は、前項の規定に準じて計算する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第百二十条第五項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に新所得税法第百二十条第五項の非永住者であった期間を有する居住者が、平成十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
(平成十九年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第十四条 平成十九年において新所得税法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額(次項において「純損失の金額」という。)がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、旧所得税等負担軽減措置法第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法第五条の規定により読み替えられた旧所得税法第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額から当該所得税の額の百分の十に相当する金額(当該金額が十二万五千円を超える場合には、十二万五千円)を控除した金額による。
2 前項に定めるもののほか、平成十九年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第五項及び第百四十一条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第十五条 新所得税法第百五十七条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百五十七条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百八十三条第二項の規定は、同項の支払の確定した日が会社法施行日以後である同項に規定する賞与について適用し、旧所得税法第百八十三条第二項の支払の確定した日が会社法施行日前である同項に規定する賞与については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成十九年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、会社法施行日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。以下この条において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新所得税法第二百二十四条の三第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新所得税法第二百二十四条の三第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第二百二十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に規定する報酬について適用し、施行日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第六号に規定する報酬については、なお従前の例による。
(給与等の源泉徴収票に関する経過措置)
第二十条 新所得税法第二百二十六条第四項及び第五項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の源泉徴収票について適用する。
(給与等の支払明細書に関する経過措置)
第二十一条 新所得税法第二百三十一条第二項及び第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第一項の給与等の支払明細書について適用する。
(申告書の公示に関する経過措置)
第二十二条 施行日前に税務署長が旧所得税法第二百三十三条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下附則第五十七条までにおいて「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第五十七条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(株式交換完全子法人等に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第二条第十二号の六の三から第十二号の七までの規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
2 新法人税法第二条第十二号の九、第十二号の十及び第十二号の十四の規定は、会社法施行日以後に行われる分割及び現物出資について適用し、会社法施行日前に行われた分割及び第二条の規定による改正前の法人税法(以下附則第五十八条までにおいて「旧法人税法」という。)第二条第十二号の十四に規定する現物出資については、なお従前の例による。
3 施行日から平成十八年九月三十日までの間における新法人税法第二条第十二号の八から第十二号の十四までの規定の適用については、同条第十二号の八中「第十二号の十六」とあるのは、「第十二号の十四」とする。
4 新法人税法第二条第十二号の十六及び第十二号の十七の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる株式交換及び株式移転について適用する。
(資本金等の額及び利益積立金額等に関する経過措置)
第二十五条 新法人税法第二条第十六号から第十八号の三までの規定は、施行日以後にこれらの規定に掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生ずる場合について適用し、施行日前に旧法人税法第二条第十六号から第十八号の三までに掲げる金額が増加し、又は減少する事由が生じた場合には、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。
2 新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3 新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
5 新法人税法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。
6 新法人税法第二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。
7 新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
第二十七条 施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ(2)中「会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の五第一項第三号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。
(寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第二十八条 法人が会社法施行日前に終了した事業年度において支出した旧法人税法第三十七条第一項に規定する寄附金の額で同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する事業年度において旧法人税法第三十七条第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「資本等の金額」とあるのは、「資本金等の額」とする。
(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入等に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第四十八条第一項並びに第四十九条第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等に関する経過措置)
第三十条 新法人税法第五十四条の規定は、法人が会社法施行日以後にその発行に係る決議をする同条第一項に規定する新株予約権及び当該新株予約権に係る同項に規定する承継新株予約権並びに同条第五項に規定する新株予約権について適用する。
2 法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第五十四条第一項に規定する合併等を行う場合における同条の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」と、「株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」とする。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第三十一条 新法人税法第五十五条第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に支出する同条第一項(第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する費用の額又は法人の施行日以後に生ずる同条第一項に規定する損失の額について適用する。
2 新法人税法第五十五条第五項の規定は、法人が施行日以後に供与をする同項の金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する同項に規定する費用又は損失の額について適用する。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第三十二条 新法人税法第五十七条の二の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用事業年度前の各事業年度において生じた同項に規定する欠損金額について適用する。
(会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第五十九条第一項及び第二項の規定は、法人が会社法施行日以後にこれらの規定に規定する債務の免除を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前に旧法人税法第五十九条第一項及び第二項に規定する債務の免除を受けた場合については、なお従前の例による。
(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
第三十四条 新法人税法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する欠損等法人の施行日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。この場合において、当該欠損等法人の同項に規定する適用事業年度が施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了するときにおける同項の規定の適用については、同項中「第五十七条の二第一項に規定する適用事業年度又は第八十一条の九の二第一項に規定する適用連結事業年度(以下この項において「適用事業年度等」という。)開始の日」とあり、及び「当該適用事業年度等の開始の日」とあるのは、「平成十八年四月一日」とする。
2 施行日から平成十八年九月三十日までの間に終了する事業年度における新法人税法第六十一条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)」と、「若しくは第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度又は第六十二条の九第一項の規定の適用を受ける事業年度」とあるのは「又は第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度」とする。
(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
第三十五条 旧法人税法第六十一条の二第五項の規定は、施行日前に自己の株式(出資を含む。)の譲渡が行われた場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に自己を被合併法人又は分割法人とする適格合併又は適格分割型分割を行う場合の新法人税法第六十一条の二第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「内国法人が」とあるのは「内国法人がその行つた適格合併に係る」と、同条第六項中「内国法人が自己を分割法人とする適格分割型分割により当該適格分割型分割に係る分割承継法人の株式を当該内国法人の株主等に交付した」とあるのは「内国法人がその行つた適格分割型分割に係る所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第三十八条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)の規定により読み替えられた第六十二条の二第二項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)の規定により同項に規定する株主等に同項に規定する株式を交付したものとされる」と、「第六十二条の二第三項」とあるのは「同条第二項」とする。
3 新法人税法第六十一条の二第七項及び第八項の規定は、平成十八年十月一日以後に株式交換又は株式移転が行われる場合について適用する。
4 新法人税法第六十一条の二第九項及び第十項の規定は、会社法施行日以後に同条第九項に規定する合併等又は同条第十項に規定する組織変更が行われる場合について適用する。
5 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に新法人税法第六十一条の二第九項に規定する合併等が行われる場合における同項の規定の適用については、同項中「株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人」とあるのは、「会社法第七百六十七条(株式交換契約の締結)に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号(株式移転計画)に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
6 新法人税法第六十一条の二第十一項の規定は、会社法施行日以後に同項各号に定める事由が生ずる場合について適用する。
7 新法人税法第六十一条の二第十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する出資の払戻しが行われる場合について適用する。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
第三十六条 新法人税法第六十一条の十一第一項第四号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
2 新法人税法第六十一条の十一第一項第五号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、同号に規定する合併類似適格分割型分割(以下この項及び第五項において「合併類似適格分割型分割」という。)、適格株式交換又は適格株式移転に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併、合併類似適格分割型分割又は株式移転に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
3 平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十一第一項第六号に掲げる法人については、なお従前の例による。
4 新法人税法第六十一条の十二第一項第二号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格株式交換に係る株式交換完全子法人である法人について適用する。
5 新法人税法第六十一条の十二第一項第三号の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる適格合併、合併類似適格分割型分割又は適格株式交換に係る同号に掲げる法人について適用し、同日前に行われた適格合併又は合併類似適格分割型分割に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第二号に掲げる法人については、なお従前の例による。
6 平成十八年十月一日前に行われた株式交換に係る旧法人税法第六十一条の十二第一項第四号に掲げる法人については、なお従前の例による。
7 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第六十一条の十一及び第六十一条の十二の規定の適用については、旧法人税法第六十一条の十一第一項第一号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは、「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」とする。
(分割前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第三十七条 新法人税法第六十一条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日の前日において旧法人税法第六十一条の十三第二項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡等に関する経過措置)
第三十八条 新法人税法第六十二条第一項、第六十二条の二第三項及び第六十二条の六第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に適格分割型分割を行った場合における新法人税法第六十二条の二の規定の適用については、同条第二項中「前項(適格合併に係る部分に限る。)」とあるのは「前項」と、「合併法人」とあるのは「合併法人又は分割承継法人」と、「第六十一条の二第三項」とあるのは「第六十一条の二第四項」と、「当該適格合併」とあるのは「前項の適格合併又は適格分割型分割」とする。
(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等に関する経過措置)
第三十九条 新法人税法第六十二条の八の規定は、法人が会社法施行日以後に行う同条第一項に規定する非適格合併等について適用する。
(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益に関する経過措置)
第四十条 新法人税法第六十二条の九の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う株式交換及び株式移転について適用する。
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
第四十一条 新法人税法第六十三条第三項の規定は、法人の平成十八年十月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第四十二条 新法人税法第六十六条第一項から第三項までの規定は、法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第四十三条 新法人税法第六十七条第四項の規定は、会社法施行日以後に終了する事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
2 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した事業年度における旧法人税法第六十七条第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第六十七条第三項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第四十四条 新法人税法第六十九条第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第六十九条第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第四十五条 新法人税法第八十一条の四第二項の規定は、連結法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、連結法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第八十一条の四第二項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)
