第二条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置 |
第一節 |
更新組合員に関する一般的経過措置(第五条―第七条の二) |
第一款 |
退職共済年金の受給資格に関する経過措置(第八条―第十二条) |
第二款 |
退職共済年金の額に関する経過措置(第十三条―第十五条) |
第三款 |
退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置(第十六条―第十九条) |
第一款 |
障害共済年金の受給資格に関する経過措置(第二十条・第二十一条) |
第二款 |
障害共済年金の額に関する経過措置(第二十二条―第二十四条) |
第一款 |
遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等(第二十五条・第二十六条) |
第二款 |
遺族共済年金の額に関する経過措置(第二十七条―第二十九条) |
第五節 |
特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例(第三十条―第三十五条) |
第三章 |
恩給公務員期間を有する者に関する経過措置(第三十七条―第三十九条) |
第四章 |
国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置(第四十条・第四十一条) |
第五章 |
国の長期組合員であった者に関する経過措置(第四十二条―第四十四条) |
第六章 |
厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員に関する経過措置(第四十五条) |
第一節 |
都道府県知事又は市町村長であつた更新組合員等に関する経過措置(第四十六条―第五十二条) |
第二節 |
警察職員に関する経過措置(第五十三条―第五十九条) |
第三節 |
消防職員であつた更新組合員等に関する経過措置(第六十条―第六十六条) |
第八章 |
組合役職員等に関する経過措置(第六十七条―第六十九条) |
第九章 |
国の職員等であつた者に関する経過措置(第七十条―第七十二条) |
第十章 |
琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置(第七十三条―第八十条) |
第十一章 |
旧団体共済組合員であつた者等に関する経過措置等(第八十一条―第九十三条) |
第十三章 |
互助会の会員であった者に関する経過措置等(第百条―第百五条) |
附則
第二条第一項中「以下第十二章までにおいて同じ。」を削り、同項第四号中「職員、給料」を「職員、遺族、給料」に改め、「、公務傷病、公務による障害年金若しくは公務によらない障害年金」及び「、地方公共団体の長の給料年額」を削り、「、警察職員又は警察職員の給料年額」を「又は警察職員」に改め、「新法第二条第一項第一号」の下に「、新法第二条第一項第三号」を加え、「、新法第八十六条第一項第一号、新法第八十六条第二項」及び「、新法第百二条第二項」を削り、「、新法附則第十九条又は新法附則第二十条第二項」を「又は新法附則第二十八条の四第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第七十八条、新法附則第十九条若しくは新法附則第二十六条の規定による退職共済年金、新法第八十四条から新法第八十六条までの規定による障害共済年金又は新法第九十九条の規定による遺族共済年金をいう。
第二条第一項第十号中「第十一章の三」を「第十一章」に改め、同項中第二十一号を削り、第二十二号を第二十一号とし、第二十三号を第二十二号とし、第二十四号を第二十三号とし、第二十五号及び第二十六号を削り、第二十七号を第二十四号とし、第二十八号から第三十八号までを削り、第三十九号を第二十五号とし、第四十号から第五十四号までを十四号ずつ繰り上げ、同項第五十五号中「第四十二条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第五十六号を削り、同項第五十七号を同項第四十二号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「、旧長期組合員」を「若しくは旧長期組合員」に改め、「、最短年金年限、基本率、加算率若しくは最短一時金年限」、「、退職当時の給料年額の算定方法若しくは共済条例に規定する給付額の算定の基準となるべき給料を基礎とする給料年額若しくは給料日額の算定方法に関する規定、」及び「、恩給法第五十八条ノ四第一項の規定に相当する規定若しくは同法第六十条第三項の規定に相当する規定」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同項を同条第三項とする。
第三条第二項を削り、同条第三項中「支給することとなる国の新法」の下に「の規定による退職共済年金(第一号に規定する退職一時金の基礎となつた期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国の新法(以下「昭和六十年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金」を加え、「という。)の規定による通算退職年金、」を「という。)の規定による」に改め、「、国の新法」の下に「、昭和六十年改正前の国の新法」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「国の新法」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第十項」を「第八項」に、「第八項」を「第六項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項から第九項までを二項ずつ繰り上げ、同条第十項中「第六項若しくは第七項」を「第四項若しくは第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第八項」を「第六項」に、「第六項、第七項及び第九項」を「第四項、第五項及び第七項」に改め、同項を同条第九項とする。
第三条の二中「第三項」を「第二項」に、「若しくは警察共済組合又は市町村職員共済組合」を「又は警察共済組合」に、「通算退職年金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による」を「退職共済年金若しくは昭和六十年改正前の国の新法の規定による」に改め、「、国の新法」の下に「(昭和六十年改正前の国の新法を含む。)」を加え、「通算遺族年金」を「遺族共済年金(昭和六十一年三月三十一日以前に死亡した場合にあつては、通算遺族年金)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第一項又は第二項の規定により市町村職員共済組合が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該市町村職員共済組合は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和六十年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第三条の二の二中「前条」を「前条第一項」に、「通算遺族年金」を「遺族共済年金又は通算遺族年金」に改める。
第三条の三第一項第五号中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十二号)による改正後の」を削る。
第三条の四中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に改める。
第三条の四の二中「国家公務員共済組合」を「国家公務員等共済組合」に、「国の新法の規定による通算退職年金」を「昭和六十年改正前の国の新法の規定による通算退職年金」に、「同条第三項及び第四項」を「同条第二項及び第三項」に、「第三条の二」を「第三条の二第二項」に改める。
第五条の二中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改める。
第六条第四項中「第五十四条第一項」を「第三十三条第一項」に改め、同条第六項中「第七条第一項第二号」を「次条第一項第二号」に改める。
第七条第一項第三号中「第十条において同じ。」を削り、「第六十四条」を「第四十五条」に改め、同項第五号中「及び第十条第一項第五号」を削り、同条第二項中「更新組合員に係る通算退職年金又は脱退一時金」を「更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定」に改める。
