地方自治法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和45年3月12日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

本案は、近年の急激な都市化と市町村の人口実態を踏まえ、市となるべき普通地方公共団体の要件に特例を設けるものである。現行法では人口5万以上が市制の要件だが、564市中264市が5万未満であり、一方で人口3万以上で都市的形態を備えた町村が増加している。市町村制度の抜本的改正までの暫定措置として、人口3万以上で特に都市的要件を備えた町村について、政令で定める期間内の申請により市制を認めることを可能とする。これは住民の要望に応え、地方自治の本旨実現に資するものである。施行にあたっては、都市的要件の実情と人口増加傾向に配慮することとする。

参照した発言:
第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第63回国会

衆議院
(昭和45年3月2日)
(昭和45年3月2日)
参議院
(昭和45年3月3日)
(昭和45年3月4日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十五年三月十二日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第一号
地方自治法の一部を改正する法律
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条の四の次に次の一条を加える。
第二十条の五 第七条第一項の規定による関係市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市を設置する処分又は第八条第三項の規定による町村を市とする処分については、この法律の市町村の要件に関する制度の改正が行なわれるまでの間で政令で定める期間中にその申請がなされたものに限り、同条第一項第一号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の人口に関する要件は、三万以上とする。
2 前項の申請がなされたもので人口三万以上五万未満のものに対する第八条第一項の規定の適用については、同項第二号及び第三号中「六割以上」とあるのは、「七割以上」と読み替えるものとする。
3 前二項に規定する人口は、第二百五十四条の規定にかかわらず、当該関係市町村の区域の全部若しくは一部の地域の人口又は当該町村の人口に関して最近に行なわれた統計法第三条の規定による指定統計調査の結果による人口とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作