第四十六条 連結法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度において支出した旧法人税法第八十一条の六第一項に規定する寄附金の額について同項に規定する経理をしたものについては、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日から会社法施行日の前日までの間に終了する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の六第三項に規定する寄附金の額を支出する場合における同項の規定の適用については、同項中「連結個別資本等の金額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」とする。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第四十七条 新法人税法第八十一条の九第二項第二号の規定は、同項の連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う適格株式移転に該当しない株式移転に係る株式移転完全子法人である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用し、旧法人税法第八十一条の九第二項の連結子法人が平成十八年十月一日前に行った株式移転に係る同項第二号に規定する完全子会社である場合における当該株式移転の日の属する事業年度又は連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、なお従前の例による。
2 会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に株式移転により設立される法人に係る旧法人税法第八十一条の九の規定の適用については、同条第二項第二号中「商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全子会社」とあるのは「会社法第七百七十三条第一項第五号(株式移転計画)に規定する株式移転完全子会社」と、「完全親会社」とあるのは「同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」とする。
(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
第四十八条 新法人税法第八十一条の九の二の規定は、連結法人が施行日以後に同条第一項に規定する他の者との間に当該他の者による同項に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用する。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
第四十九条 新法人税法第八十一条の十第一項の規定は、連結法人が施行日以後に同項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡する場合について適用し、連結法人が施行日前に旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した場合については、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日の前日において旧法人税法第八十一条の十第二項に規定する譲渡損益調整資産(自己の株式又は出資に限る。)を有していた場合には、当該譲渡損益調整資産につき施行日において同項の事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十条 新法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十二第一項から第三項までに規定する連結親法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第五十一条 新法人税法第八十一条の十三の規定は、同条第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、旧法人税法第八十一条の十三第一項の連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
2 新法人税法第八十一条の十三第三項の規定は、会社法施行日以後に終了する連結事業年度にその支払に係る基準日がある剰余金の配当又は利益の配当について適用する。
3 施行日以後に開始し、かつ、会社法施行日前に終了した連結事業年度における旧法人税法第八十一条の十三第二項に規定する債務の確定していない賞与の額は、新法人税法第八十一条の十三第二項に規定する留保した金額に含まれるものとする。
(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)
第五十二条 新法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とするこれらの規定に規定する配当等の額がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第八十一条の十五第八項及び第十一項に規定する配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十三条 新法人税法第八十二条の四の規定は、特定信託の受託者である法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(解散の場合の清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十四条 新法人税法第九十九条第一項及び第二項並びに第百二条第一項の規定は、法人の平成十九年一月一日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
第五十五条 新法人税法第百三十二条第三項の規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用する。
2 新法人税法第百三十二条の二の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十六条 新法人税法第百四十三条第一項から第三項までの規定は、外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(外国法人に係る特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第五十七条 新法人税法第百四十五条の四の規定は、特定信託の受託者である外国法人の平成十九年一月一日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税について適用し、特定信託の受託者である外国法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第五十八条 施行日前に税務署長が旧法人税法第百五十二条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条及び附則第百五十条において「旧相続税法」という。)第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新相続税法の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十九年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
3 施行日前に税務署長が旧相続税法第四十九条第一項又は第二項の規定により行った公示については、なお従前の例による。
4 施行日以後に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をする相続税額に係る利子税又は施行日前に第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第二項若しくは第四十三条第五項の規定により延納の許可をした相続税額に係る利子税で施行日以後に当該相続税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
5 施行日以後に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をする贈与税額に係る利子税又は施行日前に第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧相続税法第三十九条第三項において準用する同条第二項の規定により延納の許可をした贈与税額に係る利子税で施行日以後に当該贈与税額に係る分納税額の納期限が到来するもの(施行日以後最初に当該納期限が到来するものを除く。)については、旧相続税法第五十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「の納期限までの期間の月数」とあるのは「の納期限までの期間」と、「金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日の翌日から当該納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「金額」と、同項第二号中「の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該納期限前に納付があつた場合には、当該算出した金額から、当該納期限前に納付された税額を基礎とし、その納付の日又は前回の分納税額の納期限のいずれか遅い日の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間の月数に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額(当該税額が二回以上に分割して納付された場合には、当該金額の合計額)を控除した金額)」とあるのは「に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額」とする。
6 新相続税法第六十四条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
7 新相続税法第六十四条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 第四条の規定による改正後の地価税法(次項において「新地価税法」という。)第三十二条第一項から第三項までの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
2 新地価税法第三十二条第四項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が同日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
3 施行日前に税務署長が第四条の規定による改正前の地価税法第三十四条の規定により行った公示については、なお従前の例による。
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新登録免許税法別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十)ヲ、(三十三)若しくは(三十五)、第三十三号、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十一号(一)(同号(一)に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十三号、第五十五号、第五十六号(同号に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十七号、第五十八号、第六十五号(二)、第六十六号(四)、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号、第百四号(一)イ若しくはロ、(二)若しくは(三)、第百五号、第百七号から第百十号まで、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十号(四)、第百二十一号から第百二十三号まで、第百二十四号(一)、第百二十五号(二)、第百二十六号から第百二十九号まで、第百三十号(一)若しくは(二)、第百三十一号(一)から(三)まで、第百三十七号、第百三十八号(一)若しくは(二)、第百三十九号(二)、(四)、(六)若しくは(八)、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登記等の申請書を施行日前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体(以下この条において「登記官署等」という。)に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
3 新登録免許税法別表第一第三十二号(二十三)、(二十六)若しくは(三十五)、第三十七号(四)、第五十三号、第五十八号、第七十四号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十三号(一)、第百五号、第百十八号、第百二十四号(一)、第百二十九号、第百四十五号、第百四十六号(一)又は第百四十八号に掲げる登記等の申請書を施行日前に登記官署等に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
4 新登録免許税法別表第一第六十五号(二)、第七十七号(一)から(五)まで又は第百十四号(二)に掲げる登記等の申請書を平成十八年一月一日前に登記官署等に提出した者が施行日から同年四月三十日(同表第七十七号(一)から(五)までに掲げる登記等にあっては、同年五月三十一日)までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
5 施行日から平成十八年四月三十日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第六十五号(三)イに掲げる免許に係る同号(三)イの規定の適用については、同号(三)イ中「全品目」とあるのは、「全種類」とする。
6 施行日前に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第八十四号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。)」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
7 施行日前に測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第百五十二号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
第六十二条 第六条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。
(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
第六十三条 新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項又は第六項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から適用する。
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
(清酒に係る経過措置)
第六十五条 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。以下附則第七十条までにおいて同じ。)の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、第七条の規定による改正前の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類でアルコール分が二十二度以上のもの又はその原料中米、水、清酒かす及び米こうじ以外の物品の重量の合計(以下この条において「副原料の重量」という。)が米(こうじ米を含む。以下この条において同じ。)の重量の百分の五十を超えるもの(これらに水又は第七条の規定による改正後の酒税法(以下附則第六十八条までにおいて「新酒税法」という。)第三条第七号に規定する清酒を混和して、アルコール分が二十二度未満でその原料中副原料の重量が米の重量の百分の五十を超えない酒類とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第七号に規定する清酒とみなす。
(製造免許等に係る経過措置)
第六十六条 第七条の規定の施行の際、旧酒税法の規定により次の表の上欄に掲げる旧酒税法の酒類の種類又は品目の製造免許又は販売業免許(以下この条において「製造免許等」という。)を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる新酒税法の酒類の品目の製造免許等を受けたものとみなす。
旧酒税法の酒類の種類又は品目
新酒税法の酒類の品目
清酒
清酒
合成清酒
合成清酒
しょうちゅう甲類
連続式蒸留しょうちゅう
しょうちゅう乙類
単式蒸留しょうちゅう
みりん
みりん
ビール
ビール
果実酒
果実酒
甘味果実酒
甘味果実酒
ウイスキー
ウイスキー
ブランデー
ブランデー
スピリッツ
スピリッツ
原料用アルコール
原料用アルコール
リキュール類
リキュール
発泡酒
発泡酒
粉末酒
粉末酒
その他の雑酒
その他の醸造酒
2 旧酒税法の規定により分類されていた前項の表の上欄に掲げる種類又は品目の酒類のうち第七条の規定の施行により同表の下欄に掲げる品目と異なる品目に分類されることになる酒類(以下この項において「種類等相違酒類」という。)につき旧酒税法の規定により製造免許等を受けていた者は、平成十八年五月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該種類等相違酒類が新酒税法の規定により分類されることになる品目(当該種類等相違酒類に該当する部分に限る。)の製造免許等を受けたものとみなす。
3 前二項の場合において、旧酒税法の規定による製造免許等に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許等に付されたものとみなす。
(輸入酒類の移入に係る特例)
第六十七条 酒類の販売業者である酒類引取者が、平成十八年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類を平成十八年四月一日から同月三十日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第六十八条 平成十八年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十三条又は第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第八十七条の二に規定する税率(以下この条及び次条において「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の二若しくは第八十七条の三に規定する税率(次条において「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第六十九条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十八年五月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。
免除の規定
追徴の規定
酒税法第二十八条の三第一項
同法第二十八条の三第六項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
(酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七十条 第七条の規定の施行前にした行為及び附則第六十四条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第七十一条 第八条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第十一条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。
(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七十二条 第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(無申告加算税に関する経過措置)
