第二十条の五 第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、この法律の市町村の要件に関する制度の改正が行なわれるまでの間で政令で定める期間中にその申請がなされたものに限り、同条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。
2 前項の申請がなされたもので人口三万以上五万未満のものに対する第八条第一項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「六割以上」とあるのは、「七割以上」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定する人口は、第二百五十四条の規定にかかわらず、当該関係市町村の区域の全部若しくは一部の地域の人口又は当該町村の人口に関して最近に行なわれた統計法第三条の規定による指定統計調査の結果による人口とする。