第二章第二節の節名中「退職給付」を「退職共済年金」に、同節第一款の款名中「退職年金」を「退職共済年金」に改める。
第八条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等(新法第七十八条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項中「(前二項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前二項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、第十六条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用については組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第九条第一項中「及び第十二条第二項」及び「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「ものが退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「ものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第四項の規定を準用する。
第十条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす。
第十条第一項第一号中「職員であつた期間の」を「職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であつた期間の」に、「第六十四条」を「第四十五条」に改め、同項第三号中「及び第百三十一条第二項」を削り、同項第五号中「国民健康保険組合等に勤務していた者」を「旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者」に改め、同条第二項中「新法第七十八条第一項、前二条又は前項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、「新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が二十年未満である者に限る」に、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項中「新法第七十八条第一項、前二条又は前二項の規定に該当しない更新組合員」を「組合員期間が二十年未満の更新組合員(前二条又は前二項の規定の適用を受ける者を除く。)」に、「新法第七十八条第一項の規定に該当しない者に限る」を「組合員期間が二十年未満である者に限る」に、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「前二項」を「第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前三項の規定の適用を受ける者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第八条第四項の規定を準用する。
第二十条の前の見出し中「通算退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項の表以外の部分を次のように改める。
次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治四十四年四月二日から大正十五年四月一日までの間に生まれた者にあつては昭和三十六年四月一日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす。
第二十条第二項を削り、同条第三項中「新法第八十二条の規定の適用については、同条第二項第二号に該当する」を「新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については、組合員期間等が二十五年以上である者である」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第十一条とする。
第二十一条各号列記以外の部分中「前条第三項」を「前条第二項」に改め、同条第一号中「措置した退職年金条例」の下に「(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)」を加え、「前条第三項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条第二号中「措置した共済条例」の下に「(三十七年法による改正前の旧通算年金通則法附則第六条第五項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)」を加え、「前条第三項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、同条を第十二条とし、第二章第二節中同条の次に次の二款を加える。
第二款 退職共済年金の額に関する経過措置
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第十三条 組合員期間のうち共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が二十年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。
一 組合員期間が三十五年以下の者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
二 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年を超える者 退職共済年金の額(新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項又は新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、新法附則第二十条第一項第一号の規定により算定した額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
三 組合員期間が三十五年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が三十五年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間等の期間のうち三十五年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第一号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第二号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された新法附則第十九条又は新法附則第二十六条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第二十条第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を二百四十月であるものとして算定した新法附則第二十条第一項第一号に掲げる金額又は同号に規定する金額に係る新法附則第二十六条第五項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第十四条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第七条第一項第一号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
2 共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となつた旧長期組合員期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