第七十三条 第十条の規定による改正後の国税通則法(以下この条及び次条において「新通則法」という。)第六十六条第二項、第三項及び第六項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
(不納付加算税に関する経過措置)
第七十四条 新通則法第六十七条第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第八号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十五条 第十二条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の規定は、同条第一項に規定する免税相手国居住者等が施行日以後に支払を受ける同項に規定する免税対象の役務提供対価について適用し、第十二条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「旧租税条約実施特例法」という。)第三条第一項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けた同項に規定する芸能人等の役務提供に係る対価については、なお従前の例による。
2 新租税条約実施特例法第三条の二第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同条第九項に規定する特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第九項に規定する特定配当等については、なお従前の例による。
3 新租税条約実施特例法第三条の二第十四項の規定は、同項に規定する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要第三国団体配当等に係る所得税について適用する。
4 新租税条約実施特例法第三条の二第十六項及び第十八項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十三項又は第十五項に規定する特定利子又は特定収益分配に係る所得税については、なお従前の例による。
5 新租税条約実施特例法第三条の二第二十項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する申告不要特定配当等に係る所得税について適用する。
6 新租税条約実施特例法第三条の二第二十二項及び第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧租税条約実施特例法第三条の二第十七項又は第十九項に規定する特定懸賞金等又は特定給付補てん金等に係る所得税については、なお従前の例による。
7 新租税条約実施特例法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日前にした行為であっても、当該行為に係る犯則事件に関する新租税条約実施特例法第十条の二に規定する必要犯則情報の提供の要請について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第七十六条 第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第百五十五条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十八年分以後の所得税について適用し、平成十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第八条の五第一項及び第三項の規定は、個人が支払を受けるべき同条第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同項第一号及び第二号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が支払を受けるべき第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第百五十一条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)第八条の五第一項第一号及び第二号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第九条の三第一項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第十条の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第七項第一号に規定する試験研究費の額及び同項第三号に規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される旧租税特別措置法第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額、同項第四号に規定する特別試験研究費の額及び同項第六号に規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第十条第三項又は第五項に規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第十条第三項又は第五項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十一条 新租税特別措置法第十条の六の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第八十二条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「第三項又は前項」とあるのは「第三項若しくは前項」と、「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の六第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十項中「租税特別措置法第十条の六第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第三項」と、同条第十四項第二号中「租税特別措置法第十条の六第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第八十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の六第十一項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十一条の二第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第十一条の四第一項の規定は、個人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第十一条の七第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 旧租税特別措置法第十三条の三第一項第三号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
9 旧租税特別措置法第十三条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた個人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
10 新租税特別措置法第十四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
11 個人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(個人の準備金に関する経過措置)
第八十四条 施行日前に旧租税特別措置法第二十条の二第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる個人の平成十八年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十九年三月三十一日」とあるのは、「同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日」とする。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第二十五条第二項の規定は、平成十九年分以後の所得税について適用し、平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第二十六条(第二項第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第二十六条(第二項第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成十八年十月一日以後に行われる同項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第二十六条第二項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。
(中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第二十八条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十八条の二第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)
第八十八条 新租税特別措置法第二十九条の二(第一項及び第五項から第八項までに係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する取締役等が会社法施行日以後に行われる同項に規定する付与決議に基づき締結される同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等が会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された同項の契約により与えられる同項に規定する特定新株予約権等に係る株式については、なお従前の例による。
2 執行役である旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する個人が、会社法施行日前に行われた同項に規定する付与決議に基づき締結された契約(同項各号に掲げる要件が定められているものに限る。)により与えられる同項に規定する新株予約権(以下この項において「旧新株予約権」という。)につき、その者が会社法施行日前に当該契約に従って当該旧新株予約権の行使をしたもの以外の旧新株予約権は新租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する特定新株予約権等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第五項中「その付与をした日の属する年の翌年一月三十一日」とあるのは、「平成十九年一月三十一日」とする。
3 新租税特別措置法第二十九条の二第九項から第十一項までの規定は、平成十九年一月一日以後に同条第九項の規定による質問又は検査をする場合について適用する。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第三十三条の三第一項の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条の三第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
3 個人の有する旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等が、施行日前に同条第二項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
8 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十六号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第三十七条(第一項の表の第十七号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二十三号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第三十七条の九の四の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の九の四第一項に規定する所有隣接土地等の交換について適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第三十七条の十第二項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第二項に規定する株式等の同条第一項の譲渡による所得については、なお従前の例による。
2 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)第九十八条第二項又は第二百十四条第二項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第二項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第一号に規定する株式には、会社法関係整備法第九十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、新租税特別措置法第三十七条の十第二項第四号に規定する優先出資には、会社法関係整備法第二百十四条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。
3 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第一号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第二号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人が同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
6 会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による新租税特別措置法第三十七条の十第三項第三号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定を適用する。
7 個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第四号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第五号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する事由により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が旧租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第三十七条の十第三項第六号(新租税特別措置法第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定は、個人が同号に規定する組織変更により交付を受ける同号に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。
(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第三十七条の十一第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項の上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(報告書に関する経過措置)
第九十二条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項及び第九項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第七項の報告書について適用する。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第九十三条 個人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第三十七条の十四第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第三十七条の十五(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、会社法施行日以後に行われる同号に規定する公社債等の同号に規定する譲渡について適用し、会社法施行日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。
(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第九十六条 新租税特別措置法第四十条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の三に規定する物納については、なお従前の例による。
(居住者に係る特定外国子会社等の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第四十条の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(居住者に係る特定外国信託の留保金額の総収入金額算入に関する経過措置)
第九十八条 新租税特別措置法第四十条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(同居の特別障害者に係る扶養控除等の特例に関する経過措置)
第九十九条 平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について旧租税特別措置法第四十一条の十六第四項の規定により読み替えられた第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律別表第一から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。
(所得税法の特例と定率による税額控除の特例との調整に関する経過措置)
第百条 平成十八年分の所得税につき新租税特別措置法第三条の三第四項後段、第八条の三第四項第一号、第九条、第十条、第十条の二第三項若しくは第四項、第十条の三第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の四第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の五第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の六第三項から第五項まで若しくは第十一項、第十条の七、第二十五条、第二十八条の四、第二章第四節第二款から第八款まで、第三十七条の十から第三十七条の十三の三まで、第三十九条、第四十条の二第二項、同章第五節、第四十一条の七第二項又は第四十一条の十四から第四十一条の十九の二までの規定の適用がある個人については、旧租税特別措置法第四十二条の三の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「第三十七条の十四」とあるのは「第三十七条の十三の三」と、「第四十一条の十九」とあるのは「第四十一条の十九の二」と、「所得税等負担軽減措置法第六条」とあるのは「経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下この条において「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条」とする。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
