(地方自治法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和23年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国家公務員法の制定に伴い、地方公共団体の職員に関する制度の確立が新憲法の理念実現と地方自治行政の民主的運営のため急務となっている。昨年12月の地方自治法改正で、地方公共団体職員に関する法律を1948年4月1日までに制定することが定められた。しかし、地方公務員制度は重要案件であり慎重な検討と十分な審議が必要なため、当初期限までの制定が困難となった。そこで法案提出期限を同年5月1日まで延長し、国会審議の時間的余裕を確保することを目的として本改正を行うものである。

参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第18号

審議経過

第2回国会

衆議院
参議院
衆議院
(昭和23年3月27日)
参議院
(昭和23年3月31日)
衆議院
(昭和23年4月27日)
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十四号
地方自治法の一部を次のように改正する。
附則第一條第二項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年五月一日」に、「制定」を「國会に提出」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
地方自治法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年三月三十一日
内閣総理大臣 芦田均
法律第十四号
地方自治法の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和二十三年五月一日」に、「制定」を「国会に提出」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均