国家公務員法の制定に伴い、地方公共団体の職員に関する制度の確立が新憲法の理念実現と地方自治行政の民主的運営のため急務となっている。昨年12月の地方自治法改正で、地方公共団体職員に関する法律を1948年4月1日までに制定することが定められた。しかし、地方公務員制度は重要案件であり慎重な検討と十分な審議が必要なため、当初期限までの制定が困難となった。そこで法案提出期限を同年5月1日まで延長し、国会審議の時間的余裕を確保することを目的として本改正を行うものである。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第18号