第百一条 附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで又は第九十三条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第七十九条から第八十二条まで、第八十九条から第九十一条まで及び第九十三条の規定並びに」とする。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第百二条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百十九条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三条 新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項に規定する法人のこれらの規定の適用を受けようとする事業年度又は当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される同条第一項に規定する試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される新租税特別措置法第六十八条の九第一項に規定する試験研究費の額)のうち、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第四十二条の四第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百四条 新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百五条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百六条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項
第六項又は前項
第六項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額
控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(第十一項及び第十二項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の十一第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額
第十項
第六十八条の十五第六項又は第七項
平成十八年改正法附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十五第六項又は第七項
第十一項
第六十八条の十五第二項
旧効力措置法第六十八条の十五第二項
次項、第四十二条の四第十一項
次項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項
前条第六項及び第七項
第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項
第六十八条の十五第七項
旧効力措置法第六十八条の十五第七項
第六十八条の十五第九項
旧効力措置法第六十八条の十五第九項
第十二項
第六十八条の十五第六項
旧効力措置法第六十八条の十五第六項
同法第六十六条第一項
法人税法第六十六条第一項
前項、第四十二条の四第十一項
前項並びに新租税特別措置法第四十二条の四第十項
前条第六項及び第七項
第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第六項及び第七項
第十六項
第六十八条の十五第六項
旧効力措置法第六十八条の十五第六項
同法第二条第三十一号の三
法人税法第二条第三十一号の三
第六十八条の十五第八項
旧効力措置法第六十八条の十五第八項
第十七項
第六十七条第二項
第六十七条第三項
又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第六項
及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項
及び旧効力単体措置法第四十二条の十一第六項
第十八項
租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項(
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の十一第十一項又は第十二項(
同条第二項
同条第三項
租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」
旧効力単体措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」
(法人の減価償却に関する経過措置)
第百七条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十四条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の四第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第四十四条の七第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第四十六条の二第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9 新租税特別措置法第四十六条の二第三項第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第四十七条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13 法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十三条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。
(準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百八条 新租税特別措置法第五十二条の三の規定は、同条第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項までに規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第百九条 新租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項(第二号の二に係る部分を除く。)、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条第一項、第五十五条の五第一項、第五十五条の七第一項、第五十七条第一項、第五十七条の五第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の八第一項並びに第五十八条第一項及び第二項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十五条の六の規定は、同条第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げる法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の上欄に掲げる法人の施行日以後に終了する事業年度であって、会社法施行日前に終了する事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4 施行日前に旧租税特別措置法第五十五条の六第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結している同条第一項の表の第二号の上欄に掲げる法人(次項において「信託契約締結法人」という。)の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日前に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
平成十九年三月三十一日
同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第三項
第六十八条の四十五第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項から第七項まで
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第九項
平成十九年三月三十一日
廃棄物最終処分終了の日
第十一項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第六十八条の四十五第十項前段
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第五十五条の六第二項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
第十六項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十七項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
5 信託契約締結法人の施行日以後に終了する事業年度(会社法施行日以後に終了する事業年度に限る。)の所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第五十五条の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
平成十九年三月三十一日
同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第九項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)
損金経理の方法
積み立てたとき
積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第三項
第六十八条の四十五第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項
第四項から第七項まで
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第九項
平成十九年三月三十一日
廃棄物最終処分終了の日
第十一項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第六十八条の四十五第十項前段
旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第五十五条の六第二項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項
「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項
第十二項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十三項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十一項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項
第十四項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十五項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
第六十八条の四十五第十三項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項
第十六項
第六十八条の四十五第一項
旧効力措置法第六十八条の四十五第一項
第十七項
第五十五条の六第二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第二項
6 旧租税特別措置法第五十六条の二第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行った同条第一項に規定する法人の当該ガスの供給計画に定められた同項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号
第六十八条の四十九第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十九第一項
第三項から第七項まで
第六十八条の四十九第一項
旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
第十項
第六十八条の四十九第一項
旧効力措置法第六十八条の四十九第一項
第六十八条の四十九第九項前段
旧効力措置法第六十八条の四十九第九項前段
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項
第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第九項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項
同条第十三項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項
「第三項の」とあるのは「第五十六条の二第一項
「第三項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第一項
「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十九第九項
「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十九第九項
「第三項中」とあるのは「第五十六条の二第一項
「第三項中」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第一項
7 新租税特別措置法第五十七条の五(第一項第二号の二に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる法人の附則第一条第十一号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
第百十条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百十一条 新租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項の規定は、これらの規定に規定する法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項に規定する法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百十二条 新租税特別措置法第六十四条第一項(新租税特別措置法第六十四条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十四条の二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十四条の二第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4 新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 法人の有する旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等が、施行日前に同項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十五条の七第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十七号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十四号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第六十五条の八第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第六十五条の八第十一項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16 新租税特別措置法第六十五条の十一第一項(新租税特別措置法第六十五条の十二第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十二第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第六十五条の十二第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項(新租税特別措置法第六十五条の十四第八項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十五条の十四第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第六十五条の十四第十二項の規定は、法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20 新租税特別措置法第六十五条の十五第一項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第六十六条の規定は、法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十六条第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。
(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百十三条 新租税特別措置法第六十六条の四第七項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得の金額(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得の金額及び法人税法第百三条第一項第二号の規定により解散による清算所得とみなされる金額を含む。以下この条において同じ。)について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人の施行日前の解散による清算所得の金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百十四条 新租税特別措置法第六十六条の五の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(内国法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百十五条 新租税特別措置法第六十六条の六第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(内国法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百十六条 新租税特別措置法第六十六条の九の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百十七条 新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、同項に規定する医療法人の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する医療法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百十八条 新租税特別措置法第六十七条の四第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百十九条 新租税特別措置法第六十七条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2 法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十七条の八第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十条 法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第五項中「第二条第十八号の規定の適用については同号イに規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
3 法人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十七条の九第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十七条の十第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る旧租税特別措置法第六十七条の九及び第六十七条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
旧租税特別措置法第六十七条の九第一項
商法第三百五十二条第一項の完全子会社