3 旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の二の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第十五条 退隠料(第五条第二項第三号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第六条第二項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間を有する更新組合員であつた者に退職共済年金を支給するときは、当該第七条第一項第一号の期間又は同項第二号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第二十四条及び第二十九条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
第三款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」とし、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
一 第七条第一項第一号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の十七分の五に相当する年月数以上であるもの
二 第七条第一項第二号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の二十分の六に相当する年月数以上であるもの
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一、新法附則別表第二又は新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
第十八条 第十六条第一号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第十九条 第十六条第二号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第二号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第十七条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあつては五十歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあつては同法第四十一条第一項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。
第二章第三節の節名及び同節第一款の款名中「障害給付」を「障害共済年金」に改める。
第二十五条の見出し中「公務による障害年金」を「公務等による障害共済年金」に改め、同条中「新法第四章第三節第三款中公務による障害年金」を「新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等による障害共済年金」に、「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第二十一条 第七条第一項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第八十四条から第九十五条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
第二章第三節第二款の款名中「障害給付」を「障害共済年金」に改める。
第三十二条中「障害年金」を「障害共済年金」に、「すでに」を「既に」に改め、同条を第二十四条とし、第二章第三節第二款中同条の前に次の二条を加える。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第二十二条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第二十三条 第十四条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
第二章第四節の節名及び同節第一款の款名を次のように改める。
第三十四条の見出し中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「新法第四章第三節第四款中第九十三条第一号の規定による遺族年金」を「新法第九十九条から第九十九条の八までの規定中公務等による遺族共済年金」に、「公務傷病」を「公務による傷病」に改め、同条を第二十五条とする。
第三十七条中「新法」を「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)による改正前の新法」に、「を適用する」を「の例による」に改め、同条を第二十六条とする。
第二章第四節第二款の款名中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改める。
第四十三条中「遺族年金」を「遺族共済年金」に、「第三十二条」を「第二十四条」に、「すでに」を「既に」に改め、同条を第二十九条とし、第二章第四節第二款中同条の前に次の二条を加える。
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第二十七条 組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第九十九条の三の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第二十八条 第十四条第一項又は第二項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第一項又は第二項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第一項又は第二項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第二十八条の二第三項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第二十八条の二第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
2 第十四条第三項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第二十八条の三の規定を準用する。
第四十九条第二項及び第三項を削り、同条を第三十条とする。
第五十三条第一項中「適用しないものとする」を「適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を第三十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例)
第三十一条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
第五十四条の二中「第二条第四項」を「第二条第三項」に改め、同条を第三十四条とする。
第五十四条の三第一項中「及びこの法律」を「並びに新法及びこの法律」に、「退職年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金若しくは遺族共済年金」に、「退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金」を「退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「第一項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第三十五条とする。
第五十五条第一項中「第五条第二項(第三号を除く。)及び第三項、第五条の二、第六条第二項本文及び第四項」を「第五条第三項及び第五項、第五条の二、第六条第四項及び第六項」に、「第八条第二項及び第三項、第九条第二項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十一条から第十九条第一項まで、第十九条の二、第十九条の三、第二十三条、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十一条から第三十三条まで、第三十六条、第三十八条から第四十四条まで、第四十七条(この項第二号に掲げる者に限る。)並びに第四十九条から前条まで」を「第八条第二項から第四項まで、第九条第二項及び第三項、第十条(この項第一号に掲げる者に限る。)、第十三条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで並びに第二十七条から前条まで」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、第五条の二、第三十条及び第三十三条第一項中「施行日」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日」と、第七条第一項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第三十六条第一項各号に掲げる組合員となつた日前の次の期間(当該組合員となつた日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第二号に掲げる者については、更に、第五条第五項中「第二項第三号の申出をしなかつた者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第三十六条第一項第二号に掲げる組合員となつたもの」と、「同項第三号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
