国税徴収法の全部改正に伴い、所得税法その他の国税に関する法律及び国税徴収法を準用する諸法律の整備合理化を図るため、所要の規定の改正を行うものである。主な内容は、各税法の督促規定等の整理、国税徴収法準用公課の徴収手続・優先順位の整理統合、会計法等の時効規定の整備、他法律の引用条項の整理などである。施行日は国税徴収法の施行の日からとする。
参照した発言: 第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号