会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
第三百五十二条第一項の完全親会社
第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項
第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項
旧租税特別措置法第六十七条の十第一項
第九十二条の八第一項の株式移転
第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転
商法第三百五十二条第一項の完全子会社
会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社
同項の完全親会社
同項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十一条 新租税特別措置法第六十七条の十四の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社である場合における新租税特別措置法第六十七条の十四の規定の適用については、同条第一項第一号中「すべての要件」とあるのは、「すべての要件(ハに掲げるものを除く。)」とするほか、同条の規定の適用に関する技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十二条 新租税特別措置法第六十七条の十五の規定は、同条第一項に規定する投資法人の会社法施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の会社法施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(特定の協同組合等の法人税率の特例に関する経過措置)
第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条第一項の規定は、同項に規定する協同組合等の平成十九年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条第一項に規定する協同組合等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割の特例に関する経過措置)
第百二十四条 新租税特別措置法第六十八条の三の二第一項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う分割について適用し、法人が会社法施行日前に行った分割については、なお従前の例による。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の三の五第六項の規定は、特定信託の施行日以後に開始する計算期間の所得の金額又は欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、特定信託の施行日前に開始した計算期間の所得の金額又は欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の三の六の規定は、特定信託の受託者である法人の施行日以後に終了する計算期間分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に終了した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する計算期間における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「特定国外受益者等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百二十七条 新租税特別措置法第六十八条の三の七第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の七第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の三の九第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の九第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定信託に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百二十八条 新租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の三の十三第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百二十九条 新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第百四十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人若しくは当該連結親法人の新租税特別措置法第六十八条の九第三項若しくは第七項の規定の適用を受けようとする連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(同条第一項に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)又は当該連結親法人若しくは当該連結親法人の同条第三項若しくは第七項に規定する前連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額のうち、旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九第三項又は第七項の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十条 新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十一条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する情報基盤強化設備等について適用する。
(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第百三十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する情報通信機器等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項
第六項又は前項
第六項若しくは前項
控除される金額がある場合には、当該金額
控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。第十項において「平成十八年改正法」という。)第十三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
控除される金額のうち
控除される金額又は新租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち
第十項
第四十二条の十一第六項又は第七項
平成十八年改正法附則第百六条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十八年改正法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の十一第六項又は第七項
第十一項
第四十二条の十一第二項
旧効力措置法第四十二条の十一第二項
次項、第六十八条の九第十一項
次項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項
前条第六項及び第七項
第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項
第四十二条の十一第七項
旧効力措置法第四十二条の十一第七項
第四十二条の十一第九項
旧効力措置法第四十二条の十一第九項
第十二項
前項、第六十八条の九第十一項
前項並びに新租税特別措置法第六十八条の九第十項
前条第六項及び第七項
第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第六項及び第七項
第十七項
第四十二条の十一第六項
旧効力措置法第四十二条の十一第六項
同法第二条第三十一号
法人税法第二条第三十一号
第四十二条の十一第八項
旧効力措置法第四十二条の十一第八項
第十八項
又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項
又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第六項
及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第六項
第十九項
「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項(
「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十五第十一項又は第十二項(
租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」
旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」
及び租税特別措置法第六十八条の十五第十一項
及び旧効力連結措置法第六十八条の十五第十一項
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第百三十三条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号又は第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用する。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項(同項の表の第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年六月一日以後に取得等をする同表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第四号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の三十一第二項(同項の表の第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
9 新租税特別措置法第六十八条の三十一第三項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
10 旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第二号に規定する共同改善計画につき同号の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
11 旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する同項に規定する漁船については、同条の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は新築をする同項に規定する中心市街地優良賃貸住宅について適用する。
13 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する特定優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。
(連結法人の準備金方式による特別償却に関する経過措置)
第百三十四条 新租税特別措置法第六十八条の四十一の規定は、同条第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項までに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第百三十五条 新租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項(第一号の二に係る部分を除く。)、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の四十三第一項、第六十八条の四十四第一項、第六十八条の四十六第一項、第六十八条の五十第一項、第六十八条の五十五第一項、第六十八条の五十六第一項、第六十八条の五十八第一項並びに第六十八条の六十一第一項及び第二項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、同条第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の第一号又は第三号の上欄に掲げるものの施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度であって、会社法施行日前に終了する連結事業年度の同項の規定の適用については、同項中「損金経理の方法」とあるのは「損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)」と、「積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)」とあるのは「積み立てたとき」とする。
4 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより委託している信託財産に係る信託の契約を締結しているもの(次項において「信託契約締結連結法人」という。)の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日前に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第五十五条の六第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日
同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
第二項第二号及び第三項から第五項まで
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第八項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日
廃棄物最終処分終了の日
第十項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
第六十八条の四十五第二項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十二項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十四項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
第十五項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十六項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
5 信託契約締結連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度(会社法施行日以後に終了する連結事業年度に限る。)の連結所得の金額の計算については、旧租税特別措置法第六十八条の四十五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
第五十五条の六第一項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日
同表の第二号の中欄に規定する廃棄物の最終処分の終了の日(第八項において「廃棄物最終処分終了の日」という。)
損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)
損金経理の方法
積み立てたとき
積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特定災害防止準備金として積み立てたときを含む。)
第二項第二号及び第三項から第五項まで
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第八項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
平成十九年三月三十一日
廃棄物最終処分終了の日
第十項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項
第六十八条の四十五第二項
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項
「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項
第十一項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十二項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十二項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項
第十三項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十四項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
第五十五条の六第十四項
旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項
第十五項
第五十五条の六第一項
旧効力措置法第五十五条の六第一項
第十六項
第六十八条の四十五第二項
旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項
6 旧租税特別措置法第六十八条の四十九第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同条第二項に規定するガスの供給計画につき同項に規定する届出を施行日前に行ったものの当該ガスの供給計画に定められた同条第一項に規定する熱量変更計画に係る同項のガス熱量変更準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第五十六条の二第一項のガス熱量変更準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第六十八条の四十九の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
熱量変更費用(第五十六条の二第一項
熱量変更費用(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十六条の二第一項
熱量の変更(第五十六条の二第一項
熱量の変更(旧効力措置法第五十六条の二第一項
第一項第二号
第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
第二項
第五十六条の二第二項
旧効力措置法第五十六条の二第二項
第三項から第五項まで
第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
第九項
第五十六条の二第一項
旧効力措置法第五十六条の二第一項
「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項
「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百九条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力単体措置法」という。)第五十六条の二第十項
第六十八条の四十九第一項及び第四項の
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十九第一項及び第四項の
「同条第十一項」とあるのは「第五十六条の二第十項
「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十六条の二第十項
第六十八条の四十九第一項及び第四項中
旧効力連結措置法第六十八条の四十九第一項及び第四項中
7 新租税特別措置法第六十八条の五十五(第一項第一号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、同号に掲げるものの附則第一条第十一号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結法人である農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