第五十五条第三項中「及び次条から第五十六条の三まで」及び「新法第八十条その他の」を削り、同条を第三十六条とする。
第五十七条第三項から第八項までを削り、同条を第三十七条とし、第五十七条の二を第三十八条とする。
第五十八条中「第五十七条第一項」を「第三十七条第一項」に、「第五十五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第三十九条とする。
第五十九条第二項を削り、同条第三項中「第八十八条第一項及び第二項」を「第八十九条」に、「第八十八条第一項中「別表第三」とあるのは、「国の旧法別表第二」」を「第八十九条第一項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第二の上欄に掲げる」」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の二の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には新法附則第二十八条の三の規定を、それぞれ準用する。
第六十条中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。
第六十一条中「第二十五条、第三十四条及び第三十五条」を「第二十条及び第二十五条」に改め、同条を第四十二条とする。
第六十二条中「第四十一条第一項各号」を「第二十二条第一項各号」に、「第二条第二項」を「第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第二十二条第一項又は第二十三条第一項において準用する場合を含む。)」と」に、「、第十一条第一項第五号、第十二条第一項第一号並びに第二十七条第一項第五号」を「及び第十四条第一項の規定」に、「第四十一条第一項第二号」を「第二十二条第一項第二号」に改め、「、第六条第三項中「旧市町村共済法附則第十五項若しくは附則第十八項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第六条第二項(国の施行法第四十一条第一項又は第四十二条第一項において準用する場合を含む。)」と」を削り、「、第八条第一項及び第二項、第十四条並びに第二十三条第一項第三号」を「並びに第八条第一項及び第二項」に、「第二十六条及び第三十条第一項」を「第二十一条」に改め、同条を第四十三条とする。
第六十三条第一項中「国の新法の」を「昭和六十年改正前の国の新法の」に、「国の新法第七十七条第一項(国の新法」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第七十七条第一項(昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法」に改め、「、新法第七十九条第一項(新法第八十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず」を削り、同条第四項中「国の新法の」を「昭和六十年改正前の国の新法の」に、「国の新法第八十五条」を「昭和六十年国の改正法による改正前の国の新法第八十五条」に改め、「、新法第九十条第一項の規定にかかわらず」を削り、同条第六項各号列記以外の部分中「第三十二条又は第四十三条」を「第二十四条又は第二十九条」に、「退職年金若しくは減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金」を「退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金」に改め、同項第一号中「国の新法」を「昭和六十年改正前の国の新法」に改め、同条第八項を削り、同条を第四十四条とする。
第六十四条第一項中「第百三十八条において同じ。」を削り、同条第二項を次のように改め、同条を第四十五条とする。
2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち職員でなかつた期間に係る第十三条、第二十二条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第四十五条第一項の規定により同項に規定する控除期間で第七条第二項第三号又は第四号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)」とする。
第六十六条第三項中「及び次項」を削り、同条第四項を削り、同条を第四十七条とする。
第六十七条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百二条第一項及び新法附則第二十四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものと、第四十九条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上であり、かつ、地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法第百四条第一項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であつた期間が十二年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第六十七条第四項を削り、同条を第四十八条とし、同条の次に次の三条を加える。
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第四十九条 第七条第一項第一号の期間のうち、第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が十二年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第五十条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第一項又は第二項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第一又は新法附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
第五十一条 第四十九条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第四十七条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第八十六条前段中「第六十六条」を「第四十七条」に改め、同条後段を次のように改め、同条を第五十二条とする。
この場合において、第四十七条第三項中「施行日」とあるのは、「第五十二条に規定する組合員となつた日」と読み替えるものとする。
第八十六条の二及び第八十六条の三を削り、第八十七条を第五十三条とする。
第八十八条第一項中「第五十七条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第三項中「第百五条の二」を「第五十八条」に改め、同条を第五十四条とする。
第八十九条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「新法附則第二十条第一項第二号イからホまで」を「新法附則第二十八条の四第一項第二号イからホまで」に改め、「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第八十九条第四項を削り、同条を第五十五条とし、同条の次に次の三条を加える。
