(担保の処分等)
第三十四条 第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により金銭を担保として提供した納税義務者は、政令で定めるところにより、担保として提供した金銭をもつて酒税の納付に充てることができる。
2 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十条第一項、第二項及び第四項の規定は、第二十七条又は第三十一条第一項若しくは第二項の規定により担保を提供し、又は納税の担保として酒類を保存した場合において、納税義務者が納期限までに酒税を納付しないときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにこれを酒税に充てる。
3 国税徴収法第十四条の規定は、第三十一条第二項の規定により保存された酒類について準用する。