第百三十六条 新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項及び第六十八条の六十五第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)
第百三十七条 新租税特別措置法第六十八条の六十六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第百三十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十八条の七十一第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十一第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十一第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
4 新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十二第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有する旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等が、施行日前に旧租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号に規定する法人に同号(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十二号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
8 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第六十八条の七十五(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係る同法第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第一項に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項(同項の表以外の部分に限り、新租税特別措置法第六十八条の七十九第八項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十五号又は第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
13 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
14 新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
15 新租税特別措置法第六十八条の七十九第十二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
16 新租税特別措置法第六十八条の八十二第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十三第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
17 新租税特別措置法第六十八条の八十三第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
18 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項(新租税特別措置法第六十八条の八十五第九項において準用する場合を含む。)及び新租税特別措置法第六十八条の八十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第六十八条の八十五第十三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年十月一日以後に行う同項に規定する非適格株式交換等について適用する。
20 新租税特別措置法第六十八条の八十五の二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第六十八条の八十五の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の八十五の三第一項に規定する所有隣接土地等の交換に係る法人税について適用する。
(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第百三十九条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第六項の規定は、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について法人税法第二条第四十三号に規定する更正(以下この条において「更正」という。)又は同法第二条第四十四号に規定する決定(以下この条において「決定」という。)をする場合について適用し、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額について更正又は決定をする場合については、なお従前の例による。
(連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
第百四十条 新租税特別措置法第六十八条の八十九の規定は、連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、同条第一項中「資金供与者等に負債の利子等」とあるのは「資金供与者等(政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)に負債の利子等(政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)」と、「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債」とあるのは「国外支配株主等及び資金供与者等に対する負債(政令で定める負債を除く。以下この条において同じ。)」とする。
(連結法人に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百四十一条 新租税特別措置法第六十八条の九十第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十二第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人に係る特定外国信託の留保金額の益金算入に関する経過措置)
第百四十二条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項第三号に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項第三号に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四十三条 新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四十四条 新租税特別措置法第六十八条の百二第二項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び同条第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の会社法施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)
第百四十五条 新租税特別措置法第六十八条の百二の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する少額減価償却資産について適用する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十八年三月三十一日以前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の百三の三第一項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(連結法人の株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
第百四十六条 連結法人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特定子会社株式の同項に規定する株式交換等による移転及び旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 連結法人が施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第六十八条の百五第一項に規定する子会社株式等の譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第四項中「第二条第十八号の二の規定の適用については同号イに規定する個別所得金額に、同法第八十一条の十三第二項及び第三項の規定の適用については」とあるのは「第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、」と、「、それぞれ含まれる」とあるのは「含まれる」とする。
(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)
第百四十七条 新租税特別措置法第六十八条の百八第一項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が平成十九年一月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第百四十八条 新租税特別措置法第六十八条の百九第一項の規定は、同項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)
第百四十九条 旧租税特別措置法第六十八条の百九第一項又は第二項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第百五十条 新租税特別措置法第六十九条の四第八項及び第六十九条の五第十四項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産(施行日以後に新相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、新相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得するものとみなされる財産を含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産(施行日前に旧相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者の相続の開始があった場合において、旧相続税法第二十一条の十六第一項の規定により同項に規定する相続により取得したものとみなされる財産を含む。)に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十条の四の規定は、施行日以後に同条第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける贈与税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の四第二十九項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた贈与税については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第七十条の六(第三十三項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に同条第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなる同条第一項の規定の適用を受ける相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の六第三十五項各号に掲げる場合に該当することとなった同条第一項の規定の適用を受けていた相続税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第百五十一条 個人又は法人が、施行日前に受けた旧租税特別措置法第七十二条の規定による不動産に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第七十八条の規定は、施行日以後にされる同条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対する貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 農林中央金庫又は旧租税特別措置法第七十八条の二第一項に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前に同項に規定する事業譲渡若しくは全部事業譲渡又は信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 農業協同組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第二項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第七十八条の二第一項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第四項に規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第七十八条の二第二項の規定は、施行日以後に漁業協同組合が同項に規定する合併をする場合において当該合併により取得する不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合が旧租税特別措置法第七十八条の二第五項に規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 施行日前に、漁業を営む者が建造し、又は取得した旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する漁船に係る所有権の保存若しくは移転の登記又は当該漁船を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
8 施行日前に、旧租税特別措置法第七十九条第三項に規定する海上運送事業者が建造し、又は取得した同項に規定する国際船舶に係る所有権の保存の登記又は当該国際船舶を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第七十九条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示又は認定に係る同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
10 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第七十九条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
11 新租税特別措置法第八十条の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
12 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十条の規定の適用については、同条第一項第四号中「資本金若しくは出資金の額」とあるのは、「資本若しくは出資」とする。
13 新租税特別措置法第八十条の二の規定は、施行日以後にされる同条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
14 施行日から会社法施行日の前日までの間における新租税特別措置法第八十一条第一項、第二項及び第五項から第七項までの規定の適用については、これらの規定中「株式会社」とあるのは、「株式会社又は有限会社」とする。
15 施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、同項及び同条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」と、「取得し」とあるのは「取得した場合には」と、「登記又は」とあるのは「受ける登記又は」と、「を受ける場合には、当該登記等に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「、新設分割」とあるのは「新設分割」とする。
16 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十一条第一項の規定の適用がある場合における旧租税特別措置法第七十二条第二項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。
17 施行日前に株式会社又は有限会社が新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第一項の表の各号の上欄に掲げる権利の取得をした場合において、施行日前に旧租税特別措置法第八十条に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の三第一項に規定する認定があったときは、当該権利に係る登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
19 新租税特別措置法第八十三条の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が取得する同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第一項に規定する特定目的会社が取得した同項に規定する特定不動産で同項第二号の要件を満たすもの又は指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
20 新租税特別措置法第八十三条の三第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第二項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
21 新租税特別措置法第八十三条の三第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の三第三項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(酒税の特例に関する経過措置)
第百五十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十八年五月一日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。
2 平成十八年五月一日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)
第百五十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十三条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。
(未納税移出等に係る経過措置)
第百五十四条 平成十八年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項又は第六項の税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第百五十五条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十八年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第三項の税率とする。
免除の規定
追徴の規定
たばこ税法第十三条第一項
同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
(手持品課税)
第百五十六条 平成十八年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百二十六円
二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき二百二円