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第五十六条 第七条第一項第一号の期間のうち、第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が四年以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第五十七条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
第五十八条 第五十六条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第五十四条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、四十五歳に達した日以後五十歳に達するまではその百分の五十に相当する金額、五十歳に達した日以後五十五歳に達するまではその百分の七十に相当する金額、五十五歳に達した日以後はその百分の百に相当する金額をそれぞれ支給する。
第百六条中「第八十八条」を「第五十四条」に改め、同条後段を削り、同条を第五十九条とする。
第百九条第一項中「第百十条第一項」を「第六十二条第一項」に改め、同条第三項中「第五十七条第二項」を「第三十七条第二項」に改め、同条第五項中「第百二十条の二」を「第六十五条」に改め、同条を第六十一条とする。
第百十条の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「が退職した場合において、その者」を削り、「その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「その者は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項中「(前項の規定の適用により退職年金を受ける権利を有することとなる者を除く。)が退職したときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、脱退一時金又は障害一時金は、支給しない」を「(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第七十八条、新法第九十九条第一項第四号及び新法附則第十九条の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上である者であるものと、新法附則第二十六条第一項、第二項及び第十二項の規定の適用については組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定の適用を受ける者に対する新法附則第二十五条第一項及び第二項並びに第七条第二項、第十三条、次条及び第八十三条第三項の規定の適用については、その者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第七十九条第一項第二号及び新法附則第二十条第一項第三号の規定の適用についてはその者は新法第七十九条第一項第二号イ又は新法附則第二十条第一項第三号イに掲げる者に該当するものと、新法第八十条第一項(新法附則第二十条第二項及び新法附則第二十六条第六項において準用する場合を含む。)及び新法附則第二十三条の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものと、新法附則第二十条第一項第一号の規定の適用については組合員期間の月数が二百四十月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第九十九条の二第一項第二号ロの規定の適用についてはその者は同号ロ(1)に掲げる者に該当するものと、新法第九十九条の三の規定の適用についてはその者は組合員期間が二十年以上である者であるものとみなし、その者が新法第八十一条第四項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものであるものとみなす。
第百十条第四項を削り、同条を第六十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第六十三条 第七条第一項第一号の期間のうち、第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の十二分の四に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が二十年以上である者に限る。)が六十歳に達する前に退職した場合における新法附則第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき」とあるのは「退職したとき」と、同項第二号中「六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者」とあるのは「退職した者」とする。
第六十四条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものは、その者が六十歳(新法附則第二十五条第三項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、六十歳未満である間、その支給を停止する。
第六十五条 第六十三条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第十九条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第二十条において準用する新法第八十条第一項の規定による加給年金額を除く。)に第七条第一項第一号の期間(第六十一条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第五十八条ノ三第一項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第百二十一条中「第百九条」を「第六十一条」に改め、同条後段を削り、同条を第六十六条とする。
第百三十条の二第一項中「第百三十二条の十第一項第四号」を「第八十一条第一項第四号」に、「第六十四条第一項」を「第四十五条第一項」に、「第百三十二条の十二第一項第一号」を「第八十三条第一項第一号」に、「第百三十二条の十二第一項第三号」を「第八十三条第一項第三号」に、「第百三十二条の十第一項第三号」を「第八十一条第一項第三号」に、「第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」を「第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、同条第二項中「第十一章の三」を「第十一章」に、「第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間」を「第百四十四条の三第一項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間」に改め、同条を第六十八条とし、第百三十条の三を第六十九条とする。
第百三十一条第一項中「第百二十五条から第百二十九条まで及び」を削り、同条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第三号中「基づき戦地勤務」の下に「(法律第百五十五号附則第四十一条の二第一項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)」を加え、同条を第七十条とする。
第百三十一条の二第一項中「第五十一条の十一第二号」を「第四十条第二号」に、「いい、政令で定める者を除く」を「いう」に改め、同条第二項中「第九章の四」を「第十章」に改め、同条を第七十一条とし、第百三十二条を第七十二条とする。
第百三十二条の三第二項中「による通算退職年金」を「による退職共済年金又は昭和六十年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第七十四条とする。
3 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前二項の規定により第一項の組合が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
第百三十二条の四を第七十五条とし、第百三十二条の五を第七十六条とし、第百三十二条の六を第七十七条とし、第百三十二条の七を第七十八条とする。
第百三十二条の八中「第六十六条から第八十五条まで又は第八十八条から第百五条の二まで」を「第四十七条から第四十九条まで及び第五十一条又は第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条」に改め、同条を第七十九条とする。