2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十八年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
三 その他参考となるべき事項
3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第九条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十七条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十九年一月四日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
8 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
9 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。
10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)
第百五十七条 第十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十三条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の廃止に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第百五十八条 別段の定めがあるものを除くほか、第十四条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(以下附則第百六十一条までにおいて「旧所得税等負担軽減措置法」という。)第二条第一号に規定する居住者又は同条第二号に規定する非居住者に係る平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(居住者の給与等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第百五十九条 平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について旧所得税等負担軽減措置法第十一条の規定により読み替えられた所得税法第四編第二章第一節の規定及び旧所得税等負担軽減措置法別表第一から別表第三までを適用する場合における当該給与等については、なお従前の例による。
(居住者の公的年金等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第百六十条 平成十八年十二月三十一日以前に支払うべき旧所得税等負担軽減措置法第二条第八号に規定する特定公的年金等について旧所得税等負担軽減措置法第十四条の規定を適用する場合における当該特定公的年金等については、なお従前の例による。
(法人税率の特例に関する経過措置)
第百六十一条 旧所得税等負担軽減措置法第十六条の規定は、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)の平成十九年一月一日前に開始した事業年度の所得に対する法人税、連結親法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に開始した計算期間の所得に対する法人税及び法人の同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。)については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第百六十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「次条第一項ただし書」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項中「「申告、更正又は決定」とあるのは「決定又は更正」と、」を削り、「「修正申告書の提出又は更正」とあるのは「更正」」を「同条第三項第一号中「期限後申告書の提出又は第二十五条」とあるのは「第二十五条」と、同条第五項中「期限後申告書又は第一項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「更正又は決定」とあるのは「更正」」に改め、同条第三項中「同条第三項」を「同条第五項若しくは第六項」に、「同項ただし書の」を「同項ただし書又は同条第五項の」に、「同項各号」を「同条第一項各号」に改める。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第百六十三条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十六条の二」を「第十六条」に改める。
第十六条の二を削る。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十四条 前条の規定による改正前の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条から第十四条まで又は第十六条の規定の適用を受ける個人の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百六十五条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第七条第一項中「適格合併、平成十三年新法」を「適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)」に、「被合併法人、平成十三年新法」を「被合併法人、平成十八年新法」に、「(平成十三年新法」を「(平成十八年新法」に、「分割承継法人、平成十三年新法」を「分割承継法人、平成十八年新法」に、「同条第十二号の七」を「同条第十二号の六の二」に改め、同条第五項中「平成十三年新法」を「平成十八年新法」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第百六十六条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項及び第十一条第二項中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に改める。
第十二条第二項第一号中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に改め、同項第二号中「千分の百四」を「千分の九十四」に、「千分の八百九十六」を「千分の九百六」に改め、同項第三号中「千分の七十七」を「千分の六十七」に、「千分の九百二十三」を「千分の九百三十三」に改める。
第十四条第一項中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に改め、同条第二項中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の百四」を「千分の九十四」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に、「千分の八百九十六」を「千分の九百六」に改め、同条第三項中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の七十七」を「千分の六十七」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に、「千分の九百二十三」を「千分の九百三十三」に改める。
第十六条第三項及び第十七条第一項中「千分の二百八」を「千分の百八十八」に、「千分の七百九十二」を「千分の八百十二」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百六十七条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の一部を次のように改正する。
附則第百二十四条第二項及び第三項中「施行日以後に」の下に「同項の規定により」を加える。
第百六十八条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち登録免許税法別表第一第四十号(一)、(二)及び(三)の改正規定中「、同表第四十号(一)及び(二)中「港湾の数」を「許可件数」に、「一港湾」を「一件」に改め、同号(三)中「及び港湾の数」及び「一港湾」を削り」を削る。
附則第一条第十四号を次のように改める。
十四 削除
附則第十四条第九項中「別表第一第四十号の五(五)」を「別表第一第百三十一号(八)」に、「同号(五)」を「同号(八)」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第百六十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十七条第一項の表の第十四号」を「第三十七条第一項の表の第十二号」に、「第六十五条の七第一項の表の第十五号」を「第六十五条の七第一項の表の第十三号」に、「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」に改め、同項第二号中「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」を「第七十条の四第三十項(第七十条の六第三十六項」に、「第七十条の四第三十二項(第七十条の六第三十八項」を「第七十条の四第三十一項(第七十条の六第三十七項」に改める。
(印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第百七十条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「、第八号及び第十三号」を「及び第八号」に改める。
(測量法の一部改正)
第百七十一条 測量法の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「第五十条」を「次条」に改め、同条第三項を削る。
第五十五条の四中「規定により登録を受けようとする者」の下に「(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)」を加え、「、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を、それぞれ」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第百七十二条 前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 新測量法第五十五条の四第一項中「登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)」とあるのは、「登録を受けようとする者」とする。
二 新測量法第五十五条の四第二項の規定は、適用しない。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第百七十三条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「操縦免許若しくは」を削る。
(道路運送車両法の一部改正)
第百七十四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第一項中第十三号を削り、第十四号を第十三号とし、同条第二項中「、第九号から第十二号まで又は第十四号」を「又は第九号から第十三号まで」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第百七十五条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「種類又は品目」を「品目」に改め、同項ただし書中「しようちゆう」を「政令で定めるところにより、連続式蒸留しようちゆう又は単式蒸留しようちゆう」に改める。
第六条第一項中「種類(しようちゆう、みりん及び果実酒類」を「品目(みりん」に改め、同条第二項中「且つ」を「かつ」に、「種類」を「品目」に改め、同条第四項中「種類」を「品目」に改める。
第八条第一項中「種類」を「品目」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第九条第二項中「種類」を「品目」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第五項中「種類」を「品目」に改める。
第十四条第一項中「且つ」を「かつ」に、「種類」を「品目」に、「本項」を「この項」に改め、同条第二項中「第九条第二項但書」を「第九条第二項ただし書」に、「種類」を「品目」に改め、同条第四項中「第九条第四項但書」を「第九条第四項ただし書」に改める。
第二十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「種類」を「品目」に改める。
第七十九条第一項中「種類」を「品目」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第八十条第一項中「種類」を「品目」に改める。
第八十一条第三項中「第九条第二項但書又は同条第四項但書」を「第九条第二項ただし書又は同条第四項ただし書」に、「種類」を「品目」に改める。
第八十六条の五の見出し中「種類等」を「品目等」に改め、同条中「種類」を「品目」に改める。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十六条 前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の五の規定によって行うべき表示は、平成十八年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることができることとされる同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の一部改正)
第百七十七条 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「、政令で定める額の手数料を納めて」を削る。
(薬事法の一部改正)
第百七十八条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十三条第六項の許可の区分の変更の許可を申請する者
第七十八条第一項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 第十三条の三第三項において準用する第十三条第六項の認定の区分の変更又は追加の認定を申請する者
第七十八条第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十三 第四十条の二第五項の修理区分の変更又は追加の許可を申請する者
(割賦販売法の一部改正)
第百七十九条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十五条を削り、第四十六条を第四十五条とし、第四十七条を第四十六条とし、第四十七条の二を第四十七条とする。
(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第百八十条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第四項中「この法律」を「、第二十二条第四項及び第五項並びに前三条」に改める。
第三十二条の見出しを「(登録免許税及び登録申請手数料)」に改め、同条中「登録申請者」を「第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士に限る。)及び第二十二条第三項の規定により登録を受けようとする者」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第二十二条第一項又は第二十六条第一項の規定により登録を受けようとする者(不動産鑑定士を除く。)は、国土交通大臣の登録を受けようとする場合にあつては、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。
(小型船造船業法の一部改正)
第百八十一条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条を次のように改める。
第八条及び第九条 削除
第十四条第二項中「第六条から第八条まで」を「第六条及び第七条」に改める。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正)
第百八十二条 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第八項を削る。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十三条 前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(清酒製造業等の安定に関する特別措置法の一部改正)
第百八十四条 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「しようちゆう乙類製造業」を「単式蒸留しようちゆう製造業」に、「しようちゆう乙類製造資金」を「単式蒸留しようちゆう製造資金」に改める。
第二条第二項中「しようちゆう乙類製造業者」を「単式蒸留しようちゆう製造業者」に、「しようちゆう乙類の」を「単式蒸留しようちゆうの」に改め、同条第三項中「しようちゆう乙類」を「単式蒸留しようちゆう」に改める。
第三条第二項中「しようちゆう乙類に」を「単式蒸留しようちゆうに」に改め、同項第一号中「しようちゆう乙類製造業を」を「単式蒸留しようちゆう製造業を」に、「しようちゆう乙類製造業者」を「単式蒸留しようちゆう製造業者」に改め、同項第二号中「しようちゆう乙類製造業」を「単式蒸留しようちゆう製造業」に改める。
第六条の三(見出しを含む。)中「しようちゆう乙類業対策基金」を「単式蒸留しようちゆう業対策基金」に改める。
第七条の二第一項中「しようちゆう乙類製造業者」を「単式蒸留しようちゆう製造業者」に改め、同条第二項中「各しようちゆう乙類製造業者」を「各単式蒸留しようちゆう製造業者」に、「しようちゆう乙類」」を「単式蒸留しようちゆう」」に、「「しようちゆう乙類製造業者」を「「単式蒸留しようちゆう製造業者」に改める。
第八条第一項中「しようちゆう乙類製造業者」を「単式蒸留しようちゆう製造業者」に改める。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第百八十五条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
(卸売市場法の一部改正)
第百八十六条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一項中「地方卸売市場を開設する者で地方公共団体以外のもの又は」を削り、「若しくは地方卸売市場」を「又は地方卸売市場」に、「業務若しくは」を「業務又は」に、「「開設者等」を「「卸売業者等」に、「開設者等と」を「卸売業者等と」に改め、「地方卸売市場の開設の業務又は」を削り、「開設の業務等」を「卸売の業務等」に、「開設者等に」を「卸売業者等に」に、「開設者等を」を「卸売業者等を」に、「開設者等の」を「卸売業者等の」に、「開設者等が開設する地方卸売市場が卸売市場整備基本方針において定められた第四条第二項第一号の目標及び同項第二号の基本的指標に適合し又は当該開設者等」を「卸売業者等」に、「同項第四号」を「第四条第二項第四号」に改め、同条第二項中「開設」を「卸売」に改める。
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第百八十七条 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「行なう」を「行う」に改め、同条第四号中「次条第一項」を「次条」に改める。
第三条第二項を削る。
第四条第一項中「前条第一項」を「前条」に改め、同項第六号中「行なつて」を「行つて」に改める。
第五条第一項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同項第三号中「行なおう」を「行おう」に改める。
第六条中「、第三条第一項」を「、第三条」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「添附書類」を「添付書類」に改め、同条第三号及び第六号ハ中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七条中「第三条第一項」を「第三条」に、「附した」を「付した」に改める。
第八条中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
第九条中「第三条第一項」を「第三条」に、「一に」を「いずれかに」に、「同項」を「同条」に改める。
第十一条第二項及び第十四条中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
第四十四条第二項中「次の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第五号中「一に」を「いずれかに」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同項第七号中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第十号中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同項第十一号中「一に」を「いずれかに」に改める。
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第三条第一項」を「第三条」に改める。
附則第二項中「法人は、」の下に「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百八十七条の規定による改正前の」を、「期間内に」の下に「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七条の規定による改正前の」を加える。
附則第七項中「同項前段の期間内に」の下に「所得税法等の一部を改正する等の法律附則第百八十七条の規定による改正前の」を、「附則第二項前段の期間内に」の下に「同法附則第百八十七条の規定による改正前の」を加える。
(労働安全衛生法の一部改正)
第百八十八条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第百十二条第一項第七号の三を削る。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第百八十九条 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号中「、第十三条第一項又は第二十九条」を「又は第十三条第一項」に改める。
第二十九条を削り、第三十条を第二十九条とし、第三十条の二を第三十条とする。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)
第百九十条 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第九条第一号中「第十一条及び」を削る。
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(浄化槽法の一部改正)
第百九十一条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十条第一項第一号中「第十三条第一項若しくは第二項の認定又は」を削る。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百九十二条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(手数料)」に改め、同条中「第三条の許可を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を、」及び「、それぞれ」を削る。
第三十三条第一項中「第十二条まで」を「第十一条まで」に、「、第十一条第二項並びに第十二条」を「並びに第十一条第二項」に改め、同条第二項中「第四条」の下に「、第十二条」を加える。
(計量法の一部改正)
第百九十三条 計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第百五十八条第一項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
(保険業法の一部改正)
第百九十四条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二百八十一条を次のように改める。
(登録免許税及び手数料)
第二百八十一条 第二百七十六条の登録を受けようとする者(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第三十七号の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出をする者を含む。)は、第一号に掲げる場合にあっては同法の定めるところにより登録免許税を、第二号に掲げる場合にあっては実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
一 所属保険会社等から委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託で内閣府令で定めるものを除く。)を受けて行う第二百七十七条第一項の規定による登録の申請(登録免許税法第三十四条の規定により新たな登録とみなされる場合における前条第一項第一号の規定による届出を含む。)を行う場合
二 前号に規定する申請以外の申請を行う場合
(林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)
第百九十五条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
第八条 削除
(電子署名及び認証業務に関する法律の一部改正)
第百九十六条 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項第一号中「又はその更新」を削り、「受けようとする者」の下に「(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)」を加え、同項第三号中「又はその更新」を削り、「受けようとする者」の下に「(主務大臣が第十七条第一項の規定により指定調査機関に調査の全部を行わせることとしたときを除く。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第七条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の認定の更新を受けようとする者
(構造改革特別区域法の一部改正)
第百九十七条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「第四条第一項」を「第三条第十九号」に、「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改め、「製造免許」の下に「(同法第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項中「第四条第一項」を「第三条第十九号」に、「その他の雑酒」を「その他の醸造酒」に改める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十八条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第五項中「新法の規定」を「新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定」に改める。
附則第六条第五項中「新法の規定」を「新法及び租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の規定」に改める。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十九条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八条を次のように改める。
第二十八条 削除
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二百条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第八条中「前条」を「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第五条」に改め、「登録免許税法」の下に「(昭和四十二年法律第三十五号)」を加える。
(港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百一条 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中登録免許税法別表第一第四十号の改正規定を次のように改める。
別表第一第百三十四号を次のように改める。
百三十四 港湾運送事業の許可
 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条(許可)の規定による港湾運送事業の許可
 (一) 一般港湾運送事業の許可
許可件数
一件につき九万円
 (二) 港湾荷役事業の許可
許可件数
一件につき六万円
 (三) はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可
許可件数
一件につき三万円
 (四) 検数事業の許可、鑑定事業の許可又は検量事業の許可
許可件数
一件につき三万円
(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部改正)
第二百二条 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条中「別表第一第五十三号の二」を「別表第一第六十二号」に改める。
(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正)
第二百三条 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
(介護保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百四条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二百五条 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条を次のように改める。
第九条 削除
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百六条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第百五十七条中会社更生法第二百六十一条第六項ただし書の改正規定の次に次のように加える。
第二百六十四条第二項中「新株を」を「株式を」に、「資本の増加」を「資本金の増加」に、「資本の金額」を「資本金の額」に、「株主等が新株の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなす」を「株主に対し新たに払込み又は給付をさせないで株式を発行する」に改め、同条第三項中「他の株式会社と」を削り、「資本の増加」を「資本金の増加」に、「資本の金額」を「資本金の額」に、「株主等に株式を割り当てる」を「株主に株式又は持分を交付する」に改め、同条第四項中「資本の金額」を「資本金の額」に、「株主等」を「株主」に、「割り当てる」を「交付する」に改め、同条第五項中「会社の分割」を「新設分割又は吸収分割」に、「株式会社の設立」を「株式会社若しくは合同会社の設立」に、「資本の増加」を「資本金の増加」に、「資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした株式会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する」を「資本金の額又は吸収分割により増加した資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ト又はチの税率欄に規定する」に改め、「及び更生債権者等に株式を割り当てる部分に相当する金額以外の金額」を削り、同条第六項中「他の株式会社と合併する」を「新設合併若しくは吸収合併又は組織変更をする」に、「合併による株式会社の設立又は合併による資本の増加」を「新設合併若しくは組織変更による株式会社若しくは合同会社の設立又は吸収合併による資本金の増加」に、「資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した株式会社の当該合併の直前における資本の金額に対応する」を「資本金の額又は吸収合併により増加した資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホ又はヘの税率欄に規定する」に、「及び更生債権者等に株式を割り当てる」を「(更生債権者等に株式又は持分を交付する」に、「以外の金額」を「を除く。)」に改め、同条第七項中「資本の金額」を「資本金の額」に、「株主等が新会社の設立に際して発行する株式の発行価額の全部又は一部の払込みをしたものとみなす」を「株主に対し新たに払込み又は給付をさせないで株式を発行する」に改め、同条第八項中「千分の一・五」の下に「(登録免許税法別表第一第一号(五)から(七)までに掲げる登記にあっては、千分の四)」を加える。
第百五十八条に次の一項を加える。
7 新会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
第二百十七条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十二条第二項、第三項及び第五項の改正規定の次に次のように加える。
第百六十五条第二項中「銀行と合併してその銀行が合併後存続する」を「吸収合併をする」に、「その銀行の合併による資本」を「当該吸収合併による資本金」に、「合併により増加した資本の金額」を「吸収合併により増加した資本金の額」に、「割り当てる」を「交付する」に改め、同条第三項中「銀行と合併して株式会社を設立する」を「新設合併をする」に改め、「場合における」の下に「当該新設合併による」を加え、「資本の金額のうち、合併により消滅した銀行の当該合併の直前における資本の金額に対応する」を「資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホの税率欄に規定する」に、「及び更生債権者等に株式を割り当てる」を「(更生債権者等に株式を交付する」に、「以外の金額」を「を除く。)」に改め、同条第四項中「その組織を変更して株式会社になる」を「転換をする」に、「組織変更」を「転換」に、「資本の金額」を「資本金の額」に、「割り当てる」を「交付する」に改め、同条第五項中「組織変更後の株式会社が新株」を「転換後銀行が株式」に、「資本」を「資本金」に改める。
第二百十七条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百三十五条第二項、第三項及び第五項ただし書の改正規定の次に次のように加える。
第三百三十八条第二項中「株式会社と合併してその株式会社が合併後存続する」を「吸収合併をする」に、「その株式会社の合併による資本」を「当該吸収合併による資本金」に、「合併により増加した資本の金額」を「吸収合併により増加した資本金の額」に、「割り当てる」を「交付する」に改め、同条第三項中「株式会社と合併して株式会社を設立する」を「新設合併をする」に改め、「場合における」の下に「当該新設合併による」を加え、「資本の金額のうち、合併により消滅した株式会社の当該合併の直前における資本の金額に対応する」を「資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホの税率欄に規定する」に、「及び更生債権者等に株式を割り当てる」を「(更生債権者等に株式を交付する」に、「以外の金額」を「を除く。)」に改め、同条第四項中「その組織を変更して株式会社になる」を「組織変更をする」に、「資本の金額」を「資本金の額」に、「割り当てる」を「交付する」に改め、同条第五項中「組織変更後の株式会社が新株」を「組織変更後株式会社が株式」に、「資本」を「資本金」に改め、同条第六項中「第二百七十二条」を「第二百六十七条」に、「株式交換」を「組織変更株式交換」に、「資本」を「資本金」に改め、同条第七項中「第二百七十三条」を「第二百六十八条」に、「株式移転」を「組織変更株式移転」に改める。
第二百八十四条のうち相続税法第四十一条第三項第二号の改正規定中「第四十一条第三項第二号」を「第四十一条第二項第三号中「含む」を「含み、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二条第二項(旧有限会社の存続)の規定により株式とみなされる同法第三条第二項(商号に関する特則)に規定する特例有限会社の持分を除く」に改め、同条第三項第二号」に改める。
第二百九十三条中印紙税法の改正規定に次のように加える。
別表第二独立行政法人の項中「資本の金額若しくは出資金額」を「資本金の額若しくは出資の金額」に改める。
第二百九十四条のうち登録免許税法第十七条の二の次に一条を加える改正規定中「別表第一第十九号(一)ホ」を「別表第一第二十四号(一)ホ」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
別表第一中「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十八条、第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」を「別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条関係)」に改める。
第二百九十四条のうち登録免許税法別表第一第十九号の改正規定中「別表第一第十九号中」を「別表第一第二十四号中」に改める。
第二百九十四条のうち、登録免許税法別表第一第十九号(一)ハの改正規定中「別表第一第十九号(一)ハ」を「別表第一第二十四号(一)ハ」に改め、同号(一)ワの改正規定中「トの」を「トに掲げる」に改め、同表第二十号(一)ハの改正規定中「同表第二十号(一)ハ」を「同表第二十九号(一)ハ」に改め、同号(一)ヘ及び(二)ロの改正規定を削り、同表第二十四号(九)の改正規定中「同表第二十四号(九)」を「同表第三十五号(六)」に改め、「第五条第一項」に」の下に「改め、同表第三十九号中「担保附社債に」を「担保付社債に」に、「担保附社債信託法」を「担保付社債信託法」に改め、同表第四十七号(一)中「第三条第一項」を「第二条第一項」に改め、同号(二)中「第八条第三号」を「第七条第三号」に」を加え、同表第五十三号の改正規定中「同表第五十三号」を「同表第六十三号」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
別表第二独立行政法人の項中「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資の金額」に改める。
第二百九十七条のうち地価税法第十八条第一項第一号イの改正規定中「改める」を「、「出資金額」を「出資金の額」に改める」に改める。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第二百七条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二百八条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第六十二条のうち租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号の改正規定及び同法第三十七条の十一の三第三項第一号の改正規定中「第八条第一項」を「第九条第一項」に改める。
(銀行法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百九条 銀行法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
(石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二百十条 石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中登録免許税法別表第一第五十号の改正規定を次のように改める。
別表第一第百五十五号中「又は広域的処理」を「、広域的処理又は無害化処理」に改め、同号(三)中「広域的な」を削り、同号(三)を同号(四)とし、同号(二)の次に次のように加える。
 (三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第一項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)又は第十五条の四の四第一項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理の認定
認定件数
一件につき十五万円
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