第百三十二条の九中「退職年金の受給資格及び退職年金の額」を「退職共済年金の受給資格」に改め、同条を第八十条とする。
第百三十二条の十第一項第一号中「又は新法第百四十四条の四第一項」を「又は第三項」に改め、同項第二号中「業務傷病又は業務による障害年金若しくは業務によらない障害年金」を「業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金」に、「第八十六条第一項第一号又は同条第二項」を「第八十七条第二項又は新法第九十条第二項」に、同項第三号中「第百三十二条の三十九第二項」を「第九十二条第二項」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同条第二項を次のように改める。
2 旧団体共済組合員等であつた団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。
第百三十二条の十第三項及び第四項を削り、同条を第八十一条とし、第百三十二条の十一を第八十二条とする。
第百三十二条の十二第一項中「団体組合員期間(新法第百四十四条の三第四項に規定する団体組合員期間をいう。以下この章において同じ。)」を「新法第四十条第一項に規定する組合員期間」に改め、同条第三項中「団体更新組合員に係る新法第八十二条の規定による通算退職年金の基礎となるべき団体組合員期間又は新法第八十三条の規定による脱退一時金」を「団体更新組合員(組合員期間が二十年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金」に、「団体組合員期間を」を「組合員期間を」に、「当該通算退職年金」を「当該退職共済年金又は遺族共済年金」に、「団体組合員期間に」を「組合員期間に」に改め、同条を第八十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第八十四条 前条第一項第三号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第十三条、第二十二条及び第二十七条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第八十三条第一項第三号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
第百三十二条の十三から第百三十二条の二十二までを削る。
第百三十二条の二十三の見出し中「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に改め、同条中「第八十六条から第九十二条の三まで」を「第八十四条から第九十五条まで」に、「業務による障害年金」を「業務等による障害共済年金」に、「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、同条を第八十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第八十六条 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた新法第八十四条から第九十五条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
第百三十二条の二十四から第百三十二条の二十六までを削る。
第百三十二条の二十七の見出し中「遺族年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「第九十三条から第九十九条まで」を「第九十九条から第九十九条の八まで」に、「第九十三条第一号の規定による遺族年金」を「第九十九条の二第二項に規定する業務等による遺族共済年金」に、「業務傷病」を「業務による傷病」に改め、同条を第八十七条とする。
第百三十二条の二十八から第百三十二条の三十二までを削る。
第百三十二条の三十三中「新法第七十八条」を「昭和六十年改正法による改正前の新法第七十八条」に、「第八条」を「昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第八条」に、「新法第八十六条」を「昭和六十年改正法による改正前の新法第八十六条」に、「第二十六条第二項」を「昭和六十年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十六条第二項」に、「第百三十二条の十二第一項第二号イ及びハ」を「第八十三条第一項第二号イ及びハ」に改め、同条を第八十八条とする。
第百三十二条の三十四各号列記以外の部分を次のように改め、同条を第八十九条とする。
第八十三条、第八十四条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
第百三十二条の三十五及び第百三十二条の三十六を削る。
第百三十二条の三十七第一項中「第百三十二条の十二第一項第一号」を「第八十三条第一項第一号」に、「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条第二項中「第百三十二条の十二第一項第二号イ又はハ」を「第八十三条第一項第二号イ又はハ」に、「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条を第九十条とする。
第百三十二条の三十八中「団体組合員期間」を「組合員期間」に改め、同条を第九十一条とする。
第百三十二条の三十九第一項中「給付は」を「給付については」に改め、同条第二項中「支給すべきこととなる」の下に「退職共済年金(昭和五十七年四月一日前の旧団体共済組合員であつた期間(昭和五十六年法律第七十三号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の二及び第百四十三条の二十三の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、」を、「特例死亡一時金又は」の下に「昭和六十年改正法による改正前の」を、「規定があるもののほか」の下に「、新法」を加え、同条第三項を削り、同条を第九十二条とする。
第百三十二条の四十第一項中「、新法」を「新法」に、「前条第一項」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条第二項中「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に、「第百四十四条の十第三項第一号及び第四項第一号」を「第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた第百十三条第二項第二号」に改め、同条第三項中「業務による障害年金又は業務に係る」を「業務に係る障害年金又は」に改め、同条を第九十三条とする。
第百三十三条第一項中「この法律に基づく」を「この法律による」に改め、同条を第九十四条とする。
第百三十五条中「(これらの規定を第五十五条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条を第九十五条とする。
第百三十六条第一項中「第八章」を「第七章」に、「第十一章及び第十一章の二」を」第九章及び第十章」に改め、同条第二項中「第七章まで、第十章及び第十一章の二」を「第八章まで及び第十章」に改め、同条第三項中「第五十五条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第九十六条とする。
第百三十六条の二第一項中「第百三十二条の三十九及び第百三十二条の四十」を「第九十二条及び第九十三条」に、「第百三十二条の十第一項第四号」を「第八十一条第一項第四号」に改め、同条を第九十七条とする。
第百三十六条の三第一項中「第百三十六条第一項及び第二項」を「第九十六条第一項及び第二項」に改め、同条を第九十八条とする。
第百三十九条を第九十九条とし、第百四十条を第百条とし、第百四十一条を第百一条とし、第百四十二条を第百二条とし、第百四十二条の二を第百三条とし、第百四十二条の三を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(互助年金等の額の改定)
第百五条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第百三条及び前条第一項又は第四項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。